ガウスの歴史を巡るブログ(その日にあった過去の出来事)

 学生時代からの大の旅行好きで、日本中を旅して回りました。その中でいろいろと歴史に関わる所を巡ってきましたが、日々に関わる歴史上の出来事や感想を紹介します。Yahooブログ閉鎖に伴い、こちらに移動しました。

タグ:二国間条約

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 今日は、明治時代前期の1882年(明治15)に、日本公使館襲撃事件(壬午の変)の事後処理のため、日本と朝鮮との間で、「済物浦条約」と「日鮮修好条規続約」が調印された日です。
 「済物浦条約」(さいもっぽじょうやく)は、1882年(明治15)7月に発生した日本公使館襲撃事件(壬午の変)の事後処理のため、同年8月30日に朝鮮の済物浦(仁川)で日本と朝鮮との間に締結された条約です。それによって、①襲撃犯人の逮捕・処罰、②日本側遭難者遺族・負傷者の見舞金5万円、③損害賠償50万円、④公使館守備兵の駐留、⑤謝罪使の派日、などを約定しました。
 これは、日本が海外に駐兵権を得た最初の条約となります。同日に、「日鮮修好条規続約」も結び、ウォンサン (元山) 、プサン (釜山) 、インチョン (仁川) 各港の間行里程を拡張し、ヤンファチン (楊花鎮) を開市場とすることなどによって、日本の権益を拡張することになりました。
 朝鮮では、日本の駐兵に対抗して清軍駐在および宗主権強化が図られ、親日派の独立党と親清派の事大党との相克が激化し、日清対立が強まり、甲申政変の遠因が醸成されます。
 以下に、「済物浦条約」と「日鮮修好条規続約」を掲載しておきますので、ご参照下さい。

〇「済物浦条約」 1882年(明治15)8月30日調印

(日本曆七月二十三日、朝鮮曆六月九日)ノ変ハ朝鮮ノ凶徒日本公使館ヲ侵襲シ職員多ク難ニ罹リ朝鮮国聘スル所ノ日本陸軍教師亦慘害セラル日本国ハ和好ヲ重スル為メ妥当議弁シテ即朝鮮国ニ下記ノ六款及別訂続約二款ヲ実行スルコトヲ約シ以テ懲前善後ノ意ヲ表ス是ニ於テ両国全権大臣ハ記名捺印シテ以テ信憑ヲ昭ニス

 第一

今ヨリ二十日ヲ期シ朝鮮国ハ凶徒ヲ捕獲シ巨魁ヲ厳究シ重キニ従テ懲弁スル事

 日本国ハ員ヲ派シテ立会処断セシム若期日内ニ捕獲スル能ハサルトキハ応ニ日本国ヨリ弁理スヘシ

 第二

日本官吏ニシテ害ニ遭ヒタル者ハ優礼ヲ以テ瘞葬シ以テ其ノ終ヲ厚フスル事

 第三

朝鮮国ハ五万円ヲ支出シ日本官吏ノ遭害者ノ遣族並ニ負傷者ニ給与シ以テ体卹ヲ加フル事

 第四

兇徒ノ暴挙ニ因リ日本国カ受クル所ノ損害、公使ヲ護衞スル海陸兵費ノ內五拾万円ハ朝鮮国ヨリ填補スル事

 毎年拾万円ヲ支払ヒ五箇年ニシテ完済ス

 第五

日本公使館ハ兵員若干ヲ置キ護衞スル事

 兵営ヲ設置修繕スルハ朝鮮国之ニ任ス

 若朝鮮国ノ兵民律ヲ守ル一年ノ後日本公使ニ於テ警備ヲ要セスト認ムルトキハ撤兵スルモ差支ナシ

 第六

朝鮮国ハ特ニ大官ヲ派シ国書ヲ修シ以テ日本国ニ謝スル事

 大日本国明治十五年八月三十日

 大朝鮮国開国四百九十一年七月十七日

   日本国弁理公使 花房義質<印>

   朝鮮国全権大臣 李裕元<印>

   朝鮮国全権副官 金宏集<印>

 ※旧字を新字になおしてあります。

〇「日鮮修好条規続約」 1882年(明治15)8月30日調印

明治十五年八月三十日仁川ニ於テ調印(日、漢文)

同年十月三十日批准

同年十月三十一日東京ニ於テ交換

同年十一月二十二日太政官布告

日本国ト朝鮮国ト嗣後益〃親好ヲ表シ貿易ヲ便ニスル為メ茲ニ続約二欵ヲ訂定スルコト左ノ如シ

 第一

元山釜山仁川各港ノ間行里程今後拡メテ四方{前2字の右横に「(一)」の字あり}各五十里ト為シ(朝鮮里法)二年ノ後ヲ期シ(条約批准ノ日ヨリ周歲ヲ算シテ一年ト為ス)更ニ各百里ト為ス事

今ヨリ一年ノ後ヲ期シ楊花鎭ヲ以テ開市場ト為ス事

 第二

日本国公使領事及ヒ其隨員眷従ノ朝鮮内地各処ニ遊歷スルヲ任聽スル事

 遊歷地方ヲ指定シ禮曹ヨリ證書ヲ給シ地方官證書ヲ験メ護送ス

右両国全権大臣各々論旨ニ拠リ約ヲ立テ印ヲ盖シ更ニ批准ヲ請ヒ二個月ノ內(日本明治十五年十月朝鮮開国四百九十一年九月){括弧内の一文の下に「(二)」の字あり}日本東京ニ於テ交換スヘシ

大日本国明治十五年八月三十日

大朝鮮国開国四百九十一年七月十七日

  日本国弁理公使 花房義質<印>

  朝鮮国全権大臣 李裕元<印>

  朝鮮国全権副官 金宏集<印>

(註)(一)「四方」ノ二字御批准書雛形ニ依リ補フ

   (二)「十月」ノ「十」ノ字及「九月」ノ「九」ノ字同前

〔備考〕右続約ハ日、漢文共調印本書ニ拠レルガ漢文ニアリテハ調印本書ニ於テ彼邦ヲ先順位トシ彼邦側批准書ニ於テ却テ我邦ヲ先順位トセリ

 ※旧字を新字になおしてあります。

   外務省条約局編「舊條約彙纂」第三巻より 

〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)

1855年(安政2)江戸幕府が古賀謹一郎を頭取として、九段下に洋学所(後の蕃書調所)を設立する(新暦10月10日)詳細
1863年(文久3)洋画家原田直次郎の誕生日(新暦10月12日)詳細
1872年(明治5)「各地ノ風習舊慣ヲ私法ト爲ス等申禁解禁ノ條件」(大蔵省達第118号)が出される(新暦10月2日)詳細
1900年(明治33)幸徳秋水の『自由党を祭る文』が「万朝報」に掲載される詳細
1919年(大正8)友愛会が7周年大会で、大日本労働総同盟友愛会に改称し、理事の合議制、会長の公選などを決定する詳細
1940年(昭和15)松岡洋右外相とアンリ仏大使が「北部仏印進駐に関する協定(松岡・アンリ協定)」を締結する詳細
1941年(昭和16)「金属類回収令」が公布される詳細
1984年(昭和59)小説家・劇作家・演出家有吉佐和子の命日詳細
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nichifutsukyouyaku01
 今日は、明治時代後期の1907年(明治40)に、フランスのパリにおいて、「日仏協約」が調印された日です。
 「日仏協約」(にちふつきょうやく)は、明治時代後期の1907年(明治40)6月10日に、フランスのパリにおいて調印された、日本とフランス間の条約です。日本側全権は、栗野慎一郎、フランス側全権は、ステファン・ピションで、清国の独立と領土保全に同意し、アジアにおける日本とフランス両国相互の利益と安全を保護するためのものでした。
 これによって、フランスは日本との関係を相互的最恵国待遇に引き上げることを同意する代わりに、日本はフランスのインドシナ半島支配を容認して、ベトナム人留学生による日本を拠点とした独立運動(ドンズー運動)を取り締まることを約束し、ベトナム人の国外退去を実行しています。この協定により、1905年(明治38)の「第2次日英同盟」、1907年(明治40)の「日露協約」とあいまって、日本は、三国協商体制に接近することにより、日本とロシアとの関係改善が促進されました。
 しかし、1941年(昭和16)の日本軍による仏印進駐によって事実上無効となっています。
 以下に、「日仏協約」を掲載しておきますので、ご参照下さい。

〇「日仏協約」 1907年(明治40)6月10日調印

協約

日本国皇帝陛下ノ政府及仏蘭西共和国政府ハ両国ノ間ニ存在スル友好ノ関係ヲ鞏固ニシ且将来誤解ノ原因ヲ両国ノ関係ヨリ全然除去セムコトヲ希望シ之カ為左ノ条約ヲ締結スルコトニ決定セリ

日本国政府及仏蘭西国政府ハ清国ノ独立及領土保全並清国ニ於テ各国ノ商業、臣民又ハ人民ニ対スル均等待遇ノ主義ヲ尊重スルコトニ同意ナルニ依リ且両締約国カ主権、保護権又ハ占領権ヲ有スル領域ニ近似セル清帝国ノ諸地方ニ於テ秩序及平和事態ノ確保セラルルコトヲ特ニ顧念スルニ依リ両締約国ノ亜細亜大陸ニ於ケル相互ノ地位並領土権ヲ保持セムカ為前記諸地方ニ於ケル平和及安寧ヲ確保スルノ目的ニ対シ互ニ相支持スルコトヲ約ス

右証拠トシテ下名、仏蘭西国駐箚帝国特命全権大使栗野慎一郎及外務大臣元老院議員「ステフアン、ピシヨン」ハ各其ノ政府ヨリ正当ノ委任ヲ受ケ之ニ記名調印スルモノナリ

 一千九百七年六月十日巴里ニ於テ本書ヲ作ル

                      栗野慎一郎(記名調印)
                      エス、ピシヨン(記名調印)
 ※旧字を新字に直してあります。

 「ウィキソース」より

〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)

1216年(建保4)歌人・随筆家鴨長明の命日(新暦7月26日)詳細
1870年(明治3)日本4番目の洋式灯台である樫野埼灯台が初点灯する(新暦7月8日)詳細
1897年(明治30)「古社寺保存法」(明治30年6月10日法律第49号)が公布される詳細
1903年(明治36)満州問題に関する対露強硬論である「大学七博士意見書」が政府に提出される詳細
1949年(昭和24)「社会教育法」が公布・施行される(社会教育法施行記念日)詳細
1962年(昭和37)北陸本線の北陸トンネルが開通する詳細
1968年(昭和43)「大気汚染防止法」(昭和43年法律第97号)が公布(施行は同年12月1日)される詳細
「騒音規制法」(昭和43年法律第98号)が公布(施行は同年12月1日)される詳細
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nichibeiwataridorijyouyaku0
 今日は、昭和時代後期の1972年(昭和47)に、「日米渡り鳥条約」が締結(1979年9月19日発効)された日です。
 「日米渡り鳥条約」(にちべいわたりどりじょうやく)は、渡り鳥および絶滅のおそれのある鳥類ならびにその生息環境を保護することを目的とする日本とアメリカ二国間の条約で、正式名称を「渡り鳥及び絶滅のおそれのある鳥類並びにその環境の保護に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の条約」といいました。その内容は、①両当事国間を移動する渡り鳥の捕獲等を規制するとともに、これらの鳥類および加工品等の販売交換等の流通を規制すること、②絶滅のおそれのある鳥類およびこれらの鳥類の加工品等の輸入を規制すること、③渡り鳥および絶滅のおそれのある鳥類が生息する環境の保全、改善のため適切な措置をとること、④渡り鳥および絶滅のおそれのある鳥類に関する共同研究、資料の交換を行うこと、などとなっています。
 その後、旧ソビエト社会主義共和国連邦(現在のロシア)との間の条約(1973年10月10日締結、1988年12月20日発効)、オーストラリアとの間の協定(1974年2月6日締結、1981年4月30日発効)、中華人民共和国との間の協定(1981年3月3日締結、1981年6月8日発効)が結ばれました。これらの条約や協定を契機として、日本、アメリカ合衆国、ロシア、オーストラリア、中国の5国は、絶滅のおそれがある鳥の保護に協力するために、それぞれ自国の該当する種や亜種をリストアップ(特殊鳥類)しました。その中で、米国、ロシア、オーストラリアとは自国の絶滅のおそれのある鳥類を相互に通報し、輸出入規制等を行っています。
 以下に、「日米渡り鳥条約」を全文掲載しておきますので、ご参照下さい。

〇「日米渡り鳥条約」1972年(昭和47)3月4日締結、1979年(昭和54)9月19日発効

渡り鳥及び絶滅のおそれのある鳥類並びにその環境の保護に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の条約
(昭和四九・九・一九 条約八)

改正 昭四九外告一八六

日本国政府及びアメリカ合衆国政府は、鳥類がレクリエーション上、芸術上、科学上及び経済上大きな価値を有する天然資源であること、並びに適切な管理によつてこの価値を増大することができることを考慮し鳥類の多くの種が日本国及びアメリカ合衆国の地域の間を渡り、これらの地域に一時的に生息していることを考慮し、島の環境が特に乱されやすいこと、太平洋の諸島の鳥類の多くの種が絶滅したこと、及び鳥類の他の種のうちにも絶滅するおそれのあるものがあることを考慮し、また、一定の鳥類の管理、保護及び絶滅の防止のために措置をとることについて協力することを希望し、よつて、次のとおり協定した。

   第一条
 この条約の適用地域は、次のとおりとする。
 (a) アメリカ合衆国については、アメリカ合衆国のすべての地域及び属地(太平洋諸島信託統治地域を含む。)
 (b) 日本国については、日本国の施政の下にあるすべての地域

   第二条
1 この条約において、「渡り鳥」とは、次のものをいう。
 (a) 足輪その他の標識の回収により両国間における渡りについて確証のある鳥類の種
 (b) その亜種が両国にともに生息する鳥類の種、及び亜種が存在しない種については両国にともに生息する鳥類の種。これらの種及び亜種の確認は、標本、写真又はその他の信頼しうる証拠に基づいて行なう。
2(a) 1の規定に従つて渡り鳥とされた種は、この条約の附表に掲げるとおりとする。
 (b) 両締約国の権限のある当局は、随時附表を検討し、必要があるときは、附表を改正するよう勧告する。
 (c) 附表は、両政府が当該勧告のそれぞれの受諾を外交上の公文の交換によつて確認した日の後三箇月で、改正されたものとみなされる。

   第三条
1 渡り鳥の捕獲及びその卵の採取は、禁止されるものとする。生死の別を問わず、不法に捕獲され若しくは採取された渡り鳥若しくは渡り鳥の卵又はそれらの加工品若しくは一部分の販売、購入及び交換も、また、禁止されるものとする。次の場合における捕獲及び採取については、各締約国の法令により、捕獲及び採取の禁止に対する例外を認めることができる。
 (a) 科学、教育若しくは繁殖のため又はこの条約の目的に反しないその他の特定の目的のため
 (b) 人命及び財産を保護するため
 (c) 2の規定に従つて設定される狩猟期間中
 (d) 私設の狩猟場に関して
 (e) エスキモー、インディアン及び太平洋諸島信託統治地域の原住民がその食糧及び衣料用として捕獲し又は採取する場合
2 渡り鳥の狩猟期間は、各締約国がそれぞれ決定することができる。当該狩猟期間は、主な営巣期間を避け、かつ、生息数を最適の数に維持するように設定する。
3 各締約国は、渡り鳥の保護及び管理のために保護区その他の施設を設けるように努める。

   第四条
1 両締約国は、絶滅のおそれのある鳥類の種又は亜種を保存するために特別の保護が望ましいことに同意する。
2 いずれか一方の締約国が絶滅のおそれのある鳥類の種又は亜種を決定し、その捕獲を禁止した場合には、当該一方の締約国は、他方の締約国に対してその決定(その後におけるその決定の取消しを含む。)を通報する。
3 各締約国は、2の規定によつて決定された鳥類の種若しくは亜種又はそれらの加工品の輸出又は輸入を規制する。

   第五条
1 両締約国は、渡り鳥及び絶滅のおそれのある鳥類の研究に関する資料及び刊行物を交換する。
2 両締約国は、渡り鳥及び絶滅のおそれのある鳥類の共同研究計画の設定並びにこれらの鳥類の保存を奨励する。

   第六条
 各締約国は、第三条及び第四条の規定に基づいて保護される鳥類の環境を保全しかつ改善するため、適当な措置をとるように努める。各締約国は、特に、
 (a) これらの鳥類及びその環境に係る被害(特に海洋の汚染から生ずる被害を含む。)を防止するための方法を探求し、
 (b) これらの鳥類の保存にとつて有害であると認める生きている動植物の輸入を規制するために必要な措置をとるように努め、及び、
 (c) 特異な環境を有する島の生態学的均衡を乱すおそれのある生きている動植物のその島への持込みを規制するために必要な措置をとるように努める。

   第七条
 各締約国は、この条約の目的を達成するために必要な措置をとることに同意する。

   第八条
 両政府は、いずれか一方の政府の要請があつたときは、この条約の実施について協議する。

   第九条
1 この条約は、批准されなければならない。批准書は、できる限りすみやかにワシントンで交換されるものとする。
2 この条約は、批准書の交換の日〔昭四九・九・一九-昭四九外告一六八〕に効力を生ずる。この条約は、十五年間効力を有するものとし、その後は、この条に定めるところによつて終了する時まで効力を存続する。
3 いずれの一方の締約国も、一年前に書面による予告を与えることにより、最初の十五年の期間の終りに又はその後いつでもこの条約を終了させることができる。
 以上の証拠として、両政府の代表は、この条約に署名した。
 千九百七十二年三月四日に東京で、ひとしく正文である日本語及び英語により本書二通を作成した。

 日本政府のために
    福田赳夫
 アメリカ合衆国政府のために
   アーミン・H・マイヤー

附表 
1 はしじろあび (ガヴィア アダムスィイ)
2 おおはむ (ガヴィア アルクティカ)
3 あび (ガヴィア ステルラタ)
4 あかえりかいつぶり (ポディケプス グリセゲナ)
5 みみかいつぶり (ポディケプス アウリトゥス)
6 あほうどり (ディオメデア アルバトルス)
7 くろあしあほうどり (ディオメデア ニグリペス)
8 こあほうどり (ディオメデア インムタビリス)
9 ふるまかもめ (フルマルス グラキアリス)
10 あかあしみづなぎどり (プフィヌス カルネイペス)
11 おながみづなぎどり (プフィヌス パキフィクス)
12 はいいろみづなぎどり (プフィヌス グリセウス)
13 はしぼそみづなぎどり (プフィヌス テヌイロストリス)
14 みづなぎどり (プフィヌス ナティヴィタティス)
15 しろはらみづなぎどり (プテロドロマ ヒュポレウカ)
16 あなどり (ブルウェリア ブルウェリイ)
17 はいいろうみつばめ (オケアノドロマ フルカタ)
18 こしじろうみつばめ (オケアノドロマ レウコロア)
19 くろこしじろうみつばめ (オケアノドロマ カストロ)
20 おーすとんうみつばめ (オケアノドロマ トリストラミ)
21 あしながこしじろうみつばめ (オケアニテス オケアニクス)
22 あかおねったいちょう (ファエトン ルプリカウダ)
23 しらおねったいちょう (ファエトン レプトゥルス)
24 あおつらかつおどり (スラ ダクテュラトラ)
25 あかあしかつおどり (スラ スラ)
26 かつおどり (スラ レウコガステル)
27 ひめう (ファラクロコラクス ペラギクス)
28 ちしまうみがらす (ファラクロコラクス ウリレ)
29 おおぐんかんどり (フレガタ ミノル)
30 ぐんかんどり (フレガタ アリエル)
31 あまさぎ (ブブルクス イビス)
32 ちゅうさぎ (エグレタ インテルメディア)
33 くろさぎ (デミグレタ サクラ)
34 みぞごい (ゴルサキウス ゴイサギ)
35 ずぐろみぞごい (ゴルサキウス メラノロフウス)
36 よしごい (イクソブリュクス スィネンスィス)
37 おおよしごい (イクソブリュクス ェウリュトムス)
38 おおはくちょう (キュグヌス キュグヌス)
39 しじゅうからがん (ブランタ カナデンスィス)
40 こくがん (ブランタ ベルニクラ)
41 みかどがん (アンセル カナギクス)
42 まがん (アンセル アルビフロンス)
43 ひしくい (アンセル ファバリス)
44 はくがん (アンセル カイルレスケンス)
45 まがも (アナス プラテュリュンコス)
46 おおよしがも (アナス ストレペラ)
47 おなががも (アナス アクタ)
48 こがも (アナス クレカ)
49 よしがも (アナス ファルカタ)
50 しまあじ (アナス ケルケドゥラ)
51 ともえがも (アナス フォルモサ)
52 ひどりがも (マレカ ペネロペ)
53 あめりかひどり (マレカ アメリカナ)
54 はしびろがも (スパトゥラ クリュペアタ)
55 ほしはじろ (アユテュア フェリナ)
56 おおほしはじろ (アユテュア ヴァリスィネリア)
57 きんくろはじろ (アユテュア フリグラ)
58 あかはじろ (アユテュア バイリ)
59 ほおじろがも (ブケファラ クラングラ)
60 ひめはじろ (ブケファラ アルベオラ)
61 こおりがも (クラングラ ヒュエマリス)
62 しのりがも (ヒストリオニクス ヒストリオニクス)
63 こけわたがも (ポリュスティクタ ステルレリ)
64 くろがも (メラニタ ニグラ)
65 かわあいさ (メルグス メルガンセル)
66 うみあいさ (メルグス セルトラル)
67 みこあいさ (メルグス アルベルルス)
68 けあしのすり (ブテオ ラゴプス)
69 おじろわし (ハリアイエトゥス アルビキルラ)
70 おおわし (ハリアイエトゥス ペラギクス)
71 つみ (アキピテル ヴィルガトゥス)
72 とび (ミルヴス ミグランス)
73 みさご (パンディオン ハリアエトゥス)
74 しろはやぶさ (ファルコ ルスティコルス)
75 はやぶさ (ファルコ ペレグリヌス)
76 かなだづる (グルス カナディンスィス)
77 ばん (ガルリヌラ クロロプス)
78 おおばん (フリカ アトラ)
79 しろちどり (カラドリウス アレクサンドリヌス)
80 こちどり (カラドリウス ドゥビウス)
81 はじろこちどり (カラドリウス ヒアティクラ)
82 おおめだいちどり (カラドリウス レスケナウルティイ)
83 めだいちどり (カラドリウス モンゴルス)
84 こばしちどり (エウドロミアス モリネルルス)
85 むなぐろ (プルヴィアリス ドミニカ)
86 だいぜん (プルヴィアリス スカタロラ)
87 きょうじょしぎ (アレナリア インテルプレス)
88 たしぎ (ガルリナゴ ガルリナゴ)
89 ちゅうじしぎ (ガルリナゴ メガラ)
90 こしぎ (リュムノクリュプテス ミニムス)
91 おおはししぎ (リムノドロムス スコロパケウス)
92 おおそりはししぎ (リモサ ラポニカ)
93 たかぶしぎ (トリンガ グラレオラ)
94 きあししぎ (トリンガ インカナ(トリンガ ブレヴィペスを含む。))
95 いそしぎ (トリンガ ヒュポレウコス)
96 つるしぎ (トリンガ エリュトロプス)
97 あおあししぎ (トリンガ ネブラリア)
98 おおきあししぎ (トリンガ メラノレウカ)
99 ちゅうしゃくしぎ (ヌメニウス ファイオプス)
100 はりももちゅうしゃくしぎ (ヌメニウス タヒティエンスィス)
101 こしゃくしぎ (ヌメニウス ミヌトゥス(ヌメニウス ボレアリスを含む。))
102 ほうろくしぎ (ヌメニウス マダガスカリエンスィス)
103 こおばしぎ (カリドリス カヌトゥス)
104 おばしぎ (カリドリス テヌイロストリス)
105 さるはましぎ (カリドリス フェルルギネア)
106 はましぎ (カリドリス アルピナ)
107 とうねん (カリドリス ルフィコルリス)
108 ひばりしぎ (カリドリス ミヌティルラ(カリドリス スブミヌタを含む。))
109 おじろとうねん (カリドリス テンミンキイ)
110 ひめうづらしぎ (カリドリス バイルディイ)
111 うづらしぎ (カリドリス アクミナタ)
112 あめりかうづらしぎ (カリドリス メラノトス)
113 へらしぎ (エウリュノリュンクス ピュグメウス)
114 こもんしぎ (トリュンギテス スブルフィコルリス)
115 えりまきしぎ (フィロマクス プグナクス)
116 きりあい (リミコラ ファルキネルルス)
117 みゆびしぎ (クロケティア アルバ)
118 あかえりひれあししぎ (ロビペス ロバトゥス)
119 はいいろひれあししぎ (ファラロプス フリカリウス)
120 おおとうぞくかもめ (カタラクア スクア)
121 とうぞくかもめ (ステルコラリウス ポマリヌス)
122 くろとうぞくかもめ (ステルコラリウス パラスィティクス)
123 しろはらとうぞくかもめ (ステルコラリウス ロンギカウドゥス)
124 しろかもめ (ラルス ヒュペルボレウス)
125 わしかもめ (ラルス グラウケスケンス)
126 おおせぐろかもめ (ラルス スキスティサグス)
127 せぐろかもめ (ラルス アルゲンタトゥス)
128 うみねこ (ラルス クラスィロストリス)
129 ゆりかもめ (ラルス リディブンドゥス)
130 みつゆびかもめ (リサ トリダクテュラ)
131 くびわかもめ (クセマ サビニ)
132 ぞうげかもめ (パゴフィラ エブルネア)
133 はじろくろはらあじさし (クリドニアス レウコプテルス)
134 こしじろあじさし (ステルナ アレウティカ)
135 あじさし (ステルナ ヒルンド)
136 なんようまみじろあじさし (ステルナ ルナタ)
137 まみじろあじさし (ステルナ アナイテトゥス)
138 えりぐろあじさし (ステルナ スマトラナ)
139 こあじさし (ステルナ アルビフロンス)
140 せぐろあじさし (ステルナ フスカタ)
141 くろあじさし (アノウス ストリドゥス)
142 とりしまくろあじさし (アノウス テヌイロストリス)
143 はいいろあじさし (プロケルステルナ ケルレア)
144 しろあじさし (ギュギス アルバ)
145 うみがらす (ウリア アアルゲ)
146 はしぶとうみがらす (ウリア ロンヴィア)
147 うみばと (ケプフス コルンバ)
148 うみすずめ (スュントリボランフス アンティクス)
149 うみおうむ (アイティア プスィタクラ)
150 えとろふうみすずめ (アイティア クリスタテルラ)
151 しらひげうみすずめ (アイティア ピュグマイア)
152 こうみすずめ (アイティア プスィルラ)
153 うとう (ケロリンカ モノケラタ)
154 えとぴりか (ルンダ キルラタ)
155 つのめどり (フラテルクラ コルニクラタ)
156 しろふくろう (ニュクテア スカンディアカ)
157 こみみづく (アスィオ フランメウス)
158 かっこう (ククルス カノルス)
159 つつどり (ククルス サトゥラトゥス)
160 じゅういち (ククルス フガクス)
161 よたか (カプリムルグス インディクス)
162 あまつばめ (アプス パキフィクス)
163 ありすい (ユンクス トルキルラ)
164 つばめ (ヒルンド ルスティカ)
165 しょうどうつばめ (リパリア リパリア)
166 しめ (ココトラウステス ココトラウステス)
167 べにひわ (カルドゥエリス フランメア(カルドゥエリス ホルネマンニを含む。))
168 うそ (ピュルルラ ピュルルラ)
169 ぎんざんましこ (ピニコラ エヌクレアトル)
170 あとり (フリンギルラ モンティフリンギルラ)
171 かしらだか (エンベリザ ルスティカ)
172 きがしらしとど (ゾノトリキア アトリピルラ)
173 みやましとど (ゾノトリキア レウコフリュス)
174 ごまふすずめ (パセレルラ イリアカ)
175 ひばり (アラウダ アルヴェンスィス)
176 たひばり (アントゥス スピノレタ)
177 からふとびんずい (アントゥス ホジソニ)
178 むねあかたひばり (アントゥス ケルヴィヌス)
179 はくせきれい (モタキルラ アルバ)
180 きせきれい (モタキルラ キネレア)
181 つめながせきれい (モタキルラ フラヴァ)
182 きびたき (ムスキカパ ナルキスィナ)
183 えぞびたき (ムスキカパ グリセイスティクタ)
184 しませんにゅう (ロクステルヲ オコテンスィス)
185 むしくい (フュルロスコプス ボレアリス)
186 まみちゃじない (トゥルドゥス オブスクルス)
187 おおのごま (エリタクス カルリオペ)
188 やまひばり (プルネルラ モンタネルラ)
189 こむくどり (ストゥルネス フィリペンスィス)
190 むくどり (ストゥルヌス キネラケウス)

〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)

1697年(元禄10)国学者・歌人賀茂真淵の誕生日(新暦4月24日)詳細
1774年(安永3)前野良沢・杉田玄白らによって、『解体新書』が刊行される(新暦4月18日)詳細
1806年(文化3)江戸三大大火の一つ、文化の大火が起きる(新暦4月22日)詳細
1952年(昭和27)1952年十勝沖地震(M8.2)が起こり、津波によって死者行方不明者33名を出す詳細
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