ガウスの歴史を巡るブログ(その日にあった過去の出来事)

 学生時代からの大の旅行好きで、日本中を旅して回りました。その中でいろいろと歴史に関わる所を巡ってきましたが、日々に関わる歴史上の出来事や感想を紹介します。Yahooブログ閉鎖に伴い、こちらに移動しました。

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 今日は、昭和時代中期の1960年(昭和35)に、NHK・日本テレビ・ラジオ東京テレビ(現在のTBS)・読売テレビ・朝日放送の東京・大阪の5局がカラーテレビの本放送を開始した日で、「カラーテレビ放送記念日」とも呼ばれています。
 カラーテレビとは、被写体の色彩のついた画像を伝送し再現するテレビジョン放送、およびそのテレビ受像機のことでした。
 当初は、3色の回転フィルタを使った CBS方式 (アメリカ) により初めて実用化されましたが、この方式では従来の白黒受像器によって白黒像として受けることができない欠点がありました。そこで、この欠点を改善するものとして、アメリカで NTSC方式が開発され、1954年1月23日、米NBCのニューヨーク局であるWNBC局が最初に本放送を開始したのです。
 日本では、1956年(昭和31)12月20日に実験放送として始まり、アメリカの NTSC方式を使って、1960年(昭和35)9月10日から、本放送が開始されましたが、アメリカ、キューバに次いで世界で3番目でした。尚、アメリカや日本のNTSC方式に対して、ヨーロッパではPAL方式、フランスやロシアではSECAM方式と違いがあります。
 本放送開始時のカラーテレビ受像機はたいへん高価であり、カラー放送番組も少ししかありませんでしたが、1964年(昭和39)の東京オリンピックを契機に普及が促進されました。当時は、自動車(car)、クーラー(cooler)、カラーテレビ(color television)を「三C商品」と呼んで、庶民のあこがれの的となっていたのです。その後、急速に普及拡大していって、1973年(昭和48)には、カラーテレビの普及率が75%を超え、白黒テレビと逆転するまでになりました。
 そして、1975年(昭和50)には、NHKのカラーテレビ受信契約数が2,000万件を突破し、さらに翌年には、カラーテレビの普及率は94%へと至ったのです。その後も、テレビは、さらに高精細・高音質を追求してデジタル化が進められ、ブラウン管テレビから徐々に液晶テレビやプラズマテレビへと変わっていくこととなりました。
 しかし、最近は若者のテレビ離れが進行していて、10代から20代の若年層については、テレビの視聴時間は年ごとに減少しているのです。
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 今日は、大正時代の1926年(大正15)に、東京放送局・大阪放送局・名古屋放送局が統合され、社団法人日本放送協会が設立された日です。
 日本放送協会は、日本で唯一の公共放送を担う事業者で、略称を「NHK(エヌ・エイチ・ケイ)」と呼んでいます。
 1925年(大正14)3月22日、社団法人東京放送局が仮放送を開始し、同年中に大阪、名古屋も開局しましたが、1926年(大正15)8月6日、3局が一本化して社団法人日本放送協会が設立されました。
 その後、日本各地に放送局が設立されて、全国でラジオ放送が聞けるようになっていきます。しかし、戦時下での国家統制により、銃後を担う宣伝媒体ともされました。
 戦後は、連合国軍総司令部(GHQ)の管理下に置かれ、放送制度改革が進めらます。そして、1950年(昭和25)6月に制定された「放送法」により、特殊法人として再出発することになりました。
 1953年(昭和28)2月から日本初のテレビ本放送を開始し、1957年12月からはFM実験放送を開始、1959年1月には教育テレビを開局します。1960年(昭和35)9月には、カラーテレビ本放送も始まり、1987年(昭和62)から衛星放送を開始しました。さらに、2000年(平成12)に衛星デジタルテレビ放送を始め、2003年(平成15)には、地上デジタルテレビ放送も開始されます。
 現在、国内放送では、<ラジオ>NHKラジオ第1放送、NHKラジオ第2放送、<テレビ>NHK-FM放送、NHK総合テレビジョン、NHKEテレ、NHK BS1、NHK BSプレミアム 、海外放送では、NHKワールド・ラジオ日本、NHKワールドTV(英語放送専門)、NHKワールドプレミアム(日本語放送専門)が放映されているのです。
 以下に、日本放送協会(NHK)の設立根拠となっている「放送法」の一部を掲載しておきます。

〇「放送法」(抄文) <昭和25年5月2日法律第132号> 最終改正:平成27年5月22日法律第26号

   第一章 総則

(目的)
第一条  この法律は、次に掲げる原則に従つて、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的とする。
一  放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。
二  放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、放送による表現の自由を確保すること。
三  放送に携わる者の職責を明らかにすることによつて、放送が健全な民主主義の発達に資するようにすること。

(定義)
第二条  この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
一  「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信(電気通信事業法 (昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号 に規定する電気通信をいう。)の送信(他人の電気通信設備(同条第二号 に規定する電気通信設備をいう。以下同じ。)を用いて行われるものを含む。)をいう。
二  「基幹放送」とは、電波法 (昭和二十五年法律第百三十一号)の規定により放送をする無線局に専ら又は優先的に割り当てられるものとされた周波数の電波を使用する放送をいう。
三  「一般放送」とは、基幹放送以外の放送をいう。
四  「国内放送」とは、国内において受信されることを目的とする放送をいう。
五  「国際放送」とは、外国において受信されることを目的とする放送であつて、中継国際放送及び協会国際衛星放送以外のものをいう。
六  「邦人向け国際放送」とは、国際放送のうち、邦人向けの放送番組の放送をするものをいう。
七  「外国人向け国際放送」とは、国際放送のうち、外国人向けの放送番組の放送をするものをいう。
八  「中継国際放送」とは、外国放送事業者(外国において放送事業を行う者をいう。以下同じ。)により外国において受信されることを目的として国内の放送局を用いて行われる放送をいう。
九  「協会国際衛星放送」とは、日本放送協会(以下「協会」という。)により外国において受信されることを目的として基幹放送局(基幹放送をする無線局をいう。以下同じ。)又は外国の放送局を用いて行われる放送(人工衛星の放送局を用いて行われるものに限る。)をいう。
十  「邦人向け協会国際衛星放送」とは、協会国際衛星放送のうち、邦人向けの放送番組の放送をするものをいう。
十一  「外国人向け協会国際衛星放送」とは、協会国際衛星放送のうち、外国人向けの放送番組の放送をするものをいう。
十二  「内外放送」とは、国内及び外国において受信されることを目的とする放送をいう。
十三  「衛星基幹放送」とは、人工衛星の放送局を用いて行われる基幹放送をいう。
十四  「移動受信用地上基幹放送」とは、自動車その他の陸上を移動するものに設置して使用し、又は携帯して使用するための受信設備により受信されることを目的とする基幹放送であつて、衛星基幹放送以外のものをいう。
十五  「地上基幹放送」とは、基幹放送であつて、衛星基幹放送及び移動受信用地上基幹放送以外のものをいう。
十六  「中波放送」とは、五百二十六・五キロヘルツから千六百六・五キロヘルツまでの周波数を使用して音声その他の音響を送る放送をいう。
十七  「超短波放送」とは、三十メガヘルツを超える周波数を使用して音声その他の音響を送る放送(文字、図形その他の影像又は信号を併せ送るものを含む。)であつて、テレビジョン放送に該当せず、かつ、他の放送の電波に重畳して行う放送でないものをいう。
十八  「テレビジョン放送」とは、静止し、又は移動する事物の瞬間的影像及びこれに伴う音声その他の音響を送る放送(文字、図形その他の影像(音声その他の音響を伴うものを含む。)又は信号を併せ送るものを含む。)をいう。
十九  「多重放送」とは、超短波放送又はテレビジョン放送の電波に重畳して、音声その他の音響、文字、図形その他の影像又は信号を送る放送であつて、超短波放送又はテレビジョン放送に該当しないものをいう。
二十  「放送局」とは、放送をする無線局をいう。
二十一  「認定基幹放送事業者」とは、第九十三条第一項の認定を受けた者をいう。
二十二  「特定地上基幹放送事業者」とは、電波法 の規定により自己の地上基幹放送の業務に用いる放送局(以下「特定地上基幹放送局」という。)の免許を受けた者をいう。
二十三  「基幹放送事業者」とは、認定基幹放送事業者及び特定地上基幹放送事業者をいう。
二十四  「基幹放送局提供事業者」とは、電波法 の規定により基幹放送局の免許を受けた者であつて、当該基幹放送局の無線設備及びその他の電気通信設備のうち総務省令で定めるものの総体(以下「基幹放送局設備」という。)を認定基幹放送事業者の基幹放送の業務の用に供するものをいう。
二十五  「一般放送事業者」とは、第百二十六条第一項の登録を受けた者及び第百三十三条第一項の規定による届出をした者をいう。
二十六  「放送事業者」とは、基幹放送事業者及び一般放送事業者をいう。
二十七  「認定放送持株会社」とは、第百五十九条第一項の認定を受けた会社又は同項の認定を受けて設立された会社をいう。
二十八  「放送番組」とは、放送をする事項の種類、内容、分量及び配列をいう。
二十九  「教育番組」とは、学校教育又は社会教育のための放送の放送番組をいう。
三十  「教養番組」とは、教育番組以外の放送番組であつて、国民の一般的教養の向上を直接の目的とするものをいう。
三十一  「特定役員」とは、法人又は団体の役員のうち、当該法人又は団体の業務の執行に対し相当程度の影響力を有する者として総務省令で定めるものをいう。
三十二  「支配関係」とは、次のいずれかに該当する関係をいう。
イ 一の者及び当該一の者の子会社(第百五十八条第一項に規定する子会社をいう。)その他当該一の者と総務省令で定める特別の関係にある者が有する法人又は団体の議決権の数の当該法人又は団体の議決権の総数に占める割合が十分の一以上三分の一以下の範囲内で総務省令で定める割合を超える場合における当該一の者と当該法人又は団体の関係
ロ 一の法人又は団体の特定役員で他の法人又は団体の特定役員の地位を兼ねる者の数の当該他の法人又は団体の特定役員の総数に占める割合が五分の一以上三分の一以下の範囲内で総務省令で定める割合を超える場合における当該一の法人又は団体と当該他の法人又は団体との関係
ハ イ及びロに掲げるもののほか、一の者が株式の所有、役員の兼任その他の事由を通じて法人又は団体の経営を実質的に支配することが可能となる関係にあるものとして総務省令で定める場合における当該一の者と当該法人又は団体の関係

   第二章 放送番組の編集等に関する通則

(放送番組編集の自由)
第三条  放送番組は、法律に定める権限に基づく場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されることがない。

(国内放送等の放送番組の編集等)
第四条  放送事業者は、国内放送及び内外放送(以下「国内放送等」という。)の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。
一  公安及び善良な風俗を害しないこと。
二  政治的に公平であること。
三  報道は事実をまげないですること。
四  意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。
2  放送事業者は、テレビジョン放送による国内放送等の放送番組の編集に当たつては、静止し、又は移動する事物の瞬間的影像を視覚障害者に対して説明するための音声その他の音響を聴くことができる放送番組及び音声その他の音響を聴覚障害者に対して説明するための文字又は図形を見ることができる放送番組をできる限り多く設けるようにしなければならない。

(番組基準)
第五条  放送事業者は、放送番組の種別(教養番組、教育番組、報道番組、娯楽番組等の区分をいう。以下同じ。)及び放送の対象とする者に応じて放送番組の編集の基準(以下「番組基準」という。)を定め、これに従つて放送番組の編集をしなければならない。
2  放送事業者は、国内放送等について前項の規定により番組基準を定めた場合には、総務省令で定めるところにより、これを公表しなければならない。これを変更した場合も、同様とする。

(放送番組審議機関)
第六条  放送事業者は、放送番組の適正を図るため、放送番組審議機関(以下「審議機関」という。)を置くものとする。
2  審議機関は、放送事業者の諮問に応じ、放送番組の適正を図るため必要な事項を審議するほか、これに関し、放送事業者に対して意見を述べることができる。
3  放送事業者は、番組基準及び放送番組の編集に関する基本計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、審議機関に諮問しなければならない。
4  放送事業者は、審議機関が第二項の規定により諮問に応じて答申し、又は意見を述べた事項があるときは、これを尊重して必要な措置をしなければならない。
5  放送事業者は、総務省令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を審議機関に報告しなければならない。
一  前項の規定により講じた措置の内容
二  第九条第一項の規定による訂正又は取消しの放送の実施状況
三  放送番組に関して申出のあつた苦情その他の意見の概要
6  放送事業者は、審議機関からの答申又は意見を放送番組に反映させるようにするため審議機関の機能の活用に努めるとともに、総務省令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を公表しなければならない。
一  審議機関が放送事業者の諮問に応じてした答申又は放送事業者に対して述べた意見の内容その他審議機関の議事の概要
二  第四項の規定により講じた措置の内容

第七条  放送事業者の審議機関は、委員七人(テレビジョン放送による基幹放送を行う放送事業者以外の放送事業者の審議機関にあつては、総務省令で定める七人未満の員数)以上をもつて組織する。
2  放送事業者の審議機関の委員は、学識経験を有する者のうちから、当該放送事業者が委嘱する。
3  二以上の放送事業者は、次に掲げる要件のいずれをも満たす場合には、共同して審議機関を置くことができる。この場合においては、前項の規定による審議機関の委員の委嘱は、これらの放送事業者が共同して行う。
一  当該放送事業者のうちに同一の認定放送持株会社の関係会社(第百五十八条第二項に規定する関係会社をいう。)である基幹放送事業者(その基幹放送に係る放送対象地域(第九十一条第二項第二号の放送対象地域をいう。第十四条において同じ。)が全国である者を除く。)が二以上含まれていないこと。
二  当該放送事業者のうちに基幹放送事業者がある場合において、いずれの基幹放送事業者についても当該基幹放送事業者以外の全ての放送事業者との間において次に掲げる要件のいずれかを満たす放送区域(電波法第十四条第三項第二号 の規定により基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許状に記載された放送区域をいう。以下この項において同じ。)又は業務区域(第百二十六条第二項第四号の業務区域をいう。以下この項において同じ。)の重複があること。
イ 放送区域又は業務区域が重複する区域の面積が当該いずれかの放送事業者の放送区域又は業務区域の面積の三分の二以上に当たること。
ロ 放送区域又は業務区域が重複する部分の放送区域の区域内の人口が当該いずれかの放送事業者の放送区域又は業務区域内の全人口の三分の二以上に当たること。
三  当該放送事業者のうちに二以上の一般放送事業者がある場合において、当該一般放送事業者のうちのいずれの二の一般放送事業者の間においても次に掲げる要件のいずれかを満たす関係があること。
イ 業務区域が重複し、かつ、業務区域が重複する区域の面積が当該いずれかの一般放送事業者の業務区域の面積の三分の二以上に当たること。
ロ 業務区域が重複し、かつ、業務区域が重複する区域内の人口が当該いずれかの一般放送事業者の業務区域内の全人口の三分の二以上に当たること。
ハ 当該二の一般放送事業者の業務区域の属する都道府県が同一であること。

(番組基準等の規定の適用除外)
第八条  前三条の規定は、経済市況、自然事象及びスポーツに関する時事に関する事項その他総務省令で定める事項のみを放送事項とする放送又は臨時かつ一時の目的(総務省令で定めるものに限る。)のための放送を専ら行う放送事業者には、適用しない。

(訂正放送等)
第九条  放送事業者が真実でない事項の放送をしたという理由によつて、その放送により権利の侵害を受けた本人又はその直接関係人から、放送のあつた日から三箇月以内に請求があつたときは、放送事業者は、遅滞なくその放送をした事項が真実でないかどうかを調査して、その真実でないことが判明したときは、判明した日から二日以内に、その放送をした放送設備と同等の放送設備により、相当の方法で、訂正又は取消しの放送をしなければならない。
2  放送事業者がその放送について真実でない事項を発見したときも、前項と同様とする。
3  前二項の規定は、民法 (明治二十九年法律第八十九号)の規定による損害賠償の請求を妨げるものではない。

(放送番組の保存)
第十条  放送事業者は、当該放送番組の放送後三箇月間(前条第一項の規定による訂正又は取消しの放送の請求があつた放送について、その請求に係る事案が三箇月を超えて継続する場合は、六箇月を超えない範囲内において当該事案が継続する期間)は、政令で定めるところにより、放送番組の内容を放送後において審議機関又は同条の規定による訂正若しくは取消しの放送の関係者が視聴その他の方法により確認することができるように放送番組を保存しなければならない。

(再放送)
第十一条  放送事業者は、他の放送事業者の同意を得なければ、その放送を受信し、その再放送をしてはならない。

(広告放送の識別のための措置)
第十二条  放送事業者は、対価を得て広告放送を行う場合には、その放送を受信する者がその放送が広告放送であることを明らかに識別することができるようにしなければならない。

(候補者放送)
第十三条  放送事業者が、公選による公職の候補者の政見放送その他選挙運動に関する放送をした場合において、その選挙における他の候補者の請求があつたときは、料金を徴収するとしないとにかかわらず、同等の条件で放送をしなければならない。

(内外放送の放送番組の編集)
第十四条  放送事業者は、内外放送の放送番組の編集に当たつては、国際親善及び外国との交流が損なわれることのないように、当該内外放送の放送対象地域又は業務区域(第百二十六条第二項第四号又は第百三十三条第一項第四号の業務区域をいう。)である外国の地域の自然的経済的社会的文化的諸事情をできる限り考慮しなければならない。

   第三章 日本放送協会

    第一節 通則

(目的)
第十五条  協会は、公共の福祉のために、あまねく日本全国において受信できるように豊かで、かつ、良い放送番組による国内基幹放送(国内放送である基幹放送をいう。以下同じ。)を行うとともに、放送及びその受信の進歩発達に必要な業務を行い、あわせて国際放送及び協会国際衛星放送を行うことを目的とする。

(法人格)
第十六条  協会は、前条の目的を達成するためにこの法律の規定に基づき設立される法人とする。

(事務所)
第十七条  協会は、主たる事務所を東京都に置く。
2  協会は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。

(定款)
第十八条  協会は、定款をもつて、次に掲げる事項を規定しなければならない。
一  目的
二  名称
三  事務所の所在地
四  資産及び会計に関する事項
五  経営委員会、監査委員会、理事会及び役員に関する事項
六  業務及びその執行に関する事項
七  放送債券の発行に関する事項
八  公告の方法
2  定款は、総務大臣の認可を受けて変更することができる。

(登記)
第十九条  協会は、主たる事務所の変更、従たる事務所の新設その他政令で定める事項について、政令で定める手続により登記しなければならない。
2  前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

 (後略)
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