今日は、飛鳥時代の684年(天武天皇13)に、「八色の姓(やくさのかばね)」を制定した日ですが、新暦では11月13日となります。
八色の姓(やくさのかばね)は、天武天皇が制定した姓制度で、「はっしきのせい」、「はっしきのかばね」とも呼ばれてきました。従来の姓制度を改めて、新たに①真人(まひと)、②朝臣(あそみ)、③宿禰(すくね)、④忌寸(いみき)、⑤道師(みちのし)、⑥臣(おみ)、⑦連(むらじ)、⑧稲置(いなき)の順に、八姓(はっせい)を定め、家格の尊卑を明らかにすると同時に氏族を朝廷の統制のもとにおこうとしものです。
皇室との親疎や政界での地位を規準に、継体朝以後の天皇を祖とする公姓の豪族に真人、皇別の諸氏に朝臣、臣・連姓の有力氏族に宿禰、帰化系氏族に忌寸、技芸を世襲する氏族に道師、宿禰にもれた旧来の臣・連姓の氏族に臣と連、もとの稲置姓の氏族に稲置をそれぞれ与えられたとされますが、道師は実例がなくはっきりしていません。
以下に、『日本書紀』巻第29の天武天皇13年の条に載っている、「八色の姓」制定の部分を掲載(現代語訳付)しておきますので、ご参照下さい。
〇『日本書紀』巻第29で姓を与えたことが確認できる記事
・683年(天武12年9月23日) 倭直など38氏に連の姓を授ける。
・684年(天武13年10月1日) 守山公・路公・高橋公・三国公・当麻公・茨城公・丹比公・猪名公・坂田公・息長公・羽田公・酒人公・山道公の13氏に真人の姓を授ける。
・684年(天武13年11月1日) 大三輪君など52氏に朝臣の姓を授ける。
・684年(天武13年12月2日) 大伴連など50氏に宿禰の姓を授ける。
・685年(天武14年6月20日) 大和連など11氏に忌寸の姓を授ける。
〇『日本書紀』巻第29 天武天皇13年の条
<原文>
冬十月己卯朔、詔曰、更改諸氏之族姓、作八色之姓、以混天下萬姓。一曰眞人、二曰朝臣、三曰宿禰、四曰忌寸、五曰道師、六曰臣、七曰連、八曰稻置。是日、守山公・路公・高橋公・三国公・當麻公・茨城公・丹比公・猪名公・坂田公・羽田公・息長公・酒人公・山道公、十三氏賜姓曰眞人。
<読み下し文>
冬十月己卯朔、詔して日く、「また諸の氏の族姓を改めて、八色の姓を作りて、天下の万姓を混す。一に日く、真人、二に日く、朝臣、三に日く、宿禰、四に日く、忌寸、五に日く、道師、六に日く、臣、七に日く、連、八に日く、稲置」。是の日に、守山公・路公・高橋公・三国公・當麻公・茨城公・丹比公・猪名公・坂田公・羽田公・息長公・酒人公・山道公、十三氏に姓を賜ひて真人と日う。
<現代語訳>
冬10月1日。(天武天皇は)詔の中で次のように言いました。「さらに諸々の氏族の族姓(かばね)を改めて、八色の姓を作って、天下のすべての姓を統一する。一番目は真人(まひと)、二番目は朝臣(あそみ)、三番目は宿禰(すくね)、四番目は忌寸(いみき)、五番目は道師(みちのし)、六番目は臣(おみ)、七番目は連(むらじ)、八番目は稲置(いなぎ)」。この日に、守山公(もりやまのきみ)・路公(みちのきみ)・高橋公(たかはしのきみ)・三国公(みくにのきみ)・当麻公(たきまのきみ)・茨城公(うまらきのきみ)・丹比公(たじひのきみ)・猪名公(いなのきみ)・坂田公(さかたのきみ)・羽田公(はたのきみ)・息長公(いきながのきみ)・酒人公(さかひとのきみ)・山道公(やまじのきみ)の13氏に姓を与えて真人と言うようになりました。