ガウスの歴史を巡るブログ(その日にあった過去の出来事)

 学生時代からの大の旅行好きで、日本中を旅して回りました。その中でいろいろと歴史に関わる所を巡ってきましたが、日々に関わる歴史上の出来事や感想を紹介します。Yahooブログ閉鎖に伴い、こちらに移動しました。

タグ:その他環境問題

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 今日は、昭和時代中期の1954年(昭和29)に、「第五福竜丸」が太平洋のビキニ環礁のアメリカ水爆実験で被曝した日で、「ビキニデー」と呼ばれています。
 この船は、静岡県焼津港の遠洋マグロ漁船で、南方海域への出漁中、太平洋マーシャル諸島のビキニ環礁でのアメリカ軍の水素爆弾実験によって発生した多量の放射性降下物(死の灰)を浴びました。
 これによって、船員23名は全員被爆し、治療の甲斐なく、無線長だった久保山愛吉さんが、この半年後の9月23日に死亡しています。
 これ以外にも、多くの漁船が被爆しており、広島、長崎に次ぐ第三の原子力災害となり、日本での反核運動が高まっていくきっかけとなったのです。
 この事件によって、日本国民は大きな衝撃を受け、広島・長崎をくりかえさせるなと、全国に原水爆禁止の声が巻き起こりました。そして、千数百万の原水爆禁止署名が集められ、翌年8月には、「第1回原水爆禁止世界大会」が開催されるに至り、その後毎年開催されています。
 この船は、後に練習船に改造されて東京水産大学で使われていましたが、1967年(昭和42)に廃船になりました。
 しかし、この船を保存して、原水爆による惨事がふたたび起こらないためのモニュメントにしようという動きがあり、1976年(昭和51)、東京都江東区の夢の島公園内に「東京都立第五福竜丸展示館」が開館します。
 展示館内には、第五福竜丸船体、船体に積もった死の灰、当時のカレンダーと事件のことがつづられた日誌、ガイガー・カウンター、乗組員の手記などが展示され、屋外には、「久保山碑」、「マグロ塚」、第五福竜丸のエンジンが設置されました。
 尚、この日は、「ビキニデー」と呼ばれ、原水爆禁止運動の日となり、静岡県焼津市で「故久保山愛吉墓前祭」と「3・1ビキニデー集会」が催されるとともに、世界中で反核集会等が行われています。
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 今日は、1970年(昭和45)に、東京都杉並区で日本初の光化学スモッグが発生した日で、「光化学スモッグの日」とも呼ばれています。
 光化学スモッグは、大気中の窒素酸化物(NO(/x))と炭化水素(HC)が、強い紫外線を受けて高濃度のオゾンを大量に発生させ、次にそれがオキシダントまたは還元性物質であるホルムアルデヒド、アクロレイン、その他硝酸ミスト、硫酸ミストを発生させる現象です。
 人体に害を及ぼし、植物に被害を与える型のスモッグで、最初は、1940年代のアメリカのロサンゼルスで見出されたとされていますが、日本では、昭和時代後期の1970年(昭和45)7月18日に、東京立正中学校・高等学校(東京都杉並区)の生徒43名が、グランドで体育の授業中に目に対する刺激・のどの痛みなどを訴える事件が起こり、光化学スモッグによるものと発表されて知られるようになりました。
 それ以後、多数報告されるようになって、光化学スモッグ注意報も出されるようになり、1973年(昭和48年)には、それが300日を超えてピークに達しました。
 その後、減少してはいるものの、都市部ではまだかなりの日数注意報が出されています。現在は、「大気汚染防止法施行令」で、注意報(基準:0.120ppm以上)と重大緊急時警報(基準:0.400ppm以上)が発令されていますが、各都道府県独自の予報・警報などもあります。
 以下に、その根拠となっている「大気汚染防止法」(抜粋)と「大気汚染防止法施行令」(抜粋)を載せておきます。

〇「大気汚染防止法」(抜粋)

(緊急時の措置)
第二十三条 都道府県知事は、大気の汚染が著しくなり、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれがある場合として政令で定める場合に該当する事態が発生したときは、その事態を一般に周知させるとともに、ばい煙を排出する者、揮発性有機化合物を排出し、若しくは飛散させる者又は自動車の使用者若しくは運転者であつて、当該大気の汚染をさらに著しくするおそれがあると認められるものに対し、ばい煙の排出量若しくは揮発性有機化合物の排出量若しくは飛散の量の減少又は自動車の運行の自主的制限について協力を求めなければならない。
2 都道府県知事は、気象状況の影響により大気の汚染が急激に著しくなり、人の健康又は生活環境に重大な被害が生ずる場合として政令で定める場合に該当する事態が発生したときは、当該事態がばい煙又は揮発性有機化合物に起因する場合にあつては、環境省令で定めるところにより、ばい煙排出者又は揮発性有機化合物排出者に対し、ばい煙量若しくはばい煙濃度又は揮発性有機化合物濃度の減少、ばい煙発生施設又は揮発性有機化合物排出施設の使用の制限その他必要な措置をとるべきことを命じ、当該事態が自動車排出ガスに起因する場合にあつては、都道府県公安委員会に対し、道路交通法 の規定による措置をとるべきことを要請するものとする。

〇「大気汚染防止法施行令」(抜粋)

(緊急時)
第十一条 法第二十三条第一項 の政令で定める場合は、別表第五の上欄に掲げる物質について、それぞれ、同表の中欄に掲げる場合に該当し、かつ、気象条件からみて当該大気の汚染の状態が継続すると認められるときとする。
2 法第二十三条第二項 の政令で定める場合は、別表第五の上欄に掲げる物質について、それぞれ、同表の下欄に掲げる場合に該当し、かつ、気象条件からみて当該大気の汚染の状態が継続すると認められるときとする。

別表第五 (第十一条関係)

オキシダント
 (注意報の基準)一時間値百万分の〇・一二以上である大気の汚染の状態になつた場合
 (警報の基準)一時間値百万分の〇・四以上である大気の汚染の状態になつた場合

備考 この表に規定する一時間値の算定に関し必要な事項並びに浮遊粒子状物質及びオキシダントの範囲は、環境省令で定める。
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 今日は、環境の日・世界環境デーで、1972年(昭和47)にスウェーデンのストックホルムで開催された国連人間環境会議(通称:ストックホルム会議)で「人間環境宣言」が採択されたことに因むものでした。
 国連人間環境会議は、この年の6月5日~16日まで開かれ、環境問題についての世界で初めての大規模な政府間会合で、113ヶ国が参加したのです。
 キャッチフレーズは、「かけがえのない地球 (Only One Earth)」で、「人間環境宣言」及び「環境国際行動計画」が採択され、これを実行するため、国際連合に環境問題を専門的に扱う国際連合環境計画(本部:ケニアのナイロビ)がに設立されました。英語の略称はUNEP(ユネップ)で、国際連合の機関として国連諸機関の環境に関する諸活動を統括しています。
 1972年(昭和47)12月15日の国連総会において、日本とセネガルの共同提案により、6月5日が世界環境デーとして制定されました。
 日本では1993年(平成5)に「環境基本法」により、「事業者及び国民の間に広く環境の保全についての関心と理解を深めるとともに、積極的に環境の保全に関する活動を行う意欲を高めるため、環境の日を設ける。 」(第10条)として、この日を「環境の日」と定めているのです。
 これにより、6月の1ヶ月間は、環境月間として、毎年、環境省や地方自治体、企業などによって環境セミナーや展示会などが各地で開かれてきました。
 また、世界各国でも、この日に環境保全の重要性を認識し、行動の契機とするため様々な行事が行われています。
 以下に、「人間環境宣言」を全文載せておきます。

○人間環境宣言

 国連人間環境会議は、1972 年6 月5 日から16 日までストックホルムで開催され、人間環境の保全と向上に関し、世界の人々を励まし、導くため共通の見解と原則が必要であると考え、以下のとおり宣言する。

1.宣 言

(1)人は環境の創造物であると同時に、環境の形成者である。環境は人間の生存を支えるとともに、知的、道徳的、社会的、精神的な成長の機会を与えている。地球上での人類の苦難に満ちた長い進化の過程で、人は、科学技術の加速度的な進歩により、自らの環境を無数の方法と前例のない規模で変革する力を得る段階に達した。自然のままの環境と人によって作られた環境は、共に人間の福祉、基本的人権ひいては、生存権そのものの享受のため基本的に重要である。

(2)人間環境を保護し、改善させることは、世界中の人々の福祉と経済発展に影響を及ぼす主要な課題である。これは、全世界の人々が緊急に望むところであり、すべての政府の義務である。

(3)人は、絶えず経験を生かし、発見、発明、創造及び進歩を続けなければならない。今日四囲の環境を変革する人間の力は、賢明に用いるならば、すべての人々に開発の恩恵と生活の質を向上させる機会をもたらすことができる。誤って、又は不注意に用いるならば、同じ力は、人間と人間環境に対しはかり知れない害をもたらすことにもなる。我々は地球上の多くの地域において、人工の害が増大しつつあることを知っている。その害とは、水、大気、地球、及び生物の危険なレベルに達した汚染、生物圏の生態学的均衡に対する大きな、かつ望ましくないかく乱、かけがえのない資源の破壊と枯渇及び人工の環境、特に生活環境、労働環境における人間の肉体的、精神的、社会的健康に害を与える甚だしい欠陥である。

(4)開発途上国では、環境問題の大部分が低開発から生じている。何百万の人々が十分な食物、衣服、住居、教育、健康、衛生を欠く状態で、人間としての生活を維持する最低水準をはるかに下回る生活を続けている。このため開発途上国は、開発の優先順位と環境の保全、改善の必要性を念頭において、その努力を開発に向けなければならない。同じ目的のため先進工業国は、自らと開発途上国との間の格差を縮めるよう努めなければならない。先進工業国では、環境問題は一般に工業化及び技術開発に関連している。

(5)人口の自然増加は、絶えず環境の保全に対し問題を提起しており、この問題を解決するため、適切な政策と措置が十分に講じられなければならない。万物の中で、人間は最も貴重なものである。社会の進歩を推し進め、社会の富を作り出し、科学技術を発達させ、労働の努力を通じて人間環境を常に変えてゆくのは人間そのものである。社会の発展、生産及び科学技術の進歩とともに、環境を改善する人間の能力は日に日に向上する。

(6)我々は歴史の転回点に到達した。いまや我々は世界中で、環境への影響に一層の思慮深い注意を払いながら、行動をしなければならない。無知、無関心であるならば、我々は、我々の生命と福祉が依存する地球上の環境に対し、重大かつ取り返しのつかない害を与えることになる。逆に十分な知識と賢明な行動をもってするならば、我々は、我々自身と子孫のため、人類の必要と希望にそった環境で、より良い生活を達成することができる。環境の質の向上と良い生活の創造のための展望は広く開けている。いま必要なものは、熱烈ではあるが冷静な精神と、強烈ではあるが秩序だった作業である。自然の世界で自由を確保するためには、自然と協調して、より良い環境を作るため知識を活用しなければならない。現在及び将来の世代のために人間環境を擁護し向上させることは、人類にとって至上の目標、すなわち平和と、世界的な経済社会発展の基本的かつ確立した目標と相並び、かつ調和を保って追求されるべき目標となった。

(7)この環境上の目標を達成するためには、市民及び社会、企業及び団体が、すべてのレベルで責任を引き受け、共通な努力を公平に分担することが必要である。あらゆる身分の個人も、すべての分野の組織体も、それぞれの行動の質と量によって、将来の世界の環境を形成することになろう。地方自治体及び国の政府は、その管轄の範囲内で大規模な環境政策とその実施に関し最大の責任を負う。この分野で開発途上国が責任を遂行するのを助けるため、財源調達の国際協力も必要とされる。環境問題は一層複雑化するであろうが、その広がりにおいて地域的又は全地球的なものであり、また共通の国際的領域に影響を及ぼすものであるので、共通の利益のため国家間の広範囲な協力と国際機関による行動が必要となるであろう。国連人間環境会議は、各国政府と国民に対し、人類とその子孫のため、人間環境の保全と改善を目指して、共通の努力をすることを要請する。

2.原 則
 共通の信念を次のとおり表明する。

(1)人は、尊厳と福祉を保つに足る環境で、自由、平等及び十分な生活水準を享受する基本的権利を有するとともに、現在及び将来の世代のため環境を保護し改善する厳粛な責任を負う。これに関し、アパルトヘイト(人種隔離政策)、人種差別、差別的取扱い、植民地主義その他の圧制及び外国支配を促進し、又は恒久化する政策は非難され、排除されなければならない。

(2)大気、水、大地、動植物及び特に自然の生態系の代表的なものを含む地球上の天然資源は、現在及び将来の世代のために、注意深い計画と管理により適切に保護されなければならない。

(3)再生可能な重要な資源を生み出す地球の能力は維持され、可能な限り、回復又は向上されなければならない。

(4)祖先から受け継いできた野生生物とその生息地は、今日種々の有害な要因により重大な危機にさらされており、人はこれを保護し、賢明に管理する特別な責任を負う。野生生物を含む自然の保護は、経済開発の計画立案において重視しなければならない。

(5)地球上の再生できない資源は将来の枯渇の危険に備え、かつ、その使用から生ずる成果がすべての人間に分かち与えられるような方法で、利用されなければならない。

(6)生態系に重大又は回復できない損害を与えないため、有害物質その他の物質の排出及び熱の放出を、それらを無害にする環境の能力を超えるような量や濃度で行うことは、停止されなければならない。環境汚染に反対するすべての国の人々の正当な闘争は支持されなければならない。

(7)各国は、人間の健康に危険をもたらし、生物資源と海洋生物に害を与え、海洋の快適な環境を損ない、海洋の正当な利用を妨げるような物質による海洋の汚染を防止するため、あらゆる可能な措置をとらなければならない。

(8)経済及び社会の開発は、人にとって好ましい生活環境と労働環境の確保に不可欠なものであり、かつ、生活の質の向上に必要な条件を地球上に作りだすために必須のものである。

(9)低開発から起こる環境上の欠陥と自然災害は重大な問題になっているが、これは開発途上国の自らの努力を補うための相当量の資金援助及び技術援助の提供と、必要が生じた際の時宜を得た援助で促進された開発により、最もよく救済することができる。

(10)開発途上国にとって、一次産品及び原材料の価格の安定とそれによる十分な収益は環境の管理に不可欠である。生態学的なプロセスと並んで経済的な要素を考慮に入れなければならないからである。

(11)すべての国の環境政策は、開発途上国の現在又は将来の開発の可能性を向上させねばならず、その可能性に対して悪影響を及ぼすものであってはならず、すべての人のより良い生活条件の達成を妨げてはならない。また、環境上の措置によってもたらされる国内及び国際的な経済的帰結を調整することの合意に達するため、各国及び国際機関は適当な措置をとらなければならない。

(12)開発途上国の状態とその特別の必要性を考慮し、開発計画に環境保護を組み入れることから生ずる費用を考慮に入れ、さらに要求があったときは、この目的のための追加的な技術援助及び資金援助が必要であることを考慮し、環境の保護向上のため援助が供与されなければならない。

(13)合理的な資源管理を行い、環境を改善するため、各国は、その開発計画の立案に当たり国民の利益のために人間環境を保護し向上する必要性と開発が両立しうるよう、総合性を保ち、調整をとらなければならない。

(14)合理的な計画は、開発の必要性と環境の保護向上の必要性との間の矛盾を調整する必須の手段である。

(15)居住及び都市化の計画は、環境に及ぼす悪影響を回避し、すべての人が最大限の社会的、経済的及び環境上の利益を得るよう、立案されなければならない。これに関し、植民地主義者及び人種差別主義者による支配のため立案された計画は放棄されなければならない。

(16)政府によって適当と考えられ、基本的人権を害することのない人口政策は、人口増加率若しくは過度の人口集中が環境上若しくは開発上悪影響を及ぼすような地域、又は人口の過疎が人間環境の向上と開発を妨げるような地域で、実施されなければならない。

(17)国の適当な機関に、環境の質を向上する目的で、当該国の環境資源につき計画し、管理し、又は規制する任務が委ねられなければならない。

(18)科学技術は経済・社会の発展への寄与の一環として、人類の共通の利益のため環境の危険を見極め、回避し、制御すること、及び環境問題を解決することに利用されなければならない。

(19)環境問題についての若い世代と成人に対する教育は―恵まれない人々に十分に配慮して行うものとし―個人、企業及び地域社会が環境を保護向上するよう、その考え方を啓発し、責任ある行動を取るための基盤を拡げるのに必須のものである。マスメディアは、環境悪化に力を貸してはならず、すべての面で、人がその資質を伸ばすことができるよう、環境を保護改善する必要性に関し、教育的な情報を広く提供することが必要である。

(20)国内及び国際的な環境問題に関連した科学的研究開発は、すべての国特に開発途上国において推進されなければならない。これに関連し、最新の科学的情報及び経験の自由な交流は、環境問題の解決を促進するため支持され、援助されなければならない。環境に関連した技術は、開発途上国に経済的負担を負わせることなしに、広く普及されることを促進するような条件で提供されなければならない。

(21)各国は、国連憲章及び国際法の原則に従い、自国の資源をその環境政策に基づいて開発する主権を有する。各国はまた、自国の管轄権内又は支配下の活動が他国の環境又は国家の管轄権の範囲を越えた地域の環境に損害を与えないよう措置する責任を負う。

(22)各国は、自国の管轄権内又は支配下の活動が、自国の管轄権の外にある地域に及ぼした汚染その他の環境上の損害の被害者に対する責任及び補償に関する国際法を、更に発展せしめるよう協力しなければならない。

(23)国際社会において合意されるクライテリアであれ、国によって決定されるべき基準であれ、それぞれの国の価値体系を考慮することがすべての場合において重要である。最も進んだ先進国にとって妥当な基準でも開発途上国にとっては、不適切であり、かつ、不当な社会的費用をもたらすことがあり、このような基準の適用の限度についても考慮することが重要である。

(24)環境の保護と改善に関する国際問題は、国の大小を問わず、平等の立場で、協調的な精神により扱われなければならない。多国間取り決め、二国間取り決めその他の適当な方法による協力は、すべての国の主権と利益に十分な考慮を払いながら、すべての分野における活動から生ずる環境に対する悪影響を予防し、除去し、減少し、効果的に規制するため不可欠である。

(25)各国は、環境の保護と改善のため、国際機関が調整され能率的で力強い役割を果たせるよう、協力しなければならない。

(26)人とその環境は、核兵器その他すべての大量破壊の手段の影響から免れなければならない。各国は、適当な国際的機関において、このような兵器の除去と完全な破棄について、すみやかに合意に達するよう努めなければならない。
                           (1972年6月16日)
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