ガウスの歴史を巡るブログ(その日にあった過去の出来事)

 学生時代からの大の旅行好きで、日本中を旅して回りました。その中でいろいろと歴史に関わる所を巡ってきましたが、日々に関わる歴史上の出来事や感想を紹介します。Yahooブログ閉鎖に伴い、こちらに移動しました。

カテゴリ: その他

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 今日は、昭和時代後期の1981年(昭和56)に、沖縄本島北部の与那覇岳山原地方で発見された新種の鳥が「ヤンバルクイナ」(山原水鶏)と命名された日です。
 ヤンバルクイナ(山原水鶏)は、ツル目クイナ科の鳥で、日本の沖縄本島北部の山原(やんばる)地域のみに生息する固有種です。1981年(昭和56)に、沖縄島北部で発見された新種で、山階鳥類研究所員が同年6~7月に与那覇岳(標高498m)の原生林で捕獲しました。
 全長約30cmで、頭上、背、尾、翼は褐色、喉の下嘴基部に近い部分、眼先、眼の後方部分は黒色で、眼の真下から側頸部にかけてよく目立つ白い筋模様があります。ほとんど飛ぶことが出来ず、夜は木の上にとまって眠ると言われ、地上で昆虫、カタツムリなど小動物を食べているとされてきました。
 1982年(昭和57)に、国の天然記念物に、1993年(平成5)に、国内希少野生動植物種に指定され、絶滅危惧IA類(環境省第4次レッドリスト)ともなっています。保護されてきたものの、個体数は少なく、生態の解明と保護が重要な課題とされてきました。

〇国内希少野生動植物種の鳥類一覧

<カモ科>
・Branta canadensis leucopareia シジュウカラガン(1993年指定)
ウミスズメ科>
・Lunda cirrhata エトピリカ(1993年)指定
・Uria aalge inornata ウミガラス 平成5年(1993年指定)
<シギ科>
・Eurynorhynchus pygmeus ヘラシギ(2017年指定)
・Scolopax mira アマミヤマシギ(1993年指定)
・Tringa guttifer カラフトアオアシシギ(1993年指定)
<コウノトリ科>
・Ciconia boyciana コウノトリ(1993年指定)
<トキ科>
・Nipponia nippon トキ(1993年指定)
・Platalea minor クロツラヘラサギ(2020年指定)
<ハト科>
・Chalcophaps indica yamashinai キンバト(1993年指定)
・Columba janthina nitens アカガシラカラスバト(1993年指定)
・Columba janthina stejnegeri ヨナクニカラスバト(1993年指定)
<タカ科>
・Aquila chrysaetos japonica イヌワシ(1993年指定)
・Circus spilonotus spilonotus チュウヒ(2017年指定)
・Buteo buteo toyoshimai オガサワラノスリ(1993年指定)
・Haliaeetus albicilla albicilla オジロワシ(1993年指定)
・Haliaeetus pelagicus pelagicus オオワシ(1993年指定)
・Nisaetus nipalensis orientalis クマタカ(1993年指定)
・Spilornis cheela perplexus カンムリワシ(1993年指定)
<ハヤブサ科>
・Falco peregrinus japonensis ハヤブサ(1993年指定)
<キジ科>
・Lagopus mutus japonicus ライチョウ(1993年指定)
<ツル科>
・Grus japonensis タンチョウ(1993年指定)
<ホオジロ科>
・Emberiza aureola ornata シマアオジ(2017年指定)
<モズ科>
・Lanius cristatus superciliosus アカモズ(2021年指定)
<ヒタキ科>
・Turdus celaenops アカコッコ(2020年指定)
<クイナ科>
・Gallirallus okinawae ヤンバルクイナ(1993年指定)
・Coturnicops exquisitus シマクイナ(2020年指定)
<アトリ科>
・Carduelis sinica kittlitzi オガサワラカワラヒワ(1993年指定)
<ミツスイ科>
・Apalopteron familiare hahasima ハハジマメグロ(1993年指定)
<ヒタキ科>
・Locustella pryeri pryeri オオセッカ(1993年指定)
・Erithacus komadori komadori アカヒゲ(1993年指定)
・Erithacus komadori namiyei ホントウアカヒゲ(1993年指定)
・Zoothera dauma major オオトラツグミ(1993年指定)
<ヤイロチョウ科>
・Pitta brachyura nympha ヤイロチョウ(1993年指定)
<ウ科>
・Phalacrocorax urile チシマウガラス(1993年指定)
<サギ科>
・Ixobrychus eurhythmus オオヨシゴイ(2020年指定)
<キツツキ科>
・Dendrocopos leucotos owstoni オーストンオオアカゲラ(1993年指定)
・Picoides tridactylus inouyei ミユビゲラ(1993年指定)
・Sapheopipo noguchii ノグチゲラ(1993年指定)
<アホウドリ科>
・Diomedea albatrus アホウドリ(1993年指定)
<ウミツバメ科>
・Oceanodroma castro クロコシジロウミツバメ(2019年指定)
<ミズナギドリ科>
・Puffinus bryani オガサワラヒメミズナギドリ(2019年指定)
・Puffinus lherminieri bannermani セグロミズナギドリ(2020年指定)
<フクロウ科>
・Bubo bubo borissowi ワシミミズク(1994年)緊急指定(1997年指定)
・Ketupa blakistoni blakistoni シマフクロウ(1993年指定)

〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)

1752年(宝暦2)浮世絵師・宮川派の祖宮川長春の命日(新暦12月18日)詳細
1904年(明治37)週刊「平民新聞」第53号に、日本初の翻訳された『共産党宣言』(第三章を除く)が掲載される詳細
1924年(大正13)生物学者・遺伝学者木村資生の誕生日詳細
1940年(昭和15)第4回御前会議において「支那事変処理要綱」が決定される詳細
1966年(昭和41)全日空YS-11が松山空港沖で墜落(全日空機松山沖墜落事故)し、乗員・乗客50名全員が死亡する詳細
1973年(昭和48)詩人・作詞家・作家サトーハチローの命日詳細
1994年(平成6)生物学者・遺伝学者木村資生の命日詳細
1997年(平成9)北陸自動車道の新潟亀田~新潟空港が開通し、米原~新潟空港間が全通する詳細
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 今日は、昭和時代中期の1954年(昭和29)に、日本中央競馬会(JRA)による、初めての中央競馬が、東京競馬場、京都競馬場において開催された日です。
 日本中央競馬会(にっぽんちゅうおうけいばかい)は、「日本中央競馬会法」(昭和29年法律第205号)に基づき、1954年(昭和29)9月16日に設立された政府全額出資の特殊法人で、略称はJRA(Japan Racing Association)です。農林水産省の監督下に置かれ、全国10ヶ所(札幌・函館・福島・中山・東京・新潟・中京・京都・阪神・小倉)の競馬場で、原則として土、日、祝日に競馬を開催してきました。
 そのために、関係規程類の制定と改廃、馬主とその服色および馬の登録、調教師と騎手の免許などの業務を行うほか、騎手の養成、抽選馬の育成や乗馬の普及などの任にあたっています。理事長の諮問機関として運営審議会が設置され、馬主、生産者、調教師、騎手、学識経験者から農林水産大臣が任命する20名の委員によって運営に関する重要事項が審議されてきました。
 競馬会は、毎年売上げの1割と剰余金の1/2を国庫に納付、政府はこのうち畜産業の振興に3/4、社会福祉事業の振興に1/4を充てることになっています。尚、売上げの約75%は馬券の払戻金に、約15%は競馬賞金などの競馬運営費にあてられてきました。また、付属機関として、馬事公苑、競走馬総合研究所をはじめいくつかの育成牧場、トレーニングセンターを所有しています。
 以下に、「日本中央競馬会法」(昭和29年法律第205号)を掲載しておきますので、ご参照下さい。

〇「日本中央競馬会法」(昭和29年法律第205号) 1954年(昭和29)7月1日公布、9月16日施行

第一章 総則
(趣旨)
第一条この法律は、競馬の健全な発展を図つて馬の改良増殖その他畜産の振興に寄与するため、競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)により競馬を行う団体として設立される日本中央競馬会の組織及び運営について定めるものとする。
(法人格)
第二条日本中央競馬会(以下「競馬会」という。)は、法人とする。
(事務所)
第三条競馬会は、主たる事務所を東京都に置く。
2競馬会は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
(資本金)
第四条競馬会の資本金は、競馬会の成立の際現に国営競馬特別会計に属している動産(政令で定めるものを除く。)及び不動産の価額の合計額に相当する金額とし、政府がその全額を出資する。
2前項の財産の評価については、政令で定める。
(登記)
第五条競馬会は、政令の定めるところにより、登記をしなければならない。
2前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
(名称の使用制限)
第六条競馬会でない者は、日本中央競馬会という名称又はこれに類する名称を用いてはならない。
第二章 管理
(定款)
第七条競馬会の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一目的
二名称
三事務所の所在地
四資本金及び出資に関する規定
五経営委員会に関する規定
六役員の定数及び職務の分担に関する規定
七運営審議会に関する規定
八業務
九剰余金の処分及び損失の処理に関する規定
十準備金に関する規定
十一特別振興資金に関する規定
十二事業年度
十三公告の方法
2定款の変更は、農林水産大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(規約)
第八条競馬会は、定款で定められている事項を除き、次に掲げる事項については、規約で定めなければならない。
一競馬の実施に関する規定
二馬主、馬及び服色の登録に関する規定
三調教師及び騎手の免許に関する規定
四入場料に関する規定
五会計に関する規定
2競馬会は、規約を定めようとするときは、農林水産大臣の認可を受けなければならない。
3前項の規定は、規約の変更について準用する。ただし、農林水産省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
(経営委員会の設置)
第八条の二競馬会に、経営委員会を置く。
(経営委員会の権限)
第八条の三経営委員会は、競馬会の経営の基本方針及び目標その他その業務の運営の重要事項を決定する。
2次に掲げる事項は、経営委員会の議決を経なければならない。
一予算及び事業計画
二決算
三定款の変更
四規約の制定及び変更
五役員及び職員の給与に関する規程の制定及び変更
六その他経営委員会が特に必要と認める事項
3経営委員会は、競馬会の経営の目標の達成状況の評価を行う。
4経営委員会は、役員(監事を除く。)の職務の執行を監督する。
(経営委員会の組織)
第八条の四経営委員会は、委員六人及び理事長で組織する。
2経営委員会に委員長一人を置き、委員の互選により選任する。
3委員長は、経営委員会の会務を総理する。
4経営委員会は、あらかじめ、委員のうちから、委員長に事故がある場合に委員長の職務を代理する者を定めておかなければならない。
(経営委員会の委員の任命)
第八条の五経営委員会の委員は、競馬会の経営に関し公正な判断をすることができ、広い経験と知識を有する者のうちから、農林水産大臣が任命する。
(経営委員会の委員の任期)
第八条の六経営委員会の委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2経営委員会の委員は、再任されることができる。
(経営委員会の委員の欠格条項)
第八条の七次の各号のいずれかに該当する者は、経営委員会の委員となることができない。
一破産者で復権を得ない者
二禁錮こ以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しない者
三この法律又は競馬法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しない者
四政府又は地方公共団体の職員(任命の日以前一年間においてこれらに該当した者を含み、非常勤の者を除く。)
五競馬会の役員又は職員
六競馬会が行う競馬に関係する馬主
七競馬会に対する物品の売買、施設若しくは役務の提供若しくは工事の請負を業とする者であつて競馬会と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときは、その役員若しくはいかなる名称によるかを問わず役員と同等以上の職権若しくは支配力を有する者(任命の日以前一年間においてこれらに該当した者を含む。)
(議決の方法)
第八条の八経営委員会は、委員長又は第八条の四第四項に規定する委員長を代理する者のほか、委員及び理事長のうちから三人以上が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
2経営委員会の議事は、出席者の過半数をもつて決する。可否同数のときは、委員長が決する。
3経営委員会は、競馬会の役員又は職員をその会議に出席させて、必要な説明を求めることができる。
(議事参加の制限)
第八条の九理事長は、経営委員会が役員の給与に関する規程の制定及び変更について議決するときは、その議事に加わることができない。
(役員)
第九条競馬会に、役員として、理事長一人、副理事長一人、理事十人以内及び監事三人以内を置く。
(役員の職務及び権限)
第十条理事長は、競馬会を代表し、その業務を総理する。
2副理事長は、定款の定めるところにより、競馬会を代表し、理事長を補佐して競馬会の事務を掌理し、理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、その職務を代行する。
3理事は、定款の定めるところにより、競馬会を代表し、理事長及び副理事長を補佐して競馬会の事務を掌理し、理事長及び副理事長がともに欠けたとき又は事故があるときは、理事長の職務を代行する。
4監事は、競馬会の業務を監査する。
5監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、経営委員会、理事長又は農林水産大臣に意見を提出することができる。
(役員の任命)
第十一条理事長及び監事は、農林水産大臣が任命する。
2副理事長及び理事は、経営委員会の同意を得て、理事長が任命する。
(役員の任期)
第十二条理事長及び副理事長の任期は三年以内において、理事及び監事の任期は二年以内においてそれぞれ定款で定める。
2第八条の六第一項ただし書及び第二項の規定は、理事長、副理事長、理事及び監事について準用する。
(役員の欠格条項)
第十三条第八条の七(第五号を除く。)の規定は、理事長、副理事長、理事及び監事について準用する。
(役員の兼職の禁止)
第十四条理事長、副理事長、理事及び監事は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。
(代表権の制限)
第十五条競馬会と理事長、副理事長又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合には、監事が競馬会を代表する。
(運営審議会)
第十六条競馬会に、運営審議会を置く。
2運営審議会は、理事長の諮問に応じ、競馬会の業務の執行に関する重要事項を調査審議する。
3理事長は、次に掲げる事項については、あらかじめ、運営審議会の意見を聴かなければならない。
一予算及び事業計画
二決算
三定款の変更
四規約(第八条第一項第五号に掲げる事項に係るものを除く。)の制定及び変更
4運営審議会は、競馬会の業務の執行につき、理事長に対して意見を述べることができる。
第十七条運営審議会は、委員十人で組織する。
2運営審議会の委員は、次に掲げる者のうちから、理事長が農林水産大臣の認可を受けて任命する。
一競馬会が行う競馬に関係する馬主
二競走馬の生産者
三競馬会が行う競馬に関係する調教師及び騎手を代表する者
四学識経験を有する者
3運営審議会の委員の任期は、二年以内において定款で定める。
4第八条の六第一項ただし書及び第二項の規定は、運営審議会の委員について準用する。
5前条及び前各項に規定するもののほか、運営審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
第十八条一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条(住所)及び第七十八条(代表者の行為についての損害賠償責任)の規定は、競馬会について準用する。
第三章 業務
(業務の範囲)
第十九条競馬会は、第一条に掲げる目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
一競馬を実施すること。
二馬主、馬及び服色を登録すること。
三調教師及び騎手を免許すること。
2競馬会は、前項に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
一競走馬を育成すること。
二騎手を養成し、又は訓練すること。
三競馬法第二十一条の規定により委託を受けて競馬の実施に関する事務を行うこと。
四その他競馬(馬術競技を含む。次項において同じ。)の健全な発展を図るため必要な業務
3前項の場合において、競馬場の周辺地域の住民又は競馬場の入場者の利便に供する施設の整備その他の競馬の健全な発展を図るため必要な業務であつて農林水産省令で定めるものを行おうとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、農林水産大臣の認可を受けなければならない。
4競馬会は、第一項及び第二項に掲げる業務のほか、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ農林水産大臣の認可を受けて、次に掲げる事業(第三十六条第一項において「畜産振興事業等」という。)であつて農林水産省令で定めるものについて助成することを業務とする法人に対し、当該助成に必要な資金の全部又は一部に充てるため、交付金を交付する業務(これに附帯する業務を含む。)を行うことができる。
一畜産の経営又は技術の指導の事業、肉用牛の生産の合理化のための事業その他の畜産の振興に資するための事業
二農村地域における良好な生活環境を確保するための施設の整備その他の営農環境の確保を図るための事業又は農林畜水産業に関する研究開発に係る事業であつて畜産の振興に資すると認められるもの
(競馬会が行う処分)
第二十条競馬会は、次に掲げる処分を行おうとするときは、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、法律に関し学識経験を有する者その他の農林水産省令で定める者の意見を聴かなければならない。
一馬主の登録及びその抹消
二調教師及び騎手の免許並びにその取消し
三前二号に掲げる処分その他競馬会の行う処分であつて政令で定めるものについての審査請求に対する裁決
(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用)
第二十条の二競馬会が第十九条第四項に規定する業務として交付する交付金については、競馬会を国とみなし、当該交付金を国が国以外の者に対して交付する補助金とみなして、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)の規定(第二十三条の規定及びこれに係る罰則を除き、その他の罰則を含む。)を準用する。この場合において、同法(第二条第七項を除く。)中「各省各庁」とあるのは「日本中央競馬会」と、「各省各庁の長」とあるのは「日本中央競馬会の理事長」と読み替えるものとする。
(事業計画)
第二十一条競馬会は、農林水産省令の定めるところにより、事業計画を作成し、農林水産大臣に提出してその認可を受けなければならない。
2競馬会は、前項の認可を受けた事業計画を変更しようとするときは、農林水産大臣の認可を受けなければならない。
(事業年度)
第二十二条競馬会の事業年度は、毎年一月一日から十二月三十一日までとする。
第四章 会計
(予算)
第二十三条競馬会は、毎事業年度、農林水産省令の定めるところにより、収入及び支出の予算を定めてこれを当該事業年度の開始前に農林水産大臣に提出し、その認可を受けなければならない。
2競馬会は、前項の認可を受けた予算を変更しようとするときは、農林水産大臣の認可を受けなければならない。
(借入金)
第二十四条競馬会は、借入金をしようとするときは、農林水産大臣の許可を受けなければならない。
(余裕金の運用)
第二十五条競馬会は、次に掲げる方法以外の方法によつて業務上の余裕金を運用しようとするときは、農林水産大臣の許可を受けなければならない。
一金融機関への預金
二国債その他農林水産省令で定める有価証券の保有
(財産の処分等の制限)
第二十六条競馬会は、農林水産大臣の許可を受けなければ、その所有する不動産を譲渡し、交換し、又は担保に供してはならない。
(国庫納付金)
第二十七条競馬会は、政令の定めるところにより、競馬法第六条の規定により発売する勝馬投票券の発売金額から同法第十二条第六項の規定により返還すべき金額を控除した残額の百分の十に相当する金額を国庫に納付しなければならない。
2競馬会は、毎事業年度、政令の定めるところにより、剰余金の二分の一に相当する金額を国庫に納付しなければならない。
(損失てヽんヽ補準備金)
第二十八条競馬会は、政令で定める額に達するまでは、毎事業年度、剰余金の十分の一以上を損失てヽんヽ補準備金として積み立てなければならない。
2前項の準備金は、損失のてヽんヽ補に充てる場合を除いては、取りくずしてはならない。
(特別積立金)
第二十九条競馬会は、第二十七条第二項の規定による納付及び前条第一項の規定による積立をしてなお剰余があるときは、すべてこれを特別積立金として積み立てなければならない。
2前項の特別積立金の処分については、政令で定める。
(特別振興資金)
第二十九条の二競馬会は、第十九条第三項及び第四項に規定する業務に関して、特別振興資金を設けるものとする。
2競馬会は、特別振興資金に係る経理については、一般の経理と区分して整理しなければならない。
3競馬会は、前条第一項の剰余があるときは、同項の規定にかかわらず、その剰余の額に事業年度ごとに政令で定める割合を乗じて得た額を特別振興資金に充てることができる。
4特別振興資金の運用によつて生じた利子その他当該資金の運用又は使用に伴い生ずる収入は、前条第一項の規定にかかわらず、特別振興資金に充てるものとする。
5特別振興資金は、第二十五条の規定により運用する場合のほか、政令で定めるところにより、第十九条第三項及び第四項に規定する業務に必要な経費に充てる場合に限り、運用し、又は使用することができる。
(財務諸表等)
第三十条競馬会は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に、農林水産大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
2競馬会は、前項の規定により財務諸表を農林水産大臣に提出するときは、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書を添え、並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見を付けなければならない。
3競馬会は、第一項の規定による農林水産大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表又はその要旨を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見を記載した書面を、各事務所に備えて置き、農林水産省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
4第二項に規定する事業報告書及び前項に規定する附属明細書に記載すべき事項は、農林水産省令で定める。
第五章 監督
(監督)
第三十一条競馬会は、農林水産大臣が監督する。
2農林水産大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、競馬会に対して業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(経営委員会への出席等)
第三十二条競馬会の監督に関する事務をつかさどる農林水産省の職員であつて農林水産大臣の指定したものは、競馬会の経営委員会その他の会議に出席して意見を述べることができる。
(経営委員会の委員及び役員等の解任)
第三十三条農林水産大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る経営委員会の委員又は役員が第八条の七各号(第十三条において第八条の七(第五号を除く。)の規定を準用する場合を含む。)のいずれかに該当するに至つたときは、その委員又は役員を解任しなければならない。
2農林水産大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る経営委員会の委員又は役員が次の各号のいずれかに該当するに至つたとき、その他委員又は役員たるに適しないと認めるときは、その委員又は役員を解任することができる。
一この法律若しくは競馬法若しくはこれらの法律に基づく命令の規定又はこれらの法令に基づいてする農林水産大臣の命令に違反したとき。
二心身の故障により職務を執ることができないとき。
3前項に規定するもののほか、農林水産大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員(監事を除く。)の職務の執行が適当でないため競馬会の業務の運営状況が悪化した場合であつて、その役員に引き続き当該職務を行わせることが適切でないと認めるときは、その役員を解任することができる。
4理事長は、前二項の規定により役員を解任しようとするときは、あらかじめ、経営委員会の同意を得なければならない。
5第二項及び前項の規定は、運営審議会の委員の解任について準用する。この場合において、同項中「前二項」とあるのは「第二項」と、「経営委員会の同意を得なければ」とあるのは「農林水産大臣の認可を受けなければ」と読み替えるものとする。
(報告及び検査)
第三十四条農林水産大臣は、必要があると認めるときは、競馬会に対して報告をさせ、又はその職員にその事務所若しくは競馬場その他の施設に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他必要な物件を検査させることができる。
2前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。
3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第六章 雑則
(解散)
第三十五条競馬会の解散については、別に法律で定める。
(国庫納付金の畜産振興事業等に必要な経費等への充当)
第三十六条政府は、第二十七条の規定による国庫納付金の額に相当する金額を、畜産振興事業等に必要な経費及び民間の社会福祉事業(公の支配に属しないものを除く。)の振興のために必要な経費に充てなければならない。この場合において、社会福祉事業の振興のために必要な経費に充てる金額は、国庫納付金の額のおおむね四分の一に相当する金額とする。
2前項の規定の適用については、金額の算出は、各年度において、その年度の予算金額によるものとする。
第七章 罰則
第三十七条競馬会の経営委員会の委員又は役員若しくは職員が、その職務に関して、わいろを収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、三年以下の懲役に処する。これによつて不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたときは、五年以下の懲役に処する。
2前項の場合において、収受したわいろは、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第三十八条前条第一項に規定するわいろを供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金に処する。
第三十九条第三十四条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その行為をした競馬会の役員又は職員を三十万円以下の罰金に処する。
第四十条次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした競馬会の役員又は職員を二十万円以下の過料に処する。
一この法律により農林水産大臣の認可又は許可を受けなければならない場合において、その認可又は許可を受けなかつたとき。
二第五条第一項の規定に違反して登記することを怠り、又は不実の登記をしたとき。
三第十九条に規定する業務以外の業務を行つたとき。
四第二十九条の二第五項の規定に違反して特別振興資金を運用し、又は使用したとき。
五第三十一条第二項の規定による農林水産大臣の命令に違反したとき。
第四十一条第六条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
附 則 抄
(施行期日)
1この法律は、昭和三十年三月三十一日以前において政令で定める日から施行する。但し、次項から附則第五項までの規定は、公布の日から施行する。
(競馬会の設立)
7競馬会は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
(財産の承継及び出資)
8第四条第一項に規定する動産及び不動産は、競馬会が、その成立の時に政府の国営競馬特別会計から承継するものとし、その承継があつたときは、同項の規定による政府の出資があつたものとする。

  「法令全集」より

〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)

769年(神護景雲3)宇佐八幡宮神託事件が起きる(新暦10月28日)詳細
1075年(承保2)公卿・関白・太政大臣藤原教通の命日(新暦11月6日)詳細
1691年(元禄4)大和絵師・土佐派中興の祖土佐光起の命日(新暦11月14日)詳細
1829年(文政12)P.F.vonシーボルトがシーボルト事件で、国外追放処分を受ける(新暦10月22日)詳細
1936年(昭和11)「帝国在郷軍人会令」が公布され、私的機関だった帝国在郷軍人会が陸海軍所管の公的機関となる詳細
1985年(昭和60)奈良県斑鳩町の藤ノ木古墳の石室等の発堀について発表される詳細
2015年(平成27)第70回国連総会で「持続可能な開発のための2030アジェンダ」が全会一致で採択される詳細
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 今日は、昭和時代後期の1980年(昭和55)に、釧路湿原が日本で初めて「ラムサール条約」の登録湿地になった日です。
 「ラムサール条約」(らむさーるじょうやく)は、湿地の保存に関する国際条約で、正式名称は「特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約」(Convention on Wetlands of International Importance Especially as Waterfowl Habitat)といいます。水鳥を食物連鎖の頂点とする湿地の生態系を守る目的で、1971年(昭和46)2月2日に制定され、1975年(昭和50)12月21日に発効しました。1980年(昭和55)以降、定期的に締約国会議が開催されています。日本政府は1980年(昭和55)6月17日に加入書をUNESCO事務局長に寄託し、同年10月17日に日本国内で発効しました。締約国は、動植物、特に鳥類の生息にとって重要な水域等を指定して登録し、指定地の適正な利用と保全について計画をまとめ、実施することとなっています。2024年1月31日時点で、締約国172ヶ国、登録湿地数2,503か所、総面積257,183,643haが登録されていて、日本では、登録湿地數53ヶ所、総面積155,174haとなりました。

〇釧路湿原(くしろしつげん)とは?

 北海道釧路平野の4市町村(釧路市、川上郡標茶町、阿寒郡鶴居村、釧路郡釧路町)に位置する日本最大級の湿原・湿地です。面積は約26,000haで、このうち中心部の7,863haが「ラムサール条約」登録湿地(1980年6月17日登録)とされてきました。また、釧路湿原国立公園にも指定されていて、その区域は28,788haです。
 湿原の主要部は標高10m以下で、海跡湖であるシラルトロ沼・塘路湖・達古武沼が湿原東縁の段丘に深く湾入するように位置し、段丘崖に沿うようにして釧路川が流れ、支流の久著呂川・雪裡川などが湿原の中央を南―南南東に流れて、本流に合流しています。その中で、特別天然記念物のタンチョウや天然記念物のオジロワシ、エゾシマフクロウなどを含む鳥類約170種、エゾシカなど哺乳類26種、キタサンショウウオなど両生・爬虫類9種、イトウなど魚類34種、イイジマルリボシヤンマなど昆虫類約1150種や、スゲ、ヨシ、ヌマガヤ、ミズゴケ、ハンノキなどの植物約600種で貴重な低層湿原の生態系を構成してきました。

☆「ラムサール条約」の日本の登録湿地(53ヶ所)一覧

<北海道>
・釧路湿原(北海道)1980年6月17日登録
・クッチャロ湖(北海道)1989年7月6日登録
・ウトナイ湖(北海道)1991年12月12日登録
・霧多布湿原(北海道)1993年6月10日登録
・厚岸湖・別寒辺牛湿原(北海道)1993年6月10日登録、2005年11月8日区域拡張
・宮島沼(北海道)2002年11月18日登録
・雨竜沼湿原(北海道)2005年11月8日登録
・サロベツ原野(北海道)2005年11月8日登録
・濤沸湖(北海道)2005年11月8日登録
・阿寒湖(北海道)2005年11月8日登録
・野付半島・野付湾(北海道)2005年11月8日登録
・風蓮湖・春国岱(北海道)2005年11月8日登録
・大沼(北海道)2012年7月3日登録

<東北>
・仏沼(青森県)2005年11月8日登録
・伊豆沼・内沼(宮城県)1985年 9月13日登録
・蕪栗沼・周辺水田(宮城県)2005年11月8日登録
・化女沼(宮城県)2008年10月30日登録
・志津川湾(宮城県)2018年10月18日登録
・大山上池・下池(山形県)2008年10月30日登録
・尾瀬(福島県・群馬県・新潟県)2005年11月8日登録

<関東>
・涸沼 (茨城県)2015年5月29日登録
・奥日光の湿原(栃木県)2005年11月8日登録
・芳ヶ平湿地群(群馬県)2015年5月29日登録
・渡良瀬遊水地(栃木県・群馬県・埼玉県・茨城県)2012年7月3日登録
・谷津干潟(千葉県)1993年6月10日登録
・葛西海浜公園(東京都)2018年10月18日登録

<中部>
・佐潟(新潟県)1996年3月23日登録
・瓢湖(新潟県)2008年10月30日登録
・片野鴨池(石川県)1993年6月10日登録
・富立山弥陀ヶ原・大日平(山県)2012年7月3日登録
・三方五湖(福井県)2005年11月8日登録
・中池見湿地(福井県)2012年7月3日登録
・藤前干潟(愛知県)2002年11月18日登録
・東海丘陵湧水湿地群(愛知県)2012年7月3日登録

<近畿>
・琵琶湖(滋賀県)1993年6月10日登録、2008年10月30日区域拡張
・円山川下流域・周辺水田(兵庫県)2012年7月3日登録
・串本沿岸海域の串本海中公園周辺(和歌山県)2005年11月8日登録

<中国>
・宮島(広島県)2012年7月3日登録
・中海(鳥取県・島根県)2005年11月8日登録
・宍道湖(島根県)2005年11月8日登録
・秋吉台地下水系(山口県)2005年11月8日登録

<九州>
・荒尾干潟(熊本県)2012年7月3日登録
・熊本県くじゅう坊ガツル・タデ原湿原(熊本県)2005年11月8日登録
・藺牟田池(鹿児島県)2005年11月8日登録
・屋久島永田浜(鹿児島県)2005年11月8日登録
・東よか干潟(佐賀県)2015年5月29日登録
・肥前鹿島干潟(佐賀県)2015年5月29日登録
・出水のツル越冬地(鹿児島県)2021年11月18日登録

<沖縄>
・漫湖(沖縄県)1999年5月15日登録
・慶良間諸島海域(沖縄県)2005年11月8日登録
・名蔵アンパル(沖縄県)2005年11月8日登録
・久米島の渓流・湿地(沖縄県)2008年10月30日登録
・与那覇湾(沖縄県)2012年7月3日登録

〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)

1854年(嘉永7)琉球王国とアメリカ合衆国との間で、「琉米修好条約」が締結される(新暦7月11日)詳細
1857年(安政4)江戸幕末の老中・備後福山藩主阿部正弘の命日(新暦8月6日)詳細
1869年(明治2)薩長土肥4藩が願い出た版籍奉還を許可し、藩主を知藩事に任命(新暦7月25日)詳細
「公卿諸侯ノ稱ヲ廢シ改テ華族ト稱ス」(明治2年6月17日太政官達)が出される(新暦7月25日)詳細
1959年(昭和34)首都高速道路公団が設立される詳細
1960年(昭和35)東京の新聞社7社が安保問題で「暴力を排し議会主議を守れ」とアピールする七社共同声明を出す詳細
1994年(平成6)「国連砂漠化対処条約」がフランスのパリで、採択される(砂漠化および干ばつと闘う国際デー)詳細
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 今日は、昭和時代中期の1961年(昭和36)に、横浜マリンタワーが開館した日です。
 横浜マリンタワー(よこはままりんたわー)は、神奈川県横浜市中区山下町にある展望塔で、横浜港開港100周年記念事業の一環として建設されました。昭和時代中期の1961年(昭和36)1月15日に開館し、高さ106mあり、2層の展望フロア、360度の大パノラマから見える夜景は必見です。
 当初は灯台としても使用されてきましたが、2008年(平成20)7月に機能廃止しました。2階まで吹き抜けのホールに山下清画伯の壁画や灯台だった頃に使用されていた灯具が展示され、レストランやバー、多目的ホールも併設されています。
 2006年(平成18)12月に、営業を一旦終了し改装工事が実施され、2009年(平成21)5月23日に一度目のリニューアルオープンし、さらに、2019年(平成31)4月より休業して、再び改装工事が実施され、2022年(令和4)9月1日に二度目のリニューアルオープンをしました。尚、全国の有名なタワー20で構成される「全日本タワー協議会」にも加盟していて、「スタンプラリー」を実施し、スタンプを集めると認定証と記念品がもらえます。

〇「全日本タワー協議会」とは?

 1961年(昭和36)に、東京タワー、通天閣、名古屋テレビ塔の3つで発足しましたが、現在は、日本国内の20のタワーで運営されている協議会で、全国を4つのブロックに分けて活動しています。
 2006年(平成18)から、10月1日を「展望の日」と定め、各加盟タワーにおいて、来場者へ特典プレゼントを贈呈するなどのイベントが行われるようになりました。
 また、2010年(平成22)の「展望の日」から、「All-Japan20タワーズスタンプラリー」を実施していて、各加盟タワーを訪問してスタンプを集め、ブロック全てのスタンプを集めた来場者にはブロック認定証と記念品が、20タワー全てのスタンプを集めた来場者には完全制覇認定証と特別記念品が贈られています。

☆全日本タワー協議会加盟タワー一覧

<イースト>
・さっぽろテレビ塔(北海道)
・五稜郭タワー(北海道)
・銚子ポートタワー(千葉県)
・千葉ポートタワー(千葉県)
・東京タワー(東京都)
・横浜マリンタワー(神奈川県)

<セントラル>
・名古屋テレビ塔(愛知県)
・東山スカイタワー(愛知県)
・東尋坊タワー(福井県)
・ツインアーチ138(愛知県)
・クロスランドタワー(富山県)

<カンサイ>
・通天閣(大阪府)
・京都タワー(京都府)
・神戸ポートタワー(兵庫県)
・空中庭園展望台(大阪府)

<ウエスト>
・福岡タワー(福岡県)
・ゴールドタワー(香川県)
・海峡ゆめタワー(山口県)
・夢みなとタワー(鳥取県)
・別府タワー(大分県)

☆日本のタワーの高さベスト17(一般に登れるもの限定)

1.東京スカイツリー(634m) 東京都墨田区―2012年完成
2.東京タワー(333m) 東京都港区―1958年完成
3.福岡タワー(234m) 福岡県福岡市早良区―1989年完成
4.名古屋テレビ塔(180m) 愛知県名古屋市中区―1954年完成
5.梅田スカイビル 空中庭園展望台(173m) 大阪府大阪市
6.ゴールドタワー(158m) 香川県綾歌郡宇多津町―1988年完成
7.海峡ゆめタワー(153m) 山口県下関市―1996年完成
8.さっぽろテレビ塔(147.2m) 北海道札幌市中央区―1957年完成
9.セリオン[秋田市ポートタワー](143m) 秋田県秋田市―1994年完成
10.ツインアーチ138[木曾三川公園] (138m) 愛知県一宮市―1995年完成
11.京都タワー(131m) 京都府京都市下京区―1964年完成
12.千葉ポートタワー(125m) 千葉県千葉市中央区―1986年完成
13.クロスランドタワー(118m) 富山県小矢部市―1994年完成
14.神戸ポートタワー(108m) 兵庫県神戸市中央区―1963年完成
15.通天閣(108m) 大阪府大阪市浪速区―1956年完成
16.五稜郭タワー(107m) 北海道函館市―2006年完成
17.横浜マリンタワー(106m) 神奈川県横浜市中区―1961年完成

〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)

1862年(文久2)坂下門外の変が起きる(新暦2月13日)詳細
1872年(明治5)彫刻家平櫛田中の誕生日(新暦2月23日)詳細
1899年(明治32)雑誌「反省雑誌」を「中央公論」と改題して発足する詳細
1936年(昭和11)日本がロンドン海軍軍縮会議からの脱退を通告する詳細
1940年(昭和15)静岡大火が起こり、5,275戸を焼失、死者1名、負傷者788名を出す詳細
1974年(昭和49)長崎県の端島炭鉱(軍艦島)が閉山する詳細
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 今日は、平成時代の2010年(平成22)に、農林水産省により「ため池百選」が選定された日です。
 「ため池百選(ためいけひゃくせん)」は、日本全国に存在するため池の歴史や役割などについて、人々がより深い理解を得るための契機として、農林水産省が選定したものでした。全国に約21万箇所あるため池の多くは長い歴史を有し、農業用水の水源して農業の礎を担うとともに、地域の文化にも深く携わり、周辺の農地や里山と一体となって多用な生物の生育・生息の場となってきましたが、農業者の減少、高齢化の中で管理が難しくなりつつあって、その歴史や多様な役割、保全の必要性が国民に理解される契機とするため企画されます。
 2009年(平成21) 4月20日~7月10日間、ため池百選候補の募集が行われ、827件の応募があり、11月20日の第一次選定で一般投票の対象とするため池候補をため池百選選考委員会で287件選定、翌年1月8日~2月8日まで、農業の礎、歴史・文化・伝統、景観、生物多様性、地域とのかかわり等々をポイントとして一般投票を実施し、約73,000票の投票がありました。その結果をふまえ、ため池百選選考委員会で3月11日に選定され、3月25日に一般公表されます。
 選定されたため池は、いずれも人工的に造成されたもの(ダムなどは含まず)であり、その地域に存在する複数のため池(群)が選定されている場合もあり、現在も農業に活用されているものだけとなりました。

〇「ため池百選」一覧

1.美幌温水溜池(北海道美幌町)太陽光で河川水を温水化するため池 
2.廻堰大溜池(青森県鶴田町)堰堤4.2km日本最大・愛称津軽富士見湖 
3.境野沢ため池(青森県五所川原市)津軽藩の灌漑事業 
4.藤枝ため池(青森県五所川原市)日本さくら名所100選 
5.千貫石ため池(岩手県金ケ崎町)人柱伝説・千貫石森林公園 
6.久保川流域ため池群(岩手県一関市)にほんの里100選 
7.百間堤[有切ため池](岩手県一関市)東磐井地域棚田20選 
8.内田ため池(岩手県奥州市)
9.加瀬沼ため池(宮城県多賀城市、塩竈市、利府町)加瀬沼公園 
10.一丈木ため池(秋田県美郷町)一丈木公園 
11.小友沼(秋田県能代市)東アジア地域ガンカモ類重要生息地ネットワーク指定地 
12.大山上池・下池(山形県鶴岡市)ラムサール条約登録湿地 
13.徳良池[徳良湖](山形県尾花沢市)  
14.馬神ため池と大谷の郷(山形県朝日町)  
15.玉虫沼(山形県山辺町)山辺町玉虫沼農村公園 
16.藤沼貯水池[藤沼湖](福島県須賀川市)東北地方太平洋沖地震により決壊 
17.南湖[南湖公園](福島県白河市)史跡・名勝・南湖県立自然公園 
18.宍塚大池(茨城県土浦市)  
19.砂沼湖(茨城県下妻市)茨城百景・砂沼広域公園 
20.神田池(茨城県阿見町)阿見名所百選 
21.大沼(栃木県小山市)  
22.唐桶溜(栃木県芳賀町)唐桶宗山公園 
23.妙参寺沼(群馬県太田市)  
24.間瀬湖(埼玉県本庄市)県立上武自然公園 
25.小中池(千葉県大網白里市)房総の魅力500選 
26.月見が池(山梨県上野原市)  
27.御射鹿池(長野県茅野市)八ヶ岳中信高原国定公園 
28.菅大平温水ため池[あやめ公園池](長野県木祖村)  
29.千人塚城ヶ池(長野県飯島町)中央アルプス国定公園 
30.塩田平のため池群(長野県上田市)遊歩百選 
31.荒神山ため池[たつの海](長野県辰野町)荒神山スポーツ公園 
32.中郷温水池(静岡県三島市)平成の名水百選・疏水百選 
33.青野池(新潟県上越市)
34.坊ヶ池(新潟県上越市)坊ヶ池湖畔公園 
35.朝日池(新潟県上越市)新潟県立大潟水と森公園 
36.じゅんさい池[下野](新潟県阿賀野市)  
37.赤祖父溜池(富山県南砺市)水源の森百選 
38.桜ヶ池(富山県南砺市)桜ヶ池ハイウェイオアシス・桜ヶ池県定公園 
39.漆沢の池(石川県七尾市)  
40.鴨池(石川県加賀市)ラムサール条約登録湿原 
41.赤尾大堤(福井県勝山市)奥越高原県立自然公園・恐竜渓谷ふくい勝山ジオパーク 
42.八幡池(岐阜県坂祝町)  
43.入鹿池(愛知県犬山市)飛騨木曽川国定公園・博物館明治村・かんがい施設遺産 
44.三好池(愛知県みよし市)  
45.芦ヶ池(愛知県田原市)  
46.初立池(愛知県田原市)  
47.片田・野田のため池群(三重県津市)  
48.楠根ため(三重県菰野町)国の天然記念物「田光のシデコブシ及び湿地植物群落」 
49.八楽溜(滋賀県東近江市)  
50.西池(滋賀県長浜市)  
51.三島池(滋賀県米原市)  
52.淡海湖(滋賀県高島市)家族旅行村ビラデスト 
53.広沢池(京都府京都市)歴史的風土特別保存地区 
54.大正池(京都府井手町)平成の名水百選 
55.佐織谷池(京都府舞鶴市)  
56.狭山池(大阪府大阪狭山市)日本最古の人工ため池、美しい日本の歩きたくなるみち500選、かんがい施設遺産 
57.久米田池(大阪府岸和田市)かんがい施設遺産 
58.長池オアシス[長池、下池](大阪府熊取町)  
59.寺田池(兵庫県加古川市)疏水百選  
60.天満大池(兵庫県稲美町)天満大池公園 
61.いなみ野ため池ミュージアム(兵庫県明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町)文化的景観180カ所、関西自然に親しむ風景100選、近代化産業遺産、疏水百選 
62.西光寺野台地のため池群(兵庫県姫路市、福崎町)  
63.長倉池(兵庫県加西市)  
64.昆陽池(兵庫県伊丹市)  
65.斑鳩ため池(奈良県斑鳩町)  
66.箸中大池(奈良県桜井市)箸墓古墳の周堀 
67.亀池(和歌山県海南市)生石高原県立自然公園 
68.狼谷溜池(鳥取県倉吉市)因伯の名水(ふれあいの水辺) 
69.大成池(鳥取県伯耆町)  
70.うしおの沢池(島根県雲南市)  
71.やぶさめのため池(島根県江津市)  
72.神之渕池(岡山県久米南町)日本の棚田百選 
73.鯉ヶ窪池(岡山県新見市)国の天然記念物「鯉ヶ窪湿性植物群落」 
74.服部大池(広島県福山市)  
75.長沢ため池(山口県阿武町)  
76.深坂溜池(山口県下関市)  
77.深田ため池(山口県長門市)日本の棚田百選 
78.金清1号池・金清2号池(徳島県阿波市)  
79.豊稔池(香川県観音寺市)国の重要文化財 
80.満濃池(香川県まんのう町)登録有形文化財・ダム湖100選 
81.蛙子池(香川県土庄町)  
82.国市池(香川県三豊市)  
83.山大寺池(香川県三木町)香川のみどり百選 
84.通谷池(愛媛県砥部町)  
85.赤蔵ヶ池(愛媛県久万高原町)  
86.大谷池(愛媛県伊予市)皿ヶ嶺連峰県立自然公園 
87.堀江新池(愛媛県松山市)  
88.弁天池(内原野池)(高知県安芸市)手結住吉県立自然公園 
89.蒲池山ため池(福岡県みやま市) 
90.池ノ内湖(佐賀県武雄市)  
91.山谷大堤(佐賀県有田町)日本の棚田百選 
92.野岳ため池(長崎県大村市  
93.諏訪池(長崎県雲仙市)島原半島ジオパーク 
94.大切畑ため池(熊本県西原村)  
95.浮島(熊本県嘉島町)水の郷百選、平成の名水百選*浮島神社 
96.野依新池(大分県中津市)  
97.巨田の大池(宮崎県宮崎市)  
98.松の前池(鹿児島県和泊町)  
99.北大東村ため池群(沖縄県北大東村)  
100.カンジン貯水池(沖縄県久米島町)世界初の地表湛水型地下ダム湖

〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)

1582年(天正10)織田信長徳川家康連合軍に敗れた武田勝頼が自害し甲斐武田家が滅亡(新暦4月3日)詳細
1643年(寛永20)江戸幕府が「田畑永代売買禁止令」を発布する(新暦4月29日)詳細
1834年(天保5)福井藩士・幕末の志士・思想家橋下佐内の誕生日(新暦4月19日)詳細


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