ガウスの歴史を巡るブログ(その日にあった過去の出来事)

 学生時代からの大の旅行好きで、日本中を旅して回りました。その中でいろいろと歴史に関わる所を巡ってきましたが、日々に関わる歴史上の出来事や感想を紹介します。Yahooブログ閉鎖に伴い、こちらに移動しました。

カテゴリ: 教育・文化

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 今日は、平成時代の2001年(平成13)に、東京都江東区青海の国際研究交流大学村内に、国立の「日本科学未来館」が開館した日です。
 日本科学未来館(にっぽんかがくみらいかん)は、東京都江東区青海の国際研究交流大学村内にある、先端の科学技術について紹介する自然・科学博物館です。1995年(平成7)の「科学技術基本法」、1996年(平成8)の「科学技術基本計画」に基づき、1998年(平成10)に文部省、通商産業省、科学技術庁の三省庁が合同で、臨海副都心地区に「国際研究交流大学村」を建設することが決定し、2000年(平成12)には、施設の名称を「日本科学未来館」に決定しました。
 2000年(平成12)に、毛利衛が初代館長に就任(現在は名誉館長)し、2001年(平成13)7月9日に開館しましたが、国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)が運営しています。一般社会からの科学技術の所感・見解などを学会・論文などを通じての研究者へフィードバックするなど科学技術と人々との交流をコンセプトとし、多様なバックグラウンドをもつ科学コミュニケーターなどのスタッフが在籍し、科学コミュニケーションの手法開発、科学コミュニケーターの育成、輩出も主な事業として行ってきました。
 尚、2017年(平成29)11月に、世界科学館サミットを主催し、98の国と地域から828名が参加しています。

<フロアマップ>
(7F)
・コミュニケーションフロア(コンファレンスルーム)
・展望ラウンジ(レストラン)
(6F)
・ドームシアター
(5F)
・常設展示ゾーン 世界をさぐる
(4F)
 吹き抜け
(3F)
・常設展示ゾーン 未来をつくる
・総合案内/”おや?”っこひろば/コ・スタジオ
(2F)
 吹き抜け
(1F)
・企画展示ゾーン
・シンボルゾーン/ミュージアムショップ/コミュニケーションロビー/多目的ルーム

〇「日本科学未来館」関係略年表

・1995年(平成7) 「科学技術基本法」が制定される
・1996年(平成8) 「科学技術基本計画」が策定される
・1998年(平成10)12月 文部省、通商産業省、科学技術庁の三省庁が合同で、臨海副都心地区に「国際研究交流大学村」を建設することが決定する
・2000年(平成12)3月 日本科学未来館のあり方を審議するため、JSTに総合監修委員会を設置し、展示計画、活動方針などについて具体的な検討を重ね、館の整備が進められる
・2000年(平成12)9月 施設の名称を「日本科学未来館」に決定する
・2000年(平成12)10月 毛利衛が初代館長に就任(現在は名誉館長)する
・2001年(平成13)7月9日 日本科学未来館が開館する
・2004年(平成16)7月 名誉館員制度が創設される
・2006年(平成18) スローガン「科学がわかる、世界がかわる」を策定する
・2009年(平成21)11月 行政刷新会議「事業仕分け」の結果を受け、予算を縮減しつつ、JSTによる運営業務直執行体制となる
・2010年(平成22)10月 日本科学未来館の運営体制の見直しが行われ、国際総合監修委員会の設置、「Miraikanメッセージ」を発信。「東京プロトコール」を締結する
・2016年(平成28)4月 常設展の大幅なリニューアルがおこなわれる
・2017年(平成29)11月 世界科学館サミット(SCWS)2017が開催される
・2021年(令和3)4月 浅川智恵子が館長に就任する
・2022年(令和4)7月 Miraikanビジョン2030を発表、スローガン「Mirai can_! 未来は、かなえるものへ。」を策定する
・2023年(令和5)11月 常設展の大幅なリニューアルがおこなわれる

〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)

967年(康保4)律令政治の基本細則「延喜式」が施行される(新暦8月17日)詳細
1185年(元暦2)京都地方で文治地震が起こり、大きな被害が出る(新暦8月13日)詳細
1922年(大正11)小説家・医師森鴎外の命日(鴎外忌)詳細
1945年(昭和20)和歌山大空襲において、和歌山城が消失し、焼失家屋31,137戸、死者・行方不明者1,424人を出す詳細
1955年(昭和30)イギリスのロンドンで、「ラッセル・アインシュタイン宣言」が出される詳細
1964年(昭和39)「住宅地造成事業に関する法律」が公布(施行は同年9月29日)される詳細
1976年(昭和51)静岡県の大井川鐵道が、日本で初めて蒸気機関車の動態保存運転を開始する詳細
2004年(平成16)日本史学者永原慶二の命日詳細
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 今日は、平成時代の2019年(平成31)に、大阪府の「百舌鳥・古市古墳群 -古代日本の墳墓群-」が世界遺産(文化遺産)に登録された日です。
 「百舌鳥・古市古墳群 -古代日本の墳墓群-」(もず・ふるいちこふんぐん -こだいにほんのふんぼぐん-)は、大阪府堺市、羽曳野市、藤井寺市にある45件49基の古墳群の総称で、百舌鳥古墳群及び古市古墳群に含まれています。この古墳群は、古墳時代の最盛期であった4世紀後半~5世紀後半にかけて、当時の政治・文化の中心地のひとつであり、大陸に向かう航路の発着点であった大阪湾に接する平野上に築造されました。
 世界でも独特な、墳長500m近くに達する前方後円墳から20m台の墳墓まで、大きさと形状に多様性を示す古墳により構成されています。墳丘は葬送儀礼の舞台であり、幾何学的にデザインされ、埴輪などで外観が飾り立てられました。
 そして、2007年(平成19)の文化庁による世界遺産候補地公募に「百舌鳥・古市古墳群 -仁徳陵古墳をはじめとする巨大古墳群-」として応募し、翌年の文化庁世界文化遺産特別委員会(現在の文化審議会世界文化遺産部会)によって暫定リストに掲載する物件に選ばれました。その後、2010年(平成22)11月に世界遺産センターに受理され正式に暫定リストに掲載され、2013年(平成25)から毎年世界遺産への推薦を目指し推薦書素案を文化庁へ提案してきたものの、国内選考から漏れ続け、2017年(平成29)7月に2019年登録審査候補として正式に推薦することが決定しています。ようやく、2019年(平成31)7月6日の第43回世界遺産委員会で正式に世界文化遺産に登録されました。

〇世界遺産とは?

 昭和時代後期の1972年(昭和47)のユネスコ総会で採択された「世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約」(世界遺産条約)に基づいて世界遺産リストに登録された、遺跡、景観、自然など、人類が共有すべき「顕著な普遍的価値」を持つ物件のことです。移動が不可能な不動産やそれに準ずるものが対象となっていて、文化遺産、自然遺産、複合遺産の3つの種類がありました。
 文化遺産は、顕著な普遍的価値を有する記念物、建造物群、遺跡、文科的景観などで、自然遺産は、顕著な普遍的価値を有する地形や地質、生態系、絶滅のおそれのある動植物の生態・生育地などで、複合遺産は、文化遺産と自然遺産の両方の価値を兼ね備えているものとなっています。世界遺産リストに登録されるためには、「世界遺産条約履行のための作業指針」で示されている下記の登録基準のいずれか1つ以上に合致するとともに、真実性(オーセンティシティ)や完全性(インテグリティ)の条件を満たし、締約国の国内法によって、適切な保護管理体制がとられていることが必要とされてきました。
 日本では、1993年(平成5)12月9日に、自然遺産として、屋久島(鹿児島県)と白神山地(青森県、秋田県)、文化遺産として、「法隆寺地域の仏教建造物」(奈良県生駒郡斑鳩町)と「姫路城」(兵庫県姫路市)の4件が登録されたのを最初として、順次増やされていき、2024年末現在で26件(文化遺産:21件、自然遺産:5件)が登録されています。

☆日本の世界遺産一覧(26件)

<文化遺産> 
・法隆寺地域の仏教建造物(奈良県生駒郡斑鳩町) 登録基準①②④⑥―1993年(平成5)12月登録 
【構成遺産】法隆寺、法起寺 
・姫路城(兵庫県姫路市) 登録基準①④―1993年(平成5)12月登録 
【構成遺産】姫路城 
・古都京都の文化財(京都府、滋賀県)登録基準②④―1994年(平成6)12月登録 
【構成遺産】賀茂別雷神社(上賀茂神社)、賀茂御祖神社(下鴨神社)、教王護国寺(東寺)、清水寺、延暦寺、醍醐寺、仁和寺(別称・御室御所)、平等院、宇治上神社、高山寺、西芳寺(別称・苔寺)、天龍寺、鹿苑寺(相国寺塔頭、別称・金閣寺)、慈照寺(相国寺塔頭、別称・銀閣寺)、龍安寺(妙心寺塔頭)、西本願寺(本願寺)、二条城 
・白川郷・五箇山の合掌造り集落(富山県、岐阜県)登録基準④⑤―1995年(平成7)12月登録 
【構成遺産】白川郷荻町集落、五箇山相倉集落、五箇山菅沼集落 
・原爆ドーム(広島県広島市) 登録基準⑥―1996年(平成8)12月 
【構成遺産】原爆ドーム 
・厳島神社(広島県廿日市市) 登録基準①②④⑥―1996年(平成8)12月登録 
【構成遺産】厳島神社 
・古都奈良の文化財(奈良県奈良市) 登録基準②③④⑥―1998年(平成10)12月登録 
【構成遺産】東大寺、興福寺、春日大社、元興寺、薬師寺、唐招提寺、平城宮跡、春日山原始林 
・日光の社寺(栃木県日光市) 登録基準①④⑥―1999年(平成11)12月登録 
【構成遺産】日光東照宮、日光二荒山神社(別宮本宮神社、別宮滝尾神社を含む)、日光山輪王寺 
・琉球王国のグスク及び関連遺産群(沖縄県) 登録基準②③⑥―2000年(平成12)12月登録 
【構成遺産】今帰仁城跡、座喜味城跡、勝連城跡、中城城跡、首里城跡、園比屋武御嶽石門、玉陵、識名園、斎場御嶽 
・紀伊山地の霊場と参詣道(和歌山県、奈良県、三重県) 登録基準②③④⑥―2004年(平成16)7月登録 
【構成遺産】吉野・大峯(吉野山、吉野水分神社、金峯神社、金峯山寺、吉水神社、大峰山寺)、熊野三山(熊野本宮大社、熊野速玉大社、熊野那智大社、青岸渡寺、那智大滝、那智原始林、補陀洛山寺)、高野山(丹生都比売神社、金剛峯寺、慈尊院、丹生官省符神社)、参詣道(大峯奥駈道、熊野参詣道、高野山町石道) 
・石見銀山遺跡とその文化的景観(島根県大田市) 登録基準②③⑤―2007年(平成19)6月登録 
【構成遺産】銀鉱山跡と鉱山町(銀山柵内、代官所跡、矢滝城跡、矢筈城跡、 石見城跡、大森銀山伝統的重要建造物群保存地区、宮ノ前地区、重要文化財 熊谷家住宅、羅漢寺五百羅漢、佐毘売山神社)、石見銀山街道(鞆ヶ浦道、温泉津沖泊道)、港と港町(鞆ヶ浦、沖泊、温泉津重要伝統的建造物群保存地区)、その他周辺(石見銀山処刑場、千人壷、胴地蔵、人切岩) 
・平泉―仏国土(浄土)を表す建築・庭園及び考古学的遺跡群―(岩手県西磐井郡平泉町) 登録基準②⑥―2011年(平成23)6月登録 
【構成遺産】中尊寺、毛越寺、観自在王院跡、無量光院跡、金鶏山 
・富士山―信仰の対象と芸術の源泉(静岡県、山梨県) 登録基準③⑥―2013年(平成25)6月登録 
【構成遺産】富士山域(山頂の信仰遺跡群、大宮・村山口登山道、須山口登山道、須走口登山道、吉田口登山道、北口本宮冨士浅間神社、西湖、精進湖、本栖湖、青木ヶ原樹海)、富士山本宮浅間大社、山宮浅間神社、村山浅間神社、須山浅間神社、冨士浅間神社(須走浅間神社)、河口浅間神社 、冨士御室浅間神社、御師住宅(旧外川家住宅)、御師住宅(小佐野家住宅)、山中湖、河口湖、忍野八海(出口池)、忍野八海(お釜池)、忍野八海(底抜池)、忍野八海(銚子池)、忍野八海(湧池)、忍野八海(濁池)、忍野八海(鏡池)、忍野八海(菖蒲池)、船津胎内樹型、吉田胎内樹型、人穴富士講遺跡、白糸ノ滝、三保松原 
・富岡製糸場と絹産業遺産群(群馬県) 登録基準②④―2014年(平成26)6月登録 
【構成遺産】富岡製糸場、田島弥平旧宅、高山社跡、荒船風穴 
・明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、造船、石炭産業(山口県、鹿児島県、静岡県、岩手県他) 登録基準②④―2015年(平成27)7月登録 
【構成遺産】萩反射炉・恵美須ヶ鼻造船所跡・大板山たたら製鉄遺跡・萩城下町・松下村塾(山口県萩市)、旧集成館・寺山炭窯跡・関吉の疎水溝(鹿児島県鹿児島市)、韮山反射炉(静岡県伊豆の国市)、橋野鉄鉱山(岩手県釜石市)、三重津海軍所跡(佐賀県佐賀市)、小菅修船場、三菱長崎造船所 第三船渠・長崎造船所 ジャイアントカンチレバークレーン・長崎造船所旧木型場・長崎造船所 占勝閣・高島炭鉱・端島炭鉱・旧グラバー住宅(長崎県長崎市)、三角西(旧)港(熊本県宇城市)、三池炭鉱 三池港(福岡県・熊本県)、官営八幡製鐵所(福岡県北九州市)、遠賀川水源地ポンプ室(福岡県中間市) 
・ル・コルビュジエの建築作品-近代建築運動への顕著な貢献-(東京都台東区) 登録基準①②⑥―2016年(平成28)7月登録 
【構成遺産】国立西洋美術館本館 
・「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群(福岡県宗像市、福津市) 登録基準②③―2017年(平成29)7月登録 
【構成遺産】沖ノ島、小屋島、御門柱、天狗岩、宗像大社沖津宮遙拝所、宗像大社中津宮、宗像大社辺津宮(福岡県宗像市)、新原・奴山古墳群(福岡県福津市)
・長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産(長崎県、熊本県) 登録基準③―2018年(平成30)6月登録 
【構成遺産】大浦天主堂・外海の出津集落・外海の大野集落(長崎県長崎市)、原城跡(長崎県南島原市)、黒島の集落(長崎県佐世保市)、平戸島の聖地と集落=安満岳と春日集落・中江ノ島(長崎県平戸市)、野崎島の集落跡(長崎県北松浦郡小値賀町)、頭ヶ島の集落(長崎県南松浦郡新上五島町)、久賀島の集落・奈留島の江上集落(長崎県五島市)、天草の﨑津集落(熊本県天草市) 
・百舌鳥・古市古墳群 -古代日本の墳墓群(大阪府) 登録基準③④―2019年(平成31)7月登録
【構成遺産】大仙陵古墳、田出井山古墳、長塚古墳、永山古墳、丸保山古墳、銭塚古墳、大安寺山古墳、竜佐山古墳、収塚古墳、茶山古墳、孫太夫山古墳、菰山塚古墳、七観音古墳、塚廻古墳、銅亀山古墳、源右衛門山古墳(大阪府堺市堺区)、上石津ミサンザイ古墳、寺山南山古墳(大阪府堺市西区)、ニサンザイ古墳、御廟山古墳、いたすけ古墳、旗塚古墳、善右ヱ門山古墳(大阪府堺市北区)、誉田御廟山古墳、墓山古墳、白鳥陵古墳、二ツ塚古墳、峯ヶ塚古墳、向墓山古墳、誉田丸山古墳、西馬塚古墳、栗塚古墳、東馬塚古墳(大阪府羽曳野市)、仲ツ山古墳、岡ミサンザイ古墳、市ノ山古墳、津堂城山古墳、古室山古墳、大鳥塚古墳、はざみ山古墳、鍋塚古墳、浄元寺山古墳、青山古墳、鉢塚古墳、東山古墳、八島塚古墳、中山塚古墳、野中古墳、助太山古墳(大阪府藤井寺市)
・北海道・北東北の縄文遺跡群(北海道、青森県、岩手県、秋田県) 登録基準③⑤―2021年(令和3)7月登録
【構成遺産】キウス周堤墓群(北海道千歳市)、北黄金貝塚(北海道伊達市)、入江・高砂貝塚(北海道洞爺湖町)、大船遺跡(北海道函館市)、垣ノ島遺跡(北海道函館市)、三内丸山遺跡(青森県青森市)、小牧野遺跡(青森県青森市)、是川遺跡(青森県八戸市)、亀ヶ岡石器時代遺跡(青森県つがる市)、田小屋野貝塚(青森県つがる市)、大森勝山遺跡(青森県弘前市)、二ツ森貝塚(青森県七戸町)、大平山元I遺跡(青森県外ヶ浜町)、御所野遺跡(岩手県一戸町)、大湯環状列石(秋田県鹿角市)、伊勢堂岱遺跡(秋田県北秋田市)
・佐渡島の金山(新潟県佐渡市) 登録基準④―2024年(令和6)7月登録
【構成遺産】西三川砂金山、相川鶴子金銀山-相川金銀山、相川鶴子金銀山-鶴子銀山

<自然遺産>  
・屋久島(鹿児島県熊毛郡屋久島町) 登録基準⑦⑨―1993年(平成5)12月登録 
・白神山地(青森県、秋田県) 登録基準⑨―1993年(平成5)12月登録 
・知床(北海道) 登録基準⑨⑩―2005年(平成17)7月登録 
・小笠原諸島(東京都小笠原村) 登録基準⑨―2011年(平成23)6月登録
・奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島(鹿児島県、沖縄県) 登録基準⑩―2021年(令和3)7月登録 

(登録基準の内容)
① 人類の創造的才能を表現する傑作。
② ある期間を通じてまたはある文化圏において、建築、技術、記念碑的芸術、都市計画、景観デザインの発展に関し、人類の価値の重要な交流を示すもの。
③ 現存するまたは消滅した文化的伝統または文明の、唯一のまたは少なくとも稀な証拠。
④ 人類の歴史上重要な時代を例証する建築様式、建築物群、技術の集積または景観の優れた例。
⑤ ある文化(または複数の文化)を代表する伝統的集落、あるいは陸上ないし海上利用の際立った例。もしくは特に不可逆的な変化の中で存続が危ぶまれている人と環境の関わりあいの際立った例。
⑥ 顕著で普遍的な意義を有する出来事、現存する伝統、思想、信仰または芸術的、文学的作品と直接にまたは明白に関連するもの(この基準は他の基準と組み合わせて用いるのが望ましいと世界遺産委員会は考えている)。
⑦ ひときわすぐれた自然美及び美的な重要性をもつ最高の自然現象または地域を含むもの。
⑧ 地球の歴史上の主要な段階を示す顕著な見本であるもの。これには生物の記録、地形の発達における重要な地学的進行過程、重要な地形的特性、自然地理的特性などが含まれる。
⑨ 陸上、淡水、沿岸および海洋生態系と動植物群集の進化と発達において進行しつつある重要な生態学的、生物学的プロセスを示す顕著な見本であるもの。
⑩ 生物多様性の本来的保全にとって、もっとも重要かつ意義深い自然生息地を含んでいるもの。これには科学上または保全上の観点から、すぐれて普遍的価値を持つ絶滅の恐れのある種の生息地などが含まれる。

〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)

723年(養老7)『古事記』の編者太安万侶の命日(新暦8月11日)詳細
1858年(安政5)江戸幕府第13代将軍徳川家定の命日(新暦8月13日)詳細
1894年(明治27)洋画家高橋由一の命日詳細
1900年(明治33)山形有朋内閣で、義和団事件(北清事変)に際し、「北清事変出兵に関する閣議決定」がなされる詳細
1932年(昭和7)作曲家遠藤実の誕生日詳細
1940年(昭和15)「奢侈品等製造販売制限規則」(七・七禁令)が交布され、翌日施行される詳細
1943年(昭和18)大政翼賛会が唱歌「みたみわれ」を発表し、この歌を中心に国民皆唱運動を展開する詳細
2018年(平成30)免疫学者石坂公成の命日詳細
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 今日は、平成時代の1996年(平成8)に、松竹歌劇団(SKD)が解散した日です。
 松竹歌劇団(しょうちくかげきだん)の創立は、松竹によって創設された少女歌劇団(通称:SKD)でした。大正時代の1922年(大正11)に、宝塚歌劇団に対抗して、大阪の松竹分室に「松竹楽劇部生徒養成所」が開設されたのを前身とし、1928年(昭和3)には、東京の浅草松竹座にも楽劇部が生まれます。
 その後、「東京おどり」の成功と男役の水の江滝子(愛称:ターキー)の断髪姿で急速に人気を高めました。1931年(昭和6)に松竹少女歌劇部(SSK)と改称し、1933年(昭和8)には、楽団員による待遇改善要求に端を発し、水の江瀧子を組織委員長とする労働争議・通称「桃色争議」が起き、その解決を機に松竹少女歌劇団(SSKD)となります。
 1937年(昭和12)に、浅草芝崎町に東洋一の規模を誇る国際劇場が竣工、ここを本拠に隆盛を誇こったものの、太平洋戦争下の1944年(昭和19)3月31日に、解散され、松竹芸能本部女子挺身隊がを結成されました。戦後、1946年(昭和21)の復活公演を機に、「少女」の2字をやめて松竹歌劇団(SKD)と改められて再出発します。
 1982年(昭和57)の国際劇場が廃館からは、各地を巡演しましたが、1990年(平成2)2月25日に、東京厚生年金会館において最後の「東京踊り」が上演され、これをもってレビュー劇団としての歴史に終止符を打ちました。1992年3月10日、ミュージカル転向後の初公演「賢い女の愚かな選択」を池袋サンシャイン劇場で上演後、定期的に公演を行ったものの、1996年(平成8)6月30日をもって、解散することになります。

〇松竹歌劇団(松竹少女歌劇団)関係略年表

・1922年(大正11) 大阪の松竹分室に「松竹楽劇部生徒養成所」が開設され、中之島公会堂で第1回試演会を行なう
・1923年(大正12) 「松竹楽劇部生徒養成所」が大阪松竹座の専属となる
・1926年(大正15) 上演した「春のおどり」の好評が発展の動機になる
・1928年(昭和3) 東京の浅草松竹座にも楽劇部が生まれる
・1930年(昭和5) 「東京おどり」の成功と男役の水の江滝子(愛称ターキー)の断髪姿で急速に人気を高める
・1931年(昭和6) 松竹少女歌劇部(SSK)と改称する
・1933年(昭和8) 楽団員による待遇改善要求に端を発し、水の江瀧子を組織委員長とする労働争議・通称「桃色争議」が起き、その解決を機に松竹少女歌劇団(SSKD)とする
・1937年(昭和12) 浅草芝崎町に東洋一の規模を誇る国際劇場が竣工、ここを本拠に隆盛を誇こる
・1944年(昭和19)3月31日 解散する
・1946年(昭和21) 「松竹歌劇団」として再出発する
・1982年(昭和57) 国際劇場が廃館となり、各地を巡演するようになる
・1990年(平成2)2月25日 東京厚生年金会館において最後の『東京踊り』が上演され、これをもってレビュー劇団としての歴史に終止符を打つ
・1992年(平成4) ミュージカル転向後の初公演「賢い女の愚かな選択」を池袋サンシャイン劇場で上演後、定期的に公演を行なうようになる
・1996年(平成8)6月30日 解散することになる

〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)

年中行事「夏越祓(なごしのはらえ)」の日です詳細
1892年(明治25)作曲家弘田龍太郎の誕生日詳細
1909年(明治42)京成電気軌道(現在の京成電鉄)が創立される詳細
1944年(昭和19)東条英機内閣が「学童疎開促進要綱」を閣議決定する(集団疎開の日)詳細
1951年(昭和26)「覚せい剤取締法」(昭和26年法律252号)が公布(施行は同年7月30日)される詳細
1975年(昭和50)詩人金子光晴の命日詳細
1978年(昭和53)小説家・中国文学者柴田錬三郎の命日詳細
1987年(昭和62)中曽根内閣の下で、多極分散をモットーとした第四次全国総合開発計画(四全総)が閣議決定される詳細
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 今日は、昭和時代中期の1948年(昭和23)に、国会決議で「教育ニ関スル勅語(教育勅語)」が、「軍人勅諭」、その他教育に関する諸詔勅と共に、効力失効が確認された日です。
 「教育ニ関スル勅語」(きょういくにかんするちょくご)は、明治時代中頃の1890年(明治23)10月30日に、明治天皇の名によって発布された教育の根本方針を示した勅語で、「教育勅語」とも呼ばれています。勅語文案の起草者は井上毅で、元田永孚が成文化に協力し、家族国家観に基づく忠君愛国主義と儒教的道徳を内容としていました。
 古来天皇は徳をもって統治し続けてきたと述べ、国民の守るべき徳目を掲げた上で、「一旦緩急あるときは義勇公に奉ずる」のが本分であることを強調しています。政府は、勅語の謄本を全国の学校に交付し、天皇と皇后の写真の拝礼と勅語奉読を中心ととする学校儀式を案出、強制しました。
 また、修身をはじめ各教科の内容編成は、勅語の趣旨に基づいて行われることになり、国体観念を国民に植えつけ、天皇制の精神的支柱とします。太平洋戦争後、1947年(昭和22)の「学校教育法」制定に伴い、翌年6月19日には、国会において失効宣言が採択されました。

〇「教育ニ関スル勅語(教育勅語)」 (全文)  1890年(明治23)10月30日発布

教育ニ関スル勅語

朕󠄁惟フニ我カ皇祖皇宗國ヲ肇󠄁ムルコト宏遠󠄁ニ德ヲ樹ツルコト深厚ナリ我カ臣民克ク忠ニ克ク孝ニ億兆心ヲ一ニシテ世世厥ノ美ヲ濟セルハ此レ我カ國體ノ精華ニシテ敎育ノ淵源亦實ニ此ニ存ス爾臣民父母ニ孝ニ兄弟ニ友ニ夫婦󠄁相和シ朋友相信シ恭儉己レヲ持シ博󠄁愛衆ニ及󠄁ホシ學ヲ修メ業ヲ習󠄁ヒ以テ智能ヲ啓󠄁發シ德器󠄁ヲ成就シ進󠄁テ公󠄁益󠄁ヲ廣メ世務ヲ開キ常ニ國憲ヲ重シ國法ニ遵󠄁ヒ一旦緩󠄁急󠄁アレハ義勇󠄁公󠄁ニ奉シ以テ天壤無窮󠄁ノ皇運󠄁ヲ扶翼󠄂スヘシ是ノ如キハ獨リ朕󠄁カ忠良ノ臣民タルノミナラス又󠄂以テ爾祖󠄁先ノ遺󠄁風ヲ顯彰スルニ足ラン
斯ノ道󠄁ハ實ニ我カ皇祖皇宗ノ遺󠄁訓ニシテ子孫臣民ノ俱ニ遵󠄁守スヘキ所󠄁之ヲ古今ニ通󠄁シテ謬ラス之ヲ中外ニ施シテ悖ラス朕󠄁爾臣民ト俱ニ拳󠄁々服󠄁膺シテ咸其德ヲ一ニセンコトヲ庶󠄂幾󠄁フ

明治二十三年十月三十日
御名御璽

  「ウィキペディア」より

(参考)教育に関する勅語の全文通釈 文部省図書局 1940年(昭和15)

朕がおもふに、我が御祖先の方々が国をお肇(はじ)めになったことは極めて広遠であり、徳をお立てになったことは極めて深く厚くあらせられ、又、我が臣民はよく忠にはげみよく孝をつくし、国中のすべての者が皆心を一にして代々美風をつくりあげて来た。これは我が国柄の精髄であって、教育の基づくところもまた実にこゝにある。汝臣民は、父母に孝行をつくし、兄弟姉妹仲よくし、夫婦互に睦(むつ)び合い、朋友互に信義を以って交り、へりくだって気随気儘(きずいきまま)の振舞いをせず、人々に対して慈愛を及すやうにし、学問を修め業務を習つて知識才能を養ひ、善良有為の人物となり、進んで公共の利益を広め世のためになる仕事をおこし、常に皇室典範並びに憲法を始め諸々の法令を尊重遵守し、万一危急の大事が起つたならば、大義に基づいて勇気をふるひ一身を捧げて皇室国家の為につくせ。かくして神勅のまに々々天地と共に窮りなき宝祚(あまつひつぎの)御栄をたすけ奉れ。かやうにすることは、たゝに朕に対して忠良な臣民であるばかりでなく、それがとりもなほさず、汝らの祖先ののこした美風をはつきりあらはすことになる。
 ここに示した道は、実に我が御祖先のおのこしになった御訓であって、皇祖皇宗の子孫たる者及び臣民たる者が共々にしたがひ守るべきところである。この道は古今を貫ぬいて永久に間違がなく、又我が国はもとより外国でとり用ひても正しい道である。朕は汝臣民と一緒にこの道を大切に守って、皆この道を体得実践することを切に望む。

   「ウィキペディア」より

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 今日は、昭和時代後期の1972年(昭和47)に、国会で、「有線テレビジョン放送法」が成立(同年7月1日公布、翌年1月1日施行)した日で、「ケーブルテレビの日」とされています。
 「有線テレビジョン放送法」(ゆうせんテレビジョンほうそうほう)は、昭和時代後期の1972年(昭和47)7月1日公布、翌年1月1日に施行された、有線テレビジョン放送(CATV)の施設の設置や業務運営等について規制することで、受信者の利益の保護や有線テレビジョン放送の発達などを図る法律(昭和47年法律第114号)でした。この法律が制定される以前のケーブルテレビは、「有線放送業務の運用の規正に関する法律」により規正されていたものの、ケーブルテレビの普及により、本法が制定されることになります。
 本法の目的は、「有線テレビジョン放送の施設の設置及び業務の運営を適正ならしめることによつて、有線テレビジョン放送の受信者の利益を保護するとともに、有線テレビジョン放送の健全な発達を図り、もつて公共の福祉の増進に資すること」(第1条)とされ、一定の基準を満たす有線テレビジョン放送事業を営もうとする者は、郵政大臣(後に総務大臣)の許可を得なければならない(第3条)とされていました。番組編集、番組基準、放送番組審議会等の放送に関する一般的規定は、「放送法」を準用しています。
 2001年(平成13)に、「電気通信役務利用放送法」が制定され、有線役務利用放送が定義されましたが、この有線役務利用放送は、本法の適用を受けないものとされました。その後、2010年(平成22)11月26日に「放送法」の改正が国会で成立し、本法及び「有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律」、「電気通信役務利用放送法」が、改正「放送法」に吸収統合され、2011年(平成23)6月30日に、本法は、廃止されています。
 尚、1991年(平成3)に、郵政省(現在の総務省)が、「有線テレビジョン放送法」が成立した6月16日を、「ケーブルテレビの日」と定めました。
 以下に、制定当初の「有線テレビジョン放送法」を掲載しておきますので、ご参照下さい。

〇「有線テレビジョン放送法」(昭和47年法律第114号)1972年(昭和47)7月1日公布、1973年(昭和48)1月1日施行

  第一章 総則

 (目的)
第一条 この法律は、有線テレビジョン放送の施設の設置及び業務の運営を適正ならしめることによつて、有線テレビジョン放送の受信者の利益を保護するとともに、有線テレビジョン放送の健全な発達を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。

 (定義)
第二条 この法律において「有線テレビジョン放送」とは、有線放送(公衆によつて直接受信されることを目的とする有線電気通信の送信をいう。以下同じ。)であつて、有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律(昭和二十六年法律第百三十五号)第二条に規定する有線ラジオ放送以外のものをいう。
2 この法律において「有線テレビジョン放送施設」とは、有線テレビジョン放送を行なうための有線電気通信設備(再送信を行なうための受信空中線その他放送の受信に必要な設備を含む。)をいう。
3 この法律において「有線テレビジョン放送施設者」とは、有線テレビジョン放送施設を設置することについて次条第一項の許可を受けた者をいう。
4 この法律において「有線テレビジョン放送事業者」とは、有線テレビジョン放送の業務を行なう者をいう。

   第二章 施設

 (施設の許可)
第三条 有線テレビジョン放送施設を設置し、当該施設により有線テレビジョン放送の業務を行なおうとする者は、当該施設の設置について、郵政大臣の許可を受けなければならない。ただし、その規模が郵政省令で定める基準をこえない有線テレビジョン放送施設については、この限りでない。
2 前項の許可を受けようとする者は、施設を設置する区域その他の施設計画、使用する周波数、有線テレビジョン放送施設の概要その他郵政省令で定める事項を記載した申請書を郵政大臣に提出しなければならない。

 (許可の基準)
第四条 郵政大臣は、前条第一項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときは、同項の許可をしなければならない。
 一 その有線テレビジョン放送施設の施設計画が合理的であり、かつ、その実施が確実なものであること。
 二 その有線テレビジョン放送施設が郵政省令で定める技術上の基準に適合するものであること。
 三 その有線テレビジョン放送施設を確実に設置し、かつ、適確に運用するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有するものであること。
 四 その他その有線テレビジョン放送施設を設置することがその地域における自然的社会的文化的諸事情に照らし必要であり、かつ、適切なものであること。
2 郵政大臣は、前条第一項の許可の申請に対し、許可又は不許可の処分をしようとするときは、関係都道府県の意見をきかなければならない。

 (欠格事由)
第五条 次の各号の一に該当する者には、第三条第一項の許可を与えないことができる。
 一 日本の国籍を有しない人
 二 外国政府又はその代表者
 三 外国の法人又は団体
 四 法人又は団体であつて、前三号に掲げる者が業務を執行する役員であるもの又はこれらの者がその議決権の五分の一以上を占めるもの
 五 第二十五条第一項の規定により許可の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
 六 この法律、有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律又は有線電気通信法(昭和二十八年法律第九十六号)に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
 七 法人又は団体であつて、その役員のうちに前二号の一に該当する者があるもの

 (施設の設置期限)
第六条 有線テレビジョン放送施設者は、郵政大臣が施設を設置する区域を区分して指定する期間内に、第三条第一項の許可に係る有線テレビジョン放送施設を設置しなければならない。
2 郵政大臣は、有線テレビジョン放送施設者から申請があつた場合において、正当な理由があると認めるときは、前項の規定により指定した期間を延長することができる。
3 有線テレビジョン放送施設者は、第三条第一項の許可に係る有線テレビジョン放送施設を設置したときは、遅滞なく、その旨を郵政大臣に届け出なければならない。

 (変更の許可等)
第七条 有線テレビジョン放送施設者は、第三条第一項の許可に係る同条第二項の申請書に記載された施設計画、使用する周波数又は有線テレビジョン放送施設を変更しようとするときは、郵政大臣の許可を受けなければならない。ただし、有線テレビジョン放送施設の変更であつて、郵政省令で定める軽微なものをしようとするときは、この限りでない。
2 第四条第二項の規定は、前項の施設計画の変更に係る許可又は不許可の処分について準用する。
3 有線テレビジョン放送施設者は、第一項の規定による許可を受ける場合を除くほか、第三条第二項の申請書に記載された事項を変更したときは、遅滞なく、その旨を郵政大臣に届け出なければならない。

 (施設の維持)
第八条 有線テレビジョン放送施設者は、第三条第一項の許可に係る有線テレビジョン放送施設を第四条第一項第二号の郵政省令で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。

 (施設の提供義務)
第九条 有線テレビジョン放送施設者は、有線放送の業務を行なおうとする者からその業務の用に供するため第三条第一項の許可に係る有線テレビジョン放送施設の使用の申込みを受けたときは、郵政省令で定める場合を除き、これを承諾しなければならない。

 (施設の使用条件)
第十条 有線テレビジョン放送施設者は、有線テレビジョン放送施設の使用料その他の使用条件について契約約款を定めなければならない。
2 前項の使用条件は、郵政省令で定める基準に適合するものでなければならない。

 (施設の廃止の届出)
第十一条 有線テレビジョン放送施設者は、第三条第一項の許可に係る有線テレビジョン放送施設を廃止しようとするときは、あらかじめ、その旨を郵政大臣に届け出なければならない。

   第三章 業務

 (業務の届出)
第十二条 有線テレビジョン放送事業者となろうとする者は、当該有線テレビジョン放送の業務区域、再送信業務の有無その他郵政省令で定める事項を郵政大臣に届け出なければならない。有線テレビジョン放送事業者が届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

 (再送信)
第十三条 有線テレビジョン放送施設者たる有線テレビジョン放送事業者は、第三条第一項の許可に係る施設を設置する区域の全部又は一部が、テレビジョン放送(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第九条第一項第一号ハに規定するテレビジョン放送をいう。以下同じ。)の受信の障害が相当範囲にわたり発生し、又は発生するおそれがあるものとして郵政大臣が指定した区域内にあるときは、その指定した区域においては、当該施設を設置する区域の属する都道府県の区域内にテレビジョン放送を行なう放送局(放送法第二条第三号に規定する放送局をいう。)を開設しているすべての放送事業者(放送法第四条第一項に規定する放送事業者をいう。以下同じ。)のテレビジョン放送を受信し、そのすべての放送番組に変更を加えないで同時にこれを再送信しなければならない。ただし、郵政省令で定める場合は、この限りでない。
2 有線テレビジョン放送事業者は、放送事業者の同意を得なければ、そのテレビジョン放送を受信し、これを再送信してはならない。ただし、前項の規定により有線テレビジョン放送施設者たる有線テレビジョン放送事業者がテレビジョン放送を再送信するときは、この限りでない。
3 前項本文の同意に関し当事者間に争いがあるときは、当事者の双方又は一方は、郵政大臣に対し、その争いの解決を図るため、あつせんの申請をすることができる。
4 郵政大臣は、前項の申請があつたときは、当該申請に係る争いがあつせんに適しないと認める場合を除き、あつせんに努めなければならない。

 (役務の提供条件の認可)
第十四条 有線テレビジョン放送施設者たる有線テレビジョン放送事業者は、前条第一項の規定によりテレビジョン放送を再送信するときは、あらかじめ、当該再送信の役務の料金その他の提供条件について契約約款を定め、郵政大臣の認可を受けなければならない。当該契約約款を変更しようとするときも、同様とする。
2 郵政大臣は、前項の認可の申請が次の各号に適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。
 一 役務の料金が業務の能率的な運営の下における原価に照らし妥当なものであること。
 二 前条第一項の規定によるテレビジョン放送の再送信及びその再送信以外の有線放送をあわせて行なう場合にあつては、当該再送信の役務の提供のみについて契約を締結することができるものであること。
 三 有線テレビジョン放送施設者たる有線テレビジョン放送事業者及び受信者の責任に関する事項が適正かつ明確に定められているものであること。
 四 特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。

 (役務の料金に関する契約約款の届出)
第十五条 有線テレビジョン放送事業者は、第十三条第一項の規定によるテレビジョン放送の再送信以外の有線テレビジョン放送を行なう場合において、受信者から当該有線テレビジョン放送の役務につき料金を徴収するときは、あらかじめ、当該役務の料金に関し契約約款を定め、郵政大臣に届け出なければならない。当該契約約款を変更しようとするときも、同様とする。

 (役務の提供義務)
第十六条 有線テレビジョン放送事業者は、正当な理由がなければ、その業務区域における有線テレビジョン放送の役務の提供を拒んではならない。

 (番組の編集等)
第十七条 放送法第三条の規定は、有線テレビジョン放送の放送番組の編集について準用する。
2 放送法第四条、第四十四条第三項、第四十四条の二及び第五十二条の規定は、有線テレビジョン放送事業者の放送番組の編集又は有線テレビジョン放送について準用する。
3 有線テレビジョン放送事業者は、放送番組の適正を図るため、放送番組審議機関(以下「審議機関」という。)を置くものとする。
4 放送法第四十四条の三第三項から第六項まで並びに第四十四条の四第一項及び第三項の規定は、審議機関について準用する。この場合において、同法第四十四条の三第三項中「次条第一項又は第二項」とあるのは「次条第一項」と、「会長」とあるのは「有線テレビジョン放送事業者」と、同条第四項中「会長」とあるのは「有線テレビジョン放送事業者」と、同条第五項中「中央審議会は委員十五人以上、地方審議会は」とあるのは「審議機関は、」と、同条第六項中「経営委員会の同意を得て、会長が委嘱する。」とあるのは「有線テレビジョン放送事業者が委嘱する。この場合において、その三分の一以内は、当該有線テレビジョン放送事業者の役員又は職員をもつて充てることができるものとし、当該役員又は職員をもつて充てられた委員以外の委員は、当該有線テレビジョン放送の業務区域内に住所を有する者でなければならない。」と、同法第四十四条の四第一項及び第三項中「会長」とあるのは「有線テレビジョン放送事業者」と、それぞれ読み替えるものとする。
5 前各項の規定は、放送事業者のテレビジョン放送を受信し、そのすべての放送番組に変更を加えないで同時にこれを再送信する有線テレビジョン放送については、適用しない。

 (業務の廃止の届出)
第十八条 有線テレビジョン放送事業者は、当該業務を廃止したときは、遅滞なく、その旨を郵政大臣に届け出なければならない。ただし、第十一条の規定により有線テレビジョン放送施設の廃止の届出があつたときは、この限りでない。

   第四章 有線放送審議会

 (設置)
第十九条 郵政省に、有線放送審議会を置く。

 (権限)
第二十条 有線放送審議会(以下「審議会」という。)は、郵政大臣の諮問に応じ、有線放送に関する重要事項を調査審議し、及びこれに関し必要と認める事項を郵政大臣に建議することができる。

 (組織)
第二十一条 審議会は、七人以内の委員をもつて組織する。
2 委員は、学識経験を有する者のうちから、郵政大臣が任命する。

 (必要的諮問事項)
第二十二条 郵政大臣は、次の各号の一に該当する場合には、審議会に諮問しなければならない。
 一 第三条第一項若しくは第十四条第一項の申請に対する処分又は第二十五条の規定による処分をしようとするとき。
 二 第十三条第一項の規定による区域の指定をしようとするとき。
 三 第二十四条第二項又は第三項の規定により役務の料金の変更を命じようとするとき。
 四 第三条第一項、第四条第一項第二号、第九条、第十条第二項、第十二条、第十三条第一項又は第二十九条の規定に基づく郵政省令を制定し、変更し、又は廃止しようとするとき。

 (省令への委任)
第二十三条 前四条に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、郵政省令で定める。

   第五章 雑則

 (改善命令等)
第二十四条 郵政大臣は、有線テレビジョン放送の施設の運用が適正を欠くため受信者の利益を阻害していると認めるときは、有線テレビジョン放送施設者に対し、有線テレビジョン放送施設の施設計画の変更、使用する周波数の変更、使用条件の変更その他有線テレビジョン放送施設を改善すべきことを命ずることができる。
2 郵政大臣は、第十三条第一項の規定によるテレビジョン放送の再送信の業務の運営が適正を欠くため受信者の利益を阻害していると認めるときは、有線テレビジョン放送施設者たる有線テレビジョン放送事業者に対し、当該再送信の役務の提供条件の変更その他当該再送信の業務の方法を改善すべきことを命ずることができる。
3 郵政大臣は、第十五条の規定による届出に係る役務の料金に関する事項が受信者の利益を阻害していると認めるときは、有線テレビジョン放送事業者に対し、当該役務の料金に関する事項を変更すべきことを命ずることができる。

 (許可の取消し等)
第二十五条 郵政大臣は、有線テレビジョン放送施設者又は有線テレビジョン放送施設者たる有線テレビジョン放送事業者が次の各号の一に該当するときは、第三条第一項の許可を取り消すことができる。
 一 不正な手段により第三条第一項又は第七条第一項の許可を受けたとき。
 二 第五条各号(第五号を除く。)のいずれかに該当するに至つたとき。
 三 第六条第一項、第七条第一項、第八条、第九条、第十条第二項、第十三条第一項若しくは第十四条第一項の規定又は許可若しくは認可に附した条件に違反したとき。
 四 前条第一項又は第二項の規定による命令に従わないとき。
2 郵政大臣は、有線テレビジョン放送事業者が第十二条後段、第十三条第二項、第十六条、第十七条第二項において準用する放送法第四条、第四十四条第三項、第四十四条の二若しくは第五十二条、第十七条第三項又は同条第四項において準用する同法第四十四条の四第一項若しくは第三項の規定に違反したとき又は前条第三項の規定による命令に従わないときは、三月以内の期間を定めて、有線テレビジョン放送の業務の停止を命ずることができる。

 (許可等の条件)
第二十六条 許可又は認可には、条件を附することができる。
2 前項の条件は、公共の利益を増進し、又は許可若しくは認可に係る事項の確実な実施を図るために必要な最少限度のものに限り、かつ、当該許可又は認可を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。

 (報告及び検査)
第二十七条 郵政大臣は、この法律の施行に必要な限度において、有線テレビジョン放送施設者に対し、有線テレビジョン放送施設の状況その他必要な事項の報告を求め、若しくはその職員に、有線テレビジョン放送施設を設置する場所に立ち入り、有線テレビジョン放送施設を検査させ、又は政令で定めるところにより、有線テレビジョン放送事業者に対し、有線テレビジョン放送の業務の状況の報告を求めることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

 (電波法の準用)
第二十八条 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第七章の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による郵政大臣の処分についての異議申立て及び訴訟に関し準用する。

 (手数料)
第二十九条 第三条第一項又は第七条第一項の許可を申請する者は、審査に要する実費を勘案して郵政省令で定める額の手数料を納めなければならない。

 (施設の円滑な設置についての配慮)
第三十条 国及び地方公共団体は、第三条第一項の許可に係る有線テレビジョン放送施設の設置が円滑に行なわれるために必要な措置が講ぜられるよう配慮するものとする。

 (適用除外)
第三十一条 この法律の規定は、次に掲げる有線テレビジョン放送については、適用しない。
 一 臨時かつ一時の目的のために行なわれる有線テレビジョン放送
 二 一の構内(その構内が二以上の者の占有に属している場合においては、同一の者の占有に属する区域)において行なわれる有線テレビジョン放送(公衆の通行し、又は集合する場所において公衆によつて直接視聴されることを目的として行なわれるものを除く。)
 三 車両、船舶又は航空機内において行なわれる有線テレビジョン放送
 四 前三号に掲げるもののほか、郵政省令で定める有線テレビジョン放送

 (省令への委任)
第三十二条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の執行について必要な細則は、郵政省令で定める。

   第六章 罰則

第三十三条 第三条第一項の規定に違反して有線テレビジョン放送施設を設置した者は、一年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。

第三十四条 第十三条第一項の規定に違反した者又は第二十五条第二項の規定による業務の停止の命令に違反した者は、六月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。

第三十五条 次の各号の一に該当する者は、五万円以下の罰金に処する。
 一 第七条第一項の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないでした者
 二 第十七条第二項において準用する放送法第四条第一項の規定に違反した者
2 前項第二号の罪は、私事に係るときは、告訴をまつて論ずる。

第三十六条 次の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。
 一 第十二条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
 二 第十四条第一項の規定による認可を受けた契約約款によらないで、テレビジョン放送の再送信の業務を行なつた者
 三 第十五条の規定による届出をした契約約款によらないで、料金を収受した者
 四 第二十四条の規定による命令に違反した者
 五 第二十七条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は当該職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

第三十七条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第三十三条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。
2 前項の場合において、当該行為者に対してした第三十五条第二項の告訴は、その法人又は人に対しても効力を生じ、その法人又は人に対してした告訴は、当該行為者に対しても効力を生ずるものとする。

第三十八条 第六条第三項、第七条第三項、第十一条又は第十八条の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした者は、一万円以下の過料に処する。

   附 則

 (施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。ただし、第四章の規定、附則第六項の規定並びに附則第十二項中郵政省設置法(昭和二十三年法律第二百四十四号)第十条の二第一項第一号の改正規定及び同法第十九条第一項の表の改正規定(有線放送審議会に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。

 (経過措置)
2 この法律の施行の際現に有線テレビジョン放送施設(第三条第一項ただし書に規定するその規模が郵政省令で定める基準をこえないものを除く。)を設置している者は、この法律の施行の日から六十日以内に、同項の規定による許可の申請をしなければならない。その申請に対して許可又は不許可の処分があるまでは、その者は、有線テレビジョン放送施設者とみなす。

3 この法律の施行前に有線放送業務の運用の規正に関する法律(昭和二十六年法律第百三十五号)第三条の規定による届出書を提出して、この法律の施行の際現に第二条第一項に規定する有線テレビジョン放送の業務を行なつている者は、第十二条の規定による届出をしたものとみなす。この場合において、当該業務を行なつている者に対する第十五条前段の規定の適用については、同条中「あらかじめ」とあるのは、「この法律の施行の日から三十日以内に」とする。

4 前項に規定する場合のほか、この法律の施行前に有線放送業務の運用の規正に関する法律の規定に基づいてした処分、手続その他の行為は、この法律中にこれに相当する規定があるときは、この法律の規定によつてしたものとみなす。

5 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (電波法の一部改正)
6 電波法の一部を次のように改正する。
  第九十九条の十二第二項中「(有線放送を含む。)」を削る。

 (放送法の一部改正)
7 放送法の一部を次のように改正する。
  第九条の三の見出し中「宇宙開発事業団」を「宇宙開発事業団等」に改め、同条中「宇宙開発事業団」の下に「及び有線テレビジョン放送法(昭和四十七年法律第百十四号)第二条第三項に規定する有線テレビジョン放送施設者」を加える。
  第四十八条第一項第一号中「宇宙開発事業団」を「宇宙開発事業団等」に改める。

 (地方税法の一部改正)
8 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
  第三百四十八条第二項第二十五号中「有線放送業務の運用の規正に関する法律」を「有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律」に、「有線放送」を「有線ラジオ放送」に改める。

 (有線放送業務の運用の規正に関する法律の一部改正)
9 有線放送業務の運用の規正に関する法律の一部を次のように改正する。
  題名を次のように改める。

    有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律

  本則中「有線放送」を「有線ラジオ放送」に、「放送」を「ラジオ放送」に改める。

 (有線電気通信法の一部改正)
10 有線電気通信法の一部を次のように改正する。
  第四条第二号中「有線放送業務の運用の規正に関する法律(昭和二十六年法律第百三十五号)第二条に規定する有線放送」を「有線テレビジョン放送法(昭和四十七年法律第百十四号)第二条第一項に規定する有線テレビジョン放送又は有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律(昭和二十六年法律第百三十五号)第二条に規定する有線ラジオ放送」に改める。
  第十条第十号を次のように改める。
  十 有線テレビジョン放送法第二条第一項に規定する有線テレビジョン放送又は有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律第二条に規定する有線ラジオ放送を行なうとき。
  第十条第十号の次に次の一号を加える。
  十の二 有線テレビジョン放送法第九条の規定により有線テレビジョン放送施設者が当該有線テレビジョン放送施設の使用の申込みを承諾したとき。

 (有線放送電話に関する法律の一部改正)
11 有線放送電話に関する法律(昭和三十二年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。
  第二条第一項中「有線放送業務の運用の規正に関する法律」を「有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律」に、「有線放送」を「有線ラジオ放送」に改める。
  第四条第三号及び第七条中「有線放送」を「有線ラジオ放送」に改める。

 (郵政省設置法の一部改正)
12 郵政省設置法の一部を次のように改正する。
  第四条第二十二号の十六中「有線放送業務の運用を規正」を「有線放送の施設及び業務を規律し、及び監督」に改める。
  第十条の二第一項第一号中「放送の規律(有線放送の業務の運用の規正を含む。以下同じ。)」を「放送(有線放送を含む。以下この条及び第十九条第一項の表郵政審議会の項において同じ。)の規律」に改める。
  第十九条第一項の表電波監理審議会の項中「及び有線放送業務の運用の規正に関する法律」を「並びに有線テレビジョン放送法(昭和四十七年法律第百十四号)及び有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律」に改め、同表中電波技術審議会の項の次に次のように加える。
有線放送審議会郵政大臣の諮問に応じて有線放送に関する事項を調査審議すること。
  第二十一条の二第二項中「有線放送業務の運用の規正に関する法律」を「有線テレビジョン放送法第二十八条及び有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律」に改める。

(法務・郵政・自治・内閣総理大臣署名)

  「衆議院ホームページ」より 

〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)

1699年(元禄12)商人・海運と治水の功労者河村瑞賢の命日(新暦7月12日)詳細
1884年(明治17)俳人荻原井泉水の誕生日詳細
1910年(明治43)東洋史学者山本達郎の誕生日詳細
1939年(昭和14)国民精神総動員委員会がネオン抑制、パーマネント廃止等の生活刷新案を発表詳細
1943年(昭和18)「工場法戦時特例」公布・施行、「工場就業時間制限令」廃止で、労働時間制限撤廃等を許可する詳細
1961年(昭和36)「スポーツ振興法」が公布(施行は同年9月15日)される詳細
1964年(昭和39)新潟地震(M7.5)が起こり、死者26人、負傷者447人を出す詳細
1972年(昭和47)国連人間環境会議で「人間環境宣言」が採択される詳細

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