
今日は、昭和時代前期の1939年(昭和14)に、「国家総動員法」に基づく、九・一八停止令(「価格等統制令」、「賃金統制令」など) により、賃金・物価がこの日の水準で固定化された基準日です。
九・一八停止令(きゅうてん一八きんしれい)は、「国家総動員法」第19条に基づいて、国内のすべての商品価格は9月18日の水準以下に抑えた法令の総称です。「価格等統制令」(昭和14年10月16日勅令第703号)、「賃金統制令」(昭和14年勅令第128号)、「地代家賃統制令」(昭和14年10月18日勅令第678号)、「小作料統制令」(昭和14年12月6日勅令第823号)、「宅地建物等価格統制令」(昭和15年11月21日勅令第781号)、「臨時農地価格統制令」(昭和16年1月30日勅令第109号)、「株式価格統制令」(昭和16年8月30日勅令第834号)のことを言いました。
〇「価格等統制令(かかくとうとうせいれい)」とは?
「国家総動員法」第19条に基づいて、物価のみならず、運送費、保管料、損害保険料、賃貸料などほとんどすべての価格を、同年9月18日現在の水準に釘づけする(公定価格)ことを目的としたもので、「9・18停止令」とも呼ばれました。同時に「地代家賃統制令」、「賃金臨時措置令」、「会社職員給与臨時措置令」も公布され、地代、家賃、賃金等も凍結されます。
この背景には、日中戦争の長期化により生活に必要な物資や食糧が欠乏した上、さらに1939年(昭和14)9月には、ヨーロッパで第二次世界大戦が始まり、諸物価が上昇したことがありました。しかし、表向きでは物資の値上げは出来なくなったものの、いわゆる闇価格が横行して、賃金が据え置かれた国民の窮乏化はさらに促進されることになります。
ちなみに、1940年(昭和15)5月に司法省経済実務家会同に提出された資料によると、闇取引価格は、公定価格に対して綿糸・綿製品で4倍余、キャラコ・別珍で3~9倍、米・木炭で約4倍、丸釘・ブリキ・亜鉛板などが3~9倍となっていました。また、これによる経済の混乱は著しく、統制経済違反で多くの国民が摘発を受けることにもなります。
この勅令は、太平洋戦争後の1946年(昭和21)3月3日に「物価統制令」が公布されたことにより廃止されました。
以下に、「価格等統制令」(全21条)の最初の部分(第1条・第2条)を掲載しておきますので、ご参照下さい。
☆「価格等統制令」(全21条) 昭和14年10月16日勅令第703号
第一条 国家総動員法(昭和十三年勅令第三百十七号ニ於テ南洋群島二於テ依ル場合ヲ含ム以下同ジ)第十九条ノ規定ニ基キ価格、運送賃、保管料、損害保険料、賃貸料又ハ加工賃(以下価格等ト称ス)ニ関シ必要ナル命令ヲ為スハ別ニ定ムルモノヲ除クノ外本令ノ定ムル所ニ依ル
第二条 価格等ハ昭和十四年九月十八日(以下指定期日ト称ス)ニ於ケル額ヲ超エテ之ヲ契約シ、支払ヒ又ハ受領スルコトヲ得ズ但シ閣令ノ定ムル所ニ依リ価格等ノ支払者又ハ受領者ニ於テ行政官庁ノ許可ヲ受ケタル場合及本令施行ノ際現ニ存スル契約ニシテ其ノ際左ノ各号ノ一ニ該当スルモノニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
一 注文生産品ノ価格ニ付生産者ガ生産ニ着手シタルモノ
ニ 其ノ他ノ価格ニ付買主其ノ他ノ支払者ガ目的物ノ引渡ヲ受ケタルモノ
三 運送賃又ハ加工賃ニ付運送人又ハ加工者ガ目的物ノ引渡ヲ受ケタルモノ
四 保管料、損害保険料又ハ賃貸料ニ付支払者ガ履行遅滞ニ在ルモノ
前項ノ指定期日ニ於ケル額ハ価格等ノ受領者ニ付テノ額ニ依リ受領者別ニ定マルモノトシ指定期日ニ為シタル契約アル場合ハ其ノ契約額(同ジ事情ノ下ニ於テ数種ノ契約額アリタルトキハ其ノ最高額)、偶々指定期日ニ為シタル契約ナカリシ場合ハ契約ヲ為シタルベキ額とス
価格等ニ付前項ノ規定ニ依ル額ナキ場合ニ於テハ閣令ノ定ムルモノヲ以テ指定期日ニ於ケル額トス
(以下略)
注:縦書きの原文を横書きに改め、旧字を新字に置き換えてあります。
〇賃金統制令(ちんぎんとうせいれい)とは?
昭和時代前期の1939年(昭和14)3月31日に、「国家総動員法」(1938年制定)第6条に基づいて、公布(施行は同年4月10日)された勅令(昭和14年勅令第128号)です。「従業者雇入制限令」と共に、軍需企業の賃金抑制のため従業員50人以上の事業場を対象に出されました。
戦時下の労働力不足に伴い、賃金上昇の傾向があった時で、これを抑制するために、賃金規則の作成とその届出を義務づけ、未経験工採用の際の初給賃金を公定し、その諮問機関として中央および道府県に賃金委員会を設けたものです。この勅令で、軍需関係工業の初任給の1年間固定措置が臨時的にとられましたが、かえって賃金の部門間不均衡を生じさせたため、7月には指定工場の適用を鉱工業全部門に拡大、9月に女子の初給賃金も公定、10月には、「賃金臨時措置令」で9月18日現在の賃金で1年間凍結しました。
翌年には、同令も10月20日に「賃金臨時措置令」を統合して全面改訂されます。これによって、政府は賃金決定権を全面的に留保し、以降は、地域別・男女別・職業別・業種別・年齢別・経験別の賃金の公定が進み、年功序列賃金制度の確立を促進しました。太平洋戦争敗戦後の「国家総動員法」廃止により、1946年(昭和21)9月30日に失効しています。
戦時下の労働力不足に伴い、賃金上昇の傾向があった時で、これを抑制するために、賃金規則の作成とその届出を義務づけ、未経験工採用の際の初給賃金を公定し、その諮問機関として中央および道府県に賃金委員会を設けたものです。この勅令で、軍需関係工業の初任給の1年間固定措置が臨時的にとられましたが、かえって賃金の部門間不均衡を生じさせたため、7月には指定工場の適用を鉱工業全部門に拡大、9月に女子の初給賃金も公定、10月には、「賃金臨時措置令」で9月18日現在の賃金で1年間凍結しました。
翌年には、同令も10月20日に「賃金臨時措置令」を統合して全面改訂されます。これによって、政府は賃金決定権を全面的に留保し、以降は、地域別・男女別・職業別・業種別・年齢別・経験別の賃金の公定が進み、年功序列賃金制度の確立を促進しました。太平洋戦争敗戦後の「国家総動員法」廃止により、1946年(昭和21)9月30日に失効しています。
以下に、「賃金統制令」の全文を掲載しておきますので、ご参照下さい。
☆「賃金統制令」 (全文) 1939年(昭和14)3月31日公布、4月10日施行
賃金統制令 (昭和14年勅令第128号)
第一条 国家総動員法第六条ノ規定ニ基ク労働者ノ賃金ノ統制ハ別ニ定ムルモノヲ除クノ外本令ノ定ムル所ニ依ル
第二条 本令ハ左ノ各号ノ一ニ該当スル事業ニ之ヲ適用ス
一 工場法ノ適用ヲ受クル工場ニシテ厚生大臣ノ指定スル事業ヲ営ムモノ
二 鉱業法ノ適用ヲ受クル事業
三 其ノ他厚生大臣ノ指定スル事業
第三条 本令ニ於テ賃金ト称スルハ労働者ガ労務ノ対償トシテ事業主ヨリ受クル給与其ノ他ノ利益ヲ謂フ
2 賃金ノ範囲及評価ニ関シテハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第四条 常時五十人以上ノ労働者ヲ使用スル工場又ハ事業場ノ事業主ハ賃金規則ヲ作成シ地方長官(東京府ニ在リテハ警視総監以下之ニ同ジ)ニ届出ヅベシ之ヲ変更シタルトキ亦同ジ
2 賃金規則ニ定ムベキ事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
3 地方長官不適当ト認ムルトキハ賃金規則ノ変更ヲ命ズルコトヲ得
第五条 厚生大臣又ハ地方長官ハ命令ノ定ムル所ニ依リ未経験労働者ノ初給賃金ヲ定ムルコトヲ得
2 事業主未経験労働者ヲ雇入レタルトキハ命令ヲ以テ定ムル期間前項ノ規定ニ依ル初給賃金ニ準拠シ賃金ヲ支払フベシ但シ命令ニ別段ノ定アル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
第六条 前条ノ場合ノ外地方長官労働者ニ支払ハレタル賃金ノ額又ハ其ノ支給方法著シク不適当ト認ムルトキハ事業主ニ対シ将来ニ向ツテ之ヲ変更スベキコトヲ命ズルコトヲ得
第七条 第二条第三号ノ規定ニ依ル事業ノ指定、第五条第一項ノ規定ニ依ル初給賃金ノ決定並ニ第四条第三項及前条ノ規定ニ依ル命令ハ賃金委員会ニ諮問シテ之ヲ為ス
2 賃金委員会ニ関スル規程ハ別ニ之ヲ定ム
第八条 厚生大臣又ハ地方長官必要アリト認ムルトキハ賃金ノ統制ニ関シ国家総動員法第三十一条ノ規定ニ基キ事業主ヨリ報告ヲ徴シ又ハ当該官吏ヲシテ工場、事業場、事務所其ノ他ノ場所ニ臨検シ帳簿書類ヲ検査セシムルコトヲ得
2 前項ノ規定ニ依リ当該官吏ヲシテ臨検検査セシムル場合ニ於テハ其ノ身分ヲ示ス証票ヲ携帯セシムベシ
第九条 本令ハ国又ハ道府県ノ事業ニハ之ヲ適用セズ
第十条 本令中地方長官トアルハ内地ニ於ケル鉱業法ノ適用ヲ受クル事業ニ付テハ鉱山監督局長トス
第十一条 本令中工場法ノ適用ヲ受クル工場トアルハ朝鮮、台湾又ハ南洋群島ニ在リテハ常時十人以上ノ労働者ヲ使用スル工場、樺太ニ在リテハ工場取締規則ノ適用ヲ受クル工場トシ鉱業法トアルハ朝鮮ニ在リテハ朝鮮鉱業令、台湾ニ在リテハ台湾鉱業規則、南洋群島ニ在リテハ南洋群島鉱業令トス
2 本令中厚生大臣トアルハ朝鮮ニ在リテハ朝鮮総督、台湾ニ在リテハ台湾総督、樺太ニ在リテハ樺太庁長官、南洋群島ニ在リテハ南洋庁長官トシ地方長官トアルハ朝鮮ニ在リテハ道知事、台湾ニ在リテハ台湾鉱業規則ノ適用ヲ受クル事業ニ付テハ台湾総督、其ノ他ノ事業ニ付テハ州知事又ハ庁長、樺太ニ在リテハ樺太庁長官、南洋群島ニ在リテハ南洋庁長官トシ道府県トアルハ朝鮮ニ在リテハ道、台湾ニ在リテハ州又ハ庁、南洋群島ニ在リテハ南洋群島地方費トス
附 則
本令ハ昭和十四年四月十日ヨリ之ヲ施行ス但シ朝鮮、台湾、樺太及南洋群島ニ在リテハ昭和十四年八月一日ヨリ之ヲ施行ス
「官報」より
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