ガウスの歴史を巡るブログ(その日にあった過去の出来事)

 学生時代からの大の旅行好きで、日本中を旅して回りました。その中でいろいろと歴史に関わる所を巡ってきましたが、日々に関わる歴史上の出来事や感想を紹介します。Yahooブログ閉鎖に伴い、こちらに移動しました。

カテゴリ: 政治・外交

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 今日は、幕末明治維新期の1868年(慶応4)に、上野・寛永寺に立て籠った彰義隊が新政府軍の総攻撃(上野戦争)により敗走し、新政府が江戸を掌握した日ですが、新暦では7月4日となります。
 上野戦争(うえのせんそう)は、戊辰戦争の戦闘の一つで、幕末明治維新期の1868年(慶応4年5月15日)に、江戸城無血開城を不満として江戸・上野の寛永寺(現在の東京・上野公園)に立て籠って抵抗する彰義隊を新政府軍が壊滅させた戦いです。1868年(慶応4年2月)に徳川慶喜の護衛を名目に旧幕臣を中心に彰義隊が結成され、4月の江戸開城後は、しばしば新政府軍と衝突、慶喜の水戸退去後も解隊勧告に従わず輪王寺宮をたてて抵抗しました。
 寛永寺に集結した旧幕府側の彰義隊などの抵抗勢力に対し、西郷隆盛らの薩摩藩兵のほか、長州藩兵などの新政府軍が攻撃し、本郷から佐賀藩が砲撃、1日で決着がつき、新政府軍の勝利となります。彰義隊は壊滅しますが、一部は輪王寺宮と共に、奥羽地方に逃れ、関東地方での新政府の支配権が確立しました。

〇彰義隊(しょうぎたい)とは?

 幕末明治維新期の1868年(慶応4年2月23日)に結成された、佐幕派の部隊です。戊辰戦争の鳥羽・伏見の戦いに敗れた徳川慶喜は、新政府に対する恭順の意を表し、上野寛永寺に蟄居しました。
 しかし、これに反対し、東征軍 (官軍) に対する徹底抗戦を唱える旧幕臣の渋沢成一郎(頭取)、天野八郎(副頭取)らが彰義隊を結成、その勢力は3,000人に達し、浅草本願寺を屯所とします。徳川家がこれを認め、江戸市中警衛を任されると、慶喜護衛を名目に上野寛永寺に移転しました。
 同年4月11日に江戸城が無血開城し、徳川慶喜が水戸へと退去しても、そのまま抵抗を続けるものが多く、5月15日に東征軍 (官軍) の大村益次郎指揮の部隊と戦い(上野戦争)ます。しかし、敗北して部隊としては壊滅しますが、一部は奥州に逃れて、奥羽越列藩同盟の諸藩と共に、東征軍 (官軍) との戦いを続けました。

〇戊辰戦争(ぼしんせんそう)とは?

 幕末明治維新期の1868年(慶応4/明治元)から1869年( 明治2)にかけて、明治政府を樹立した薩摩藩・長州藩らを中心とした新政府軍と、旧幕府勢力および奥羽越列藩同盟が戦った内戦で、鳥羽伏見の戦いから始まり、各地で戦乱が起きましたが、越後と東北、北海道で激戦となりました。名称は、慶応4年/明治元年の干支が戊辰であることに由来しています。これにより、明治政府が国内を掌握し、明治維新の改革が進められることになります。

☆戊辰戦争関係略年表

<1868年(慶応4/明治元)>

・1月3日 「鳥羽伏見の戦い」で「戊辰戦争」が始まる 
・1月6日 徳川慶喜が大坂城を脱出し、海路で江戸へ逃れる 
・2月12日 徳川慶喜は、上野寛永寺に入って謹慎し、恭順を示す
・3月14日 西郷隆盛と勝海舟の会談が行われ、江戸での戦闘が回避される
・4月11日 江戸開城が無血で行われる
・閏4月11日 奥羽諸藩による白石列藩会議が始まる
・5月3日 奥羽25藩が「奥羽列藩同盟」を結成する
・5月6日 長岡藩など北越6藩が新たに加わり「奥羽越列藩同盟」となる 
・5月15日 上野山にいる彰義隊を新政府軍が一日で破る(上野戦争)
・7月14日 白河口の戦いで、新政府軍が勝利する
・7月29日 奥州の二本松城、越後の長岡城が陥落する
・8月23日 新政府軍が会津藩若松城下に侵攻し、会津側は若松城で籠城戦を開始する
・9月8日 明治に改元される
・9月9日 米沢藩が新政府軍に寝返える
・9月10日 仙台藩が降伏する
・9月22日 会津藩が降伏し、「会津戦争」が終わる
・10月26日 榎本武揚軍が箱館を占領する
・11月15日 暴風雨のため榎本武揚軍の旗艦開陽丸が沈没する

<1869年(明治2)>

・3月9日 箱館の榎本武揚軍追討のため、新政府軍艦隊が江戸湾を出発する
・5月11日 箱館総攻撃が始まる
・5月18日 五稜郭が陥落し、旧幕府軍が降伏して「箱館戦争」が終結し、「戊辰戦争」が終わる

〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)

1333年(元弘3)幕府方の北条泰家軍と反幕府方の新田義貞軍とで、分倍河原の戦いが始まる(新暦6月27日)詳細
1615年(慶長20)武将・安土桃山時代の大名長宗我部盛親が斬首される(新暦6月11日)詳細
1884年(明治17)群馬県陣場ヶ原に農民と自由党員が集結、警察分署と高利貸しを襲撃したが挫折する(群馬事件)詳細
1889年(明治22)大槻文彦が編纂した日本初の近代的国語辞典『言海』第一冊が発刊される詳細
1891年(明治25)建築家村野藤吾の誕生日詳細
1912年(明治45)長塚節著の『土』が春陽堂から刊行される詳細
1932年(昭和7)五・一五事件が起こり、犬養首相が暗殺される詳細
1972年(昭和47) 「沖縄返還協定」が発効する(沖縄復帰記念日)詳細
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 今日は、平成時代の1997年(平成9)に、「アイヌ文化振興法」が公布(施行は同年7月1日)された日です。
 「アイヌ文化振興法」(あいぬぶんかしんこうほう)は、1997年(平成9)5月14日に公布(施行は同年7月1日)された、アイヌの伝統や文化を尊重し、アイヌの人々が民族としての誇りをもって生活できる社会、またすべての国民が共生する社会の実現を図ることを目的とする法律(平成9年第52号)ですが、正式名称は、「アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律」と言います。これは、アイヌを日本の法律の上で初めて民族として認めたもので、アイヌの伝統的な文化を国と地方公共団体が保証し,振興していくものでした。
 しかし、土地や資源に対する先住民族の権利は明記されず、生活・教育の支援策も含まれていないなど、課題も指摘されています。この法律の施行に伴って、1899年(明治32)に制定された「北海道旧土人保護法」(明治32年法律第27号)および、1934年(昭和9)に制定された「旭川市旧土人保護地処分法」(昭和9年法律第9号)は廃止されました。
 その後、この法律は「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律」(平成31年法律第16号)により、2019年(令和元年)5月24日に廃止されています。
 以下に、「アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律(アイヌ文化振興法)」を掲載しておきますので、ご参照下さい。

〇「アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律」(平成9年第52号)

(目的)
第一条
この法律は、アイヌの人々の誇りの源泉であるアイヌの伝統及びアイヌ文化(以下「アイヌの伝統等」という。)が置かれている状況にかんがみ、アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する国民に対する知識の普及及び啓発(以下「アイヌ文化の振興等」という。)を図るための施策を推進することにより、アイヌの人々の民族としての誇りが尊重される社会の実現を図り、あわせて我が国の多様な文化の発展に寄与することを目的とする。

(定義)
第二条
この法律において「アイヌ文化」とは、アイヌ語並びにアイヌにおいて継承されてきた音楽、舞踊、工芸その他の文化的所産及びこれらから発展した文化的所産をいう。

(国及び地方公共団体の責務)
第三条
国は、アイヌ文化を継承する者の育成、アイヌの伝統等に関する広報活動の充実、アイヌ文化の振興等に資する調査研究の推進その他アイヌ文化の振興等を図るための施策を推進するよう努めるとともに、地方公共団体が実施するアイヌ文化の振興等を図るための施策を推進するために必要な助言その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
2 地方公共団体は、当該区域の社会的条件に応じ、アイヌ文化の振興等を図るための施策の実施に努めなければならない。

(施策における配慮)
第四条
国及び地方公共団体は、アイヌ文化の振興等を図るための施策を実施するに当たっては、アイヌの人々の自発的意思及び民族としての誇りを尊重するよう配慮するものとする。

(基本方針)
第五条
国土交通大臣及び文部科学大臣は、アイヌ文化の振興等を図るための施策に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
2 基本方針においては、次の事項について定めるものとする。
 一 アイヌ文化の振興等に関する基本的な事項
 二 アイヌ文化の振興を図るための施策に関する事項
 三 アイヌの伝統等に関する国民に対する知識の普及及び啓発を図るための施策に関する事項
 四 アイヌ文化の振興等に資する調査研究に関する事項
 五 アイヌ文化の振興等を図るための施策の実施に際し配慮すべき重要事項
3 国土交通大臣及び文部科学大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、次条第一項に規定する関係都道府県の意見を聴かなければならない。
4 国土交通大臣及び文部科学大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、次条第一項に規定する関係都道府県に送付しなければならない。

(基本計画)
第六条
その区域内の社会的条件に照らしてアイヌ文化の振興等を図るための施策を総合的に実施することが相当であると認められる政令で定める都道府県(以下「関係都道府県」という。)は、基本方針に即して、関係都道府県におけるアイヌ文化の振興等を図るための施策に関する基本計画(以下「基本計画」という。)を定めるものとする。
2 基本計画においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
 一 アイヌ文化の振興等に関する基本的な方針
 二 アイヌ文化の振興を図るための施策の実施内容に関する事項
 三 アイヌの伝統等に関する住民に対する知識の普及及び啓発を図るための施策の実施内容に関する事項
 四 その他アイヌ文化の振興等を図るための施策の実施に際し配慮すべき重要事項
3 関係都道府県は、基本計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを国土交通大臣及び文部科学大臣に提出するとともに、公表しなければならない。
4 国土交通大臣及び文部科学大臣は、基本計画の作成及び円滑な実施の促進のため、関係都道府県に対し必要な助言、勧告及び情報の提供を行うよう努めなければならない。

(指定等)
第七条
国土交通大臣及び文部科学大臣は、アイヌ文化の振興等を目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて一に限り、同条に規定する業務を行う者として指定することができる。
2 国土交通大臣及び文部科学大臣は、前項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者(以下「指定法人」という。)の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
3 指定法人は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣及び文部科学大臣に届け出なければならない。
4 国土交通大臣及び文部科学大臣は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

(業務)
第八条
指定法人は、次に掲げる業務を行うものとする。
 一 アイヌ文化を継承する者の育成その他のアイヌ文化の振興に関する業務を行うこと。
 二 アイヌの伝統等に関する広報活動その他の普及啓発を行うこと。
 三 アイヌ文化の振興等に資する調査研究を行うこと。
 四 アイヌ文化の振興、アイヌの伝統等に関する普及啓発又はアイヌ文化の振興等に資する調査研究を行う者に対して、助言、助成その他の援助を行うこと。
 五 前各号に掲げるもののほか、アイヌ文化の振興等を図るために必要な業務を行うこと。

(事業計画等)
第九条
指定法人は、毎事業年度、国土交通省令・文部科学省令で定めるところにより、事業計画書及び収支予算書を作成し、国土交通大臣及び文部科学大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の事業計画書は、基本方針の内容に即して定めなければならない。
3 指定法人は、国土交通省令・文部科学省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、事業報告書及び収支決算書を作成し、国土交通大臣及び文部科学大臣に提出しなければならない。

(報告の徴収及び立入検査)
第十条
国土交通大臣及び文部科学大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定法人に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、指定法人の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(改善命令)
第十一条
国土交通大臣及び文部科学大臣は、指定法人の第八条に規定する業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、指定法人に対し、その改善に必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

(指定の取消し等)
第十二条
国土交通大臣及び文部科学大臣は、指定法人が前条の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。
2 国土交通大臣及び文部科学大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

(罰則)
第十三条
第十条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者は、二十万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して同項の刑を科する。

附則抄

(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(北海道旧土人保護法等の廃止)
第二条
次に掲げる法律は、廃止する。
 一 北海道旧土人保護法(明治三十二年法律第二十七号)
 二 旭川市旧土人保護地処分法(昭和九年法律第九号)

(北海道旧土人保護法の廃止に伴う経過措置)
第三条
北海道知事は、この法律の施行の際現に前条の規定による廃止前の北海道旧土人保護法(次項において「旧保護法」という。)第十条第一項の規定により管理する北海道旧土人共有財産(以下「共有財産」という。)が、次項から第四項までの規定の定めるところにより共有者に返還され、又は第五項の規定により指定法人若しくは北海道に帰属するまでの間、これを管理するものとする。
2 北海道知事は、共有財産を共有者に返還するため、旧保護法第十条第三項の規定により指定された共有財産ごとに、厚生労働省令で定める事項を官報で公告しなければならない。
3 共有財産の共有者は、前項の規定による公告の日から起算して一年以内に、北海道知事に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該共有財産の返還を請求することができる。
4 北海道知事は、前項に規定する期間の満了後でなければ、共有財産をその共有者に対し、返還してはならない。ただし、当該期間の満了前であっても、当該共有財産の共有者のすべてが同項の規定による請求をした場合には、この限りでない。
5 第三項に規定する期間内に共有財産の共有者が同項の規定による請求をしなかったときは、当該共有財産は、指定法人(同項に規定する期間が満了した時に、第七条第一項の規定による指定がされていない場合にあっては、北海道)に帰属する。
6 前項の規定により共有財産が指定法人に帰属したときは、その法人は、当該帰属した財産をアイヌ文化の振興等のための業務に要する費用に充てるものとする。

附則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)抄

(施行期日)
第一条
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

附則(平成一八年六月二日法律第五〇号)
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

附則(平成二三年六月二四日法律第七四号)抄

(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

   「ウィキソース」より

〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)

1221年(承久3)鎌倉幕府倒幕の為、後鳥羽上皇が近隣諸国の武士を結集、承久の乱が始まる(新暦6月5日)詳細
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1839年(天保10)蛮社の獄で、渡辺崋山、高野長英らが処罰される詳細
1871年(明治4)神道を国家の宗祀と定める「神社の世襲神職を廃し精選補任の件」が布告される(新暦7月1日)詳細
1888年(明治21)大和田建樹と奥好義によって、『明治唱歌 第一集』が発行される詳細
1927年(昭和2)「東京日日新聞」「大阪毎日新聞」で、大佛次郎著の小説『赤穂浪士』の連載が開始される詳細
1938年(昭和13)東京市が「東京市町会規約準則」を出して、隣組の整備方式を打ち出す 詳細
1945年(昭和20)名古屋大空襲で名古屋城が焼失する詳細
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 今日は、江戸時代後期の1841年(天保12)に、江戸幕府の命により、高島秋帆が徳丸ヶ原洋式軍事演習を行なった日ですが、新暦では6月27日となります。
 徳丸ヶ原洋式軍事演習(とくまるがはらようしきぐんじえんしゅう)は、江戸時代後期の1841年(天保12年5月9日)に、江戸幕府の命により、高島秋帆が徳丸ヶ原(現在の東京都板橋区高島平)で実施した、日本初となる洋式砲術と洋式銃陣の公開演習です。1840年(天保11年9月)に高島秋帆は幕府に上書して、アヘン戦争の戦況を伝え、清国側の敗北を砲術の未熟に帰して、西洋砲術の採用による武備の強化を進言しました。
 それにより、翌年幕命により出府し、徳丸ヶ原洋式軍事演習(洋式砲術と洋式銃陣の公開演習)を実施することになります。当日は、老中以下の諸役人が見守る中で、長崎から連れてきた門人のほか江戸で入門した者も加えて総勢129名で、二つの歩兵部隊を編成したうえに騎兵3騎、野戦砲3門の操演をも加えた本格的な調練を行いました。
 その内容は、①モルチール砲の操練(ボンベン-榴弾、8町目先へ3発)、②モルチール砲の操練(ブランドコーゲル-焼夷弾、8町目先へ2発)、③ホーウイッスル砲の操練(ガラナート-柘榴弾、8町目先へ2発)、④ホーウイッスル砲の操練(ドロイフコーゲル-葡萄弾、4町目先へ1発)、⑤馬上筒の操練(1往復3挺使用)、⑥ゲベール銃備打(97名が一斉射撃)、⑦野戦筒の操練(3門の砲を使用)、⑧剣付ゲベール銃による銃隊調練(99名)というものでした。その結果、幕府は、高島流砲術を採用することとし、輸入砲をすべて買い上げ、併せて、代官江川英竜(太郎左衛門)に砲術の伝授を命じています。
 尚、1922年(大正11)に、陸軍を中心に高島秋帆を顕彰する動きがあり、当時の徳丸原の弁天塚に徳丸原遺跡碑(その後、徳丸ヶ原公園へ異説)、松月院に紀功碑がそれぞれ建立されました。

〇高島秋帆(たかしま しゅうはん)とは?

 江戸時代後期の兵法家・砲術家・高島流砲術の創始者です。1798年(寛政10年8月15日)に、長崎において、長崎町年寄の高島茂起(四郎兵衛)の三男として生まれましたが、名は茂敦(通称四郎太夫)と言いました。父から荻野流、天山流砲術を学び、1814年(文化11)には、父の跡を継ぎ、のち長崎会所調役頭取となります。
 通詞にオランダ語兵書の翻訳を依頼したり、出島に来たオランダ人から直接に兵学・西洋砲術を学び、大砲の購入・鋳造に努め、1834年(天保5年)には高島流砲術を完成させ、教授するようになりました。翌年には、入門して学んでいた肥前佐賀藩武雄領主・鍋島茂義に免許皆伝を与えるとともに、自作第一号の大砲(青銅製モルチール砲)を献上しています。
 1840年(天保11年)のアヘン戦争に触発され、『泰西火攻全書』を著わし、洋式砲術の振興を幕府に進言しました。翌年幕命で出府し、武蔵国徳丸ヶ原(現在の東京都板橋区高島平)で日本初となる洋式砲術と洋式銃陣の公開演習を行ない、幕府に高島流砲術が採用され、幕臣江川太郎左衛門、下曾根金三郎の二人に高島流を皆伝して長崎に帰ります。
 しかし、幕府町奉行鳥居耀蔵の讒言にあい、1842年(天保13)に謀反の罪を着せられ、お家断絶となって投獄されました。その後、幽囚10年の1853年(嘉永6)にペリー来航など世情も大きく変化したこともあって、赦免されて出獄、江川太郎左衛門の許に身を寄せます。
 1855年(安政2)に、幕府の普請役に取り立てられ、翌年には具足奉行格となり、さらに講武所砲術師範役も勤めるようになりました。1864年(元治元)に『歩操新式』等の教練書を編纂、「火技中興洋兵開基」と称えられ、日本の軍事近代化に大きな足跡を残したものの、1866年(慶応2年1月14日)に、江戸において、数え年69歳で亡くなっています。

☆高島秋帆関係略年表(日付は旧暦です)

・1798年(寛政10年8月15日) 長崎町年寄の高島茂起(四郎兵衛)の三男として生まれる
・1814年(文化11年) 父の跡を継ぎ、のち長崎会所調役頭取となる
・1823年(文政6年) 26歳の時、出島に来たオランダ商館長スチュルレルから近代洋式砲術を学ぶ
・1834年(天保5年) 私費で銃器等を揃え、高島流砲術を完成させる
・1834年(天保5年) 肥前佐賀藩武雄領主・鍋島茂義が入門する
・1835年(天保6年) 鍋島茂義に免許皆伝を与えるとともに、自作第一号の大砲(青銅製モルチール砲)を献上する
・1838年(天保9年) 長崎の大火で、大村町(現在の万才町)の高島邸が類焼する
・1840年(天保11年) アヘン戦争に触発され、『泰西火攻全書』を著わし、洋式砲術の振興を幕府に進言する
・1841年(天保12年5月9日) 武蔵国徳丸ヶ原(現在の東京都板橋区高島平)で日本初となる洋式砲術と洋式銃陣の公開演習を行なう
・1842年(天保13年) 長崎会所の長年にわたる杜撰な運営の責任者として長崎奉行・伊沢政義に逮捕・投獄され、高島家は断絶となる
・1853年(嘉永6年) ペリー来航による社会情勢の変化により赦免されて出獄する
・1855年(安政2年) 幕府の普請役に任ぜられる
・1856年(安政3年) 幕府の講武所砲術師範役、具足奉行格となる
・1857年(安政4年) 富士見御宝蔵番兼講武所砲術師範役を勤める
・1864年(元治元年) 『歩操新式』等の教練書を「秋帆高島敦」名で編纂する
・1866年(慶応2年1月14日) 数え年69歳で死去する

〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)

1691年(元禄4)江戸幕府が豪商・住友家に別子銅山の採掘を許可する(新暦6月5日)詳細
1862年(文久2)江戸幕府が派遣した文久遣欧使節により、ロンドン覚書が締結される(新暦6月6日)詳細
1876年(明治9)明治天皇行幸で東京の上野公園の開園式が行われる詳細
1904年(明治37)小説家武田麟太郎の誕生日詳細
1906年(明治39)書家金子鷗亭の誕生日詳細
1915年(大正4)中国・袁世凱政府が日本の「対華21ヶ条要求」を受諾詳細
1942年(昭和17)「金属類回収令」に基づく閣令「回収物件の譲渡申込期間指定に関する件」が公布される詳細
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 今日は、幕末明治維新期の1865年(慶応元)に、坂本龍馬が長州の桂小五郎と会談し、薩長同盟が始動した日(閏5月)ですが、新暦では6月28日となります。
 薩長同盟(さっちょうどうめい)は、京都薩摩藩邸にて、土佐藩の坂本龍馬の立会いのもと、薩摩藩代表の小松帯刀・西郷隆盛と長州藩代表の木戸孝允(桂小五郎)との間で成立した、江戸幕府を倒すための政治的・軍事的密約で、薩長盟約または薩長連合とも呼ばれてきました。薩摩藩は、1863年(文久3年8月18日)に中川宮と会津藩に協力して、長州藩勢力を京都から追放(八月十八日の政変)や翌年7月19日に、上京出兵した長州藩兵と戦火を交え(禁門の変)敗走させ、長州藩は徳川幕府から第一次長州征討を受けるなど、薩長両藩はことごとく反目し合います。
 しかし、薩摩藩では大久保利通らの討幕派が藩論を動かし,薩長両藩の指導層は急速に接近することとなり、幕府の薩長討伐計画が漏れるに及んで、両藩は土佐藩出身の坂本龍馬らの仲介のもとにこれまでの対立反目を解消するため、1866年(慶応2年1月21日)に、京都の薩摩藩邸において、会談しました。その結果、「薩長六ケ条盟約」が成り、これによって同年6月より戦いが始まった第2次長州征伐では、薩摩藩が幕府の征長を背後から妨げ、一方長州藩は高杉晋作や桂らの奮戦により、幕府軍は諸所で敗退、形勢悪化の内に第14代将軍徳川家茂が大坂城中で没したため、長州と和して、同年9月に撤兵します。
 これにより、討幕運動は大きく前進し、翌年10月14日の大政奉還から12月9日の王政復古の大号令、そして明治維新へと至りました。
 以下に、「薩長六ケ条盟約」を現代語訳付で掲載しておきましたので、ご参照下さい。

〇「薩長六ケ条盟約」1866年(慶応2年1月21日)

木戸孝允(桂小五郎)が会談内容を六ケ条にまとめ、内容確認のため坂本龍馬に送付した書簡(慶応2年1月23日付)による

(表書)

一、戦と相成候時は、直様二千余之兵を急速差登し、只今在京の兵と合し、浪華[1]へも千程は差置[2]、京・坂両処を相固め候事

一、戦自然も我勝利と相成り候気鋒有之候とき、其節朝廷へ申上、屹度[3]尽力之次第有之候との事

一、万一負色[4]に有之候とも、一年や半年に決て潰滅[5]致し候と申事は無之事に付、其間には必尽力之次第屹度[3]有之候との事

一、是なり[6]にて幕兵東帰[7]せしときは、屹度[3]朝廷へ申上、直様冤罪[8]は従朝廷御免[9]に相成候都合に、屹度[3]尽力との事

一、兵士をも上国[10]之上、橋・会・桑[11]等も如只今次第にて、勿体なくも[12]朝廷を擁し奉り、正義を抗み[13]、周旋尽力之道を相遮り候ときは、終に及決戦候外は、無之との事

一、冤罪[7]も御免[9]之上は、双方誠心[15]以相合し、皇国之御為に砕身[16]尽力仕候事は不及申、いづれ之道にしても、今日より双方皇国之御為皇威[17]相暉き、御回復に立至り候を目途[18]に誠心[15]を尽し、屹度[3]尽力可仕との事

(裏書)

表に御記被成候六条ハ、小・西両氏[19]及老兄・龍等も御同席ニて談論[20]セし所ニて毛も[21]相違無之候、後来[22]といへとも決して変わり候事無之ハ神明[23]の知る所ニ御座候、
丙寅 二月五日 坂本龍

    『史義史料』四より

【注釈】

[1]浪華:なにわ=大阪(大坂)のこと。
[2]差置:さしおく=人や物をある位置・場所にとどめる。
[3]屹度:きっと=確かに。必ず。
[4]負色:まけいろ=戦いに、負けそうな様子。敗色。
[5]潰滅:かいめつ=ひどくこわれてだめになること。
[6]是なり:これなり=物事が、そこに示されているままの状態、様子でこれきり変わらないさま。現在の状態。今のまま。このまま。
[7]東帰:とうき=東の地に戻ること。この場合は、江戸へ戻ること。
[8]冤罪:えんざい=罪がないのに疑われ、または罰せられること。無実の罪。ぬれぎぬ。
[9]御免:ごめん=容赦、赦免することを、その動作主を敬っていう語。
[10]上国:じょうこく=都へ上ること。上京。
[11]橋・会・桑:きょう・かい・そう=一橋慶喜、松平容保(会津藩)、松平定敬(桑名藩)のこと。
[12]勿体なくも:もったいなくも=申すも畏れ多いことに。畏れ多くも。
[13]抗み:こばみ=張り合う。手向かう。さからう。
[14]周旋:しゅうせん=当事者間に立って世話をすること。とりもち。なかだち。斡旋。
[15]誠心:せいしん=心に偽りのないこと。真実の心。また、そのさま。まごころ。
[16]砕身:さいしん=身をくだくほど献身的につとめること。献身的に働くこと。
[17]皇威:こうい=天皇の威光。皇帝の威勢。
[18]目途:もくと=めあて。目的。
[19]小・西両氏:こ・さいりょうし=小松帯刀・西郷隆盛両氏のこと。
[20]談論:だんろん=談話と議論。また、談話し議論すること。論談。
[21]毛も:けも=非常にわずかなことのたとえ。ほんの少しも。
[22]後来:こうらい=この後。ゆくすえ。将来。
[23]神明:しんめい=神。神祇。

<現代語訳>

(表書)

一、(幕府と長州藩の間で)戦となった時は、すぐに2,000余の兵を急いで上京させ、現在在京の兵と合わせて、浪華(大坂)へも1,000程は駐留させて、京都・大坂の両所を守備させること。

一、戦局が自然に我らの勝利と成りそうなとき、その時は(薩摩藩は)朝廷へ上申して、きっと(長州藩のため)尽力するようにすること。

一、万が一敗戦濃厚になったときも、一年や半年では決して壊滅することはないので、その間には必ず尽力するべきようにしてほしいこと。

一、勝負がつかなくて、幕府兵が江戸へ帰還したときは、きっと朝廷へ上申し、すぐに冤罪は朝廷より許してもらえるように、必ず尽力してほしいこと。

一、兵士をも上京の上、一橋慶喜、松平容保(会津藩)、松平定敬(桑名藩)等も今のような状態では、畏れ多くも朝廷を擁し奉って、正義に抗い、周旋尽力の道を遮断されたときは、ついに(薩摩藩も)決戦におよぶ他ないこと。

一、(長州藩の)冤罪も晴れたならば、薩長双方が真心を以て一緒になり、皇国のために献身的に力を尽くすことは言うに及ばず、いづれの道にしても、今日より薩長双方が皇国のため、皇威を発揚し、その回復が出来ることを目標に真心を尽し、きっと尽力するべきこと。

(裏書)

表にお記しになった六ケ条は、小松帯刀・西郷隆盛両氏および老兄・龍馬なども同席した上で、談話・議論した結果であり、ほんの少しも相違のないものです。この後と言っても、決してこれが変わる事がない事は、神様の知る所であります。

慶応二年二月五日 坂本龍馬

〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)

763年(天平宝字7)唐代の高僧・日本律宗の開祖鑑真の命日(新暦6月25日)詳細
1408年(応永15)室町幕府3代将軍足利義満の命日(新暦5月31日)詳細
1607年(慶長12)朝鮮使節(朝鮮通信使)が初めて江戸を訪問し、江戸幕府第2代将軍秀忠と会見(新暦6月29日)詳細
1909年(明治42)「新聞紙法」が公布される詳細
1950年(昭和25)住宅金融公庫設立のため、「住宅金融公庫法」(昭和25年法律第156号)が公布・施行される詳細
1975年(昭和50)法医学者・血清学者・人類遺伝学者古畑種基の命日詳細
1983年(昭和58)農業経済学者・農政家東畑精一の命日詳細
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dai17kaimayday01
 今日は、昭和時代中期の1946年(昭和21)に、日本でメーデーが11年ぶりに復活し、全国で100万人、東京の宮城前広場に50万人が参集した日です。
 メーデー(May Day)は、世界各地で毎年5月1日に行われてきた労働者の祭典で、労働者が団結して権利を要求する日とされてきました。その起源は、1884年(明治17)に、アメリカ全土の労働組合、各種団体が8時間労働制の要求を掲げ、毎年5月1日にゼネストを決行することを決定、その第1回行動を起したことに始るとされます。
 1889年(明治22)の第二インターナショナル創立大会で、これを記念して5月1日を労働運動の日に設定、翌年には第1回国際メーデーがヨーロッパ、アメリカの各工業都市で開催されました。日本では、1905年(明治38)に平民社主催で開催された茶話会がメーデーの先駆けとされますが、1920年(大正9)5月2日に、大日本労働総同盟友愛会主催で、東京の上野公園(現在の東京都台東区)で約1万人の労働者が集まって「八時間労働制の実施」「失業の防止」「最低賃金法の制定」などを訴えたのが、第1回メーデーとされています。
 翌年からは5月1日開催となり、開催地や参加人数も増えていったものの、1935年(昭和10)の第16回メーデーが、戦前最後のメーデーとなりました。その後、1936年(昭和11)の2.26事件の影響で、3月19日付「集会及多種運動の取締方に関する件」により、メーデー開催が禁止され、第17回メーデー以降は中止されます。
 太平洋戦争後の1946年(昭和21)5月1日に、11年ぶりのメーデーが通算で17回大会として盛大に開かれ全国で100万人、東京の宮城前広場に50万人が集りました。しかし、1951年(昭和26)の第22回大会では、政府とGHQは中央メーデーの皇居前広場の使用を禁止、総評は中央メーデーを中止し、一方で統一メーデー促進会が芝公園で実質的な中央メーデーを開催、翌年の第23回大会では、皇居前広場へ向かおうとしたデモ隊の一部が警官隊と衝突し、流血の惨事となる「血のメーデー事件」も起きています。
 1989年(平成元)の第59回では、労働組合の全国中央組織の再編の影響もあって、統一メーデーの開催ができなくなり、日本労働組合総連合会(連合)と非連合系の全国労働組合総連合(全労連)や全国労働組合連絡協議会(全労協)による分裂開催となりました。

〇日本のメーデー関係略年表 

・1905年(明治38) 平民社の主催で開かれた茶話会がメーデーの先駆けと言われている
・1906年(明治39) 横浜曙会の吉田只次・村木源次郎・金子新太郎らがメーデーを記念し街頭演説する
・1917年(大正6)5月7日 在京社会主義者約30人がメーデー記念の集いを開催する
・1920年(大正9)5月2日 第1回のメーデー(主催:大日本労働総同盟友愛会 司会者:鈴木文治)が上野公園(現在の東京都台東区)で行われ、およそ1万人の労働者が「八時間労働制の実施」「失業の防止」「最低賃金法の制定」などを訴える
・1921年(大正10) 第2回のメーデーからは5月1日となり、開催地や参加人数も増えていく
・1935年(昭和10) 第16回メーデーが開催され、戦前最後のメーデーとなる
・1936年(昭和11) 3月19日付「集会及多種運動の取締方に関する件」により、メーデー開催が禁止され、第17回メーデーは中止される
・1946年(昭和21)5月1日 11年ぶりのメーデーが通算で17回大会として盛大に開かれ全国で100万人、東京の宮城前広場に50万人が集まる
・1946年(昭和21)5月19日 「食糧メーデー」が25万人を集めて行われ、民主人民政府の樹立が決議される
・1951年(昭和26) 第22回大会では、政府とGHQは中央メーデーの皇居前広場の使用を禁止、総評は中央メーデーを中止し、一方で統一メーデー促進会が芝公園で実質的な中央メーデーを開催する
・1952年(昭和27) 第23回大会では、皇居前広場へ向かおうとしたデモ隊の一部が警官隊と衝突し、流血の惨事となる(血のメーデー事件)
・1984年(昭和59) 第54回大会では特別決議としてメーデーの祝日化要求が採択され
・1985年(昭和60) 第55回大会ではサブスローガンで「週40時間制」、前年の祝日化要求決議を引き継ぐ「太陽と緑の週」の法制化など、労働時間短縮(時短)の実現が掲げられる
・1989年(平成元) 第59回では統一メーデーの開催ができなくなり、日本労働組合総連合会(連合)と非連合系の全国労働組合総連合(全労連)や全国労働組合連絡協議会(全労協)による分裂開催となる
・2001年(平成13) 連合系は4月の最終土曜日や昭和の日などに「4月(April)にメーデー(May Day)」を行うようになり、一方で全労連や全労協のメーデーは5月1日開催を続ける

〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)

1275年(建治元)歌人・公卿藤原為家の命日(新暦5月27日)詳細
1911年(明治44)宮ノ越駅~木曽福島駅間が開業し、中央本線(昌平橋駅~塩尻駅~名古屋駅)が全通する詳細
1938年(昭和13)ガソリン切符制が実施される(「ガソリン1滴は血の1滴」の戦時標語が登場する)詳細
1940年(昭和15)「国民優生法」(昭和15年法律第107号)が公布(施行は翌年7月1日)される詳細
1941年(昭和16)「帝都高速度交通営団法」が施行され、帝都高速度交通営団の発足が進められることとなる詳細
1988年(昭和63)彫刻家澤田政廣の命日詳細
1999年(平成11)本四連絡橋・尾道今治ルートの新尾道大橋、多々羅大橋、来島海峡大橋が開通する詳細
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