今日は、昭和時代前期の1939年(昭和14)に、「警防団令」が公布(施行は同年4月1日)された日です。
「警防団令」(けいぼうだんれい)は、昭和時代前期の1939年(昭和14)1月25日に公布(施行は同年4月1日)された、主に空襲或いは災害から市民を守るために警防団を作るための勅令(昭和14年勅令第20号)です。1937年(昭和12)に「防空法」が制定され、国際情勢が悪化してゆく中、国防体制の整備が急がれるようになり、1938年(昭和13)には、内務次官名で消防組、防護団の統一について両団体統合要綱案が通牒され、勅令制定の基礎となる両団体統合の要綱が決定されました。
そして、本勅令により、消防団と防護団を統合し新たな警防組織である警防団が設けられることになります。これにより、「警防団ハ防空、水火消防其ノ他ノ警防ニ従事ス」(第1条)と定められ、水火災の予防と鎮圧、天災地変等の災害警備、灯火管制・防空監視・交通整理・避難救護・警護・防毒・配給・工作等幅広いものになりました。警防団の指揮監督権は所轄の警察署長が有し、市町村長には指揮権はなく、警察の補助機関としての役割を果たします。
しかし、太平洋戦争敗戦後、米国調査団の報告により、警察と消防の分離が勧告され、連合国最高司令官総司令部(GHQ)からの警察制度の改革について指示が出されました。これにより、1947年(昭和22)4月30日に、「消防団令」が公布されて従来の警防団は解消され、新たに全国の市町村に自主的な消防団が組織されることとなります。
以下に、「警防団令」(昭和14年勅令第20号)を掲載しておきますので、ご参照下さい。
そして、本勅令により、消防団と防護団を統合し新たな警防組織である警防団が設けられることになります。これにより、「警防団ハ防空、水火消防其ノ他ノ警防ニ従事ス」(第1条)と定められ、水火災の予防と鎮圧、天災地変等の災害警備、灯火管制・防空監視・交通整理・避難救護・警護・防毒・配給・工作等幅広いものになりました。警防団の指揮監督権は所轄の警察署長が有し、市町村長には指揮権はなく、警察の補助機関としての役割を果たします。
しかし、太平洋戦争敗戦後、米国調査団の報告により、警察と消防の分離が勧告され、連合国最高司令官総司令部(GHQ)からの警察制度の改革について指示が出されました。これにより、1947年(昭和22)4月30日に、「消防団令」が公布されて従来の警防団は解消され、新たに全国の市町村に自主的な消防団が組織されることとなります。
以下に、「警防団令」(昭和14年勅令第20号)を掲載しておきますので、ご参照下さい。
〇「警防団令」(昭和14年勅令第20号) 1939年(昭和14)1月25日公布、同年4月1日施行
第一条 警防団ハ防空、水火消防其ノ他ノ警防ニ従事ス
第二条 地方長官(東京府ニ在リテハ警視総監以下之ニ同ジ)ハ職権又ハ市町村長ノ申請ニ依リ警防団ヲ設置スルモノトス
第三条 前条ノ警防団ニ非ザレバ警防団ノ名称ヲ用フルコトヲ得ズ
第四条 警防団ノ区域ハ市町村ノ区域ニ依ル但シ土地ノ状況ニ依リ市町村內ニ於テ適宜区域ヲ定ムルコトヲ得
第五条 警防団ハ団長、副団長、分団長、部長、班長及警防員ヲ以テ之ヲ組織ス但シ分団長、部長又ハ班長ハ之ヲ置カザルコトヲ得
第六条 団長及副団長ハ地方長官、其ノ他ノ団員ハ警察署長之ヲ命免ス
第七条 団長ハ団員ヲ統率シ団務ヲ掌理ス
副団長ハ団長ヲ補佐シ団長事故アルトキハ之ヲ代理ス
分団長、部長及班長ハ上長ノ命ヲ承ケ団員ヲ指揮シテ業務ニ従事ス
第八条 警防団ハ地方長官之ヲ監督ス
警察署長ハ地方長官ノ命ヲ承ケ警防団ヲ指揮監督ス
第九条 警防団ハ警察部長(警視庁ニ在リテハ警務部長但シ水火消防ニ関シテハ消防部長以下之ニ同ジ)又ハ警察署長ノ指揮ニ従ヒ行動スベシ但シ緊急已ムヲ得ザル場合ニ於テハ市町村長又ハ団長ノ指揮ニ従ヒ行動スルヲ妨ゲズ
市町村長ハ其ノ担当スル防空業務ニ付警察署長ニ協議シ警防団ニ指示スルコトヲ得
第十条 警防団ハ警察部長又ハ警察署長ノ命ニ依リ其ノ区域外ノ警防ニ応援スベシ
第十一条 地方長官及警察署長ハ警防団ノ訓練ヲ行フベシ
第十二条 警視庁官制及特設消防署規程ニ依リ設置スル消防署ノ管轄区域ニ於テハ本令中水火消防ニ関スル警察署長ノ職務ハ消防署長之ヲ行フ
第十三条 警防団員ノ服務紀律及懲戒ニ関スル規程ハ地方長官之ヲ定ム
第十四条 警防団員ノ定員及給与並ニ警防団ニ必要ナル設備資材ハ市町村会ニ諮問シ地方長官之ヲ定ム
前項ノ設備資材ハ市町村ニ於テ之ヲ備フベシ
第十五条 警防団ニ関スル費用ハ市町村ノ負担トス
第十六条 市町村長ハ地方長官又ハ警察署長ノ諮問ニ応ジ警防団ニ関シ意見ヲ答申スベシ
第十七条 町村組合ニシテ町村ノ事務ノ全部又ハ役場事務ヲ共同処理スルモノハ本令ノ適用ニ付テハ之ヲ一町村、其ノ組合管理者ハ之ヲ町村長ト看做ス
町村制ヲ施行セザル地ニ於テハ本令中町村ニ関スル規定ハ町村ニ準ズベキモノニ、町村長ニ関スル規定ハ町村長ニ準ズベキ者ニ之ヲ適用ス
第十八条 內務大臣ノ指定スル市ニ於テハ警防団ノ外地方長官ノ認可ヲ受ケ市長ハ其ノ担当スル防空業務ニシテ地方長官ノ指定スルモノニ従事セシムル団体ヲ設置スルコトヲ得
第十九条 第四条乃至第十一条及第十五条ノ規定ハ前条ノ団体ニ之ヲ準用ス但シ地方長官又ハ警察部長トアルハ市長、警察署長トアルハ市長ノ定ムル者トス
第二十条 地方長官警防業務ノ統制上必要アリト認ムルトキハ第十八条ノ団体コトヲ得
第二十一条 第十八条ノ団体ノ名称及組織並ニ条員ノ定員、服務方法、服務紀律、懲戒、服裝及給与ニ関スル事項ハ地方長官ノ認可ヲ受ケ市長之ヲ定ム
附 則
本令ハ昭和十四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス但シ警防団及第十八条ノ団体ノ設置ニ必要ナル手続ニ関スル規定ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
消防組規則ハ之ヲ廃止ス
「法令全書」より
※旧字を新字に直してあります。
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