今日は、明治時代前期の1873年(明治6)に、「太陰暦ヲ廃シ太陽暦ヲ頒行ス」(改暦ノ布告)により、太陽暦が施行され、明治5年12月2日の翌日が明治6年1月1日になった日です。
「太陰暦ヲ廃シ太陽暦ヲ頒行ス(たいいんれきをはいしてたいようれきをはんこうす)」(改暦ノ布告)は、明治5年12月2日(1872年12月31日)をもって太陰太陽暦(天保暦)を廃止し、翌・明治6年(1873年)から太陽暦を採用することを定めた布告(明治5年太政官布告第337号)でした。それまでの太陰太陽暦は、月の満ち欠けに合わせて1ヶ月間の日付を決め、数年に1回閏月をおいて一年を13ヶ月として、太陽の運行による周期太陽年(回帰年)を考慮して季節を調節していく暦法(旧暦)でしたが、地球が太陽のまわりを一回転する時間を一年とする太陽暦(グレゴリオ暦)を採用し、一年を365日とし、また四年に一度閏年をおいて366日とするように改めたものです。
この布告は、年も押し迫った時期に急遽公布され、一部に混乱をもたらしたとされるものの、明治新政府の官吏への報酬は月給制に移行していて、太陰太陽暦だと1年間に13回支給しなければならない年が翌年(明治6年)に当たり、当時の財政難の中で考慮されたとされてきました。また、明治5年12月は2日しかないことを理由に支給を免れ、結局月給の支給は11ヶ月分で済ますことができています。
尚、暦の販売権をもつ弘暦者は、従来の暦が返本され、また急遽新しい暦を作ることになって、甚大な損害をこうむることになりました。その中で、福澤諭吉は、太陽暦施行と同時の1873年(明治6)1月1日付けで慶應義塾蔵版の暦本「改暦辨」を刊行し、忽ち10万部が売れて大ヒットしています。
以下に、「太陰暦ヲ廃シ太陽暦ヲ頒行ス」(改暦ノ布告)を全文掲載しておきますので、ご参照下さい。
〇「太陰曆ヲ廢シ太陽曆ヲ行フ附詔書」(改暦ノ布告)1872年(明治5年11月9日)発布
太陰暦ヲ廃シ太陽暦ヲ頒行ス(明治5年太政官布告第337号)
今般改曆ノ儀別紙 詔書ノ通被 仰出候條此旨相達候事
(別紙)
詔書寫
朕惟フニ我邦通行ノ曆タル太陰ノ朔望ヲ以テ月ヲ立テ太陽ノ躔度ニ合ス故ニ二三年間必ス閏月ヲ置カサルヲ得ス置閏ノ前後時ニ季候ノ早晚アリ終ニ推步ノ差ヲ生スルニ至ル殊ニ中下段ニ揭ル所ノ如キハ率子妄誕無稽ニ屬シ人知ノ開達ヲ妨ルモノ少シトセス盖シ太陽曆ハ太陽ノ躔度ニ從テ月ヲ立ツ日子多少ノ異アリト雖モ季候早晚ノ變ナク四歲每ニ一日ノ閏ヲ置キ七千年ノ後僅ニ一日ノ差ヲ生スルニ過キス之ヲ太陰曆ニ比スレハ最モ精密ニシテ其便不便モ固リ論ヲ挨タサルナリ依テ自今舊曆ヲ廢シ太陽曆ヲ用ヒ天下永世之ヲ遵行セシメン百官有司其レ斯旨ヲ體セヨ
明治五年壬申十一月九日
○
一 今般太陰曆ヲ廢シ太陽曆御頒行相成候ニ付來ル十二月三日ヲ以テ明治六年一月一日ト被定候事
但新曆鏤板出來次第頒布候事
一 一ケ年三百六十五日十ニケ月ニ分チ四年每ニ一日ノ閏ヲ置候事
一 時刻ノ儀是迄晝夜長短ニ隨ヒ十二時ニ相分チ候處今後改テ時辰儀時刻晝夜平分二十四時ニ定メ子刻ヨリ午刻迄ヲ十二時ニ分チ午前幾時ト稱シ午刻ヨリ子刻迄ヲ十二時ニ分チ午後幾時ト稱候事
一 時鐘ノ儀來ル一月一日ヨリ右時刻ニ可改事
但是迄時辰儀時刻ヲ何字ト唱來候處以後何時ト可稱事
一 諸祭典等舊曆月日ヲ新曆月日ニ相當シ施行可致事
太陽曆 一年三百六十五日 閏年三百六十六日四年每ニ置之
一 月 大 三十一日 其一日 卽舊曆 壬申 十二月三日
二 月 小 二十八日閏年二十九日 其一日 同 癸酉 正月四日
三 月 大 三十一日 其一日 同 二月三日
四 月 小 三十日 其一日 同 三月五日
五 月 大 三十一日 其一日 同 四月五日
六 月 小 三十日 其一日 同 五月七日
七 月 大 三十一日 其一日 同 六月七日
八 月 大 三十一日 其一日 同 閏六月九日
九 月 小 三十日 其一日 同 七月十日
十 月 大 三十一日 其一日 同 八月十日
十一月小 三十日 其一日 同 九月十二日
十二月大 三十一日 其一日 同 十月十二日
大小每年替ルヿナシ
時刻表
零時卽午後
十二時 子刻 一時 子半刻 二時 丑刻 三時 丑半刻
午 四時 寅刻 五時 寅半刻 六時 卯刻 七時 卯半刻
前 八時 辰刻 九時 辰半刻 十時 巳刻 十一時 巳半刻
十二時 午刻
午 一時 午半刻 二時 未刻 三時 未半刻 四時 申刻
後 五時 申半刻 六時 酉刻 七時 酉半刻 八時 戊刻
九時 戊半刻 十時 亥刻 十一時 亥半刻 十二時 子刻
右之通被定候事
「ウィキソース」より
〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)
〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)
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1041年(長久2) | 平安時代中期の公卿・歌人藤原公任の命日(新暦2月4日) | 詳細 | |||||
1720年(享保5) | 第115代の天皇とされる桜町天皇の誕生日(新暦2月8日) | 詳細 | |||||
1897年(明治30) | 尾崎紅葉著の『金色夜叉』が読売新聞で連載開始される | 詳細 | |||||
1946年(昭和21) | 昭和天皇が「新日本建設に関する詔書」(人間宣言)で自己の神格を否定する | 詳細 | |||||
1950年(昭和25) | 「年齢のとなえ方に関する法律」が施行され、年齢の表示を満年齢に一本化される | 詳細 | |||||
1995年(平成7) | 「世界貿易機関を設立するマラケシュ協定」によって、世界貿易機関(WTO)が発足する | 詳細 |