
「性同一性障害特例法」(せいどういつせいしょうがいとくれいほう)は、平成時代の2003年(平成15)7月16日に公布(施行は翌年7月16日)された、一定の条件を満たす性同一性障害者について、家庭裁判所が性別変更の審判を行うことを定めた法律(平成15年法律第111号)で、正式名称は、「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」と言います。自認する性別が出生時と異なるトランスジェンダーの人などが戸籍上の性別を変更する要件を定め、新しい性別で婚姻することなどもできるとされました。
「この法律において「性同一性障害者」とは、生物学的には性別が明らかであるにもかかわらず、心理的にはそれとは別の性別(以下「他の性別」という。)であるとの持続的な確信を持ち、かつ、自己を身体的及び社会的に他の性別に適合させようとする意思を有する者であって、そのことについてその診断を的確に行うために必要な知識及び経験を有する二人以上の医師の一般に認められている医学的知見に基づき行う診断が一致しているものをいう。」(第2条)と定義されています。
以下に、「性同一性障害特例法」(平成15年法律第111号)を掲載しておきますので、ご参照下さい。
「この法律において「性同一性障害者」とは、生物学的には性別が明らかであるにもかかわらず、心理的にはそれとは別の性別(以下「他の性別」という。)であるとの持続的な確信を持ち、かつ、自己を身体的及び社会的に他の性別に適合させようとする意思を有する者であって、そのことについてその診断を的確に行うために必要な知識及び経験を有する二人以上の医師の一般に認められている医学的知見に基づき行う診断が一致しているものをいう。」(第2条)と定義されています。
以下に、「性同一性障害特例法」(平成15年法律第111号)を掲載しておきますので、ご参照下さい。
〇「性同一性障害特例法」(平成15年法律第111号) 2003年年(平成15)7月16日年公布、2004年(平成16)7月16日施行
性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律
本則
(趣旨)
第一条
この法律は、性同一性障害者に関する法令上の性別の取扱いの特例について定めるものとする。
(定義)
第二条
この法律において「性同一性障害者」とは、生物学的には性別が明らかであるにもかかわらず、心理的にはそれとは別の性別(以下「他の性別」という。)であるとの持続的な確信を持ち、かつ、自己を身体的及び社会的に他の性別に適合させようとする意思を有する者であって、そのことについてその診断を的確に行うために必要な知識及び経験を有する二人以上の医師の一般に認められている医学的知見に基づき行う診断が一致しているものをいう。
(性別の取扱いの変更の審判)
第三条
家庭裁判所は、性同一性障害者であって次の各号のいずれにも該当するものについて、その者の請求により、性別の取扱いの変更の審判をすることができる。
一 十八歳以上であること。
二 現に婚姻をしていないこと。
三 現に未成年の子がいないこと。
四 生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること。
五 その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること。
前項の請求をするには、同項の性同一性障害者に係る前条の診断の結果並びに治療の経過及び結果その他の厚生労働省令で定める事項が記載された医師の診断書を提出しなければならない。
(性別の取扱いの変更の審判を受けた者に関する法令上の取扱い)
第四条
性別の取扱いの変更の審判を受けた者は、民法 (明治二十九年法律第八十九号)その他の法令の規定の適用については、法律に別段の定めがある場合を除き、その性別につき他の性別に変わったものとみなす。
前項の規定は、法律に別段の定めがある場合を除き、性別の取扱いの変更の審判前に生じた身分関係及び権利義務に影響を及ぼすものではない。
附則
附 則 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。
(検討)
2 性別の取扱いの変更の審判の請求をすることができる性同一性障害者の範囲その他性別の取扱いの変更の審判の制度については、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行の状況、性同一性障害者等を取り巻く社会的環境の変化等を勘案して検討が加えられ、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられるものとする。
3 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第十二条第一項第四号及び他の法令の規定で同号を引用するものに規定する女子には、性別の取扱いの変更の審判を受けた者で当該性別の取扱いの変更の審判前において女子であったものを含むものとし、性別の取扱いの変更の審判を受けた者で第四条第一項の規定により女子に変わったものとみなされるものを含まないものとする。
附 則 (平成二〇年六月一八日法律第七〇号)[1]
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行の日前にされたこの法律による改正前の性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律第三条第一項の規定による性別の取扱いの変更の審判の請求に係る事件については、なお従前の例による。
(検討)
3 性同一性障害者の性別の取扱いの変更の審判の制度については、この法律による改正後の性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律の施行の状況を踏まえ、性同一性障害者及びその関係者の状況その他の事情を勘案し、必要に応じ、検討が加えられるものとする。
附 則 (平成二三年五月二五日法律第五三号)[2]
この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。
附 則 (平成三〇年六月二〇日法律第五九号) 抄[3]
(施行期日)
第一条
この法律は、平成三十四年四月一日から施行する。ただし、附則第二十六条の規定は、公布の日から施行する。
(性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十七条
施行日前にされた性同一性障害者の性別の取扱いの変更の審判の請求に係る事件については、附則第十五条の規定による改正後の性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律第三条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(政令への委任)
第二十六条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
「ウィキソース」より
〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)
〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)
1260年(文応元) | 日蓮が『立正安国論』を著し、北条時頼に提出する(新暦8月24日) | 詳細 |
1304年(嘉元2) | 第89代の天皇とされる後深草天皇の命日(新暦8月17日) | 詳細 |
1885年(明治18) | 日本鉄道の宇都宮駅で、日本初の駅弁が発売された(駅弁記念日) | 詳細 |
1894年(明治27) | 領事裁判権の撤廃、相互最恵国待遇を認めた「日英通商航海条約」が締結される | 詳細 |
1919年(大正8) | 政治家板垣退助の命日 | 詳細 |
1963年(昭和38) | 名神高速道路の栗東IC~尼崎ICが開通する(日本最初の高速道路の開通) | 詳細 |
1994年(平成6) | 三内丸山遺蹟で巨大建物の木柱等が出土、国内最大級の縄文集落跡と報道される | 詳細 |
1997年(平成9) | 「臓器の移植に関する法律(臓器移植法)」が公布(施行は10月16日)される | 詳細 |