
太閤検地(たいこうけんち)は、安土桃山時代の1582年(天正10)の豊臣秀吉による山城の検地以後、全国的に行なった検地のことです。山城の検地以来、平定した領地に奉行を派遣し、土地の面積・収穫高・等級・耕作人などを実測調査させ検地帳を作成させました。
1歩を6尺3寸四方、300歩を1反、田畑の等級を上・中・下・下々の四段階と定め、枡を京枡に一定して石高を算定し、耕地1筆ごとに耕作者を検地帳に記載して年貢負担者を確定します。1594年(文禄3)には、「検地条目」を制定し、翌年にかけて行なった検地は最も大規模なもので、特に文禄検地といわれました。
これにより、荘園制は完全に解体し、生産者農民は検地帳に登録されて土地保有が確定し、石高制に基づく近世封建社会の基礎が築かれたとされます。
1歩を6尺3寸四方、300歩を1反、田畑の等級を上・中・下・下々の四段階と定め、枡を京枡に一定して石高を算定し、耕地1筆ごとに耕作者を検地帳に記載して年貢負担者を確定します。1594年(文禄3)には、「検地条目」を制定し、翌年にかけて行なった検地は最も大規模なもので、特に文禄検地といわれました。
これにより、荘園制は完全に解体し、生産者農民は検地帳に登録されて土地保有が確定し、石高制に基づく近世封建社会の基礎が築かれたとされます。
〇太閤検地関係略年表
・1582年(天正10) 秀吉が明智光秀を山崎に破った直後、山城の寺社から土地台帳を徴集し、現実の土地所有・保有関係の確認を行ったことに始まる
・1585年(天正13) 紀伊検地では小堀新介が惣奉行となって推進する
・1589年(天正17) 山城検地では、検地奉行が縄打ちを行ない、以後は実際に土地丈量を行うことが原則となる
・1590年(天正18) 奥羽検地の折に出された朱印状で、「山の奥、海は櫓櫂(ろかい)の続き候迄」も入念に調査するよう指示する
・1591年(天正19) 国ごとに御前帳を提出させ、全国の土地が石高で一元的に表示されることとなり、秀吉は関白を養子秀次に譲ったのち、太閤と称したので、彼の実施した検地も太閤検地とよばれるようになる
・1593年(文禄2) 日向・大隅・薩摩の検地では石田三成が惣奉行に任命される
・1594年(文禄3) 「検地条目」を制定する
・1598年(慶長3)8月 各地を再三検地し、越前検地(長束正家が惣奉行)を最後とする
・1604年(慶長9) 徳川家康も、単位を国から郷に改めて御前帳と国絵図を徴収している(慶長御前帳)
☆太閤検地関係史料
<検地の指示>
其許検地の儀、一昨日仰せ出され候如く、斗代等の儀は御朱印の旨に任せて、 何も所々、いかにも念を入れ申し付くべく候。もしさそうニ仕り候ハヾ各越度たるべく候事
一、仰せ出され候趣、国人並百姓共ニ合点行き候様ニ能々申聞かすべく候。自然相届かざる覚悟の輩之れあるに於ては、城主にて候ハヾ、其もの城へ追入れ、各相談、一人も残置かずなでぎりニ申し付くべく候。百姓以下にいたるまで相届かざるニ付ては、一郷も二郷も悉くなでぎり仕るべく候。六十余 州堅く仰せ付けられ、出羽、奥州迄そさうニハさせらる間敷候。たとへ亡所ニ成り候ても苦しからず候間、其意を得べく候。山のおく、海ハろかいのつゞき候迄、念を入るべき事専一に候。自然各退屈するに於ては、関白殿御自身御座成され候ても、仰せつけらるべく候。急度此返事然るべく候也。
天正十八年八月十二日 秀吉朱印
浅野弾正少弼どのへ
(現代語訳)
其許検地の儀、一昨日仰せ出され候如く、斗代等の儀は御朱印の旨に任せて、 何も所々、いかにも念を入れ申し付くべく候。もしさそうニ仕り候ハヾ各越 度たるべく候事
一、(豊臣秀吉が)命令された趣旨について、国人ならび百姓達に納得が行くまで、よくよく説明すべきである。もし、納得しない者がいたならば、城主ならば、その者の城へ追い込み、検地担当者が相談し、一人も残らず皆殺しにしてしまえ。百姓以下にいたる者まで納得しない場合は、一村でも二村でもことごとく皆殺しにしてしまえ。日本全国六十余州に厳しく申し付けられて堅く仰せ付けられているので、出羽・奥州に至るまで、おろそかにしてはならない。例え、その土地に耕作する者がいなくなっても、かまわないので、その命令通りに実行せよ。山の奥、海は船の行きつくところまで、念を入いれて、実行することが大切である。もし検地担当者が怠けるのであれば、関白殿御自身が出向いてでも、命令するであろう。必ず、この命令書にたいする返答書を提出せよ。
天正十八年(1590年)八月十二日 秀吉朱印
浅野長政殿へ
『浅野家文書』より
<検地の基準>
右今度御検地を以て相定むる条々
一、六尺三寸の棹を以て、五間六拾間、三百歩壱反に相極むる事。
一、田畠並在所の上中下見届け、斗代相定むる事。
一、口米壱石に付い而弐桝充、其外役米一切出すべからざる事。
一、京升を以て年貢を納処致すべく候。売買も同じ升たるべき事。
一、年貢米、五里、百姓として持届くべく、其外ハ代官給人として持届くべき事。
慶長三年七月十八日 木村宗左衛門尉(花押)
はら村次郎右衛門方 惣百姓中
(現代語訳)
右は、今度の御検地を定めた条文を列挙したものである。
一、六尺三寸の棹で、横五間、縦六拾間、三百歩を一段と定める事。
一、田畑ならび敷地の等級を上・中・下と判断し、石盛を定める事。
一、口米は、一石に付き二升を充て、その他の賦役は、一切出す必要はない事。
一、京升を使用して、年貢を納めること。売買の時も同じ升を使用するべき事。
一、年貢米について、五里(約20km)以内は、百姓が持参して届けること、その他は、領主の代官が徴収して、届けるべき事。
慶長三年(1598年)七月十八日 木村宗左衛門尉(花押)
はら村次郎右衛門方 惣百姓中
『西福寺文書』より
〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)
| 1588年(天正16) | 豊臣秀吉が「刀狩り令」を布告する(新暦8月29日) | 詳細 |
| 1783年(天明3) | 浅間山天明大噴火が起きる(新暦8月5日) | 詳細 |
| 1869年(明治2) | 北海道の開拓使が設置される(新暦8月15日) | 詳細 |
| 1908年(明治41) | 日本画家・著述家東山魁夷の誕生日 | 詳細 |
| 1912年(明治45) | 日本とロシアとの間で、「第三次日露協約」が締結される | 詳細 |
| 1939年(昭和14) | 「国民徴用令」(勅令第451号)が公布される | 詳細 |
| 1950年(昭和25) | GHQが自衛隊の前身となる警察予備隊の創設を求める「日本警察力増強に関する書簡」を送る | 詳細 |
| 1955年(昭和30) | 日本住宅公団を設立するための「日本住宅公団法」(昭和30年法律第53号)が公布される | 詳細 |
| 1957年(昭和32) | 立川基地拡張の為の強制測量で、測量阻止のデモ隊の一部が基地内に立ち入る(砂川闘争) | 詳細 |



