ガウスの歴史を巡るブログ(その日にあった過去の出来事)

 学生時代からの大の旅行好きで、日本中を旅して回りました。その中でいろいろと歴史に関わる所を巡ってきましたが、日々に関わる歴史上の出来事や感想を紹介します。Yahooブログ閉鎖に伴い、こちらに移動しました。

カテゴリ: 明治時代

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 今日は、明治時代後期の1904年(明治37)に、小樽明治37年「稲穂町の火事」が起き、2,481戸が焼失した日です。
 小樽明治37年稲穂町の火事(おたるめいじさんじゅうななねんいなほちょうのかじ)は、1904年(明治37)5月8日夜に、北海道小樽区(現在の小樽市)で発生した大火です。この日は、日露戦争での遼陽大会戦の勝利を祝う提灯行列が行われましたが、火の不始末が原因で、浅草通りにあった商品取引所近くから出火しました。
 火は折からの風に煽られて、北東方面に延焼し、稲穂・色内・手宮地区を総なめしました。延々27時間にわたり燃え続け、ようやく鎮火しましたが、中心市街地のほとんどを焼き尽くし、2,481戸が焼失するという大きな被害となります。その中に、木骨石造倉庫だけが焼け残り、その後の復興では、木骨石造の商家が多く建つようになり、船見坂のような防火帯も設けられました。

〇明治時代の大火一覧(焼失1,000戸以上で、戦火によるものを除く)

・1871年(明治4)9月12日 函館の「切見世火事」(焼失1,123戸)
・1872年(明治5)2月26日 東京の銀座大火(焼失4,879戸)
・1873年(明治6)3月22日 函館の「家根屋火災」(焼失1,314戸)
・1873年(明治6)3月22日~23日 横浜の「相生町の大火」(重軽傷者20余名、焼失1,577戸)
・1874年(明治7)4月27日 浜松明治7年の大火「小野組火事」(焼失家数1,318軒)
・1875年(明治8)4月24日 飛騨高山明治8年の大火(死亡者1名、焼失1,032戸)
・1879年(明治12)1月26日~27日 高崎明治13年の大火(消失2,500余戸)
・1879年(明治12)3月3日 高岡明治12年の大火(焼失2,000余戸)
・1879年(明治12)12月6日 明治12年函館大火(焼失2,326戸)
・1879年(明治12)12月26日 東京の日本橋大火(全焼10,613戸)
・1880年(明治13)5月15日 弘前明治13年の大火(焼失1,000余戸)
・1880年(明治13)5月21日 三条の大火「糸屋万平火事」(死者34名、焼失2,743戸)
・1880年(明治13)8月7日 新潟明治13年の大火(死者3名、負傷名37名、焼失6,175戸)
・1880年(明治13)12月24日 明治13年大阪南の大火「島の内出火」(死者8名、負傷者350~60名、焼失3,388戸)
・1881年(明治14)1月26日 東京の神田の大火(全焼10,673戸)
・1881年(明治14)2月11日 東京の神田区の大火(全焼7,751戸)
・1881年(明治14)4月25日 福島明治の大火「甚兵衛火事」(死者7名、焼失1,785戸)
・1882年(明治15)5月15日 富山県氷見明治の大火(焼失1,600余戸)
・1884年(明治17)5月13日 水戸明治17年「下市の大火」(焼失1,200余戸)
・1884年(明治17)11月7日~8日 盛岡明治17年の大火(焼失1,432戸)
・1885年(明治18)5月31日~6月1日 富山明治18年の大火「安田焼」(死者9名、焼失5,925戸) 
・1886年(明治19)4月30日~5月1日 秋田明治19年の大火「俵屋火事」(死者17名、負傷者186名、焼失3,554戸) 
・1886年(明治19)12月30日 水戸明治19年「上市の大火」(焼失1,800余戸)
・1888年(明治21)1月4日 松本明治21年南深志の大火(死者5名、焼失1,553戸)
・1888年(明治21)1月31日 横浜明治21年野毛の放火による大火(重軽傷者数10人、焼失1,121戸)
・1889年(明治22)2月1日~2日 静岡明治22年の大火(焼失1,100余戸) 
・1890年(明治23)2月27日 東京の浅草大火(全焼1,469戸)
・1890年(明治23)9月5日 明治23年大阪大火「新町焼け」(死者1名、軽傷者206名、全焼2,023戸、半焼60戸)
・1893年(明治26)3月17日~18日 川越大火(焼失1,302戸、土蔵60棟焼失)
・1893年(明治26)3月29日~30日 松阪明治の大火(焼失1,460戸)
・1894年(明治27)5月26日 山形明治27年「市南の大火」(死者15名、負傷者69名、焼失1,284戸) 
・1895年(明治28)4月29日 石川県七尾の大火(焼失1,000余戸)
・1895年(明治28)6月2日~3日 新潟県新発田明治28年の大火(死者4名、負傷者24名、焼失2,410戸)
・1895年(明治28)10月3日 根室明治28年の大火(焼失1,334戸)
・1896年(明治29)4月13日~14日 福井県勝山町明治29年の大火(死者5名、負傷者2名、焼失1,124戸) 
・1896年(明治29)8月26日 函館の「テコ婆火事」(焼失2,280戸)
・1897年(明治30)4月3日 柏崎明治30年の大火「日野屋火事」(焼失1,230戸)
・1897年(明治30)4月22日 八王子大火(死者42名、焼失3,500余戸)
・1898年(明治31)3月23日 東京の本郷大火(死者2名、負傷者42名、焼失1,478戸)
・1898年(明治31)6月4日 直江津(上越市)明治31年の大火「八幡火事」(焼失1,595戸)
・1899年(明治32)8月12日 富山明治32年の大火「熊安焼」(全焼4,697戸、半焼9戸) 
・1899年(明治32)8月12日~13日 横浜明治32年の大火(死者14名、全焼3,124、半焼49戸)
・1899年(明治32)9月15日 明治32年函館大火(焼失2,294戸)
・1900年(明治33)4月18日 福井「橋南大火」(死者11名、負傷者131名、全焼1891軒、半焼3軒)
・1900年(明治33)6月27日 高岡明治33年の大火(死者7名、負傷者46名、全焼3,589戸、半焼25戸)
・1902年(明治35)3月30日 福井明治35年「橋北の大火」(焼失3,309戸)
・1903年(明治36)4月13日 福井県武生町明治の大火(死者7名、重傷者2名、全焼1,057戸)  
・1904年(明治37)5月8日 小樽明治37年「稲穂町の火事」(焼失2,481戸)
・1906年(明治39)7月11日 直江津町(上越市)明治39年の大火「ながさ火事」(焼失1,041戸)  
・1907年(明治40)8月25日 明治40年函館大火(死者8名、負傷者1,000名、焼失12,390戸)
・1908年(明治41)3月8日 新潟明治41年3月の大火(焼失1,198戸)
・1908年(明治41)9月4日 新潟明治41年再度の大火(全焼2,071戸、半焼18戸)
・1909年(明治42)7月31日~8月1日 大阪明治42年「北の大火」(焼失11,365戸)
・1910年(明治43)4月16日 輪島町の大火(全焼1,055軒、半焼15軒)    
・1910年(明治43)5月3日~4日 明治43年青森大火(死者26名、負傷者163名、焼失7,519戸、半焼5戸)
・1911年(明治44)4月9日 東京の吉原大火(死者8名、負傷者100名以上、全焼6,189戸、半焼69戸)
・1911年(明治44)5月8日 山形明治44年「市北の大火」(全焼1,340戸)
・1911年(明治44)5月16日 小樽明治44年の大火(焼失1,251戸)
・1912年(明治45)1月16日 大阪明治45年「南の大火」(死者4名、全焼4,750戸、半焼等29戸)   
・1912年(明治45)3月21日 東京の州崎大火(全焼1,149戸、半焼11戸)
・1912年(明治45)4月22日 松本明治「北深志の大火」(死者5名、焼失1,341戸)

〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)

840年(承和7)第53代の天皇とされる淳和天皇の命日(新暦6月11日)詳細
1680年(延宝8)江戸幕府第4代将軍徳川家綱の命日(新暦6月4日)詳細
1911年(明治44)文部省編『尋常小学唱歌』第1学年用(20曲)が発行される詳細
山形明治44年「市北の大火」で、1,340戸が全焼する詳細
1968年(昭和43)富山県神通川流域のイタイイタイ病が、政府によって認定された公害病の第1号となる詳細
1950年(昭和25)詩人・歌人・文芸評論家相馬御風の命日詳細
1955年(昭和30)東京都砂川町(現立川市)で米軍立川基地拡張反対総決起集会が開かれ砂川闘争が始まる詳細
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 今日は、明治時代前期の1888年(明治21)に、「枢密院官制」(明治21年勅令第22号)が公布・施行されて、枢密院が設置され、伊藤博文が初代議長に就任した日です。
 枢密院(すうみついん)は、「大日本帝国憲法」下の国政に関する天皇の最高諮問機関です。1888年(明治21)4月30日に「枢密院官制」(明治21年勅令第22号)が公布・施行により、「大日本帝国憲法」草案審議のために創設、議長・副議長・顧問官により組織され、初代議長に伊藤博文が就任しました。
 憲法・皇室典範・条約・緊急勅令など国政に関する重要事項を審議し、「憲法の番人」と称したものの、実際は藩閥官僚・軍人が多数を占め、藩閥官僚の本拠となり、貴族院と共に政党政治の発達を抑制したとされます。しかし、1931年(昭和6)の満州事変以後、軍部の台頭によって、その影響力は低下し、太平洋戦争敗戦後の1947年(昭和22)5月3日の「日本国憲法」施行に伴い、その前日限りで廃止されました。
 以下に、「樞密院官制」(明治21年勅令第22号)を掲載しておきますので、ご参照下さい。

〇「枢密院官制」(明治21年勅令第22号) 1888年(明治21)4月30日公布・施行

第一章 組織

第一条 枢密院ハ天皇親臨シテ重要ノ国務ヲ諮詢スル所トス

第二条 枢密院ハ第一議長一人第二副議長一人第三顧問官十二人以上第四書記官長一人及書記官数人ヲ以テ組織ス

第三条 枢密院ノ議長副議長顧問官ハ親任書記官長ハ勅任書記官ハ奏任トス

第四条 何人タリトモ年齡四十歲ニ達シタルモノニ非サレハ議長副議長及顧問官ニ任スルコトヲ得ス

第五条 議長ハ書記官ノ內ヲ以テ秘書官ヲ兼ネシムルコトヲ得

第二章 職掌

第六条 枢密院ハ左ノ事項ニ付会議ヲ開キ意見ヲ上奏シ勅裁ヲ請フヘシ
 一 憲法及憲法ニ附屬スル法律ノ解釈ニ関シ及予算其他会計上ノ疑義ニ関スル争議
 二 憲法ノ改正又ハ憲法ニ附屬スル法律ノ改正二関スル草案
 三 重要ナル勅令
 四 新法ノ草案又ハ現行法律ノ廃止改正ニ関スル草案列国交涉ノ条約及行政組織ノ計画
 五 前諸項ニ掲クルモノヽ外行政又ハ会計上重要ノ事項ニ付特ニ勅命ヲ以テ諮詢セラレタルトキ又ハ法律命令ニ依テ特ニ枢密院ノ諮詢ヲ経ルヲ要スルトキ

第七条 前条第三項ニ掲ケタル勅令ニハ枢密院ノ諮詢ヲ經タル旨ヲ記載スヘシ

第八条 枢密院ハ行政及立法ノ事ニ関シ天皇ノ至高ノ顧問タリト雖モ施政ニ干与スルコトナシ

第三章 会議及事務

第九条 枢密院ノ会議ハ顧問官十名以上出席スルニ非サレハ会議ヲ開クコトヲ得ス

第十条 枢密院ノ会議ハ議長之ニ首席シ議長事故アルトキハ副議長之ニ首席ス議長副議長共ニ事故アルトキハ顧問官其席次ニ依リ首席スヘシ

第十一条 各大臣ハ其職権上ヨリ枢密院ニ於テ顧問官タルノ地位ヲ有シ議席ニ列シ表決ノ権ヲ有ス又各大臣ハ委員ヲ差シテ会議ニ出席シ演述及説明ヲ為サシムルコトヲ得但表決ノ数ニ加ラス

第十二条 枢密院ノ議事ハ多数ニ依リ之ヲ決ス但可否平等ノ場合ニ於テ会議首席ノ決スル所ニ依ル

第十三条 議長ハ枢密院ニ属スル一切ノ事務ヲ総管シ枢密院ヨリ発スル一切ノ公文ニ署名ス
 副議長ハ議長ノ職務ヲ補佐ス

第十四条 書記官長ハ議長ノ監督ヲ受ケ枢密院ノ常務ヲ管理シ一切ノ公文ニ副署シ会議ニ付スヘキ事項ヲ審査シテ報吿書ヲ調製シ会議ニ列シ弁明ノ任ニ当ル但表決ノ数ニ加ラス
 書記官ハ会議ニ於テ議事ヲ筆記シ及書記官長ノ職務ヲ補佐シ書記官長事故アルトキハ書記官之ヲ代理ス
 前項ノ筆記ハ出席員ノ姓名会議ノ事件質問答弁及議決ノ要旨ヲ記載スルモノトス

第十五条 特別ノ場合ヲ除クノ外予メ審査報告書ヲ調製シ其会議ニ必要ナル書類ト共ニ之ヲ各員ニ配達シタル後ニ非サレハ会議ヲ開クコトヲ得ス
 議事日程及報告ハ予メ各大臣ニ通報スヘシ

 ※旧字を新字に直してあります。

      「ウィキソース」より

☆伊藤博文(いとう ひろぶみ)とは?

 幕末から明治時代に活躍した政治家で、幼名は利助、のち俊輔、博文は諱です。1841年(天保11)に、周防(現在の山口県)の貧農の家に生まれました。
 後に、父が伊藤家を継いで、士分となりました。吉田松陰の松下村塾に学び、高杉晋作、久坂玄瑞らと尊王攘夷運動に挺身することになります。1863年(文久3)イギリスに留学しましたが、帰国後は開国をとなえ倒幕運動に活躍しました。
 1871年(明治4)岩倉遣欧使節団の全権副使となり、大久保利通の没後は、内務卿となります。その後、大日本帝国憲法の立案に当たり、1885年(明治18)に内閣制度を創設して、初代総理大臣となりました。
 枢密院・貴族院の初代議長を歴任し、のち、立憲政友会を組織して、総裁に就任します。日露戦争後、初代韓国統監となりましたが、1909年(明治42)10月26日、69歳の時にハルビンで、韓国の独立運動家安重根に暗殺されました。

〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)

670年(天智天皇9)法隆寺が落雷により全焼する詳細
1183年(文治5)源義経追捕の宣旨により藤原泰衡が衣川の館を襲い、源義経が自害する(新暦6月15日)詳細
1358年(正平13)室町幕府初代将軍足利尊氏の命日(新暦6月7日)詳細
1886年(明治19)秋田県で秋田大火(俵屋火事)が起き、死者17名、負傷者186名、焼失戸数3,554戸を出す詳細
1926年(大正15)小説家河野多惠子の誕生日詳細
1942年(昭和17)第21回衆議院議員総選挙(翼賛選挙)の投票で、翼賛政治体制協議会推薦者が381議席を占める詳細
1950年(昭和25)「図書館法」が公布される(図書館記念日)詳細
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 今日は、明治時代前期の1870年(明治3)に、明治新政府が、各府藩県に種痘実施を命令した日ですが、新暦では5月24日となります。
 種痘(しゅとう)は、痘瘡(天然痘)に対する免疫をつくるための予防接種です。牛痘(ウシの痘瘡で人間に感染しても軽症ですむ)を人間の皮膚に接種して、その部分だけに痘疱を生じさせて免疫を得させ、感染を予防するものでした。
 1796年(寛政8)に、英国の外科医ジェンナーが、牛痘を発明し、その効果を立証しています。日本では、1824年(文政7)に、中川五郎治が、蝦夷(北海道)に痘瘡が流行したとき施行したのが牛痘接種としての最初となり、1849年(嘉永2)には、バタビアからオランダ船がもたらした痘苗をモーニケが楢林の子らに接種して成功しました。
 1870年(明治3)に、明治新政府が、各府藩県に種痘実施を命令し、1874年(明治7)に定期の種痘を定めた文部省告示「種痘規則」がを布達され、1876年(明治9)には、「天然痘予防規則」が制定されています。1909年(明治42)4月14日には、「種痘法」が公布(施行は翌年1月1日)され、初めて種痘が法律によって実施されるようになりましたが、1948年(昭和23)の「予防接種法」の制定に伴い、その法律に取り込まれ、廃止されました。
 その後、1956年(昭和31)以降は、天然痘の発症例は無く、1976年(昭和51)には、種痘の定期予防接種が廃止されています。
 以下に、「種痘法」(明治42年法律第35号)を掲載しておきますので、ご参照下さい。

〇日本の種痘関係略年表

・1824年(文政7) 中川五郎治が、蝦夷(北海道)に痘瘡が流行したとき施行したのが牛痘接種として日本最初となる
・1849年(嘉永2) バタビアからオランダ船がもたらした痘苗をモーニケが楢林の子らに接種して成功する
・1870年(明治3) 明治新政府が、各府藩県に種痘実施を命令する
・1874年(明治7) 定期の種痘を定めた文部省告示「種痘規則」を布達する、
・1876年(明治9) 「天然痘予防規則」が制定される
・1884年(明治18) 東京神田の医師角倉賀道は私費を投じて日本最大級の牧場を開設、天然痘ワクチンの増産に務める
・1909年(明治42)4月14日 「種痘法」が公布され、初めて種痘が法律によって実施されるようになる
・1949年(昭和24)1月1日 「種痘法」が施行される
・1948年(昭和23) 「予防接種法」が公布され、計3回の定期接種が義務付けられる
・1956年(昭和31) これ以降は、天然痘の発症例が無くなる
・1970年(昭和45) 国が定期接種として行っている種痘による事故に対して国の責任を求める動き、いわゆる種痘禍がおこる
・1976年(昭和51) 「予防接種法」改正と同時に、国内の接種は実際上中止される
・1980年(昭和55)8月 定期接種の種痘が法律から削除され、法的にも完全に廃止される

☆「種痘法」(明治42年法律第35号) 1909年(明治42)4月14日公布、翌年1月1日施行

第一条 種痘ハ左ノ定期ニ於テ之ヲ行フ但シ痘瘡ヲ経過シタル者ニ付テハ此ノ限ニ在ラス
 一 第一期 出生ヨリ翌年六月ニ至ル間但シ不善感ナルトキハ翌年六月ニ至ル間ニ於テ更ニ種痘ヲ行フヘシ
 二 第二期 数ヘ歲十歲但シ不善感ナルトキハ翌年十二月ニ至ル間ニ於テ更ニ種痘ヲ行フヘシ
 定期前二年以內ニ善感シタル種痘ハ第二期ノ種痘ト看做ス

第二条 保護者ハ未成年者ヲシテ種痘ヲ受ケシムルノ義務ヲ負フ

第三条 左ニ掲クル者ハ未成年ノ生徒、院生若ハ之ニ準スヘキ者又ハ未成年ノ寄寓者ヲシテ種痘ヲ受ケシメ又ハ保護者ヲシテ其ノ義務ヲ履行セシムヘシ
 一 学校、育兒院又ハ之ニ準スヘキ場所ノ校長、院長其ノ他首長
 二 教育、監護又ハ傭使ノ目的ヲ以テ人ヲ寄寓セシムル者
 前項各号ニ掲クル者ノ法定代理人アルトキハ法定代理人ニ前項ノ規定ヲ適用ス

第四条 新ニ保護者ト為リ又ハ新ニ前条ノ関係ヲ生シタルトキハ種痘ヲ受ケサルカ又ハ之ヲ受ケタル証跡不明ナル未成年者ヲシテ六月以內ニ種痘ヲ受ケシメ又ハ保護者ヲシテ其ノ義務ヲ履行セシムヘシ
 前項ノ期間內ニ其ノ手続ヲ為シ難キ事由アルトキハ市町村長区長ヲ以テ戶籍吏ニ充ツル市ニ於テハ区長以下之ニ準スニ屆出ツヘシ
 未成年者ヲ傭使スル雇主ニ関シテハ其ノ之ヲ寄寓セシメサル場合ト雖前二項ノ規定ヲ適用ス
 前条第二項ノ規定ハ前三項ノ場合ニ之ヲ準用ス

第五条 市町村ハ種痘ヲ施行スヘシ

第六条 市町村長ハ種痘定期ニ在ル者ノ種痘期日ヲ指定スヘシ

第七条 疾病其ノ他ノ事故ニ因リテ市町村長ノ指定シタル期日ニ種痘ヲ受ケシムルコト能ハサル場合ニ於テハ保護者又ハ第三条ノ義務者ハ其ノ事由ヲ具シ市町村長ニ猶予ヲ申請スルコトヲ得
 前項ニ依リ種痘ヲ猶予シタルトキハ市町村長ハ其ノ証ヲ交付スヘシ

第八条 市町村長ハ第一期種痘ヲ完了シ又ハ之ヲ要セサルニ至リタル者ヲ戸籍吏ニ通知シ戸籍吏ハ戸籍簿ノ欄外ニ符号ヲ以テ之ヲ記入スヘシ
 前項ノ記入ニ関スル事務ニ付テハ戸籍法第五条ノ規定ヲ準用ス

第九条 市町村長ノ指定シタル期日ニ種痘ヲ受ケス其ノ他種痘ヲ怠リ又ハ之ヲ受ケタル証跡不明ナル未成年者アルトキハ市町村長ハ更ニ期日ヲ指定シテ種痘ヲ受ケシメ又ハ直ニ種痘ヲ行フヘシ

第十条 種痘ヲ怠リタル者又ハ種痘ヲ受ケタル証跡不明ナル者ノ定期外ニ受ケタル種痘ハ第一条第二項ノ場合ヲ除クノ外其ノ定期種痘ト看做ス

第十一条 第五条ノ種痘ヲ受ケタル者ノ保護者又ハ第三条ノ義務者ハ市町村長ノ指定シタル期日ニ於テ検診ヲ受ケシムヘシ但シ其ノ期日ニ検診ヲ受ケシムルコト能ハサル事由アルトキハ市町村長ニ屆出ツヘシ
 市町村長ハ前項ノ検診ヲ經タル者ニ種痘済証ヲ交付スヘシ
 第一項ノ場合ニ於テ必要アルトキハ痘漿ヲ採收スルコトヲ得

第十二条 医師定期種痘ヲ施シタル者ヲ検診シタルトキハ種痘証ヲ交付スヘシ
 前項ノ場合ニ於テ種痘証ヲ受ケタル者ノ保護者又ハ第三条ノ義務者ハ十日以內ニ市町村長ニ屆出ツヘシ

第十三条 医師ハ其ノ診療ニ係ル痘瘡患者全治シタルトキ之ニ痘瘡経過証ヲ交付スヘシ

第十四条 当該吏員ノ請求アルトキハ保護者又ハ第三条ノ義務者ハ種痘済証又ハ種痘証ヲ提示セシムヘシ但シ命令ニ別段ノ規定アル場合ハ此ノ限ニ在ラス

第十五条 地方長官ハ痘瘡予防上必要ト認ムルトキハ種痘ヲ受クヘキ者ノ範囲及期日ヲ指定シテ臨時種痘ヲ命スルコトヲ得
 臨時種痘ニ関シテハ本法ノ規定ヲ準用スルコトヲ得

第十六条 医師虚偽ノ種痘証ヲ交付シ又ハ検診セスシテ種痘証ヲ交付シタルトキハ五十円以下ノ罰金ニ処ス

第十七条 左ニ掲クル者ハ科料ニ処ス
 一 第四条又ハ第十一条第一項ニ違反シタル者
 二 保護者又ハ第三条ノ義務者ニシテ市町村長ノ指定シタル期日迄ニ種痘ヲ受ケシメサル者

第十八条 第十二条又ハ第十四条ニ違反シタル者ハ十円以下ノ科料ニ処ス

第十九条 官庁公署及官立公立ノ学校等ニ於テハ第三条第一項及第四条第一項乃至第三項ノ規定ニ準シ其ノ措置ヲ為スヘシ

第二十条 本法ニ於テ保護者ト称スルハ未成年者ニ対シ親権ヲ行フ者又ハ後見人、親権ヲ行フ者又ハ後見人ナキトキハ戸主、戸主未成年者又ハ禁治產者ナルトキハ戸主ニ対シ親権ヲ行フ者又ハ後見人ヲ謂フ
 本法中市町村又ハ市町村長トアルハ市制町村制ヲ施行セサル地ニ於テハ之ニ準スヘキモノニ該当ス

附 則

 本法ハ明治四十三年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
 種痘規則ハ之ヲ廃止ス
 本法施行前数ヘ歲七歲以前ニ種痘ヲ受ケタル者又ハ種痘ヲ受ケタルモ其ノ時期不明ナル者ハ本法ニ依ル第一期ノ種痘、数ヘ歲八歲以後ニ種痘ヲ受ケタル者ハ第二期ノ種痘ヲ受ケタル者ト看做ス
 本法施行前第一条第一項ノ種痘定期ヲ経過シタル未成年者ニ付テハ第四条ノ規定ハ生来種痘ヲ受ケサルカ又ハ之ヲ受ケタル証跡不明ナル者ニ関シテ之ヲ適用ス

           「官報」より

 ※旧字を新字に直してあります。

〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)

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1934年(昭和9)目黒競馬場で第1回日本ダービーが開催される詳細
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1955年(昭和30)第1回アジア・アフリカ会議最終日、「アジア・アフリカ会議最終コミュニケ」が採択される詳細
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 今日は、幕末明治維新期の1868年(慶応4年閏4月)に、 明治新政府が初めて、「阿片烟ヲ禁シ府藩県高札ニ掲示セシム」を布告して、阿片の売買・喫煙を禁止した日ですが、新暦では6月9日となります。
 「阿片烟ヲ禁シ府藩県高札ニ掲示セシム」(あへんえんをきんじふはんけんこうさつにけいじせしむ)は、幕末明治維新期の1868年(慶応4年閏4月19日)に、 明治新政府が初めてだした、阿片の売買・喫煙を禁止した布告です。長崎、横浜などの条約港では、貿易のために集まった外国商人が居住のため使用人や料理人として中国人を連れて来ており、彼らが密輸により、阿片の煙膏を持ち込んで問題となっていました。
 その中で、この布告では、「阿片煙草ハ、人ノ精気ヲ耗シ、命数ヲ縮メ候品ニ付」と初めて人害であることが明記され、「売買之儀ハ勿論、一己ニ呑用ヒ候儀、決而不相成候」と使用や売買を含めて禁止し、「若御制禁相犯シ、他ヨリ顕ルヽニ於テハ、可被処厳科候間」と、厳罰に処すものとしています。その後、新政府は法整備を進め、1870年(明治3年8月9日)には、「販売鴉片烟律」が布告され、使用や売買を含めて罰則規定を設けて、重罪としました。
 以下に、この「阿片烟ヲ禁シ府藩県高札ニ掲示セシム」を記した、慶応4年の『太政官日誌』の「阿片煙草禁制ノ事」と「販売鴉片烟律」を掲載しておきますので、ご参照下さい。

〇『太政官日誌慶応4年

【阿片煙草禁制ノ事】

御布告写一通

阿片煙草ハ、人ノ精気ヲ耗シ、命数ヲ縮メ候品ニ付、兼而御条約面ニ有之候通、外国人持渡候事、厳禁之処、近頃窃ニ舶載之聞ヘ有之万一世上ニ流布致シ候テハ、生民之大害ニ候間、売買之儀ハ勿論、一己ニ呑用ヒ候儀、決而不相成候、若御制禁相犯シ、他ヨリ顕ルヽニ於テハ、可被処厳科候間、心得違無之様末々ニ至ル迄、堅ク可相守者也

右御達シ書、府藩県一同高札ニ掲示可致様被仰出候事

閏四月

〇「販売鴉片烟律」 1870年(明治3年8月9日)布告

一、凡ソ鴉片烟ヲ販売シテ利ヲ謀ル者首ハ斬、従ハ三等流、自首スル者ハ一等ヲ減ス

一、人ヲ引誘シ吸食セシムル者ハ絞、従及ヒ情ヲ知リ房屋ヲ給スル者ハ三等流、引誘セラレテ吸食スル者ハ徒一年

一、収買シテ未タ售賈セサル者首ハ三等流、従は徒三年、買食スル者徒二年半、自首スル者は並ニ罪ヲ免シ、鴉片烟ハ官ニ没収ス

一、官吏知テ挙セザル者ハ、併ニ拠同罪、財ヲ受クル者ハ出事

一、薬用関之ニ付、外国ヨリ取寄度節ハ、各地方官ヨリ開港場ヘ申立候ハヽ、別段ノ注文ヲ以テ、取寄候様可致事

<現代語訳>

一、およそ、営利目的で生成アヘンの販売を行う主犯者は斬首である。それに基づき、販売にかかわった者はその度合いにより近流、中流、遠流のいづれかの流刑、自首したものはその状況等により一段階低い罪にする。

一、人を誘いアヘンを吸飲させた主犯者は絞首刑である。客引きなどで主犯者に従った者、事情を知り吸飲の場所を提供した者などは三種の流刑が科せられ、誘われて客となりアヘンを吸飲した者も、1年の徒刑(懲役刑)が科せられる。

一、購入した生成アヘンを販売せず所持をしている主犯者は三種の流刑。それに従っている者は3年の懲役刑。生成アヘンを購入して吸飲するもの2年半の懲役刑。自首する者は無罪。そして所持している生成アヘンは、すべて没収する。

一、役人が知っていて、逮捕しない者は、その罪は同罪とし、財を受け取ってていた者は差し出すこと。

一、薬用に関するものについては、外国より取り寄せるたびごとに、各地方官より開港場ヘ申し立てるならば、各別の注文として、取り寄せるべきこととする。

〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)

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 今日は、明治時代前期の1884年(明治17)に、学習院が宮内省所轄の官立学校となった日です。
 学習院(がくしゅういん)は、東京において、皇族・華族のの子弟の教育機関として設立された学校でした。前身は、1847年(弘化4)に、京都の宮廷内に創立された公家の学校である学習所で、1849年(嘉永2)に「学習院」の勅額が孝明天皇より下賜され、経書を主とし国書も講じられています。
 文久年間には尊王攘夷派(尊王攘夷運動)の集会所となっていましたが、1867年(慶応3)に一端閉鎖されました。1868年(明治元)には、京都において、復興され、大学寮代、漢学所と名称変更されましたが、1870年(明治3)に再び閉鎖され、京都府に移管して京都府中学校となっています。
 その後、「華族学校学則」が制定され、1877年(明治10)10月17日に、私立の華族学校が東京・神田錦町にて開業式を挙行、天皇が臨席して「学習院」の称号が与えられました。開設当時は小学、女子小学、中学を置き、入学資格は原則として華族の男女でしたが、当初から士族・平民も一部入学しています。
 1884年(明治17)4月17日には、華族会館経営の私立学校から、宮内省所轄の官立学校となり、初等、普通、高等の3科が設置されました。1885年(明治18) 学習院の女子科を廃止し、四谷区尾張町(現在の初等科所在地)に華族女学校を設置します。
 1888年(明治21)に学習院が麹町区三年町の工部大学校跡に移転、1889年(明治22)に華族女学校が麹町区永田町に移転、翌年には、学習院が華族女学校跡に移転しました。1893年(明治26)に大学科が設置されたものの、1905年(明治38)に、前年の近衛篤麿第7代院長の死去に伴い、大学科が閉鎖されます。
 1906年(明治39)に華族女学校と学習院を併合し、華族女学校を学習院女学部と改称、1908年(明治41)には、東京府下高田村(現在の目白)に移転(初等学科と女学部は旧位置)しました。1918年(大正7)に女学部が青山に移転して、女子学習院となり、1919年(大正8)には、学習院の初等学科・中等学科・高等学科を初等科・中等科・高等科に改めます。
 1922年(大正11)に摂政宮裕仁親王のもと「学習院学制」、「女子学習院学制」が敷かれ官営化されました。太平洋戦争後の1946年(昭和21)に女子学習院は牛込区戸山町に、学習院中等科(1・2年)は小金井(現在の小金井公園の敷地内)に移転、翌年には、学習院学制・女子学習院学制が廃止され、男女両院を合併し、財団法人として私立学校となって、宮内省から独立し、1949年(昭和24)に旧高等科を母体に、新制大学を発足させ、翌年には、女子の短期大学部が設置されます。
 現在では、幼稚園から初等科、中等科、高等科までの一貫した教育体制を持ち、大学は法学、経済学、文学、理学の4学部からなり、法学、政治学、経済学、経営学、人文科学、自然科学、法務の7研究科を置く大学院が設置されました。

〇学習院関係略年表

・1847年(弘化4) 京都御所日御門前に学習所(京都学習院)が開講する
・1849年(嘉永2) 「学習院」の勅額が孝明天皇より下賜される
・1867年(慶応3) 学習院が閉鎖される 
・1868年(明治元) 京都に学習院が復興され、大学寮代、漢学所と名称変更される
・1870年(明治3) 再び閉鎖され、京都府に移管して京都府中学校となる
・1877年(明治10)10月17日 華族学校学則を制定し、私立の華族学校が神田錦町にて開業式を挙行、天皇が臨席して「学習院」の称号を与える
・1884年(明治17)4月17日 それまでは華族会館経営の私立学校であったのが、宮内省所轄の官立学校となり、初等、普通、高等の3科が設置される
・1885年(明治18) 学習院の女子科を廃止し、四谷区尾張町(現初等科所在地)に華族女学校を設置する
・1888年(明治21) 学習院が麹町区三年町の工部大学校跡に移転する
・1889年(明治22) 華族女学校が麹町区永田町に移転する
・1890年(明治23) 学習院が四谷区尾張町の華族女学校跡に移転する
・1893年(明治26) 大学科を設置する
・1905年(明治38) 前年の近衛篤麿第7代院長の死去に伴い、大学科を閉鎖する
・1906年(明治39) 華族女学校と学習院を併合し、華族女学校を学習院女学部と改称する
・1908年(明治41) 東京府下高田村(現・目白)に移転する(初等学科と女学部は旧位置)
・1912年(明治45) 初等科における英語教育を廃止。1922年(大正11年)に復活するも、1938年(昭和13年)に再度廃止する
・1918年(大正7) 女学部が青山に移転して、女子学習院となる
・1919年(大正8) 学習院の初等学科・中等学科・高等学科を初等科・中等科・高等科に改める
・1922年(大正11) 摂政宮裕仁親王のもと学習院学制、女子学習院学制が敷かれ官営化される
・1928年(昭和3) 学習院開校創立五十年祝典が挙行され、『開校五十年記念学習院史』が発行される
・1935年(昭和10) 女子学習院開校五十年記念式を挙行する
・1945年(昭和20) 宮相から戦後の教育方針について諮問を受けた学習院評議会は、学習院を特殊学校として存続させるとともに一般国民の子弟にも開放することを決定する
・1946年(昭和21) 女子学習院は牛込区戸山町に、学習院中等科(1・2年)は小金井(現在の小金井公園の敷地内)に移転する
・1947年(昭和22) 学習院学制・女子学習院学制が廃止。4月、男女両院を合併し、財団法人として宮内省から独立する
・1949年(昭和24) 旧高等科を母体に、新制大学が発足する
・1950年(昭和25) 女子の短期大学部が設置される

〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)

723年(養老7)開墾地の3代までの私有を認める「三世一身法」が発布される(新暦5月25日)詳細
1616年(元和2)武将・江戸幕府初代将軍徳川家康の命日(新暦6月1日)詳細
1895年(明治28)日清戦争講和の為の「下関条約」(日清講和条約)が調印される詳細
桓武天皇奠都1100年記念事業の一環として、京都において、大日本武徳会が発足する詳細
1918年(大正7)「軍需工業動員法」が公布される詳細
1946年(昭和21)「日本国憲法」の原案となった、政府の「憲法改正草案」が発表される詳細
1952年(昭和27)鳥取大火(死者3名、負傷者3,966名、焼失5,228戸)が起きる詳細
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