ガウスの歴史を巡るブログ(その日にあった過去の出来事)

 学生時代からの大の旅行好きで、日本中を旅して回りました。その中でいろいろと歴史に関わる所を巡ってきましたが、日々に関わる歴史上の出来事や感想を紹介します。Yahooブログ閉鎖に伴い、こちらに移動しました。

カテゴリ: 昭和時代

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 今日は、昭和時代中期の1962年(昭和37)に、「家庭用品品質表示法」(昭和37年法律第104号)が公布(施行は同年10月1日)された日です。
 「家庭用品品質表示法」(かていようひんひんしつひょうじほう)は、昭和時代中期の1962年(昭和37)5月4日に公布(施行は同年10月1日)された、家庭用品の品質に関する表示の適正化を定め、一般消費者の利益を保護するための法律です。1955年(昭和30)8月15日に公布された、「繊維製品品質表示法」を拡大したもので、一般消費者がその購入に際し品質を識別することが著しく困難であり、かつ、その品質を識別することが特に必要であると認められるものとして、繊維製品・合成樹脂加工品・電気機械器具・雑貨工業品の表示を義務付けてきました。
 これらについて、表示者の名称と連絡先、成分、性能、用途、貯蔵法その他の表示を製造業者等に義務付けています。1996年(平成8)以降、通産省(後に消費者庁)は品目の指定や表示内容を実態に合わせて大幅に見直してきました。対象品目の表示が適正に行われず、消費者の利益が損なわれるときは、誰でもその旨を内閣総理大臣または経済産業大臣に申し出ることができます。
 以下に、制定当初の「家庭用品品質表示法」(昭和37年法律第104号)を掲載しておきますので、ご参照下さい。

〇「家庭用品品質表示法」(昭和37年法律第104号) 1962年(昭和37)5月4日公布、同年10月1日施行

 (目的)

第一条 この法律は、家庭用品の品質に関する表示の適正化を図り、一般消費者の利益を保護することを目的とする。

 (定義)

第二条 この法律で「家庭用品」とは、次に掲げる商品をいう。
 一 一般消費者が通常生活の用に供する繊維製品、合成樹脂加工品、電気機械器具及び雑貨工業品のうち、一般消費者がその購入に際し品質を識別することが著しく困難であり、かつ、その品質を識別することが特に必要であると認められるものであつて政令で定めるもの
 二 前号の政令で定める繊維製品の原料又は材料たる繊維製品のうち、需要者がその購入に際し品質を識別することが著しく困難であり、かつ、同号の政令で定める繊維製品の品質に関する表示の適正化を図るにはその品質を識別することが特に必要であると認められるものであつて政令で定めるもの
2 この法律で「製造業者」とは、家庭用品の製造又は加工の事業を行なう者をいい、「販売業者」とは、家庭用品の販売の事業を行なう者をいい、「表示業者」とは、製造業者又は販売業者の委託を受けて家庭用品に次条の規定により告示された同条第一号に掲げる事項を表示する事業を行なう者をいう。

 (表示の標準)

第三条 通商産業大臣は、家庭用品の品質に関する表示の適正化を図るため、家庭用品ごとに、次に掲げる事項につき表示の標準となるべき事項を定め、これを告示するものとする。
 一 成分、性能、用途、貯法その他品質に関し表示すべき事項
 二 表示の方法その他前号に掲げる事項の表示に際して製造業者、販売業者又は表示業者が遵守すべき事項

 (指示等)

第四条 通商産業大臣は、前条の規定により告示された同条第一号に掲げる事項(以下「表示事項」という。)を表示せず、又は同条の規定により告示された同条第二号に掲げる事項(以下「遵守事項」という。)を遵守しない製造業者、販売業者又は表示業者があるときは、当該製造業者、販売業者又は表示業者に対して、表示事項を表示し、又は遵守事項を遵守すべき旨の指示をすることができる。
2 通商産業大臣は、前項の指示に従わない製造業者、販売業者又は表示業者があるときは、その旨を公表することができる。

 (表示に関する命令)

第五条 通商産業大臣は、家庭用品の品質に関する表示の適正化を図るため特に必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、通商産業省令で、製造業者、販売業者又は表示業者に対し、当該家庭用品に係る表示事項について表示をする場合には、当該表示事項に係る遵守事項に従つてすべきことを命ずることができる。

第六条 通商産業大臣は、生活必需品又はその原料若しくは材料たる家庭用品について、表示事項が表示されていないものが広く販売されており、これを放置しては一般消費者の利益を著しく害すると認めるときは、政令で定めるところにより、通商産業省令で、製造業者又は販売業者に対し、当該家庭用品に係る表示事項を表示したものでなければ販売し、又は販売のために陳列してはならないことを命ずることができる。
2 通商産業大臣は、前項の規定による命令をする場合には、当該表示事項に関し、現に前条の規定による命令をしている場合を除き、あわせて同条の規定による命令をしなければならない。

第七条 通商産業大臣は、前条第一項に規定する場合において、製造業者、販売業者又は表示業者によつては当該家庭用品に係る表示事項を適正に表示することが著しく困難であると認めるときは、政令で定めるところにより、通商産業省令で、製造業者又は販売業者に対し、当該家庭用品については、通商産業大臣が表示事項を表示したものでなければ販売し、又は販売のために陳列してはならないことを命ずることができる。

第八条 前条の規定の適用については、家庭用品ごとに、通商産業大臣の認可を受けた者のした当該表示事項の表示は、同条の規定により通商産業大臣がしたものとみなす。
2 通商産業大臣は、前項の認可の申請をした者が、当該申請に係る家庭用品の品質を識別する能力があり、かつ、同項に規定する表示を公正に行なう者であると認めるときは、その者が次の各号の一に該当する場合を除き、同項の認可をしなければならない。
 一 この法律の規定に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
 二 次項の規定により認可を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
 三 法人であつて、その業務を行なう役員のうちに前二号の一に該当する者があるもの
3 通商産業大臣は、第一項の認可を受けた者がこの法律の規定に違反したとき、又は不正な手段により同項の認可を受けたときは、その認可を取り消すことができる。
4 第一項の認可を受けた者は、当該認可に係る家庭用品の品質を識別するには、通商産業省令で定める方法によらなければならない。
5 第一項の認可を受けた者は、当該認可に係る家庭用品について表示事項を表示する場合には、当該表示事項に係る遵守事項に従つてしなければならない。

 (命令の変更又は取消し)

第九条 通商産業大臣は、第五条から第七条までの規定による命令をした後において、その命令をする要件となつた事実が変更し、又は消滅したと認めるときは、その命令を変更し、又は取り消さなければならない。

 (通商産業大臣に対する申出)

第十条 何人も、家庭用品の品質に関する表示が適正に行なわれていないため一般消費者の利益が害されていると認めるときは、通商産業大臣に対して、その旨を申し出て、適当な措置をとるべきことを求めることができる。
2 通商産業大臣は、前項の規定による申出があつたときは、必要な調査を行ない、その申出の内容が事実であると認めるときは、第三条から第七条までに規定する措置その他適当な措置をとらなければならない。

 (家庭用品品質表示審議会)

第十一条 通商産業省に、家庭用品品質表示審議会を置く。

第十二条 家庭用品品質表示審議会(以下「審議会」という。)は、通商産業大臣の諮問に応じ、家庭用品の品質に関する表示の適正化に関する重要事項を調査審議する。
2 通商産業大臣は、第三条の規定により表示の標準となるべき事項を定め、又は第五条から第七条までの規定による命令をしようとするときは、審議会に諮問しなければならない。

第十三条 審議会は、委員三十人以内で組織する。

第十四条 委員は、学識経験のある者のうちから、通商産業大臣が任命する。
2 通商産業大臣は、委員のうち一人を会長として指名し、会務を総理させる。

第十五条 委員の任期は、二年とする。

第十六条 委員は、非常勤とする。

第十七条 前六条に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、通商産業省令で定める。

 (手数料)

第十八条 通商産業大臣に第七条の規定による表示をすることを求めようとする者は、同条の規定による命令に係る家庭用品の価格の百分の一をこえない範囲内において政令で定める額の手数料を納めなければならない。
2 第八条第一項の認可を申請する者は、一万円をこえない範囲内において政令で定める額の手数料を納めなければならない。

 (報告及び立入検査)

第十九条 通商産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、製造業者、販売業者若しくは表示業者から報告を徴し、又はその職員に、これらの者の工場、事業場、店舗、営業所、事務所若しくは倉庫に立ち入り、家庭用品、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

 (権限の委任)

第二十条 この法律の規定により通商産業大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、通商産業局長又は都道府県知事に行なわせることができる。

 (罰則)

第二十一条 第五条から第七条までの規定による命令又は第八条第五項の規定に違反した者は、二十万円以下の罰金に処する。

第二十二条 次の各号の一に該当する者は、五万円以下の罰金に処する。
 一 第八条第四項の規定に違反した者
 二 第十九条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
 三 第十九条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

 (両罰規定)

第二十三条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の刑を科する。

   附 則

1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2 繊維製品品質表示法(昭和三十年法律第百六十六号)は、廃止する。
3 通商産業大臣は、旧繊維製品品質表示法第七条の規定により繊維製品品質表示審議会に諮問した事項については、この法律の施行後一月間は、第十二条第二項の規定にかかわらず、家庭用品品質表示審議会に諮問することを要しない。
4 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
5 通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)の一部を次のように改正する。

 第二十五条第一項の表中繊維製品品質表示審議会の項を削り、割賦販売審議会の項の次に次のように加える。

家庭用品品質表示審議会家庭用品の品質に関する表示の適正化に関する重要事項を調査審議すること。

(通商産業・内閣総理大臣署名) 

〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)

1550年(天文19)室町幕府12代将軍足利義晴の命日(新暦5月20日)詳細
1881年(明治14)「小学校教則綱領」が制定される詳細
1895年(明治28)三国干渉により、閣議で、日本が遼東半島の全面放棄の勧告を受諾することを決める詳細
1913年(大正2)函館大正2年大火で、1,532戸が焼失する詳細
1949年(昭和24)GHQにより「国税行政の再編成に関する覚書」 (SCAPIN-2001) が出される詳細
1950年(昭和25)現行の「生活保護法」が公布・施行される詳細
1976年(昭和51)30件の郷土芸能が初の重要無形民俗文化財に指定される詳細
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 今日は、昭和時代後期の1975年(昭和50)に、足摺宇和海国立公園内に「高知県立足摺海洋館」が開館した日です。
 高知県立足摺海洋館(こうちけんりつ あしずりかいようかん)は、高知県土佐清水市の足摺宇和海国立公園内にある高知県立の水族館です。昭和時代後期の1972年(昭和47)に、足摺宇和海国定公園が国立公園に昇格したことを契機に、竜串地域の海洋に関係する観光施設を包含する「海洋学園構想」が策定され、この構想の一環として、1975年(昭和50)5月2日にオープンしました。
 施設用地13,858.76㎡、延床面積3,397.81㎡、展示水量712.01t、常設展示水槽数70基あり、「土佐の海と黒潮の魚たち」をテーマに、土佐清水市・大月町の沿岸海域を泳ぐ魚類を中心に、約3,500種1万5,000点の海の生物を飼育・展示しています。2020年(令和2)7月18日に、「足摺海洋館 SATOUMI」として、リニューアルオープンし、足摺の生態系をリアルに再現した展示と竜串湾の自然やマリンアクティビティが連動するように設計されており、隣接する竜串ビジターセンターとも連携してきました。

〇高知県立足摺海洋館関係略年表

・1972年(昭和47)11月10日 - 足摺宇和海国定公園が国立公園に昇格する
・1975年(昭和50)5月2日 - 「高知県立足摺海洋館」が開館する
・1996年(平成8)1月16日 - 改修工事により休館
・1996年(平成8)4月27日 - 部分再開する
・1996年(平成8)7月20日 - 全館再開する
・2005年(平成17)7月12日 - アスベストが一部施設に使用されていることが分かり調査休館する
・2005年(平成17)11月 - アスベストの除去工事のため休館する
・2006年(平成18)4月29日 - 営業再開する
・2014年(平成26)2月 - 「高知県立足摺海洋館あり方検討委員会」が設置される
・2018年(平成30)9月14日 - 新足摺海洋館の起工式が行われる
・2020年(令和2)7月18日 - 「高知県立足摺海洋館 SATOUMI」として、リニューアルオープンする

〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)

713年(和銅6)元明天皇が諸国に『風土記』の編纂を命じる(新暦5月30日)詳細
756年(天平勝宝8)聖武天皇の命日(新暦6月4日)詳細
1875年(明治8)東京と横浜で郵便貯金業務を開始する(郵便貯金の日)詳細
1920年(大正9)東京の上野公園で第1回メーデーが開催される詳細
1927年(昭和2)社会運動家・女性解放運動の先駆者福田英子の命日詳細
1948年(昭和23)日本における、夏時間(サマータイム)が開始(1951年までの4年間で廃止)される詳細
1949年(昭和24)「国民金融公庫法」が公布・施行され、国民金融公庫が設立されることになる詳細
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 今日は、昭和時代中期の1946年(昭和21)に、日本でメーデーが11年ぶりに復活し、全国で100万人、東京の宮城前広場に50万人が参集した日です。
 メーデー(May Day)は、世界各地で毎年5月1日に行われてきた労働者の祭典で、労働者が団結して権利を要求する日とされてきました。その起源は、1884年(明治17)に、アメリカ全土の労働組合、各種団体が8時間労働制の要求を掲げ、毎年5月1日にゼネストを決行することを決定、その第1回行動を起したことに始るとされます。
 1889年(明治22)の第二インターナショナル創立大会で、これを記念して5月1日を労働運動の日に設定、翌年には第1回国際メーデーがヨーロッパ、アメリカの各工業都市で開催されました。日本では、1905年(明治38)に平民社主催で開催された茶話会がメーデーの先駆けとされますが、1920年(大正9)5月2日に、大日本労働総同盟友愛会主催で、東京の上野公園(現在の東京都台東区)で約1万人の労働者が集まって「八時間労働制の実施」「失業の防止」「最低賃金法の制定」などを訴えたのが、第1回メーデーとされています。
 翌年からは5月1日開催となり、開催地や参加人数も増えていったものの、1935年(昭和10)の第16回メーデーが、戦前最後のメーデーとなりました。その後、1936年(昭和11)の2.26事件の影響で、3月19日付「集会及多種運動の取締方に関する件」により、メーデー開催が禁止され、第17回メーデー以降は中止されます。
 太平洋戦争後の1946年(昭和21)5月1日に、11年ぶりのメーデーが通算で17回大会として盛大に開かれ全国で100万人、東京の宮城前広場に50万人が集りました。しかし、1951年(昭和26)の第22回大会では、政府とGHQは中央メーデーの皇居前広場の使用を禁止、総評は中央メーデーを中止し、一方で統一メーデー促進会が芝公園で実質的な中央メーデーを開催、翌年の第23回大会では、皇居前広場へ向かおうとしたデモ隊の一部が警官隊と衝突し、流血の惨事となる「血のメーデー事件」も起きています。
 1989年(平成元)の第59回では、労働組合の全国中央組織の再編の影響もあって、統一メーデーの開催ができなくなり、日本労働組合総連合会(連合)と非連合系の全国労働組合総連合(全労連)や全国労働組合連絡協議会(全労協)による分裂開催となりました。

〇日本のメーデー関係略年表 

・1905年(明治38) 平民社の主催で開かれた茶話会がメーデーの先駆けと言われている
・1906年(明治39) 横浜曙会の吉田只次・村木源次郎・金子新太郎らがメーデーを記念し街頭演説する
・1917年(大正6)5月7日 在京社会主義者約30人がメーデー記念の集いを開催する
・1920年(大正9)5月2日 第1回のメーデー(主催:大日本労働総同盟友愛会 司会者:鈴木文治)が上野公園(現在の東京都台東区)で行われ、およそ1万人の労働者が「八時間労働制の実施」「失業の防止」「最低賃金法の制定」などを訴える
・1921年(大正10) 第2回のメーデーからは5月1日となり、開催地や参加人数も増えていく
・1935年(昭和10) 第16回メーデーが開催され、戦前最後のメーデーとなる
・1936年(昭和11) 3月19日付「集会及多種運動の取締方に関する件」により、メーデー開催が禁止され、第17回メーデーは中止される
・1946年(昭和21)5月1日 11年ぶりのメーデーが通算で17回大会として盛大に開かれ全国で100万人、東京の宮城前広場に50万人が集まる
・1946年(昭和21)5月19日 「食糧メーデー」が25万人を集めて行われ、民主人民政府の樹立が決議される
・1951年(昭和26) 第22回大会では、政府とGHQは中央メーデーの皇居前広場の使用を禁止、総評は中央メーデーを中止し、一方で統一メーデー促進会が芝公園で実質的な中央メーデーを開催する
・1952年(昭和27) 第23回大会では、皇居前広場へ向かおうとしたデモ隊の一部が警官隊と衝突し、流血の惨事となる(血のメーデー事件)
・1984年(昭和59) 第54回大会では特別決議としてメーデーの祝日化要求が採択され
・1985年(昭和60) 第55回大会ではサブスローガンで「週40時間制」、前年の祝日化要求決議を引き継ぐ「太陽と緑の週」の法制化など、労働時間短縮(時短)の実現が掲げられる
・1989年(平成元) 第59回では統一メーデーの開催ができなくなり、日本労働組合総連合会(連合)と非連合系の全国労働組合総連合(全労連)や全国労働組合連絡協議会(全労協)による分裂開催となる
・2001年(平成13) 連合系は4月の最終土曜日や昭和の日などに「4月(April)にメーデー(May Day)」を行うようになり、一方で全労連や全労協のメーデーは5月1日開催を続ける

〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)

1275年(建治元)歌人・公卿藤原為家の命日(新暦5月27日)詳細
1911年(明治44)宮ノ越駅~木曽福島駅間が開業し、中央本線(昌平橋駅~塩尻駅~名古屋駅)が全通する詳細
1938年(昭和13)ガソリン切符制が実施される(「ガソリン1滴は血の1滴」の戦時標語が登場する)詳細
1940年(昭和15)「国民優生法」(昭和15年法律第107号)が公布(施行は翌年7月1日)される詳細
1941年(昭和16)「帝都高速度交通営団法」が施行され、帝都高速度交通営団の発足が進められることとなる詳細
1988年(昭和63)彫刻家澤田政廣の命日詳細
1999年(平成11)本四連絡橋・尾道今治ルートの新尾道大橋、多々羅大橋、来島海峡大橋が開通する詳細
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 今日は、昭和時代前期の1937年(昭和12)に、長岡半太郎、本多光太郎、幸田露伴、横山大観らに初の文化勲章が授与された日です。
 文化勲章(ぶんかくんしょう)は、科学・文芸など文化の発達にすぐれた功績をあげた者に授与される勲章として制定されました。他の勲章のような等級はなく、称号とも結びつかず、当初は年金も伴なわないもので、不定期に発令されていましたが、1949年(昭和24)以降は、原則として毎年1回、11月3日の「文化の日」に授与されるようになります。
 しかし、1951年(昭和26)に、「文化功労者年金法」が制定されてからは、文化勲章受章者は同時に文化功労者として「文化功労年金」を受けるのが例になりました。勲章は、賞勲局よび造幣局の嘱託であった東京高等工芸学校教授の畑正吉がデザインし、橘たちばなに勾玉まがたまを配した形で、綬じゅ(リボン)は淡紫色とされています。
 現在は、文化審議会の意見を聞いた上で、文部科学大臣が選考し、内閣総理大臣に推薦を行い、閣議決定によって、天皇から直接手渡されるようになりました。

〇第1回の文化勲章受章者 1937年(昭和12)4月28日授与

・長岡半太郎(物理学)
・本多光太郎(金属物理学)
・木村栄(地球物理学)
・佐佐木信綱(和歌・和歌史)
・幸田露伴(小説)
・岡田三郎助(洋画)
・藤島武二(洋画)
・竹内栖鳳(日本画)
・横山大観(日本画)

〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)

1177年(安元3) 京都で安元の大火(太郎焼亡)が起きる(新暦6月3日) 詳細
1876年(明治9) 松本市の和洋折衷建築の小学校・旧開智学校(国宝)で上棟式が行われる 詳細
1919年(大正8) 横浜大正8年「埋地の大火」が起き、3,248戸を焼失する 詳細
1948年(昭和23) 「夏時刻法」(サマータイム法)が公布・施行される 詳細
1949年(昭和24) 内閣から「当用漢字字体表」が告示され、「当用漢字表」の字体を規定、略字が大幅に採用される 詳細
1952年(昭和27)  「日米安全保障条約」(旧)が発効する 詳細
日本と中華民国の間で「日華平和条約」が調印(同年8月5日発効)され、日中戦争が正式に終了する 詳細
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 今日は、昭和時代中期の1952年(昭和27)に、海上警備隊(海上自衛隊の前身)が海上保安庁の機関として創設された日です。
 海上警備隊(かいじょうけいびたい)は、昭和時代中期の1952年(昭和27)4月26日に海上保安庁に設置された日本近海の海上警備機関です。海上における人命・財産の保護、治安維持のためのもので、陸上の警察予備隊に相当しました。
 発足時約6,000名の定員で、基幹兵力は、アメリカから貸与されたパトロール・フリゲートと上陸支援艇から構成されています。同年8月1日の保安庁の発足により、警察予備隊は保安隊に、海上警備隊は、保安庁警備隊として海上保安庁から独立しました。
 さらに、1954年(昭和29)7月1日に、「防衛庁設置法」と「自衛隊法」施行に伴い、海上自衛隊となっています。

〇海上警備隊関係略年表

<1950年(昭和25)>
・8月10日 - 「警察予備隊令」により警察予備隊が発足する
・10月30日 - アメリカ統合参謀本部において日本の海上警察部隊創設の勧告を承認する

<1951年(昭和26)>
・8月29日 - アメリカ国家安全保障会議で連合軍最高司令官の隷下での沿岸警備部隊の創設を承認
・9月8日 - サンフランシスコで連合国との「サンフランシスコ講和条約」が締結される
・10月19日 - リッジウェイ連合軍最高司令官は吉田首相に、日本での立法措置の必要性を踏まえた上で、PF18隻、LSSL50隻の艦艇貸与の申しでを行い快諾する
・10月20日 - アメリカ側の意向を受けて旧海軍から8名、海上保安庁から2名(その後3名)のY委員会が発足し、アメリカ海軍貸与のPFなどの運用体制に関する協議が開始される
・10月26日 - 正式会合に先立ちアメリカ海軍極東司令部にオフチー参謀長は、日本側委員(Y委員会)である5名(山本、柳沢、秋重、長沢、三田)を招く
・11月2日 - 日米合同委員会の正式会合が行われる

<1952年(昭和27)>
・2月4日 - アメリカ海軍極東司令部で日米合同委員会が開かれ、沿岸警備隊は海上保安予備隊の名称では不可、警備救難監の職掌は海上警備隊を除き、長官を助ける程度に改めることとされる
・4月26日 - 「海上保安庁法の一部を改正する法律」の公布・即日施行により、海上保安庁の機関として創設される
・7月31日 - 運輸省の外局である海上保安庁の組織・装備及び人員(本体組織を含む)を、新設される保安庁に移管するために「海上公安局法」の公布と共に海上公安局法附則第2項で「海上保安庁法」の廃止がなされる
・8月1日 - 総理府の外局として発足した保安庁(防衛庁の前身)に移管され警備隊となる

<1954年(昭和29)>
・7月1日 - 「防衛庁設置法」、「自衛隊法」施行に伴い、海上自衛隊となる

〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)

770年(宝亀元)称徳天皇が百万塔陀羅尼を諸寺に分置する(新暦5月25日)詳細
1885年(明治18)俳人飯田蛇笏の誕生日詳細
1898年(明治31)映画監督内田吐夢の誕生日詳細
1939年(昭和14)高等小学校・中学校に通学しない12~19歳の男子に、青年学校への通学が義務化される詳細
1954年(昭和29)黒澤明監督の映画『七人の侍』が公開される詳細
1956年(昭和31)「首都圏整備法」が公布される詳細
1970年(昭和45)「世界知的所有権機関を設立する条約」が発効し、同機関が発足する(世界知的所有権の日)詳細
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