ガウスの歴史を巡るブログ(その日にあった過去の出来事)

 学生時代からの大の旅行好きで、日本中を旅して回りました。その中でいろいろと歴史に関わる所を巡ってきましたが、日々に関わる歴史上の出来事や感想を紹介します。Yahooブログ閉鎖に伴い、こちらに移動しました。

カテゴリ: 昭和時代

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 今日は、昭和時代前期の太平洋戦争末期、1945年(昭和20)に、鹿児島大空襲があり、約11,600戸が被災し、被災人口66,134人に及び、死者2,316人、負傷者3,500人が出た日です。
 鹿児島大空襲(かごしまだいくうしゅう)は、昭和時代前期の太平洋戦争末期、1945年(昭和20)6月17日にアメリカ軍によって行われた、鹿児島市周辺に対する最大規模の空襲でした。この日、マリアナ諸島から発進したB-29爆撃機117機は、深夜午後11時から1時間半以上にわたり、焼夷弾810トン、推定13万発を投下します。
 これによって、市街の44.1%が破壊され、約11,600戸が被災し、被災人口66,134人に及び、死者2,316人、負傷者3,500人が出ました。これ以外にも、7回(3月18日、4月8日、4月21日、5月12日、7月27日、7月31日、8月6日)の空襲があり、合計で死者3,329人、負傷者4,633人の大きな被害を出しています。
 これを慰霊するため、1971年(昭和46)に、みなと大通り公園に民間人犠牲者の慰霊碑「人間之碑」が立てられ、毎年6月17日に献花式が行われてきました。

〇太平洋戦争下の主要な空襲一覧

 <1942年(昭和17)>
・4月18日 東京、名古屋、神戸などが初空襲される(ドウリットル指揮の16機の米陸軍機B-25による)

 <1944年(昭和19)>
・11月24日 B-29による初めての東京空襲が行われる

<1945年(昭和20)>
・1月19日 阪神地方へ初の本格的空襲が行われる
・3月10日 東京大空襲か行われ、死傷10万人以上、焼失27万余戸、罹災100余万人が出る
・3月12日 名古屋大空襲で中心街が焼失する(家屋25,734棟棟被災、105,093人罹災、死者519人、負傷者負傷者734人)
・3月13~14日 大阪へ初の大空襲が行われる
・3月17日 神戸大空襲が行われ神戸市西部が消失する(約65,000棟が全半焼、死者2,598人)
・3月19日 名古屋大空襲で名古屋駅が炎上する(家屋39,893棟被災、151,332人罹災、死者826人、負傷者2,728人)
・3月29日 北九州が空襲される
・4月4日 川崎の他鶴見・港北・神奈川・西各区が空襲を受ける(罹災戸数5,873戸、死者398人)
・4月13日 東京空襲(西部地域)が行われる
・4月15日 東京・横浜・川崎の空襲が行われる(罹災住宅5万2655戸、死者972人)
・5月14日 名古屋空襲で名古屋城が焼失する(家屋21,905棟被災、66,585人罹災、死者338人、負傷者783人)
・5月24日 東京へ250機来襲し、皇居が炎上する
・5月25~26日 東京空襲(山手地域)が行われる
・5月29日 京浜へ600機来襲し、川崎、横浜が被災(横浜大空襲)する(死者3,650人、重軽傷者10,198人、行方不明309人)
・6月1日 大阪、尼崎等へ400機来襲する
・6月5日 兵庫県神戸市へ350機来襲する(西部の神戸市垂水区から東部の西宮市まで広範囲が爆撃される)
・6月7日 大阪周辺へ250機来襲する
・6月17日 鹿児島大空襲が行われ、被災人口66,134人 被災戸数11,649戸に及び、死者2,316人、負傷者3,500人が出る
・6月19~20日 静岡大空襲で旧静岡市の中心部が焼失する(焼失家屋26,891戸、被災者114,000人、死者1,952人)
・6月29日 岡山空襲で岡山城が焼失する(家屋12,693棟被災、死者が1,737人)
・7月9日 和歌山大空襲で和歌山城が消失する(焼失家屋31,137戸、被災者113,548人、死者・行方不明者1,424人)
・7月14日 青函連絡船の翔鳳丸など9隻が米艦載機の攻撃を受けて沈没する
・8月5日 B-29爆撃機92機が前橋市・高崎市を空襲し、死傷者1,323人が出る
・8月6日 B-29が広島に原子爆弾を投下し、市街地は廃墟と化し、20万人以上の人命が喪われる
・8月7日 愛知県の豊川海軍工廠が爆撃され女子挺身隊員・国民学校児童ら2,477人の死者を出す
・8月8日 福山大空襲で福山城が消失する(焼失家屋数10,179戸、被災者数47,326人、死者354人)
・8月9日 B-29が長崎にも原子爆弾を投下し、市街地は廃墟と化し、8万人弱の人命が喪われる

〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)

1854年(嘉永7)琉球王国とアメリカ合衆国との間で、「琉米修好条約」が締結される(新暦7月11日)詳細
1857年(安政4)江戸幕末の老中・備後福山藩主阿部正弘の命日(新暦8月6日)詳細
1869年(明治2)薩長土肥4藩が願い出た版籍奉還を許可し、藩主を知藩事に任命(新暦7月25日)詳細
「公卿諸侯ノ稱ヲ廢シ改テ華族ト稱ス」(明治2年6月17日太政官達)が出される(新暦7月25日)詳細
1959年(昭和34)首都高速道路公団が設立される詳細
1960年(昭和35)東京の新聞社7社が安保問題で「暴力を排し議会主議を守れ」とアピールする七社共同声明を出す詳細
1980年(昭和55)釧路湿原が日本で初めて「ラムサール条約」の登録湿地になる詳細
1994年(平成6)「国連砂漠化対処条約」がフランスのパリで、採択される(砂漠化および干ばつと闘う国際デー)詳細
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 今日は、昭和時代後期の1972年(昭和47)に、国会で、「有線テレビジョン放送法」が成立(同年7月1日公布、翌年1月1日施行)した日で、「ケーブルテレビの日」とされています。
 「有線テレビジョン放送法」(ゆうせんテレビジョンほうそうほう)は、昭和時代後期の1972年(昭和47)7月1日公布、翌年1月1日に施行された、有線テレビジョン放送(CATV)の施設の設置や業務運営等について規制することで、受信者の利益の保護や有線テレビジョン放送の発達などを図る法律(昭和47年法律第114号)でした。この法律が制定される以前のケーブルテレビは、「有線放送業務の運用の規正に関する法律」により規正されていたものの、ケーブルテレビの普及により、本法が制定されることになります。
 本法の目的は、「有線テレビジョン放送の施設の設置及び業務の運営を適正ならしめることによつて、有線テレビジョン放送の受信者の利益を保護するとともに、有線テレビジョン放送の健全な発達を図り、もつて公共の福祉の増進に資すること」(第1条)とされ、一定の基準を満たす有線テレビジョン放送事業を営もうとする者は、郵政大臣(後に総務大臣)の許可を得なければならない(第3条)とされていました。番組編集、番組基準、放送番組審議会等の放送に関する一般的規定は、「放送法」を準用しています。
 2001年(平成13)に、「電気通信役務利用放送法」が制定され、有線役務利用放送が定義されましたが、この有線役務利用放送は、本法の適用を受けないものとされました。その後、2010年(平成22)11月26日に「放送法」の改正が国会で成立し、本法及び「有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律」、「電気通信役務利用放送法」が、改正「放送法」に吸収統合され、2011年(平成23)6月30日に、本法は、廃止されています。
 尚、1991年(平成3)に、郵政省(現在の総務省)が、「有線テレビジョン放送法」が成立した6月16日を、「ケーブルテレビの日」と定めました。
 以下に、制定当初の「有線テレビジョン放送法」を掲載しておきますので、ご参照下さい。

〇「有線テレビジョン放送法」(昭和47年法律第114号)1972年(昭和47)7月1日公布、1973年(昭和48)1月1日施行

  第一章 総則

 (目的)
第一条 この法律は、有線テレビジョン放送の施設の設置及び業務の運営を適正ならしめることによつて、有線テレビジョン放送の受信者の利益を保護するとともに、有線テレビジョン放送の健全な発達を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。

 (定義)
第二条 この法律において「有線テレビジョン放送」とは、有線放送(公衆によつて直接受信されることを目的とする有線電気通信の送信をいう。以下同じ。)であつて、有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律(昭和二十六年法律第百三十五号)第二条に規定する有線ラジオ放送以外のものをいう。
2 この法律において「有線テレビジョン放送施設」とは、有線テレビジョン放送を行なうための有線電気通信設備(再送信を行なうための受信空中線その他放送の受信に必要な設備を含む。)をいう。
3 この法律において「有線テレビジョン放送施設者」とは、有線テレビジョン放送施設を設置することについて次条第一項の許可を受けた者をいう。
4 この法律において「有線テレビジョン放送事業者」とは、有線テレビジョン放送の業務を行なう者をいう。

   第二章 施設

 (施設の許可)
第三条 有線テレビジョン放送施設を設置し、当該施設により有線テレビジョン放送の業務を行なおうとする者は、当該施設の設置について、郵政大臣の許可を受けなければならない。ただし、その規模が郵政省令で定める基準をこえない有線テレビジョン放送施設については、この限りでない。
2 前項の許可を受けようとする者は、施設を設置する区域その他の施設計画、使用する周波数、有線テレビジョン放送施設の概要その他郵政省令で定める事項を記載した申請書を郵政大臣に提出しなければならない。

 (許可の基準)
第四条 郵政大臣は、前条第一項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときは、同項の許可をしなければならない。
 一 その有線テレビジョン放送施設の施設計画が合理的であり、かつ、その実施が確実なものであること。
 二 その有線テレビジョン放送施設が郵政省令で定める技術上の基準に適合するものであること。
 三 その有線テレビジョン放送施設を確実に設置し、かつ、適確に運用するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有するものであること。
 四 その他その有線テレビジョン放送施設を設置することがその地域における自然的社会的文化的諸事情に照らし必要であり、かつ、適切なものであること。
2 郵政大臣は、前条第一項の許可の申請に対し、許可又は不許可の処分をしようとするときは、関係都道府県の意見をきかなければならない。

 (欠格事由)
第五条 次の各号の一に該当する者には、第三条第一項の許可を与えないことができる。
 一 日本の国籍を有しない人
 二 外国政府又はその代表者
 三 外国の法人又は団体
 四 法人又は団体であつて、前三号に掲げる者が業務を執行する役員であるもの又はこれらの者がその議決権の五分の一以上を占めるもの
 五 第二十五条第一項の規定により許可の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
 六 この法律、有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律又は有線電気通信法(昭和二十八年法律第九十六号)に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
 七 法人又は団体であつて、その役員のうちに前二号の一に該当する者があるもの

 (施設の設置期限)
第六条 有線テレビジョン放送施設者は、郵政大臣が施設を設置する区域を区分して指定する期間内に、第三条第一項の許可に係る有線テレビジョン放送施設を設置しなければならない。
2 郵政大臣は、有線テレビジョン放送施設者から申請があつた場合において、正当な理由があると認めるときは、前項の規定により指定した期間を延長することができる。
3 有線テレビジョン放送施設者は、第三条第一項の許可に係る有線テレビジョン放送施設を設置したときは、遅滞なく、その旨を郵政大臣に届け出なければならない。

 (変更の許可等)
第七条 有線テレビジョン放送施設者は、第三条第一項の許可に係る同条第二項の申請書に記載された施設計画、使用する周波数又は有線テレビジョン放送施設を変更しようとするときは、郵政大臣の許可を受けなければならない。ただし、有線テレビジョン放送施設の変更であつて、郵政省令で定める軽微なものをしようとするときは、この限りでない。
2 第四条第二項の規定は、前項の施設計画の変更に係る許可又は不許可の処分について準用する。
3 有線テレビジョン放送施設者は、第一項の規定による許可を受ける場合を除くほか、第三条第二項の申請書に記載された事項を変更したときは、遅滞なく、その旨を郵政大臣に届け出なければならない。

 (施設の維持)
第八条 有線テレビジョン放送施設者は、第三条第一項の許可に係る有線テレビジョン放送施設を第四条第一項第二号の郵政省令で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。

 (施設の提供義務)
第九条 有線テレビジョン放送施設者は、有線放送の業務を行なおうとする者からその業務の用に供するため第三条第一項の許可に係る有線テレビジョン放送施設の使用の申込みを受けたときは、郵政省令で定める場合を除き、これを承諾しなければならない。

 (施設の使用条件)
第十条 有線テレビジョン放送施設者は、有線テレビジョン放送施設の使用料その他の使用条件について契約約款を定めなければならない。
2 前項の使用条件は、郵政省令で定める基準に適合するものでなければならない。

 (施設の廃止の届出)
第十一条 有線テレビジョン放送施設者は、第三条第一項の許可に係る有線テレビジョン放送施設を廃止しようとするときは、あらかじめ、その旨を郵政大臣に届け出なければならない。

   第三章 業務

 (業務の届出)
第十二条 有線テレビジョン放送事業者となろうとする者は、当該有線テレビジョン放送の業務区域、再送信業務の有無その他郵政省令で定める事項を郵政大臣に届け出なければならない。有線テレビジョン放送事業者が届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

 (再送信)
第十三条 有線テレビジョン放送施設者たる有線テレビジョン放送事業者は、第三条第一項の許可に係る施設を設置する区域の全部又は一部が、テレビジョン放送(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第九条第一項第一号ハに規定するテレビジョン放送をいう。以下同じ。)の受信の障害が相当範囲にわたり発生し、又は発生するおそれがあるものとして郵政大臣が指定した区域内にあるときは、その指定した区域においては、当該施設を設置する区域の属する都道府県の区域内にテレビジョン放送を行なう放送局(放送法第二条第三号に規定する放送局をいう。)を開設しているすべての放送事業者(放送法第四条第一項に規定する放送事業者をいう。以下同じ。)のテレビジョン放送を受信し、そのすべての放送番組に変更を加えないで同時にこれを再送信しなければならない。ただし、郵政省令で定める場合は、この限りでない。
2 有線テレビジョン放送事業者は、放送事業者の同意を得なければ、そのテレビジョン放送を受信し、これを再送信してはならない。ただし、前項の規定により有線テレビジョン放送施設者たる有線テレビジョン放送事業者がテレビジョン放送を再送信するときは、この限りでない。
3 前項本文の同意に関し当事者間に争いがあるときは、当事者の双方又は一方は、郵政大臣に対し、その争いの解決を図るため、あつせんの申請をすることができる。
4 郵政大臣は、前項の申請があつたときは、当該申請に係る争いがあつせんに適しないと認める場合を除き、あつせんに努めなければならない。

 (役務の提供条件の認可)
第十四条 有線テレビジョン放送施設者たる有線テレビジョン放送事業者は、前条第一項の規定によりテレビジョン放送を再送信するときは、あらかじめ、当該再送信の役務の料金その他の提供条件について契約約款を定め、郵政大臣の認可を受けなければならない。当該契約約款を変更しようとするときも、同様とする。
2 郵政大臣は、前項の認可の申請が次の各号に適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。
 一 役務の料金が業務の能率的な運営の下における原価に照らし妥当なものであること。
 二 前条第一項の規定によるテレビジョン放送の再送信及びその再送信以外の有線放送をあわせて行なう場合にあつては、当該再送信の役務の提供のみについて契約を締結することができるものであること。
 三 有線テレビジョン放送施設者たる有線テレビジョン放送事業者及び受信者の責任に関する事項が適正かつ明確に定められているものであること。
 四 特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。

 (役務の料金に関する契約約款の届出)
第十五条 有線テレビジョン放送事業者は、第十三条第一項の規定によるテレビジョン放送の再送信以外の有線テレビジョン放送を行なう場合において、受信者から当該有線テレビジョン放送の役務につき料金を徴収するときは、あらかじめ、当該役務の料金に関し契約約款を定め、郵政大臣に届け出なければならない。当該契約約款を変更しようとするときも、同様とする。

 (役務の提供義務)
第十六条 有線テレビジョン放送事業者は、正当な理由がなければ、その業務区域における有線テレビジョン放送の役務の提供を拒んではならない。

 (番組の編集等)
第十七条 放送法第三条の規定は、有線テレビジョン放送の放送番組の編集について準用する。
2 放送法第四条、第四十四条第三項、第四十四条の二及び第五十二条の規定は、有線テレビジョン放送事業者の放送番組の編集又は有線テレビジョン放送について準用する。
3 有線テレビジョン放送事業者は、放送番組の適正を図るため、放送番組審議機関(以下「審議機関」という。)を置くものとする。
4 放送法第四十四条の三第三項から第六項まで並びに第四十四条の四第一項及び第三項の規定は、審議機関について準用する。この場合において、同法第四十四条の三第三項中「次条第一項又は第二項」とあるのは「次条第一項」と、「会長」とあるのは「有線テレビジョン放送事業者」と、同条第四項中「会長」とあるのは「有線テレビジョン放送事業者」と、同条第五項中「中央審議会は委員十五人以上、地方審議会は」とあるのは「審議機関は、」と、同条第六項中「経営委員会の同意を得て、会長が委嘱する。」とあるのは「有線テレビジョン放送事業者が委嘱する。この場合において、その三分の一以内は、当該有線テレビジョン放送事業者の役員又は職員をもつて充てることができるものとし、当該役員又は職員をもつて充てられた委員以外の委員は、当該有線テレビジョン放送の業務区域内に住所を有する者でなければならない。」と、同法第四十四条の四第一項及び第三項中「会長」とあるのは「有線テレビジョン放送事業者」と、それぞれ読み替えるものとする。
5 前各項の規定は、放送事業者のテレビジョン放送を受信し、そのすべての放送番組に変更を加えないで同時にこれを再送信する有線テレビジョン放送については、適用しない。

 (業務の廃止の届出)
第十八条 有線テレビジョン放送事業者は、当該業務を廃止したときは、遅滞なく、その旨を郵政大臣に届け出なければならない。ただし、第十一条の規定により有線テレビジョン放送施設の廃止の届出があつたときは、この限りでない。

   第四章 有線放送審議会

 (設置)
第十九条 郵政省に、有線放送審議会を置く。

 (権限)
第二十条 有線放送審議会(以下「審議会」という。)は、郵政大臣の諮問に応じ、有線放送に関する重要事項を調査審議し、及びこれに関し必要と認める事項を郵政大臣に建議することができる。

 (組織)
第二十一条 審議会は、七人以内の委員をもつて組織する。
2 委員は、学識経験を有する者のうちから、郵政大臣が任命する。

 (必要的諮問事項)
第二十二条 郵政大臣は、次の各号の一に該当する場合には、審議会に諮問しなければならない。
 一 第三条第一項若しくは第十四条第一項の申請に対する処分又は第二十五条の規定による処分をしようとするとき。
 二 第十三条第一項の規定による区域の指定をしようとするとき。
 三 第二十四条第二項又は第三項の規定により役務の料金の変更を命じようとするとき。
 四 第三条第一項、第四条第一項第二号、第九条、第十条第二項、第十二条、第十三条第一項又は第二十九条の規定に基づく郵政省令を制定し、変更し、又は廃止しようとするとき。

 (省令への委任)
第二十三条 前四条に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、郵政省令で定める。

   第五章 雑則

 (改善命令等)
第二十四条 郵政大臣は、有線テレビジョン放送の施設の運用が適正を欠くため受信者の利益を阻害していると認めるときは、有線テレビジョン放送施設者に対し、有線テレビジョン放送施設の施設計画の変更、使用する周波数の変更、使用条件の変更その他有線テレビジョン放送施設を改善すべきことを命ずることができる。
2 郵政大臣は、第十三条第一項の規定によるテレビジョン放送の再送信の業務の運営が適正を欠くため受信者の利益を阻害していると認めるときは、有線テレビジョン放送施設者たる有線テレビジョン放送事業者に対し、当該再送信の役務の提供条件の変更その他当該再送信の業務の方法を改善すべきことを命ずることができる。
3 郵政大臣は、第十五条の規定による届出に係る役務の料金に関する事項が受信者の利益を阻害していると認めるときは、有線テレビジョン放送事業者に対し、当該役務の料金に関する事項を変更すべきことを命ずることができる。

 (許可の取消し等)
第二十五条 郵政大臣は、有線テレビジョン放送施設者又は有線テレビジョン放送施設者たる有線テレビジョン放送事業者が次の各号の一に該当するときは、第三条第一項の許可を取り消すことができる。
 一 不正な手段により第三条第一項又は第七条第一項の許可を受けたとき。
 二 第五条各号(第五号を除く。)のいずれかに該当するに至つたとき。
 三 第六条第一項、第七条第一項、第八条、第九条、第十条第二項、第十三条第一項若しくは第十四条第一項の規定又は許可若しくは認可に附した条件に違反したとき。
 四 前条第一項又は第二項の規定による命令に従わないとき。
2 郵政大臣は、有線テレビジョン放送事業者が第十二条後段、第十三条第二項、第十六条、第十七条第二項において準用する放送法第四条、第四十四条第三項、第四十四条の二若しくは第五十二条、第十七条第三項又は同条第四項において準用する同法第四十四条の四第一項若しくは第三項の規定に違反したとき又は前条第三項の規定による命令に従わないときは、三月以内の期間を定めて、有線テレビジョン放送の業務の停止を命ずることができる。

 (許可等の条件)
第二十六条 許可又は認可には、条件を附することができる。
2 前項の条件は、公共の利益を増進し、又は許可若しくは認可に係る事項の確実な実施を図るために必要な最少限度のものに限り、かつ、当該許可又は認可を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。

 (報告及び検査)
第二十七条 郵政大臣は、この法律の施行に必要な限度において、有線テレビジョン放送施設者に対し、有線テレビジョン放送施設の状況その他必要な事項の報告を求め、若しくはその職員に、有線テレビジョン放送施設を設置する場所に立ち入り、有線テレビジョン放送施設を検査させ、又は政令で定めるところにより、有線テレビジョン放送事業者に対し、有線テレビジョン放送の業務の状況の報告を求めることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

 (電波法の準用)
第二十八条 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第七章の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による郵政大臣の処分についての異議申立て及び訴訟に関し準用する。

 (手数料)
第二十九条 第三条第一項又は第七条第一項の許可を申請する者は、審査に要する実費を勘案して郵政省令で定める額の手数料を納めなければならない。

 (施設の円滑な設置についての配慮)
第三十条 国及び地方公共団体は、第三条第一項の許可に係る有線テレビジョン放送施設の設置が円滑に行なわれるために必要な措置が講ぜられるよう配慮するものとする。

 (適用除外)
第三十一条 この法律の規定は、次に掲げる有線テレビジョン放送については、適用しない。
 一 臨時かつ一時の目的のために行なわれる有線テレビジョン放送
 二 一の構内(その構内が二以上の者の占有に属している場合においては、同一の者の占有に属する区域)において行なわれる有線テレビジョン放送(公衆の通行し、又は集合する場所において公衆によつて直接視聴されることを目的として行なわれるものを除く。)
 三 車両、船舶又は航空機内において行なわれる有線テレビジョン放送
 四 前三号に掲げるもののほか、郵政省令で定める有線テレビジョン放送

 (省令への委任)
第三十二条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の執行について必要な細則は、郵政省令で定める。

   第六章 罰則

第三十三条 第三条第一項の規定に違反して有線テレビジョン放送施設を設置した者は、一年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。

第三十四条 第十三条第一項の規定に違反した者又は第二十五条第二項の規定による業務の停止の命令に違反した者は、六月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。

第三十五条 次の各号の一に該当する者は、五万円以下の罰金に処する。
 一 第七条第一項の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないでした者
 二 第十七条第二項において準用する放送法第四条第一項の規定に違反した者
2 前項第二号の罪は、私事に係るときは、告訴をまつて論ずる。

第三十六条 次の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。
 一 第十二条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
 二 第十四条第一項の規定による認可を受けた契約約款によらないで、テレビジョン放送の再送信の業務を行なつた者
 三 第十五条の規定による届出をした契約約款によらないで、料金を収受した者
 四 第二十四条の規定による命令に違反した者
 五 第二十七条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は当該職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

第三十七条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第三十三条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。
2 前項の場合において、当該行為者に対してした第三十五条第二項の告訴は、その法人又は人に対しても効力を生じ、その法人又は人に対してした告訴は、当該行為者に対しても効力を生ずるものとする。

第三十八条 第六条第三項、第七条第三項、第十一条又は第十八条の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした者は、一万円以下の過料に処する。

   附 則

 (施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。ただし、第四章の規定、附則第六項の規定並びに附則第十二項中郵政省設置法(昭和二十三年法律第二百四十四号)第十条の二第一項第一号の改正規定及び同法第十九条第一項の表の改正規定(有線放送審議会に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。

 (経過措置)
2 この法律の施行の際現に有線テレビジョン放送施設(第三条第一項ただし書に規定するその規模が郵政省令で定める基準をこえないものを除く。)を設置している者は、この法律の施行の日から六十日以内に、同項の規定による許可の申請をしなければならない。その申請に対して許可又は不許可の処分があるまでは、その者は、有線テレビジョン放送施設者とみなす。

3 この法律の施行前に有線放送業務の運用の規正に関する法律(昭和二十六年法律第百三十五号)第三条の規定による届出書を提出して、この法律の施行の際現に第二条第一項に規定する有線テレビジョン放送の業務を行なつている者は、第十二条の規定による届出をしたものとみなす。この場合において、当該業務を行なつている者に対する第十五条前段の規定の適用については、同条中「あらかじめ」とあるのは、「この法律の施行の日から三十日以内に」とする。

4 前項に規定する場合のほか、この法律の施行前に有線放送業務の運用の規正に関する法律の規定に基づいてした処分、手続その他の行為は、この法律中にこれに相当する規定があるときは、この法律の規定によつてしたものとみなす。

5 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (電波法の一部改正)
6 電波法の一部を次のように改正する。
  第九十九条の十二第二項中「(有線放送を含む。)」を削る。

 (放送法の一部改正)
7 放送法の一部を次のように改正する。
  第九条の三の見出し中「宇宙開発事業団」を「宇宙開発事業団等」に改め、同条中「宇宙開発事業団」の下に「及び有線テレビジョン放送法(昭和四十七年法律第百十四号)第二条第三項に規定する有線テレビジョン放送施設者」を加える。
  第四十八条第一項第一号中「宇宙開発事業団」を「宇宙開発事業団等」に改める。

 (地方税法の一部改正)
8 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
  第三百四十八条第二項第二十五号中「有線放送業務の運用の規正に関する法律」を「有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律」に、「有線放送」を「有線ラジオ放送」に改める。

 (有線放送業務の運用の規正に関する法律の一部改正)
9 有線放送業務の運用の規正に関する法律の一部を次のように改正する。
  題名を次のように改める。

    有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律

  本則中「有線放送」を「有線ラジオ放送」に、「放送」を「ラジオ放送」に改める。

 (有線電気通信法の一部改正)
10 有線電気通信法の一部を次のように改正する。
  第四条第二号中「有線放送業務の運用の規正に関する法律(昭和二十六年法律第百三十五号)第二条に規定する有線放送」を「有線テレビジョン放送法(昭和四十七年法律第百十四号)第二条第一項に規定する有線テレビジョン放送又は有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律(昭和二十六年法律第百三十五号)第二条に規定する有線ラジオ放送」に改める。
  第十条第十号を次のように改める。
  十 有線テレビジョン放送法第二条第一項に規定する有線テレビジョン放送又は有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律第二条に規定する有線ラジオ放送を行なうとき。
  第十条第十号の次に次の一号を加える。
  十の二 有線テレビジョン放送法第九条の規定により有線テレビジョン放送施設者が当該有線テレビジョン放送施設の使用の申込みを承諾したとき。

 (有線放送電話に関する法律の一部改正)
11 有線放送電話に関する法律(昭和三十二年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。
  第二条第一項中「有線放送業務の運用の規正に関する法律」を「有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律」に、「有線放送」を「有線ラジオ放送」に改める。
  第四条第三号及び第七条中「有線放送」を「有線ラジオ放送」に改める。

 (郵政省設置法の一部改正)
12 郵政省設置法の一部を次のように改正する。
  第四条第二十二号の十六中「有線放送業務の運用を規正」を「有線放送の施設及び業務を規律し、及び監督」に改める。
  第十条の二第一項第一号中「放送の規律(有線放送の業務の運用の規正を含む。以下同じ。)」を「放送(有線放送を含む。以下この条及び第十九条第一項の表郵政審議会の項において同じ。)の規律」に改める。
  第十九条第一項の表電波監理審議会の項中「及び有線放送業務の運用の規正に関する法律」を「並びに有線テレビジョン放送法(昭和四十七年法律第百十四号)及び有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律」に改め、同表中電波技術審議会の項の次に次のように加える。
有線放送審議会郵政大臣の諮問に応じて有線放送に関する事項を調査審議すること。
  第二十一条の二第二項中「有線放送業務の運用の規正に関する法律」を「有線テレビジョン放送法第二十八条及び有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律」に改める。

(法務・郵政・自治・内閣総理大臣署名)

  「衆議院ホームページ」より 

〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)

1699年(元禄12)商人・海運と治水の功労者河村瑞賢の命日(新暦7月12日)詳細
1884年(明治17)俳人荻原井泉水の誕生日詳細
1910年(明治43)東洋史学者山本達郎の誕生日詳細
1939年(昭和14)国民精神総動員委員会がネオン抑制、パーマネント廃止等の生活刷新案を発表詳細
1943年(昭和18)「工場法戦時特例」公布・施行、「工場就業時間制限令」廃止で、労働時間制限撤廃等を許可する詳細
1961年(昭和36)「スポーツ振興法」が公布(施行は同年9月15日)される詳細
1964年(昭和39)新潟地震(M7.5)が起こり、死者26人、負傷者447人を出す詳細
1972年(昭和47)国連人間環境会議で「人間環境宣言」が採択される詳細

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 今日は、昭和時代中期の1949年(昭和24)に、映画倫理規定管理委員会(旧映倫)が発足した日です。
 映画倫理規定管理委員会(えいがりんりきていかんりいいんかい)は、国家による検閲を避け、表現の自由を守るために、日本で上映される映画の自主的規制のための民間機関です。戦前は、1939年(昭和14)に制定された「映画法」に基づいて検閲が行われ、戦後占領下は、連合国軍最高司令官総司令部 (GHQ) が検閲を行っていましたが、1949年(昭和24)に、アメリカの「映画製作倫理規程」を参考に映画業界が、「映画倫理規程」を作り、その運用機関として映画倫理規定管理委員会(旧映倫)を設置しました。
 1956年(昭和31)12月に映画界から切り離して第三者によって運営される映倫管理委員会(新映倫)に改組されます。2009年(平成21)4月23日に、「映画倫理綱領」が制定され、映画倫理委員会と改称され、2017年(平成29)4月1日には、映画倫理機構として一般財団法人化されました。
 5人の管理委員のもとに、9人の審査員が、劇場映画、予告編、ポスターの審査を行い、その審査料によって運営されていて、ときに部分的削除訂正を勧告する場合もありますが、法的強制力はありません。
以下に、「映画倫理綱領」を掲載したおきますので、ご参照下さい。

〇映画倫理規定管理委員会関係略年表

・1949年(昭和24)4月 - 「映画倫理規程」が制定される
・1949年(昭和24)6月14日 - 映画倫理規程管理委員会(旧映倫)が発足する
・1951年(昭和26)1月 - 従来の日本映画製作者連盟(映連)会長兼任から学識経験者を委員長として専任することになり、元東宝社長・法学士の渡辺銕蔵が2代目委員長に就任する
・1956年(昭和31)12月 - 映画倫理管理委員会(新映倫)が発足する
・1972年(昭和46)9月 - 日活ロマンポルノ事件が発生、映画審査をした映倫が「猥褻図画公然陳列幇助罪」で問われるも、裁判で無罪判決が確定。
・2009年(平成21)4月23日 - 「映画倫理綱領」が制定され、「映画倫理委員会」と改称される
・2017年(平成29)4月1日 - 「映画倫理機構」として一般財団法人化される

☆「映画倫理綱領」 2009年(平成21)4月23日制定
 
 19世紀末に起こり20世紀に花開いた映画は、歴史的試練に耐えて映像文化のパイオニアとして 100 年以上にわたり心の原風景とも言うべき喜びを、人々の記憶に刻んできた。21世紀においても、映画が映像文化の中核的存在として人々に支持され、愛されつづけることを願っている。 
 映画界では、映画が観客や社会に与える影響の大きさを自覚し、1956年、映画人としての責務を果たすべく、映倫管理委員会を独立した第三者機関として、他のメディアに先がけて設立した。そして、法や社会倫理に反し、とりわけ未成年者の観覧につき問題を生じうる映画について、社会通念と映画倫理規程に従い自主的に規制を行ってきた。それは、映画製作者が外部からの干渉を排除して自由に製作できる環境を作るとともに、観客の見る自由を保障し、さらに、次世代を担う未成年者がその成長に際し対応を誤ることのないよう配慮したからである。 
 この間、2009 年に、映倫管理委員会は、内外の環境や人々の意識の変化に対応して名称を映画倫理委員会に改め、映画倫理規程も映画倫理綱領として整備されたが、映倫管理委員会 設立 60 年を経た今、映画界における自由と自律の仕組みをいっそう確固たるものとすべく、映倫維持委員会と映画倫理委員会を一般財団法人映画倫理機構として法人化した。新しい映画倫理機構にあっても、映画倫理委員会が独立した第三者機関としての役割を継続することになり、その役割の基本となる映画倫理綱領の内容をここに確認する。 

1 表現の自由 
 表現の自由は、映画の製作と上映にたずさわるすべてのものにとって、最も重要な権利である。同時に、そのためにいたずらに他の人権を傷つけるようなことがあってはならず、それらを尊重しつつ、全力をあげて表現の自由を確かなものとしていかなければならない。 

2 人権の尊重 
(1)基本的人権の尊重は映画人の最も大切な責務である。 
(2)人間の尊厳を傷つけるような扱いをしない。 
(3)男女平等の理念を尊重する。 
(4)個人や団体の名誉、プライバシー等を尊重する。 
(5)人種や民族、出身、職業による差別的扱いをしない。また社会的弱者および少数者の権利を尊重する。 

3 未成年者への配慮 
(1)年齢層に対応した観客の権利を尊重し、その成長を阻害しないよう留意する。 
(2)年齢層に対応して推奨しうる映画を選定するため、映画倫理委員会委員長の諮問機関として「年少者映画審議会」を設ける。 

4 法と政治 
(1)平和と民主主義を尊重し、これに反する軍国主義、テロリズム等にくみしない。 
(2)あらゆる国の主権を尊重し、元首、国旗、国歌の取り扱いには慎重を期する。 
(3)ゆえなく法令や裁判を否定、ないし揶揄しない。 

5 宗教と社会 
(1)信教の自由を尊重し、ゆえなくこれを軽侮、中傷し、憎悪をかき立てるような表現は避ける。 
(2)人権の著しい侵害にあたらないかぎり、それぞれの国や地域の文化的多様性を尊重する。 
(3)著しく反倫理的な行為を容認するような表現ならびに善良な風俗・習慣を乱し否定するような表現は避ける。 
(4)動物の生命および自然環境を尊重することの重要さに配慮する。 

6 性、暴力、犯罪、薬物などの表現 
(1)性表現 ― 性行為にかかわる表現は、観客に限度を超える性的刺激を与えないよう留意する。未成年者の性行為や性的裸体描写には特に留意する。 
(2)暴力表現 ― 人命を尊重し、過度に刺激的な残酷描写は避け、詳細な殺傷描写はしない。観客にいたずらに恐怖感、嫌悪感を与えないよう留意する。 
(3)犯罪表現 ― 犯罪を肯定したり犯罪者を英雄扱いしたりしないよう留意する。凶悪な犯罪や非合法の賭博など反社会的な行為を扱うとき、模倣、誘引となる描き方は避ける。未成年者や社会的弱者にかかわる犯罪の描写は最小限にとどめ、殺人、売買春などを美化、正当化するような描写は行なわない。 
(4)薬物の扱い ― 麻薬や覚醒剤など薬物に関わる描写は控えめにし、肯定的ないし魅力的に取り扱わないよう留意する。薬物などの非合法な取り扱いに関する詳細な描写は行わない。 

7 映画倫理委員会による分類区分 
 この倫理綱領の精神を実現するため、理事会は「映画の区分と審査方針」「映画分類基準」を策定し、映画倫理委員会はこの方針と基準に基づいて、表現の自由を尊重しつつ、すべての映画について、主題および題材とその取り扱い方を審査し、年齢層に対応した分類区分を行う。 

8 本綱領の適用 
 この綱領は、映画館その他の施設において一般公開を企図する映画、および一般に販売・貸出するDVD・ビデオなどに適用されるほか、それらの題名、予告篇、および宣伝・広告等にも適用される。

〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)

1571年(元亀2)戦国武将・大名毛利元就の命日(新暦7月6日)詳細
1831年(天保2)第121代の天皇とされる孝明天皇の誕生日(新暦7月22日)詳細
1899年(明治32)小説家川端康成の誕生日詳細
1910年(明治43)柳田国男著の『遠野物語』(聚精堂)初版350部が刊行される詳細
1920年(大正9)北炭夕張炭鉱(北上坑)で爆発事故があり、死者・行方不明者209人を出す詳細
1940年(昭和15)東京の隅田川河口の築地六丁目と勝どき一丁目を結ぶ、双葉跳開橋である勝鬨橋が完成する詳細
1966年(昭和41)「結社の自由及び団結権の保護に関する条約(ILO87号条約)」が日本において発効する詳細
1992年(平成4)「環境と開発に関する国際連合会議」が「環境と開発に関するリオ宣言」などを採択して閉幕する詳細
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 今日は、昭和時代後期の1967年(昭和42)に、新潟水俣病患者13人が、原因企業の昭和電工を相手に、損害賠償を求めて提訴(第1次訴訟)した日です。
 新潟水俣病(にいがたみなまたびょう)は、新潟県の阿賀野川流域で確認された、有機水銀による中毒症(水俣病)で、第二水俣病とも呼ばれています。昭和電工鹿瀬工場において、アセトアルデヒド・合成酢酸を製造する過程で生じた廃水が阿賀野川へ流され、廃水中の有機水銀によって汚染された魚介類を食べた、沿岸住民が発症したものとされました。
 1965年(昭和40)に、新潟市下山など阿賀野川下流域に有機水銀中毒症患者が発生していることが、新潟大学医学部教授らによって公表されます。1967年(昭和42)6月12日に、患者らが、昭和電工を相手に、損害賠償を求めて提訴(新潟水俣病第1次訴訟)しましたが、1971年(昭和46)9月29日に、新潟地裁から判決が出され、原告が勝訴し、判決が確定しました。
 これは、水俣病、四日市ぜんそく、イタイイタイ病とならんで四大公害訴訟と言われています。その後、1973年(昭和48)6月21日に、新潟水俣病被災者の会・新潟水俣病共闘会議と昭和電工が、要求を全面的に獲得した「新潟水俣病問題に関する協定書」に調印しました。しかし、この間に認定を棄却された患者および新たな申請者合わせて232人が国と昭和電工を相手取り、第2次訴訟を起こしています。
 1992年(平成4)3月31日に第2次訴訟の新潟地裁判決が出され、原告の大半を水俣病と認定したものの、国の責任は否定しました。そこで、原告側と昭和電工側の双方が東京高裁に控訴しましたが、原告の高齢化が進み、死亡者が増えたため、早期和解を求める声が強まり、政府・与党の最終解決案を受けて1995年(平成7)12月に、被告の昭和電工が救済対象者に対して、一律260万円の一時金の支払い、被害者団体に4億4000万円の加算金の支払い、新潟県へ地域振興策として2億5000万円の寄付金の支払いを行うなどの協定が締結されています。
 それからも、2007年(平成19)に提訴された第3次訴訟など、主なものだけで3つの裁判が起こされてきました。

〇新潟水俣病関係略年表

<1936年(昭和11)>
・3月 昭和合成化学工業の鹿瀬工場が、水銀等を触媒にしてアセトアルデヒドの生産を開始する

<1939年(昭和14)>
・6月 昭和肥料と日本電気工業が合併して昭和電工を設立する

<1957年(昭和32)>
・5月 昭和電工が、昭和合成化学工業を吸収合併し、鹿瀬工場のアセトアルデヒドの生産設備を増強する

<1964年(昭和39)>
・11月12日 新潟市の住民が、原因不明の神経疾患で新潟大学附属病院に入院する

<1965年(昭和40)>
・1月10日 昭和電工鹿瀬工場が、アセトアルデヒドの生産を停止する
・1月18日 東京大学の椿助教授(後に新潟大学教授)が、新潟市の入院患者を診察し、有機水銀中毒症と疑う  
・5月31日 新潟大学の椿教授、植木教授が、「原因不明の水銀中毒患者が阿賀野川下流沿岸に多く発生」と新潟県に報告する(新潟水俣病発生の公式確認) 
・6月12日 新潟大学の椿教授、植木教授と新潟県が「阿賀野川流域に有機水銀中毒患者が7人発生、うち2人死亡」と正式に発表する  
・6月28日 新潟県が、阿賀野川の魚介類漁獲規制の行政指導実施を決定する
・8月25日 患者の支援組織「新潟県民主団体水俣病対策会議」(後の新 潟水俣病共闘会議)を結成する
・10月7日 患者団体「阿賀野川有機水銀中毒被災者の会」(後の新潟水俣病被災者の会)を結成する
・12月8日 新潟県が、新潟県有機水銀中毒症患者診査会の設置を決定する 

<1966年(昭和41)>
・5月17日 新潟大学の滝澤助教授が、「昭和電工鹿瀬工場の排水口の水ごけからメチル水銀を検出した」と新潟県水銀中毒対策本部に報告する  
 
<1967年(昭和42)>
・6月12日 患者らが、昭和電工を相手に、損害賠償を求めて提訴する(新潟水俣病第1次訴訟)

<1968年(昭和43)>
・9月26日 政府が、水俣病に関する統一見解を発表 
※新潟水俣病は、昭和電工鹿瀬工場のアセトアルデヒド製造工程で副生されたメチル水銀化合物を含む排水が大きく関与して中毒発生の基盤となっている 

<1971年(昭和46)>
・9月29日 新潟水俣病第1次訴訟の判決が出される(原告が勝訴、判決が確定する)
 
<1973年(昭和48)>
・6月21日 新潟水俣病被災者の会・新潟水俣病共闘会議と昭和電工が、「新潟水俣病問題に関する協定書」に調印する
 
<1977年(昭和52)>
・7月1日 環境庁(現環境省)環境保健部長が「後天性水俣病の判断条件について」通知する
 
<1978年(昭和53)>
・3月24日 阿賀野川の水銀汚染について安全宣言が出される
・4月17日 新潟県が、阿賀野川の大型魚の食用規制を解除する
 
<1982年(昭和57)>
・5月26日 認定申請を認められなかった人たちが、「新潟水俣病被害者の会」を結成する 
・6月21日 認定申請を認められなかった人たちが、国・昭和電工を相手に、損害賠償を求めて裁判を提訴する(新潟水俣病第2次訴訟)
 
<1992年(平成4)>
・3月31日 新潟水俣病第2次訴訟第1陣の判決が出される(原告91人中88人の水俣病罹患を認定、国の責任は否定、原告と昭和電工が控訴する)
 
<1995年(平成7)>
・12月11日 新潟水俣病被害者の会・新潟水俣病共闘会議と昭和電工が、解決協定を締結する
・12月15日 政府が、「水俣病対策について」を閣議決定し、内閣総理大臣が水俣病問題の解決に当たっての談話を発表する 
 
<1996年(平成87)>
・1月22日 新潟県が、水俣病総合対策医療事業の申請受付を再開する(~1996年7月1日)  
 
<1996年(平成8)>
・2月23日 新潟水俣病第2次訴訟第1陣、東京高裁で和解が成立する  
・2月27日 新潟水俣病第2次訴訟第2陣~第8陣、新潟地裁で和解が成立する
 
<1997年(平成9)>
・5月14日 新潟水俣病被害者の会が、「新潟水俣病被害者の会環境賞」をつくり、優れた個人や団体の表彰を始める 
 
<2001年(平成13)>
・8月1日  豊栄市(現新潟市北区)に、新潟水俣病の歴史と教訓を伝える「新潟県立環境と人間のふれあい館」が開館する 
 
<2003年(平成15)>
・4月1日 環境と人間のふれあい館のサブネームに、「新潟水俣病資料館」を使用するようになる 
 
<2005年(平成17)>
・6月6日 新潟県知事が、新潟水俣病公式確認から40年を契機に、「ふるさとの環境づくり宣言」を発表する
・8月20日 新潟県主催で、新潟水俣病40年記念事業「阿賀ルネサンス」を開催する(~8月28日) 
・10月13日 水俣病総合対策事業における保健手帳の申請受付を再開する 
 
<2006年(平成18)>
・5月1日 水俣市で水俣病犠牲者慰霊式が開催される(新潟県知事が出席)
・5月10日 公害健康被害補償不服審査会が、不服審査請求に対し、新潟市の棄却処分を取り消す裁決を出す
・9月19日 国の「水俣病問題に係る懇談会」が環境大臣に提言書を提出する
 
<2007年(平成19)>
・2月8日 新潟県知事が、新潟水俣病問題の包括的な検証と今後のもやい直しの取組について助言を得るため、「新潟水俣病問題に係る懇談会」を発足させる
・3月7日 関西訴訟最高裁判決以後、初めて認定審査会を開催し、2名がを認定される
・4月27日 新潟水俣病の被害者12人が、国、県、昭和電工を相手取り、新潟地裁に提訴する(新潟水俣病第3次訴訟)
・6月23日 「新潟水俣病阿賀野患者会」が結成される

<2008年(平成2)>
・3月25日 「新潟水俣病問題に係る懇談会」が最終提言書を取りまとめ、県独自施策を新潟県知事に提言する
・10月10日 新潟県の「新潟水俣病地域福祉推進条例」が制定される

<2009年(平成21)>
・4月1日 新潟県の「新潟水俣病地域福祉推進条例」が施行される
・4月16日 政府が、特別措置法に基づき、「特別措置法の救済措置の方針」を閣議決定する  
・6月12日 新潟水俣病の被害者26人、認定患者1人が国、昭和電工を相手取り、新潟地裁に提訴する(新潟水俣病第4次訴訟-ノーモア・ミナマタ新潟全被害者救済訴訟-)  
・7月15日 「水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法」が公布・施行される 

<2010年(平成22)>
・5月1日 特別措置法に基づく給付申請の受付を開始する  
 
<2011年(平成23)>
・3月3日 ノーモア・ミナマタ新潟全被害者救済訴訟について、新潟地裁で和解が成立する 
・9月 新潟水俣病第3次訴訟原告らが患者団体「新潟水俣病患者会」を設立する 
 
<2012年(平成24)>
・7月31日 環境省、特別措置法に基づく給付申請の受付が終了する
 
<2013年(平成25)>
・12月11日 ノーモア・ミナマタ新潟第2次全被害者救済訴訟、新潟地裁に提訴する(新潟水俣病第5次訴訟)
 
<2014年(平成26)>
・3月7日 環境省、「公健法に基づく水俣病の認定における総合的検討について」関係自治体に通知する 
・12月4日 環境と人間のふれあい館の来館者が50万人を突破する

<2015年(平成27)>
・3月23日 新潟水俣病第3次訴訟、新潟地裁判決(原告10人中7人の水俣病罹患を認めたが、国・県の責任は否定、原告、昭和電工が控訴)  
・5月31日 新潟水俣病公式確認50年式典を開催し、新潟県知事が50年を契機に、「ふるさとの環境づくり宣言2015」を発表する 
・9月2日  2013(平成25)年の最高裁判決後、初めて認定審査会を開催 (2名を認定)

〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)

1670年(寛文10)江戸幕府の命で林羅山・林春斎ら編纂の『本朝通鑑』が完成、将軍家に献じられる(新暦7月28日)詳細
1761年(宝暦11)江戸幕府第9代将軍徳川家重の命日(新暦7月13日)詳細
1867年(慶応3)坂本龍馬が長崎から兵庫へ向かう藩船の中で「船中八策」を著す(新暦7月13日)詳細
1910年(明治41)本州の宇野と四国の高松の間の鉄道連絡船(宇高連絡船)が運航開始する詳細
1937年(昭和12)川端康成著の小説『雪國』(創元社)が刊行される詳細
1940年(昭和15)「友好関係の存続及相互の領土尊重に関する日本国タイ国間条約(日本・タイ友好条約)」が締結される詳細
1961年(昭和36)「農業基本法」(昭和36年法律第127号)が公布・施行される詳細
1965年(昭和40)家永教科書裁判の第一次訴訟が提訴される詳細
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 今日は、昭和時代後期の1981年(昭和56)に、「放送大学学園法」が公布・施行された日です。
 「放送大学学園法」(ほうそうだいがくがくえんほう)は、放送大学(放送大学学園が設置する大学)の設置および運営に関し、必要な事項を定めた法律(昭和56年法律第80号)で、「放送大学法」とも呼ばれてきました。本法において、「放送大学学園は、放送等により教育を行う大学を設置し、当該大学における教育に必要な放送を行うこと等により、大学教育の機会に対する広範な国民の要請にこたえるとともに、大学教育のための放送の普及発達を図ることを目的とする。」(第1条)定められています。
 放送による教育を行う「放送大学」の新設にあたって「国そのものは、放送事業を行わない」という放送法制の原則に反しないよう、本法に基づく特殊法人である「放送大学学園」に「放送大学の設置」と「放送大学に必要な放送業務」を行わせることとしていました。しかし、2002年(平成14)に全部改正され、放送大学学園を「特殊法人」から「特別な学校法人」に移行させています。
 以下に、制定当初の「放送大学学園法」(昭和56年法律第80号)を掲載しておきますので、ご参照下さい。

〇「放送大学学園法」(昭和56年法律第80号)1981年(昭和56)6月11日公布・施行

   第一章 総則

 (目的)

第一条 放送大学学園は、放送等により教育を行う大学を設置し、当該大学における教育に必要な放送を行うこと等により、大学教育の機会に対する広範な国民の要請にこたえるとともに、大学教育のための放送の普及発達を図ることを目的とする。

 (法人格)

第二条 放送大学学園(以下「学園」という。)は、法人とする。

 (事務所)

第三条 学園は、事務所を千葉県に置く。

 (資本金)

第四条 学園の資本金は、一億円とし、政府がその全額を出資する。
2 政府は、必要があると認めるときは、学園に追加して出資することができる。
3 学園は、前項の規定による政府の出資があつたときは、、その出資額により資本金を増加するものとする。
4 政府は、第二項の規定により学園に出資するときは、金銭以外の財産を出資の目的とすることができる。
5 政府が出資の目的とする金銭以外の財産の価格は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価格とする。
6 評価委員その他前項に規定する評価に関し必要な事項は、政令で定める。

 (登記)

第五条 学園は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

 (名称の使用制限)

第六条 学園でない者は、放送大学学園という名称を用いてはならない。

 (民法の準用)

第七条 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四十四条及び第五十条の規定は、学園について準用する。

   第二章 役員及び職員

 (役員)

第八条 学園に、役員として、理事長一人、理事四人以内及び監事二人以内を置く。
2 学園に、役員として、前項の理事のほか、非常勤の理事三人以内を置くことができる。

 (役員の職務及び権限)

第九条 理事長は、学園を代表し、その業務を総理する。
2 理事(非常勤の理事を除く。)は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して学園の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。
3 非常勤の理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して学園の業務を掌理する。
4 監事は、学園の業務を監査する。
5 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は主務大臣に意見を提出することができる。

 (役員の任命等)

第十条 理事長及び監事は、文部大臣が任命する。
2 理事は、理事長が文部大臣の認可を受けて任命する。
3 学園が設置する大学の学長は、前項の規定にかかわらず、理事となる。ただし、学長が理事長である場合は、この限りでない。
4 学長が理事長である間は、第八条第一項の理事の定数は、同項の規定にかかわらず、三人以内とする。

 (役員の任期)

第十一条 役員の任期は、二年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員は、再任されることができる。

 (役員の欠格条項)

第十二条 次のいずれかに該当する者は、役員となることができない。
 一 政府又は地方公共団体の職員(教育公務員で政令で定めるもの及び非常勤の者を除く。)
 二 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九条各号に掲げる者
 三 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第十六条第四項第二号又は第五号から第七号までに掲げる者

 (役員の解任)

第十三条 文部大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。
2 文部大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次のいずれかに該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。
 一 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
 二 職務上の義務違反があるとき。
3 理事長は、前項の規定により理事を解任しようとするときは、あらかじめ、文部大臣の認可を受けなければならない。

 (役員の兼職禁止)

第十四条 役員(非常勤の者を除く。)は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、文部大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

 (代表権の制限)

第十五条 学園と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合には、監事が学園を代表する。

 (職員の任命)

第十六条 学園の職員は、この法律に特別の定めがある者を除くほか、理事長が任命する。

 (役員及び職員の公務員たる性質)

第十七条 学園の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

   第三章 運営審議会

 (運営審議会)

第十八条 学園に、運営審議会を置く。
2 運営審議会は、二十人以内の委員で組織する。
3 運営審議会は、理事長の諮問に応じ、学園の業務の運営に関する重要事項について審議する。
4 運営審議会は、学園の業務の運営につき、理事長に対して意見を述べることができる。

 (委員)

第十九条 委員は、学園の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、文部大臣が任命する。
2 第十一条及び第十三条第二項の規定は、委員について準用する。

   第四章 業務

 (業務)

第二十条 学園は、第一条の目的を達成するため、次の業務を行う。
 一 放送等により教育を行う大学を設置すること。
 二 前号の大学における教育に必要な放送を行うこと。
 三 前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2 学園は、前項各号に掲げる業務を行うほか、同項第一号の大学における教育及び研究に支障のない限り、その施設、設備(放送のための無線設備(電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二条第四号に規定する無線設備をいう。)を除く。)及び教材を当該大学以外の大学における通信による教育その他の教育又は研究のための利用に供することができる。
3 学園は、主務大臣の認可を受けて、前二項に規定する業務のほか、第一条の目的を達成するため必要な業務を行うことができる。

   第五章 放送大学の組織等

 (学長、副学長及び教員の任免等)

第二十一条 学園が設置する大学(以下「放送大学」という。)に、学校教育法第五十八条に規定する学長、副学長、教授その他の職員を置く。
2 学長は、理事長の申出に基づいて、文部大臣が任命する。
3 副学長の定数は、二人以内とする。
4 副学長は、学長の申出に基づいて、理事長が任命する。
5 教員(教授、助教授、講師及び助手をいう。以下同じ。)は、学長の申出に基づいて、理事長が任命する。
6 第二項及び前項の申出は、評議会の議に基づいて行われなければならない。
7 第二項及び前項の規定は学長の免職について、第四項の規定は副学長の免職について、前二項の規定は教員の免職及び降任について準用する。

 (人事の基準)

第二十二条 前条に定めるもののほか、学長、副学長及び教員の任免の基準、任期、停年その他人事の基準に関する事項は、評議会の議に基づいて、学長が定める。

 (評議会)

第二十三条 放送大学に、評議会を置く。
2 評議会は、次に掲げる評議員で組織する。
 一 学長及び副学長
 二 評議会が定めるところにより選出される教授 六人以上十二人以内
3 前項第二号の評議員は、学長の申出に基づいて、理事長が任命する。
4 評議会は、学長の諮問に応じ、放送大学の運営に関する重要事項について審議し、及びこの法律の規定によりその権限に属させられた事項を行う。

 (他大学の教員等の参加)

第二十四条 放送大学においては、その教育及び研究の充実を図るため、他大学その他の教育研究機関と緊密に連携し、これらの機関の教員その他の職員の参加を求めるように努めなければならない。

   第六章 財務及び会計

 (事業年度)

第二十五条 学園の事業年度は、毎月四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。

 (事業計画等の認可)

第二十六条 学園は、毎事業年度、事業計画、予算及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 (決算)

第二十七条 学園は、毎事業年度の決算を翌年度の五月三十一日までに完結しなければならない。

 (財務諸表)

第二十八条 学園は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「財務諸表」という。)を作成し、これに予算の区分に従い作成した当該事業年度の決算報告書を添え、監事の意見を付けて、決算完結後二月以内に主務大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
2 理事長は、財務諸表及び決算報告書に監事の意見を付けて、決算完結後一月以内に、これを運営審議会に提出しなければならない。
3 学園は、第一項の規定により主務大臣の承認を受けた財務諸表を事務所に備えて置かなければならない。

 (利益及び損失の処理)

第二十九条 学園は、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。
2 学園は、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。

 (借入金)

第三十条 学園は、主務大臣の認可を受けて、長期借入金又は短期借入金をすることができる。
2 前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、主務大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。
3 前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。

 (償還計画)

第三十一条 学園は、毎事業年度、長期借入金の償還計画を立てて、主務大臣の認可を受けなければならない。

 (余裕金の運用)

第三十二条 学園は、次の方法による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
 一 国債その他文部大臣の指定する有価証券の取得
 二 銀行への預金又は郵便貯金
 三 信託業務を営む銀行又は信託会社への金銭信託

 (財産の処分等の制限)

第三十三条 学園は、主務省令で定める重要な財産を譲り受け、譲渡し、交換し、又は担保に供しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。

 (給与及び退職手当の支給の基準)

第三十四条 学園は、その役員及び職員に対する給与及び退職手当の支給の基準を定めようとするときは、文部大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 (主務省令への委任)

第三十五条 この法律に規定するもののほか、学園の財務及び会計に関し必要な事項は、主務省令で定める。

   第七章 監督等

 (監督命令)

第三十六条 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、学園に対して、その財務又は会計に関し監督上必要な命令をすることができる。

 (報告書の提出)

第三十七条 文部大臣は、放送大学に対して、教育の調査、統計その他に関し必要な報告書の提出を求めることができる。

 (報告及び検査)

第三十八条 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、学園に対して、その財務若しくは会計に関し必要な報告をさせ、又はその職員に学園の事務所に立ち入り、財務若しくは会計の状況若しくは財務若しくは会計に関する帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。
2 前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

 (補助金)

第三十九条 政府は、予算の範囲内において、学園に対し、第二十条に規定する業務に要する経費の一部を補助することができる。

   第八章 雑則

 (放送大学についての教育基本法の適用)

第四十条 放送大学は、教育基本法(昭和二十二年法律第二十五号)第九条第二項の適用については、国が設置する学校とみなす。

 (解散)

第四十一条 学園の解散については、別に法律で定める。

 (主務大臣及び主務省令)

第四十二条 この法律において主務大臣は、文部大臣及び郵政大臣とする。
2 この法律において主務省令は、主務大臣の発する命令とする。

 (大蔵大臣との協議)

第四十三条 文部大臣は、次の場合には、あらかじめ、大蔵大臣に協議しなければならない。
 一 第三十二条第一号の規定による指定をしようとするとき。
 二 第三十四条の規定による承認をしようとするとき。
2 主務大臣は、次の場合には、あらかじめ、大蔵大臣に協議しなければならない。
 一 第二十条第三項、第二十六条、第三十条第一項若しくは第二項ただし書、第三十一条又は第三十三条の規定による認可をしようとするとき。
 二 第二十八条第一項の規定による承認をしようとするとき。
 三 第三十三条又は第三十五条の規定により主務省令を定めようとするとき。

   第九章 罰則

 (罰則)

第四十四条 第三十八条第一項の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした学園の役員又は職員は、十万円以下の罰金に処する。

第四十五条 次の各号の一に該当する場合には、その違反行為をした学園の役員は、十万円以下の過料に処する。
 一 この法律により文部大臣又は主務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
 二 第五条第一項の政令の規定に違反して登記することを怠つたとき。
 三 第二十条に規定する業務以外の業務を行つたとき。
 四 第三十二条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
 五 第三十六条の規定による主務大臣の命令に違反したとき。

第四十六条 第六条の規定に違反した者は、五万円以下の過料に処する。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

 (以下略)

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