ガウスの歴史を巡るブログ(その日にあった過去の出来事)

 学生時代からの大の旅行好きで、日本中を旅して回りました。その中でいろいろと歴史に関わる所を巡ってきましたが、日々に関わる歴史上の出来事や感想を紹介します。Yahooブログ閉鎖に伴い、こちらに移動しました。

カテゴリ: 昭和時代

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 今日は、昭和時代前期の敗戦後、1945年(昭和20)に、「治安維持法」などの弾圧法規の廃止が閣議決定された日です。
 「治安維持法」(ちあんいじほう)は、最初は、大正時代の1925年(大正14)4月22日に公布(施行は同年5月12日)され、昭和時代前期の1941年(昭和16)3月10日に、全面改定されて公布(施行は同年5月15日)たものです。当初は、国体の変革と私有財産制度の否認を目的とする結社や行動を処罰するために定められた法律でした。
 しかし、1928年(昭和3)に最高刑が死刑に、1941年(昭和16)には予防拘禁制度ができるなどの改定や拡大解釈により、労働組合、農民組合、宗教団体、学術研究サークルなど、政府を批判するものが対象とされていき、思想や言論の自由の抑圧の手段として利用されます。司法省の調査によると、1943年(昭和18)4月までの同法による検挙者は6万7,223名、起訴された者は6,024名に上りました。
 そして、太平洋戦争敗戦直後の1945年(昭和20)10月15日に、GHQ(連合国最高司令官総司令部)の指令に基づいて廃止されています。
 以下に、「治安維持法」(大正12年法律第46号)と全面改定後の「治安維持法」(昭和16年法律第54号)を掲載しておきますので、ご参照下さい。

〇「治安維持法」 (全文)(大正12年法律第46号) 1925年(大正14)4月22日公布、同年5月12日施行

第一条 国体ヲ変革シ又ハ私有財産制度ヲ否認スルコトヲ目的トシテ結社ヲ組織シ又ハ情ヲ知リテ之ニ加入シタル者ハ十年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス
前項ノ未遂罪ハ之ヲ罰ス

第二条 前条第一項ノ目的ヲ以テ其ノ目的タル事項ノ実行ニ関シ協議ヲ為シタル者ハ七年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス

第三条 第一条第一項ノ目的ヲ以テ其ノ目的タル事項ノ実行ヲ煽動シタル者ハ七年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス

第四条 第一条第一項ノ目的ヲ以テ騒擾、暴行其ノ他生命、身体又ハ財?ニ害ヲ加フヘキ犯罪ヲ煽動シタル者ハ十年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス

第五条 第一条第一項及前三条ノ罪ヲ犯サシムルコトヲ目的トシテ金品其ノ他ノ財?上ノ利益ヲ供与シ又ハ其ノ申込若ハ約束ヲ為シタル者ハ五年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス情ヲ知リテ供与ヲ受ケ又ハ其ノ要求若ハ約束ヲ為シタル者亦同シ

第六条 前五条ノ罪ヲ犯シタル者自首シタルトキハ其ノ刑ヲ減軽又ハ免除ス

第七条 本法ハ何人ヲ問ハス本法施行区域外ニ於テ罪ヲ犯シタル者ニ亦之ヲ適用ス

附則

大正十二年勅令第四百三号ハ之ヲ廃止ス

 ※旧字を新字に直してあります。

☆全面改定後の「治安維持法」 (全文)(昭和16年法律第54号) 1941年(昭和16)3月10日公布、同年5月15日施行

   第一章 罪

第一条 国体ヲ変革スルコトヲ目的トシテ結社ヲ組織シタル者又ハ結社ノ役員其ノ他指導者タル任務ニ従事シタル者ハ死刑又ハ無期若ハ七年以上ノ懲役若ハ禁錮ニ処シ情ヲ知リテ結社ニ加入シタル者又ハ結社ノ目的遂行ノ為ニスル行為ヲ為シタル者ハ三年以上ノ有期懲役ニ処ス

第二条 前条ノ結社ヲ支援スルコトヲ目的トシテ結社ヲ組織シタル者又ハ結社ノ役員其ノ他指導者タル任務ニ従事シタル者ハ死刑又ハ無期若ハ五年以上ノ懲役ニ処シ情ヲ知リテ結社ニ加入シタル者又ハ結社ノ目的遂行ノ為ニスル行為ヲ為シタル者ハ二年以上ノ有期懲役ニ処ス

第三条 第一条ノ結社ノ組織ヲ準備スルコトヲ目的トシテ結社ヲ組織シタル者又ハ結社ノ役員其ノ他指導者タル任務ニ従事シタル者ハ死刑又ハ無期若ハ五年以上ノ懲役ニ処シ情ヲ知リテ結社ニ加入シタル者又ハ結社ノ目的遂行ノ為ニスル行為ヲ為シタル者ハ二年以上ノ有期懲役ニ処ス

第四条 前三条ノ目的ヲ以テ集団ヲ結成シタル者又ハ集団ヲ指導シタル者ハ無期又ハ三年以上ノ懲役ニ処シ前三条ノ目的ヲ以テ集団ニ参加シタル者又ハ集団ニ関シ前三条ノ目的遂行ノ為ニスル行為ヲ為シタル者ハ一年以上ノ有期懲役ニ処ス

第五条 第一条乃至第三条ノ目的ヲ以テ其ノ目的タル事項ノ実行ニ関シ協議若ハ煽動ヲ為シ又ハ其ノ目的タル事項ヲ宣伝シ其ノ他其ノ目的遂行ノ為ニスル行為ヲ為シタル者ハ一年以上十年以下ノ懲役ニ処ス

第六条 第一条乃至第三条ノ目的ヲ以テ騒擾、暴行其ノ他生命、身体又ハ財産ニ害ヲ加フべキ犯罪ヲ煽動シタル者ハ二年以上ノ有期懲役ニ処ス

第七条 国体ヲ否定シ又ハ神宮若ハ皇室ノ尊厳ヲ冒涜スべキ事項ヲ流布スル事ヲ目的トシテ結社ヲ組織シタル者又ハ結社ノ役員其ノ他指導者タル任務ニ従事シタル者ハ無期又ハ四年以上ノ懲役ニ処シ情ヲ知リテ結社ニ加入シタル者又ハ結社ノ目的遂行ノ為ニスル行為ヲ為シタル者ハ一年以上ノ有期懲役ニ処ス

第八条 前条ノ目的ヲ以テ集団ヲ結成シタル者又ハ集団ヲ指導シタル者ハ無期又ハ三年以上ノ懲役ニ処シ前条ノ目的ヲ以テ集団ニ参加シタル者又ハ集団ニ関シ前条ノ目的遂行ノ為ニスル行為ヲ為シタル者ハ一年以上ノ有期懲役ニ処ス

第九条 前八条ノ罪ヲ犯サシムルコトヲ目的トシテ金品其ノ他ノ財産上ノ利益ヲ供与シ又ハ其ノ申込若ハ約束ヲ為シタル者ハ十年以下ノ懲役ニ処ス情ヲ知リテ供与ヲ受ケ又ハ其ノ要求若ハ約束ヲ為シタル者亦同ジ

第十条 私有財産制度ヲ否認スルコトヲ目的トシテ結社ヲ組織シタル者又ハ情ヲ知リテ結社ニ加入シタル者若ハ結社ノ目的遂行ノタメニスル行為ヲ為シタル者ハ十年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス

第十一条 前条ノ目的ヲ以テ其ノ目的タル事項ノ実行ニ関シ協議ヲ為シ又ハ其ノ目的タル事項ノ実行ヲ煽動シタル者ハ七年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス

第十二条 第十条ノ目的ヲ以テ騒擾、暴行其ノ他生命、身体又ハ財産ニ害ヲ加フべキ犯罪ヲ煽動シタル者ハ七年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス

第十三条 前三条ノ罪ヲ犯サシムルコトヲ目的トシテ金品其ノ他ノ財産上ノ利益ヲ供与シ又ハ其ノ申込若ハ約束ヲ為シタル者ハ五年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス情ヲ知リテ供与ヲ受ケ又ハ其ノ要求若ハ約束ヲ為シタル者亦同シ

第十四条 第一条乃至第四条、第七条、第八条及第十条ノ未遂罪ハ之ヲ罰ス

第十五条 本章ノ罪ヲ犯シタル者自首シタルトキハ其ノ刑ヲ減軽又ハ免除ス

第十六条 本章ノ規定ハ何人ヲ問ハズ本法施行地外ニ於テ罪ヲ犯シタル者ニ亦之ヲ適用ス

   第二章 刑事手続

第十七条 本章ノ規定ハ第一章ニ掲グル罪ニ関スル事件ニ付之ヲ適用ス

第十八条 検事ハ被疑者ヲ召喚シ又ハ其ノ召喚ヲ司法警察官ニ命令スルコトヲ得
2 検事ノ命令ニ因リ司法警察官ノ発スル召喚状ニハ命令ヲ為シタル検事ノ職、氏名及其ノ命令ニ因リ之ヲ発スル旨ヲモ記載スベシ
3 召喚状ノ送達ニ関スル裁判所書記及執達吏ニ属スル職務ハ司法警察官吏之ヲ行フコトヲ得

第十九条 被疑者正当ノ事由ナクシテ前条ノ規定ニ依ル召喚ニ応ゼズ又ハ刑事訴訟法第八十七条第一項各号ニ規定スル事由アルトキハ検事ハ被疑者ヲ勾引シ又ハ其ノ勾引ヲ他ノ検事ニ嘱託シ若ハ司法警察官ニ命令スルコトヲ得
2 前条第二項ノ規定ハ検事ノ命令ニ因リ司法警察官ノ発スル勾引状ニ付之ヲ準用ス

第二十条 勾引シタル被疑者ハ指定セラレタル場所ニ引致シタル時ヨリ四十八時間内ニ検事又ハ司法警察官之ヲ訊問スベシ其ノ時間内ニ勾留状ヲ発セザルトキハ検事ハ被疑者ヲ釈放シ司法警察官ヲシテ之ヲ釈放セシムベシ

第二十一条 刑事訴訟法第八十七条第一項各号ニ規定スル事由アルトキハ検事ハ被疑者ヲ勾留シ又ハ其ノ勾留ヲ司法警察官ニ命令スルコトヲ得
2 第十八条第二項ノ規定ハ検事ノ命令ニ因リ司法警察官ノ発スル勾留状ニ付之ヲ準用ス

第二十二条 勾留ニ付テハ警察官署又ハ憲兵隊ノ留置所ヲ以テ監獄ニ代用スルコトヲ得

第二十三条 勾留ノ期間ハ二月トス特ニ継続ノ必要アルトキハ地方裁判所検事又ハ区裁判所検事ハ検事長ノ許可ヲ受ケ一月毎ニ勾留ノ期間ヲ更新スルコトヲ得但シ通ジテ一年ヲ超ユルコトヲ得ズ

第二十四条 勾留ノ事由消滅シ其ノ他勾留ヲ継続スルノ必要ナシト思料スルトキハ検事ハ速ニ被疑者ヲ釈放シ又ハ司法警察官ヲシテ之ヲ釈放セシムベシ

第二十五条 検事ハ被疑者ノ住居ヲ制限シテ勾留ノ執行ヲ停止スルコトヲ得
2 刑事訴訟法第百十九条第一項各号ニ規定スル事由アル場合ニ於テハ検事ハ勾留ノ執行停止ヲ取消スコトヲ得

第二十六条 検事ハ被疑者ヲ訊問シ又ハ其ノ訊問ヲ司法警察官ニ命令スルコトヲ得
2 検事ハ公訴提起前ニ限リ証人ヲ訊問シ又ハ其ノ訊問ヲ他ノ検事ニ嘱託シ若ハ司法警察官ニ命令スルコトヲ得
3 司法警察官検事ノ命令ニ因リ被疑者又ハ証人ヲ訊問シタルトキハ命令ヲ為シタル検事ノ職、氏名及其ノ命令ニ因リ訊問シタル旨ヲ訊問調書ニ記載スベシ
4 第十八条第二項及第三項ノ規定ハ証人訊問ニ付之ヲ準用ス

第二十七条 検事ハ公訴提起前ニ限リ押収、捜索若ハ検証ヲ命ジ又ハ其ノ処分ヲ他ノ検事ニ嘱託シ若ハ司法警察官ニ命令スルコトヲ得
2 検事ハ公訴提起前ニ限リ鑑定、通訳若ハ翻訳ヲ命ジ又ハ其ノ処分ヲ他ノ検事ニ嘱託シ若ハ司法警察官ニ命令スルコトヲ得
3 前条第三項ノ規定ハ押収、捜索又ハ検証ノ調書及鑑定人、通事又ハ翻訳人ノ訊問調書ニ付之ヲ準用ス
4 第十八条第二項及第三項ノ規定ハ鑑定、通訳及翻訳ニ付之ヲ準用ス

第二十八条 刑事訴訟法中被告人ノ召喚、勾引及勾留、被告人及証人ノ訊問、押収、捜索、検証、鑑定、通訳並ニ翻訳ニ関スル規定ハ別段ノ規定アル場合ヲ除クノ外被疑事件ニ付之ヲ準用ス但シ保釈及責付ニ関スル規定ハ此ノ限ニ在ラズ

第二十九条 弁護人ハ司法大臣ノ予メ指定シタル弁護士ノ中ヨリ之ヲ選任スベシ但シ刑事訴訟法第四十条第二項ノ規定ノ適用ヲ妨ゲズ

第三十条 弁護人ノ数ハ被告人一人ニ付二人ヲ超ユルコトヲ得ズ
2 弁護人ノ選任ハ最初ニ定メタル公判期日ニ係ル召喚状ノ送達ヲ受ケタル日ヨリ十日ヲ経過シタルトキハ之ヲ為スコトヲ得ズ但シ已ムコトヲ得ザル事由アル場合ニ於テ裁判所ノ許可ヲ受ケタルトキハ此ノ限ニ在ラス

第三十一条 弁護人ハ訴訟ニ関スル書類ノ謄写ヲ為サントスルトキハ裁判長又ハ予審判事ノ許可ヲ受クルコトヲ要ス

第三十二条 被告事件公判ニ付セラレタル場合ニ於テ検事必要アリト認ムルトキハ管轄移転ノ請求ヲ為スコトヲ得但シ第一回公判期日ノ指定アリタル後ハ此ノ限ニ在ラズ
2 前項ノ請求ハ事件ノ繋属スル裁判所及移転先裁判所ニ共通スル直近上裁判所ニ之ヲ為スベシ
3 第一項ノ請求アリタルトキハ決定アル迄訴訟手続ヲ停止スベシ

第三十三条 第一章ニ掲グル罪ヲ犯シタルモノト認メタル第一審ノ判決ニ対シテハ控訴ヲ為スコトヲ得ズ
2 前項ニ規定スル第一審ノ判決ニ対シテハ直接上告ヲ為スコトヲ得
3 上告ハ刑事訴訟法ニ於テ第二審ノ判決ニ対シ上告ヲ為スコトヲ得ル理由アル場合ニ於テ之ヲ為スコトヲ得
4 上告裁判所ハ第二審ノ判決ニ対スル上告事件ニ関スル手続ニ依リ裁判ヲ為スベシ

第三十四条 第一章ニ掲グル罪ヲ犯シタルモノト認メタル第一審ノ判決ニ対シ上告アリタル場合ニ於テ上告裁判所同章ニ掲グル罪ヲ犯シタルモノニ非ザルコトヲ疑フニ足ルベキ顕著ナル事由アルモノト認ムルトキハ判決ヲ以テ原判決ヲ破毀シ事件ヲ管轄控訴裁判所ニ移送スベシ

第三十五条 上告裁判所ハ公判期日ノ通知ニ付テハ刑事訴訟法第四百二十二条第一項ノ期間ニ依ラザルコトヲ得

第三十六条 刑事手続キニ付テハ別段ノ規定アル場合ヲ除クノ外一般ノ規定ノ適用アルモノトス

第三十七条 本章ノ規定ハ第二十二条、第二十三条、第二十九条、第三十条第一項、第三十二条、第三十三条及第三十四条ノ規定ヲ除クノ外軍法会議ノ刑事手続ニ付之ヲ準用ス此ノ場合ニ於テ刑事訴訟法第八十七条第一項トアルハ陸軍軍法会議法第百四十三条又ハ海軍軍法会議法第百四十三条、刑事訴訟法第四百二十二条第一項トアルハ陸軍軍法会議法第四百四十四条第一項又ハ海軍軍法会議法第四百四十六条第一項トシ第二十五条第二項中刑事訴訟法第百十九条第一項ニ規定スル事由アル場合ニ於テトアルハ何時ニテモトス

第三十八条 朝鮮ニ在リテハ本章中ノ司法大臣トアルハ朝鮮総督、検事長トアルハ覆審法院検事長、地方裁判所検事又ハ区裁判所検事トアルハ地方法院検事、刑事訴訟法トアルハ朝鮮刑事令ニ於テ依ルコトヲ定メタル刑事訴訟法トス但シ刑事訴訟法第四百二十二条第一項トアルハ朝鮮刑事令第三十一条トス

   第三章 予防拘禁

第三十九条 第一章ニ掲グル罪ヲ犯シ刑ニ処セラレタル者其ノ執行ヲ終リ釈放セラルベキ場合ニ於テ釈放後ニ於テ更ニ同章ニ掲グル罪ヲ犯スノ虞アルコト顕著ナルトキハ裁判所ハ検事ノ請求ニ因リ本人ヲ予防拘禁ニ付スル旨ヲ命ズルコトヲ得
2 第一章ニ掲グル罪ヲ犯シ刑ニ処セラレ其ノ執行ヲ終リタル者又ハ罪ノ執行猶予ノ言渡ヲ受ケタル者思想犯保護観察法ニ依リ保護観察ニ付セラレ居ル場合ニ於テ保護観察ニ依ルモ同章ニ掲グル罪ヲ犯スノ危険ヲ防止スルコト困難ニシテ更ニ之ヲ犯スノ虞アルコト顕著ナルトキハ亦前項ニ同ジ

第四十条 予防拘禁ノ請求ハ本人ノ現在地ヲ管轄スル地方裁判所ノ検事其ノ裁判所ニ之ヲ為スベシ
2 前項ノ請求ハ保護観察ニ付セラレ居ル者ニ係ハルトキハ其ノ保護観察ヲ為ス保護観察所ノ所在地ヲ管轄スル地方裁判所ノ検事其ノ裁判所ニ之ヲ為スコトヲ得
3 予防拘禁ノ請求ヲ為スニハ予メ予防拘禁委員会ノ意見ヲ求ムルコトヲ要ス
4 予防拘禁委員会ニ関スル規程ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

第四十一条 検事ハ予防拘禁ノ請求ヲ為スニ付テハ必要ナル取調ヲ為シ又ハ公務所ニ照会シテ必要ナル事項ノ報告ヲ求ムルコトヲ得
2 前項ノ取調ヲ為スニ付必要アル場合ニ於テハ司法警察官吏ヲシテ本人ヲ同行セシムルコトヲ得

第四十二条 検事ハ本人定リタル住居ヲ有セザル場合又ハ逃亡シ若ハ逃亡スル虞アル場合ニ於テ予防拘禁ノ請求ヲ為スニ付必要アルトキハ本人ヲ予防拘禁所ニ仮ニ収容スルコトヲ得但シ已ムコトヲ得サル事由アル場合ニ於テハ監獄ニ仮ニ収容スルコトヲ妨ゲズ
2 前項ノ仮収容ハ本人ノ陳述ヲ聴キタル後ニ非ザレバ之ヲ為スコトヲ得ズ但シ本人陳述ヲ肯ゼズ又ハ逃亡シタル場合ハ此ノ限ニ在ラス

第四十三条 前条ノ仮収容ノ期間ハ十日トス其ノ期間内ニ予防拘禁ノ請求ヲ為サザルトキハ速ニ本人ヲ釈放スベシ

第四十四条 予防拘禁ノ請求アリタルトキハ裁判所ハ本人ノ陳述ヲ聴キ決定ヲ為スベシ此ノ場合ニ於テハ裁判所ハ本人ニ出頭ヲ命スルコトヲ得
2 本人陳述ヲ肯ゼズ又ハ逃亡シタルトキハ陳述ヲ聴カズシテ決定ヲ為スコトヲ得
3 刑ノ執行終了前予防拘禁ノ請求アリタルトキハ裁判所ハ刑ノ執行終了後ト雖モ予防拘禁ニ付スル旨ノ決定ヲ為スコトヲ得

第四十五条 裁判所ハ事実ノ取調ヲ為スニ付必要アル場合ニ於テハ参考人ニ出頭ヲ命シ事実ノ陳述又ハ鑑定ヲ為サシムルコトヲ得
2 裁判所ハ公務所ニ照会シテ必要ナル事項ノ報告ヲ求ムルコトヲ得

第四十六条 検事ハ裁判所ガ本人ヲシテ陳述ヲ為サシメ又ハ参考人ヲシテ事実ノ陳述若ハ鑑定ヲ為サシムル場合ニ立会ヒ意見ヲ開陳スルコトヲ得

第四十七条 本人ノ属スル家ノ戸主、配属者又ハ四親等内ノ血族若ハ三親等内ノ姻族ハ裁判所ノ許可ヲ受ケ輔佐人ト為ルコトヲ得
2 輔佐人ハ裁判所ガ本人ヲシテ陳述ヲ為サシメ若ハ参考人ヲシテ事実ノ陳述若ハ鑑定ヲ為サシムル場合ニ立会ヒ意見ヲ開陳シ又ハ参考ト為ルベキ資料ヲ提出スルコトヲ得

第四十八条 左ノ場合ニ於テハ裁判所ハ本人ヲ勾引スルコトヲ得
 一 本人定マリタル住居ヲ有セザルトキ
 二 本人逃亡シタルトキ又ハ逃亡スル虞アルトキ
 三 本人正当ノ理由ナクシテ第四十四条第一項ノ出頭命令ニ応セザルトキ

第四十九条 前条第一号又ハ第二号ニ規定スル事由アルトキハ裁判所ハ本人ヲ予防拘禁所ニ仮ニ収容スルコトヲ得但シ已ムコトヲ得ザル事由アル場合ニ於テハ監獄ニ仮ニ収容スルコトヲ妨ケス
2 本人監獄ニアルトキハ前項ノ事由ナシト雖モ之ヲ仮ニ収容スルコトヲ得
3 第四十二条第二項ノ規定ハ第一項ノ場合ニ付之ヲ準用ス

第五十条 別段ノ規定アル場合ヲ除クノ外刑事訴訟法中勾引ニ関スル規定ハ第四十八条ノ勾引ニ、勾留ニ関スル規定ハ第四十二条及前条ノ仮収容ニ付之ヲ準用ス但シ保釈及責付ニ関スル規定ハ此ノ限ニ在ラス

第五十一条 予防拘禁ニ付セザル旨ノ決定ニ対シテハ検事ハ即時抗告ヲ為スコトヲ得
2 予防拘禁ニ付スル旨ノ決定ニ対シテハ本人及輔佐人ハ即時抗告ヲ為スコトヲ得

第五十二条 別段ノ規定アル場合ヲ除クノ外刑事訴訟法中ノ決定ニ関スル規定ハ第四十四条ノ決定ニ、即時抗告ニ関スル規定ハ前条ノ即時抗告ニ付キ之ヲ準用ス

第五十三条 予防拘禁ニ付セラレタル者ハ予防拘禁所ニ之ヲ収容シ改悛セシムル為必要ナル処置ヲ為スヘシ
2 予防拘禁所ニ関スル規程ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

第五十四条 予防拘禁ニ付セラレタル者ハ法令ノ範囲内ニ於テ他人ト接見シ又ハ信書其ノ他ノ物ノ授受ヲ為スコトヲ得
2 予防拘禁ニ付セラレタル者ニ対シテハ信書其ノ他ノ物ノ検閲、差押若ハ没収ヲ為シ又ハ保安若ハ懲戒ノ為必要ナル処置ヲ為スコトヲ得仮ニ収容セラレタル者及本章ノ規定ニ依リ勾引状ノ執行ヲ受ケ留置セラレタル者ニ付亦同ジ

第五十五条 予防拘禁ノ期間ハ二年トス特ニ継続ノ必要アル場合ニ於テハ裁判所ハ決定ヲ以テ之ヲ更新スルコトヲ得
2 予防拘禁ノ期間満了前更新ノ請求アリタルトキハ裁判所ハ期間満了後ト雖モ更新ノ決定ヲ為スコトヲ得
3 更新ノ決定ハ予防拘禁ノ期間満了後確定シタルトキト雖モ之ヲ期間満了ノ時確定シタルモノト看做ス
4 第四十条、第四十一条及第四十四条乃至第五十二条ノ規定ハ更新ノ場合ニ付之ヲ準用ス此ノ場合ニ於テ第四十九条第二項中監獄トアルハ予防拘禁所トス

第五十六条 予防拘禁ノ期間ハ決定確定ノ日ヨリ起算ス
2 拘禁セラレサル日数又ハ刑ノ執行ノ為拘禁セラレタル日数ハ決定確定後ト雖モ前項ノ期間ニ算入セズ

第五十七条 決定確定ノ際本人受刑者ナル時ハ予防拘禁ハ刑ノ執行終了後之ヲ執行ス
2 監獄ニアル本人ニ対シ予防拘禁ヲ執行セントスル場合ニ於テ移送ノ準備其ノ他ノ事由ノ為特ニ必要アルトキハ一時拘禁ヲ継続スルコトヲ得
3 予防拘禁ノ執行ハ本人ニ対スル犯罪ノ捜査其ノ他ノ事由ノタメ特ニ必要アルトキハ決定ヲ為シタル裁判所ノ検事又ハ本人ノ現在地ヲ管轄スル地方裁判所ノ検事ノ指揮ニ因リ之ヲ停止スルコトヲ得
4 刑事訴訟法第五百三十四条乃至第五百三十六条及第五百四十四条乃至第五百五十二条ノ規定ハ予防拘禁ノ執行ニ付之ヲ準用ス

第五十八条 予防拘禁ニ付セラレタル者収容後其ノ必要ナキニ至リタルトキハ第五十五条ニ規定スル期間満了後ト雖モ行政官庁ノ処分ヲ以テ之ヲ退所セシムヘシ
2 第四十条第三項ノ規定ハ前項ノ場合ニ付之ヲ準用ス

第五十九条 予防拘禁ノ執行ヲ為サザルコト二年ニ及ビタルトキハ決定ヲ為シタル裁判所ノ検事又ハ本人ノ現在地ヲ管轄スル地方裁判所ノ検事ハ事情ニ因リ其ノ執行ヲ免除スルコトヲ得
2 第四十条第三項ノ規定ハ前項ノ場合ニ付之ヲ準用ス

第六十条 天災事変ニ際シ予防拘禁所内ニ於テ避難ノ手段ナシト認ムルトキハ収容セラレタル者ヲ他所ニ護送スヘシ若シ護送スルノ暇ナキトキハ一時之ヲ解放スルコトヲ得
2 解放セラレタル者ハ解放後二十四時間内ニ予防拘禁所又ハ警察官署ニ出頭スベシ

第六十一条 本章ノ規定ニ依リ予防拘禁所若ハ監獄ニ収容セラレタル者又ハ勾引状若ハ逮捕状ヲ執行セラレタル者逃走シタルトキハ一年以下ノ懲役ニ処ス
2 前条第一項ノ規定ニ依リ解放セラレタル者同条第二項ノ規定ニ違反シタルトキ亦前項ニ同ジ

第六十二条 収容設備若ハ械具ヲ損壊シ、暴行若ハ脅迫ヲ為シ又ハ二人以上通謀シテ前条第一項ノ罪ヲ犯シタル者ハ三月以上五年以下ノ懲役ニ処ス

第六十三条 前二条ノ未遂罪ハ之ヲ罰ス

第六十四条 本法ニ規定スルモノ外予防拘禁ニ関シ必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム

第六十五条 朝鮮ニ在リテハ予防拘禁ニ関シ地方裁判所ノ為スベキ決定ハ地方法院ノ合議部ニ於テ之ヲ為ス
2 朝鮮ニ在リテハ本章中地方裁判所ノ検事トアルハ地方法院ノ検事、思想犯保護観察法トアルハ朝鮮思想犯保護観察法、刑事訴訟法トアルハ朝鮮刑事令ニ於テ依ルコトヲ定メタル刑事訴訟法トス

  附 則

1 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
2 第一章ノ改正規定ハ本法施行前従前ノ規定ニ定メタル罪ヲ犯シタル者ニ亦之ヲ適用ス但シ改正規定ニ定ムル刑ガ従前ノ規定ニ定メタル刑ヨリ重キトキハ従前ノ規定ニ定メタル刑ニ依リ処断ス
3 第二章ノ改正規定ハ本法施行前公訴ヲ提起シタル事件ニ付テハ之ヲ適用セズ
4 第三章ノ改正規定ハ従前ノ規定ニ定メタル罪ニ付本法施行前刑ニ処セラレタル者ニ亦之ヲ適用ス
5 本法施行前朝鮮刑事令第十二条乃至第十五条ノ規定ニ依リ為シタル捜査手続ハ本法施行後ト雖モ仍其ノ効力ヲ有ス
6 前項ノ捜査手続キニシテ本法ニ之ニ相当スル規定アルモノハ之ヲ本法ニ依リ為シタルモノト看做ス
7 本法施行前朝鮮思想犯予防拘禁令ニ依リ為シタル予防拘禁ニ関スル手続キハ本法施行後ト雖モ仍其ノ効力ヲ有ス
8 前項ノ予防拘禁ニ関スル手続キニシテ本法ニ之ニ相当スル規定アルモノハ之ヲ本法ニ依リ為シタルモノト看做ス

       「官報」より

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 今日は、昭和時代後期の1983年(昭和58)に、ロッキード事件に関し、丸紅ルート東京地裁判決で、田中角榮元首相に懲役4年・追徴金5億円の実刑判決などが出された日です。
 ロッキード事件(ロッキードじけん)は、昭和時代後期の1976年(昭和51)に発覚したアメリカのロッキード社の対日航空機売込みにかかる汚職事件です。これによって、前内閣総理大臣田中角栄(自民党)、元運輸大臣橋本登美三郎(自民党)、運輸政務次官佐藤孝行(自民党)の政治家と全日空の若狭得治社長以下数名の役員及び社員、ロッキードの販売代理店の丸紅の役員と社員、黒幕と言われた児玉誉士夫や国際興業社主の小佐野賢治が逮捕され、1995年(平成7)の最高裁判決に至る過程で有罪が確定しました。この事件は、戦後最大の汚職事件で、政界・官界・財界の癒着による構造汚職といわれ、自民党政治の腐敗・金権体質として批判されることになります。

〇ロッキード事件関係略年表

<1976年(昭和51)>
・2月4日 米国上院外交委員会多国籍企業小委員会の公聴会でロッキード社が航空機売り込みのための対日工作を証言する
・2月6日 ロッキード社コーチャン副会長が「丸紅・伊藤宏専務に支払った金が政府高官に渡った」と証言する
・2月16日 衆議院予算委員会で証人喚問が始まる
・2月18日 ロッキード事件で初の検察首脳会議が開かれる
・2月24日 検察庁、東京国税局、警視庁の三庁合同で丸紅本社や児玉邸など、27か所を一斉捜索する
・3月1日 衆議院予算委員会で第二次証人喚問がなされる
・3月4日 児玉誉士夫の臨床取り調べが開始される
・3月13日 児玉を約8億5374万円分の所得税脱税で起訴
・3月23日 児玉邸に小型機が自爆攻撃、操縦していた自称右翼の男が死亡する
・3月24日 米国からの資料提供に関する日米司法取り決め調印する
・4月2日 田中角栄前首相、田中派の「七日会」臨時総会で「所感」表明する
・4月10日 米国からの資料が検察庁に到着する
・5月10日 児玉誉士夫を外為法違反で追起訴する
・5月13日 自民党の椎名悦三郎副総裁、田中前首相、大平正芳蔵相、福田赳夫副総裁が“三木(首相)おろし”を画策していたことが判明する
・6月10日 児玉の通訳、福田太郎が死亡する
・6月22日 特捜部、偽証罪で丸紅・大久保利春前専務を逮捕、同地検と警視庁、全日空・澤雄次専務ら3人を外為法違反で逮捕する
・7月2日 特捜部、丸紅・伊藤宏前専務を偽証罪で逮捕する
・7月7日 特捜部、全日空・藤原亨一取締役を外為法違反で逮捕する
・7月8日 特捜部、全日空・若狭得治社長を外為法違反と偽証罪で逮捕する
・7月9日 特捜部、全日空・渡辺尚次副社長を偽証罪で逮捕する
・7月13日 特捜部、丸紅・檜山廣前会長を外為法違反で逮捕する
・7月27日 特捜部、田中前首相、榎本敏夫元首相秘書を外為法違反で逮捕、田中前首相、自民党を離党する
・8月2日 田中前首相の私設秘書兼運転手・笠原政則の自殺体を発見する
・8月16日 田中前首相を受託収賄・外為法違反で起訴、丸紅・檜山、大久保、伊藤を贈賄で起訴する
・8月17日 田中前首相を保釈(保釈金2億円)する
・8月20日 特捜部、佐藤孝行・元運輸政務次官を受託収賄容疑で逮捕する
・8月21日 特捜部、橋本登美三郎・元運輸大臣を受託収賄容疑で逮捕する

<1977年(昭和52)>
・1月21日 小佐野賢治・国際興業社主を偽証で起訴、児玉誉士夫を脱税、外為法違反で起訴する
・1月27日 丸紅ルート第一回公判 田中、榎本は5億円の受領を否認する
・6月2日 児玉誉士夫の審理を開始する

<1981年(昭和56)>
・11月5日 児玉ルート東京地裁判決で、小佐野賢治を懲役1年(控訴)とする

<1982年(昭和57)>
・1月26日 全日空ルート東京地裁判決、若狭得冶 懲役3年・執行猶予5年(控訴)、渡辺尚次 懲役1年2か月・執行猶予3年(有罪確定)
・6月8日 全日空ルート東京地裁判決 橋本登美三郎 懲役2年6か月・執行猶予3年・追徴金500万円(控訴)、佐藤孝行 懲役2年・執行猶予3年・追徴金200万円(控訴)

<1983年(昭和58)>
・10月12日 丸紅ルート東京地裁判決、田中角栄 懲役4年・追徴5億円(控訴)、榎本敏夫 懲役1年 執行猶予3年(控訴)、檜山廣 懲役2年6か月(控訴)、伊藤宏 懲役2年(控訴)、大久保利春 懲役2年 執行猶予4年(控訴)

<1984年(昭和59)>
・1月25日 児玉誉士夫死亡につき公訴棄却される
・4月27日 児玉ルート東京高裁判決、小佐野賢治 懲役10か月・執行猶予3年(上告)

<1986年(昭和61)>
・5月14日 東京高裁、佐藤孝行に対し、控訴棄却(上告取り下げ有罪確定)
・5月16日 東京高裁、橋本登美三郎に対し、控訴棄却(上告)
・5月28日 東京高裁、若狭得治に対し、控訴棄却(上告)
・11月12日 小佐野賢治の死亡につき公訴棄却される

<1987年(昭和62)>
・7月29日 丸紅ルート東京高裁判決、伊藤宏  懲役2年・執行猶予4年(上告せず有罪確定)、大久保利春 懲役2年・執行猶予4年(伊藤以外の被告人は上告)

<1990年(平成2)>
・2月13日 橋本登美三郎の死亡につき公訴棄却される

<1991年(平成3)>
・12月17日 大久保利春の死亡につき公訴棄却される

<1992年(平成4)>
・9月18日 最高裁、若狭得治に対し上告棄却(有罪確定)

<1993年(平成5)>
・12月24日 田中角栄の死亡につき公訴棄却される

<1995年(平成7)>
・2月22日 最高裁、榎本敏夫および檜山廣に対し、上告棄却(有罪確定)ただし、コーチャンらの嘱託尋問調書については証拠能力を否定する

☆戦後の政治家がかかわった主要な汚職事件(贈収賄・利益供与など)

・1947年(昭和22) - 炭鉱国管疑獄
・1948年(昭和23) - 昭和電工事件
・1954年(昭和29) - 造船疑獄
・1954年(昭和29) - 日興連汚職事件
・1957年(昭和32) - 売春汚職事件
・1961年(昭和36) - 武州鉄道汚職事件
・1965年(昭和40) - 東京都議会黒い霧事件
・1965年(昭和40) - 九頭竜川ダム汚職事件
・1966年(昭和41) - 田中彰治事件
・1966年(昭和41) - 共和製糖事件
・1967年(昭和42) - 大阪タクシー汚職事件
・1968年(昭和43) - 日通事件
・1976年(昭和51) - ロッキード事件
・1979年(昭和54) - ダグラス・グラマン事件
・1980年(昭和55) - KDD事件
・1986年(昭和61) - 撚糸工連事件
・1988年(昭和63) - リクルート事件
・1991年(平成3) - 共和汚職事件
・1992年(平成4) - 東京佐川急便事件
・1993年(平成5) - ゼネコン汚職事件
・2000年(平成12) - KSD事件
・2000年(平成12) - 若築建設事件
・2001年(平成13) - 中洲カジノバー汚職事件
・2002年(平成14) - 鈴木宗男事件
・2004年(平成16) - 日歯連・中医協汚職事件

〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)

1694年(元禄7)俳聖松尾芭蕉の命日で、「芭蕉忌」とされる(新暦11月28日)詳細
1881年(明治14)「国会開設の勅諭」が出される詳細
1924年(大正13)岩淵水門完成により、荒川放水路が上流から下流までが繋がり、注水が開始されて通水式が行われる詳細
1928年(昭和3)東京松竹楽劇部(後の松竹歌劇団)が設立される詳細
1937年(昭和12)国民精神総動員中央連盟が発足し、国民精神総動員運動が始まる詳細
1940年(昭和15)新体制運動推進のために大政翼賛会が発足する詳細
1943年(昭和18)東條内閣が「教育ニ関スル戦時非常措置方策」を閣議決定する詳細
1946年(昭和21)GHQが「日本史授業再開に関する覚書」(SCAPIN-1266)を出す詳細
1956年(昭和31)砂川闘争において、東京都砂川町(現在の立川市)での第二次強制測量で警官と反対派の衝突が始まる詳細
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 今日は、昭和時代中期の1955年(昭和30)に、1950年(昭和25)に、放火で炎上した京都市の金閣(鹿苑寺舎利殿)が再建され、落慶法要が行われた日です。
 金閣寺(鹿苑寺)(きんかくじ)は、京都府京都市北区にある鹿苑寺の通称で、相国寺の山外塔頭寺院です。室町幕府3代将軍足利義満は別荘北山殿に金閣などの殿楼を造営しましたが、1408年(応永15)の義満の死後、遺言により夢窓疎石を勧請開山とし、禅宗の寺院とされました。
 宗派は臨済宗相国寺派、本尊は聖観世音菩薩で、当時は金閣以外に紫雲殿、天上間、拱北楼、反橋、芳徳殿、天鏡閣、泉殿、護摩堂、懺法堂などが立ち並び、壮観を極めたものの、のちに紫雲殿、天鏡閣は南禅寺に、天上間は建仁寺に、懺法堂は等持寺に移転され、焼失や破壊された建物もあって衰退します。しかし、天正年間(1573~1592年)から再建が始まり、徐々に堂舎の修理、復興が行われ、昭和時代前期には、金閣、方丈(本堂)、不動堂、大書院、夕佳亭などがありました。
 ところが、中心となる金閣は、1950年(昭和25)7月2日に放火によって焼失、現在のものは1955年(昭和30)に同じ様式で再建されたものです。金閣の前の庭は、室町時代初期に改修されましたが、池中の島の配置などに山荘時代の面影を残す名園で、1956年(昭和31)に国の特別史跡・特別名勝に指定されました。
 尚、1994年(平成6)には、「古都京都の文化財」の一つとして世界遺産(文化遺産)に登録されています。

〇金閣寺(鹿苑寺)関係略年表

・1225年(元仁元) 藤原公経が西園寺を建立し、併せて山荘を営む
・1397年(応永4) 金閣寺の開祖である足利義満が河内国と交換に西園寺を譲り受け、改築と新築を行い(北山山荘)、当時は「北山殿」「北山第」などと呼ばれる
・1399年(応永6) 現在の金閣寺舎利殿が完成したと推定される
・1403年(応永10) 相国寺七重大塔が落雷により焼失すると、義満は当地に七重大塔(北山大塔)を再建。相国寺七重大塔と同程度の規模とされる。
・1408年(応永15) 義満が死亡すると、義持は北山第に住んでいた異母弟義嗣をその生母春日局の屋敷に移し、自らここに入る
・1409年(応永16) 北山第の一部を破却して三条坊門第に移る
・1416年(応永23) 七重大塔が落雷で再度焼失する
・1419年(応永26) 日野康子が死亡すると、舎利殿以外の寝殿等は解体され、南禅寺や建仁寺に寄贈される
・1420年(応永27) 北山第は足利義満の遺言により禅寺とされ、義満の法号「鹿苑院殿」から鹿苑寺と名付けられ、夢窓疎石を勧請開山(名目上の開山)とする
・1467~77年(応仁元~文明9) 応仁の乱で、西軍の陣となり建築物の多くが焼失する
・1485年(文明17) 足利義政が参詣した際の、義政と亀泉集証(『蔭涼軒日録』の筆者)のやりとりが記録される
・1573~92年(天正年間) 西笑承兌が中興し、主要な建物の再建開始される
・1649年(慶安2) 舎利殿が大修理される
・1894年(明治27) 庭園および金閣を一般に公開すると共に拝観料を徴収して寺収入を確保する
・1897年(明治30) 舎利殿(金閣)が「古社寺保存法」に基づき「特別保護建造物」に指定される
・1929年(昭和4)7月1日 「国宝保存法」施行に伴い(旧)国宝に指定される
・1904~06年(明治37~39) 解体修理が行われる 。
・1925年(大正14)10月8日 庭園が「史蹟名勝天然紀念物保存法」によりに史跡・名勝に指定される
・1935年(昭和10) 満洲国の皇帝である愛新覚羅溥儀が、国賓として来日した際、鹿苑寺を訪れる
・1950年(昭和25)7月2日 放火により国宝の舎利殿(金閣)と安置されていた仏像等を焼失する(金閣寺放火事件)
・1956年(昭和31)7月19日 庭園が「文化財保護法」により特別史跡・特別名勝に指定される
・1952年(昭和27) 舎利殿(金閣)の再建に着工する
・1955年(昭和30)9月14日 舎利殿(金閣)の再建が竣工し、創建当時の姿に復元される
・1955年(昭和30)10月10日 舎利殿(金閣)の再建が竣工し、落慶法要が行われる
・1986~7年(昭和61~62) 金閣の「昭和大修復」が行われる
・1997年(平成9) 茶室「夕佳亭」の解体修理がおこなわれる
・2005~7年(平成17~19) 方丈の解体修理も行われる
・1994年(平成6)12月 ユネスコ世界遺産(文化遺産)「古都京都の文化財」の構成要素のひとつとして登録される
・2003年(平成15) 茶室「常足亭」 にチタン屋根を用い、最新技術を伝統建築に融合させた代表例となる

〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)

654年(白雉5) 第36代の天皇とされる孝德天皇の命日(新暦11月24日) 詳細
1505年(永正2) 室町幕府より「撰銭令」が出される(新暦11月5日) 詳細
1877年(明治10) 北海道石狩町で開拓使石狩缶詰所が創業、本格的な缶詰生産が始まる(缶詰の日) 詳細
1934年(昭和9) 彫刻家高村光雲の命日 詳細
1945年(昭和20) 日本政府が日本共産党を合法化、徳田球一ら政治犯439人を釈放、自由戦士出獄歓迎人民大会が開催される 詳細
東京都の学童疎開(集団疎開)引揚げ第一陣が東京へ着く 詳細
1963年(昭和38) 「部分的核実験禁止条約(PTBT)」が発効する 詳細
1964年(昭和39) 第18回オリンピック・東京大会が開幕する 詳細
1997年(平成9) オペラ、舞踊(バレエ、現代舞踊)、演劇等の現代舞台芸術を上演する、新国立劇場が開場する 詳細
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 今日は、昭和時代中期の1946年(昭和21)に、衆議院で「大日本帝国憲法改正案」の貴族院回付案が可決され、憲法改正手続が完了し、「日本国憲法」が成立した日です。
 「日本国憲法」は、現在の日本国最高法規(前文および11章103条からなる)で、国民主権、基本的人権の尊重、恒久平和主義を三大原則として、象徴天皇制、戦争放棄、三権分立、地方自治の保障などを規定しています。
 1945年(昭和20)の太平洋戦争敗戦によるポツダム宣言受諾によって、日本国が連合国側に無条件降伏したことにより、その後どのように進むべきかは、大きな議論となりました。その第6項「6.There must be eliminated for all time the authority and influence of those who have deceived and misled the people of Japan into embarking on world conquest, for we insist that a new order of peace, security and justice will be impossible until irresponsible militarism is driven from the world.」(現代語訳:6.日本の人々を惑わさせて、世界征服に乗り出させた影響勢力や権威・権力は、永遠に除去されなければならない。われわれは、無責任な軍国主義が世界から駆逐されるまでは、平和・安全・正義の新秩序は実現不可能であると主張する。)を実現することは、ポツダム宣言受諾の要件でした。
 その中で、大日本帝国憲法を改正する必要があるとの意見が多く出され、当時の各政党や民間団体・個人による憲法草案や連合国最高司令部(GHQ)から、憲法改正を考慮すべき旨の指示もあって、当時の幣原喜重郎首相は、GHQのマッカーサーと1946年(昭和21)1月24日に会談しました。この日のマッカーサーとの会談で平和主義を提案し、天皇制の護持と戦争放棄の考えを幣原の側からマッカーサーに述べたとされています。それを考慮して、同年2月13日に、マッカーサー草案が示されました。その後、紆余曲折を経て、日本政府の憲法草案が出来たのです。
 1946年(昭和21)に、大日本帝国憲法73条の憲法改正手続に従い、第90回帝国議会での4ヶ月弱の審議を経て、10月7日に修正可決(衆議院では、賛成421票、反対8票)後、同年11月3日に日本国憲法として公布され、その6ヶ月後の翌年5月3日に施行されました。
 以下に、「日本国憲法」制定の趣旨を記した、その前文を掲載しておきますので、ご参照下さい。。

〇「日本国憲法」前文

前 文

日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものてあつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)

715年(霊亀元)元正天皇が「陸田での麦・粟を奨励する詔」を出す(新暦11月7日)詳細
1859年(安政6)安政の大獄で、橋下佐内、頼三樹三郎、飯泉喜内が斬首される(新暦11月1日)詳細
1890年(明治23)「第二次小学校令」(明治23年勅令第215号)が公布される詳細
1899年(明治32)箒川鉄橋列車転落事故が起き、死者19人、負傷者38人が出る詳細
1914年(大正3)物理学者(流体力学)今井功の誕生日詳細
1945年(昭和20)関西汽船「室戸丸」が西宮沖で機雷に接触し沈没(室戸丸沈没事故)し、死者・行方不明475名を出す詳細
1948年(昭和23)芦田均内閣が「昭和電工事件」によって、総辞職に追い込まれる詳細
1949年(昭和24)弁護士・政治家斎藤隆夫の命日詳細
1986年(昭和61)小説家石坂洋二郎の命日詳細
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 今日は、昭和時代中期の1948年(昭和23)に、昭和電工への復金融資をめぐる贈収賄(昭和電工事件)で、当時の西尾末広前副総理が検挙された日です。
 昭和電工事件(しょうわでんこうじけん)は、復興金融金庫から昭和電工株式会社への融資にからむ政官界への贈収賄事件で、昭電疑獄とも呼ばれてきました。昭和電工は森コンツェルンの重要な総合的化学工業会社でしたが、戦災のため中心の川崎工場が壊滅的な打撃を受け、その設備拡充のため、1948年(昭和23)までに復興金融金庫から約26億4千万円の融資を受けています。
 この利権を手にするため日野原らは約1億円に上る金品を政府高官・復金幹部らに贈りました。同年4月27日に、野党の民主自由党は衆議院不当財産取引委員会で倒閣をねらってその不正を暴露したため政治問題化します。
 5月に警視庁捜査二課が昭電本社を捜索した証拠書類を押収、1948年(昭和23)6月23日に、当時の昭和電工社長日野原節三と興業銀行副総裁二宮善基が検挙されました。9月13日には福田赳夫大蔵省主計局長を10万円の収賄容疑で逮捕、9月18日には大野伴睦民自党顧問が20万円の収賄容疑で逮捕、9月30日には栗栖赳夫経済安定本部総務長官が30万円と他の収賄容疑で逮捕、10月6日には西尾末広前副総理(社会党書記長)が100万円の収賄容疑で逮捕と政治家の逮捕が続きます。
 このため、10月7日に芦田内閣は総辞職に追い込まれまれ、民主自由党の吉田茂内閣の成立をもたらしました。12月6日には、衆議院本会議で芦田、北浦圭太郎、川橋豊治郎の3氏に対する逮捕請求が20票の差で許諾され、翌日に芦田均前首相らの逮捕となります。
 総逮捕者数は64名に及び、内37名が起訴されましたが、他は不起訴処分となりました。1952年(昭和27)に一審判決が出され、1958~59年(昭和33~34)に控訴審判決が出、1962年(昭和37)4月13日に最高裁で日野原元社長に懲役1年(執行猶予5年)の確定判決、同年11月に栗栖の懲役8ヶ月(執行猶予1年)追徴金150万円が確定します。
 事件発生以来14年半の時日を要しましたが、日野原、栗栖らが有罪(執行猶予)となったのみで、収賄側の他の政治家は政治資金と考え、賄賂と認識しなかったとしていずれも無罪となり、結局実刑を受けた者は1人も出ないことになりました。尚、事件の背景には連合国最高司令部(GHQ)内のGS(民政局)とG2(幕僚情報局)との対立もあり、検察内の対立もからんだ事件とされています。

〇昭和電工事件の推移

<1948年(昭和23)>
・4月27日 野党の民主自由党は衆議院不当財産取引委員会で倒閣をねらってその不正を暴露し政治問題化する
・5月 警視庁捜査二課が昭電本社を捜索した証拠書類を押収する
・6月23日 当時の昭和電工社長日野原節三と興業銀行副総裁二宮善基が検挙される
・9月13日 福田赳夫大蔵省主計局長を10万円の収賄容疑で逮捕される
・9月18日 大野伴睦民自党顧問が20万円の収賄容疑で逮捕される
・9月30日 栗栖赳夫経済安定本部総務長官が30万円と他の収賄容疑で逮捕される
・10月6日 西尾末広前副総理(社会党書記長)が100万円の収賄容疑で逮捕される
・10月7日 芦田内閣は総辞職に追い込まれまれる
・10月15日 民主自由党の第2次吉田茂内閣の成立をもたらす
・12月6日 衆議院本会議で芦田、北浦圭太郎、川橋豊治郎の3氏に対する逮捕請求が20票の差で許諾される
・12月7日 芦田均前首相らの逮捕となる

<1952年(昭和27)>
・一審判決が出される

<1958~59年(昭和33~34)>
・控訴審判決が出される、

<1962年(昭和37)>
・4月13日 最高裁で日野原元社長に懲役1年(執行猶予5年)の確定判決が出される
・11月 栗栖の懲役8ヶ月(執行猶予1年)追徴金150万円が確定する

☆戦後の政治家がかかわった主要な汚職事件(贈収賄・利益供与など)

・1947年(昭和22) - 炭鉱国管疑獄
・1948年(昭和23) - 昭和電工事件
・1954年(昭和29) - 造船疑獄
・1954年(昭和29) - 日興連汚職事件
・1957年(昭和32) - 売春汚職事件
・1961年(昭和36) - 武州鉄道汚職事件
・1965年(昭和40) - 東京都議会黒い霧事件
・1965年(昭和40) - 九頭竜川ダム汚職事件
・1966年(昭和41) - 田中彰治事件
・1966年(昭和41) - 共和製糖事件
・1967年(昭和42) - 大阪タクシー汚職事件
・1968年(昭和43) - 日通事件
・1976年(昭和51) - ロッキード事件
・1979年(昭和54) - ダグラス・グラマン事件
・1980年(昭和55) - KDD事件
・1986年(昭和61) - 撚糸工連事件
・1988年(昭和63) - リクルート事件
・1991年(平成3) - 共和汚職事件
・1992年(平成4) - 東京佐川急便事件
・1993年(平成5) - ゼネコン汚職事件
・2000年(平成12) - KSD事件
・2000年(平成12) - 若築建設事件
・2001年(平成13) - 中洲カジノバー汚職事件
・2002年(平成14) - 鈴木宗男事件
・2004年(平成16) - 日歯連・中医協汚職事件

〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)

1180年(治承4)石橋山の戦いで敗れ、安房に逃れた源朝頼が、千葉常胤らの助勢を得て鎌倉に入る(新暦10月26日)詳細
1559年(永禄2)戦国時代の絵師狩野元信の命日(新暦11月5日)詳細
1831年(天保2)棋士・将棋十二世名人小野五平の誕生日(新暦11月9日)詳細
1920年(大正9)小説家・評論家・翻訳家・ジャーナリスト黒岩涙香の命日詳細
1933年(昭和8)「社会政策ニ関スル具体的方策案」が閣議決定される詳細
1938年(昭和13)北炭夕張炭鉱(天龍坑)で炭塵爆発が起こり、死者161人、負傷者21人が出る詳細
1940年(昭和15)「奢侈品等製造販売制限規則」実践のため、大阪で女子モンペ部隊が、贅沢全廃強調大行進を行う詳細
1942年(昭和17)「戦時陸運ノ非常体制確立ニ関スル件」が閣議決定される詳細
1947年(昭和22)文部省が「教育漢字」881字を発表(翌年2月16日に内閣告示)する詳細
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