ガウスの歴史を巡るブログ(その日にあった過去の出来事)

 学生時代からの大の旅行好きで、日本中を旅して回りました。その中でいろいろと歴史に関わる所を巡ってきましたが、日々に関わる歴史上の出来事や感想を紹介します。Yahooブログ閉鎖に伴い、こちらに移動しました。

カテゴリ: 昭和時代

5c553754.jpg
 今日は、昭和時代中期の1957年(昭和32)に、小河内ダムが起工以来19年目で湛水を開始し、奥多摩湖が誕生した日です。
 小河内ダム(おごうちだむ)は、東京都西多摩郡奥多摩町の多摩川上流にある、多目的(上水道、洪水調節、発電、灌漑)の重力式コンクリートダムです。大正時代の1926年(大正15)に、ダム建設候補地として調査が開始され、1932年(昭和7)に認可申請されました。
 1936年(昭和11)に事業認可され、1938年(昭和13)に着工、太平洋戦争による中断をはさみ、19年の歳月をかけて、1957年(昭和32)11月26日に完成します。高さ149m、基底幅131m、堤頂長 353m、頂標高は約530m、有効貯水量約1億9千万m3あり、下流4ヵ所に7万kWの発電所が作られました。
 この建設には、約200億円の経費がかかり、工事中に87名が犠牲となり、総数945世帯が移転を余儀なくされています。水没した旧小河内村は、石川達三の1937年(昭和12)発表の小説『日蔭の村』のモデルとなりました。
 このダムによってできた奥多摩湖の湖畔には、1万本の桜が植えられて桜の名所となり、ニジマス、ヤマメ、ハヤ釣りでも知られ、四季折々に楽しめる観光地となっています。ダムサイトには「奥多摩 水と緑のふれあい館」という資料館も出来ました。
 尚、1985年(昭和60)に近代水道百選、2006年(平成17)3月に、ダム湖百選に選定され、2018年(平成30)9月28日には、平成30年度土木学会選奨土木遺産に認定されています。

〇小河内ダム関係略年表

・1926年(大正15) 東京市がダム建設候補地として調査を開始する
・1931年(昭和6) 小河内村が絶対反対を表明する
・1932年(昭和7) ダム建設の認可申請される
・1933年(昭和8) 東京府と神奈川県とで、水利紛争が起きる
・1936年(昭和11) 水利紛争が解決し、ダム建設の事業が認可される
・1937年(昭和12) 石川達三の小説『日蔭の村』のモデルとなる
・1938年(昭和13) ダム建設に着工する
・1957年(昭和32)6月6日 小河内ダムが湛水を開始し、奥多摩湖が誕生する
・1957年(昭和32)11月26日 小河内ダム完成する
・1975年(昭和50)12月1日 第2号取水設備を着工する
・1980年(昭和55)3月31日 第2号取水設備が竣工する
・1985年(昭和60) 近代水道百選に選定される
・2006年(平成17)3月 ダム湖百選に選定される
・2007年(平成18)11月14日 小河内ダム完成50周年記念式典を開催する
・2018年(平成30)9月28日 平成30年度土木学会選奨土木遺産に認定される

〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)

1885年(明治18)日本画家・俳人川端龍子の誕生日詳細
1912年(明治45)小説家新田次郎の誕生日詳細
書家青山杉雨の誕生日詳細
1915年(大正4)焼岳(長野県・岐阜県)の噴火により、泥流が梓川をせき止め、堰止湖である大正池を形成する詳細
1949年(昭和24)「土地改良法」公布され、土地改良事業が一本化される詳細
1952年(昭和27)文部省に中央教育審議会(中教審)が設置される詳細
1972年(昭和47)関東地方で大規模な光化学スモッグ被害が発生、埼玉県で約1,800人、東京都内で900人超が被害を訴える詳細
1979年(昭和54)日本が「国際人権規約」の批准を国会で承認する詳細
2019年(令和元)小説家・随筆家田辺聖子の命日詳細
このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック

keioplazahotel01
 今日は、昭和時代後期の1971年(昭和46)に、新宿副都心初の高層ビルとして、京王プラザホテル[新宿](当時は、日本一高い169mの超高層ビル)が開業した日です。
 京王プラザホテル[新宿](けいおうぷらざほてる・しんじゅく)は、東京都新宿区西新宿に位置する超高層ビル(47階・169m)のホテルです。1968年(昭和43年)11月に、京王帝都電鉄(現:京王電鉄)は「新宿副都心建設計画」に基づき、西新宿の東京都水道局淀橋浄水場跡地に造成された新都心6号地に超高層ホテルを建設することを発表し、翌年4月10日には、運営会社となる株式会社京王プラザホテルを設立しました。その後、ホテル建設に着手し、2年7か月の工期を経て、1971年(昭和46)6月5日に開業します。当時としては日本一の高さのビルとなり、1974年(昭和49)に、新宿住友ビル(52階・210.3m)に高さで抜かれるまでその地位にありました。1980年(昭和55)11月1日には、地上35階・地下3階の南館を開業しています。敷地面積1万 4500㎡、建築面積1万2579㎡、建物は本館が地上47階、地下3階、南館が地上34階、地下3階で、客室総数1,485室、収容人員 3,000名の大きなホテルでした。1993年(平成5)に、幕張プリンスホテル(現:アパホテル&リゾート東京ベイ幕張)の完成により、ホテルとしての高さ日本一の座も譲っています。尚、2022年(令和4)には、DOCOMOMO JAPAN選定の日本におけるモダン・ムーブメントの建築に認定されました。

〇京王プラザホテル[新宿]関係略年表

・1968年(昭和43)11月 京王帝都電鉄(現:京王電鉄)は「新宿副都心建設計画」に基づき、西新宿の東京都水道局淀橋浄水場跡地に造成された新都心6号地に超高層ホテルを建設することを発表
・1969年(昭和44)4月10日 運営会社となる株式会社京王プラザホテルを設立する
・1971年(昭和46)6月5日 京王プラザホテルとして開業する
・1974年(昭和49) 新宿住友ビルに高さで抜かれる
・1980年(昭和55)11月1日 地上35階・地下3階の南館を開業する
・1993年(平成5) 幕張プリンスホテル(現:アパホテル&リゾート東京ベイ幕張)の完成により、ホテルとしての高さ日本一の座を譲る
・2022年(令和4) DOCOMOMO JAPAN選定の日本におけるモダン・ムーブメントの建築に認定される

☆日本の超高層ビル高さ第1位の変遷

・ホテルニューオータニ本館(東京都千代田区)17階・73m[1964~1968年日本一の高いビル]
・霞が関ビルディング(東京都千代田区霞が関)36階建・147m[1968~1970年日本一の高いビル]
・世界貿易センタービルディング(東京都港区浜松町)40階建・162.59m[1970~1971年日本一の高いビル]
・京王プラザホテル(東京都新宿区西新宿)47階・169m[1971~1974年日本一の高いビル]
・新宿住友ビルディング(東京都新宿区西新宿)52階・210.3m[1974年日本一の高いビル]
・新宿三井ビルディング(東京都新宿区西新宿)55階・223.6m[1974~1978年日本一の高いビル]
・サンシャイン60(東京都豊島区)60階・239.7m[1978~1991年日本一の高いビル]
・東京都庁第一本庁舎(東京都新宿区)48階・243.4m[1991~1993年日本一の高いビル]
・横浜ランドマークタワー(神奈川県横浜市西区)70階・296.33m[1993年~2014年日本一高いビル]
・あべのハルカス(大阪市阿倍野区)60階・300m[2014~2023年日本一高いビル]
・麻布台ヒルズ森JPタワー(東京都港区)64階・325.40m[2023年~高さ日本一のビル]
 
〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)

1206年(建永元)浄土宗の僧重源の命日(新暦7月12日)詳細
1886年(明治19)陶芸家・人間国宝富本憲吉の誕生日詳細
1945年(昭和20)兵庫県神戸市へ350機来襲し、神戸市垂水区~西宮市まで広範囲が爆撃(3回目の神戸大空襲)される詳細
1948年(昭和23)国立国会図書館が旧赤坂離宮(現在の迎賓館)を仮庁舎として正式に開館する詳細
1950年(昭和25)住宅金融公庫(現在の独立行政法人住宅金融支援機構)が設立される詳細
「首都建設法」(昭和25年法律第219号)が住民投票の結果により成立する詳細
1951年(昭和26)「相互銀行法」(昭和26年法律第199号)が公布・施行される詳細
1963年(昭和38)関西電力黒部川第四発電所ダム(黒部ダム)の完工式が行われる詳細
1972年(昭和47)国連人間環境会議が開始される(環境の日・国際環境デー)詳細
このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック

chyousakurinbakusatsujiken0
 今日は、昭和時代前期の1928年(昭和3)に、中国の奉天(現在の瀋陽)駅近くで、列車爆破による、張作霖爆殺事件が起きた日です。
 張作霖爆殺事件(ちょうさくりんばくさつじけん)は、昭和時代前期の1928年(昭和3)6月4日に、張作霖が国民党軍の北伐に敗れて満州(中国東北部)にもどる途中、関東軍参謀河本大作らの工作によって奉天(現在の瀋陽)駅近くで列車を爆破され、死亡した事件で、奉天事件とも呼ばれてきました。関東軍は、北伐を機に張を下野させ、満州(東三省)を中国から独立させようと謀り、錦州(きんしゅう)方面に出動する態勢をとったが、田中義一首相は武力行使を承認しなかったため、河本は出動の口実を得ようと、6月4日早朝、奉天近郊で張の列車を爆破します。
 張は爆死しましたが、関東軍は事前の打合せが不十分で出動せず、真相は日本国民に秘匿されたものの、満州某重大事件として疑惑をよびました。翌年に、立憲民政党が満州某重大事件として責任を追及し、天皇・元老も政府の処置に不満を表明したので、田中義一内閣は総辞職することとなります。

〇張作霖爆殺事件関係略年表

<1928年(昭和3)>
・5月 国民革命軍の北伐が北京に迫り、奉天軍の敗色が濃厚となる。
・6月3日 張は国民革命軍との抗戦を断念し、京奉線の特別列車で北京を退去,奉天に向かう
・6月4日 中国の奉天(現在の瀋陽)駅近くで、列車爆破によって、張作霖が死亡する

<1929年(昭和4)>
・1月 第56帝国議会で野党の民政党が政府を追及し,「満州某重大事件」として問題とされる
・7月 田中義一内閣が総辞職する

〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)

822年(弘仁13)平安初期の僧・日本天台宗の開祖最澄の命日(新暦6月26日)詳細
1804年(文化元)象潟地震が起こり、大きな被害が出て、景勝地象潟湖の湖底が隆起し、湖が陸地化する(新暦7月10日)詳細
1898年(明治31)直江津(現在の上越市)明治31年の大火「八幡火事」で、1,595戸が焼失する詳細
1943年(昭和18)「戦時衣生活簡素化実施要綱」が閣議決定される詳細
「食糧増産応急対策要綱」が閣議決定される詳細
1951年(昭和26)「公営住宅法」(昭和26年法律第193号)が公布(施行は同年7月1日)される詳細
1954年(昭和29)近江絹糸争議でストライキが始まる詳細
1981年(昭和56)「放送大学学園法」が国会で成立(公布・施行は同月11日)する詳細
2009年(平成21)静岡空港が開港する詳細
このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック

kokuminkinyuukouko01
 今日は、昭和時代中期の1949年(昭和24)に、「国民金融公庫法」(昭和24年法律第49号)により、国民金融公庫が発足した日です。
 国民金融公庫(こくみんきんゆうこうこ)は、庶民金庫および恩給金庫の業務を継承し、国民大衆に対する事業資金の供給を目的として設立された政府金融機関でした。1949年(昭和24)5月2日に公布された、「国民金融公庫法」(昭和24年法律第49号)に基づいて同年6月1日に設立され、銀行その他の金融機関から融資を受けにくい小企業や個人に対し、必要な小口の事業資金などを融通する業務を行なうとされます。
 全額政府出資で、大蔵大臣が役員の任免に関与し、会計等を監督するとされました。1999年(平成11)10月1日に、環境衛生金融公庫と統合し、国民生活金融公庫となりましたが、2008年(平成20)10月1日に、農林漁業金融公庫、中小企業金融公庫、国際協力銀行と統合して、日本政策金融公庫となります。
 以下に、「国民金融公庫法」(昭和24年法律第49号)を掲載しておきますので、ご参照下さい。

〇「国民金融公庫法」(昭和24年法律第49号)1949年(昭和24)5月2日公布

第一章 総則

 (目的)
第一条 国民金融公庫は、庶民金庫及び恩給金庫の業務を承継し、銀行その他一般の金融機関から資金の融通を受けることを困難とする国民大衆に対して、必要な事業資金の供給を行うことを目的とする。

 (法人格)
第二条 国民金融公庫(以下「公庫」という。)は、公法上の法人とする。公庫は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十五条又は商事会社その他の社団に関する商法(明治三十二年法律第四十八号)の規定に定める商事会社ではない。

 (事務所)
第三条 公庫は、主たる事務所を東京都に置く。
2 公庫は、大蔵大臣の認可を受けて、必要な地に従たる事務所を置くことができる。但し、その数は、東京都、北海道及び福岡県においては二、その他の府県においては一をこえることができない。

 (業務の代理)
第四条 公庫は、大蔵大臣の認可を受けて、他の金融機関にその業務の一部を代理させることができる。
2 公庫は、前項の規定により金融機関にその業務の一部を代理させようとするときは、その金融機関に対して代理業務に関する準則を示さなければならない。

 (資本金)
第五条 公庫の資本金は、十三億円とする。但し、国会の議決を経て、これを増加することができる。
2 公庫の資本金は、政府がその全額を出資する。
3 政府の出資に係る資金は、第二十三条の規定による場合、国会の議決を経た金額の範囲内で業務上必要な不動産を取得する場合、庶民金庫から承継した日本銀行からの借入金を返済する場合及び国会の議決を経て経費に充てる場合を除く外、第十八条の規定による小口貸付の業務に充てなければならない。

 (登記)
第六条 公庫は、政令の定めるところにより、登記しなければならない。
2 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

 (非課税)
第七条 公庫には、所得税及び法人税を課さない。

 (名称の使用の制限)
第八条 公庫でない者は、国民金融公庫という名称又はこれに類する名称を用いることができない。

 (法人に関する規定の準用)
第九条 民法第四十四条、第五十条及び第五十四条の規定は、公庫に準用する。

第二章 国民金融審議会

 (国民金融審議会)
第十条 国民金融審議会(以下「審議会」という。)は、第十三条第一項の規定による推薦並びに第十八条第一項、第十九条第二項、第二十条、第二十四条及び第二十九条第二項の規定による議決をする外、大蔵大臣の諮問に応じ、公庫の運営に関する重要な事項につき意見を述べるために、大蔵省に置かれる。審議会は、必要があると認めるときは、公庫の運営に関する重要な事項につき意見を述べることができる。
2 審議会は、委員九人をもつて組織する。
3 委員は、左に掲げる者をもつて充てる。
 一 経済安定本部財政金融局及び大蔵省銀行局を代表する者各一人
 二 商業、工業、農業及び金融界を代表する者四人
 三 国民大衆の利益を代表する者で国家又は地方公共団体の公務員以外のもの三人
4 前項に掲げる委員は、通貨発行審議会の推薦に基き、内閣の承認を得て大蔵大臣が任命する。
5 委員を任命する場合において、その委員の選定に当つては、各地域における利益が適当に代表されるように相当の考慮を払わなければならない。
6 委員のうちの一人を委員長とする。委員長は、委員の互選により定める。
7 委員の任期は、二年とする。但し、最初の任命に係る委員の任期は、第三項第二号の委員の半数及び同項第三号の委員のうち一人については、それぞれ一年とする。
8 委員が心身の故障その他の事由に因り職務を行うに適しないこととなつたときは、大蔵大臣は、通貨発行審議会の議を経て、これを解任することができる。
9 委員が欠員となつたときは、二月以内に補欠の委員を任命しなければならない。補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
10 委員は、再任されることができる。
11 委員長及び委員は、その勤務に対し報酬を受けない。但し、会合出席のため、又は特に公庫の用務のために費された時間に対する相応の日当及び会合出席のため、又は公庫の用務を命ぜられたために要する旅費の支給を受けることができる。
12 審議会は、少くとも年に四回開かなければならない。
13 前各項に定めるものの外、審議会に関し必要な事項は、政令で定める。

第三章 役員及び職員

 (役員)
第十一条 公庫に、役員として、総裁、副総裁各一人、理事四人及び監事二人を置く。

 (役員の職務権限)
第十二条 総裁は、公庫を代表し、その業務を総理する。
2 副総裁は、総裁の定めるところにより、公庫を代表し、総裁を補佐して公庫の事務を掌理し、総裁に事故のあるときにはその職務を代理し、総裁が欠員のときにはその職務を行う。
3 理事は、総裁の定めるところにより、公庫を代表し、総裁及び副総裁を補佐して公庫の事務を掌理し、総裁及び副総裁に事故のあるときにはその職務を代理し、総裁及び副総裁が欠員のときにはその職務を行う。
4 監事は、公庫の事務を監査する。

 (役員の任命)
第十三条 総裁及び監事は、審議会の推薦に基き、内閣の承認を得て大蔵大臣が任命する。
2 副総裁及び理事は、総裁が大蔵大臣の認可を受けて任命する。

 (役員の任期)
第十四条 総裁、副総裁、理事及び監事の任期は、四年とする。但し、最初の任命に係る理事及び監事の半数の任期は、それぞれ二年とする。
2 総裁、副総裁、理事及び監事は、再任されることができる。
3 総裁、副総裁、理事及び監事が欠員となつたときは、遅滞なく、補欠の役員を任命しなければならない。補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

 (代表権の制限)
第十五条 公庫と総裁、副総裁又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合においては、監事が公庫を代表する。

 (代理人の選任)
第十六条 総裁、副総裁及び理事は、公庫の職員の中から、従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。

 (役職員の地位)
第十七条 公庫の役員及び職員(常時公庫に勤務して一定の報酬を受ける者であつて、役員及び二月以内の期間を定めて雇ようされる者以外のものをいう。以下同じ。)は、国家公務員とする。

第四章 業務

 (業務の範囲)
第十八条 公庫は、第一条に掲げる目的を達成するため、大蔵大臣が審議会の議を経て定める計画及び指示に従い、生業資金の小口貸付の業務を行う。
2 前項に規定する「生業資金の小口貸付」とは、独立して事業を遂行する意思を有し、且つ、適切な事業計画を持つ者で、銀行その他一般の金融機関から資金の融通を受けることを困難とするものに対して、小口の事業資金を供給することをいい、生活困窮者に対する救済資金の供給を意味するものと解釈してはならない。

 (業務方法書)
第十九条 公庫は、業務開始の際、業務方法書を定め、大蔵大臣に提出し、その認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、また同様とする。
2 大蔵大臣は、前項の認可をしようとするときは、審議会の議を経なければならない。
3 前項の業務方法書には、貸付の限度、利率及び期限並びに第四条第二項の規定による代理業務に関する準則を記載しなければならない。

 (事業計画及び資金計画)
第二十条 公庫は、毎事業年度において当該事業年度の予算の添附書類に定める計画に適合するように、四半期ごとの事業計画及び資金計画を作成し、これを大蔵大臣に提出し、審議会の議を経て行うその認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、また同様とする。

第五章 会計

 (予算及び決算)
第二十一条 公庫の予算及び決算に関しては、公団等の予算及び決算の暫定措置に関する法律(昭和二十四年法律第二十七号)の定めるところによる。

 (利益金の処分)
第二十二条 公庫は、毎事業年度の決算上利益金を生じたときは、これを国庫に納付しなければならない。

 (余裕金の運用)
第二十三条 公庫は、その業務上の余裕金をもつて、公債若しくは復興金融債券を保有し、又はこれを大蔵省預金部へ預け入れて運用することができる。

 (債権の条件変更等)
第二十四条 公庫から資金の貸付を受けた者が災害その他特殊の事由に因り、元利金の支払が著しく困難となつたときは、公庫は、審議会の議を経て、貸付条件の変更又は延滞元利金の支払方法の変更をすることができる。

 (資金の交付)
第二十五条 公庫は、第四条第一項の規定により業務を代理する金融機関に対し貸付に必要な資金を交付することができる。

 (不動産の取得)
第二十六条 公庫は、国会の議決を経た金額をこえて、業務上必要な不動産を取得することができない。但し、第四十四条第一項の規定により庶民金庫及び恩給金庫から不動産を譲り受けた場合は、この限りでない。

 (会計帳簿)
第二十七条 公庫は、大蔵大臣の定めるところにより、業務の性質及び内容並びに事業運営及び経理の状況を適切に示すため必要な帳簿を備えなければならない。

第六章 監督

 (監督)
第二十八条 公庫は、大蔵大臣が監督する。但し、公庫を当事者又は参加人とする訴訟については、法務総裁が監督する。

2 大蔵大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、公庫に対して業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

 (役員の解任)
第二十九条 大蔵大臣は、公庫の役員が左の各号の一に該当するに至つたときは、これを解任することができる。
 一 この法律若しくはこの法律に基く命令又は政府の命令に違反したとき。
 二 刑事事件により有罪の宣告を受けたとき。
 三 禁治産、準禁治産又は破産の宣告を受けたとき。
 四 心身の故障により職務を執ることができないとき、その他前各号に掲げるものの外、公庫の役員として不適当と認められるとき。
2 前項第四号の規定により解任しようとするときは、大蔵大臣は、あらかじめ審議会の議を経なければならない。

 (報告及び検査)
第三十条 大蔵大臣は、必要があると認めるときは、公庫に対して報告をさせ、又は職員をしてその事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。
2 前項の規定により大蔵省の職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。

第七章 罰則

第三十一条 公庫の役員又は職員が前条第一項の規定に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、三万円以下の罰金に処する。

第三十二条 左の場合においては、その違反行為をした公庫の役員を三万円以下の過料に処する。
 一 この法律により大蔵大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたとき。
 二 第六条第一項の規定に基く政令に違反して登記をすることを怠り、又は不正の登記をしたとき。
 三 第十八条第一項の規定に違反して生業資金の小口貸付の業務以外の業務を行つたとき。
 四 第二十三条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
 五 第二十八条第二項の規定による大蔵大臣の命令に違反したとき。

第三十三条 第八条の規定に違反して国民金融公庫という名称又はこれに類する名称を 用いた者は、一万円以下の過料に処する。

  第八章 雑則

 (他の法令の準用)
第三十四条 訴願法(明治二十三年法律第百五号)その他政令で定める法令については、政令の定めるところにより、公庫を国の行政機関とみなして、これらの法令を準用する。

 (共済組合)
第三十五条 公庫の役員及び職員は、国に使用される者で国庫から報酬を受けるものとみなし、国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号)の規定を適用する。この場合において同法中「各省各庁」とあるのは「国民金融公庫」と、「各省各庁の長」とあるのは「国民金融公庫総裁」と、同法第六十九条(同条第一項第三号を適用する場合を除く。)及び第九十二条中「国庫」とあるのは「国民金融公庫」と、同法第七十三条第二項、第七十五条第二項及び第九十八条中「政府を代表する者」とあるのは「国民金融公庫を代表する者」と読み替えるものとする。

第三十六条 国庫は、公庫に設けられた共済組合に対し国家公務員共済組合法第六十九条第一項第三号に掲げる費用を負担する。

 (健康保険等との関係)
第三十七条 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第十二条第一項及び厚生年金保険法(昭和十六年法律第六十号)第十六条ノ二の規定の適用については、公庫の役員及び職員は、国に使用される者とみなす。

 (災害補償)
第三十八条 公庫の役員及び職員は、その災害補償については、国に使用される者で国庫から報酬を受けるものとみなし、労働基準法等の施行に伴う政府職員に係る給与の応急措置に関する法律(昭和二十二年法律第百六十七号)の規定を適用する。
2 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第三条第三項の規定の適用については、公庫の事業は、国の直営事業とみなす。
3 第一項の規定により補償を要する費用は、公庫が負担する。

 (失業保険)
第三十九条 失業保険法(昭和二十二年法律第百四十六号)第七条の規定の適用については、公庫の役員及び職員は、国に使用される者とみなす。

第四十条 国庫は、公庫がその役員及び職員に対し失業保険法に規定する保険給付を行う場合には、同法に規定する給付に相当する部分につき同法第二十八条第一項に規定する国庫の負担と同一割合によつて算定した金額を負担する。

 (経過的規定)
第四十一条 大蔵大臣は、通貨発行審議会の推薦に基き、第十条第三項各号に該当する者並びに庶民金庫及び恩給金庫を代表する者のうちから、設立委員を命じて、公庫の設立に関する事務を処理せしめる。

第四十二条 設立委員は、設立の準備を完了した上、遅滞なく、資本金の払込の請求をしなければならない。

第四十三条 資本金の払込があつた日において、設立委員は、その事務を公庫の総裁に引き継がなければならない。
2 総裁が前項の事務の引継を受けた日において、総裁、副総裁、理事及び監事の全員は、設立の登記をしなければならない。
3 公庫は、設立の登記をすることに因り成立する。

第四十四条 庶民金庫及び恩給金庫は、公庫成立のときに解散するものとし、その権利義務は、公庫が承継する。
2 大蔵大臣は、庶民金庫及び恩給金庫の解散の登記を、その主たる事務所及び従たる事務所の所在地の登記所に嘱託しなければならない。
3 登記所は、前項の嘱託を受けたときは、遅滞なく、その登記をしなければならない。
4 前項の登記については、登録税を課さない。

第四十五条 公庫は、前条第一項の規定により、庶民金庫及び恩給金庫から承継した債権債務のうち左に掲げるものに係るものについては、特定勘定を設けてこれを経理し、政令の定めるところにより、公庫の運営の健全性を害しない範囲においてなるべくすみやかに、これを整理しなければならない。
 一 庶民金庫法(昭和十三年法律第五十八号)第十七条第二号の規定による資金の融通、同条第三号の規定による損失補償及び同条第四号の規定による預金の受入(同条第五号の規定によるこれらの事務に附帯する事業を含む。)並びに同法第十七条ノ二の規定による預金の受入及び資金の貸付
 二 恩給金庫法(昭和十三年法律第五十七号)第十八条各号に掲げる業務
 三 庶民金庫法第十八条又は恩給金庫法第二十二条の規定により余裕金の運用として保有する有価証券であつて第二十三条に規定するもの以外のものの保有
2 前項の規定により特別勘定として経理する債権債務については、その整理を完了するまでは、公庫は、第十八条第一項の規定にかかわらず、その業務を行うことができる。
3 公庫は、前条第一項の規定により恩給金庫の権利義務を承継する場合において、この法律施行地内にある事務所のこの法律施行地外にある事務所に対する貸又は借があるときは、その貸又は借を第一項の特別勘定に属させなければならない。

第四十六条 第四十四条第一項の規定による庶民金庫及び恩給金庫から公庫への有価証券の移転については、有価証券移転税を課さない。

第四十七条 公庫は、金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)第三十六条の八第一項の規定及び第四十二条の二から第四十一条の五までの規定の適用に関しては、庶民金庫及び恩給金庫の事業の譲受につき、これらの規定に定める譲渡金融機関からその事業の全部の譲渡を受けた金融機関とみなす。

第四十八条 この法律に規定するものの外、公庫の設立、公庫による庶民金庫及び恩給金庫の業務の引継並びに庶民金庫及び恩給金庫の解散に関し、必要な事項は、政令で定める。

第四十九条 第八条の規定は、この法律施行の際現に国民金融公庫又はこれに類する名称を用いている者については、この法律施行後六月を限り適用しない。

附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。但し、附則第二項から第十六項まで(附則第十二項を除く。)の規定は、公庫成立の日から施行する。
2 恩給金庫法及び庶民金庫法は、廃止する。
3 恩給金庫法中恩給債券に関する規定は、前項の規定にかかわらず、第四十四条第一項の規定により公庫に承継される恩給債券について、なおその効力を有する。
4 恩給金庫法及び庶民金庫法廃止前にした行為に対する罰則の適用については、これらの法律は、なおその効力を有する。
5 登録税法(明治二十九年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。

 第六条ノ二を次のように改める。

第六条ノ二 削除

第十九条第二号ノ二を第二号ノ三とし、第二号ノ三を第二号ノ四とし、第二号の次に次の一号を加える。
 二ノ二 国民金融公庫自己ノ為ニスル登記又ハ登録
 同条第七号中「恩給金庫、」、「庶民金庫、」、「恩給金庫法、」及び「庶民金庫法、」を削り、同条第十八号中「庶民金庫、」を削る。
6 印紙税法(明治三十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
 第五条第五号ノ三を次のように改める。
 五ノ三 国民金融公庫ノ発スル証書、帳簿
 同条第六号ノ二を次のように改める。

六ノ二 削除

7 恩給法(大正十二年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
 第十一条第一項但書及び第七十五条第四項を削る。
8 無尽業法(昭和六年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。
 第十条第一項第四号中「若ハ庶民金庫」を削る。
9 無尽会社は、無尽業法第十条の改正規定にかかわらず、第四十五条第一項の規定による公庫の特別勘定の整理の完了するまでは、従来の庶民金庫への預け金に相当する営業上の資金を公庫への預け金に運用することができる。
10 経済関係罰則の整備に関する法律(昭和十九年法律第四号)の一部を次のように改正する。
 附則別表甲号六及び七を次のように改める。

   六 削除

七 削除

11 前項の規定施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
12 通貨発行審議会法(昭和二十二年法律第百九十七号)の一部を次のように改正する。
 第一条第一項中「日本銀行法」の下に「及び国民金融公庫法」を加える。
13 取引高税法(昭和二十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
 第二条第二項中「恩給金庫、庶民金庫、復興金融金庫」を「復興金庫、国民金融公庫」に改める。
14 地方税法(昭和二十三年法律第百十号)の一部を次のように改正する。
第十三条第十二号を次のように改める。
 十二 国民金融公庫及び復興金融金庫の事業
15 公団等の予算及び決算の暫定措置に関する法律の一部を次のように改正する。
  第一条中「庶民金庫」を「国民金融公庫」に改める。
16 公団等の予算及び決算の暫定措置に関する法律の規定に基いて成立した庶民金庫の昭和二十四年度の予算のうち、公庫の成立の日の前日までに執行されなかつたものは、公庫の執行すべき昭和二十四年度の予算となるものとする。

   (内閣総理・大蔵大臣・法務総裁・厚生大臣署名)

   「衆議院ホームページ」より

☆国民金融公庫関係略年表

・1949年(昭和24)5月2日 「国民金融公庫法」が公布される
・1949年(昭和24)6月1日 庶民金庫および恩給金庫は解散し、その業務を承継して、国民金融公庫が発足する
・1967年(昭和42)9月2日 環境衛生金融公庫が発足する
・1999年(平成11)10月1日 国民金融公庫と環境衛生金融公庫が統合し、国民生活金融公庫が発足する
・2008年(平成20)10月1日 農林漁業金融公庫、中小企業金融公庫、国際協力銀行と統合して、日本政策金融公庫となる

〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)

980年(天元3)第66代の天皇とされる一条天皇の誕生日(新暦7月15日)詳細
1837年(天保8)生田万の乱が失敗し、国学者生田万が自刃する(新暦7月3日)詳細
1875年(明治8)日本初の気象台「東京気象台」が設置され、気象と地震の観測が開始される(気象記念日)詳細
1903年(明治36)日本最初の洋風近代式公園として、東京の日比谷公園が開園する詳細
1936年(昭和11)日本放送協会(NHK)のラジオ放送で「国民歌謡」が開始される詳細
1940年(昭和15)横浜・名古屋・京都・神戸で砂糖・マッチの配給切符制が実施される詳細
1949年(昭和24)「日本国有鉄道法」が施行され、日本国有鉄道(国鉄)が運輸省から独立して公社化して発足する詳細
1957年(昭和32)「自然公園法」が制定される詳細
1965年(昭和40)福岡県の三井山野炭鉱ガス爆発事故で、死者237人、負傷者38人を出す詳細
このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック

nihonpenclub01
 今日は、昭和時代中期の1948年(昭和23)に、国際ペンクラブが日本ペンクラブの復帰を承認した日です。
 日本ペンクラブ(にほんペンクラブ)は、ロンドンに本部をもつ国際ペンクラブの日本センターとして創立(初代会長:島崎藤村)され、正宗白鳥、徳田秋声などが参加しました。国際連盟脱退後の外国への窓口の一つとして、外務省と国際文化振興会の斡旋で組織された経緯がありましたが、第二次世界大戦中は活動休止の状態となります。
 戦後、1947年(昭和22)に志賀直哉を会長として再建され、翌年国際ペンクラブにも復帰し、川端康成が会長(以後1965年まで)となりました。1957年(昭和32)には、アジアで初めて、第29回国際ペン大会を「東西両洋文学の相互影響」のテーマのもとに、日本で開催します。
 1965年(昭和40)には、創立30周年を記念し、創立記念日(11月26日)が「ペンの日」に定められました。現在は、詩人、劇作家、随筆家、編集者、小説家のいずれかに該当する文筆業従事者によって組織され、言論の自由、表現の自由、出版の自由の擁護と、文化の国際的交流の増進を目的とするNGOとなっています。
 2019年12月1日現在で1,492人の会員を有し、会報『PEN』、英文誌『Japanese Literature Today』を発行、日本文学の翻訳リスト『Japanese Literature in Foreign Languages 1945-1995』などを作成して、積極的に日本文学を海外に紹介してきました。

〇国際ペンクラブとは?

 1921年(大正10)に、イギリスの女性作家ドーソン・スコットの発意により、ジョン・ゴールズワージーらを中心として、文筆家の国際的な親善を通じて世界平和を実現するために、ロンドンで設立されます。正式名称は、「International Association of Playwriters, Poets, Editors, Essayists and Novelists」で、ペンP. E. N.クラブとも呼ばれてきました。創立当初は食事の会程度の規模でしたが、フランスペンクラブがつくられて以後、国際的な組織としての体裁を徐々に整えていきます。1923年(大正12)には、第1回の国際ペン大会がロンドンで開催され、初代会長にゴールズワージーが選ばれました。
 以後、第二次世界大戦中の中断はありましたが、毎年1回、各国センターの持ち回りで国際ペン大会を開催しています。「国際PEN憲章」を定め、表現の自由・人権の尊重・平和主義を掲げて、組織内に獄中作家委員会、平和のための作家委員会、翻訳・言語権委員会、女性作家委員会などを設けて活動してきました。

「国際PEN憲章」
1、文芸著作物は、国境のないものであり、政治的なあるいは国際的な紛糾にかかわりなく人々の間で共有する価値あるものたるべきである。
2、芸術作品は、汎く人類の相続財産であり、あらゆる場合に、特に戦時において、国家的あるいは政治的な激情によってそこなわれることなく保たれなければならない。
3、PENの会員たちは、諸国間の時理解と相互の尊敬のためにその持てる限りの影響力を活用すべきである。人間間、階級間、国家間の憎しみを取り除くことに、そして世界に生きる一つの人類という理想を護るために、最善の努力を払うことを誓う。
4、PENは、各国内及びすべての国の間で思想の交流を妨げてはならないという原則を支持し、会員たちはみずからの属する国や社会、並びに全世界を通じてそれが可能な限り、表現の自由に対する抑圧に反対することを誓う、PENは言論報道の自由を宣言し、平時における専制的な検閲に反対する。PENは、より高度な政治的経済的秩序世界への世界が必要としている進歩を成し遂げるには、政府、行政、司法制度に対する自由な批判が不可欠であると信ずる。なた自由は自制を伴うものであるが故に、会員たちが政治的個、意図的目的のための欺瞞の出版、意図的な虚構、事実の歪曲など言論不動にまつわる悪弊に反対することを誓う。

〇日本ペンクラブ歴代会長一覧

・島崎藤村(初代:1935~1943年)
・正宗白鳥(第2代:1943~1947年)
・志賀直哉(第3代:1947~1948年)
・川端康成(第4代:1948~1965年)
・芹沢光治良(第5代:1965~1974年)
・中村光夫(第6代:1974~1975年)
・石川達三(第7代:1975~1977年)
・高橋健二(第8代:1977~1981年)
・井上靖(第9代:1981~1985年)
・遠藤周作(第10代:1985~1989年)
・大岡信(第11代:198~1993年)
・尾崎秀樹(第12代:1993~1997年)
・梅原猛(第13代:1997~2003年)
・井上ひさし(第14代:2003~2007年)
・阿刀田高(第15代:2007~2011年)
・浅田次郎(第16代:2011~2017年)
・吉岡忍(第17代:2017年~2021年)
・桐野夏生(第18代:2021年~)

〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)

1933年(昭和8)「塘沽協定」 の締結によって、満州事変が終結する詳細
1937年(昭和12)文部省編纂『国体の本義』が発行され、全国の学校等へ配布される詳細
1943年(昭和18)御前会議において「大東亜政略指導大綱」が決定される詳細
1944年(昭和19)俳人・翻訳家・新聞記者嶋田青峰の命日(青峰忌)詳細
1949年(昭和24)「国立学校設置法」が公布され、各都道府県に新制国立大学69校が設置される詳細
1971年(昭和46)日本画家山口蓬春の命日詳細
「自動車重量税法」が公布(施行は同年12月1日)され詳細
1974年(昭和49)写真家木村伊兵衛の命日詳細
2002年(平成14)「気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書」(京都議定書)が日本の国会で承認される詳細
このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック

↑このページのトップヘ