
今日は、昭和時代後期の1975年(昭和50)に、「私立学校振興助成法」が公布(施行は翌年4月1日)された日です。
「私立学校振興助成法」(しりつがっこうしんこうじょせいほう)は、昭和時代後期の1975年(昭和50)7月11日公布、翌年4月1日施行された、国と地方公共団体による私立学校への財政的助成の基本ルールを定め、私立学校の教育条件の維持・向上と在学者の家計負担軽減、学校経営の健全化を図ることを目的とする法律で、「私学助成振興法」、「私学助成法」とも呼ばれています。この法律により、国は大学等を設置する学校法人(日本)に対し、当該学校における人件費を含む教育または研究に係る経常的経費について、その2分の1以内を補助することができるとされ(4条)、直接または日本私立学校振興・共済事業団を通じ、所定の算定方法に従って補助金が支出されてきました。
法律施行後、補助割合は年々増加し1980年度には約3割に達したが、その後漸減して近年は1割程度の水準で推移しています。補助金額には学生定員に対する実員数割合等を算出に組み込み、質の向上について私学の自助努力を促していて、同法施行の結果、経常費補助は教員一人当たり学生数の減少など、教育条件の向上には一定の効果を持ちました。
以下に、制定時の「私立学校振興助成法」(昭和50年法律第61号)を掲載しておきますので、ご参照下さい。
法律施行後、補助割合は年々増加し1980年度には約3割に達したが、その後漸減して近年は1割程度の水準で推移しています。補助金額には学生定員に対する実員数割合等を算出に組み込み、質の向上について私学の自助努力を促していて、同法施行の結果、経常費補助は教員一人当たり学生数の減少など、教育条件の向上には一定の効果を持ちました。
以下に、制定時の「私立学校振興助成法」(昭和50年法律第61号)を掲載しておきますので、ご参照下さい。
〇「私立学校振興助成法」(昭和50年法律第61号)1975年(昭和50)7月11日公布、1976年(昭和51)4月1日施行
(目的)
第一条 この法律は、学校教育における私立学校の果たす重要な役割にかんがみ、国及び地方公共団体が行う私立学校に対する助成の措置について規定することにより、私立学校の教育条件の維持及び向上並びに私立学校に在学する児童、生徒、学生又は幼児に係る修学上の経済的負担の軽減を図るとともに私立学校の経営の健全性を高め、もつて私立学校の健全な発達に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「学校」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校をいう。
2 この法律において「学校法人」とは、私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人をいう。
3 この法律において「私立学校」とは、私立学校法第二条第三項に規定する学校をいう。
4 この法律において「所轄庁」とは、私立学校法第四条に規定する所轄庁をいう。
(学校法人の責務)
第三条 学校法人は、この法律の目的にかんがみ、自主的にその財政基盤の強化を図り、その設置する学校に在学する児童、生徒、学生又は幼児に係る修学上の経済的負担の適正化を図るとともに、当該学校の教育水準の向上に努めなければならない。
(私立大学及び私立高等専門学校の経常的経費についての補助)
第四条 国は、大学又は高等専門学校を設置する学校法人に対し、当該学校における教育又は研究に係る経常的経費について、その二分の一以内を補助することができる。
2 前項の規定により補助することができる経常的経費の範囲、算定方法その他必要な事項は、政令で定める。
(補助金の減額等)
第五条 国は、学校法人又は学校法人の設置する大学若しくは高等専門学校が次の各号の一に該当する場合には、その状況に応じ、前条第一項の規定により当該学校法人に交付する補助金を減額して交付することができる。
一 法令の規定、法令の規定に基づく所轄庁の処分又は寄附行為に違反している場合
二 学則に定めた収容定員を超える数の学生を在学させている場合
三 在学している学生の数が学則に定めた収容定員に満たない場合
四 借入金の償還が適正に行われていない等財政状況が健全でない場合
五 その他教育条件又は管理運営が適正を欠く場合
第六条 国は、学校法人又は学校法人の設置する大学若しくは高等専門学校が前条各号の一に該当する場合において、その状況が著しく、補助の目的を有効に達成することができないと認めるときは、第四条第一項の規定による補助金を交付しないことができる。学校法人の設置する大学又は高等専門学校に、設置後学校教育法に定める修業年限に相当する年数を経過していない学部又は学科(短期大学及び高等専門学校の学科に限る。)がある場合においては、当該学部又は学科に係る当該補助金についても、同様とする。
(補助金の増額)
第七条 国は、私立大学における学術の振興及び私立大学又は私立高等専門学校における特定の分野、課程等に係る教育の振興のため特に必要があると認めるときは、学校法人に対し、第四条第一項の規定により当該学校法人に交付する補助金を増額して交付することができる。
(学校法人が行う学資の貸与の事業についての助成)
第八条 国又は地方公共団体は、学校法人に対し、当該学校法人がその設置する学校の学生又は生徒を対象として行う学資の貸与の事業について、資金の貸付けその他必要な援助をすることができる。
(学校法人に対する都道府県の補助に対する国の補助)
第九条 都道府県が、その区域内にある小学校、中学校、高等学校、盲学校、聾学校、養護学校又は幼稚園を設置する学校法人に対し、当該学校における教育に係る経常的経費について補助する場合には、国は、都道府県に対し、政令で定めるところにより、その一部を補助することができる。
(その他の助成)
第十条 国又は地方公共団体は、学校法人に対し、第四条、第八条及び前条に規定するもののほか、補助金を支出し、又は通常の条件よりも有利な条件で、貸付金をし、その他の財産を譲渡し、若しくは貸し付けることができる。ただし、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)並びに地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第九十六条及び第二百三十七条から第二百三十八条の五までの規定の適用を妨げない。
(間接補助)
第十一条 国は、日本私学振興財団法(昭和四十五年法律第六十九号)の定めるところにより、この法律の規定による助成で補助金の支出又は貸付金に係るものを日本私学振興財団を通じて行うことができる。
(所轄庁の権限)
第十二条 所轄庁は、この法律の規定により助成を受ける学校法人に対して、次の各号に掲げる権限を有する。
一 助成に関し必要があると認める場合において、当該学校法人からその業務若しくは会計の状況に関し報告を徴し、又は当該職員に当該学校法人の関係者に対し質問させ、若しくはその帳簿、書類その他の物件を検査させること。
二 当該学校法人が、学則に定めた収容定員を著しく超えて入学又は入園させた場合において、その是正を命ずること。
三 当該学校法人の予算が助成の目的に照らして不適当であると認める場合において、その予算について必要な変更をすべき旨を勧告すること。
四 当該学校法人の役員が法令の規定、法令の規定に基づく所轄庁の処分又は寄附行為に違反した場合において、当該役員の解職をすべき旨を勧告すること。
(意見の聴取等)
第十三条 所轄庁は、前条第二号から第四号までの規定による措置をしようとする場合においては、あらかじめ、当該学校法人の理事又は解職しようとする役員に対して弁明の機会を与えるために通知するとともに、私立学校審議会、私立大学審議会又は高等専門学校審議会の意見を聴かなければならない。この場合において、当該学校法人の理事若しくは当該役員又はその代理人は、所轄庁に対し、又は私立学校審議会、私立大学審議会若しくは高等専門学校審議会に出席して弁明することができる。
2 前条第二号の規定による処分については、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをすることができない。
(書類の作成等)
第十四条 第四条第一項又は第九条に規定する補助金の交付を受ける学校法人は、文部大臣の定める基準に従い、会計処理を行い、貸借対照表、収支計算書その他の財務計算に関する書類を作成しなければならない。
2 前項に規定する学校法人は、同項の書類のほか、収支予算書を所轄庁に届け出なければならない。
3 前項の場合においては、第一項の書類については、所轄庁の指定する事項に関する公認会計士又は監査法人の監査報告書を添付しなければならない。ただし、補助金の額が寡少であつて、所轄庁の許可を受けたときは、この限りでない。
(税制上の優遇措置)
第十五条 国又は地方公共団体は、私立学校教育の振興に資するため、学校法人が一般からの寄附金を募集することを容易にするための措置等必要な税制上の措置を講ずるよう努めるものとする。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十一年四月一日から施行する。
(以下略)
「衆議院ホームページ」より
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