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 今日は、昭和時代中期の1947年(昭和22)に、「大日本帝国憲法」下の最後のポツダム勅令である「外国人登録令」が公布・施行された日です。
 「外国人登録令」(がいこくじんとうろくれい)は、昭和時代中期の1947年(昭和22)5月2日に公布・施行されたポツダム勅令(昭和22年勅令第207号)です。「日本国憲法」の施行に備えてその前日に制定され、連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)施政下の日本国内における在留外国人政策の根拠法令として運用されました。
 本邦に入った外国人または本邦において外国人になった者は60日または14日以内にその居住地の市長村の長に登録申請をしなければならないこと、登録後はつねに登録証を携帯し,官公吏の請求があれば呈示しなければならないことなどを定め、外国人登録証の常時携帯義務、退去強制を含む厳しい罰則を定めています。当時朝鮮半島や台湾など旧植民地の出身者は日本国籍を持っていたにもかかわらず、「当分の間、これを外国人とみなす」との規定を設け、その適用対象としました。
 1949年(昭和24)の改正で、登録切り替え制が新設(2年ごと)され、不携帯に刑事罰がついています。1952年(昭和27)4月の「サンフランシスコ講和条約」発効・占領解除に伴い、廃止されましたが、日本政府は、旧植民地出身者は「日本国籍」を喪失し「外国人」になったと通達しました。
 以下に、「外国人登録令」(昭和22年勅令第207号)を掲載しておきますので、ご参照下さい。

〇「外国人登録令」(昭和22年勅令第207号) 1947年(昭和22)5月2日公布・施行

第一条 この勅令は、外国人の入国に関する措置を適切に実施し、且つ、外国人に対する諸般の取扱の適正を期することを目的とする。

第二条 この勅令において外国人とは、日本の国籍を有しない者のうち、左の各号の一に該当する者以外の者をいう。
一  連合国軍の将兵及び連合国軍に附属し又は随伴する者並びにこれらの者の家族
二  連合国最高司令官の任命又は承認した使節団の構成員及び使用人並びにこれらの者の家族
三  外国政府の公務を帶びて日本に駐在する者及びこれに随從する者並びにこれらの者の家族

第三条 外国人は、当分の間、本邦(内務大臣の指定する地域を除く。以下これに同じ。)に入ることができない。
前項の規定は、連合国最高司令官の承認を受け(連合国最高司令官が経由すべき港湾又は飛行場を指定したときは、当該港湾又は飛行場を経由し)本邦に入る外国人については、これを適用しない。

第四条 外国人は、本邦に入つたときは六十日內に、外国人でないものが外国人になつたときは十四日以内に、居住地を定め、内務大臣の定めるところにより、当該居住地の市町村(東京都の区の存する区域並びに京都市、大阪市、名古屋市、横浜市及び神戸市においては区 以下これに同じ。)の長に対し、所要の事項の登録を申請しなければならない。
地方長官は、交通困難その他やむを得ない事由があると認めるときは、前項に規定する期間を伸長することができる。
第一項の申請は、二以上の市町村の長に対してこれをすることができない。

第五条 市町村の長は、内務大臣の定めるところにより、外国人登録簿を調製し、これを市町村の事務所に備えなければならない。

第六条 市町村の長は、第四条の規定により登録の申請を受けたときは、内務大臣の定めるところにより、所要の事項を登録するとともに、登録証明書を交付しなければならない。

第七条 外国人は、居住地を変更したときは、十四日以内に、内務大臣の定めるところにより、新居住地の市町村の長に登録の申請をしなければならない。
前項の場合においては、新居住地の市町村の長は、內務大臣の定めるところにより、所要の事項を登録するとともに、前居住地の市町村の長の交付した登録証明書と引き替えに登録証明書を交付しなければならない。
第四条第二項及び第三項の規定は、第一項の場合にこれを準用する。

第八条 外国人は、登録事項に変更を生じたときは、十四日以內に、内務大臣の定めるところにより、変更の登録を申請しなければならない。
前項の場合においては、市町村の長は、内務大臣の定めるところにより、変更の登録をしなければならない。
第四条第二項の規定は、第一項の場合にこれを準用する。

第九条 外国人は、本邦を退去するときは、その経由する港湾又は飛行場の所在地を管轄する地方長官(東京都においては警視総監を含む。)の指定する官公吏に、登録証明書を返還しなければならない。
外国人が外国人でなくなつたときは、その者は、十四日以内に、居住地の市町村の長に登録証明書を返還しなければならない。

第十条 外国人は、常に登録証明書を携帶し、内務大臣の定める官公吏の請求があるときは、これを呈示しなければならない。
外国人は、内務大臣の定める官公吏の請求があるときは、旅券、国籍を証明する文書その他登録証明書の正当な所持人であること又は登録証明書に記載された事項の真実であることを証明するに足る文書を呈示しなければならない。

第十一条 台湾人のうち内務大臣の定めるもの及び朝鮮人は、この勅令の適用については、当分の間、これを外国人とみなす。
この勅令及びこの勅令に基く命令に規定する登録の申請その他の行爲は、疾病その他内務大臣の定める事由に因り本人においてこれをすることができないときは、内務大臣の定める者がこれをしなければならない。

第十二条 左の各号の一に該当する者は、六箇月以下の懲役若しくは禁錮、千円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
一  第三条の規定に違反して本邦に入つた者 
二  第四条第一項、第七条第一項又は第八条第一項の規定に違反して登録の申請をなさず又は虚偽の申請をした者 
三  第四条第一項、第七条第一項又は第八条第一項の規定による登録の申請を妨げた者 
四  第四条第三項又は第七条第三項において準用する第四条第三項の規定に違反して二以上の市町村の長に登録の申請をした者 
五  第九条の規定に違反して登録証明書を返還しない者 
六  第十条の規定に違反して登録証明書その他の文書の呈示を拒否した者 
七  行使の目的を以て登録証明書を他人に交付し若しくは他人名義の登録証明書の交付を受け又は他人名義の登録証明書を行使した者 
八  行使の目的を以て登録証明書を偽造若しくは変造し又は偽造若しくは変造に係る登録証明書を行使した者

第十三条 地方長官(東京都においては警視総監 以下これに同じ。)は、左の各号の一に該当する外国人に対し、本邦外に退去を命ずることができる。
一  第三条の規定に違反して本邦に入つた者 
二  前条に掲げる罪を犯し禁錮以上の刑に処せられた者 
三  前号に掲げる者を除く外、前条の規定により刑に処せられた者で再び同条各号の一に該当する行為のあつた者

第十四条 内務大臣は、その定めるところにより、左の各号の一に該当する外国人に対し、退去を強制することができる。
一  第三条の規定に違反して本邦に入つた者 
二  前条の規定による退去命令に違反した者

第十五条 前二条の規定による地方長官又は内務大臣の処分に対して不服のある者は、第十三条の場合にはその処分のあつた日、前条の場合にはその強制に著手した日から十日以內に訴を提起することができる。
前二条の規定による処分に係る外国人は、前項の期間内及び訴の提起があつたときは訴訟の係属中は、これを退去せしめることができない。

附則

この勅令は、公布の日から、これを施行する。但し、第十五条の規定(附則第三項において準用する場合を含む。)は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。この場合においては、同条の規定施行前になされた地方長官又は内務大臣の処分については、同条第一項中「第十三条の場合にはその処分のあつた日、前條の場合にはその強制に著手した日」とあるのは「日本国憲法施行の日」と読み替えるものとする。
この勅令施行の際現に本邦に在留する外国人は、この勅令施行の日から三十日以內に、第四条の規定に準じて登録の申請をしなければならない。
第十二条乃至第十五条の規定は、前項の場合について、これを準用する。

 「ウイキソース」より

 ※旧字を新字になおしてあります。

☆ポツダム勅令一覧

<1945年(昭和20)>

・568 國防保安法廢止等ニ關スル件
・575 治安維持法廢止等ノ件
・576 要塞地帶法廢止等ノ件
・577 金、銀又ハ白金ノ取引等取締ニ關スル件
・578 金、銀又ハ白金ノ地金又ハ合金ノ輸入ノ制限又ハ禁止等ニ關スル件
・604 軍事特別措置法廢止等ニ關スル件
・605 臨時郵便取締令廢止ノ件
・615 外國爲替管理法ノ罰則ノ特例ニ關スル件
・634 兵役法廢止等ニ關スル件
・635 要求物資使用収用令
・636 土地工作物使用令
・638 治安警察法廢止等ノ件
・641 住宅緊急措置令
・643 軍馬資源保護法廢止等ニ関スル件
・653 昭和十三年法律第三十號廢止等ニ關スル件
・655 昭和二十年勅令第五百七十八號中改正ノ件
・656 外國爲替資產等ノ分離保管ノ件
・657 會社ノ解散ノ制限等ノ件
・658 第一復員裁判所及第二復員裁判所令
・718 宗敎團體法等廢止ノ件
・719 宗敎法人令
・730 政治犯人等ノ資格囘復ニ關スル件
・731 衆議院議員選擧人名簿ノ特例ニ關スル件

<1946年(昭和21)>

・33 国際的協定又ハ国際的契約ノ禁止等ニ關スル件
・43 厚生年金保険法等中改正ノ件
・52 有毒飲食物等取締令
・53 工業所有権法戦時特例中改正ノ件
・68 恩給法ノ特例ニ關スル件
・70 宗教法人令中改正ノ件
・71 官国幣社経費ニ関スル法律等廃止ノ件
・81 地方団体ノ吏員等連合国最高司令官ノ命令ニ基キ退職シタルトキノ退隠料等ヲ受クルノ資格又ハ権利ノ喪失等ニ関スル件
・82 永楽土地建物株式会社ノ財産ノ取引ノ制限等ノ件
・96 衆議院議員選挙法第百一条ノ三及第百四条ノ規定ノ適用ニ関スル件
・101 政党、協会其ノ他ノ団体ノ結成ノ禁止等ニ関スル件
・105 戦争終結後復員シタル陸海軍ノ軍人等ニ対シ支給シタル退職賞与金ノ国庫返納ニ関スル件
・109 就職禁止、退官、退職等ニ関スル件
・110 臨時軍事費特別会計ノ終結ニ關スル件
・112 軍人及軍属ニ交付セラレタル賜金国庫債券ヲ無効トスルコトニ関スル件
・116 退職手当金、年金其ノ他此等ニ準ズベキ利益ノ給付ノ制限ニ関スル件
・118 物価統制令
・126 都会地転入抑制緊急措置令
・139 臨時船舶管理法中改正等ニ関スル件
・142 国有財産法中改正等ノ件
・143 昭和二十年勅令第六百五十七号会社ノ解散ノ制限等ノ件中改正ノ件
・144 臨時肥料配給統制法中改正等ニ関スル件
・146 昭和十三年法律第八十四號大東亞戰爭ニ際シ召集中ノ者ノ選擧權及被選擧權等ニ關スル法律中改正等ノ件
・148 会計法戦時特例中改正等ノ件
・161 昭和十八年法律第八十八號陪審法ノ停止ニ關スル法律中改正ノ件
・188 昭和二十一年勅令第三十三号国際的協定又ハ国際的契約ノ禁止等ニ關スル件中改正ノ件
・233 持株会社整理委員会令
・243 会社配当等禁止制限令
・262 日本通運株式会社法中改正等ノ件
・263 教職員ノ除去、就職禁止及復職等ノ件
・266 昭和二十年勅令第五百四十二号「ポツダム」宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件に基く傷兵院法を廃止する勅令
・273 民事裁判権の特例に関する勅令
・274 刑事裁判権等の特例に関する勅令
・275 臨時貴金属数量等報告令
・277 関税法の罰則等の特例に関する勅令
・278 陸軍軍法會議法、海軍軍法會議法及第一復員裁判所及第二復員裁判所令廢止ニ關スル件
・282 昭和二十年勅令第五百四十二号「ポツダム」宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件に基く都会地転入抑制緊急措置令の一部を改正する勅令
・283 軍需金融等特別措置法等の一部を改正する勅令
・284 同年勅令第六百三十四号兵役法廢止等ニ關スル件中改正ノ件
・285 復員官署ニ於テ運航スル船舶ニシテ復員又ハ掃海ニ使用スルモノノ乗員ニ付船員法等ノ一部準用ノ件
・286 特定財産管理令
・288 臨時建築制限令
・294 聯合国財産の返還等の件
・298 昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件に基く住宅緊急措置令の一部を改正する勅令
・300 銃砲等所持禁止令
・304 昭和二十一年勅令第六十八号(昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件に基く恩給法の特例に関する勅令)の一部を改正する勅令
・306 昭和二十一年勅令第百九号(昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件に基く就職禁止、退官、退職等に関する件)の一部を改正する勅令
・307 昭和二十一年勅令第百九号(昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件に基く就職禁止、退官、退職等に関する件)の一部を改正する勅令
・311 聯合国占領軍の占領目的に有害な行為に対する処罰等に関する勅令
・312 昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件に基く昭和二十一年勅令第百一号(政党、協会その他の団体の結成の禁止等に関する勅令)の一部を改正する勅令
・325 昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件に基く有毒飲食物等取締令の一部を改正する勅令
・328 貿易等臨時措置令
・329 閉鎖機関に関する債権の時効等の特例に関する勅令
・330 交易営団解散令
・382 昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件に基く物価統制令の一部を改正する勅令
・384 昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件に基き銃砲等所持禁止令の一部を改正する勅令
・418 昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件に基き昭和二十一年勅令第八十二号永楽土地建物株式会社の財産の取引の制限等に関する勅令を廃止する勅令
・421 昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件に基き戸籍法の一部を改正する勅令
・434 昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件に基き銃砲等所持禁止令の一部を改正する勅令
・442 昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件に基き、都会地転入抑制緊急措置令の一部を改正する勅令
・443 地代家賃統制令
・446 重要産業団体令を廃止する等の勅令
・452 昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件に基く昭和二十年法律第四十四号国家総動員法及び戦時緊急措置法廃止法律の一部を改正する勅令
・456 昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件に基き、臨時貴金属数量等報告令の一部を改正する等の勅令
・475 昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件に基き昭和二十一年勅令第二百七十三号民事裁判権の特例に関する勅令の一部を改正する勅令
・516 昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件に基き臨時貴金属数量等報告令の一部を改正する勅令
・529 漁業法の罰則の特例に関する勅令
・540 昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件に基き、昭和二十一年勅令第九十六号衆議院議員選挙法第百一条ノ三及び第百四条の規定の適用に関する件の一部を改正する勅令
・562 昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件に基く船舶保護法の廃止等に関する勅令
・563 昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件に基く東亜海運株式会社の解散に関する勅令
・564 昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く軍用電気通信法等を廃止する勅令
・567 会社の証券保有制限等に関する勅令
・570 昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基き昭和二十一年勅令第三百十二号(同年勅令第百一号政党、協会その他の団体の結成に関する件の一部を改正する勅令)の一部を改正する勅令
・571 昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基き都会地転入抑制緊急措置令の一部を改正する勅令
・576 昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件に基き昭和二十一年勅令第二百七十七号関税法の罰則等の特例に関する勅令の一部を改正する勅令
・592 昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基き持株会社整理委員会令の一部を改正する勅令
・634 日本銀行に対する外国通貨等の引渡に関する勅令

<1947年(昭和22)>

・1 公職に関する就職禁止、退官、退職等に関する勅令を改正する勅令
・3 市町村長の立候補禁止等に関する勅令
・4 町内会部落会又はその連合会の長の選挙に関する勅令
・9 婦女に賣淫をさせた者等の処罰に関する勅令
・21 会社の証券保有制限等に関する件の一部を改正する勅令
・27 地代家賃統制令の一部を改正する勅令
・36 連合国人の特許発明等の実施状況調査に関する勅令
・45 臨時建築制限令を廃止する勅令
・46 連合国財産の返還等に関する件の一部を改正する勅令
・48 会社の証券保有制限等に関する件の一部を改正する勅令
・61 昭和二十二年勅令第一号(公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令) の特例に関する勅令
・65 昭和二十二年勅令第一号の規定による覚書該当者の指定の解除の訴願に関する勅令
・67 町内会部落会又はその連合会の長の選挙に関する勅令の廃止に関する勅令
・74 閉鎖機関令
・75 閉鎖機関整理委員会令
・77 公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令の一部を改正する勅令
・82 都会地転入抑制緊急措置令の一部を改正する勅令
・84 政党、協会その他の団体の結成の禁止等に関する勅令の一部を改正する勅令
・109 国家総動員法及び戦時緊急措置法を廃止する法律の一部を改正する勅令
・133 物価統制令の一部を改正する勅令
・171 肥料配給公団令
・207 外國人登錄令

〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)

713年(和銅6)元明天皇が諸国に『風土記』の編纂を命じる(新暦5月30日)詳細
756年(天平勝宝8)聖武天皇の命日(新暦6月4日)詳細
1875年(明治8)東京と横浜で郵便貯金業務を開始する(郵便貯金の日)詳細
1920年(大正9)東京の上野公園で第1回メーデーが開催される詳細
1927年(昭和2)社会運動家・女性解放運動の先駆者福田英子の命日詳細
1948年(昭和23)日本における、夏時間(サマータイム)が開始(1951年までの4年間で廃止)される詳細
1949年(昭和24)「国民金融公庫法」が公布・施行され、国民金融公庫が設立されることになる詳細
1975年(昭和50)足摺宇和海国立公園内に「高知県立足摺海洋館」が開館する詳細