
「臨時郵便取締令」(りんじゆうびんとりしまりれい)は、昭和時代前期の1941年(昭和16)10月4日に公布された、外国郵便を開封検閲出来るようにするための勅令(昭和16年勅令第891号)です。これによって、逓信大臣は、戦時に際し国防上の利益を保護する必要があると認めるときは、郵便物の差出しを禁止し、又は制限することができるようになりました。
さらに、その官吏に郵便物を検閲させ、検閲に付した郵便物で国防上の利益を害し、又は害するおそれがあると認めるもの及び記載事項の内容が判然としないようなものについては、その送達を停止することができることとなります。このため、外国宛ての郵便物については、暗号及び隠語の使用並びに私製葉書及び二重封筒を禁止しました。
また、差出人は、居所及び名前を明記し、切手は、郵便物に貼らず、郵便物に添えて郵便局に差し出すものとしています。これによる取締りは、外国スパイ網の暗躍の余地をなくすことに重点を置き、同時に不用意のうちに国防上の秘密が外国に漏れるのを防ぐことを目的としていました。
従って、日本に発着する外国郵便物を取締りの主な対象とし、内国郵便物については外国通信と関係があるもののみを取り締まっています。しかし、同年12月8日の太平洋戦争の開戦により、防諜は一段と強化されることとなりました。
この勅令は、戦後の1946年(昭和21)10月23日に、「臨時郵便取締令ハ之ヲ廃止ス」(昭和20年勅令第542号)によって廃止され、戦時中の郵便業務に関する特別な規制は解除されています。
以下に、「臨時郵便取締令」(昭和16年勅令第891号)を掲載しておきますので、ご参照下さい。
さらに、その官吏に郵便物を検閲させ、検閲に付した郵便物で国防上の利益を害し、又は害するおそれがあると認めるもの及び記載事項の内容が判然としないようなものについては、その送達を停止することができることとなります。このため、外国宛ての郵便物については、暗号及び隠語の使用並びに私製葉書及び二重封筒を禁止しました。
また、差出人は、居所及び名前を明記し、切手は、郵便物に貼らず、郵便物に添えて郵便局に差し出すものとしています。これによる取締りは、外国スパイ網の暗躍の余地をなくすことに重点を置き、同時に不用意のうちに国防上の秘密が外国に漏れるのを防ぐことを目的としていました。
従って、日本に発着する外国郵便物を取締りの主な対象とし、内国郵便物については外国通信と関係があるもののみを取り締まっています。しかし、同年12月8日の太平洋戦争の開戦により、防諜は一段と強化されることとなりました。
この勅令は、戦後の1946年(昭和21)10月23日に、「臨時郵便取締令ハ之ヲ廃止ス」(昭和20年勅令第542号)によって廃止され、戦時中の郵便業務に関する特別な規制は解除されています。
以下に、「臨時郵便取締令」(昭和16年勅令第891号)を掲載しておきますので、ご参照下さい。
〇「臨時郵便取締令」(昭和16年勅令第891号) 1941年(昭和16)10月4日発布
第一条 遞信大臣ハ戦時(戦争ニ準ズベキ事変ノ場合ヲ含ム以下同ジ)ニ際シ国防上ノ利益ヲ保護スル為必要アリト認ムルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ郵便物ノ差出ヲ禁止シ又ハ制限スルコトヲ得
第二条 遞信大臣ハ戦時ニ際シ国防上ノ利益ヲ保護スル為必要アリト認ムルトキハ当該官吏ヲシテ左ニ掲グル郵便物以外ノ郵便物ヲ検閲セシムルコトヲ得
一 帝国ノ官衙(陸海軍ノ部隊及学校ヲ含ム以下同ジ)ヨリ発スル郵便物ニシテ所定ノ表示ヲ為シタルモノ及帝国ノ官衙ニ宛テ発スル郵便物
二 内閣通常郵便物ノ中封緘シタル書状及封緘葉書(本令施行地外ニ在ル者ヨリ伝達セラレタル通信又ハ物ヲ内容トスル疑アリト認メラルルモノヲ除ク)
第三条 逓信大臣ハ命令ノ定ムル所ニ依リ郵便物ノ差出人又ハ受取人ヲシテ本令ニ依ル郵便取締上必要ナル證明、記載其ノ他ノ行為ヲ為サシムルコトヲ得
第四条 逓信大臣ハ検閲ニ付シタル郵便物ニシテ国防上ノ利益ヲ害シ若ハ害スル虞アリト認メラルルモノ又ハ記載事項ノ内容明ナラザルモノノ送達ヲ停止スルコトヲ得
第五条 第一条ノ規定ニ依ル郵便物差出ノ禁止又ハ制限ニ違反シタル者ハ千円以下ノ罰金ニ処ス第三条ノ規定ニ基キテ発スル命令ニ違反シ虚偽ノ申立ヲ為シタル者ハ亦同ジ
第六条 本令ニ依ル郵便取締ノ事務ニ従事シ又ハ従事シタル者其ノ職務執行ニ関シ知得シタル信書ノ秘密ヲ漏洩シタルトキハ二年以下ノ懲役又ハ二千円以下の罰金ニ処ス
前項ノ未遂罪ハ之ヲ罰ス
第七条 本令中遞信大臣トアルハ朝鮮ニ在リテハ朝鮮総督、台湾ニ在リテハ台湾総督、関東州ニ在リテハ満州国駐箚特命全権大使、樺太ニ在リテハ樺太庁長官、南洋群島ニ在リテハ南洋庁長官トス
附 則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
〇「臨時郵便取締令第三条の命令に関する件」(昭和16年10月4日逓信省令第91号)
第一条 郵便物ノ差出人ハ其ノ居所及氏名ヲ郵便物ノ外部ニ詳細且明瞭ニ記載スベシ
附 則 本令ハ昭和16年10月20日ヨリ之ヲを施行ス
〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)
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