
映画倫理規定管理委員会(えいがりんりきていかんりいいんかい)は、国家による検閲を避け、表現の自由を守るために、日本で上映される映画の自主的規制のための民間機関です。戦前は、1939年(昭和14)に制定された「映画法」に基づいて検閲が行われ、戦後占領下は、連合国軍最高司令官総司令部 (GHQ) が検閲を行っていましたが、1949年(昭和24)に、アメリカの「映画製作倫理規程」を参考に映画業界が、「映画倫理規程」を作り、その運用機関として映画倫理規定管理委員会(旧映倫)を設置しました。
1956年(昭和31)12月に映画界から切り離して第三者によって運営される映倫管理委員会(新映倫)に改組されます。2009年(平成21)4月23日に、「映画倫理綱領」が制定され、映画倫理委員会と改称され、2017年(平成29)4月1日には、映画倫理機構として一般財団法人化されました。
5人の管理委員のもとに、9人の審査員が、劇場映画、予告編、ポスターの審査を行い、その審査料によって運営されていて、ときに部分的削除訂正を勧告する場合もありますが、法的強制力はありません。
以下に、「映画倫理綱領」を掲載したおきますので、ご参照下さい。
1956年(昭和31)12月に映画界から切り離して第三者によって運営される映倫管理委員会(新映倫)に改組されます。2009年(平成21)4月23日に、「映画倫理綱領」が制定され、映画倫理委員会と改称され、2017年(平成29)4月1日には、映画倫理機構として一般財団法人化されました。
5人の管理委員のもとに、9人の審査員が、劇場映画、予告編、ポスターの審査を行い、その審査料によって運営されていて、ときに部分的削除訂正を勧告する場合もありますが、法的強制力はありません。
以下に、「映画倫理綱領」を掲載したおきますので、ご参照下さい。
〇映画倫理規定管理委員会関係略年表
・1949年(昭和24)4月 - 「映画倫理規程」が制定される
・1949年(昭和24)6月14日 - 映画倫理規程管理委員会(旧映倫)が発足する
・1951年(昭和26)1月 - 従来の日本映画製作者連盟(映連)会長兼任から学識経験者を委員長として専任することになり、元東宝社長・法学士の渡辺銕蔵が2代目委員長に就任する
・1956年(昭和31)12月 - 映画倫理管理委員会(新映倫)が発足する
・1972年(昭和46)9月 - 日活ロマンポルノ事件が発生、映画審査をした映倫が「猥褻図画公然陳列幇助罪」で問われるも、裁判で無罪判決が確定。
・2009年(平成21)4月23日 - 「映画倫理綱領」が制定され、「映画倫理委員会」と改称される
・2017年(平成29)4月1日 - 「映画倫理機構」として一般財団法人化される
☆「映画倫理綱領」 2009年(平成21)4月23日制定
19世紀末に起こり20世紀に花開いた映画は、歴史的試練に耐えて映像文化のパイオニアとして 100 年以上にわたり心の原風景とも言うべき喜びを、人々の記憶に刻んできた。21世紀においても、映画が映像文化の中核的存在として人々に支持され、愛されつづけることを願っている。
映画界では、映画が観客や社会に与える影響の大きさを自覚し、1956年、映画人としての責務を果たすべく、映倫管理委員会を独立した第三者機関として、他のメディアに先がけて設立した。そして、法や社会倫理に反し、とりわけ未成年者の観覧につき問題を生じうる映画について、社会通念と映画倫理規程に従い自主的に規制を行ってきた。それは、映画製作者が外部からの干渉を排除して自由に製作できる環境を作るとともに、観客の見る自由を保障し、さらに、次世代を担う未成年者がその成長に際し対応を誤ることのないよう配慮したからである。
この間、2009 年に、映倫管理委員会は、内外の環境や人々の意識の変化に対応して名称を映画倫理委員会に改め、映画倫理規程も映画倫理綱領として整備されたが、映倫管理委員会 設立 60 年を経た今、映画界における自由と自律の仕組みをいっそう確固たるものとすべく、映倫維持委員会と映画倫理委員会を一般財団法人映画倫理機構として法人化した。新しい映画倫理機構にあっても、映画倫理委員会が独立した第三者機関としての役割を継続することになり、その役割の基本となる映画倫理綱領の内容をここに確認する。
1 表現の自由
表現の自由は、映画の製作と上映にたずさわるすべてのものにとって、最も重要な権利である。同時に、そのためにいたずらに他の人権を傷つけるようなことがあってはならず、それらを尊重しつつ、全力をあげて表現の自由を確かなものとしていかなければならない。
2 人権の尊重
(1)基本的人権の尊重は映画人の最も大切な責務である。
(2)人間の尊厳を傷つけるような扱いをしない。
(3)男女平等の理念を尊重する。
(4)個人や団体の名誉、プライバシー等を尊重する。
(5)人種や民族、出身、職業による差別的扱いをしない。また社会的弱者および少数者の権利を尊重する。
3 未成年者への配慮
(1)年齢層に対応した観客の権利を尊重し、その成長を阻害しないよう留意する。
(2)年齢層に対応して推奨しうる映画を選定するため、映画倫理委員会委員長の諮問機関として「年少者映画審議会」を設ける。
4 法と政治
(1)平和と民主主義を尊重し、これに反する軍国主義、テロリズム等にくみしない。
(2)あらゆる国の主権を尊重し、元首、国旗、国歌の取り扱いには慎重を期する。
(3)ゆえなく法令や裁判を否定、ないし揶揄しない。
5 宗教と社会
(1)信教の自由を尊重し、ゆえなくこれを軽侮、中傷し、憎悪をかき立てるような表現は避ける。
(2)人権の著しい侵害にあたらないかぎり、それぞれの国や地域の文化的多様性を尊重する。
(3)著しく反倫理的な行為を容認するような表現ならびに善良な風俗・習慣を乱し否定するような表現は避ける。
(4)動物の生命および自然環境を尊重することの重要さに配慮する。
6 性、暴力、犯罪、薬物などの表現
(1)性表現 ― 性行為にかかわる表現は、観客に限度を超える性的刺激を与えないよう留意する。未成年者の性行為や性的裸体描写には特に留意する。
(2)暴力表現 ― 人命を尊重し、過度に刺激的な残酷描写は避け、詳細な殺傷描写はしない。観客にいたずらに恐怖感、嫌悪感を与えないよう留意する。
(3)犯罪表現 ― 犯罪を肯定したり犯罪者を英雄扱いしたりしないよう留意する。凶悪な犯罪や非合法の賭博など反社会的な行為を扱うとき、模倣、誘引となる描き方は避ける。未成年者や社会的弱者にかかわる犯罪の描写は最小限にとどめ、殺人、売買春などを美化、正当化するような描写は行なわない。
(4)薬物の扱い ― 麻薬や覚醒剤など薬物に関わる描写は控えめにし、肯定的ないし魅力的に取り扱わないよう留意する。薬物などの非合法な取り扱いに関する詳細な描写は行わない。
7 映画倫理委員会による分類区分
この倫理綱領の精神を実現するため、理事会は「映画の区分と審査方針」「映画分類基準」を策定し、映画倫理委員会はこの方針と基準に基づいて、表現の自由を尊重しつつ、すべての映画について、主題および題材とその取り扱い方を審査し、年齢層に対応した分類区分を行う。
8 本綱領の適用
この綱領は、映画館その他の施設において一般公開を企図する映画、および一般に販売・貸出するDVD・ビデオなどに適用されるほか、それらの題名、予告篇、および宣伝・広告等にも適用される。
〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)
〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)
1571年(元亀2) | 戦国武将・大名毛利元就の命日(新暦7月6日) | 詳細 |
1831年(天保2) | 第121代の天皇とされる孝明天皇の誕生日(新暦7月22日) | 詳細 |
1899年(明治32) | 小説家川端康成の誕生日 | 詳細 |
1910年(明治43) | 柳田国男著の『遠野物語』(聚精堂)初版350部が刊行される | 詳細 |
1920年(大正9) | 北炭夕張炭鉱(北上坑)で爆発事故があり、死者・行方不明者209人を出す | 詳細 |
1940年(昭和15) | 東京の隅田川河口の築地六丁目と勝どき一丁目を結ぶ、双葉跳開橋である勝鬨橋が完成する | 詳細 |
1966年(昭和41) | 「結社の自由及び団結権の保護に関する条約(ILO87号条約)」が日本において発効する | 詳細 |
1992年(平成4) | 「環境と開発に関する国際連合会議」が「環境と開発に関するリオ宣言」などを採択して閉幕する | 詳細 |
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