
「日仏協約」(にちふつきょうやく)は、明治時代後期の1907年(明治40)6月10日に、フランスのパリにおいて調印された、日本とフランス間の条約です。日本側全権は、栗野慎一郎、フランス側全権は、ステファン・ピションで、清国の独立と領土保全に同意し、アジアにおける日本とフランス両国相互の利益と安全を保護するためのものでした。
これによって、フランスは日本との関係を相互的最恵国待遇に引き上げることを同意する代わりに、日本はフランスのインドシナ半島支配を容認して、ベトナム人留学生による日本を拠点とした独立運動(ドンズー運動)を取り締まることを約束し、ベトナム人の国外退去を実行しています。この協定により、1905年(明治38)の「第2次日英同盟」、1907年(明治40)の「日露協約」とあいまって、日本は、三国協商体制に接近することにより、日本とロシアとの関係改善が促進されました。
しかし、1941年(昭和16)の日本軍による仏印進駐によって事実上無効となっています。
以下に、「日仏協約」を掲載しておきますので、ご参照下さい。
これによって、フランスは日本との関係を相互的最恵国待遇に引き上げることを同意する代わりに、日本はフランスのインドシナ半島支配を容認して、ベトナム人留学生による日本を拠点とした独立運動(ドンズー運動)を取り締まることを約束し、ベトナム人の国外退去を実行しています。この協定により、1905年(明治38)の「第2次日英同盟」、1907年(明治40)の「日露協約」とあいまって、日本は、三国協商体制に接近することにより、日本とロシアとの関係改善が促進されました。
しかし、1941年(昭和16)の日本軍による仏印進駐によって事実上無効となっています。
以下に、「日仏協約」を掲載しておきますので、ご参照下さい。
〇「日仏協約」 1907年(明治40)6月10日調印
協約
日本国皇帝陛下ノ政府及仏蘭西共和国政府ハ両国ノ間ニ存在スル友好ノ関係ヲ鞏固ニシ且将来誤解ノ原因ヲ両国ノ関係ヨリ全然除去セムコトヲ希望シ之カ為左ノ条約ヲ締結スルコトニ決定セリ
日本国政府及仏蘭西国政府ハ清国ノ独立及領土保全並清国ニ於テ各国ノ商業、臣民又ハ人民ニ対スル均等待遇ノ主義ヲ尊重スルコトニ同意ナルニ依リ且両締約国カ主権、保護権又ハ占領権ヲ有スル領域ニ近似セル清帝国ノ諸地方ニ於テ秩序及平和事態ノ確保セラルルコトヲ特ニ顧念スルニ依リ両締約国ノ亜細亜大陸ニ於ケル相互ノ地位並領土権ヲ保持セムカ為前記諸地方ニ於ケル平和及安寧ヲ確保スルノ目的ニ対シ互ニ相支持スルコトヲ約ス
右証拠トシテ下名、仏蘭西国駐箚帝国特命全権大使栗野慎一郎及外務大臣元老院議員「ステフアン、ピシヨン」ハ各其ノ政府ヨリ正当ノ委任ヲ受ケ之ニ記名調印スルモノナリ
一千九百七年六月十日巴里ニ於テ本書ヲ作ル
栗野慎一郎(記名調印)
エス、ピシヨン(記名調印)
※旧字を新字に直してあります。
※旧字を新字に直してあります。
「ウィキソース」より
〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)
〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)
1216年(建保4) | 歌人・随筆家鴨長明の命日(新暦7月26日) | 詳細 |
1870年(明治3) | 日本4番目の洋式灯台である樫野埼灯台が初点灯する(新暦7月8日) | 詳細 |
1897年(明治30) | 「古社寺保存法」(明治30年6月10日法律第49号)が公布される | 詳細 |
1903年(明治36) | 満州問題に関する対露強硬論である「大学七博士意見書」が政府に提出される | 詳細 |
1949年(昭和24) | 「社会教育法」が公布・施行される(社会教育法施行記念日) | 詳細 |
1962年(昭和37) | 北陸本線の北陸トンネルが開通する | 詳細 |
1968年(昭和43) | 「大気汚染防止法」(昭和43年法律第97号)が公布(施行は同年12月1日)される | 詳細 |
「騒音規制法」(昭和43年法律第98号)が公布(施行は同年12月1日)される | 詳細 |
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