今日は、昭和時代中期の1950年(昭和25)に、アメリカの対日講和7原則が公式に公表された日です。
対日講和7原則(たいにちこうわななげんそく)は、1950年(昭和25)にアメリカが連合国側の国々と日本が講和条約を結んで、戦争状態を終わらせるために示されたもので、正式には「アメリカの対日平和条約に関する七原則」と言いました。その内容は、①参加国の資格、②国際連合への加盟、③領土問題の処置、④独立後の日本の安全保障、⑤通商条約の締結並びに多数国の同条約への加入、⑥日本への請求権の放棄、⑦請求権または賠償の紛争についての国際司法裁判所の処理などの諸事項に関するもので、トルーマン米大統領の指示によるものです。
同年6月25日に朝鮮戦争が勃発すると、アメリカは日本の独立を急ぐ必要に迫られ、9月には日講和実現の意思を明確に示し、「対日講和七原則」に基づいて各国との協議を開始しました。その過程で、アメリカのUP通信社の10月5日の報道によって、内容が明らかとなり、正式には11月24日に公表されます。
この中で、日本側は、(1)占領中の改革を平和条約で恒久化しないこと、(2)賠償については日本に外貨負担を課さぬため、役務賠償を原則とすること、(3)戦犯については、これ以上、新たな訴追を行わないことなどを要望しました。特に重要なポイントは「安全保障」の項目で、「日本地域の国際的な平和と安全保障を維持するために、この条約は,日本の諸施設と合衆国および恐らくは他の諸国の軍隊との間に、継続して協調的な責任〔関係〕が存続するように配慮しなければならない。」と、日本の基地化とアメリカ軍駐留を主張していたことです。
そこで、社会党、日本共産党などの革新政党、日本労働組合総評議会(総評)などの労働組合、文化人グループなどは非武装、中立の立場から、社会主義諸国も含め全面講和を行うべきと主張、大規模な反対運動が起こりました。1951年(昭和26)1月25日に、アメリカのダレス特使一行が来日し、吉田茂首相と会談し、また事務レベル折衝において具体的問題を協議します。
これをもとに、アメリカはイギリスと共に、「単独講和」などを内容とする共同草案を作成し、1951年(昭和26)3月27日に、米国より平和条約草案(全22条)として提示されました。このような状況下で、交渉が進められ、1951年(昭和26)9月4日のサンフランシスコ講和会議開催の運びとなり、日本からは吉田茂首相が首席全権として出席し、9月8日に連合国48ヶ国との間で、「サンフランシスコ平和条約」が調印されます。
当時のソビエト連邦、チェコスロバキア、ポーランドは、会議には参加したものの調印を拒否し、インド、ビルマ、ユーゴスラビアは招かれましたが会議に参加せず、中国は会議に招かれなかったので、全面的な講和とはなりませんでした。その後、1952年(昭和27)4月28日に発効し、連合国による日本占領が終わったので、日本は一応独立を回復しましたが、沖縄や小笠原諸島、奄美群島は本土復帰までの間、アメリカ合衆国の施政下に残されることになります。また、この条約と同じ日に、「日米安全保障条約(旧)」にも調印されたので、アメリカ軍の駐留は今日まで続くことになりました。
以下に、1950年(昭和25)11月24日に正式公表された「アメリカの対日平和条約に関する七原則」の英文と日本語訳を掲載しておきますので、ご参照下さい。
〇「アメリカの対日平和条約に関する七原則」 1950年(昭和25)11月24日公表
Memorandum on the Japanese Peace Treaty Circulated by the United States to the Governments Represented on the Far Eastern Commission, Released to the Press, November 24, 1950
There is given below a brief general statement of the type of Treaty envisioned by the United States government as proper to end the state of war with Japan. It is stressed that this statement is only suggestive and tentative and does not commit the United States Government to the detailed content or wording of any future draft. It is expected that after there has been an opportunity to study this outline there will be a series of informal discussions designed to elaborate on it and make clear any points which may be obscure at first glance.
The United States proposes a treaty with Japan which would end the state of war, restore Japanese sovereignty and bring back Japan as an equal in the society of free peoples. As regards specific matters, the treaty would reflect the principles indicated below:
1. Parties. Any or all nations at war with Japan which are willing to make peace on the basis proposed and as may be agreed.
2. United Nations. Membership by Japan would be contemplated.
3. Territory. Japan would (a) reconize the independence of Korea; (b) agree to U.N. trusteeship, with the U.S. as administering authority, of the Ryukyu and Bonin Islands and (c) accept the future decision of the U.K., U.S.S.R., China and U.S. with reference to the status of Formosa, Pescadores, South Sakhalin and the Kuriles. In the event of no decision within a year after the Treaty came into effect, the U.N. General Assembly would decide. Special rights and interests in China would be renounced.
4. Security. The Treaty would contemplate that, pending satisfactory alternative security arrangements such as U.N. assumption of effective responsibility, there would be continuing cooperative responsibility between Japanese facilities and U.S. and perhaps other forces for the maintenance of international peace and security in the Japan area.
5. Political and Commercial Arrangements. Japan would agree to adhere to multilateral treaties dealing with narcotics and fishing. Prewar bilateral treaties could be revived by mutual agreement. Pending the conclusion of new commercial treaties, Japan would extend most-favored nation treatment, subject to normal exceptions.
6. Claims. All parties would waive claims arising out of war acts prior to September 2, 1945, except that (a) the Allied Powers would, in general, hold Japanese property within their territory and (b) Japan would restore allied property or, if not restorable intact, provide yen to compensate for an agreed percentage of lost value.
7. Disputes. Claims disputes would be settled by a special neutral tribunal to be set up by the President of the International Court of Justice. Other disputes would be referred either to diplomatic settlement, or to the International Court of Justice
「Nihon Gaiko Shuyo Bunsyo Nenpyo (1)」より
<日本語訳>
アメリカの対日平和条約に関する七原則 (1950年11月24日)
1950年11月24日、米国が極東委員会を代表して政府に回覧した日本平和条約に関する覚書が報道機関に発表された。
以下に、日本との戦争状態を終わらせるのに適切であると米国政府が想定している条約の種類についての簡単な一般的な声明を示します。 この声明は示唆的かつ暫定的なものに過ぎず、米国政府が将来の草案の詳細な内容や文言を確約するものではないことを強調しておきます。この概要を検討後、それについて詳しく説明し、一見不明瞭になる可能性のある点を明らかにするように設定された一連の非公式の議論が行われることが期待されます。
米国は、戦争状態を終わらせ、日本の主権を回復し、自由な人々の社会において日本を対等な構成員として戻すことになる日本との条約を提案している。特定の事項に関して、条約は以下に示す原則を反映すべきものとする。
1.締約国。 日本と戦争をしているいずれかまたはすべての国で、提案された合意に基づいて和平を結ぶ意思のあるもの。
2.国際連合。 日本の加盟は検討されます。
3.領土。 日本は(a)朝鮮の独立を再確認し、(b)米国を施政権者とする琉球諸島と小笠原諸島の国際連合による信託統治に同意し、(c)台湾、澎湖諸島、南樺太および千島列島の地位に関する、英国、ソ連、中国、米国の将来の決定を受け入れなければならない。条約発効後1年以内に決定がない場合は、国連総会が決定する。中国における特別な権利と権益は放棄しなければならない。
4.安全保障。この条約は、国連が有効な責任を引き受けるなどの満足のいく代替の安全保障協定が成立するまで、日本地域の国際的な平和と安全を維持するために、日本の施設と米国およびおそらく他の諸国軍隊との間の協力的責任が続くと考えている。
5.政治的および通商上の取り決め。 日本は、麻薬と漁業を扱う多国間条約を遵守することに同意しなければならない。戦前の二国間条約は、相互の合意によって復活させる可能性がある。新しい通商条約の締結を待つ間、日本は通常の例外措置を条件として最恵国待遇を延長させることができる。
6.請求権。すべての当事国は、1945年9月2日より前の戦争行為に起因する請求を放棄権する。ただし、(a)連合国は一般に、日本人の財産を領土内に保持している場合、(b)日本は連合諸国の財産を回復するか、回復できない場合は、損害額に関する協定で合意された一定の比率を補うために円を提供する場合は、除くものとする。
7.係争。 請求権に関する係争は、国際司法裁判所長によって設立される特別な中立審判によって解決する。その他の係争は、外交的和解または国際司法裁判所のいずれかに付託される。
※英語の原文から訳しました。
〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)
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