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 今日は、昭和時代後期の1987年(昭和62)に、「日本航空株式会社法を廃止する等の法律」により、日本航空が政府が半数の株を保有する特殊法人から、完全民営化された日です。
 日本航空(にほんこうくう)は、日本を代表する大手航空会社で、日航、JAL(ジャル)とも呼ばれています。ナショナル・フラッグ・キャリアとして世界各国に路線を持ち、ワンワールド・アライアンスに加盟してきました。昭和時代中期の1951年(昭和26)に、政府主導の半官半民の企業として設立され、1953年(昭和28)には、「日本航空株式会社法」に基づき特殊法人となります。
 1954年(昭和29)に東京~サンフランシスコ線など国際定期便の運航を開始し、1967年(昭和42)には、世界一周路線を開設しました。1975年(昭和50)に、日本と台湾を結ぶ航路を分離して日本アジア航空を設立、1987年(昭和62)には、「日本航空株式会社法」廃止により完全民営化されます。
 しかし、2000年代に入り、利用客の減少や、経営不振に陥った日本エアシステム(JAS)との合併などから業績が低迷し、2010年(平成22)には、財務の悪化に伴い「会社更生法」の適用を申請するに至りました。その後、2011年(平成23)に会社更生手続が終結し、社名を日本航空に変更し、経営体制を一新、2012年(平成24)には、東京証券取引所に再上場を果たします。

〇日本航空関係略年表

・1951年(昭和26)7月31日 「日本航空株式会社」(会長:藤山愛一郎)として創立総会が開催される
・1953年(昭和28) 「日本航空株式会社法」に基づき特殊法人となる
・1954年(昭和29) 東京~サンフランシスコ線など国際定期便の運航を開始する
・1967年(昭和42) 世界一周路線を開設する
・1975年(昭和50) 日本と台湾を結ぶ航路を分離して日本アジア航空を設立する
・1987年(昭和62) 「日本航空株式会社法」廃止により完全民営化される
・2002年(平成14) 日本エアシステムと持株会社日本航空システムを設立する
・2004年(平成16) 日本エアシステムと完全統合し、日本航空システムから日本航空に名称を変更する
・2006年(平成18) 「株式会社日本航空ジャパン」(旧「株式会社日本エアシステム」)を吸収合併する
・2010年(平成22) 財務の悪化に伴い「会社更生法」の適用を申請、持株会社日本航空と日本航空インターナショナルなど5社が合併する
・2011年(平成23) 会社更生手続が終結し、社名を日本航空に変更し、経営体制を一新する
・2012年(平成24) 東京証券取引所に再上場を果たす

☆「日本航空株式会社法を廃止する等の法律」(昭和62年法律第92号)1987年(昭和62)9月11日公布、10月1日施行

 (日本航空株式会社法の廃止)

第一条 日本航空株式会社法(昭和二十八年法律第百五十四号。以下「旧法」という。)は、廃止する。

 (航空法の一部改正)

第二条 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)の一部を次のように改正する。

  第百二十条の次に次の一条を加える。

  (外国人等の取得した株式の取扱い)

 第百二十条の二 証券取引所に上場されている株式又はこれに準ずるものとして運輸省令で定める株式を発行している会社である定期航空運送事業者は、その株式を取得した第四条第一項第一号から第三号までに掲げる者(以下「外国人等」という。)から、その氏名及び住所を株主名簿に記載することの請求を受けた場合において、その請求に応ずることにより同項第四号に該当することとなるときは、その氏名及び住所を株主名簿に記載することを拒むことができる。

 2 前項の定期航空運送事業者は、運輸省令で定めるところにより、外国人等がその議決権に占める割合を公告しなければならない。ただし、その割合が運輸省令で定める割合に達しないときは、この限りでない。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

 (定款の変更)

第二条 旧法により設立された日本航空株式会社(以下「会社」という。)は、この法律の施行の日前に、この法律の施行の日から効力を生ずる定款の変更の決議を行うことができる。

2 前項の決議については、旧法第十条第一項の規定は、適用しない。

 (旧法の廃止に伴う経過措置)

第三条 この法律の施行前に会社が発行した債券及び利札については、旧法第六条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

2 この法律の施行前に旧法第九条の規定に基づき政府が保証契約をした会社の債務については、同条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

3 第一項に規定する債券を失つた者に交付するためにこの法律の施行後に会社が発行する債券については、旧法第五条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

4 第一項に規定する債券又は利札を失つた者に交付するためにこの法律の施行後に会社が発行する債券又は利札については、旧法第六条及び第九条第二項の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

第四条 この法律の施行の日の属する営業年度の会社の貸借対照表、損益計算書及び営業報告書の運輸大臣に対する提出については、なお従前の例による。

 (経済関係罰則の整備に関する法律の一部改正)

第五条 経済関係罰則の整備に関する法律(昭和十九年法律第四号)の一部を次のように改正する。

  別表乙号第六号を次のように改める。

  六 削除

 (罰則の適用に関する経過措置)

第六条 この法律の施行前にした行為及び附則第四条においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (運輸省設置法の一部改正)

第七条 運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。

  第三条の二第一項第百六十五号中「、日本航空株式会社」を削る。

(法務・大蔵・運輸・内閣総理大臣署名) 

  「衆議院ホームページ」より

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