これは、明治新政府において初めて祝祭日を定めたもので、1873年(明治6年)10月14日に太政官布告として公布・即日施行されました。当初は、元始祭(1月3日) 、新年宴会(1月5日)、孝明天皇祭(先帝祭。1月30日)、紀元節(2月11日)、神武天皇祭(4月3日)、神嘗祭(9月17日)、天長節(11月3日)、新嘗祭(11月23日)の8日でしたが、皇室関係の行事が中心になっています。
その後、1878年(明治11)6月5日の改正により、春季皇霊祭(春分日)と秋季皇霊祭(秋分日)が追加されて10日となりました。さらに、1879年(明治12年)7月5日の改正により、神嘗祭の日が9月17日から10月17日に変更され、1912年(大正元年)9月4日、勅令「休日ニ関スル件」(昭和2年勅令第25号)の公布・即日施行と同時に廃止されました。
この時に、大正天皇祭(12月25日)が追加され、天長節祝日(10月31日)を廃止、天長節を8月31日から4月29日に変更されます。それからも、1913年(大正2)7月16日に、天長節祝日(10月31日)が追加されて年間日数が11日となって、1927年(昭和2)3月4日には大正天皇祭(12月25日)が追加され、天長節祝日(10月31日)を廃止、天長節を8月31日から4月29日に変更されました。
しかし、太平洋戦争後の1948年(昭和23)7月20日には、それまでの勅令が廃止され、新たに「国民の祝日に関する法律」(昭和23年法律第178号)が制定され、年間日数9日と定められます。
この法律は何回か改正され祝日も増やされて、2014年(平成26年)5月30日改正で、山の日(8月11日)が追加(2016年から)されてからは、年間日数は16日となりました。
〇「年中祭日祝日ノ休暇日ヲ定ム」(明治6年太政官布告第344号) 1873年(明治6)10月14日
年中祭日祝日等ノ休暇日左ノ通候、此旨布告候事
元始祭 一月三日
新年宴會 一月五日
孝明天皇祭 一月三十日
紀元節 二月十一日
神武天皇祭 四月三日
神嘗祭 九月十七日
天長節 十一月三日
新嘗祭 十一月廿三日
☆日本の祝祭日の変遷
・1873年(明治6)10月14日制定<年間8日>
元始祭[1月3日]、新年宴會[1月5日]、孝明天皇祭[1月30日]、紀元節[2月11日]、神武天皇祭[4月3日]、神嘗祭[9月17日]、天長節[11月3日]、新嘗祭[11月23日]を制定
・1878年(明治11)6月5日改正<年間10日>
春季皇靈祭[春分日]、秋季皇靈祭[秋分日]を追加
・1879年(明治12)7月5日改正<年間10日>
神嘗祭を9月17日から10月17日に変更
・1912年(大正元)9月3日廃止・制定<年間10日>
明治天皇祭[7月30日]を追加、孝明天皇祭[1月30日]を廃止、天長節を11月3日から8月31日に変更
・1913年(大正2)7月16日改正<年間11日>
天長節祝日[10月31日]を追加
・1927年(昭和2)3月4日改正<年間11日>
大正天皇祭[12月25日]を追加、天長節祝日[10月31日]を廃止、天長節を8月31日から4月29日に変更
・1948年(昭和23)7月20日それまでの勅令が廃止され、新たに制定<年間9日>
元日[1月1日]、成人の日[1月15日]、春分の日[春分日]、天皇誕生日[4月29日]、憲法記念日[5月3日]、こどもの日[5月5日]、秋分の日[秋分日]、文化の日[11月3日]、勤労感謝の日[11月23日]を制定
・1966年(昭和41年)6月25日改正<年間12日>
建国記念の日[2月11日]、敬老の日[9月15日]、体育の日[10月10日]を追加
・1973年(昭和48年)4月12日改正
祝日が日曜日の場合はその翌日の月曜日を休日とする振替休日を制定
・1985年(昭和60年)12月27日改正
2つの祝日に挟まれた平日を休日とする国民の休日を制定→5月4日が毎年国民の休日となる
・1989年(平成元年)2月17日改正<年間13日>
みどりの日[4月29日]を追加、天皇誕生日を4月29日から12月23日へ変更
・1995年(平成7年)3月8日改正<年間14日>
海の日[7月20日]を追加(1996年から)
・1998年(平成10年)10月21日改正
ハッピーマンデー制度により、成人の日を1月15日から1月の第2月曜日へ、体育の日を10月10日から10月の第2月曜日へ変更(2000年から)
・2005年(平成17年)5月20日改正<年間15日>
昭和の日[4月29日]を追加、みどりの日を4月29日から5月4日へ変更(2007年から)
・2014年(平成26年)5月30日改正<年間16日>
山の日[8月11日]を追加(2016年から)