イメージ 1

 今日は、明治時代後期の1910年(明治43年)に、「韓国併合ニ関スル条約」(通称:韓国併合条約)が発効した日です。
 この条約は、日本が韓国を領有して完全に植民地とするもので、1910年(明治43)8月22日に、漢城府(現在のソウル特別市)で、寺内正毅統監と李完用総理が調印し、同月29日に裁可公布して発効したもので、「韓国併合条約」または「日韓併合条約」とも呼ばれてきました。
 日本は、1876年(明治9)に、朝鮮に対して最初の不平等条約である「日朝修好条規」を締結して以来、朝鮮半島進出を試み、その支配をめぐって、1894~95年(明治27~28)に日清戦争、1904~05年(明治37~38)に日露戦争が起きました。
 日露戦争終結のために調印された「ポーツマス条約」 (1905年) 第2条と「第二回日英同盟協約」(1905年)第3条において、それぞれ朝鮮における優越的立場を認められます。
 その後、3次にわたる「日韓協約」で実質的に韓国主権を手中に収め、1906年(明治40)2月に韓国統監府が開設され、それと共に1908年(明治42)の東洋拓殖株式会社、1909年(明治423)の韓国銀行(朝鮮銀行)の設立で経済支配を確立しました。
 その間、韓国ではハーグ密使事件、伊藤博文暗殺、李完用刺傷、啓蒙運動、義兵闘争、農民反乱などの広範な抵抗運動が起こります。
 日本側は、日朝文化の共通性を示す「日鮮同祖論」などを喧伝すると共に、反日運動を弾圧し、植民地支配を強化しました。
 その結果、1910年(明治43年)の「韓国併合ニ関スル条約」(通称:韓国併合条約)の調印・発効に至り、完全に植民地化されます。
 以後、韓国は朝鮮と呼ばれるようになり、1945年(昭和20)8月15日に日本が太平洋戦争に敗れて解放されるまで、朝鮮総督府の直接的支配を受けました。
 以下に、「韓国併合ニ関スル条約」(全文)を掲載しておきますので、ご参照ください。

〇「韓国併合ニ関スル条約」(全文) 1910年(明治43)8月22日調印、8月29日発効

韓国併合ニ関スル条約(明治43年条約第4号)

日本国皇帝陛下及韓国皇帝陛下ハ両国間ノ特殊ニシテ親密ナル関係ヲ顧ヒ相互ノ幸福ヲ増進シ東洋ノ平和ヲ永久ニ確保セムコトヲ欲シ此ノ目的ヲ達セムカ為ニハ韓国ヲ日本帝国ニ併合スルニ如カサルコトヲ確信シ茲ニ両国間ニ併合条約ヲ締結スルコトニ決シ之カ為日本国皇帝陛下ハ統監子爵寺内正毅ヲ韓国皇帝陛下ハ内閣総理大臣李完用ヲ各其ノ全権委員ニ任命セリ因テ右全権委員ハ会同協議ノ上左ノ諸条ヲ協定セリ

第一条 韓国皇帝陛下ハ韓国全部ニ関スル一切ノ統治権ヲ完全且永久ニ日本国皇帝陛下ニ譲与ス

第二条 日本国皇帝陛下ハ前条ニ掲ケタル譲与ヲ受諾シ且全然韓国ヲ日本帝国ニ併合スルコトヲ承諾ス

第三条 日本国皇帝陛下ハ韓国皇帝陛下太皇帝陛下皇太子殿下並其ノ后妃及後裔ヲシテ各其ノ地位ニ応シ相当ナル尊称威厳及名誉ヲ享有セシメ且之ヲ保持スルニ十分ナル歳費ヲ供給スヘキコトヲ約ス

第四条 日本国皇帝陛下ハ前条以外ノ韓国皇族及其ノ後裔ニ対シ各相当ノ名誉及待遇ヲ享有セシメ且之ヲ維持スルニ必要ナル資金ヲ供与スルコトヲ約ス

第五条 日本国皇帝陛下ハ勲功アル韓人ニシテ特ニ表彰ヲ為スヲ適当ナリト認メタル者ニ対シ栄爵ヲ授ケ且恩金ヲ与フヘシ

第六条 日本国政府ハ前記併合ノ結果トシテ全然韓国ノ施政ヲ担任シ同地ニ施行スル法規ヲ遵守スル韓人ノ身体及財産ニ対シ十分ナル保護ヲ与ヘ且其ノ福利ノ増進ヲ図ルヘシ

第七条 日本国政府ハ誠意忠実ニ新制度ヲ尊重スル韓人ニシテ相当ノ資格アル者ヲ事情ノ許ス限リ韓国ニ於ケル帝国官吏ニ登用スヘシ

第八条 本条約ハ日本国皇帝陛下及韓国皇帝陛下ノ裁可ヲ経タルモノニシテ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

右証拠トシテ両全権委員ハ本条約ニ記名調印スルモノナリ

明治四十三年八月二十二日

統       監 子爵寺內正毅

隆熙四年八月二十二日

內閣總理大臣    李 完 用

   「官報」より