この公団は、1959年(昭和34)4月14日成立の「首都高速道路公団法」によって設立された特殊法人で、首都高速道路および関連施設の建設・管理を統括していましたが、2005年(平成17)9月30日の「日本道路公団等民営化関係法施行法」により解散、民営化されて、業務は日本高速道路保有・債務返済機構および首都高速道路株式会社に引き継がれました。
設立の目的は、「東京都の区の存する区域及びその周辺の地域において、その通行について料金を徴収することができる自動車専用道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理を総合的かつ効率的に行うこと等により自動車専用道路の整備を促進して交通の円滑化を図り、もつて首都の機能の維持及び増進に資すること」とされています。
これによって、東京都の区部およびその周辺地域での自動車道路網の整備が行われ、1962年12月の京橋~芝浦(4.5km)の開通を皮切りに、1964年(昭和39)の東京オリンピックまでに“首都高速道路”(一般街路と分離し、平面交差のない自動車専用道路ですが、高規格幹線道路として建設された高速道路ではなく、制限速度は40~80kmとなっている)として30kmが完成しました。
その後も整備が進み、1997年(平成9)初頭には、24路線248kmにまで達しましたが、2005年(平成17)に民営化され、首都高速道路株式会社に引き継がれることになります。
それからもさらに整備が進捗し、現在の“首都高速道路”網は東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県の都市部に及び、路線長337.8kmとなりました。
〇「首都高速道路公団法」昭和34年4月14日 法律133号→平成16年6月9日廃止
第1章 総 則
(目的)
第1条 首都高速道路公団は、東京都の区の存する区域及びその周辺の地域において、その通行について料金を徴収することができる自動車専用道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理を総合的かつ効率的に行うこと等により自動車専用道路の整備を促進して交通の円滑化を図り、もつて首都の機能の維持及び増進に資することを目的とする。
(法人格)
第2条 首都高速道路公団(以下「公団」という。)は、法人とする。
(事務所)
第3条 公団は、主たる事務所を東京都に置く。
2 公団は、国土交通大臣の認可を受けて、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
(資本金)
第4条 公団の資本金は、10億円と政令で定める地方公共団体が公団の設立に際し出資する額の合計額とする。
2 政府は、公団の設立に際し、前項の10億円を出資するものとする。
3 公団は、必要があるときは、国土交通大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。
4 政府及び政令で定める地方公共団体は、前項の規定により公団がその資本金を増加するときは、公団に出資することができる。
(登記)
第5条 公団は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
(名称使用の制限)
第6条 公団でない者は、首都高速道路公団という名称を用いてはならない。
(民法の準用)
第7条 民法(明治29年法律第89号)第44条(法人の不法行為能力等)及び第50条(法人の住所)の規定は、公団について準用する。
(以下略)
「法令全書」より