開港時には特別に祝賀行事などはなかったそうですが、翌年の6月2日の開港1周年記念で、港の人々が山車を引きまわし 手踊りをして、祝賀したのが横浜開港記念日の始まりとされています。
現在は、毎年6月2日が横浜開港記念日と定められ、この日の前後に横浜開港祭が催されて、今年で36回目を迎えました。開港祭ライブ(アーティストによるスペシャルライブやダンスステージ、お笑いライブなど)、ドリームオブハーモニー(一般公募で集まった多数の横浜市民が特設ステージで大合唱する)、開港祭ストリート(横浜発祥の物や文化を紹介し、物販や展示がある)、花火大会などが行われます。
☆「日米修好通商条約」とは?
江戸時代後期の1858年7月29日(安政5年6月19日)に、江戸幕府とアメリカ合衆国との間で結んだ通商条約です。神奈川(現在の横浜市)で、幕府側は下田奉行井上清直と目付岩瀬忠震、アメリカ側は総領事ハリスとの間で調印され、1860年5月22日(萬延元年4月3日)にアメリカ合衆国のワシントンで、批准署が交換されて発効しました。条約14ヵ条と貿易章程7則からなり、内容は、「日米和親条約」で既に開かれていた箱館の他、神奈川・長崎・新潟・兵庫の開港(ただし下田は鎖港)、公使(首都)・領事(開港場)の駐在、江戸・大坂の開市、開港場の外国人居留地の設定、内外貨幣の同種同量通用、アメリカ人の信教の自由、自由貿易の原則を認めましたが、領事裁判権を規定し、片務的関税協定(関税自主権の否定)など、日本側に不利な不平等条約だったのです。引き続き、幕府は同年中に、オランダ、ロシア、イギリス、フランスとも同様な修好通商条約の締結を余儀なくされました。この条約を結ぶ際に、朝廷の許しを得なかったので朝廷と幕府の対立を激化させ、幕府の対応を非難する人々が現れるようになります。
以下に、「日米修好通商条約」(日本語版全文)と現代語訳を掲載しておきます。
〇日本國米利堅合衆國修好通商條約(日米修好通商条約)<日本語版全文>
安政五年戊午六月十九日(西曆千八百五十八年第七月二十九日)於江戶調印(日、英、蘭文)
萬延元年庚申四月三日(西曆千八百六十年第五月廿二日)於華盛頓本書交換
帝國大日本大君と亞米利加合衆國大統領と親睦の意を堅くし且永續せしめん爲に兩國の人民貿易を通する事を處置し其交際の厚からん事を欲するか爲に懇親及ひ貿易の條約を取結ふ事を決し日本大君は其事を井上信濃守岩瀬肥後守に命し合衆國大統領は日本に差越たる亞米利加合衆國のコンシュルゼネラール、トウンセント、ハルリスに命し雙方委任の書を照應して下文の條々を合議決定す
第一條
向後日本大君と亞米利加合衆國と世々親睦なるへし
日本政府は華盛頓に居留する政事に預る役人を任し又合衆國の各港の內に居留する諸取締の役人及ひ貿易を處置する役人を任すへし其政事に預る役人及ひ頭立たる取締の役人は合衆國に到着の日より其國の部內を旅行すへし○合衆國の大統領は江戶に居留するヂプロマチーキ、アゲントを任し又此約書に載る亞米利加人民貿易の爲に開きたる日本の各港の內に居留するコンシュル又はコンシュラル、アゲント等を任すへし其日本に居留するヂプロマチーキ、アゲント並にコンシュル、ゼネラールは職務を行う時より日本國の部內を旅行する免許あるへし
第二條
日本國と歐羅巴中の或る國との間に差障起る時は日本政府の囑に應し合衆國の大統領和親の媒と爲りて扱ふへし
合衆國の軍艦大洋にて行過たる日本船へ公平なる友睦の取計あるへし且亞米利加コンシュルの居留する港に日本船の入る事あらは其各國の規定によりて友睦の取計あるへし
第三條
下田箱館の港の外次にいふ所の場所を左の期限より開くへし
神奈川 午三月より凡十五箇月の後より 西洋紀元千八百五十九年七月四日
長崎 午三月より凡十五箇月の後より 西洋紀元千八百五十九年七月四日
新潟 午三月より凡二十箇月の後より 西洋紀元千八百六十年一月一日
兵庫 午三月より凡五十六箇月後より 西洋紀元千八百六十三年一月一日
若し新潟港を開き難き事あらは其代りとして同所前後に於て一港を別に撰ふへし
神奈川港を開く後六箇月にして下田港は鎖すへし此箇條の內に載たる各地は亞米利加人に居留を許すへし居留の者は一箇の地を價を出して借り又其所に建物あれは之を買ふ事妨なく且住宅倉庫を建る事をも許すへしと雖之を建るに托して要害の場所を取建る事は決して成ささるへし此掟を堅くせん爲に其建物を新築改造修補なと爲る事あらん時には日本役人是を見分する事當然たるへし
亞米利加人建物の爲に借り得る一箇の場所並に港々の定則は各港の役人と亞米利加コンシュルと議定すへし若し議定し難き時は其事件を日本政府と亞米利加ヂプロマチーキ、アゲントに示して處置せしむへし
其居留場の圍に門墻を設けす出入自在にすヘし
江戶 午三月より凡四十四箇月の後より
千八百六十二年一月一日
大阪 同斷凡五十六箇月の後より
千八百六十三年一月一日
右二箇所は亞米利加人只商賣を爲す間にのみ逗留する事を得へし此兩所の町に於て亞米利加人建家を價を以て借るへき相當なる一區の場所並に散步すへき規程は追て日本役人と亞米利加のヂプロマチーキ、アゲントと談判すへし
雙方の國人品物を賣買する事總て障りなく其拂方等に付ては日本役人是に立會はす諸日本人亞米利加人より得たる品を賣買し或は所持する倶に妨なし○軍用の諸物は日本役所の外へ賣るへからす尤外國人互の取引は差構ある事なし此箇條は條約本書爲取替濟の上は日本國內へ觸渡すへし
米並に麥は日本逗留の亞米利加人並に船に乘組たる者及ひ船中旅客食料の爲の用意は與ふとも積荷として出する事を許さす○日本產する所の銅餘分あれは日本役所にて其時々公けの入札を以て拂渡すへし○在留の亞米利加人日本の賤民を雇ひ且諸用事に充る事を許すへし
第四條
總て國地に入出の品々別册の通日本役所へ運上を納むへし
日本の運上所にて荷主申立ての價を奸ありと察する時は運上役より相當の價を付け其荷物を買入る事を談すへし荷主若し之を否む時は運上所より付たる價に從て運上を納むへし承允する時は其價を以て直に買上へし
合衆國海軍用意の品神奈川長崎箱館の內に陸揚し庫內に藏めて亞米利加番人守護するものは運上の沙汰に及はす若し其品を賣拂ふ時は買入る人より規定の運上を日本役所に納むへし
阿片の入嚴禁たり若し亞米利加商船三斤以上を持渡らは其過量の品は日本役人之を取上へし
入の荷物定例の運上納濟の上は日本人より國中に送すとも別に運上を取立る事なし亞米利加人入する荷物は此條約に定めたるより餘分の運上を納る事なく又日本船及ひ他國の商船にて外國より入せる同し荷物の運上高と同樣たるへし
第五條
外國の諸貨幣は日本貨幣同種類の同量を以て通用すへし、(金は金銀は銀と量目を以て比較するを云)雙方の國人互に物價を償ふに日本と外國との貨幣を用ゆる妨なし
日本人外國の貨幣に慣されは開港の後凡一箇年の間各港の役所より日本の貨幣を以て亞米利加人願次第引換渡すへし向後鑄替の爲め分を出すに及はす日本諸貨幣は(銅錢を除く)出する事を得並に外國の金銀は貨幣に鑄るも鑄さるも出すヘし
第六條
日本人に對し法を犯せる亞米利加人は亞米利加コンシュール裁斷所にて吟味の上亞米利加の法度を以て罰すへし亞米利加人へ對し法を犯したる日本人は日本役人糺の上日本の法度を以て罰すへし日本奉行所亞米利加コンシュル裁斷所は雙方商人逋債等の事をも公けに取扱ふへし
都て條約中の規定並に別册に記せる所の法則を犯すに於てはコンシュルヘ申逹し取上品並に過料は日本役人へ渡すへし兩國の役人は雙方商民取引の事に付て差構ふ事なし
第七條
日本開港の場所に於て亞米利加人遊步の規程左の如し
神奈川 六郷川筋を限として其他は各方へ凡十里
箱館 各方へ凡十里
兵庫 京都を距る事十里の地へは亞米利加人立入さる筈に付き其方角を除き各方へ十里且兵庫に來る船々の乘組人は猪名川より海灣迄の川筋を越ゆへからす
都て里數は各港の奉行所又は御用所より陸路の程度なり(一里は亞米利加の四千二百七十五ヤルド日本の凡三十三町四十八間一尺二寸五分に當る)
長崎 其圍にある御料所を限りとす
新潟は治定の上境界を定むへし
亞米利加人重立たる惡事ありて裁斷を請又は不身持にて再ひ裁許に處せられし者は居留の場所より一里外に不可出其者等は日本奉行所より國地退去の儀を其地在留の亞米利加コンシュルに逹すへし
其者共諸引合等奉行所並にコンシュル糺濟の上退去の期限猶豫の儀はコンシュルより申立に依て相協ふへし尤其期限は決して一箇年を越ゆへからす
第八條
日本に在る亞米利加人自ら其國の宗法を念し禮拜堂を居留場の內に置も障りなし並に其建物を破壤し亞米利加人宗法を自ら念するを妨る事なし亞米利加人日本人の堂宮を毀傷する事なく又決して日本神佛の禮拜を妨け神體佛像を毀る事あるへからす
雙方の人民互に宗旨に付ての爭論あるへからす日本長崎役所に於て蹈繪の仕來は旣に廢せり
第九條
亞米利加コンシュルの願に依て都て出奔人並に裁許の場より逃去し者を召捕又はコンシュル捕へ置たる罪人を獄に繋く事協ふへし且陸地並に船中に在る亞米利加人に不法を戒め規則を遵守せしむるか爲にコンシュル申立次第助力すへし右等の諸入費並に願に依て日本の獄に繋きたる者の雜費は都て亞米利加コンシュルより償ふへし
第十條
日本政府合衆國より軍艦蒸滊船商船鯨漁船大砲軍用器並に兵器の類其他要需の諸物を買入れ又は製作を誂へ或は其國の學者海陸軍法の士諸科の職人並に船夫を雇ふ事意の儘たるへし
都て日本政府注文の諸物品は合衆國より送し雇入るゝ亞米利加人は差支なく本國より差送るへし合衆國親交の國と日本國萬一戰爭ある間は軍中制禁の品々合衆國より出せす且武事を扱ふ人々は差送らさるへし
第十一條
此條約に添たる商法の別册は本書同樣雙方の臣民互に遵守すへし
第十二條 安政元年寅三月三日(卽千八百五十四年三月三十一日)神奈川に於て取替したる條約の中此條々に齟齬する廉は取用ひす同四年巳五月二十六日(卽千八百五十七年六月十七日)下田に於て取替したる約書は此條約中に盡せるに依て取捨へし
日本貴官又は委任の役人と日本に來れる合衆國のヂプロマチーキアゲントと此條約の規則並に別册の條を全備せしむる爲に要すへき所の規律等談判を遂くへし
第十三條
今より凡百七十一箇月の後(卽千八百七十二年七月四日に當る)雙方政府の存意を以て兩國の內より一箇年前に通逹し此條約並に神奈川條約の內存し置く箇條及ひ此書に添たる別册共に雙方委任の役人實驗の上談判を盡し補ひ或は改る事を得へし
第十四條
右條約の趣は來る未年六月五日(卽千八百五十九年七月四日)より執行ふへし此日限或は其以前にても都合次第に日本政府より使節を以て亞米利加華盛頓府に於て本書を取替すへし若無餘儀子細ありて此期限中本書取替し濟すとも條約の趣は此期限より執行ふへし
本條約は日本よりは大君の御名と奥印を署し高官の者名を記し印を調して證とし合衆國よりは大統領自ら名を記しセクレタリース、ファンスター、と共に自ら名を記し合衆國の印を鈐して證とすへし尤日本語英語蘭語にて本書寫共に四通を書し其譯文は何れも同義なりと雖蘭語譯文を以て證據と爲すへし此取極の爲安政五年午六月十九日(卽千八百五十八年亞米利加合衆國獨立の八十三年七月二十九日)江戶府に於て前に載たる兩國の役人等名を記し調印する者也
井上信濃守 花押
岩瀬肥後守 花押
タウンセンド、ハルリス 手記
外務省編「舊條約彙纂」第一卷第一部より
<現代語訳>
アメリカ合衆国と日本との間の通商条約
署名を拝命、1858年7月29日 [1860年5月22日、ワシントンで批准書が交換される]
アメリカ合衆国大統領と日本の陛下は、首尾よく現在2つの国の間に存する安定して長続きする基礎を構築し、平和と友好の関係を樹立することを望んで励ますことにより、それぞれの市民の産業と貿易を奨励、促進するための修好通商条約と商取引を締結することに決した。アメリカ合衆国大統領は、日本に遣わされたアメリカ合衆国総領事タウンゼント ・ ハリスに命じ、日本の陛下は、井上信濃守、および 岩瀬肥後守に命じ、それぞれ全権委任されていることを互いに伝達し、それらを確認した後、次の条約に同意していると結論する。
第1条
今後、アメリカ合衆国と日本(将軍とその後継者)は永続的な平和と友好がなければならない。
アメリカ合衆国大統領は、江戸に駐在する外交官、またはこの条約によってアメリカ合衆国に開かれている日本の港の一部またはすべてに存在する領事、領事館員を選任する。アメリカ合衆国の外交官と領事、領事館員は、公務に携わった時から、日本帝国のすべての部分で自由に移動する権利を有する。日本政府はアメリカ合衆国の港の一部またはすべてのワシントン州に駐在する外交官や領事領員を選任できる。外交官と日本国領事館員は着任した時から、アメリカ合衆国のすべての部分で自由に旅行ができる。
第2条
アメリカ合衆国大統領は、日本政府の要請によって、日本政府とあらゆるヨーロッパ諸国間で生じる食い違った事項について、親密な調停者として行動する。
アメリカ合衆国の軍艦は、公海上において、行過たる日本の船舶への友好的な援助と支援が、中立性に違反することがなく行うことができるものとする。アメリカ合衆国領事が存在するすべての港に、日本の船が寄港することがあれば、それぞれの国の法律で許可される、友好的な援助がそれらに与えられるものとする。
第3条
下田と函館の港に追加して、次の港をそれぞれの日程で開港する。
神奈川、1859年7月4日
長崎、1859年7月4日
新潟、1860年1月1日
兵庫、1863年1月1日
新潟が港としては適さない場合は、日本の西海岸の別の港に代わるように、両国政府によって選定する。神奈川の開港後 6 ヶ月で下田港はアメリカの市民の住居と貿易の場所としては閉鎖する。前述の港や街に、アメリカの市民が永住する土地を借地し、その上で、建物を購入する権利を有するし、住居と倉庫を建てることができる。日本の当局は、住居や倉庫の建物の口実の下で、建ててはならない要塞や軍事的な場所となっていないかを見聞し、建立されている建物の変更、または修復の際には、検査する権利がある。アメリカ人が居住する建物や占有する港等の場所はアメリカ領事とそれぞれの場所の責任者によって、決められるものととするが、彼らが同意できない場合は、日本政府とアメリカ外交官によって解決しなければならない。
何かアメリカ人の居住地のまわりで壁、フェンスやゲートなどが建立され、自由な出入りを制限する措置をとらないものとする。
1862年1月1日から、アメリカ人は江戸の都市に居住を認められ、1863年1月1日からは大坂での交易も認められる。これら2つの都市のそれぞれで居住地域と行動許可区域については、アメリカ外交官および日本の政府によって取り決めるものとする。アメリカ人は自由に、政府係官の介入を経ずに、任意の日本人から物品を購入することができる。また、アメリカ人は任意のものを販売し、日本人のすべての階級が購入、売却、保持、またはアメリカ人が販売したすべてのものを使用できるものとする。
日本政府はこの条約の批准書が交換されると同時に、日本帝国のすべての部分でこの条項が公開されるものとする。戦争の軍需品は、日本政府のみへの販売とするが、外国人相互の販売には関わらない。
米や小麦の日本から貨物輸出はしてはならないないものとするが、日本の居住者としてのすべてのアメリカ人、船舶乗組員、乗客には、十分な食糧等が供給されなければならない。日本政府は、公共の入札によって、生成される銅の過剰量を販売できる。日本在住のアメリカ人は、使用人、または他の能力を持つ日本人を雇う権利がある。
第4条
日本に陸揚げされたすべての商品と貨物に対しては、関税を納付しなければならない。日本の生産物の輸出は、別紙の通りに、関税を支払わなくてはならない。
日本の税関吏が、所有者によって商品が販売される価格に不服がある場合、それらの価格を設定して商品を提供させることができる。所有者は、申し出の受け入れを拒否する場合は、相当な関税を払わせ、所有者によって提供が受け入れられる場合は、遅滞なく、任意の軽減や割引なしに購入代金を納付しなければならない。
神奈川、函館、長崎に陸揚げした、アメリカ合衆国海軍の使用のために供給するもの、アメリカ政府の倉庫に格納されているものには、関税支払い義務はない。しかし、これらが日本で販売されている場合は、購入者が日本当局に適切な関税を納付しなければならない。
アヘンの輸入は禁じられているが、貿易の目的で日本に来ているアメリカ船が積載している3 斤 (4 ポンド常衡) 以上の重量を持つアヘンは、その余剰量を日本当局によって差し押さえ、廃棄する。日本とでは、この条約の定める関税を支払って輸入されるすべての商品は、消費税、通行税等の支払いなしに日本国内の任意の場所に輸送できる。
アメリカ人は、日本に輸入される商品に対して、条約によって定めたよりも、高い関税を納付しない。また、アメリカ人の船舶は、日本または他のどの国の船舶で輸入した商品の同様なものに課されるよりも高い関税は納付しない。
第5条
すべての外国通貨は現在の日本で、同じ価値の日本通貨の対応する重量のものとして通用する。アメリカ人と日本人は、お互いに支払いをする場合は、外国通貨か日本通貨を自由に使用できる。
日本人は外国通貨の価値を知るために、いくらかの時間が経過した後、日本政府は、各港開港後 1 年を経過後は、アメリカ人に対して、等しい価値をを与えられている日本通貨と、割引なしで引き換えることができる。日本の銅通貨を除いて、すべての日本通貨と外国通貨としていない金と銀は、日本から輸出できる。
第6条
アメリカ人の日本人に対する犯罪を審判しなければならない時は、アメリカ合衆国領事裁判所で裁判を行い、アメリカの法律に従って処罰される。アメリカ人に対して犯罪を犯した日本人は、日本当局によって審判し、日本の法律に従って処罰される。アメリカ合衆国領事裁判所はアメリカの市民になされるような方法で日本人関係者に開示され、損失を公平に回収されるように取り扱われられ、日本の裁判所も同様に取り扱わられることとする。
この条約、または添付の貿易を規制する規約の違反に対する罰則は、アメリカ合衆国領事裁判所へ提訴しなければならないものとし、これについてすべて没収や請求したものは、回収されて日本当局に手渡されるものとする。
アメリカ合衆国または日本政府のどちらも、それぞれの市民による商品取引契約の債務の支払いについての責任を負うものではない。
第7条
日本の開港地では、次の範囲内で、アメリカ人は希望するところを自由に往来してよいものとする。
神奈川は、六郷川 (川崎と品川の間で江戸湾に注ぐ) までと他の方向に10 里。
函館、任意の方向に10里。
兵庫、任意の方向に10里であるが、京都には10里以上近づいていてはならない。兵庫に寄港した船の乗組員は、兵庫と 大坂湾に注ぐ川である猪名川を横断してはならない。内陸部の距離測定は御用所、または前述の港のそれぞれの奉行所からとし、一里は、アメリカの尺度である4,272 ヤードに等しいとされている。
長崎、アメリカ人はその周辺の日本の領地の任意の部分に行くことが可能である。新潟の境界や、それに代えることができる開港地については、アメリカ合衆国外交官および日本政府の合意によって決められる。重罪の有罪判決をされた人、または2回の軽罪の有罪判決を受けた人は、彼らのそれぞれの居住場所から1里以上の内陸に行ってはならないものとし、有罪判決を受けたすべてのアメリカ人を日本での永久的な居住権を失う対象として、日本の当局は、国外退去を要請してよいものとする。
アメリカ合衆国領事館は、各ケースの状況を審査後、問題を解決するため国外退去させるのに必要となる妥当な時間を計算し、許可される時間(猶予期間)を決定しなければならないが、この時間は、いずれにせよ一年を超えてはならない。
第8条
在日アメリカ人は、自分たちの宗教の自由を行使する目的のため、適切な礼拝堂を建てる権利を許可されなければならない。これらの建物を損傷してはならないし、アメリカ人の宗教上の礼拝に対する侮辱が行われてもならない。アメリカ人も日本の寺院または神社を傷つけたり、日本の宗教的な儀式やその礼拝の対象を侮辱、傷害する行為を行ってはならない。
アメリカ人と日本人は共に宗教的な敵意を励起することがないものとする。日本政府はすでに宗教的な象徴の踏み絵を廃止している。
第9条
アメリカ領事によって要求された場合、日本の当局は、司法からのすべての脱走者や逃亡者を逮捕し、領事によって逮捕されたすべての人を刑務所に収容し、アメリカ合衆国の法令の遵守を強制する権利をその土地にいるアメリカ領事に与え、その護送のための支援をするものとする。アメリカ領事は、このようなすべての措置および捕虜、監禁、保持に必要な経費を補償し、すべてのケースでその費用を納付しなければならない。
第10条
日本政府は、アメリカ合衆国より、戦艦、商船、捕鯨船、大砲、戦争のための軍需品や武器のすべての種類の必要とするものを購入したり、製造を依頼できるものとする。これに関し、アメリカ合衆国に従事する科学者、軍人、そのサービスに関するすべての職人と船員に依頼する権利を有する。日本政府の購入品は、アメリカ合衆国から輸出できる可能性があり、それらに関わって従事するすべてのアメリカ人は、自由にアメリカ合衆国から出国できるものとするが、アメリカ合衆国と親交のある国と日本国が万一戦争となった間は、戦時禁制品の品々は輸出できず、また海軍や軍事関係者は提供できない。
第11条
貿易の規制のため追加された添付書類は、この条約の一部を形成するものとしてみなされ、この条約の両方の契約当事者とその市民とに対して、同様に効力を持つとしなければならない。
第12条
ペリー提督によって、1854年3月31日に神奈川で署名された条約の規定の内、この条約の規定と矛盾するものは失効する。1857年6月17日にアメリカ合衆国総領事と下田奉行によって取り交わされた条約のすべては、この条約の条項として組み込まれているので失効する。
日本政府が任命するものとその目的のため日本に来たアメリカ合衆国外交官は、この条約の規定、および添付の貿易を規制する定款が、全面的かつ完全な効果があるように運用する必要のために、お互いに連携してそのような規則および規定を実現する権限を持つものとする。
第13条
1872年7月4日以降、アメリカ合衆国または日本政府の希望により、1 年間の事前通告の後、この条約と日米和親条約としての有効な部分、ここに添付された貿易の規制と共に、この目的のために両国に任命された委員会による改正の対象となり、そこに挿入する権限を与えられるが、このような改正は望ましいものであると証明されなければならない。
第14条
この条約は、1859年7月4日をもって発効するが、その期日の以前に同様の批准書をワシントン市で交換されなければならない。しかし、予期せぬ事由から批准書を交換することができない場合でも、上記の日付で条約は発効するものとする。
アメリカ合衆国側の批准の行為は、アメリカ合衆国の大統領の署名によって確認、国務長官によって副署名し、アメリカ合衆国の国璽をもって調印する。
日本側の批准の行為は、将軍及び彼の高官に相当するものの署名・捺印によって、調印する。
この条約は 4 通複写し、英語、日本語、オランダ語の言語のものは、同等の意思を持つものとして実行されるが、オランダ語版は、正本であるとみなされる。
上記の全権代表は、江戸において1858 年7月29日、アメリカ合衆国の第83回独立の年、日本の年号では安政5年6月19日に対応する日、ここで設定している署名と捺印をする。
(L. S.)タウンゼント ・ ハリス
ソース:ガビンス、j. h.日本、1853-1871 年の進行状況。オックスフォード: クラレンドン出版物、1911。
英語の原文より訳しました。