
「友好関係の存続及相互の領土尊重に関する日本国タイ国間条約」(ゆうこうかんけいのそんぞくおよびそうごのりょうどそんちょうにかんするにほんこくたいこくかんじょうやく)は、第二次世界大戦が勃発するなかで、厳正中立を表明していたタイ政府が、日本との間で、平和と友好関係を維持し、相互に他方の領土を尊重するための二国間条約でした。同日に、タイ政府は、バンコクにおいて、イギリスとフランスともで不可侵条約を締結しています。
1941年(昭和16)12月18日に、太平洋戦争が勃発する寸前まで、タイ政府は中立を表明していましたが、日本帝国軍のタイ上陸を目前に、当時のピブーン政権は日本軍の駐留を認め、同年12月21日にはバンコクにおいて、「日本国タイ国間同盟条約」に調印、日本軍の物資調達に協力し、翌年1月には、英米両国に宣戦布告しました。
以下に、「友好関係の存続及相互の領土尊重に関する日本国タイ国間条約」の日本語版を掲載しておきますので、ご参照下さい。
1941年(昭和16)12月18日に、太平洋戦争が勃発する寸前まで、タイ政府は中立を表明していましたが、日本帝国軍のタイ上陸を目前に、当時のピブーン政権は日本軍の駐留を認め、同年12月21日にはバンコクにおいて、「日本国タイ国間同盟条約」に調印、日本軍の物資調達に協力し、翌年1月には、英米両国に宣戦布告しました。
以下に、「友好関係の存続及相互の領土尊重に関する日本国タイ国間条約」の日本語版を掲載しておきますので、ご参照下さい。
〇「友好関係の存続及相互の領土尊重に関する日本国「タイ」国間条約」 1940年(昭和15)6月12日調印、同年12月27日公布
大日本帝国天皇陛下及「タイ」国皇帝陛下ハ
日本国「タイ」国間ノ伝統的友好関係ヲ再確認シ且之ヲ益強固ナラシムルノ真撃ナル希望ニ均シク促サレ
東亜ノ平和及安定カ両国ノ均シク懸念スル所ナルコトヲ確信シ
条約ヲ締結スルコトニ決シ之カ為左ノ如ク各其ノ全権委員ヲ任命セリ
大日本帝国天皇陛下
外務大臣正三位勳一等 有田八郞
「タイ」国皇帝陛下
日本国駐箚特命全権公使「ナイト、グランド、クロス、オヴ、ザ、モスト、ノーブル、オーダー、オヴ、ザ、クラウンオヴ、タイランド」
「ピア、シー、セナ」
右各全県委員ハ互ニ其ノ全権委任状ヲ示シ之カ良好妥当ナルヲ認メタル後左ノ諸条ヲ協定セリ
第一条 締約国ハ相互ニ他方ノ領土ヲ尊重スヘク且両国間ニ存在スル永久ノ平和及無窮ノ友好関係ヲ茲ニ再確認ス
第二条 締約国ハ生スルコトアルヘキ共通ノ利害問題ニ関シ情報ヲ交換シ及協議スル為互ニ友好的接触ヲ保ツヘシ
第三条 締約国ノ一方カ一又ハ二以上ノ第三国ヨリ攻撃ヲ受クル場合ニハ他方ハ攻撃セラルル締約国ニ反シテ右第三国ヲ援助セサルコトヲ約ス
第四条 本条約ハ批准セラルヘク且其ノ批准書ハ成ルヘク速ニ「パンコック」ニ於テ交換セラルヘシ
第五条 本条約ハ批准書交換ノ日ヨリ実施セラルヘク且同日ヨリ五年間引続キ效力ヲ有スヘシ
締約国ノ何レノ一方モ本條約ヲ終了セシムルノ意思ヲ右五年ノ期間満了ノ六月前ニ他方ニ通告セサル場合ニハ本条約ハ締約国ノ何レカノ一方カ右通告ヲ為シタル日ヨリ一年ノ期間ノ満了ニ至ル迄引続キ效力ヲ有スヘシ
右証拠トシテ各全権委員ハ本条約ニ署名調印セリ
昭和十五年六月十二日即チ仏暦二千四百八十三年三月十二日
西暦千九百四十年六月十二日東京ニ於テ本書二通ヲ作成ス
有田八郞(印)
ピア、シー、セナ(印)
「日本外交年表竝主要文書下巻」外務省編
※旧字を新字に直してあります。
〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)
※旧字を新字に直してあります。
〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)
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1761年(宝暦11) | 江戸幕府第9代将軍徳川家重の命日(新暦7月13日) | 詳細 |
1867年(慶応3) | 坂本龍馬が長崎から兵庫へ向かう藩船の中で「船中八策」を著す(新暦7月13日) | 詳細 |
1910年(明治41) | 本州の宇野と四国の高松の間の鉄道連絡船(宇高連絡船)が運航開始する | 詳細 |
1937年(昭和12) | 川端康成著の小説『雪國』(創元社)が刊行される | 詳細 |
1961年(昭和36) | 「農業基本法」(昭和36年法律第127号)が公布・施行される | 詳細 |
1965年(昭和40) | 家永教科書裁判の第一次訴訟が提訴される | 詳細 |
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