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 今日は、昭和時代前期の1942年(昭和17)に、「企業整備令」が公布され、平和的民需産業である中小企業の整理・淘汰が強制されるようになった日です。
 「企業整備令」(きぎょうせいびれい)は、太平洋戦争下に「国家総動員法」に基づいて、中小企業の整理・淘汰について法的強制力を付与した勅令(昭和17年勅令第503号)でした。遊休設備をもつ民需産業の再編・統合、軍需産業への転換を目的としています。
 本法には、整備統合する業種は掲載されていませんが、同法公布前後に業種別、または商業部門について整備統合のための要綱などが出されました。当初は、行政指導による整備が困難な場合に発動するという方針がとられ、自主的な整備を保証する根拠として機能したものの、1943年(昭和18)6月の「戦力増強企業整備基本要綱」の閣議決定以降は、新たな段階に入り、政府の強制的な整備命令の根拠となります。
 太平洋戦争敗戦後の1945年(昭和20)10月24日の「工場事業場管理令等廃止ノ件」(昭和20年勅令第601号)によって、廃止されました。

〇「企業整備令」(昭和17年勅令第503号) 1942年(昭和17)5月13日公布

第一条 国家総動員法(昭和十三年勅令第三百十七号ニ於テ依ル場合ヲ含ム以下同ジ)第十六条ノ二ノ規定ニ基ク事業ニ属スル設備又ハ権利(水ノ使用ニ関スル権利ヲ除ク以下同ジ)ノ讓渡其ノ他ノ処分、出資、使用又ハ移動ニ関スル命令及国家総動員法第十六条ノ三ノ規定ニ基ク事業ノ委託、讓渡、廃止若ハ休止又ハ法人ノ合併若ハ解散ニ関スル命令ニ付テハ別ニ定ムルモノヲ除クノ外本令ノ定ムル所ニ依ル

第二条 本令ハ国民経済ノ総力発揮ニ資スル為企業ヲ整備シ又ハ之ガ為事業ニ属スル設備若ハ権利ノ利用ヲ有效ナラシムルコトヲ目的トス

第三条 主務大臣ハ必要アリト認ムルトキハ物資ノ生產(加工ヲ含ム以下同ジ)、修理、販売、輸出、輸入又ハ保管ノ事業ニシテ主務大臣ノ指定スルモノニ属スル設備又ハ権利ニ付一般的ニ讓渡其ノ他ノ処分、出資、使用又ハ移動ヲ制限又ハ禁止スルコトヲ得
 前項ノ設備又ハ権利ハ主務大臣之ヲ指定ス

第四条 主務大臣ハ必要アリト認ムルトキハ物資ノ生產、修理、販売、輸出、輸入又ハ保管ノ事業ニシテ主務大臣ノ指定スルモノニ付一般的ニ当該事業ノ全部又ハ一部ノ讓渡、廃止又ハ休止ヲ制限又ハ禁止スルコトヲ得
 前項ノ規定ニ依リ主務大臣ノ指定スル事業ヲ営ム法人ノ合併又ハ解散ノ決議ハ主務大臣ノ認可ヲ受クルニ非ザレバ其ノ効力ヲ生ゼズ

第五条 主務大臣ハ必要アリト認ムルトキハ物資ノ生產、修理、販売、輸出、輸入若ハ保管ノ業ヲ営ム者(以下事業主ト称ス)又ハ主務大臣ノ指定スル法人ニ対シ其ノ事業ニ属スル設備若ハ権利ノ讓渡若ハ貸渡ヲ命ジ又ハ事業主若ハ主務大臣ノ指定スル法人ニ対シ当該設備若ハ権利ノ讓受若ハ借受ヲ命ズルコトヲ得
 前項ノ規定ニ依ル命令ヲ受ケタル者ハ他ノ法令ニ拘ラズ讓渡又ハ貸借ヲ為スコトヲ得

第六条 前条ノ場合ニ於ケル讓渡又ハ貸借ノ条件ハ当事者゙間ノ協議ニ依ル
 前項ノ協議ハ主務大臣ノ認可ヲ受クルニ非ザレバ其ノ効力ヲ生ゼズ
 第一項ノ協議調ハズ又ハ協議ヲ為スコト能ハザルトキハ主務大臣ハ讓渡又ハ貸借ニ関シ必要ナル決定ヲ為スコトヲ得

第七条 知レタル担保権ノ目的タル設備又ハ権利ニ付第五条第一項ノ規定ニ依ル讓渡又ハ讓受ノ命令アリタル場合ニ於テ当該担保権ヲ消滅セシムルニ非ザレバ企業ヲ整備シ又ハ当該設備若ハ権利ノ利用ヲ有効ナラシムルコト困難ナルトキハ当事者ハ担保権ノ処理ニ付担保権者ニ協議スルコトヲ得
 前項ノ協議調ハズ又ハ協議ヲ為スコト能ハザルトキハ当事者又ハ担保権者ハ当該事項ニ付主務大臣ノ裁定ヲ申請スルコトヲ得

第八条 前条ノ規定ハ知レタル賃借権其ノ他ノ権利ノ目的タル設備又ハ権利ニ付第五条第一項ノ規定ニ依ル命令アリタル場合ニ之ヲ準用ス

第九条 讓渡ヲ受クル設備又ハ権利ニ付知レタル担保権ノ存スル場合ニ於テ当該担保権ガ第七条ノ規定ニ依リ消滅スルトキハ当該設備又ハ権利ノ讓渡価格ヲ支払フベキ者ハ其ノ讓渡価格ヲ供託スルコトヲ要ス但シ同条ノ協議又ハ裁定ニ於テ別段ノ定ヲ為シタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
 前項ノ場合ニ於テハ当該担保権者ハ供託金ニ対シ其ノ権利ヲ行フコトヲ得

第十条 主務大臣ハ第五条第一項ノ規定ニ依リ事業ニ属スル設備ノ讓渡又ハ貸渡ノ命令ヲ為シタル場合ニ於テ必要アリト認ムルトキハ第六条ノ協議又ハ決定前ト雖モ当該設備ヲ占有スル者ニ対シ必要ナル事項ヲ指定シテ当該設備ノ讓受又ハ借受ヲ為スベキ者ニ当該設備ヲ使用セシムベキコトヲ命ズルコトヲ得
 前項ノ場合ニ於テ主務大臣ハ必要アリト認ムルトキハ当該設備ノ讓受又ハ借受ヲ為スベキ者ヲシテ相当ノ担保ヲ供託セシムルコトヲ得
 前項ノ規定ニ依リ供託シタルモノノ処理ニ付テハ第六条ノ協議又ハ決定ニ於テ必要ナル定ヲ為スベシ

第十一条 主務大臣ハ必要アリト認ムルトキハ事業主ニ対シ其ノ事業ニ属スル設備又ハ権利ヲ株式会社、株式合資会社又ハ有限会社ニ出資スベキコトヲ命ズルコトヲ得此ノ場合ニ於テ主務大臣ハ出資ノ相手方タル会社ニ対シ必要ナル事項ヲ命ズルコトヲ得
 第五条第二項及第六条乃至第八条ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
 出資スル設備又ハ権利ニ付知レタル担保権ノ存スル場合ニ於テ当該担保権ガ前項ニ於テ準用スル第七条ノ規定ニ依リ消滅スルトキハ当該担保権者ハ出資ニ対シ割当テラレタル株式又ハ持分ノ上ニ質権ヲ有ス但シ同条ノ協議又ハ裁定ニ於テ別段ノ定ヲ為シタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
 前項ノ質権ニ関シ必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム

第十二条 事業ニ属スル設備ニ付第五条第一項又ハ前条第一項ノ規定ニ依ル命令ヲ受ケタル者ハ当該設備ノ滅失、毀損其ノ他已ムヲ得ザル事由ニ因リ命令ニ応ズルコト能ハザルニ至ルベキトキハ国家総動員法第三十一条ノ規定ニ基キ遅滞ナク之ヲ主務大臣ニ報吿スベシ
 前項ノ規定ハ事業ニ属スル権利ニ付第五条第一項又ハ前条第一項ノ規定ニ依ル命令ヲ受ケタル者ニ之ヲ準用ス

第十三条 第五条第一項又ハ第十一条第一項ノ規定ニ依ル讓渡、貸渡又ハ出資ノ命令ヲ受ケタル者ハ讓渡、貸渡又ハ出資ニ支障ヲ及ボス処ナキ場合ヲ除クノ外主務大臣ノ許可ヲ受クルニ非ザレバ当該設備又ハ権利ヲ讓渡シ、貸渡シ其ノ他当該設備又ハ権利ニ関シ新ナル処分ヲ為スコトヲ得ズ

第十四条 第五条第一項又ハ第十一条第一項ノ規定ニ依ル命令ニ基キ事業ニ属スル設備又ハ権利ノ讓渡又ハ出資ヲ受ケタル者当該設備又ハ権利ニ付讓渡其ノ他ノ処分ヲ為サントスルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ主務大臣ノ許可ヲ受クベシ

第十五条 事業ニ属スル設備又ハ権利ニ関シ強制競売手続、国税徴収法ニ依ル強制徴収手続、土地收用法ニ依ル使用若ハ收用ノ手続又ハ国家総動員法第十条若ハ第十三条ノ規定ニ基ク使用若ハ收用ノ手続其ノ他此等ノ手続ニ準ズベキモノノ進行中ナルトキハ其ノ進行中ニ限リ当該設備又ハ権利ニ関シテハ第五条第一項又ハ第十一条第一項ノ規定ハ之ヲ適用セズ

第十六条 工場財団又ハ鉱業財団ニ属スルモノハ第七条(第十一条第二項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ規定ニ依リ担保権ノ消滅シタル場合ヲ除クノ外第五条第一項又ハ第十一条第一項ノ規定ニ依ル命令ニ基キ讓渡又ハ出資アリタル後ト雖モ仍原財団ニ属スルモノトス

第十七条 主務大臣ハ第五条第一項又ハ第十一条第一項ノ規定ニ依ル命令ニ基キ事業ニ属スル設備又ハ権利ヲ讓渡又ハ出資シタル者ヲシテ第十八条ノ規定ニ依リ債務ノ承継アリタル場合ヲ除クノ外讓渡又ハ出資ヲ受ケタル者ガ担保権ノ実行ニ因リ受クルコトアルベキ損失ノ補償ニ充ツル為命令ノ定ムル所ニ依リ相当ノ担保ヲ供託セシムルコトヲ得
 讓渡又ハ出資ヲ受ケタル者ハ前項ノ規定ニ依リ供託セラレタルモノノ上ニ質権ヲ有ス

第十八条 主務大臣ハ第五条第一項又ハ第十一条第一項ノ規定ニ依リ事業ニ属スル設備又ハ権利ノ讓渡又ハ出資ヲ命ジタル場合ニ於テ讓渡又ハ出資シタル者ヲシテ当該設備又ハ権利ヲ担保トスル債務ヲ引続キ負担セシメ置クコトヲ適当ナラズト認ムルトキハ国家総動員法第十八条ノ二ノ規定ニ基キ命令ノ定ムル所ニ依リ讓渡又ハ出資ヲ受ケタル者ヲシテ当該債務ノ全部又ハ一部ヲ承継セシムルコトヲ得
 前項ノ場合ニ於ケル承継価格其ノ他ノ承継ニ関スル条件ハ当事者間ノ協議ニ依ル
 第六条第二項及第三項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス

第十九条 主務大臣ハ必要アリト認ムルトキハ事業主ニ対シ事業ノ委託、受託、讓渡若ハ讓受又ハ事業主タル会社ノ合併ヲ命ズルコトヲ得
 第五条第二項、第六条乃至第十条及第十二条乃至前条ノ規定ハ前項ノ規定ニ依リ事業ノ讓渡又ハ讓受ノ命令アリタル場合ニ之ヲ準用ス
 第五条第二項及第六条ノ規定ハ第一項ノ規定ニ依リ事業ノ委託若ハ受託又ハ会社ノ合併ノ命令アリタル場合ニ之ヲ準用ス

第二十条 第六条(第十一条第二項、第十八条第三項及前条第二項第三項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ協議若ハ決定、第七条(第八条、第十一条第二項及前条第二項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ協議若ハ裁定又ハ第十八条ノ協議ニ基キ会社ガ事業ノ讓渡、合併其ノ他当該協議、決定又ハ裁定ニ於テ定メラレタル事項ノ実行ヲ為サントスルニ付株主総会又ハ之ニ準ズベキモノノ決議、同意等ヲ必要トスル場合ニ於テ其ノ決議、同意等ヲ得ルコト能ハザルトキハ会社ハ主務大臣ノ認可ヲ受ケ当該事項ノ実行ヲ為スコトヲ得

第二十一条 本令ニ規定スルモノノ外第六条(第十一条第二項、第十八条第三項及第十九条第二項第三項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ決定及第七条(第八条、第十一条第二項及第十九条第二項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ裁定並ニ第五条第一項又ハ第十一条第一項ノ規定ニ依リ事業ニ属スル設備又ハ権利ノ讓渡又ハ出資ヲ命ジタル場合及第十九条第一項ノ規定ニ依リ事業ノ讓渡ヲ命ジタル場合ニ於ケル讓渡又ハ出資シタル者ノ負担スル債務ノ承継及担保ノ処理ニ関シ必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム

第二十二条 主務大臣ハ必要アリト認ムルトキハ事業主ニ対シ事業ノ全部又ハ一部ノ廃止又ハ休止ヲ命ズルコトヲ得
 第五条第二項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス

第二十三条 国家総動員法第二十七条ノ規定ニ基キ補償スベキ損失ハ前条第一項ノ規定ニ依ル命令ニ因ル通常生ズベキ損失トス
 前項ノ規定ニ依ル損失補償請求ノ時期ニ関シ必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム

第二十四条 主務大臣ハ国家総動員法第三十一条ノ規定ニ基キ事業主、第五条ノ規定ニ依リ主務大臣ノ指定スル法人其ノ他関係者ヨリ必要ナル報吿ヲ徴シ又ハ当該官吏ヲシテ工場、事業場、店舖、倉庫其ノ他ノ場所ニ臨検シ業務ノ状況若ハ帳簿書類、設備其ノ他ノ物件ヲ検査セシムルコトヲ得
 前項ノ規定ニ依リ当該官吏ヲシテ臨検検査セシムル場合ニ於テハ其ノ身分ヲ示ス証票ヲ携帶セシムベシ

第二十五条 主務大臣ハ本令ニ定ムル職権ノ一部ヲ地方長官(東京府ニ在リテハ警視総監ヲ含ム)又ハ当該主務大臣ノ所轄スル官衙ノ長ニ委任スルコトヲ得
 前項ノ規定中地方長官(東京府ニ在リテハ警視総監ヲ含ム)ニ関スル規定ハ樺太及南洋群島ニハ之ヲ適用セズ

第二十六条 第五条、第六条(第十一条第二項及第十八条第三項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)、第七条(第八条及第十一条第二項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)、第十条乃至第十四条、第十七条、第十八条、第二十条(事業ノ委託、受託、讓渡、讓受及会社ノ合併ニ関スル場合ヲ除ク)及第二十四条中主務大臣トアルハ軍事上特ニ必要アル設備又ハ権利ニ付テハ陸軍大臣又ハ海軍大臣トス
 前項ノ場合ヲ除クノ外本令中主務大臣、他ノ大臣、所管大臣又ハ当該大臣トアルハ朝鮮、台湾、樺太又ハ南洋群島ニ在リテハ各朝鮮総督、台湾総督、樺太庁長官又ハ南洋庁長官トス
 条中地方長官(東京府ニ在リテハ前警視総監ヲ含ム)トアルハ朝鮮ニ在リテハ道知事、台湾ニ在リテハ州知事又ハ庁長トス

第二十七条 主務大臣本令ニ依リ命令ヲ為サントスル場合ニ於テ当該設備若ハ権利ノ属スル事業又ハ当該事業ガ他ノ大臣ノ所管ニ属スルモノナルトキハ当該所管大臣ニ協議スベシ但シ陸軍大臣又ハ海軍大臣軍機保護上特ニ必要アル設備又ハ権利ニ付命令ヲ為サントスル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
 主務大臣本令ニ依リ命令ヲ為サントスル場合ニ於テ当該命令ガ軍事上ニ影響ヲ及ボスベキモノナルトキハ陸軍大臣又ハ海軍大臣ニ協議スベシ
 主務大臣本令ニ依リ命令ヲ為サントスル場合ニ於テ当該事項ガ他ノ法令ニ基キ他ノ大臣ノ許可、認可、承認、免許等ヲ要スルモノナルトキハ当該大臣ニ協議スベシ

附 則

 本令ハ昭和十七年五月十五日ヨリ之ヲ施行ス但シ朝鮮、台湾、樺太及南洋群島ニ在リテハ昭和十七年六月十五日ヨリ之ヲ施行ス

   「官報」より

 ※旧字を新字に直してあります。

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