ガウスの歴史を巡るブログ(その日にあった過去の出来事)

 学生時代からの大の旅行好きで、日本中を旅して回りました。その中でいろいろと歴史に関わる所を巡ってきましたが、日々に関わる歴史上の出来事や感想を紹介します。Yahooブログ閉鎖に伴い、こちらに移動しました。

2025年05月

jidoushyajyuuryouzei01
 今日は、昭和時代後期の1971年(昭和46)に、「自動車重量税法」が公布(施行は同年12月1日)された日です。
 「自動車重量税法」(じどうしゃじゅうりょうぜいほう)は、昭和時代後期の1971年(昭和46)5月31日に公布(施行は同年12月1日)された、道路やその他の社会資本の充実を目的として、創設された国税である自動車重量税を定めた法律(昭和46年法律第89号)です。課税物件は、道路運送車両法の規定により、新規検査、継続検査、臨時検査、分解整備検査もしくは構造等変更検査を受け、または自動車予備検査証を提出して自動車検査証の交付または返付を受ける自動車、および使用の届出をして車両番号の指定を受ける軽自動車で、納税義務者は、自動車検査証の交付等を受ける者および車両番号の指定を受ける者でした。
 税収の4分の3は国税として一般財源に、4分の1は、「自動車重量譲与税法」の規定により市町村に譲与され,譲与を受けた市町村はその全額を道路整備費に充てることとされています。
 以下に、「自動車重量税法」(昭和46年法律第89号)を掲載しておきますので、ご参照下さい。

〇「自動車重量税法」(昭和46年法律第89号) 1971年(昭和46)5月31日公布、同年12月1日施行

第一章 総則

(趣旨)
第一条 この法律は、自動車重量税の課税物件、納税義務者、課税標準、税率及び納付の手続その他自動車重量税の納税義務の履行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 自動車 原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具をいい、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第三項(定義)に規定する原動機付自転車を含まないものとする。
二 検査自動車 道路運送車両法第六十条第一項(新規検査の場合の自動車検査証の交付)、第六十二条第二項(同法第六十三条第三項、第六十四条第三項及び第六十七条第四項において準用する場合を含む。)(継続検査、臨時検査、分解整備検査及び構造等変更検査の場合の自動車検査証の返付)又は第七十一条第四項(予備検査の場合の自動車検査証の交付)の規定による自動車検査証の交付又は返付(以下「自動車検査証の交付等」という。)を受ける自動車をいう。
三 届出軽自動車 道路運送車両法第九十七条の三第一項(軽自動車の使用の届出)の規定による車両番号の指定(以下「車両番号の指定」という。)を受ける軽自動車をいう。
2 この法律に規定する小型自動車、軽自動車及び大型特殊自動車の別は、道路運送車両法第三条(自動車の種別)に定めるところによる。

(課税物件)
第三条 検査自動車及び届出軽自動車には、この法律により、自動車重量税を課する。

(納税義務者)
第四条 自動車検査証の交付等を受ける者及び車両番号の指定を受ける者は、当該検査自動車及び届出軽自動車につき、自動車重量税を納める義務がある。この場合において、当該自動車検査証の交付等を受ける者又は車両番号の指定を受ける者が二人以上あるときは、これらの者は、連帯して自動車重量税を納付する義務を負う。
2 前項に規定する者以外の者が当該検査自動車又は届出軽自動車の所有者(これらの自動車の売買契約において売主が所有権を留保している場合にあつては買主とし、これらの自動車が譲渡により担保の目的となつている場合にあつては当該譲渡をした者とする。)である場合には、その者は、これらの自動車につき、同項に規定する者と連帯して自動車重量税を納める義務がある。

(非課税自動車)
第五条 次に掲げる自動車には、自動車重量税を課さない。
一 大型特殊自動車
二 車両番号の指定を受けたことがあることが政令で定めるところにより明らかにされた軽自動車
三 道路運送車両法第六十三条(臨時検査)に規定する臨時検査(第七条第一項において「臨時検査」という。)の結果、返付を受ける自動車検査証の有効期間の満了の日が従前の有効期間の満了の日以前とされることとなる自動車

(納税地)
第六条 自動車重量税の納税地は、納税義務者が受ける自動車検査証の交付等又は車両番号の指定の事務をつかさどる官公署の所在地とする。
2 第十四条の規定により徴収すべき自動車重量税又は国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第五十六条第一項(還付)に規定する過誤納金に係る自動車重量税の納税地は、前項の規定にかかわらず、納税義務者が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に掲げる場所とする。
一 この法律の施行地(以下この条において「国内」という。)に住所を有する個人である場合 その住所地
二 国内に住所を有せず居所を有する個人である場合 その居所地
三 国内に本店又は主たる事務所を有する法人である場合 その本店又は主たる事務所の所在地
四 前三号に掲げる場合を除き、国内に事務所、営業所その他これらに準ずるものを有する者である場合 その事務所、営業所その他これらに準ずるものの所在地(これらが二以上ある場合には、政令で定める場所)
五 前各号に掲げる場合以外の場合 政令で定める場所

第二章 課税標準及び税率

(課税標準及び税率)
第七条 自動車重量税の課税標準は、検査自動車及び届出軽自動車の数量とし、その税率は、次に掲げる自動車の区分に応じ、一両につき、次に掲げる金額(臨時検査に係る自動車にあつては、当該金額に〇・五を乗じて得た金額)とする。
一 検査自動車のうち自動車検査証の有効期間が二年と定められているもの(道路運送車両法第六十一条第二項(自動車検査証の有効期間の短縮)の規定により自動車検査証の有効期間が短縮される自動車を除く。)
イ 乗用自動車(ハに掲げる自動車を除く。)
(1) 車両重量が〇・五トン以下のもの 五千円
(2) 車両重量が〇・五トンをこえるもの 車両重量〇・五トン又はその端数ごとに五千円
ロ イ及びハに掲げる自動車以外の自動車
(1) 車両総重量が一トン以下のもの 五千円
(2) 車両総重量が一トンをこえるもの 車両総重量一トン又はその端数ごとに五千円
ハ 二輪の小型自動車 三千円
二 検査自動車のうち前号に掲げる自動車以外のもの
イ 乗用自動車(ハに掲げる自動車を除く。)
(1) 車両重量が〇・五トン以下のもの 二千五百円
(2) 車両重量が〇・五トンをこえるもの 車両重量〇・五トン又はその端数ごとに二千五百円
ロ イ及びハに掲げる自動車以外の自動車
(1) 車両総重量が一トン以下のもの 二千五百円
(2) 車両総重量が一トンをこえるもの 車両総重量一トン又はその端数ごとに二千五百円
ハ 二輪の小型自動車 千五百円
三 届出軽自動車
イ ロに掲げる軽自動車以外の軽自動車 七千五百円
ロ 二輪の軽自動車 四千円
2 前項における用語については、次に定めるところによる。
一 「乗用自動車」とは、もつぱら人の運送の用に供する自動車で、政令で定めるものをいう。
二 「車両重量」とは、運行に必要な装備をした状態における自動車の重量をいう。
三 「車両総重量」とは、車両重量、最大積載量及び五十五キログラムに乗車定員を乗じて得た重量の総和をいう。
3 第一項の車両重量及び車両総重量の計算に関し必要な事項は、政令で定める。

第三章 納付及び還付等

(検査自動車についての印紙納付)
第八条 自動車検査証の交付等を受ける者は、その自動車検査証の交付等を受ける時までに、当該検査自動車につき課されるべき自動車重量税の額に相当する金額の自動車重量税印紙を政令で定める書類にはり付けて、当該自動車検査証の交付等を行なう運輸大臣又はその権限の委任を受けた都道府県知事に提出することにより、自動車重量税を国に納付しなければならない。

(届出軽自動車についての印紙納付)
第九条 車両番号の指定を受ける者は、その車両番号の指定を受ける時までに、当該届出軽自動車につき課されるべき自動車重量税の額に相当する金額の自動車重量税印紙を政令で定める書類にはり付けて、当該車両番号の指定を行なう陸運局長又はその権限の委任を受けた都道府県知事に提出することにより、自動車重量税を国に納付しなければならない。

(現金納付)
第十条 自動車検査証の交付等を受ける者又は車両番号の指定を受ける者は、自動車重量税を金銭で納付することにつき特別の事情があると運輸大臣若しくは陸運局長又は都道府県知事(以下「運輸大臣等」という。)が認めた場合その他政令で定める場合には、前二条の規定にかかわらず、当該検査自動車又は届出軽自動車につき課されるべき自動車重量税の額に相当する自動車重量税を国に納付し、当該納付に係る領収証書を政令で定める書類に添附して、当該自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を行なう運輸大臣等に提出することができる。

(納付の確認)
第十一条 運輸大臣等は、自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を行なうときは、当該検査自動車又は届出軽自動車につき課されるべき自動車重量税の額の納付の事実を確認しなければならない。この場合において、当該納付が第八条、第九条又は次条第二項の規定により自動車重量税印紙をもつてされたものであるときは、これらの規定に規定する書類の紙面と自動車重量税印紙の彩紋とにかけて判明に消さなければならない。

(税額の認定)
第十二条 運輸大臣等は、第八条若しくは第九条に規定する書類にはり付けられた自動車重量税印紙又は第十条に規定する書類に添附された自動車重量税の納付に係る領収証書の金額がその調査したところの金額に不足するときは、その調査したところにより認定した自動車重量税の額及び当該不足額を当該自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けようとする者に通知するものとする。
2 前項の通知を受けた者は、当該自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けることをやめる場合を除き、遅滞なく、同項の不足額に相当する金額の自動車重量税印紙を当該通知をした運輸大臣等に提出することにより、当該不足額に相当する自動車重量税を国に納付しなければならない。
3 前項の場合において、当該通知をした運輸大臣等が認めるときは、第一項の通知を受けた者は、遅滞なく、同項の不足額に相当する自動車重量税を国に納付し、その納付に係る領収証書を当該運輸大臣等に提出することができる。

(納付不足額の通知)
第十三条 運輸大臣等は、自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けた者が第八条から第十条まで又は前条第二項若しくは第三項の規定により当該検査自動車又は届出軽自動車につき納付すべき自動車重量税の額の全部又は一部を納付していない事実をその納期限後において知つたときは、遅滞なく、これらの者の当該自動車重量税に係る第六条第二項の規定による納税地の所轄税務署長に対し、その旨及び大蔵省令で定める事項を通知しなければならない。
2 前項の通知は、検査自動車又は届出軽自動車につき自動車重量税の納税義務者が二人以上ある場合には、そのうち運輸大臣等の選定した者の同項の納税地の所轄税務署長にするものとする。

(税務署長による徴収)
第十四条 税務署長は、前条第一項の通知を受けた場合には、当該通知に係る同項に規定する納付していない自動車重量税を当該通知に係る自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けた者から徴収する。
2 税務署長は、前項に規定する場合のほか、自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けた者が第八条から第十条まで又は第十二条第二項若しくは第三項の規定により当該検査自動車又は届出軽自動車につき納付すべき自動車重量税の額の全部又は一部を納付していない事実を知つた場合には、当該納付していない自動車重量税をその者から徴収する。

(納付手続等の政令への委任)
第十五条 第八条から前条までに定めるもののほか、自動車重量税の納付の手続その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(過誤納の確認等)
第十六条 自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受ける者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その該当することとなつた日から一年を経過する日までに、政令で定めるところにより、当該自動車検査証の交付等又は車両番号の指定に係る運輸大臣等に申し出て、当該各号に掲げる自動車重量税の額その他政令で定める事項について確認を求め、証明書の交付を請求することができる。
一 自動車重量税を納付した後自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けることをやめたとき。 当該納付した自動車重量税の額
二 過大に自動車重量税を納付して自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けたとき(国税通則法第七十五条第一項第五号(他の行政機関の処分についての審査請求)の規定による審査請求に対する裁決により第十二条第一項の認定に係る処分の全部又は一部が取り消されたときを除く。)。 当該過大に納付した自動車重量税の額
2 運輸大臣等は、前項第二号に該当する事実があることを知つたときは、既に同項の請求がされている場合を除き、遅滞なく、同号に掲げる自動車重量税の額その他政令で定める事項を自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けた者(これらの者が二人以上ある場合には、そのうち運輸大臣等の選定した者)に書面をもつて通知するものとする。
3 自動車重量税に係る過誤納金の還付を受けようとする者は、第一項の証明書又は前項の書面を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
4 自動車重量税の過誤納金に対する国税通則法第五十六条から第五十八条まで(還付・充当・還付加算金)の規定の適用については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる日に納付があつたものとみなす。ただし、第二号に規定する自動車重量税に係る過誤納金のうち同号に掲げる日後に納付された自動車重量税の額に相当する部分については、この限りでない。
一 自動車重量税を納付した後自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けることをやめた場合 当該自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けることをやめた日
二 過大に自動車重量税を納付して自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けた場合 当該自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けた日

第四章 雑則

(通知)
第十七条 運輸大臣等は、政令で定めるところにより、自動車重量税の納付額その他政令で定める事項を大蔵大臣に通知しなければならない。

附 則

(施行期日)
1 この法律は、昭和四十六年十二月一日から施行する。ただし、附則第五項及び第六項の規定は、同年十月一日から施行する。

(国税通則法の一部改正)
2 国税通則法の一部を次のように改正する。
第十五条第二項中「第十一号」を「第十二号」に改め、第十三号を第十四号とし、第十号から第十二号までを一号ずつ繰り下げ、第九号の次に次の一号を加える。
十 自動車重量税 自動車検査証の交付若しくは返付の時又は軽自動車についての車両番号の指定の時
第十五条第三項中第七号を第八号とし、第四号から第六号までを一号ずつ繰り下げ、第三号の次に次の一号を加える。
四 自動車重量税
第三十六条第一項中第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。
四 自動車重量税でその法定納期限までに納付されなかつたもの
第百十八条第一項中「及び次条」を削る。

第百十九条第一項中「国税」の下に「(自動車重量税、印紙税及び附帯税を除く。以下この条において同じ。)」を加える。
(相続税法の一部改正)
3 相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第十四条第二項中「登録免許税」の下に「、自動車重量税」を加える。

(国税徴収法の一部改正)
4 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。
第十五条第一項第五号の二中「第二号、第三号、第五号及び第六号」を「第二号から第四号まで、第六号及び第七号」に、「第二号、第三号及び第五号」を「第二号から第四号まで及び第六号」に改め、同項第七号中「第二号、第三号及び第五号」を「第二号から第四号まで及び第六号」に改める。

(印紙をもつてする歳入金納付に関する法律の一部改正)
5 印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項に次の一号を加える。
六 自動車重量税法(昭和四十六年法律第八十九号)第八条、第九条又は第十二条第二項の規定により自動車重量税を納付するとき。
第二条第二項中「及び国民年金法第九十二条第一項に規定する国民年金印紙」を「、国民年金法第九十二条第一項に規定する国民年金印紙及び自動車重量税法に規定する自動車重量税印紙」に改める。
第三条第一項に次の一号を加え、同条第二項中「及び第五号」を「、第五号及び第七号」に改める。
七 自動車重量税印紙 郵便局のうち郵政大臣が指定するもの又は郵便切手類売りさばき所若しくは印紙売りさばき所

(郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律の一部改正)
6 郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律(昭和二十四年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。
第一条中「収入印紙」の下に「及び自動車重量税印紙」を加える。
第二条第四項中「売さばき人になろうとする者」を「第一項又は第二項に規定する売さばき人になろうとする者」に、「第一項又は第二項」を「それぞれ当該各項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前二項の」を削り、「(以下「売さばき人」と総称する。)」の下に「のうち第一項又は第二項に規定する売さばき人」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項中「売さばき人」の下に「(次項に規定する印紙の売さばき人を除く。)」を加え、同項の次に次の一項を加える。
3 郵政大臣は、自動車検査登録印紙売さばき所を設ける法人で営利を目的としないもののうちから、印紙のうち自動車重量税印紙のみを売りさばく印紙の売さばき人を郵政省令で定めるところにより選定し、当該印紙の売さばきに関する業務を委託することができる。
附則第三項中「「印紙」とは、収入印紙及び」を「収入印紙には、」に、「いう」を「含む」に改める。

(郵政事業特別会計法の一部改正)
7 郵政事業特別会計法(昭和二十四年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第四十条中「日雇健康勘定に」の下に「、自動車重量税印紙に係るものは国税収納金整理資金に」を加える。

(道路運送車両法の一部改正)
8 道路運送車両法の一部を次のように改正する。
第九十七条の三の次に次の一条を加える。

(自動車重量税の不納付による自動車検査証の不交付等)
第九十七条の四 運輸大臣は、第六十条第一項、第六十二条第二項(第六十三条第三項、第六十四条第三項及び第六十七条第四項において準用する場合を含む。)又は第七十一条第四項の規定により自動車検査証を交付し、又は返付する場合において、当該自動車検査証の交付又は返付に係る自動車につき課されるべき自動車重量税が納付されていないときは、当該自動車検査証の交付又は返付をしないものとする。
2 前項の規定は、前条第一項の規定により陸運局長が車両番号を指定する場合について準用する。

(国税収納金整理資金に関する法律の一部改正)
9 国税収納金整理資金に関する法律(昭和二十九年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「収納された国税」の下に「(自動車重量税法(昭和四十六年法律第八十九号)に規定する自動車重量税印紙に係る収入金を含む。)」を加える。
第八条第一項中「国税収納金等となるべき国税」の下に「(自動車重量税印紙に係る収入を含む。)」を加える。
第十四条第一項中「翌年度の四月三十日」の下に「(自動車重量税印紙に係る収入にあつては、翌年度の五月三十一日)」を加える。

(交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部改正)
10 交付税及び譲与税配付金特別会計法(昭和二十九年法律第百三号)の一部を次のように改正する。
第三条中「石油ガス税」の下に「、自動車重量譲与税に充てられる自動車重量税」を、「石油ガス譲与税の譲与金」の下に「、自動車重量譲与税法(昭和四十六年法律第九十号)による自動車重量譲与税の譲与金」を加える。

(自動車検査登録特別会計法の一部改正)
11 自動車検査登録特別会計法(昭和三十九年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第一条中「の事務」を「並びに自動車重量税法(昭和四十六年法律第八十九号)の規定による自動車重量税の納付の確認及び税額の認定の事務」に改める。
第三条中「自動車検査登録印紙売渡収入」の下に「、一般会計からの繰入金」を加え、同条に次の一項を加える。
2 前項に規定する一般会計からの繰入金は、自動車重量税の納付の確認及び税額の認定の事務に要する経費の財源に充てるため、予算で定めるところにより、繰り入れるものとする。

〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)

1933年(昭和8)「塘沽協定」 の締結によって、満州事変が終結する詳細
1937年(昭和12)文部省編纂『国体の本義』が発行され、全国の学校等へ配布される詳細
1943年(昭和18)御前会議において「大東亜政略指導大綱」が決定される詳細
1944年(昭和19)俳人・翻訳家・新聞記者嶋田青峰の命日(青峰忌)詳細
1949年(昭和24)「国立学校設置法」が公布され、各都道府県に新制国立大学69校が設置される詳細
1971年(昭和46)日本画家山口蓬春の命日詳細
1974年(昭和49)写真家木村伊兵衛の命日詳細
2002年(平成14)「気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書」(京都議定書)が日本の国会で承認される詳細
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sugamokouchishyo01
 今日は、昭和時代中期の1958年(昭和33)に、最後のBC級戦犯18人が仮出所し、巣鴨拘置所(巣鴨プリズン)が閉鎖された日です。
 巣鴨拘置所(すがもこうちじょ)は、太平洋戦争敗戦後、日本を占領した連合国軍総司令部(GHQ)が、東京拘置所を接収し、戦争犯罪人として逮捕された日本人政治家・軍人を収容した施設で、「巣鴨プリズン」とも呼ばれました。極東国際軍事裁判(東京裁判)で死刑判決を受けたA級戦犯7人のほか、軍指揮官や将校ら多くのBC級戦犯が収容されます。
 1948年(昭和23)12月23日には、ここで、極東国際軍事裁判のA級戦犯7人(板垣征四郎、木村兵太郎、土肥原賢二、東條英機、武藤章、松井石根、広田弘毅)に対する絞首刑が執行されました、それ以外にも、BC級戦犯53人が処刑されています。
 1952年(昭和27)4月の「サンフランシスコ平和条約」の発効により、日本に移管されましたが、引き続き戦犯を収容したものの、1958年(昭和33)5月30日に、最後のBC級戦犯18人が仮出所し、閉鎖となり、東京拘置所を巣鴨に復元しました。1971年(昭和46)3月20日に、東京拘置所は東京都葛飾区小菅に移転し、跡地には、1978年(昭和53)4月6日に「サンシャインシティ」が開業しています。

〇巣鴨拘置所(巣鴨プリズン)関係略年表

・1895年(明治28) 警視廰監獄巣鴨支署が設置される
・1897年(明治30) 巣鴨監獄と改称する
・1922年(大正11) 巣鴨刑務所と改称する
・1935年(昭和10) 巣鴨刑務所は東京府府中に移転する
・1937年(昭和12) 巣鴨刑務所跡地に市谷刑務所が移転し、「東京拘置所」と改称する
・1945年(昭和20)11月 GHQに接収され、「スガモプリズン」と呼ばれる
・1946年(昭和21)4月26日 横浜裁判(由利敬裁判)で有罪となった由利敬の死刑が執行される
・1948年(昭和23)12月23日 極東国際軍事裁判のA級戦犯7人(板垣征四郎、木村兵太郎、土肥原賢二、東條英機、武藤章、松井石根、広田弘毅)に対する絞首刑が執行される
・1950年(昭和25)1月23日 オランダ、インド関係の戦犯693人が帰国し、うち684人が巣鴨に移送される
・1950年(昭和25)4月7日 石垣島事件で死刑判決を受けた7人の死刑が執行される
・1950年(昭和25)8月 日本人刑務官が着任する
・1952年(昭和27)4月 「サンフランシスコ平和条約」の発効により日本に移管、引き続き戦犯を収容する(公文書上は「巣鴨刑務所」)
・1958年(昭和33)5月30日 巣鴨刑務所が閉鎖され、東京拘置所を巣鴨に復元する
・1971年(昭和46)3月20日 首都圏整備計画の一環として、葛飾区小菅の小菅刑務所を栃木県那須郡黒羽町(現在の大田原市)に移転(黒羽刑務所)、同地に東京拘置所を移転する
・1978年(昭和53)4月6日 拘置所跡地に「サンシャインシティ」が開業する

〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)

1890年(明治23)俳人杉田久女の誕生日詳細
1908年(明治41)法学者・弁護士戒能通孝の誕生日詳細
1950年(昭和25)皇居前広場(人民広場)でデモ隊と占領軍が衝突し、8名が逮捕される(人民広場事件)詳細
「文化財保護法」が公布される(文化財保護法公布記念日)詳細
1968年(昭和43)「消費者保護基本法」(現在の「消費者基本法」)が公布・施行される詳細
生化学・医化学者古武弥四郎の命日詳細
1992年(平成4)小説家・詩人井上光晴の命日詳細
2006年(平成18)映画監督・脚本家今村昌平の命日詳細
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hashimototakako01
 今日は、昭和時代中期の1963年(昭和38)に、俳人橋本多佳子の亡くなった日です。
 橋本多佳子(はしもと たかこ)は、明治時代後期の1899年(明治32)1月15日に、東京市本郷区龍岡町(現在の文京区本郷)において、官僚だった父・山谷雄司、母・津留の子として、生まれましたが、本名は多満(たま)と言いました。菊坂女子美術学校(後の女子美術大学)日本画科を病弱のため中退、1917年(大正6) 橋本豊次郎と結婚し、大阪へ転居します。
 1920年(大正9)に、夫の赴任地である北九州小倉市中原の高台に櫓山荘を新築し移り住み、1922年(大正11)には、小倉での高浜虚子を迎えての句会を契機に杉田久女を知り、俳句を志しました。1924年(大正13)に、樺太、北海道を北原白秋と共に夫妻で旅行、1925年(大正14)に「ホトトギス」に投句するようになり、1927年(昭和2)には、雜詠に「たんぽぽの花大いさよ蝦夷の夏」が初入選します。
 1929年(昭和4)に大阪・帝塚山に転居、1935年(昭和10)には、山口誓子に師事、水原秋桜子が主宰する「馬酔木」の同人となりました。1937年(昭和12)に、一家で、福岡県小倉市(現在の北九州市小倉北区中井浜)の櫓山荘へ移るものの、夫・豊次郎が亡くなり、1939年(昭和14)には、櫓山荘を手放します。
 1941年(昭和16)に、第1句集『海燕(うみつばめ)』が刊行されましたが、1944年(昭和19)には、太平洋戦争の空襲を避けるため、奈良市あやめ池に疎開しました。戦後の1946年(昭和21)に、西東三鬼、平畑静塔を紹介され、3人で奈良俳句会を始め、第2句集『信濃』が刊行されます。
 1948年(昭和23)に、山口誓子主宰の「天狼(てんろう)」が創刊され、同人として参加、1950年(昭和25)には、榎本冬一郎と「七曜」を創刊し、主宰しました。1951年(昭和26)に第3句集『紅絲(こうし)』、1957年(昭和32)に第4句集『海彦』が刊行され、1958年(昭和33)から読売新聞俳壇選者を務め、1959年(昭和34)には、奈良県文化賞を受賞しています。
 戦後の代表的女流俳人と評価されたものの、1963年(昭和38)5月29日に、大阪において、肝臓、胆嚢癌により、64歳で亡くなり、1965年(昭和40)には、第5句集『命終』が刊行されました。

<橋本多佳子の代表的な句>

・「わが行けば露とびかかる葛の花」(海燕)
・「たんぽぽの花大いさよ蝦夷の夏」
・「白桃に入れし刃先の種を割る」
・「ひとところくらきをくゞるおどりの輪」
・「乳母車夏の怒濤によこむきに」
・「雄鹿の前吾もあらあらしき息す」
・「蛍籠昏(くら)ければ揺り炎えたゝす」
・「さびしさを日々のいのちぞ雁わたる」

〇橋本多佳子の主要な著作

・第1句集『海燕(うみつばめ)』(1941年)
・第2句集『信濃』(1946年)
・第3句集『紅絲(こうし)』(1951年)
・第4句集『海彦』(1957年)
・第5句集『命終』(1965年)

☆橋本多佳子関係略年表

・1899年(明治32)1月15日 東京市本郷区龍岡町(現在の文京区本郷)において、生まれる
・1917年(大正6) 橋本豊次郎と結婚し、大阪へ転居する
・1920年(大正9) 夫の赴任地である北九州小倉市中原の高台に櫓山荘を新築し移り住む
・1922年(大正11) 小倉での高浜虚子を迎えての句会を契機に杉田久女を知り、俳句を志す
・1924年(大正13) 樺太、北海道を北原白秋と共に夫妻で旅行する
・1925年(大正14) 「ホトトギス」に投句する
・1927年(昭和2) 「ホトトギス」雜詠に「たんぽぽの花大いさよ蝦夷の夏」が初入選する
・1929年(昭和4) 大阪・帝塚山に転居する
・1935年(昭和10) 山口誓子に師事、水原秋桜子が主宰する「馬酔木」の同人となる
・1937年(昭和12) 一家で、福岡県小倉市(現在の北九州市小倉北区中井浜)の櫓山荘へ移るが、夫・豊次郎が亡くなる
・1939年(昭和14) 櫓山荘を手放す
・1941年(昭和16) 第1句集『海燕』が刊行される
・1944年(昭和19) 奈良市あやめ池に疎開する
・1946年(昭和21) 西東三鬼、平畑静塔を紹介され、3人で奈良俳句会を始め、第2句集『信濃』が刊行される
・1948年(昭和23) 山口誓子主宰の「天狼(てんろう)」が創刊され、同人として参加する
・1950年(昭和25) 榎本冬一郎と「七曜」を創刊し、主宰する
・1951年(昭和26) 第3句集『紅絲(こうし)』が刊行される
・1957年(昭和32) 第4句集『海彦』が刊行される
・1958年(昭和33) 読売新聞俳壇選者を務める
・1959年(昭和34) 奈良県文化賞を受賞する
・1963年(昭和38)5月29日 大阪において、肝臓、胆嚢癌により、64歳で亡くなる
・1965年(昭和40) 第5句集『命終』が刊行される

〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)

1889年(明治22)小説家・随筆家・俳人内田百閒の誕生日詳細
1908年(明治41)言語学者服部四郎の誕生日詳細
1942年(昭和17)歌人・詩人与謝野晶子の命日(白櫻忌)詳細
1945年(昭和20)横浜大空襲により、死者・行方不明3,959人、重軽傷者10,198人、罹災者311,218人を出す詳細
1952年(昭和27)国際通貨基金(IMF)が日本の加盟を承認する詳細
国際復興開発銀行(世界銀行)が日本の加盟を承認する詳細
1961年(昭和36)青森県八戸市で白銀大火が起きる詳細
1981年(昭和56)日本で7番目の地下鉄として、京都市営地下鉄が開業(烏丸線北大路駅~京都駅間)する詳細
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SMON01
 今日は、昭和時代後期の1971年(昭和46)に、スモン被害者でつくる全国スモンの会が国と製薬会社・医師に対して1億円の損害賠償訴訟を起こした日です。
 スモン(すもん)は、subacute myelo-optico-neuropathyの略称(SMON)で、別名を亜急性脊髄視神経症と言い、整腸剤キノホルムによってひき起こされた薬害です。昭和30年代初期から、日本で多数の患者が発生した原因不明の神経疾患でしたが、1970年(昭和45)に、キノホルム剤服用により生ずる中毒性神経疾患の疑いが濃くなり、キノホルム剤の販売中止とともに患者の発症がみられなくなったものの、1972年(昭和47)までに、全国で11,007人の患者をもたらしました。
 下痢と腹痛の続いた後、両下肢の先端から左右対称にしびれが上行し、下半身で停止する人が多かったものの,上半身にも及び、また視神経障害で失明し、さらに死にいたる場合もあったとされ、史上最大の薬害と言われています。1971年(昭和46)5月28日に、武田薬品工業、日本チバガイギー、田辺製薬を被告とする初の提訴が東京地裁へなされ、これを契機に、全国各地の地方裁判所にも同種の訴訟が相次いで提起されました。
 1978~79年には、各原告が勝訴し、3社に結果回避義務違反の過失があるとして損害賠償が課せられています。

〇スモン関係略年表

・1955年(昭和30)頃 日本でスモン(亜急性脊髄視神経炎)が発生する
・1959年(昭和34)頃 日本特有の疾患として問題になる
・1969年(昭和44) 日本では発症数がピークに達し1万人を超える
・1970年(昭和45) 田村善蔵と吉岡正則は患者の緑尿からキノホルムを検出、それを受けて椿忠雄らは疫学調査を行い、キノホルム病因説を発表する
・1970年(昭和45)2月 京都大学ウイルス研究所の助教授がウイルス原因説を専門誌に寄稿する
・1970年(昭和45)9月 キノホルムが販売停止となる 
・1971年(昭和46)5月28日 東京スモン訴訟が東京地方裁判所へ提訴される
・1972年(昭和47)3月 原因はキノホルム剤服用によるものと結論される
・1977年(昭和52)10月29日 東京地方裁判所で、東京スモン訴訟の一部原告と被告の国と田辺製薬を除く、武田薬品工業、日本チバガイギーで和解が成立する
・1978年(昭和53)1月21日 岡山地方裁判所でも二例目の和解が成立する
・1978年(昭和53)3月1日 金沢地裁で、北陸スモン訴訟の原告が勝訴し、国・製薬企業の法的責任が認められる
・1978年(昭和53)8月3日 東京地裁は、東京スモン訴訟の原告119人について被告の国と田辺製薬、武田薬品工業、日本チバガイギーに対し、総額32億円の損害賠償支払いを命じる判決を言い渡す
・1979年(昭和54)9月 患者側勝訴の九つの判決を背景にして、「医薬品副作用被害救済基金法案」と、薬害防止をおもな目的とする「薬事法の一部を改正する法律案」のいわゆる薬事二法が国会で成立する
・1979年(昭和54)9月15日 患者団体と被告らとの間で、確認書が調印される

〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)

1119年(元永2)第75代天皇とされる崇徳天皇の誕生日(新暦7月7日)詳細
1634年(寛永11)江戸幕府が長崎の出島の造成を命じる(新暦6月23日)詳細
1635年(寛永12)江戸幕府により、「寛永十二年五月令」(第三次鎖国令)が布告される(新暦7月12日)詳細
1868年(慶応4)徳川家兵学校(後の沼津兵学校)の設立準備が開始される(新暦7月17日)詳細
1927年(昭和2)「山東派兵に関する政府声明」が出されて、第一次山東出兵が始まる詳細
1953年(昭和28)小説家堀辰雄の命日(辰雄忌)詳細
1960年(昭和35)東京開催の第12回国際鳥類保護会議(ICBP)で、トキ(鴾)が国際保護鳥に指定される詳細
1987年(昭和62)土木工学者鈴木雅次の命日詳細
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karakijyunzou01
 今日は、昭和時代後期の 1980年(昭和55)に、文芸評論家・哲学者・思想家唐木順三の亡くなった日です。
 唐木順三(からき じゅんぞう)は、1904年(明治37)2月13日に、長野県上伊那郡宮田村において生まれ、旧制松本中学(現在の長野県松本深志高等学校)、旧制松本高等学校(現在の信州大学)文科甲類を卒業後、京都帝国大学文学部哲学科へ入学しました。西田幾多郎の講義を聴き心酔し、1927年(昭和2)に卒業後は、長野県諏訪青年学校、満州教育専門学校、法政大学予科、成田山新勝寺の成田高等女学校で教鞭を執ります。
 一方で、近代文学研究から中世へと視野を広げ、1932年(昭和7)に『現代日本文学序説』を刊行し、一躍注目されました。1939年(昭和14)に、『近代日本文学の展開』を刊行、翌年には、同郷の古田晁、臼井吉見と共に筑摩書房を設立し、中村光夫らと共に顧問となり、同社発行の「展望」を中心に旺盛な評論活動を行ないます。
 1943年(昭和18)に、『鴎外(おうがい)の精神』を刊行、近代日本の思想史上の鴎外を歴史小説、史伝の分析によって追究した労作となりました。戦後は、臼井と共に同社の雑誌『展望』の編集を行い、1946年(昭和21)には、明治大学文芸科講師となります。
 1949年(昭和24)に明治大学教授となり、1955年(昭和30)には、『中世の文学』で、第7回読売文学賞を受賞しました。1967年(昭和42)には、中世に材を得た小説集『応仁四話』で、第17回芸術選奨文部大臣賞を受賞します。
 1971年(昭和46)には、第27回日本芸術院賞を受賞したものの、1980年(昭和55)5月27日に、東京・築地の国立がんセンターにおいて、肺癌により76歳で亡くなりました。

〇唐木順三の主要な著作

・『現代日本文学序説』(1932年)
・『近代日本文学の展開』(1939年)
・『鴎外の精神』(1943年)
・『三木清』(1947年)
・『作家論』(1947-49年)
・『森鷗外』(1949年)
・『現代史への試み』(1949年) 
・『自殺について - 日本の断層と重層』(1950年)
・『近代日本文学』(1951年)
・『近代日本文学史論』(1952年)
・『詩とデカダンス』(1952年)
・『中世の文学』(1954年)
・『夏目漱石』(1956年)
・『詩と哲学の間』(1957年)
・『千利休』(1958年5月)
・『無用者の系譜』(960年2月)
・『朴の木』(1960年5月)
・『中世から近世へ』(1961年)
・『無常』(1964年)
・随想集『日本の心』(1965年)、
・小説集『應仁四話』(1966年)、
・『仏道修行の用心 懐弉 正法眼蔵随聞記』(1966年)
・随想集『飛花落葉』(1967年)
・『古代史試論』(1969年)
・『詩と死』(1969年)
・『日本人の心の歴史-季節美感の変遷を中心に』上・下(1970年)
・『良寛』(1971年)
・『日本人の心の歴史 補遺』(1972年)
・『古きをたづねて』(1972年)
・随想集『光陰』(1974年)、
・『あづまみちのく』(1974年)
・『続 あづまみちのく』(1976年)
・『歴史の言ひ残したこと』(1978年)
・随想集『古いこと 新しいこと』(1979年)
・『「科学者の社会的責任」についての覚え書』(1980年)

☆唐木順三関係略年表

・1904年(明治37)2月13日 長野県上伊那郡宮田村において生まれる
・1927年(昭和2) 京都帝国大学文学部哲学科を卒業する
・1932年(昭和7) 『現代日本文学序説』を刊行し、一躍注目される
・1939年(昭和14) 『近代日本文学の展開』を刊行する
・1940年(昭和15) 同郷の古田晁、臼井吉見と共に筑摩書房を設立し、中村光夫らと共に顧問となり、法政大学に勤務する
・1943年(昭和18) 『鴎外(おうがい)の精神』を刊行する
・1946年(昭和21) 明治大学文芸科講師となる
・1949年(昭和24) 明治大学教授となる
・1955年(昭和30) 『中世の文学』で、第7回読売文学賞を受賞する
・1967年(昭和42) 『応仁四話』で、第17回芸術選奨文部大臣賞を受賞する
・1971年(昭和46) 第27回日本芸術院賞を受賞する
・1980年(昭和55)5月27日 東京・築地の国立がんセンターにおいて、肺癌により76歳で亡くなる

〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)

743年(天平15)「墾田永年私財法」が出される(新暦6月23日)詳細
1235年(文暦2)藤原定家によって「小倉百人一首」が完成された(百人一首の日)詳細
1273年(文永10)鎌倉幕府第7代執権北条政村の命日(新暦6月13日)詳細
1901年(明治34)山陽鉄道(後の山陽本線)の神戸駅~馬関駅(現在の下関駅)間が全通する詳細
1914年(大正3)栄養学者満田久輝の誕生日詳細
1938年(昭和13)「日独防共協定」締結による同盟強化に伴い、大日本青少年独逸派遣団が出発する詳細
1989年(平成元)東京湾横断道路(愛称:東京湾アクアライン)の工事が着工される詳細
1992年(平成4)漫画家長谷川町子の命日詳細
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