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 今日は、昭和時代前期の1927年(昭和2)に、「花柳病予防法」(昭和2年法律48号)が公布(施行は同年9月1日)された日です。
 「花柳病予防法」(かりゅうびょうよぼうほう)は、昭和時代前期の1927年(昭和2)4月5日公布、1928年(昭和3)9月1日施行された、花柳病伝播を予防するために制定された法律(昭和2年法律48号)です。花柳病を梅毒、淋病及軟性下疳と定義(第一条)し、業態上花柳病伝播の虞のある者を診療させるため市その他の公共団体に診療所の設置を命じ(第二条)ていました。
 また、伝染の処のある花柳病に罹ったことを知って売淫をなした者は3月以下の懲役に処すること、ただし伝染防止に付き相当の方法を講じた者はその刑を軽減すること(第五条)とし、医師は花柳病に罹った者を診断したときは伝染の危険および伝染の防止の方法を指示すべきこと(第六条)としています。さらに、花柳病に関する売薬は容器または被包に成分分量を明記しなければ発売することはできないことなどが規定(第七条)されていました。
 その後、1939年(昭和14)3月30日、1943年(昭和18)3月12日に改正されたものの、1946年(昭和23)7月15日公布(同年9月1日施行)の「性病予防法」(昭和23年法律167号)の制定によって、で廃止されています。
 以下に、制定当初の「花柳病予防法」(昭和2年法律48号)を掲載しておきますので、ご参照下さい。

〇「花柳病予防法」(昭和2年法律48号)1927年(昭和2)4月5日公布、1928年(昭和3)9月1日施行

第一条 本法ニ於テ花柳病ト称スルハ黴毒、淋病及軟性下疳ヲ謂フ

第二条 主務大臣ハ業態上花柳病伝播ノ処アル者ヲ診療セシムル為市又ハ特ニ必要ト認ムル其ノ他ノ公共団体ニ対シ診療所ノ設置ヲ命ズルコトヲ得     
 前項ノ規定ニ依リ設置スル診療所ニ於ケル診療ノ費用ノ負担及徴收ニ関シテハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム 

第三条 国庫ハ勅令ノ定ムル所ニ従ヒ前条ノ規定ニ依リ診療所ヲ設置スル市其ノ他ノ公共団体ニ対シ其ノ診療所ニ関シ市其ノ他ノ公共団体ノ支出スル経費ノ六分ノ一乃至二分ノ一ヲ補助ス 

第四条 主務大臣ハ期間ヲ指定シ適当ト認ムル公私立ノ診療所ヲ其ノ承諾ヲ得テ第二条第一項ノ規定ノ規定ニ依リ設置スル診療所ニ代用スルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ第二条第二項及前条ノ規定ヲ準用ス 

第五条 伝染ノ処アル花柳病ニ罹レルコトヲ知リテ売淫ヲ為シタル者ハ三月以下ノ懲役ニ処ス     
 伝染ノ処アル花柳病ニ罹レルコトヲ知リ又ハ知ルベクシテ売淫ノ媒合又ハ容止ヲ為シタル者ハ六月以下ノ懲役又ハ五百円以下ノ罰金ニ処ス     
 前二項ノ場合ニ於テ伝染防止ニ付相当ノ方法ヲ講ジタル者ハ其ノ刑ヲ減刑ス 

第六条 医師伝染ノ処アル花柳病ニ罹レル者ヲ診断シタルトキハ伝染ノ危険及伝染防止ノ方法ヲ指示スベシ 

第七条 花柳病ニ関スル売薬ハ其ノ容噐又ハ被包ニ其ノ成分及分量、成分不明アルモノハ其ノ本質及製造法ノ要旨ヲ記載スルニ非ザレバ之ヲ発売スルコトヲ得ズ
 売薬営業者前項ノ規定ニ違反シタルトキハ地方長官ハ其ノ発売ノ免許ヲ取消スコトヲ得 

第八条 前条第一項ノ規定ニ違反シタル者ハ五十円以下ノ罰金ニ処ス 

附則  本法施行ノ期日ハ敕令ノ定ムル所ニ依リ各条ニ付之ヲ定ム  
 花柳病ニ関スル売薬ニシテ本法公布前ヨリ発売シ来レルモノニ関シテハ当分ノ間第七条ノ規定ヲ適用セズ

 ※旧字を新字に直してあります。

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