ガウスの歴史を巡るブログ(その日にあった過去の出来事)

 学生時代からの大の旅行好きで、日本中を旅して回りました。その中でいろいろと歴史に関わる所を巡ってきましたが、日々に関わる歴史上の出来事や感想を紹介します。Yahooブログ閉鎖に伴い、こちらに移動しました。

2024年09月

yoshiwarayuukaku01
 今日は、大正時代の1921年(大正10)に、「婦人及児童ノ売買禁止ニ関スル国際条約」が国際連盟で採択・署名された日です。
 「婦人及児童ノ売買禁止ニ関スル国際条約」(ふじんおよびじどうのばいばいきんしにかんするこくさいじょうやく)は、大正時代の1921年(大正10年)9月30日に、国際連盟によって採択され、翌年6月15日に発効した、売春(醜業)とそれに伴う女性と児童の人身売買を禁止するための国際条約です。1870年代になって リカードウ派社会主義者ジョン・グレイの娘、ジョセフィン・エリザベス・バトラー(Josephine Elizabeth Butler)らの売春婦救済運動(廃娼運動)が盛んになり、19世紀末のイギリスやアメリカ合衆国では本国では公娼制が廃止されたものの、植民地においては存在し続けました。
 その中で、1904年(明治37)5月に、欧州12ヶ国で「醜業を行わしむるための婦女売買取締に関する国際協定」が締結され、1910年(明治43)5月には欧州13ヶ国で「醜業を行わしむるための婦女売買禁止に関する国際条約」が締結されます。そして、この国際条約が、国際連盟において28ヶ国の署名を得て、人身売買を人道的観点から制限した協定と条約を強化するために制定されました。
 日本は、1925年(大正14)12月15日に批准書を寄託し、同日効力を発効し、同年12月21日に公布されることで本条約に加盟していますが、対象となる年齢について、すでに娼妓取締規則において満18歳としていたことで、条約の年齢に関する第5条条項(21歳未満を禁止)については留保しています。その後、1947年(昭和22)に採択された議定書により改定され、国際連合の法として継承されることとなり、1949年(昭和24)に採択された「人身売買及び他人の売春からの搾取の禁止に関する条約」の前文においても、その法源として言及されました。
 以下に、「婦人及児童ノ売買禁止ニ関スル国際条約」の英語版原文と日本語訳を掲載しておきますので、ご参照下さい。

〇「婦人及児童ノ売買禁止ニ関スル国際条約」1921年(大正10)9月30日国際連盟で採択、1922年(大正11)6月15日発効

<英語版原文>

International Convention for the Suppression of the Traffic in Women and Children, 1921
Entry into force: Monday, April 24, 1950
Signed by 27 countries, ratified by 73 countries

Introduction
Albania, Germany, Austria, Belgium, Brazil, the British Empire (with Canada, the Commonwealth of Australia, the Union of South Africa, New Zealand and India), Chile, China, Colombia, Costa Rica, Cuba, Estonia, Greece, Hungary, Italy, Japan, Latvia, Lithuania, Norway, the Netherlands, Persia, Poland (with Danzig), Portugal, Romania, Siam, Sweden, Switzerland and Czechoslovakia,
BEING ANXIOUS to secure more completely the suppression of the Traffic in Women and Children described in the preambles to the Agreement of 18 May 1904 and to the Convention of 4 May 1910, under the name of "White Slave Traffic";
HAVING TAKEN NOTE of the Recommendations contained in the Final Act of the International Conference which was summoned by the Council of the League of Nations and met at Geneva from 30 June to 5 July 1921; and
HAVING DECIDED to conclude a Convention supplementary to the Arrangement and Convention mentioned above:
Have nominated for this purpose as their Plenipotentiaries:
[Names of plenipotentiaries not listed here.]
Who, having communicated their full powers, found in good and due form, have agreed upon the following provisions:

Article 1
The High Contracting Parties agree that, in the event of their not being already Parties to the Agreement of 18 May 1904 and the Convention on 4 May 1910 mentioned above, they will transmit, with the least possible delay, their ratifications of, or adhesions to, those instruments in the manner laid down therein.

Article 2
The High Contracting Parties agree to take all measures to discover and prosecute persons who are engaged in the traffic in children of both sexes and who commit offences within the meaning of Article 1 of the Convention of 4 May 1910.

Article 3
The High Contracting Parties agree to take the necessary steps to secure the punishment of attempts to commit, and, within legal limits, of acts preparatory to the commission of, the offences specified in Articles 1 and 2 of the Convention of 4 May 1910.

Article 4
The High Contracting Parties agree that, in cases where there are no extradition Conventions in force between them, they will take all measures within their power to extradite or provide for the extradition of persons accused or convicted of the offences specified in Articles 1 and 2 of the Convention of 4 May 1910.

Article 5
In paragraph B of the final Protocol of the Convention of 1910, the words "twenty completed years of age" shall be replaced by the words "twenty- one completed years of age".

Article 6
The High Contracting Parties agree, in case they have not already taken legislative or administrative measures regarding licensing and supervision of employment agencies and offices, to prescribe such regulations as are required to ensure the protection of women and children seeking employment in another country.

Article 7
The High Contracting Parties undertake in connection with immigration and emigration to adopt such administrative and legislative measures as are required to check the traffic in women and children. In particular, they undertake to make such regulations as are required for the protection of women and children travelling on emigrant ships, not only at the points of departure and arrival, but also during the journey, and to arrange for the exhibition, in railway stations and in ports, of notices warning women and children of the danger of the traffic and indicating the places where they can obtain accommodation and assistance.

Article 8
The present Convention, of which the French and the English texts are both authentic, shall bear this day's date, and shall be open for signature until 31 March 1922.

Article 9
The present Convention is subject to ratification. The instruments of ratification shall be transmitted to the Secretary- General of the League of Nations, who will notify the receipt of them to the other Members of the League and to States admitted to sign the Convention. The instruments of ratification shall be deposited in the archives of the Secretariat.

In order to comply with the provisions of Article 18 of the Covenant of the League of Nations, the Secretary- General will register the present Convention upon the deposit of the first ratification.

Article 10
Members of the League of Nations which have not signed the present Convention before 1 April 1922 may accede to it.
The same applies to States not Members of the League to which the Council of the League may decide officially to communicate the present Convention.
Accession will be notified to the Secretary- General of the League, who will notify all Powers concerned of the accession and of the date on which it was notified.

Article 11
The present Convention shall come into force in respect of each Party on the date of the deposit of its ratification or act of accession.

Article 12
The present Convention may be denounced by any Member of the League or by any State which is a party thereto, on giving twelve months' notice of its intention to denounce.
Denunciation shall be effected by notification in writing addressed to the Secretary- General of the League of Nations. Copies of such notification shall be transmitted forthwith by him to all other Parties, notifying them of the date on which it was received.
The denunciation shall take effect one year after the date on which it was notified to the Secretary- General, and shall operate only in respect of the notifying Power.

Article 13
A special record shall be kept by the Secretary- General of the League of Nations, showing which of the Parties have signed, ratified, acceded to or denounced the present Convention. This record shall be open to the Members of the League at all times; it shall be published as often as possible, in accordance with the directions of the Council.

Article 14
Any Member or State signing the present Convention may declare that the signature does not include any or all of its colonies, overseas possessions, protectorates or territories under its sovereignty or authority, and may subsequently adhere separately on behalf of any such colony, overseas possession, protectorate or territory so excluded in its declaration.
Denunciation may also be made separately in respect of any such colony, overseas possession, protectorate or territory under its sovereignty or authority, and the provisions of Article 12 shall apply to any such denunciation.

<日本語訳>

婦人及兒童ノ賣買ニ関スル国際条約

第一條
締約國ニシテ未ダ千九百四年五月十八日ノ協定及千九百十年五月四日ノ條約ノ當事國タラサルニ於イテハ右締約國ハ成ルヘク速ニ定メラレタル方法ニ従ヒ之カ批准書又ハ加入書ヲ送付スルコトヲ約ス

第二條
締約國ハ男女児童ノ賣買ニ従事シ千九百十年五月四日ノ條約第一條ニ規定スルカ如キ罪ヲ犯ス者ヲ捜索シ且之ヲ處罰スル爲一切ノ措置ヲ執ルコトヲ約ス

第三條
締約國ハ千九百十年五月四日ノ條約第一條及第二條ニ定メタル犯罪ノ未遂及法規ノ範圍内ニ於テ該犯罪ノ豫備ヲ處罰スルコトヲ確保スル爲必要ナル手段ヲ執ルコトヲ約ス

第四條
締約國ハ締約國間ニ犯罪人引渡條約存在セサル場合ニ於テハ千九百十年五月四日ノ條約第一條及第二條ニ定メタル犯罪ニ付起訴セラレ又ハ有罪ト判決セラレタル者ノ引渡又ハ之カ引渡準備ノ爲其ノ爲シ得ル一切ノ措置ヲ執ルコトヲ約ス

第五條
千九百十年ノ條約ノ最終議定書(ロ)項ノ「滿二十歳」ナル語ハ之ヲ「滿二十一歳」ニ改ムヘシ

第六條
締約國ハ職業紹介所ノ免許及監督ニ關シ未タ立法上又ハ行政上ノ措置ヲ執ラサル場合ニ於テハ他國ニ職業ヲ求ムル婦人及兒童ノ保護ヲ確保スルニ必要ナル規則ヲ設クルコトヲ約ス

第七條
締約國ハ移民ノ入國及出國ニ關シテ婦人及兒童ノ賣買ヲ防遏スルニ必要ナル行政上及立法上ノ措置ヲ執ルコトヲ約ス特ニ締約國ハ移民船ニ依リ旅行スル婦人及兒童ニ付其ノ出發地及到着地ニ於ケルノミナラス亦其ノ旅行中ニ於ケル保護ニ必要ナル規則ヲ定ムルコト竝婦人及兒童ニ該賣買ノ危險ヲ警告シ且宿泊及援助ヲ得ヘキ場所ヲ指示スル掲示ヲ停車場及港ニ掲クル手配ヲ爲スコトヲ約ス

第八條
本條約ハ佛蘭西語及英吉利語ノ本文ヲ以テ共ニ正文トシ本日ノ日附ヲ有シ且千九百二十二年三月三十一日迄之ニ署名スルコトヲ得

第九條
本條約ハ批准ヲ要ス國際聯盟事務總長ニ之ヲ送付スヘク事務總長ハ之カ受領ヲ他ノ聯盟國及本條約ニ署名ヲ許サレタル國ニ通知スヘシ批准書ハ事務局ノ記録ニ寄託セラルへシ

第十條
聯盟國ニシテ千九百二十二年四月一日前ニ本條約ニ署名セサルモノハ之ニ加入スルコトヲ得

第十一條
本條約ハ各當事國ニ付其ノ批准書又ハ加入書ノ寄託ノ日ヨリ實施セラルへシ

第十二條
本條約ノ當事國タル聯盟國又ハ其ノ他ノ國ニ於テ十二月ノ豫告ヲ以テ之ヲ廢棄スルコトヲ得廢棄ハ聯盟事務總長ニ宛テタル書面ノ通告ニ依リ之ヲ爲スヘシ事務總長ハ直ニ他ノ一切ノ當事國ニ右通告ノ謄本ヲ送付シ同通告受領ノ日ヲ通知スヘシ
廢棄ハ事務總長ニ通告アリタル日ヨリ一年ヲ経テ其ノ効力ヲ生シ且通告ヲ爲シタル國ニ關シテノミ効力アルモノトス

第十三條
聯盟事務総長ハ本條約ニ署名シ之ヲ批准シ之ニ加入シ又ハ之ヲ廢棄シタル當事國ヲ表示スル特別ノ記録ヲ保存スヘシ右記録ハ聯盟國ヲシテ何時ニテモ之ヲ閲覧スルコトヲ得シムヘク又聯盟理事會ノ指示ニ從ヒ成ルヘク○之ヲ公表スヘシ

第十四條
本條約ニ署名スル聯盟國又ハ其ノ署名カ其ノ殖民地、海外屬地、保護國又ハ其ノ主權若ハ權力ノ下ニ在ル地域ノ全部又ハ一部ヲ包含セサルコトヲ宣言シ得ヘク右宣言ニ於テ除外セラレタル右殖民地、海外屬地、保護國又ハ地域ノ何レノ爲ニモ後日格別ニ加入ヲ爲スコトヲ得
廢棄モ亦右殖民地、海外屬地、保護國又ハ其ノ主權若ハ權力ノ下ニ在ル地域ノ何ニ關シテモ各別ニ之ヲ爲スコトヲ得ヘク且第十二條ノ規定ハ右廢棄ニ付適用セラルへシ

千九百二十一年九月三十日「ジュネーヴ」ニ於テ本書一通ヲ作成シ之ヲ國際聯盟ノ記録ニ寄託保存ス

〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)

894年(寛平6)菅原道眞の建白により遣唐使の廃止が決定する(新暦11月1日)詳細
1351年(観応2)臨済宗の僧夢窓疎石(夢窓國師)の命日(新暦10月20日)詳細
1943年(昭和18)御前会議で「今後採ルヘキ戦争指導ノ大綱」を決定が決定され、「絶対国防圏」が定められる詳細
1961年(昭和36)木曽川から知多半島に水を引く愛知用水が完成する詳細
1978年(昭和53)小説家山岡荘八の命日詳細
1992年(平成4)「世界遺産条約」が日本国内で発効する詳細
2006年(平成18)国産旅客機YS-11(日本航空機製造製)が日本エアコミューター(JAC)により、最後の旅客飛行を行う詳細
このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック

niigataminamatabyou0001
 今日は、昭和時代後期の1971年(昭和46)に、新潟水俣病裁判で新潟地裁が被告の昭和電工に損害賠償を命じる判決を出した日です。
 新潟水俣病(にいがたみなまたびょう)は、新潟県の阿賀野川流域で確認された、有機水銀による中毒症(水俣病)で、第二水俣病とも呼ばれています。昭和電工鹿瀬工場において、アセトアルデヒド・合成酢酸を製造する過程で生じた廃水が阿賀野川へ流され、廃水中の有機水銀によって汚染された魚介類を食べた、沿岸住民が発症したものとされました。
 1965年(昭和40)に、新潟市下山など阿賀野川下流域に有機水銀中毒症患者が発生していることが、新潟大学医学部教授らによって公表されます。1967年(昭和42)6月12日に、患者らが、昭和電工を相手に、損害賠償を求めて提訴(新潟水俣病第1次訴訟)しましたが、1971年(昭和46)9月29日に、新潟地裁から判決が出され、原告が勝訴し、判決が確定しました。これは、水俣病、四日市ぜんそく、イタイイタイ病とならんで四大公害訴訟と言われています。
 その後、1973年(昭和48)6月21日に、新潟水俣病被災者の会・新潟水俣病共闘会議と昭和電工が、要求を全面的に獲得した「新潟水俣病問題に関する協定書」に調印しました。しかし、この間に認定を棄却された患者および新たな申請者合わせて232人が国と昭和電工を相手取り、第2次訴訟を起こしています。
 1992年(平成4)3月31日に第2次訴訟の新潟地裁判決が出され、原告の大半を水俣病と認定したものの、国の責任は否定しました。そこで、原告側と昭和電工側の双方が東京高裁に控訴しましたが、原告の高齢化が進み、死亡者が増えたため、早期和解を求める声が強まり、政府・与党の最終解決案を受けて1995年(平成7)12月に、被告の昭和電工が救済対象者に対して、一律260万円の一時金の支払い、被害者団体に4億4000万円の加算金の支払い、新潟県へ地域振興策として2億5000万円の寄付金の支払いを行うなどの協定が締結されています。
 それからも、2007年(平成19)に提訴された第3次訴訟など、主なものだけで3つの裁判が起こされてきました。

〇新潟水俣病関係略年表

<1936年(昭和11)>
・3月 昭和合成化学工業の鹿瀬工場が、水銀等を触媒にしてアセトアルデヒドの生産を開始する

<1939年(昭和14)>
・6月 昭和肥料と日本電気工業が合併して昭和電工を設立する

<1957年(昭和32)>
・5月 昭和電工が、昭和合成化学工業を吸収合併し、鹿瀬工場のアセトアルデヒドの生産設備を増強する

<1964年(昭和39)>
・11月12日 新潟市の住民が、原因不明の神経疾患で新潟大学附属病院に入院する

<1965年(昭和40)>
・1月10日 昭和電工鹿瀬工場が、アセトアルデヒドの生産を停止する
・1月18日 東京大学の椿助教授(後に新潟大学教授)が、新潟市の入院患者を診察し、有機水銀中毒症と疑う  
・5月31日 新潟大学の椿教授、植木教授が、「原因不明の水銀中毒患者が阿賀野川下流沿岸に多く発生」と新潟県に報告する(新潟水俣病発生の公式確認) 
・6月12日 新潟大学の椿教授、植木教授と新潟県が「阿賀野川流域に有機水銀中毒患者が7人発生、うち2人死亡」と正式に発表する  
・6月28日 新潟県が、阿賀野川の魚介類漁獲規制の行政指導実施を決定する
・8月25日 患者の支援組織「新潟県民主団体水俣病対策会議」(後の新 潟水俣病共闘会議)を結成する
・10月7日 患者団体「阿賀野川有機水銀中毒被災者の会」(後の新潟水俣病被災者の会)を結成する
・12月8日 新潟県が、新潟県有機水銀中毒症患者診査会の設置を決定する 

<1966年(昭和41)>
・5月17日 新潟大学の滝澤助教授が、「昭和電工鹿瀬工場の排水口の水ごけからメチル水銀を検出した」と新潟県水銀中毒対策本部に報告する  
 
<1967年(昭和42)>
・6月12日 患者らが、昭和電工を相手に、損害賠償を求めて提訴する(新潟水俣病第1次訴訟)

<1968年(昭和43)>
・9月26日 政府が、水俣病に関する統一見解を発表 
※新潟水俣病は、昭和電工鹿瀬工場のアセトアルデヒド製造工程で副生されたメチル水銀化合物を含む排水が大きく関与して中毒発生の基盤となっている 

<1971年(昭和46)>
・9月29日 新潟水俣病第1次訴訟の判決が出される(原告が勝訴、判決が確定する)
 
<1973年(昭和48)>
・6月21日 新潟水俣病被災者の会・新潟水俣病共闘会議と昭和電工が、「新潟水俣病問題に関する協定書」に調印する
 
<1977年(昭和52)>
・7月1日 環境庁(現環境省)環境保健部長が「後天性水俣病の判断条件について」通知する
 
<1978年(昭和53)>
・3月24日 阿賀野川の水銀汚染について安全宣言が出される
・4月17日 新潟県が、阿賀野川の大型魚の食用規制を解除する
 
<1982年(昭和57)>
・5月26日 認定申請を認められなかった人たちが、「新潟水俣病被害者の会」を結成する 
・6月21日 認定申請を認められなかった人たちが、国・昭和電工を相手に、損害賠償を求めて裁判を提訴する(新潟水俣病第2次訴訟)
 
<1992年(平成4)>
・3月31日 新潟水俣病第2次訴訟第1陣の判決が出される(原告91人中88人の水俣病罹患を認定、国の責任は否定、原告と昭和電工が控訴する)
 
<1995年(平成7)>
・12月11日 新潟水俣病被害者の会・新潟水俣病共闘会議と昭和電工が、解決協定を締結する
・12月15日 政府が、「水俣病対策について」を閣議決定し、内閣総理大臣が水俣病問題の解決に当たっての談話を発表する 
 
<1996年(平成87)>
・1月22日 新潟県が、水俣病総合対策医療事業の申請受付を再開する(~1996年7月1日)  
 
<1996年(平成8)>
・2月23日 新潟水俣病第2次訴訟第1陣、東京高裁で和解が成立する  
・2月27日 新潟水俣病第2次訴訟第2陣~第8陣、新潟地裁で和解が成立する
 
<1997年(平成9)>
・5月14日 新潟水俣病被害者の会が、「新潟水俣病被害者の会環境賞」をつくり、優れた個人や団体の表彰を始める 
 
<2001年(平成13)>
・8月1日  豊栄市(現新潟市北区)に、新潟水俣病の歴史と教訓を伝える「新潟県立環境と人間のふれあい館」が開館する 
 
<2003年(平成15)>
・4月1日 環境と人間のふれあい館のサブネームに、「新潟水俣病資料館」を使用するようになる 
 
<2005年(平成17)>
・6月6日 新潟県知事が、新潟水俣病公式確認から40年を契機に、「ふるさとの環境づくり宣言」を発表する
・8月20日 新潟県主催で、新潟水俣病40年記念事業「阿賀ルネサンス」を開催する(~8月28日) 
・10月13日 水俣病総合対策事業における保健手帳の申請受付を再開する 
 
<2006年(平成18)>
・5月1日 水俣市で水俣病犠牲者慰霊式が開催される(新潟県知事が出席)
・5月10日 公害健康被害補償不服審査会が、不服審査請求に対し、新潟市の棄却処分を取り消す裁決を出す
・9月19日 国の「水俣病問題に係る懇談会」が環境大臣に提言書を提出する
 
<2007年(平成19)>
・2月8日 新潟県知事が、新潟水俣病問題の包括的な検証と今後のもやい直しの取組について助言を得るため、「新潟水俣病問題に係る懇談会」を発足させる
・3月7日 関西訴訟最高裁判決以後、初めて認定審査会を開催し、2名がを認定される
・4月27日 新潟水俣病の被害者12人が、国、県、昭和電工を相手取り、新潟地裁に提訴する(新潟水俣病第3次訴訟)
・6月23日 「新潟水俣病阿賀野患者会」が結成される

<2008年(平成2)>
・3月25日 「新潟水俣病問題に係る懇談会」が最終提言書を取りまとめ、県独自施策を新潟県知事に提言する
・10月10日 新潟県の「新潟水俣病地域福祉推進条例」が制定される

<2009年(平成21)>
・4月1日 新潟県の「新潟水俣病地域福祉推進条例」が施行される
・4月16日 政府が、特別措置法に基づき、「特別措置法の救済措置の方針」を閣議決定する  
・6月12日 新潟水俣病の被害者26人、認定患者1人が国、昭和電工を相手取り、新潟地裁に提訴する(新潟水俣病第4次訴訟-ノーモア・ミナマタ新潟全被害者救済訴訟-)  
・7月15日 「水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法」が公布・施行される 

<2010年(平成22)>
・5月1日 特別措置法に基づく給付申請の受付を開始する  
 
<2011年(平成23)>
・3月3日 ノーモア・ミナマタ新潟全被害者救済訴訟について、新潟地裁で和解が成立する 
・9月 新潟水俣病第3次訴訟原告らが患者団体「新潟水俣病患者会」を設立する 
 
<2012年(平成24)>
・7月31日 環境省、特別措置法に基づく給付申請の受付が終了する
 
<2013年(平成25)>
・12月11日 ノーモア・ミナマタ新潟第2次全被害者救済訴訟、新潟地裁に提訴する(新潟水俣病第5次訴訟)
 
<2014年(平成26)>
・3月7日 環境省、「公健法に基づく水俣病の認定における総合的検討について」関係自治体に通知する 
・12月4日 環境と人間のふれあい館の来館者が50万人を突破する

<2015年(平成27)>
・3月23日 新潟水俣病第3次訴訟、新潟地裁判決(原告10人中7人の水俣病罹患を認めたが、国・県の責任は否定、原告、昭和電工が控訴)  
・5月31日 新潟水俣病公式確認50年式典を開催し、新潟県知事が50年を契機に、「ふるさとの環境づくり宣言2015」を発表する 
・9月2日  2013年(平成25)の最高裁判決後、初めて認定審査会を開催 (2名を認定)

〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)

747年(天平19)東大寺大仏の鋳造が開始される(新暦11月6日)詳細
930年(延長8)第60代の天皇とされる醍醐天皇の命日(新暦10月23日)詳細
949年(天暦3)第57代の天皇とされる陽成天皇の命日(新暦10月23日)詳細
1801年(享和元)国学者本居宣長の命日(新暦11月5日)詳細
1879年(明治12)「学制」が廃止され、「教育令」が制定される詳細
1972年(昭和47)日本と中国が「日中共同声明」に調印する詳細
2013年(平成25)小説家山崎豊子の命日詳細
このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック

kkourakuen01
 今日は、江戸時代前期の1629年(寛永6)に、江戸の水戸藩屋敷内に初代藩主徳川頼房による作庭(後の小石川後楽園)が終了し、ほぼ完成した日ですが、新暦では11月13日となります。
 小石川後楽園(こいしがわこうらくえん)は、東京都文京区の東京ドームのそばにある江戸時代の大名庭園です。江戸時代前期の1629年(寛永6)に、水戸藩水戸徳川家初代藩主徳川頼房が、江戸の屋敷内に庭の造営に着手し、9月28日に作庭が終了、ほぼ完成しました。
 1636年(寛永13年)に第3代将軍徳川家光を招いての茶事が行われましたが、1657年(明暦3年1月18日)の明暦の大火で被害を受けています。2代藩主徳川光圀は、「後楽園」と命名して、中国風の庭園建築に修築し、1669年(寛文9年)に完成させました。
 庭園は池を中心にした回遊式庭園で、随所に日本や中国大陸の名所の名前をつけた景観を配しています。明治維新後に官収され、兵部省造兵司、のちに東京砲兵工厰となり陸軍省が所管して、内外の招宴場に用いられました。
 その後、江戸時代大名庭園の初期のものとして貴重なことから、1923年(大正12)に国の史跡及び名勝に指定され、岡山の後楽園と区別するため、「小石川後楽園」と称されるようになります。1936年(昭和11年)に書院庭園と後楽園が東京市に移管され、1938年(昭和13年)4月3日には、小石川後楽園として、開園されました。
 1945年(昭和20年)に、太平洋戦争末期の空襲によって、損傷を受けたものの修復され、1952年(昭和27)には、特別史跡及び特別名勝に指定されています。現在は、約7万平方mもの広大な都立の庭園として公開されていて、都民に親しまれてきました。
 尚、2006年(平成18)に「日本の歴史公園100選」に選定されています。

〇小石川後楽園関係略年表

・1629年(寛永6年3月11日) 徳川頼房により水戸藩屋敷内の作庭が開始される
・1629年(寛永6年9月28日) 水戸藩屋敷内の作庭が終了、ほぼ完成する
・1636年(寛永13年11月12日) 第3代将軍徳川家光を招いての茶事が行われる
・1657年(明暦3年1月18日) 明暦の大火で被害を受ける
・1669年(寛文9年) 徳川光圀が中国風の庭園建築に修築し、「後楽園」と命名する
・1702年(元禄15年) 将軍綱吉の生母桂昌院の来園で歩行障害となる奇岩大石を取り除く
・1703年(元禄16年11月23日) 元禄地震で損傷をこうむる
・1855年(安政2年11月11日) 安政江戸地震で大被害を受ける
・1868年(明治元年)頃 後楽園の敷地境界が狭まり始める
・1871年(明治4年6月) 兵部省管轄の造兵司が置かれる
・1872年(明治5年) 造兵司が陸軍省の所属となる
・1875年(明治8年)  砲兵第一方面砲兵本廠と改称される
・1879年(明治12年) 東京砲兵工廠と改称される
・1896年(明治29年)頃 後楽園はほぼ現在の地積となる
・1923年(大正12年3月7日) 国の史跡および名勝に指定され、「小石川後楽園」と称される
・1923年(大正12年9月1日) 関東大震災による被害を受ける
・1927年(昭和2年)2月 陸軍省が復旧に着手する
・1936年(昭和11年)12月 書院庭園と後楽園が東京市に移管される
・1938年(昭和13年)4月3日 小石川後楽園が開園される
・1945年(昭和20年) 太平洋戦争の空襲により損傷を受ける
・1952年(昭和27年) 国の特別史跡および特別名勝に指定される
・2006年(平成18)10月27日 日本の歴史公園100選に選定される

〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)

1500年(明応9)第103代の天皇とされる後土御門天皇の命日(新暦10月21日)詳細
1902年(明治35)「足尾台風」が襲来し、主に関東地方から東北地方南部にかけて大きな被害をもたらす詳細
1912年(大正元)小説家大原富枝の誕生日詳細
1926年(大正15)免疫学者石坂照子の誕生日詳細
1943年(昭和18)「官庁ノ地方疎開ニ関スル件」が閣議決定され、官庁の地方疎開が決められる詳細
1964年(昭和39)琵琶湖を初めて横断する琵琶湖大橋が開通する詳細
1967年(昭和42)上越線の新清水トンネルが開通する詳細
このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック

toujinboutower01
 今日は、昭和時代中期の1964年(昭和39)に、福井県の東尋坊タワーが竣工した日です。
 東尋坊タワー(とうじんぼうたわー)は、福井県坂井市に、昭和時代中期の1964年(昭和39)9月27日に竣工した有料の観光用展望塔です。東尋坊の海抜100mの地点に建ち、地上58mの高さがあって、展望室の高さは50mの位置にあり、展望2階からは、360度の眺望が楽しめ、福井平野や越前岬、白山連峰を始め、眼下には東尋坊・雄島・越前海岸なども一望できます。
 展望台には、パワースポットとしても知られる「縁結びの布袋さん」が鎮座し、下部は土産物店や飲食店とされてきました。
 尚、全国の有名なタワー20で構成される「全日本タワー協議会」というのがあり、東尋坊タワーも加盟していて、「スタンプラリー」を実施しています。スタンプを集めると認定証と記念品がもらえますので、チャレンジしてみても面白いのではないでしょうか。

〇「全日本タワー協議会」とは?

 1961年(昭和36)に、東京タワー、通天閣、名古屋テレビ塔の3つで発足しましたが、現在は、日本国内の20のタワーで運営されている協議会で、全国を4つのブロックに分けて活動しています。
 2006年(平成18)から、10月1日を「展望の日」と定め、各加盟タワーにおいて、来場者へ特典プレゼントを贈呈するなどのイベントが行われるようになりました。
 また、2010年(平成22)の「展望の日」から、「All-Japan20タワーズスタンプラリー」を実施していて、各加盟タワーを訪問してスタンプを集め、ブロック全てのスタンプを集めた来場者にはブロック認定証と記念品が、20タワー全てのスタンプを集めた来場者には完全制覇認定証と特別記念品が贈られています。

☆全日本タワー協議会加盟タワー一覧

<イースト>
・さっぽろテレビ塔(北海道)
・五稜郭タワー(北海道)
・銚子ポートタワー(千葉県)

・千葉ポートタワー(千葉県)
・東京タワー(東京都)
・横浜マリンタワー(神奈川県)

<セントラル>
・名古屋テレビ塔(愛知県)
・東山スカイタワー(愛知県)
・東尋坊タワー(福井県)
・ツインアーチ138(愛知県)
・クロスランドタワー(富山県)

<カンサイ>
・通天閣(大阪府)
・京都タワー(京都府)
・神戸ポートタワー(兵庫県)
・空中庭園展望台(大阪府)

<ウエスト>
・福岡タワー(福岡県)
・ゴールドタワー(香川県)
・海峡ゆめタワー(山口県)
・夢みなとタワー(鳥取県)
・別府タワー(大分県)

〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)

1925年(大正14)日本初の地下鉄・銀座線(上野~浅草2.2km)の起工式が行われる詳細
1940年(昭和15)「日独伊三国同盟」が調印される 詳細
1945年(昭和20)GHQが「新聞及言論の自由への追加措置に関する覚書」(SCAPIN-66)を出す詳細
1946年(昭和21)「労働関係調整法」が公布される詳細
1958年(昭和33)狩野川台風が神奈川県に上陸し、死者・行方不明1,269人を出す詳細
1989年(平成元)哲学者・文芸美術評論家谷川徹三の命日詳細
横浜港の港口に横浜ベイブリッジが、着工から約9年で開通する詳細
このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック

fukuetaika01
 今日は、昭和時代中期の1962年(昭和37)に、長崎県の福江大火で、家屋604戸が焼失した日です。
 福江大火(ふくえたいか)は、長崎県福江市(現在の五島市)において、9月26日午前2時10分頃に市街地の北端、東浜町(現在の丸木橋付近)の九州商船福江支店倉庫付近から出火、浜から吹き上げる北北東からの強風に煽られ、海岸通りから中心商店街に向かって、瞬く間に燃え広がりました。島内に消防署はなく、消防団による初期消火も遅れ、市街地の大半を焼いて、6時間後の午前8時10分頃にようやく鎮火しています。
 これにより、市役所庁舎、市消防車車庫、長崎県五島支庁、福江税務署、福江警察署、公立五島病院などの主要官公署を焼失しました。被害は、死者はなかったものの、焼失家屋604戸、焼損面積約132,000㎡、罹災人員3,936名に及び、損害総額は、当時の金額で推定40億円とされています。
 長崎県下では、戦後最大の火災となり、「激甚災害法」公布後最初の激甚災害第1号に指定されました。その後、日本国内防火防災モデルケースとなり、復興事業費は3億6千700万円(当時)に上り、離島地域では前例のない近代都市として復興されています。

〇太平洋戦争後の日本の大火(400棟以上の焼失で、地震によるものを除く)

・1947年(昭和22)4月20日 - 飯田大火(長野県飯田市)
 死者・行方不明者3名、焼失棟数3,742棟、焼損面積約48ha、罹災戸数4,010戸、罹災人員17,778名
・1947年(昭和22)4月29日 - 那珂湊大火(茨城県那珂郡那珂湊町)
 焼失戸数1,210戸、焼失家屋1,508棟、被災人口6,080名
・1947年(昭和22年)5月16日 - 空知炭鉱大規模火災(北海道歌志内市)
 開墾で野焼きをしていた火が燃え広がり付近の住宅地へ類焼、977戸488棟が全半焼。
・1949年(昭和24)2月20日 - 第一次能代大火(秋田県能代市)
 死者3名、負傷者132名、焼失家屋2,237棟、焼失面積83.6ha、罹災世帯1,755世帯、罹災人員8,790名
・1950年(昭和25)4月13日 - 熱海大火(静岡県熱海市)
 死者なし、負傷者979名、全焼戸数979棟、延焼面積約13ha、罹災世帯1,461世帯5,745名、被害総額54億7千万円
・1952年(昭和27)4月17日 - 鳥取大火(鳥取県鳥取市)
 死者3名、罹災家屋5,228戸、罹災面積約160ha、罹災者2万451人
・1954年(昭和29)9月26日 - 岩内大火(北海道岩内郡岩内町)
 死者35名、負傷者551名、行方不明3名、焼失戸数3,298戸、焼失面積約106ha、罹災者16,622名
・1955年(昭和30)10月1日 - 新潟大火(新潟県新潟市)
 行方不明者1名、負傷者175名、焼失棟数892棟、焼失面積約26ha、罹災世帯1,193世帯、罹災人員5,901名
・1956年(昭和31)3月20日 - 第二次能代大火(秋田県能代市)
 死者なし、負傷者194名、焼失家屋1,475棟、焼失面積約31.5ha、罹災世帯1,248世帯、罹災人員6,087名
・1956年(昭和31)9月10日 - 魚津大火(富山県魚津市)
 死者5名、負傷者170名(うち重傷者5名)、焼失戸数1,583戸、罹災者7,219名
・1958年(昭和33年)12月27日 - 古仁屋大火(鹿児島県大島郡瀬戸内町)
 焼失戸数1,628戸、罹災者5,300人余名
・1961年(昭和36年)5月29日 - 白銀大火(青森県八戸市)
 焼失家屋700棟、焼失面積約30ha、被災人口5,000人、被害総額約25億円
・1962年(昭和37年)9月26日 - 福江大火(長崎県福江市)
 死者なし、焼失家屋604戸、焼失面積約13.2ha、被災人口3,936人、被害総額約40億円
・1965年(昭和40)1月11日 - 伊豆大島大火(東京都大島町)
 死者なし、全焼戸数584棟418戸、焼失面積約16.5ha、罹災世帯408世帯1,273名、被害総額20億7千万円
・1966年(昭和41年)1月11日 - 三沢大火(青森県三沢市)
 死者なし、負傷者26名、焼失家屋450棟、焼失面積約10.8ha、被災人口2,352名、被害総額15億6千万円強
・1976年(昭和51)10月29日 - 酒田大火(山形県酒田市)
 死者1名、焼失棟数1,774棟、焼失面積約22.5ha、被災者約3,300名、被害総額約405億円した日です。

〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)

1943年(昭和18)天文学者木村栄の命日詳細
1945年(昭和20)哲学者・評論家・思想家三木清の命日詳細
1954年(昭和29)洞爺丸台風が襲来し、青函連絡船洞爺丸が転覆する詳細
洞爺丸台風の暴風下において、北海道で岩内大火が起き、3,298戸が焼失する詳細
1959年(昭和34)伊勢湾台風が襲来する(死者 4,697名、行方不明者 401名、負傷者 38,921名)詳細
1962年(昭和37)若戸大橋が開通する詳細
1968年(昭和43)厚生省が水俣病と新潟水俣病を公害病として認定する詳細
このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック

↑このページのトップヘ