ガウスの歴史を巡るブログ(その日にあった過去の出来事)

 学生時代からの大の旅行好きで、日本中を旅して回りました。その中でいろいろと歴史に関わる所を巡ってきましたが、日々に関わる歴史上の出来事や感想を紹介します。Yahooブログ閉鎖に伴い、こちらに移動しました。

2024年07月

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 今日は、昭和時代中期の1963年(昭和38)に、経済協力開発機構(OECD)が日本の加盟を承認(正式加盟は翌年4月28日)した日です。
 経済協力開発機構(けいざいきょうりょくかいはつきこう)は、先進工業諸国の国内的・対外的な経済政策を調整するための国際機関で、英語では、Organization for Economic Cooperation and Developmentと言い、略称は、OECDとなります。1948年(昭和23)に、第二次世界大戦によって破壊されたヨーロッパ経済の復興の促進とヨーロッパ復興計画(マーシャル・プラン)の受け入れを目的として、ヨーロッパ経済協力機構(OEEC)が設立されましたが、1959年(昭和34)のアメリカ合衆国、イギリス、フランス、ドイツ連邦共和国(西ドイツ)4ヵ国首脳会議の共同声明を受けて、それを改組し、1960年(昭和35)に、 「経済協力開発機構条約(OECD条約)」が調印され、翌年9月に発足しました。
 本部はフランスのパリに置かれ、①経済成長、②開発途上国援助、③貿易自由化を三大目的としています。日本は早くから加盟に関心を示し、枠拡大直後の1963年(昭和38)7月26日に承認され、翌年4月28日に正式加盟しました。設立時は20ヶ国の加盟でしたが、2021年(令和3)6月現在の加盟国は38ヶ国となっています。
 以下に、「経済協力開発機構条約(OECD条約)」の日本語訳を掲載しておきますので、ご参照下さい。

〇「経済協力開発機構条約(OECD条約)」 1960年(昭和35)12月14日作成、1961年(昭和36)9月30日効力発生

<日本語訳>

 経済的な力及び繁栄が国際連合の目的の達成、個人の自由の擁護及び一般的福祉の増進のため不可欠なものであることを考慮し、
 これらの国が、相互の間で発展した協力関係の伝統を強化することにより、最も効果的に前記の目標に向かつて前進することができることを信じ、
 欧州経済協力機構へのこれらの国の参加が大きく貢献した欧州の経済的な復興及び進歩により、前記の伝統の強化並びに新たな任務及び一層広い目的のための前記の伝統の活用が可能であるという新たな見とおしが開かれたことを認め、
 一層広い協力が世界の諸国民の間の平和的かつ協調的な関係に重要な貢献をすることを確信し、
 これらの国の経済の相互依存関係が増大していることを認め、
 これらの国の経済のできる限り高度の成長を促進するため、並びにその国民の経済的及び社会的な福祉を向上するためにこれらの国の能力及び潜在力を一層効果的に利用することを協議及び協力を通じて決意し、
 経済的先進国が経済的発展の途上にある国を全力を尽して援助するために協力しなければならないことを信じ、
 世界の貿易の今後の拡大が諸国の経済的発展及び国際的経済関係の改善を助ける最も重要な要素の一つであることを認め、
 これらの国が参加している他の国際的な機関若しくは制度におけるこれらの国の義務又はこれらの国が当事国になつている協定に基づくこれらの国の義務に適合する方法によつて前記の目的を達成することを決意して、
 欧州経済協力機構を経済協力開発機構に改組するため、次のとおり協定した。

第一条
 経済協力開発機構(以下「機構」という。)の目的は、次のことを意図した政策を推進することにある。
(a) 加盟国において、財政金融上の安定を維持しつつ、できる限り高度の経済成長及び雇用並びに生活水準の向上を達成し、もつて世界の経済の発展に貢献すること。
(b) 経済的発展の途上にある加盟国及び非加盟国の経済の健全な拡大に貢献すること。
(c) 国際的義務に従つて、世界の貿易の多角的かつ無差別的な拡大に貢献すること。

第二条
 加盟国は、第一条の諸目的を達成するため、次のことに同意する。
(a) 個個に、及び共同して、自国の経済的資源の効果的利用を促進すること。
(b) 科学及び技術の分野において、個個に、及び共同して、自国の資源の開発を促進し、研究を奨励し、かつ、職業訓練を促進すること。
(c) 経済の成長並びに国内的及び対外的な財政金融上の安定を達成し、かつ、自国又は他国の経済を危うくするおそれがある事態を回避することを意図した政策を、個個に、及び共同して実施すること。
(d) 貨物及び役務の交換並びに経常的支払に対する障害を軽減し又は除去し、かつ、資本移動の自由化を維持拡大するための努力を、個個に、及び共同して続けること。
(e) 技術援助の受入れ及び輸出市場の拡大が経済的発展の途上にある加盟国及び非加盟国の経済にとつて重要であることを考慮して、適当な方法により、特に、これらの国への資本の導入により、個個に、及び共同して、これらの国の経済的発展に貢献すること。

第三条
 加盟国は、第一条の諸目的を達成し、かつ、第二条の約束を履行するため、次のことに同意する。
(a) 相互の間で常に情報を交換し、また、機構に対し、その任務の遂行に必要な情報を提供すること。
(b) 継続的に協議を行ない、研究を行ない、また、合意された計画に参加すること。
(c) 緊密に協力し、適当な場合には協調した行動をとること。

第四条
 この条約の締約国をもつて機構の加盟国とする。

第五条
 機構は、その目的を達成するため、次のことを行なうことができる。
(a) 別段の規定がある場合を除きすべての加盟国を拘束する決定
(b) 加盟国に対する勧告
(c) 加盟国、非加盟国又は国際機関との協定の締結

第六条
 1 決定及び勧告は、機構が特別の場合につき全会一致で別段の定めをしない限り、すべての加盟国の間の合意によつて行なわれる。
 2 各加盟国は、一個の投票権を有する。いずれかの加盟国が決定又は勧告について棄権した場合には、その棄権は、当該決定又は勧告の成立を妨げるものではなく、当該決定又は勧告は、棄権した加盟国以外の加盟国に適用される。
 3 いかなる決定も、いずれかの加盟国がその憲法上の手続の要件を満たすまでは、当該加盟国を拘束しない。その他の加盟国は、当該決定が相互の間で暫定的に適用されることを合意することができる。

第七条
 すべての加盟国で構成する理事会をもつてすべての機構の文書の源である機関とする。理事会の会議は、大臣の会議又は常駐代表の会議とする。

第八条
 理事会は、毎年、大臣会議を主宰する議長一人及び副議長二人を指名する。議長は、最初の任期に続く一年について重ねて指名されることができる。

第九条
 理事会は、執行委員会及び機構の目的を達成するため必要な補助機関を設置することができる。

第十条
 1 理事会は、理事会に対して責任を有する事務総長一人を五年の任期で任命する。事務総長は、その勧告に従つて理事会が任命する一人又は二人以上の事務次長又は事務総長補佐によつて補佐される。
 2 事務総長は、常駐代表会議である場合の理事会の会議を主宰する。事務総長は、すべての適当な方法で理事会を補佐するものとし、また、理事会その他の機構の機関に対して提案を行なうことができる。

第十一条
 1 事務総長は、理事会が承認した組織計画に従つて、機構の運営に必要な職員を任命する。職員規則は、理事会の承認を受けるものとする。
 2 機構の国際的性格に照らし、事務総長、事務次長、事務総長補佐及び職員は、いずれの加盟国又は機構外のいかなる政府若しくは当局からの指示をも求め、又は受けてはならない。

第十二条
機構は、理事会が定める条件に従い、次のことをすることができる。
(a) 非加盟国又は諸機関に対する意思の表明
(b) 非加盟国又は諸機関との関係の設定及び維持
(c) 非加盟国政府又は諸機関に対する機構の活動への参加の招請

第十三条
 千九百五十一年四月十八日のパリ条約及び千九百五十七年三月二十五日のローマ条約によつてそれぞれ設立された欧州共同体が機構において有する代表権は、この条約に附属する第一補足議定書に定めるとおりとする。

第十四条
 1 この条約は、署名国により、それぞれの憲法上の要件に従つて批准され又は受諾されるものとする。
 2 批准書又は受諾書は、寄託国政府に指定されたフランス共和国政府に寄託されるものとする。
 3 この条約は、次のいずれかの時に効力を生ずる。
(a) 千九百六十一年九月三十日前にすべての署名国が批准書又は受諾書を寄託した場合には、その寄託の時
(b) 千九百六十一年九月三十日までに十五以上の署名国が批准書又は受諾書を寄託した場合には、これらの署名国については同日、その他の署名国についてはその後批准書又は受諾書を寄託した時
(c) 千九百六十一年九月三十日後この条約の署名の時から二年以内に十五以上の署名国が批准書又は受諾書を寄託した場合には、これらの署名国についてはその寄託の時、その他の署名国についてはその後批准書又は受諾書を寄託した時
 4 この条約が効力を生じた時に批准書又は受諾書を寄託していない署名国は、機構とその署名国との間の合意によつて定められる条件に従つて機構の活動に参加することができる。

第十五条
 欧州経済協力機構の改組は、この条約が効力を生じた時に効力を生じ、欧州経済協力機構の目的、機関、権能及び名称は、その時からこの条約に定めるとおりのものとなるものとする。欧州経済協力機構が有する法人格は、機構に引き継がれる。ただし、欧州経済協力機構の決定、勧告及び決議は、この条約が効力を生じた後も有効であるためには、理事会の承認を受けるものとする。

第十六条
 理事会は、加盟国の義務を受諾する用意があるいかなる政府に対してもこの条約に加入するよう招請することを決定することができる。その決定は、全会一致で行なうものとする。ただし、理事会は、特定の場合に、全会一致で、棄権を認めることを決定することができる。その場合には、その決定は、第六条の規定にかかわらず、すべての加盟国に適用される。加入は、寄託国政府への加入書の寄託の時に効力を生ずる。

第十七条
 いずれの締約国も、寄託国政府に対して十二箇月前の通知を行なうことにより、自国に対するこの条約の適用を終止させることができる。

第十八条
 機構の本部は、理事会が別段の定めをしない限り、パリに置く。

第十九条
 機構の法律上の能力並びに機構、機構の職員及び機構における加盟国の代表者の特権及び免除は、この条約に附属する第二補足議定書に定めるとおりとする。

第二十条
 1 事務総長は、理事会が採択した財政規則に従つて、毎年、理事会に対し、その承認を求めるため、年度予算、収支計算書及び理事会が要求する追加予算を提出する。
 2 理事会が承認した機構の一般経費は、理事会が決定する基準に従つて分担される。その他の経費は、理事会が決定するところに従つてまかなわれる。

第二十一条
 寄託国政府は、批准書、受諾書若しくは加入書を受領し、又は終止の通知を受けたときは、すべての加盟国及び事務総長に対してその旨を通知するものとする。
 以上の証拠として、下名の全権委員は、正当に委任を受け、この条約に署名した。

 千九百六十年十二月十四日にパリで、ひとしく正文である英語及びフランス語によつて、本書一通を作成した。本書は、寄託国政府に寄託されるものとし、寄託国政府は、すべての署名国に対して認証謄本を送付するものとする。

   「主要条約集(昭和52年版)」外務省条約局編より

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shintaishyougaishyakoyousok
 今日は、昭和時代中期の1960年(昭和35)に、「身体障害者雇用促進法」(昭和35年法律第123号)が公布・施行された日です。
 「身体障害者雇用促進法」(しんたいしょうがいしゃこようそくしんほう)は、身体障害者の雇用を促進することにより、その職業と生活の安定を図ることを目的とする法律(昭和35年法律第123号)です。1976年(昭和51)に、身体障害者の雇用が事業主の義務となるように改正され、1987年(昭和62)には、名称が「障害者の雇用の促進等に関する法律」となり、知的障害者も適用対象となりました。
 1992年(平成4)に「障害者の職業リハビリテーション及び雇用に関する条約」(国際労働機関~ILO159号条約)を日本が批准、1997年(平成9)には、知的障害者の雇用も事業主の義務となります。2006年(平成18)に、精神障害者(精神障害者保健福祉手帳所持者)である労働者及び短時間労働者も対象とされ、2016年(平成28)には、障害者権利条約の批准や関係法制の変化により、障害者差別禁止規定や合理的配慮の概念が導入されました。
 2018年(平成30)には、法定雇用率の算定基礎に、精神障害者を加える改正法が施行され、民間企業(従業員45.5人以上)の法定雇用率は2.2%以上、国・地方自治体は2.5%以上、都道府県教育委員会は2.4%以上となっています。
 以下に、制定当初の「身体障害者雇用促進法」(昭和35年法律第123号)を掲載しておきますので、ご参照下さい。

〇「身体障害者雇用促進法」関係略年表

・1960年(昭和35) 「身体障害者雇用促進法」が制定される
・1976年(昭和51) 身体障害者の雇用が事業主の義務となる
・1987年(昭和62) 名称が「障害者の雇用の促進等に関する法律」となり、知的障害者も適用対象となる
・1992年(平成4) 「障害者の職業リハビリテーション及び雇用に関する条約」(国際労働機関~ILO159号条約)を日本が批准する
・1997年(平成9) 知的障害者の雇用も事業主の義務となる
・2006年(平成18) 精神障害者(精神障害者保健福祉手帳所持者)である労働者及び短時間労働者も対象となる
・2016年(平成28) 障害者権利条約の批准や関係法制の変化により、障害者差別禁止規定や合理的配慮の概念が導入される
・2018年(平成30) 法定雇用率の算定基礎に、精神障害者を加える改正法が施行される

☆「身体障害者雇用促進法」(昭和35年法律第123号) 1960年(昭和35)7月25日公布・施行

   第一章 総則

 (目的)

第一条 この法律は、身体障害者が適当な職業に雇用されることを促進することにより、その職業の安定を図ることを目的とする。

 (定義)
第二条 この法律において「身体障害者」とは、別表に掲げる身体上の欠陥がある者をいう。
2 この法律において「特定職種」とは、労働能力はあるが、身体上の欠陥の程度が著しく重いため、通常の職業に就くことが特に困難である身体障害者の能力にも適合すると認められる政令で定める職種をいう。
3 この法律において「重度障害者」とは、前項に規定する身体障害者をいい、その範囲は、特定職種ごとに政令で定める。
4 この法律において「職員」とは、国若しくは地方公共団体又は日本専売公社、日本国有鉄道若しくは日本電信電話公社の機関に常時勤務する職員であつて、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第三項第一号から第十一号までに掲げる職員、警察官、船員である職員その他政令で定める職員以外のものをいう。
5 この法律において「労働者」とは、坑内労働者、船員その他労働省令で定める労働者以外の労働者をいう。

   第二章 職業紹介等

 (求人の条件等)
第三条 公共職業安定所は、正当な理由がないにもかかわらず身体障害者でないことを条件とする求人の申込みを受理しないことができる。
2 公共職業安定所は、身体障害者にその能力に適合する職業を紹介するため必要があるときは、求人者に対して、身体的条件その他の求人の条件について指導するものとする。
3 公共職業安定所は、身体障害者について職業紹介を行なう場合において、求人者から求めがあるときは、その有する当該身体障害者の職業能力に関する資料を提供するものとする。

 (就職後の指導)
第四条 公共職業安定所は、その紹介により就職した身体障害者に対して、就職後においても、その作業の環境に適応させるため必要な指導を行なうことができる。

 (雇用主に対する助言)
第五条 公共職業安定所は、身体障害者を雇用し又は雇用しようとする者に対して、能力検査、配置、作業設備、作業補助具その他身体障害者の雇用に関する技術的事項について助言することができる。

   第三章 適応訓練

 (適応訓練)
第六条 都道府県は、必要があると認めるときは、求職者である身体障害者について、その能力に適合する作業の環境に適応することを容易にすることを目的として、適応訓練を行なうものとする。
2 適応訓練は、前項に規定する作業でその環境が標準的なものであると認められるものを行なう事業主に委託して実施するものとする。

 (あつせん)
第七条 公共職業安定所は、身体障害者に対して、適応訓練を受けることについてあつせんするものとする。

 (適応訓練を受ける者に対する措置)
第八条 適応訓練は、無料とする。
2 都道府県は、適応訓練を受ける身体障害者に対して、手当を支給することができる。

 (経費の補助)
第九条 国は、都道府県が適応訓練を行なう場合においては、当該都道府県に対して、予算の範囲内で、その経費の一部を補助することができる。

 (労働省令への委任)
第十条 この章に規定するもののほか、訓練期間その他適応訓練の基準については、労働省令で定める。

   第四章 雇用

 (雇用に関する国等の義務)
第十一条 国及び地方公共団体の任命権者(委任を受けて任命権を行なう者を除く。以下同じ。)並びに日本専売公社、日本国有鉄道及び日本電信電話公社の総裁(以下「任命権者等」という。)は、職員の採用について、当該機関(当該任命権者の委任を受けて任命権を行なう者に係る機関を含む。以下同じ。)に勤務する身体障害者である職員の数が、当該機関の職員の総数に、政令で定める身体障害者雇用率を乗じて得た数(一人未満の端数は、切り捨てる。)未満である場合には、身体障害者である職員の数がその身体障害者雇用率を乗じ得た数以上となるようにするため、政令で定めるところにより、身体障害者の採用に関する計画を作成しなければならない。

 (採用状況の通報等)
第十二条 任命権者等は、政令で定めるところにより、前条の計画及びその実施状況を労働大臣(市町村の任命権者にあつては、都道府県知事。以下次項において同じ。)に通報しなければならない。
2 労働大臣は、特に必要があると認めるときは、前条の計画を作成した任命権者等に対して、その適正な実施に関する事項を勧告することができる。

 (一般雇用主の雇用義務)
第十三条 常時労働者を使用する事業所(国及び地方公共団体並びに日本専売公社、日本国有鉄道及び日本電信電話公社の機関を除く。以下同じ。)の雇用主は、労働者の雇入れについては、常時使用する身体障害者である労働者の数が、常時使用する労働者の総数に、事業の種類に応じて労働省令で定める身体障害者雇用率を乗じて得た数(一人未満の端数は、切り捨てる。)以上であるように努めなければならない。

 (身体障害者の雇入れに関する計画)
第十四条 公共職業安定所長は、身体障害者の雇用を促進するため特に必要があると認める場合は、常時百人以上の労働者を使用する事業所であつて、常時使用する身体障害者である労働者の数が前条の規定により算定した数未満であり、かつ、その数を増加するのに著しい困難を伴わないと認められるものの雇用主に対して、身体障害者である労働者の数がその前条の規定により算定した数以上となるようにするため、身体障害者の雇入れに関する計画の作成を命ずることができる。
2 雇用主は、前項の規定により身体障害者の雇入れに関する計画を作成したときは、遅滞なく、これを公共職業安定所長に提出しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

3 公共職業安定所長は、身体障害者の雇入れに関する計画が著しく不適当であると認めるときは、当該雇用主に対してその変更を勧告することができる。

 (重度障害者)

第十五条 任命権者等は、特定職種の職員の採用について、当該機関に勤務する重度障害者である当該職種の職員の数が、当該機関に勤務する当該職種の職員の総数に、職種に応じて政令で定める重度障害者雇用率を乗じて得た数(一人未満の端数は、切り捨てる。)未満である場合には、重度障害者である当該職種の職員の数がその重度障害者雇用率を乗じて得た数以上となるようにするため、政令で定めるところにより、重度障害者の採用に関する計画を作成しなければならない。
2 第十二条の規定は、前項の計画について準用する。
3 常時労働者を使用する事業所の雇用主は、特定職種の労働者の雇入れについては、常時使用する重度障害者である当該職種の労働者の数が、常時使用する当該職種の労働者の総数に、職種に応じて労働省令で定める重度障害者雇用率を乗じて得た数(一人未満の端数は、切り捨てる。)以上であるように努めなければならない。
4 前条の規定は、常時使用する重度障害者である特定職種の労働者の数が前項の規定により算定した数未満であり、かつ、その数を増加するのに著しい困難を伴わないと認められる事業所(常時使用する当該職種の労働者の数が職種に応じて労働省令で定める数以上であるものに限る。)の雇用主について準用する。

   第五章 身体障害者雇用審議会

 (設置)
第十六条 労働省に、身体障害者雇用審議会(以下「審議会」という。)を置く。

 (権限)
第十七条 審議会は、労働大臣の諮問に応じて、身体障害者の雇用の促進に関する重要事項について調査審議し、及びこれらに関し必要と認める事項について関係行政機関に意見を述べることができる。

 (組織)
第十八条 審議会は、二十人以内の委員をもつて組織する。
2 審議会には、委員のほか、専門委員を置くことができる。
3 専門委員は、議決に加わることができない。

 (委員及び専門委員)
第十九条 委員は、労働者を代表する者、雇用主を代表する者、身体障害者を代表する者及び学識経験のある者のうちから、労働大臣が任命する。
2 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 専門委員は、専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、労働大臣が任命する。
4 委員及び専門委員は、非常勤とする。

 (会長)
第二十条 審議会に、会長を置く。
2 会長は、学識経験のある者のうちから任命された委員のうちから、委員が選挙する。
3 会長は、審議会の会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめ第二項の規定の例により選挙された委員が会長の職務を代理する。

 (庶務)
第二十一条 審議会の庶務は、労働省職業安定局において処理する。

 (労働省令への委任)
第二十二条 この章に規定するもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、労働省令で定める。

   第六章 雑則

 (政府の義務等)
第二十三条 政府は、身体障害者の雇用の促進について、事業主その他国民一般の理解をたかめるため必要な措置を講ずるものとする。
2 労働大臣は、身体障害者に適当な職業、作業設備及び作業補助具その他身体障害者の職業安定に関し必要な事項について、調査、研究及び資料の整備に努めるものとする。

 (連絡及び協力)
第二十四条 公共職業安定所及び社会福祉事業法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める福祉に関する事務所その他の身体障害者に対する援護の機関は、身体障害者の雇用の促進を図るため、相互に、密接に連絡し、及び協力しなければならない。

   附 則

 (施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。

(以下略)

(内閣総理・法務・外務・大蔵・文部・厚生・農林・通商産業・運輸・郵政・労働・建設大臣署名) 

  「衆議院ホームページ」より

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fusenjyouyaku0001
 今日は、昭和時代前期の1929年(昭和4)に、「不戦条約」(ケロッグ=ブリアン協定)が発効した日です。
 「不戦条約」(ふせんじょうやく)は、国際紛争を、戦争ではなく、平和的手段によって解決することを約した国際条約で、別名は、「ケロッグ=ブリアン協定」、正式名称は「戦争放棄に関する条約」と言いました。1927年(昭和2)に、フランス外相のブリアンが提唱した仏米不戦条約案を受けたアメリカの国務長官ケロッグが、これを一般条約として各国に呼びかけたのが契機となります。
 国策の具としての戦争放棄を約した最初の条約として大きな意義がありましたが、条約交渉を通じて「国際連盟の制裁として行われる戦争」および「自衛戦争」は対象から除外され、制裁条項がないため,実質的効果は極めて少なく、1930年代以降の非常事態には対処し得ませんでした。しかし、第二次世界大戦後の国連憲章にもこの精神が生かされています。
 当初は、1928年(昭和3)8月27日に、15ヶ国間に結ばれましたが、その後 63ヶ国が加わり、1929年(昭和4)7月24日に発効しました。
 以下に、「不戦条約」の英語版原文と日本語訳を掲載しておきますので、ご参照下さい。

〇「戦争放棄に関する条約」 1928年(昭和3)8月27日調印、1929年(昭和4)7月24日発効

<英語版原文>

Signed at Paris. August 27, 1928.

Ratified June 27, 1929.

Ratification deposited at Washington, July 24, 1929.

Promulgated July 25, 1929.

THE PRESIDENT OF THE GERMAN REICH, THE PRESIDENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA, HIS MAJESTY THE KING OF THE BELGIANS, THE PRESIDENT OF THE FRENCH REPUBLIC, HIS MAJESTY THE KING OF GREAT BRITAIN IRELAND AND THE BRITISH DOMINIONS BEYOND THE SEAS, EMPEROR OF INDIA, HIS MAJESTY THE KING OF ITALY, HIS MAJESTY THE EMPEROR OF JAPAN, THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF POLAND THE PRESIDENT OF THE CZECHOSLOVAK REPUBLIC,

Deeply sensible of their solemn duty to promote the welfare of mankind;
Persuaded that the time has, come when a frank renunciation of war as an instrument of national policy should be made to the end that the peaceful and friendly relations now existing between their peoples may be perpetuated;
Convinced that all changes in their relations with one another should be sought only by pacific means and be the result of a peaceful and orderly process, and that any signatory Power which shall hereafter seek to promote its national interests by resort to war a should be denied the benefits furnished by this Treaty;
Hopeful that, encouraged by their example, all the other nations of the world will join in this humane endeavor and by adhering to the present Treaty as soon as it comes into force bring their peoples within the scope of its beneficent provisions, thus uniting the civilized nations of the world in a common renunciation of war as an instrument of their national policy;
Have decided to conclude a Treaty and for that purpose have appointed as their respective

Plenipotentiaries:
THE PRESIDENT OF THE GERMAN REICH:
Dr Gustav STRESEMANN, Minister of Foreign Affairs;

THE PRESIDENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA:
The Honorable Frank B. KELLOGG, Secretary of State;

HIS MAJESTY THE KING OF THE BELGIANS:
Mr Paul HYMANS, Minister for Foreign Affairs, Minister of State;

THE PRESIDENT OF THE FRENCH REPUBLIC:
Mr. Aristide BRIAND Minister for Foreign Affairs;

HIS MAJESTY THE KING OF GREAT BRITAIN, IRELAND AND THE BRITISH DOMINIONS BEYOND THE SEAS, EMPEROR OF INDIA:
For GREAT BRITAIN and NORTHERN IBELAND and all parts of the British Empire which are not separate Members of the League of Nations:
The Right Honourable Lord CUSHENDUN, Chancellor of the Duchy of Lancaster, Acting-Secretary of State for Foreign Affairs;

For the DOMINION OF CANADA:
The Right Honourable William Lyon MACKENZIE KING, Prime Minister and Minister for External Affairs;

For the COMMONWEALTH of AUSTRLIA:
The Honourable Alexander John McLACHLAN, Member of the Executive Federal Council;

For the DOMINION OF NEW ZEALAND:
The Honourable Sir Christopher James PARR High Commissioner for New Zealand in Great Britain;

For the UNION OF SOUTH AFRICA:
The Honourable Jacobus Stephanus SMIT, High Commissioner for the Union of South Africa in Great Britain;

For the IRISH FREE STATE:
Mr. William Thomas COSGRAVE, President of the Executive Council;

For INDIA:
The Right Honourable Lord CUSHENDUN, Chancellor of the Duchy of Lancaster, Acting Secretary of State for Foreign Affairs;

HIS MAJESTY THE KING OF ITALY:
Count Gaetano MANZONI, his Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary at Paris.

HIS MAJESTY THE EMPEROR OF JAPAN:
Count UCHIDA, Privy Councillor;

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF POLAND:
Mr. A. ZALESKI, Minister for Foreign Affairs;

THE PRESIDENT OF THE CZECHOSLOVAK REPUBLIC:
Dr Eduard BENES, Minister for Foreign Affairs;

who, having communicated to one another their full powers found in good and due form have agreed upon the following articles:

ARTICLE I

The High Contracting Parties solemnly declare in the names of their respective peoples that they condemn recourse to war for the solution of international controversies, and renounce it, as an instrument of national policy in their relations with one another.

ARTICLE II

The High Contracting Parties agree that the settlement or solution of all disputes or conflicts of whatever nature or of whatever origin they may be, which may arise among them, shall never be sought except by pacific means.

ARTICLE III

The present Treaty shall be ratified by the High Contracting Parties named in the Preamble in accordance with their respective constitutional requirements, and shall take effect as between them as soon as all their several instruments of ratification shall have been deposited at Washington.
This Treaty shall, when it has come into effect as prescribed in the preceding paragraph, remain open as long as may be necessary for adherence by all the other Powers of the world. Every instrument evidencing the adherence of a Power shall be deposited at Washington and the Treaty shall immediately upon such deposit become effective as; between the Power thus adhering and the other Powers parties hereto.
It shall be the duty of the Government of the United States to furnish each Government named in the Preamble and every Government subsequently adhering to this Treaty with a certified copy of the Treaty and of every instrument of ratification or adherence. It shall also be the duty of the Government of the United States telegraphically to notify such Governments immediately upon the deposit with it of each instrument of ratification or adherence.
IN FAITH WHEREOF the respective Plenipotentiaries have signed this Treaty in the French and English languages both texts having equal force, and hereunto affix their seals.

DONE at Paris, the twenty-seventh day of August in the year one thousand nine hundred and twenty-eight.

[SEAL] GUSTAV STRESEMANN
[SEAL] FRANK B KELLOGG
[SEAL] PAUL HYMANS
[SEAL] ARI BRIAND
[SEAL] CUSHENDUN
[SEAL] W. L. MACKENZIE KING
[SEAL] A J MCLACHLAN
[SEAL] C. J. PARR
[SEAL] J S. SMIT
[SEAL] LIAM T.MACCOSGAIR
[SEAL] CUSHENDUN
[SEAL] G. MANZONI
[SEAL] UCHIDA
[SEAL] AUGUST ZALESKI
[SEAL] DR EDWARD BENES

Certified to be a true copy of the signed original deposited with the Government of the United States of America.

FRANK B. KELLOGG

Secretary of State of the United States of America

AND WHEREAS it is stipulated in the said Treaty that it shall take effect as between the High Contracting Parties as soon as all the several instruments of ratification shall have been deposited at Washington;

AND WHEREAS the said Treaty has been duly ratified on the parts of all the High Contracting Parties and their several instruments of ratification have been deposited with the Government of the United States of America, the last on July 24, 1929;

NOW TIIEREFORE, be it known that I, Herbert Hoover, President of the United States of America, have caused the said Treaty to be made public, to the end that the same and every article and clause thereof may be observed and fulfilled with good faith by the United States and the citizens thereof.

IN TESTIMONY WHEREOF, I have hereunto set my hand and caused the seal of the United States to be affixed.

DONE at the city of Washington this twenty-fourth day of July in the year of our Lord one thousand nine hundred and twenty-nine, and of the Independence of the United States of America the one hundred and fifty-fourth

HERBERT HOOVER

By the President:

HENRY L STIMSON

Secretary of State

NOTE BY THE DEPARTMENT OF STATE

ADHERING COUNTRIES

When this Treaty became effective on July 24, 1929, the instruments of ratification of all of the signatory powers having been deposited at Washington, the following countries, having deposited instruments of definitive adherence, became parties to it:
Afghanistan
Finland 
Peru
Albania 
Guatemala
Portugal 
Austria
Hungary 
Rumania
Bulgaria 
Iceland
Russia 
China
Latvia 
Kingdom of the Serbs
Cuba 
Liberia
Croats and Slovenes 
Denmark
Lithuania 
Siam
Dominican Republic 
Netherlands
Spain 
Egypt
Nicaragua 
Sweden
Estonia 
Norway
Turkey 
Ethiopia
Panama

Additional adhesions deposited subsequent to July 24, 1929. Persia, July 2, 1929; Greece, August 3, 1929; Honduras, August 6, 1929; Chile, August 12, 1929; Luxemburg August 14, 1929; Danzig, September 11, 1929; Costa Rica, October 1, 1929; Venezuela, October 24, 1929.

<日本語訳>

戦争抛棄ニ関スル条約 

 独逸国大統領、亜米利加合衆国大統領、白耳義国皇帝陛下、仏蘭西共和国大統領、「グレート、ブリテン」「アイルランド」及「グレート、ブリテン」海外領土皇帝印度皇帝陛下、伊太利国皇帝陛下、日本国皇帝陛下、波蘭共和国大統領、「チェッコスロヴァキア」共和国大統領ハ
 人類ノ福祉ヲ増進スベキ其ノ厳粛ナル責務ヲ深ク感銘シ
 其ノ人民間ニ現存スル平和及友好ノ関係ヲ永久ナラシメンガ為国家ノ政策ノ手段トシテノ戦争ヲ率直ニ抛棄スベキ時期ノ到来セルコトヲ確信シ
 其ノ相互関係ニ於ケル一切ノ変更ハ平和的手段ニ依リテノミ之ヲ求ムベク又平和的ニシテ秩序アル手続ノ結果タルベキコト及今後戦争ニ訴ヘテ国家ノ利益ヲ増進セントスル署名国ハ本条約ノ供与スル利益ヲ拒否セラルベキモノナルコトヲ確信シ
 其ノ範例ニ促サレ世界ノ他ノ一切ノ国ガ此ノ人道的努力ニ参加シ且本条約ノ実施後速ニ加入スルコトニ依リテ其ノ人民ヲシテ本条約ノ規定スル恩沢ニ浴セシメ、以テ国家ノ政策ノ手段トシテノ戦争ノ共同抛棄ニ世界ノ文明諸国ヲ結合センコトヲ希望シ
 茲ニ条約ヲ締結スルコトニ決シ之ガ為左ノ如ク其ノ全権委員ヲ任命セリ

独逸国大統領
外務大臣「ドクトル、グスタフ、ストレーゼマン」
亜米利加合衆国大統領
国務長官「フランク、ビー、ケロッグ」
白耳義国皇帝陛下
外務大臣兼国務大臣「ポール、イーマンス」
仏蘭西共和国大統領
外務大臣「アリスティード、ブリアン」
「グレート、ブリテン」「アイルランド」及「グレート、ブリテン」海外領土皇帝印度皇帝陛下
「グレート、ブリテン」及北部「アイルランド」竝ニ国際聯盟ノ個個ノ聯盟国ニ非ザル英帝国ノ一切ノ部分
「ランカスター」公領尚書外務大臣代理「ロード、クッシェンダン」
加奈陀
総理大臣兼外務大臣「ウイリアム、ライオン、マッケンジー、キング」
「オーストラリア」連邦
連邦内閣員「アレグザンダー、ジョン、マックラックラン」
「ニュー、ジーランド」
「グレート、ブリテン」駐在「ニュー、ジーランド」高級委員「サー、クリストファー、ジェームス、パール」
南阿弗利加連邦
「グレート、ブリテン」駐在南阿弗利加連邦高級委員「ヤコブス、ステファヌス、スミット」
「アイルランド」自由国
内閣議長「ウイリアム、トーマス、コスグレーヴ」
印度
「ランカスター」公領尚書外務大臣代理「ロード、クッシェンダン」
伊太利国皇帝陛下
仏蘭西国駐箚伊太利国特命全権大使伯爵「ガエタノ、マンゾニ」
日本国皇帝陛下
枢密顧問官伯爵内田康哉
波蘭共和国大統領
外務大臣「アー、ザレスキー」
「チェッコスロヴァキア」共和国大統領
外務大臣「ドクトル、エドゥアルド、ベネシュ」

第一条
 締約国ハ国際紛争解決ノ為戦争ニ訴フルコトヲ非トシ且其ノ相互関係ニ於テ国家ノ政策ノ手段トシテノ戦争ヲ抛棄スルコトヲ其ノ各自ノ人民ノ名ニ於テ厳粛ニ宣言スル
第二条
 締約国ハ相互間ニ起コルコトアルベキ一切ノ紛争又ハ紛議ハ其ノ性質又ハ起因ノ如何ヲ問ハズ平和的手段ニ依ルノ外之ガ処理又ハ解決ヲ求メザルコトヲ約ス
第三条
1.本条約ハ前文ニ掲ゲラルル締約国ニ依リ各自ノ憲法上ノ用件ニ従ヒ批准セラルベク且各国ノ批准書ガ総テ「ワシントン」ニ於テ寄託セラレタル後直ニ締約国間ニ実施セラルベシ
2.本条約ハ前項ニ定ムル所ニ依リ実施セラルトキハ世界ノ他ノ一切ノ国ノ加入ノ為必要ナル間開キ置カルベシ一国ノ加入ヲ証スル各文書ハ「ワシントン」ニ於テ寄託セラルベク本条約ハ右寄託ノ時ヨリ直ニ該加入国ト本条約ノ他ノ当事国トノ間ニ実施セラルベシ
3.亜米利加合衆国政府ハ前文ニ掲ゲラルル各国政府及ビ爾後本条約ニ加入スル各国政府ニ対シ本条約及一切ノ批准書又ハ加入書ノ認証謄本ヲ交付スルノ義務ヲ有ス亜米利加合衆国政府ハ各批准書又ハ加入書ガ同国政府ニ寄託アリタルトキハ直ニ右諸国政府ニ電報ヲ以テ通告スルノ義務ヲ有ス
 右証拠トシテ各全権委員ハ仏蘭西語及英吉利語ヲ以テ作成セラレ両本文共ニ同等ノ効力ヲ有スル本条約ニ署名調印セリ
千九百二十八年八月二十七日巴里ニ於テ作成ス

グスタフ、ストレーゼマン (印)
フランク、ビー、ケロッグ (印)
ポール、イーマンス (印)
アリスティード、ブリアン (印)
クッシェンダン (印)
ダブリュー、エル、マッケンジー、キング (印)
エー、ジェー、マックラックラン (印)
シー、ジェー、パール (印)
ジェー、エス、スミット (印)
リアム、ティー、マッコシュガル (印)
クッシェンダン (印)
ジー、マンゾニ (印)
內田康哉 (印)
アウグスト、ザレスキー (印)
ドクトル、エドゥアルド、ベネシュ (印)

宣言

(昭和四年六月二十七日)
 帝国政府ハ千九百二十八年八月二十七日巴里ニ於テ署名セラレタル戦争抛棄ニ関スル条約第一条中ノ「其ノ各自ノ人民ノ名ニ於イテ」ナル字句ハ帝国憲法ノ条章ヨリ観テ日本国ニ限リ適用ナキモノト了解スルコトヲ宣言ス

  「ウィキソース」より

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koubuntennouryou01
 今日は、飛鳥時代の672年(弘文天皇元)に、大津宮が陥落し、大友皇子(弘文天皇)が自決して、壬申の乱が終わった日ですが、新暦では8月24日となります。
 壬申の乱(じんしんのらん)は、天智天皇が亡くなった後、大友皇子(弘文天皇)と大海人皇子(のちの天武天皇)との間で、皇位継承をめぐって争われた内乱でした。
 大化改新を指導(大海人皇子が補佐)し、668年(天智天皇7) に即位した天智天皇は、671年(天智天皇10)正月に、大友皇子を太政大臣に任命し、蘇我赤兄と中臣金を左右大臣に任じ、政治の表面から大海人皇子を締出しました。同年10月大海人皇子は病床の天皇に招かれ、後事を託されましたが拒否して東宮を辞し、出家剃髪して、妻(後の持統天皇)子やわずかの従者とともに吉野宮に引退します。
 同年12月に天智天皇が近江大津宮で病死し、大友皇子は近江朝で即位して弘文天皇となりました。672年(弘文天皇元年6月24日)に、近江朝方の先制攻撃を察知した大海人皇子は美濃国へ向かい、野上(現在の岐阜県関ヶ原町)に行宮を置き、本拠とします。東国の兵を集め、大和で呼応した豪族らとともに、同年7月2日に近江京へ進撃し、7月22日最後の一線であった瀬田川の戦いに勝利しました。
 その結果、大津宮は陥落し、大友皇子は自害、右大臣中臣金は斬刑、左大臣蘇我赤兄は流刑となります。勝利した大海人皇子は、翌年2月に飛鳥浄御原宮で即位し、天武天皇となりました。
 以後大化の改新が一層強力に推進されて律令体制が整備され、天皇を中心とする強力な中央集権国家が形成されていきます。

〇壬申の乱関係略年表(日付は旧暦です)

・668年(天智天皇7年1月3日) 天智天皇が即位する
・671年(天智天皇10年正月) 大友皇子を太政大臣に任命し、蘇我赤兄と中臣金を左右大臣に任じ、政治の表面から大海人皇子を締出す
・671年(天智天皇10年9月) 天智天皇が病の床に就く
・671年(天智天皇10年10月17日) 大海人皇子は病床の天智天皇に招かれ、後事を託されるが拒否して東宮を辞し、出家剃髪して吉野宮に引退する
・671年(天智天皇10年12月3日) 天智天皇が近江大津宮で病死する
・671年(弘文天皇元年12月5日) 大友皇子は近江朝で即位して弘文天皇となる
・672年(弘文天皇元年6月22日) 大海人皇子は使者を美濃国へ向かわせる
・672年(弘文天皇元年6月24日) 近江朝方の先制攻撃を察知した大海人皇子は美濃国へ向かう
・672年(弘文天皇元年7月2日) 軍勢を二手にわけて、近江京へ進撃を始める
・672年(弘文天皇元年7月7日) 息長の横河で戦端を開く
・672年(弘文天皇元年7月22日) 瀬田川の戦いに大海人皇子方が勝利する
・672年(弘文天皇元年7月23日) 大津宮は陥落し、大友皇子(弘文天皇)は自害する
・672年(天武天皇元年8月25日) 右大臣中臣金らが斬刑に処せられる
・672年(天武天皇元年9月) 大海人皇子は大和の飛鳥へ帰り、浄御原の新宮に入る
・673年(天武天皇2年2月27日) 大海人皇子が飛鳥浄御原宮で即位し、天武天皇となる

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 今日は、明治時代後期の1910年(明治43)に、大阪商船の大連発の鉄嶺丸が珍島沖の竹島灯台附近で沈没(鉄嶺丸座礁沈没事故)し、死者225人を出した日です。
 鉄嶺丸座礁沈没事故(てつれいまるざしょうちんぼつじこ)は、日満航路(大阪~大連線)の大阪商船「鉄嶺丸」が、中国の大連港を出港し、神戸港へ向かう途中の1910年(明治43)7月22日午後7時54分に、韓国南西端の珍島沖において座礁し、沈没した海難事故です。前夜から、同航路は荒天で波が高いうえ濃霧に閉ざされていましたが、船長は、朝鮮半島沿岸ぞいに進路を変えたものの、午後7時には、霧はますます深くなり、濃霧の中30分ほど南へ進んだが、午後7時54分ついに珍島沖で座礁し船体は大破しました。
 乗客乗員は総数265人の内、6隻ある救命艇に171人が移乗、本船に留まった船長を含む94人が亡くなり、さらに、潮流がはげしいうえ濃霧のため救命艇4隻が沈没131人が亡くなり、2隻の40人のみが半島南岸の全羅南道加士島に上陸できます。これによって、船に残った乗客・乗員も含め、225人が亡くなるという大惨事となりました。

☆明治・大正時代の日本近海での主要な海難事故一覧

・1878年(明治11)12月24日 和歌山県・太地村太地鯨方は、子連れのセミクジラ(背美鯨)を捕獲するため19隻・総勢184人で出漁、荒天を突いて出漁したことから集団遭難事故を引き起こし、100余人が死亡する
・1886年(明治19)10月24日 イギリス商船「ノルマントン号」が、和歌山県潮岬沖で沈没、日本人乗客25人ほか、中国人、インド人乗組員12人が死亡、イギリス人船員は全員生存し、当時の日本で社会問題になった(ノルマントン号事件)
・1890年(明治23)9月16日 和歌山県樫野埼灯台付近で荒天下、トルコ海軍艦「エルトゥールル号」が座礁沈没。乗員約600人中、地元の漁民らによって69人が救出されたが、587人が死亡または行方不明となった(エルトゥールル号遭難事件)
・1891年(明治24)7月11日 白神岬沖2.8kmの津軽海峡で「瓊江丸(たまえまる、77トン、北海汽船)」と「三吉丸(97トン)」が衝突し「瓊江丸」が沈没、261人が死亡する
・1908年(明治41)3月23日 北海道恵山岬灯台北東沖で客船「陸奥丸」と「秀吉丸」が衝突し「陸奥丸」が沈没、212人が死亡・行方不明となる
・1910年(明治43)7月22日 大阪商船の大連発の「鉄嶺丸(2,143トン)」が珍島沖の竹島灯台附近で沈没し、死者225人を出す(鉄嶺丸座礁沈没事故)
・1912年(明治45)5月4日 北海道岩内町沖合で暴風雨のため漁船31隻が遭難、死者・行方不明者115人を出す
・1912年(大正元)9月1日 伊豆の神子元島と新島の間で石炭運搬船「幸運丸(2,878トン)」が沈没。乗員42人中40人死亡する
・1912年(大正元)9月23日 青森県の尻屋崎の沖合いで石炭運搬船「相川丸(1,536トン)」が台風による暴風雨で沈没。乗員33人全員死亡する
・1918年(大正7)5月5日 愛媛県白石ノ鼻沖で石崎汽船の第四相生丸が沈没、修学旅行帰りの小学生ら50人が死亡する
・1924年(大正13)12月11日 京都府舞鶴港に向かっていた海軍の工作艦「関東」が、吹雪の気象条件の中で航路を逸脱、福井県下糠浦海岸の二ッ栗岩に座礁して沈没、乗組員と便乗者の合わせて99人が死亡する
・1926年(大正15)4月26日 幌筵島沖を航行中の蟹工船「秩父丸」が座礁沈没し、182人が死亡する

〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)

1549年(天文18)イエズス会の宣教師フランシスコ・ザビエルが鹿児島に上陸する(新暦8月15日)詳細
1878年(明治11)「郡区町村編成法」、「府県会規則」、「地方税規則」(地方三新法)が制定される詳細
1917年(大正6)作曲家・作詞家浜口庫之助の誕生日詳細
1922年(大正11)応用化学者・企業家高峰讓吉の命日詳細
1924年(大正13)「小作調停法」が公布(施行は同年12月1日)される詳細
1953年(昭和28)「離島振興法」が公布・施行される詳細
1974年(昭和49)国営公園の最初の一つとして、国営武蔵丘陵森林公園(埼玉県滑川町・熊谷市)が開園する詳細
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