今日は、昭和時代前期の1932年(昭和7)に、日中問題の調査の為、国際連盟のリットン調査団が来日した日です。
リットン調査団(りっとんちょうさだん)は、満州事変に関する国際連盟現地調査委員会のことで、国際連盟がイギリスのリットン卿を団長とし、満州(今の中国東北区)・中国に送った調査団でした。イギリスのほかにフランス、ドイツ、イタリア、国際連盟非加盟国のアメリカの5ヶ国の委員によって構成され、東京や満州、北平などの中国各地で現地調査を行います。
2月29日に東京に着き、日本政府、軍部、実業界などの代表者と接触ののち、中国へ向かい、3月13日に上海に着き、その後、1ヶ月にわたり上海、南京、漢口、北京などを視察し、4月19日満州へ向かいました。10月に理事会に報告書(リットン報告書)を提出し、10月1日に日本政府に報告書を通達し、10月2日には、外務省が公表しています。
2月29日に東京に着き、日本政府、軍部、実業界などの代表者と接触ののち、中国へ向かい、3月13日に上海に着き、その後、1ヶ月にわたり上海、南京、漢口、北京などを視察し、4月19日満州へ向かいました。10月に理事会に報告書(リットン報告書)を提出し、10月1日に日本政府に報告書を通達し、10月2日には、外務省が公表しています。
〇リツトン報告書(りっとんほうこくしょ)とは?
昭和時代前期の1932年(昭和7)10月2日に公表された、満州事変について国際連盟が派遣した調査委員会(リットン調査団)の報告書です。1931年(昭和6)9月18日、奉天(現在の瀋陽)郊外の柳条湖付近の南満洲鉄道爆破事件を端緒に満州事変が起きましたが、日本は国際連盟で不拡大を言明したものの、同年10月8日関東軍の錦州爆撃、11月の遼西進攻作戦などにより、国際連盟は日本に対する不信を強めました。
その中で孤立に陥った日本は国際連盟事務総長ドラモントJ.E.Drummondのすすめで、現地への調査委員会派遣を提案し、12月10日の理事会でこれが可決されます。翌年1月に委員長にリットンV.A.G.R.Lytton(イギリス)、委員にマッコイF.R.McCoy(アメリカ)、クローデルH.Claudel(フランス)、シュネーH.Schnee(ドイツ)、アルドロバンディL.Aldrovandi(イタリア)が任命され、米・仏・独・伊各国委員計5名の調査団が編成されました。
そして、2月の来日後、3~4月に中国、4~6月に満州を調査し、10月2日に報告書が公表されます。この中で、満州(現在の中国東北部)における日本の軍事行動を侵略とみなし、中国の主権を認めながら、日本の特殊権益をも認める妥協的結論を示し、日中間に新条約締結を勧告しました。
しかし、すでに満州国を承認していた日本はこれを全く受け付けなかったものの、国際連盟は1933年(昭和8)3月24日の総会で42対1(反対は日本のみ)で報告書を採択します。日本はこれを不満として、松岡洋右全権以下の日本代表団は総会から退場し、次いで同年3月27日に日本国政府は連盟事務局に脱退の通告を行うとともに、同日脱退の声明を発表するに至りました。
以後日本は、国際社会から孤立化することとなり、やがてドイツ・イタリアと提携の道を歩むことになります。
その中で孤立に陥った日本は国際連盟事務総長ドラモントJ.E.Drummondのすすめで、現地への調査委員会派遣を提案し、12月10日の理事会でこれが可決されます。翌年1月に委員長にリットンV.A.G.R.Lytton(イギリス)、委員にマッコイF.R.McCoy(アメリカ)、クローデルH.Claudel(フランス)、シュネーH.Schnee(ドイツ)、アルドロバンディL.Aldrovandi(イタリア)が任命され、米・仏・独・伊各国委員計5名の調査団が編成されました。
そして、2月の来日後、3~4月に中国、4~6月に満州を調査し、10月2日に報告書が公表されます。この中で、満州(現在の中国東北部)における日本の軍事行動を侵略とみなし、中国の主権を認めながら、日本の特殊権益をも認める妥協的結論を示し、日中間に新条約締結を勧告しました。
しかし、すでに満州国を承認していた日本はこれを全く受け付けなかったものの、国際連盟は1933年(昭和8)3月24日の総会で42対1(反対は日本のみ)で報告書を採択します。日本はこれを不満として、松岡洋右全権以下の日本代表団は総会から退場し、次いで同年3月27日に日本国政府は連盟事務局に脱退の通告を行うとともに、同日脱退の声明を発表するに至りました。
以後日本は、国際社会から孤立化することとなり、やがてドイツ・イタリアと提携の道を歩むことになります。
☆リットン報告書 (抄文) 1932年(昭和7)10月2日発表
リットン報告書
緖論
第一章 支那ニ於ケル近時ノ發展ノ概要
第二章 滿洲
第三章 日支兩國間ノ滿洲ニ關スル諸問題
第四章 一九三一年九月十八日當日及其後ニ於ケル滿洲ニ於テ發生セル事件ノ概要
第五章 上海
第六章 「滿洲國」
第七章 日本ノ經濟的利益及支那ノ「ボイコット」
第八章 滿洲ニ於ケル經濟上ノ利益(以上略)
第九章 解決ノ原則及條件
第十章 理事會ニ對スル考察及提議
{第一章から第八章は省略}
第九章 解決ノ原則及條件
前各章ノ再檢討 本報吿ノ前各章ニ於テ日支間ノ諸懸案ハ夫レ自體ニ於テ仲裁的方法ニ依リ解決シ得サリシニ非サリシモ之等諸懸案特ニ滿洲問題ニ關スル懸案ヲ日支政府ニ於テ取扱ヒタル結果ハ兩國關係ヲ甚シク惡化セシメ早晩衝突ノ免レ難キモノタリシコトヲ明カニセリ。支那カ過渡時期ニ必然伴ハルヘキ有ラユル政治的紛糾、社會的混亂及分裂的傾向ヲ有スル發達途上ニアル國家ナルコトニ付テモ略述セリ。又日本ノ要求スル權利及利益カ支那中央政府ノ無力ナル爲如何ニ甚タシク影響ヲ受ケタルカ又日本カ滿洲ヲ支那ノ他ノ部分ニ於ケル政府ヨリ引離シ置クコトヲ如何ニ切望シ來レルカヲモ述ヘタリ。尙支那、露國及日本政府ノ滿洲ニ於ケル政策ヲ簡單ニ吟味シタル結果滿洲各省政權ハ其ノ統治者ニ依リ一再ナラス支那中央政府ヨリ獨立セルコトヲ聲明セラレタルモ而モ支那人カ絕對多數ヲ占ムル之等各省人民ハ未タ曾テ支那ノ他ノ部分ヨリ分離スルヲ欲スル旨表明シタルコトナキコトヲモ明カニセリ。最後ニ吾人ハ九月十八日及其ノ以後ニ起レル事態ヲ注意深ク且十分ニ檢討シ之ニ對スル吾人ノ意見ヲ表明セリ。
問題ノ複雜性 今ヤ吾人ハ將來ニ注意ヲ集中スル時期ニ達シタルヲ以テ本章ノ考察ヲ最後トシ此上過去ニハ言及セサルヘシ。前揭各章ノ讀者ニトリテハ本件紛爭ニ包含セラルル諸問題ハ往々稱セラルルカ如ク簡單ナルモノニ非サルコト正ニ明カナルヘシ。卽チ問題ハ寧ロ極度ニ複雜ナルヲ以テ一切ノ事實及其ノ歷史的背景ニ關シ十分ナル知識アルモノノミ之ニ關スル決定的意見ヲ表明スル資格アリトイフヘシ。本紛爭ハ一國カ國際聯盟規約ノ提供スル調停ノ機會ヲ豫メ十分ニ利用シ盡スコトナクシテ他ノ一國ニ宣戰ヲ布吿セルカ如キ事件ニアラス。又一國ノ國境カ隣接國ノ武裝軍隊ニ依リ侵略セラレタルカ如キ簡單ナル事件ニモ非ス。何トナレハ滿洲ニ於テハ世界ノ他ノ部分ニ於テ正確ナル類例ノ存セサル幾多ノ特殊事態アルヲ以テナリ。
本紛爭ハ双方トモ聯盟ノ一員タル二國間ニ於テ佛蘭西ト獨逸トヲ合シタル面積アル地域ニ關シ發生セルモノニシテ右地域ニ關シテハ日支双方ニ於テ各々諸種ノ權益ヲ有スルゴトヲ主張シ而モ此等權益ハ其ノ一部ノミ國際法ニ依リ明瞭ニ定義セラレ居レリ。右地域ハ法律的ニハ完全ニ支那ノ一部分ナルモ其ノ地方政權ハ本紛爭ノ根底ヲナス事項ニ關シ日本ト直接交涉ヲナス程度ノ廣汎ナル自治的性質ノモノナリキ。
満洲ノ事態ハ他ニ類例ナシ 日本ハ海岸ヨリ滿洲ノ中心ニ達スル鐵道及一地帶ヲ支配シ且該財產保護ノ爲約一萬ノ兵力ヲ維持シ且必要ノ場合ニハ條約上之ヲ一萬五千ニ增加スル權利アリト主張ス。又日本ハ總テノ在滿日本人ニ對シ法權ヲ行使シ且滿洲全土ニ亙リ領事館警察ヲ維持ス。
解釋ノ多岐性 問題ヲ討議スルモノハヨク敍上ノ事實ヲ考慮セサルヘカラス。宣戰ヲ布吿スルコトナクシテ疑モナク支那ノ領土タル廣大ナル地域カ日本軍隊ニ依リ强力ヲ以テ押收、占領セラレ且右行動ノ結果トシテ該地域カ支那ノ他ノ部分ヨリ分離セラレ獨立ヲ宣言スルニ至レルハ事實ナリ。日本ハ右事實完了ニ至ラシメタル手段ハコノ種行動ノ防止ヲ目的トスル國際聯盟規約、不戰條約及華府九國條約ノ義務ニ合致スルモノナリト主張ス。更ニ本問題ニ付初メテ聯盟ノ注意カ喚起セラレタル際漸ク開始セラレタル行動ハ其ノ後數ケ月間ニ完結セラレ且日本ハ右行動ヲ以テ九月三十日及十二月十日壽府ニ於テ其ノ代表ノ與ヘタル保障ト合致スルモノナリト主張ス。日本ノ説明ニ依レハ其ノ一切ノ軍事行動ハ正當ナル自衞行爲ニシテ右權利ハ敍上ノ多邊的條約中ニ包含セラレ又國際聯盟理事會ノ何レノ決議ニ於テモ奪ハレタルコトナシトナス。將又東三省ニ於テ支那ノ舊政權ニ代レル新政權ハ其ノ成立カ地方人民ノ行爲ニシテ彼等ハ自發的ニ其ノ獨立ヲ宣言シ支那トノ一切ノ關係ヲ絕チ自己ノ政府ヲ樹立シタルモノナルヲ以テ正當視セラルルモノナリトナセリ。尙日本ノ主張ニ依レハ斯クノ如キ眞正ナル獨立運動ハ如何ナル國際條約若ハ國際聯盟理事會ノ決議ニ依リテモ禁セラレス、且斯ル運動ノ旣ニ行レタリト云フ事實ハ九國條約ノ適用ヲ著シク改變シ聯盟ニ依リ調査セラレツツアル問題ノ全性質ヲ根本的ニ變更セルモノナリトナセリ。
本紛爭ヲ特ニ複雜化且重大化スルモノハ敍上ノ如キ合法性ニ關スル主張ナリ。本件ニ付論議スルコトハ本委員會ノ機能ニ非サルモ本委員會ハ聯盟ヲシテ紛爭國ノ名譽、威嚴及國家的利益ヲ損セスシテ紛爭ヲ解決セシメムカ爲十分ナル材料ヲ供給スルコトニ努メ來レリ。單ニ批評スルコトノミニテハ解決ヲ期シ難シ。兩者ノ調停ニ資スル爲實際的努力ナカルヘカラス。吾人ハ滿洲ニ於ケル過去ノ事件ニ關シ眞相ヲ捕捉スル爲苦心シ來レルカ卒直ニ言ヘハ右ハ吾人ノ仕事ノ僅カ一部分ニシテ而モ決シテ重要部分ニアラサルコトヲ認ム。吾人ハ使命ヲ行フニ當リ終始兩國政府ニ對シ紛爭ヲ調停スル爲國際聯盟ノ援助ノ提供方ヲ申入レタルカ今ヤ本委員會ハ其ノ使命ヲ終ラムトスルニ當リ正義ト平和トニ合致スル方法ニ依リ滿洲ニ於ケル日支ノ永遠ノ利益ヲ確保スル爲吾人ノ提議ヲ聯盟ニ提出セムトス。
解決ニ關スル不満足ナル提議 單ナル原狀回復カ問題ノ解決タリ得サルコトハ如上吾人ノ述ヘタル所ニ依リ明カナルヘシ。蓋シ本紛爭カ去ル九月以前ニ於ケル狀態ヨリ發生セルニ鑑ミ同狀態ノ回復ハ紛糾ヲ繰返ス結果ヲ招來スヘク斯ノ如キハ全問題ヲ單ニ理論的ニ取扱ヒ現實ノ狀勢ヲ無視スルモノナリ。
(一)原狀回復 (二)満洲國ノ維持 前二章ニ述ヘタル所ニ鑑ミ滿洲ニ於ケル現政權ノ維持及承認モ均シク不滿足ナルヘシ。斯ル解決ハ現行國際義務ノ根本的原則若ハ極東平和ノ基礎タルヘキ兩國間ノ良好ナル諒解ト兩立スルモノト認メラレス。右ハ又支那ノ利益ニ違反シ又滿洲人民ノ希望ヲ無視スルノミナラス結局ニ於テ日本ノ永遠ノ利益トナルヘキヤ否ヤニ付少クトモ疑ヒアリ。
現政權ニ對スル滿洲人民ノ感情ニ付テハ何等疑問無シ。而シテ支那ハ東三省ノ完全ナル分離ヲ以テ永久的解決ナリトナシテ進ンテ之ヲ承諾スルカ如キコトナカルヘシ。
滿洲ト遠隔ナル外蒙古地方トノ類似性ヲ論スルハ其ノ當ヲ得サルモノナリ。蓋シ外蒙古ト支那トノ間ニ何等鞏固ナル經濟的若クハ社會的紐帶ナク且人口稀薄ニシテ而モ其ノ大部分ハ支那人ニアラサルヲ以テナリ。滿洲ニ於ケル事態ト外蒙古ニ於ケル夫トハ極端ナル差異アリ。滿洲ニ定着セル數百萬ノ支那農民ハ各般ノ關係ニ於テ滿洲ヲシテ「長城」以南ノ支那ノ延長タラシメタリ。東三省ハ其ノ人種、文化及國民的感情ニ於テ支那化シ其ノ移住者ノ大部分ノ來レル隣省河北山東省ト殆ト變ルコトナシ。
然ノミナラス過去ノ經驗ニ依レハ滿洲ノ支配者支那ノ他ノ部分少クトモ北支那ニ於テ相當ナル程度ノ勢力ヲ行使シ來リ且明白ナル各種軍事上及政治上ノ利益ヲ有セリ。東三省ヲ支那ノ他ノ部分ヨリ法律的ニ若クハ實際的ニ分離スルハ將來ニ向テ重大ナル「イルリデンテスト」問題ヲ發生シ其ノ結果常ニ支那ノ敵愾心ヲ盛ンナラシメ且恐ラク日本商品ノ「ボイコット」ヲ永續的ナラシメ以テ平和ヲ危殆ニ陷ルルモノト云フヘシ。
本委員會ハ日本政府ヨリ滿洲ニ於ケル其ノ重大利益ニ關スル明確且貴重ナル「ステートメント」ヲ受領セリ。前章ニ記述セル程度以上ニ日本ノ滿洲ニ對スル經濟的依據ヲ誇張スルコトナク且右經濟的關係ハ日本ニ對シ東三省ノ政治的ハ勿論經濟的發達ヲ支配スルノ資格ヲ與フルモノナリト提言スルコトナク、日本ノ經濟的開發ノ爲滿洲カ甚タ重大ナルコトヲ認ムルモノナリ。將又日本カ滿洲ノ經濟的開發ノ爲必要ナル治安ヲ維持シ得ヘキ安定セル政府ノ樹立ヲ要求スルコトモ不合理ナリト考フルモノニ非ス。然ルニ斯ノ如キ狀態ハ人民ノ願望ニ合致シ且彼等ノ感情及要望ヲ十分ニ考慮スル政權ニ依リ初メテ確實且有效ニ保障セラルヘシ尙右滿洲ノ急速ナル經濟的開發ニ必要ナル資本ノ集中ハ現在極東ニ見ラレサル外部ノ信賴ト內部ノ平和ノ雰圍氣トニ於テ初メテ可能ナリ。
過剩人口增加ノ壓迫アルニ拘ラス日本國民ハ移民ニ關スル現存ノ便益ヲ從來十分ニ利用スルコトナク、且日本政府ハ滿洲ニ其ノ國民ノ大移住ヲ計畫シタルコトナシ。而ルニ日本國民ハ農業的危機及人口問題ニ善處スル方法トシテ更ニ其ノ工業化ニ希望ヲ懸ケツツアリ。斯ノ如キ工業化ハ新タナル經濟的市場ヲ要求スヘキ處日本ノ唯一ノ廣大且比較的確實ナル市場ハ亞細亞殊ニ支那ニ於テ見出サルヘシ。日本ハ單ニ滿洲市場ノミナラス全支那市場ヲ必要トスル處支那カ統一シ近代化スル結果ハ當然其ノ生活程度向上スルニ至リ、貿易ヲ促進シ支那市場ノ購買力ヲ增加スヘシ。
日本ニトリ重大利益アル右日支ノ經濟的提携ハ同時ニ支那ノ利益問題ナリ。何トナレハ支那カ更ニ日本ト經濟的及技術的ニ合作スルコトハ其ノ國家改造ノ第一事業ヲ助成スルモノナルヲ發見スヘケレハナリ。支那ハ其ノ國民主義ノ狹量ナル傾向ヲ抑壓スルコトニ依リ又友誼關係復活スルヤ否ヤ、組織的「ボイコット」ノ再現スルコトナキ旨ノ有效ナル保障ヲ與フルコトニ依リ右提携ヲ助成シ得ヘシ。一方日本トシテハ滿洲問題ヲ支那關係ノ一般的問題ヨリ切離シ、支那トノ友好及合作ヲ不可能ナラシムル方法ニテ支那問題ヲ解決スルカ如キ有ラユル試ヲ放棄スルコトニ依リ右提携ヲ容易ナラシムルヲ得ヘシ。
然ルニ滿洲ニ於ケル日本ノ行動及方針ヲ決定セシモノハ經濟的考慮ヨリハ寧ロ日本自體ノ安全ニ對スル懸念ナルヘシ。日本ノ政治家及軍部ガ滿洲ハ「日本ノ生命線」ナルコトヲ常ニ口ニスルハ特ニ此ノ關係ニ於テナリトス。世人ハ右ノ如キ懸念ニ同情シ且有ラユル事態ニ於テ日本ノ國防ヲ確保スル爲重大責任ヲ負ハザルヲ得ザル右政治家及軍部ノ行動及動機ヲ了解スルニ努ムベシ。日本ノ領土ニ對スル敵對行動ノ根據地トシテ滿洲ヲ利用スルヲ防止セムトスル日本ノ關心及情勢ノ下ニ外國ノ軍隊カ滿洲ノ國境ヲ越エ來ル場合有ラユル必要ノ軍事的手段ヲ執ルコトヲ可能ナラシメムトスル日本ノ希望ヲ假ニ認ムルトスルモ果シテ滿洲ヲ無期限ニ占領シ又之カ爲當然必要ナルヘキ巨額ノ財政的負擔ヲナスコトカ眞ニ外部ヨリスル危險ニ對スル最モ有效ナル保障ノ方法ナリヤ、將又右ノ如キ方法ニ依リ侵略ニ對抗スル場合、日本軍隊カ若シ敵意ヲ持ツ支那ノ後援ノ下ニ不從順若ハ反抗的ナル民衆ニ依リ包圍セラルル場合ニハ甚タシク困難ヲ感スルコトナキヤ否ヤハ尙疑問トスヘキ所ナルヘシ。從テ現存ノ世界平和機關ノ基礎ヲナス原則ト、ヨリ善ク合致シ且世界ノ各地ニ於ケル他ノ强國ニ依リ締結セラレタル手續ニ類似セル方法ニ依リ安全問題ノ他ノ可能ナル解決方法ヲ考慮スルコトハ確カニ日本ノ爲利益ナリ。日本ハ亦世界ノ他ノ國家ノ同情ト好意トニ依リ而モ日本自身ハ何等ノ負擔ヲナスコトナクシテ日本カ目下執リツツアル高價ナル手段ニ依リ得ラルルヨリ更ニ確實ナル安全ヲ得ル可能性モアリ得ヘシ。
國際的利益 日支兩國ヲ別トシ世界ノ他ノ强國モ此ノ日支紛爭ニ關シ防衞スヘキ重大利益ヲ有ス。吾人ハ曩ニ現行ノ多邊的條約ニ言及セリ。苟モ合意ニ依ル眞正且永續的解決ハ世界平和機關ノ根底ヲ爲ス之等原則的協定ノ條項ト兩立スルモノタルヲ要ス。華府會議ニ於ケル强國ノ代表者ヲ動カシタル諸種ノ考慮ハ今日尙有效ナリ。平和維持ノ爲必要不可缺ナル條件トシテ支那ノ改造ニ協力シ其ノ主權竝ニ其ノ領土的行政的統一ヲ保全スルコトハ今日ニ於テモ一九二二年ニ於ケルカ如クニ列國ノ利益ナリ。支那ノ分裂ハ恐ラク急速ニ重大ナル國際競爭ヲ招來スヘキ處右競爭カ若シ相異レル社會組織ノ間ニ於ケル競爭ト同時ニ起ル場合ハ更ニ激烈ヲ加フヘシ。最後ニ平和ノ利益ハ全世界ヲ通シ同樣ナルヘキ處聯盟規約及不戰條約ノ原則ノ適用ニ關シ世界ノ如何ナル方面ニ於テモ何等信賴ヲ失フコトアラハ斯ル原則ノ價値ト效力ハ他ノ方面ニ於テモ減少スヘシ。
蘇聯邦ノ利益 本委員會ハ滿洲ニ於ケル蘇聯邦ノ利益ノ範圍ニ關シ直接ニ情報ヲ入手スルヲ得ス。又滿洲問題ニ關スル蘇聯邦政府ノ觀察ヲ確ムルヲ得サリキ。尤モ假令直接情報ヲ入手セサリシト雖モ本委員會ハ滿洲ニ於テ露西亞ノ演シタル役割若ハ蘇聯邦カ東支鐵道ノ所有者トシテ將又支那ノ北方及東北方ニ於ケル領土ノ所有者トシテ該地域ニ於ケル蘇聯邦ノ有スル重大ナル利益ヲ看過スルヲ得ス。蘇聯邦ノ重大利益ヲ無視セル解決方法ハ反ツテ將來ニ於ケル平和ヲ攪亂スル危險アリ、從テ永久性ナカルヘキハ明カナリ。
結論 若シ日支兩國政府カ双方ノ主要利益ノ一致セルコトヲ承認シ且平和ノ維持及相互間ニ於ケル友誼關係ノ樹立ヲモ右利益ノ中ニ包含セシムル意志アルニ於テハ兩國間紛爭解決策ノ基礎的大綱ハ敍上ノ考案ニ依リ充分明示セラルヘシ。旣述ノ如ク一九三一年九月以前ノ狀態ヘノ復歸ハ問題ニアラス。將來ニ於ケル滿足スヘキ政權ハ過激ナル變更ナクシテ現政權ヨリ進展セシメ得ヘシ。次章ニ於テ吾人ハ之カ爲或ル提議ヲ提出スヘキモ、吾人ハ先ツ滿足ナル解決方法トシテ準據スルヲ要スル一般的原則ヲ明カニセムト欲ス此等原則ハ次ノ如シ。
満足ナル解決ノ條件
(一)日支双方ノ利益ト兩立スルコト。
兩國ハ聯盟國ナルヲ以テ各々聯盟ヨリ同一ノ考慮ヲ拂ハルルコトヲ要求スルノ權利ヲ有ス。兩國カ利益ヲ獲得セサル解決ハ平和ノ爲ノ收得トナラサルヘシ。
(二)蘇聯邦ノ利益ニ對スル考慮。
第三國ノ利益ヲ考慮スルコトナク兩隣國間ニ於テ平和ヲ講スルハ公正若ハ賢明ナラサルヘク又平和ニ資スル所以ニ非サルへシ。
(三)現存多邊的條約トノ一致。
如何ナル解決ト雖モ聯盟規約、不戰條約及華府九國條約ノ規定ニ合致スルヲ要ス。
(四)滿洲ニ於ケル日本ノ利益ノ承認。
滿洲ニ於ケル日本ノ權益ハ無視スルヲ得サル事實ニシテ如何ナル解決方法モ右ヲ承認シ且日本ト滿洲トノ歷史的關聯ヲ考慮ニ入レサルモノハ滿足ナルモノニ非ルヘシ。
(五)日支兩國間ニ於ケル新條約關係ノ成立。
滿洲ニ於ケル兩國各自ノ權利、利益及責任ヲ新條約中ニ再ヒ聲明スルコトハ合意ニ依ル解決ノ一部ニシテ將來紛糾ヲ避ケ相互的信賴及協力ヲ回復スル爲ニ望マシキコトナリ。
(六)將來ニ於ケル紛爭解決ニ對スル有效ナル規定。
敍上ニ附隨的ナルモノトシテ比較的重要ナラサル紛爭ノ迅速ナル解決ヲ容易ナラシムル爲規定ヲ設クル要アリ。
(七)滿洲ノ自治。
滿洲ニ於ケル政府ハ支那ノ主權及行政的保全ト一致シ東三省ノ地方的狀況及特徵ニ應スル樣工夫セラレタル廣汎ナル範圍ノ自治ヲ確保スル樣改メラルヘシ。新文治制度ハ善良ナル政治ノ本質的要求ヲ滿足スル樣構成運用セラルルヲ要ス。
(八)內部的秩序外部的侵略ニ對スル保障。
滿洲ノ內部的秩序ハ有效ナル地方的憲兵隊ニ依リ確保セラルヘク、外部的侵略ニ對スル安全ハ憲兵隊以外ノ一切ノ武裝隊ノ撤退及關係國間ニ於ケル不侵略條約ノ締結ニ依リ與ヘラルヘシ。
(九)日支兩國間ニ於ケル經濟的提携ノ促進。
本目的ノ爲兩國間ニ於ケル新通商條約ノ締結望マシ。斯ル條約ハ兩國間ニ於ケル通商關係ヲ公正ナル基礎ノ上ニ置キ双方ノ政治關係ノ改善ト一致セシムルコトヲ目的トスヘシ。
(十)支那ノ改造ニ關スル國際的協力。
支那ニ於ケル現今ノ政治的不安定カ日本トノ友好關係ニ對スル障害ニシテ且極東ニ於ケル平和ノ維持カ國際的關心事項タル關係上世界ノ他ノ部分ニ對スル危惧ナルト共ニ敍上ニ擧ケタル條件ハ支那ニ於テ强固ナル中央政府ナクシテハ實行スル能ハサル所ナルヲ以テ滿足ナル解決ニ對スル最終的要件ハ故孫逸仙博士カ提議セル如ク支那ノ內部改造ニ對スル一時的國際協力ナリ。
敍上ノ條件ノ實行ヨリ來ルベキ結果 若シ現時ノ事態カ敍上ノ條件ヲ充シ敍上ノ觀念ヲ包含スルカ如キ方法ニ於テ緩和セラレ得ルニ於テハ日支兩國ハ其ノ紛爭ノ解決ヲ達成シ以テ兩國間ニ於ケル密接ナル了解及政治的協力ノ新時代ノ出發點トナスヲ得ヘシ。
若シ斯ル提携カ確保セラレサルニ於テハ其ノ條件カ如何ニモアレ如何ナル解決方法モ眞ノ效果ナカルヘシ。斯ル新關係ヲ企畫スルコトハ現下ノ危機ニ際シテモ眞ニ不可能ナリヤ。靑年日本ハ支那ニ於ケル强硬政策、滿洲ニ於ケル徹底政策ヲ叫ヒ居レリ。右ノ如キ要求ヲナスモノハ九月十八日以前ノ時期ニ於ケル遷延策及小細工ニ厭キ果テ居レリ。彼等ハ其ノ目的ヲ達成スル爲性急ナリ。然レトモ日本ニ於テモ有ラユル目的ヲ達成スル爲適當ナル手段ヲ見出ササルヘカラス。右「積極」政策ノ更ニ熱心ナル代表者ノ若干竝ニ特ニ明白ナル理想主義及大ナル個人的熱誠ヲ以テ「滿洲國」政權ニ於ケル微妙ナル企畫ノ先覺者トナレル人士ト相識レル後日本ノ有スル問題ノ核心ニ近代支那ノ政治的發展及其進ミツツアル將來ノ傾向ニ關スル危惧ノ存スルコトヲ認識セサルヲ得ス。此ノ危惧ハ右支那ノ發展ヲ制御シ且其ノ進路ヲ日本ノ經濟的利益ヲ確保スルト共ニ同帝國ノ防衞ニ對スル軍略的要求ヲ滿足セシムル方向ニ向ケシムル目的ヲ有スル行動ニ導キタリ。然レトモ日本ノ輿論モ朧ケナカラ滿洲ニ對スルモノト支那本部ニ對スルモノト二ツノ別個ノ政策ヲ有スルコトカ最早實行シ得サルコトヲ知覺シツツアリ。故ニ其ノ滿洲ニ於ケル利益ヲ目標トスル場合ニ於テモ日本ハ支那ノ國民的感情ノ再興ヲ認メ同情ヲ以テ之ヲ歡迎スルヤモ知レス。而シテ日本ハ支那カ他ノ何レニ對シテモ支持ヲ求メサルコトヲ確保スル目的ノミヨリスルモ同國ト提携シ之ヲ誘導扶掖スルヤモ知レス。
支那ニ於テモ亦該國家ニ對スル死活問題、眞ノ國家的問題ハ國家ノ改造及近代化ナルコトヲ認ムルニ至レル處彼等ハ右改造及近代化ノ政策ハ旣ニ開始セラレ成功ノ望多キモ其ノ實現ニハ一切ノ國家特ニ其ノ最モ近隣者タル大國トノ友好的關係ノ涵養ヲ必要トスルコトヲ認メサルヲ得サルナリ。支那ハ政治及經濟的事項ニ於テ一切ノ主要國ノ協力ヲ必要トスルモ特ニ支那ニトリ有益ナルハ日本政府ノ友好的態度及滿洲ニ於ケル日本ノ經濟的協力ナリ。新タニ目覺メタル國家主義ノ他ノ一切ノ要求ハ如何ニ正當ニシテ且緊急ナリトモ右國家ノ有效ナル內部的改造ニ對スル重大ナル必要ノ前ニハ之ヲ從トセサルヘカラス。
第十章 理事會ニ對スル考察及提議
終局的解決ヲ容易ナラシムル爲ノ提議 現在ノ紛爭解決ノ爲直接支那及日本政府ニ勸吿ヲ提出スルハ本委員會ノ職務ニ非ス。
然レトモ「ブリアン」氏カ本委員會創設ニ關スル決議ノ案文ヲ理事會ニ説明スルニ當リ使用セル字句ヲ借リテ云ヘハ「兩國間ニ現存スル紛爭原因ノ終局的解決ヲ容易ナラシムル」爲、吾人ハ茲ニ國際聯盟ニ對シ、聯盟ノ適當ナル機關カ紛爭當事國ニ與フヘキ確定的提案ヲ起草スルヲ助ケンコトヲ目的トセル諸提議ヲ吾人ノ硏究ノ成果トシテ提出セントス。此等ノ提議ハ吾人カ前章ニ於テ定メタル諸條件ヲ滿足セシムヘキ一方法ヲ例示スルノ目的ヲ以テ爲サレタルモノト諒解セラルヘシ。此等提議ハ主トシテ廣汎ナル原則ニ關スルモノニシテ、多數ノ組目挿入ノ餘地ヲ存シ、且紛爭當事國カ何等其ノ趣旨ニ副ヘル解決ヲ受諾スルノ意アルニ於テハ當事國ニ依ツテ多大ノ變更ヲ加ヘラレ得ヘキモノトス。
假令日本ノ「滿洲國」正式承認カ壽府ニ於ケル本報吿書ノ審議以前ニ行ハルル事アリトスルモ―右ハ吾人ノ看過スルヲ得サル事態ナルカ、吾人ハ吾人ノ仕事カ徒勞ニ歸スヘシトハ思考セス。吾人ハ孰レニセヨ理事會ハ本報吿カ滿洲ニ於ケル關係兩大國ノ死活的利益ヲ滿足セシムルノ目的ヲ以テセル理事會ノ決議又ハ右兩大國ニ對スル勸吿ニ役立ツヘキ諸提議ヲ包含セルコトヲ見出スヘシト信ス。吾人カ國際聯盟ノ諸原則、支那ニ關スル諸條約ノ精神及字句竝ニ平和ノ一般的利益ヲ念頭ニ置キツツ、他方現實ノ事態ヲ看過セス、且東三省ニ現存シ目下發展ノ過程ニアル行政機關ヲ考慮ニ入レタルハ一ニ此ノ目的ニ出ツルモノナリ。世界平和ノ至高ナル利益ノ爲、事態カ如何ニ結着スルトモ、目下滿洲ニ於テ釀成セラレツツアル健全ナル力ヲ―理想タルト人物タルト將又思想タルト行爲タルト總テ之ヲ利用シ以テ日支兩國間ノ永續的了解ヲ確保セントスル目的ヲ以テ本報吿中ノ諸提議カ今尙日々ニ進展シツツアル事態ニ如何ニ擴張シ適用セラルヘキカヲ決定スルハ理事會ノ職務ナルヘシ。
解決ヲ議センガ爲ノ當事國ノ招請 建言會議 吾人ハ第一ニ理事會カ前章ニ示サレタル大綱ニ依リ其ノ紛爭ノ解決ヲ議センカ爲支那及日本兩國政府ヲ招請スヘキコトヲ提議ス。若シ右招請受諾セラルルニ於テハ次ノ措置ハ東三省統治ノ爲特別ナル制度ノ構成ニ關シ審議シ且詳細ナル提案ヲ爲ス爲可及的速ニ建言會議ヲ招集スルコトニアリ。
右會議ハ支那及日本兩國政府ノ代表者、並ニ支那政府ニヨリ指定セラレタル方法ニヨリ選擇セラレタル者一名、日本政府ニヨリ指定セラレタル方法ニヨリ選擇セラレタル者一名、計二名ノ地方民ヲ代表スル委員ヲ以テ構成セラルヘキコトヲ提議ス。當事國ノ同意アルニ於テハ、中立國「オブザーヴァー」ノ援助ヲ受クルコトヲ得ヘシ。若シ右會議カ何等特殊ノ點ニ付協定ニ達シ得サル場合ニハ會議ハ意見相違ノ點ヲ理事會ニ提出シ而シテ理事會ハ此等ノ點ニ付圓滿ナル解決ヲ得ンコトヲ試ムヘシ。
建言會議ノ開催ト同時ニ相互ノ權利利益ニ關スル日本及支那間ノ懸案ハ、別個ニ審議セラルヘシ。此ノ場合ニ於テモ同意アラハ中立國「オブザーバァー」ノ援助ヲ受クルコトヲ得ヘシ。
最後ニ吾人ハ此等審議及交涉ノ結果ハ四個ノ異リタル文書ニ具現セラルヘキコトヲ提議ス。
一、建言會議ノ勸吿セル條件ニ基キ東三省ニ對シ特別ナル行政組織ヲ構成スヘキ旨ノ支那政府ノ宣言。
二、日本ノ利益ニ關スル日支條約。
三、調停、仲裁裁判、不侵略及相互援助ニ關スル日支條約。
四、日支通商條約。
建言會議會合前右會議ノ考慮スヘキ行政組織ノ概要ハ理事會援助ノ下ニ當事國間ニ協定セラルヘキモノナルヘキコトヲ提議ス。此ノ際考慮セラルヘキ事項中ニハ左ノ如キモノアルヘシ。
建言會議會合ノ場所、代表ノ性質、及中立國「オブザーヴァー」カ希望セラルルヤ否ヤ。
支那ノ領土的及行政的保全維持ノ原則ト滿洲ニ對スル廣汎ナル自治ノ賦與。
內部ノ秩序維持ノ唯一ノ方法トシテノ特別憲兵隊創設ノ方針。提議セラレタルカ如キ別個ノ條約ニヨツテ各般ノ懸案ヲ解決スルノ原則。
滿洲ニ於ケル最近ノ政治的發展ニ參加セル者全部ニ對スル大赦。
一度此等廣汎ナル原則ニシテ豫メ協定セラレンカ、細目ニ付テハ建言會議ニ於テ又ハ條約締結交涉ノ際當事國代表者ニ對シ能フ限リ充分ナル裁量ノ餘地ヲ殘スヘシ。更ニ國際聯盟理事會ニ付議スルコトハ協定失敗ノ場合ニ於テノミ行ハルヘキモノトス。
本手續ノ有利ナリト主張セラルル諸點 本手續ノ利益アル諸點中吾人ハ本手續カ支那ノ主權ト抵觸スルコトナクシテ今日現存スル滿洲ノ事態ニ適合センカ爲メ有效且實際的ナル手段ヲ執ルコトヲ可能ナラシムルト同時ニ、今後支那ニ於ケル國內事態ノ變化ニ伴ヒ當然ナリト認メラルルカ如キ變革ヲ斟酌スルモノナルコトヲ主張ス。例ヘハ本報吿ニ於テハ地方政府ノ改組、中央銀行ノ創立、外國人顧問ノ傭聘ノ如キ旣ニ提案セラレタルカ又ハ現ニ實施セラレ居ル若干行政及財政上ノ變革ニ注意シタリ。此等事項ハ建言會議ニ於テモ依然之ヲ維持スルコト有利ナルヤモ知レス。吾人ノ提議セルカ如キ方法ニヨリ選擇セラレタル滿洲住民代表者ノ本會議出席モ亦現在ノ制度ヨリ新制度ヘ―轉換ヲ容易ナラシムヘシ。滿洲ニ對シテ企圖セラレ居ル自治制度ハ遼寧(奉天)、吉林及黑龍江ノ三省ニノミ施行スルヲ目的トス。現ニ日本カ熱河(東部內蒙古)ニ於テ享有スル權利ハ日本ノ利益ニ關スル條約中ニ於テ處理セラルヘシ。
茲ニ於テ四個ノ文書ヲ順次考察スルコトヲ得ヘシ。
一、宣言
建言會議ノ最終提案ハ支那政府ニ提出セラルヘシ。而シテ支那政府ハ國際聯盟及九國條約調印國ニ送付セラルヘキ宣言中ニ於テ之ヲ具現スヘシ。聯盟國及九國條約調印國ハ右宣言ヲ了承シ、右宣言ハ支那政府ニ對シ國際約定ノ拘束的性質ヲ有スルモノナルコト明カナラシメラルヘシ。
爾後必要ニヨリ本宣言ヲ改正スル場合ノ條件ハ上ニ提議セラレタル手續ニ遵ヒ協定セラレタル所ニヨリ宣言自體中ニ規定セラルヘシ。宣言ハ東三省ニ於ケル支那中央政府ノ權力ト自治地方政府ノ權力トヲ區分スヘシ。
中央政府ニ保留セラルベキ權力 中央政府ニ保留セラルヘキ權力ハ左ノ如クナルヘキコトヲ提議ス。
一、別ニ規定ナキ限リ一般條約及外交關係ノ管理。但シ中央政府ハ宣言ノ規定ニ牴觸スル國際約定ヲ爲ササルモノト了解セラル
二、稅關、郵便局及鹽稅竝ニ能フ限リ印花稅及煙酒稅ノ事務ノ管理。中央政府東三省間ノ此等收入ヨリノ純收入ノ衡平ナル配分ハ建言會議ニ依ツテ決定セラルヘシ。
三、宣言中ニ規定セラルヘキ手續ニ依ル東三省政府執政ノ少クトモ第一次ノ任命權。缺員ハ同樣ノ方法又ハ建言會議ニ依ツテ同意セラレ且宣言中ニ挿入セラレタル東三省ニ於ケル或種ノ選任制度ニ依ツテ充タサルヘシ。
四、東三省執政ニ對シ、東三省自治政府ノ管轄下ニアル事項ニ付中央政府カ結ヘル國際約定ノ履行ヲ確保スルニ必要ナルヘキ命令ヲ爲スノ權。
五、本會議ニ依ツテ同意セラレタル其他ノ權力。
地方政府ノ權力 他ノ權力ハ總テ東三省自治政府ニ歸屬ス。
地方輿論ノ表現 能フ限リ商會、同業公會及其他ノ民間團體等ノ傳統的機關ヲ通シテ政府ノ政策ニ關スル民意ノ發現ヲ得セシムル爲何等實際的制度ヲ案出シ得ヘシ。
少數民族 白系露人及其他ノ少數民族ノ利益ヲ保全スル爲ニモ亦何等規定ヲ設クルノ要アルヘシ。
憲兵隊 外國人敎官ノ協力ヲ以テ特別憲兵隊ヲ組織スヘキコトヲ提議ス。右憲兵隊ハ東三省ニ於ケル唯一ノ武裝隊タルヘシ。
特別憲兵隊ノ組織ハ豫メ決定セラレタル期間內ニ完成セラルルカ又ハ完了ノ時期ハ宣言中ニ規定セラルヘキ手續ニ從ヒ決定セラルルコトヲ要ス。該特別憲兵隊ハ東三省領域ニ於ケル唯一ノ武裝隊ナルヘキヲ以テ之カ組織完成ノ暁ニハ該領域ヨリ日支双方ノ何レニ屬スルヲ問ハス有ラユル特別警察隊又ハ鐵道守備兵ヲ含ム他ノ總テノ武裝隊ノ撤收行ハルヘシ。
外國人顧問 自治政府ノ執政ハ適當數ノ外國人顧問ヲ任命スヘク其ノ內日本人カ充分ナル割合ヲ占ムルコトヲ要ス。之カ細目ハ前揭ノ手續ニ依リテ決定セラルヘク且宣言中ニ陳述セラルヘキモノトス。小國ノ國民モ大國ノ國民ト同樣ニ選定セラルルコトヲ得ヘシ。
執政ハ聯盟理事會ヨリ提出スヘキ人名簿中ヨリ二名ノ異レル國籍ニ屬スル外國人ヲ任命シ(一)警察(二)財務行政ヲ監督セシムヘシ。右二名ノ官吏ハ新制度ノ組織期間及試驗期間中廣汎ナル權限ヲ有スヘク其ノ權限ハ宣言中ニ明定セラルヘシ。
執政ハ國際決濟銀行理事會ヨリ提出スヘキ人名簿ヨリ一名ノ外國人ヲ東三省中央銀行ノ總顧問ニ任命スヘシ。
外國人顧問及官吏ノ任用ハ支那國民黨ノ創立者ノ政策及現國民政府ノ政策ニ合致スルモノナリ。吾人ハ東三省ニ於ケル現下ノ狀態並ニ同地方ニ於ケル外國ノ權益及勢力ノ複雜性カ平和及良好ナル施政ノ爲メニ特別ナル措置ヲ必要ナラシムルコトハ支那ノ輿論カ之ヲ認識スルニ難カラサルヘキコトヲ期待ス。然レトモ茲ニ提議セル外國人顧問及官吏(新制度組織ノ期間ニ於テ例外的ニ廣汎ナル權限ヲ行使スヘキ外國人ヲ含ム)ノ存在ハ單ニ國際協力ノ形式ヲ表現スルニ過キサルモノナルコトハ吾人ノ特ニ强調セント欲スル所ナリ。之等外國人顧問及官吏ハ支那政府ノ受諾シ得ヘキ形式ニ依リ又支那ノ主權ニ合致セル方法ニ於テ選任セラレサルヘカラス。彼等ハ從來海關及郵政ノ組織ニ傭聘セラレタル外國人又ハ支那人ト協力セル國際聯盟ノ技術的機關ノ場合ニ於ケルト同樣、任命セラレタル暁ニハ任命セル政府ノ雇傭人ナリト自覺セサルヘカラス。此ノ點ニ關シ內田伯カ一九三二年八月二十五日日本議會ニ於テ爲シタル演説中ノ左ノ一節ハ興味アルモノナリ。
「・・・現ニ我國ノ如キモ明治維新後多數ノ外國人ヲ官吏又ハ顧問トシテ傭聘シテ居タノテアリマシテ、例ヘハ明治八年頃ニ於ケル是等外國人ノ總數ハ五百名ヲ超過シテ居タノテアリマス・・・」
尙日支協力ノ雰圍氣ノ中ニ比較的多數ノ日本人顧問カ任命セラルルコトハ彼等ヲシテ特ニ地方的狀況ニ適合セル訓練及知識ヲ供與セシメ得ヘキ點ニ於テモ亦之ヲ强調スルヲ要ス。過渡期ヲ通シテ目標トスヘキハ結局ニ於テ外國人ノ傭聘ヲ不必要ナラシムヘキ支那人ノミニ依リテ組織セラレタル文官制度ノ創立ナリ。
二、日本ノ利益ニ關スル日支條約
本報吿書中ニ提議セル日支間ノ三條約締結ノ交涉ニ當ルヘキ者ニ對シテ完全ナル自由裁量ヲ殘スヘキコトハ勿論ナルモ、彼等カ處理スヘキ事項ヲ指示スルコトハ有用ナルヘシ。
東三省ニ於ケル日本ノ利益及熱河ニ於ケル或種ノ日本ノ利益ニ關スル日支條約ハ主トシテ日本人ノ特定ノ經濟的權利及鐵道問題ヲ取扱フヘキモノトス。
條約ノ目的 卽チ該條約ノ目的ハ左ノ如クナルヲ要ス。
一、滿洲ノ經濟的開發ニ對スル日本ノ自由ナル參加、尤モ右ハ同地方ヲ經濟的又ハ政治的ニ支配スル權利ヲ伴ハサルモノトス。
二、熱河ニ於テ現ニ日本カ享有シツツアル權利ノ存續。
三、居住權及商租權ヲ全滿洲地域ニ擴張スルコト及之ニ伴ヒテ治外法權ノ原則ヲ多少修正スルコト。
四、鐵道運行ニ關スル協定。
日本人ノ居住權 今日迄ノ所日本人ノ居住權ハ南滿洲及熱河ニ限定セラレ居リタリ尤モ南北滿洲ノ間ニハ何等確定的境界存セス。而シテ之等權利ハ支那カ受諾シ得スト認メタル條件ノ下ニ行使セラレ其ノ結果絕エス軋轢紛爭ヲ釀シタリ。課稅及司法ニ關スル治外法權的地位ハ日本人及朝鮮人ノ双方ノ爲ニ主張セラレ、後者ニ付テハ不明確ニシテ且論爭ノ原因ヲ爲セル特別規定存セリ。本委員會ニ提出セラレタル證據ヨリ見テ支那ハ治外法權的地位カ伴ハサルニ於テハ現在ノ限定的居住權ヲ全滿洲ニ擴張スルニ同意ヲ與フルモノト信スヘキ理由アリ。治外法權的地位カ之ニ伴フニ於テハ支那領域內ニ日本人國家ヲ創立スルノ結果ヲ招來スヘシト主張セラレタリ。
居住權ト治外法權トハ密接ナル關係ヲ有スルコト明ナリ。然レトモ司法及財政制度カ從來滿洲ニ於ケルヨリモ遙カニ高キ程度ニ到達スル時期迄ハ日本人ハ治外法權的地位ノ放棄ニ同意セサルヘキコトモ同樣ニ明ナリ。
茲ニ二種ノ妥協方法アリ。一ハ治外法權的地位ヲ伴フ現行ノ居住權ハ之ヲ維持シ、治外法權的地位ヲ伴ハサル居住權ヲ日本人及朝鮮人双方ノ爲ニ北滿洲及熱河ニ擴張スヘシト云フニアリ。他ハ日本人ハ滿洲及熱河ノ何處ニ於テモ治外法權的地位ノ下ニ居住スルノ權利ヲ與ヘラルヘク、朝鮮人ハ治外法權的地位ヲ伴ハサル同樣ノ權利ヲ與ヘラルヘシトスルニアリ。右二種ノ提議ハ何レモ或程度ノ長所ヲ有スルモ同時ニ比較的重大ナル故障アリ。本問題ノ最モ滿足ナル解決方法ハ之等地方ノ行政ヲ治外法權的地位ヲ必要トセサル程度ニ有能ナラシムルニアルコト明ナリ。此ノ見地ヨリシテ吾人ハ少クトモ二名ノ外國人顧問(內一名ハ日本國籍ヲ有スルコトヲ要ス)カ最高法院ニ配屬セラレンコト及他ノ顧問カ他ノ法院ニ配屬セラルルコトノ有利ナルコトヲ勸吿ス。之等法院カ外國人關係事項ニ關シ判決スルコトヲ求メラレタル有ラユル事件ニ付之等顧問ノ意見ハ公開セラルヘシ。吾人ハ右ノ外改組期間中ニ於テ外國人カ財務行政ニ關シ或種ノ監督ヲ有スルコト望マシト思考シ宣言ニ關シ右ノ趣旨ノ提議ヲ存シ置キタル次第ナリ。
尙右ノ外日支何レカノ政府カ其ノ名ニ於テ又ハ人民ニ代リテ提起スヘキ苦情ヲ處理スヘキ仲裁裁判所ヲ調停條約中ニ於テ設立スルコトハ更ニ一段ノ保障ヲ取付クル所以ナリ。
複雜ニシテ困難ナル本問題ノ決定ハ條約締結交涉ノ當事國側ニ殘サルヘキモノナルモ、朝鮮人ノ如ク多數ニシテ現ニ人口增加ノ途ニアリ且支那住民ト斯ク迄モ密接ナル關係ノ下ニ居住スル少數民族ニ對シテ現在ノ如キ外國ニ依ル保護ヲ爲スコトハ必然的ニ感情ノ衝突ヲ頻發セシメ延イテハ地方的事件ノ發生及外國ノ干涉ヲ招クモノナリ。本件ノ如キ軋轢ノ源泉カ除去セラルルコトハ平和ノ見地ヨリシテ望マシ。
日本人ニ對シテ與ヘラルヘキ有ラユル居住權ノ擴張ハ「最惠國」條項ノ利益ヲ享有スル他ノ有ラユル列國ノ國民ニ對シテ同樣ノ條件ノ下ニ適用セラルヘキモノトス。但シ右ハ治外法權國カ支那トノ間ニ同樣ノ條約ヲ締結セル場合ニ限ル。
鐵道 鐵道ニ關シテハ第三章ニ於テ日支双方鐵道建設者及鐵道當局ノ間ニ廣汎ニシテ双互ニ利益ヲ齎ス如キ鐵道計畫ヲ目標トスル協力ハ過去ニ於テ皆無又ハ殆ント無カリシコトヲ指摘セリ。若シ將來ニ於ケル軋轢ヲ避ケントセハ過去ニ於ケル競爭制度ヲ終熄セシメ之ニ代フルニ諸線ニ於ケル貨客運賃ニ關スル共通ノ了解ヲ以テスルノ規定ヲ本條約中ニ設クルコト必要ナリ。本問題ハ本報吿ニ附屬スル特別硏究第一ニ於テ檢討セラレ居レリ。吾人ノ意見ニ依レハ二ツノ解決方法アリ。右二方法ハ何レカ一ツヲ選擇スルヲ得ルト共ニ一個ノ終局的解決ノ段楷トモ見ルコトヲ得ヘシ。
其ノ一ハ其ノ範圍ニ於テ稍制限セラレタルモノニシテ日支兩國鐵道當局ノ協力ヲ容易ナラシムヘキ右兩當局間ノ業務協定ナリ。日支兩國ハ協力ノ原則ノ上ニ滿洲ニ於ケル各自ノ鐵道系統經營スルコトニ同意スヘク且日支混合鐵道委員會ハ少クトモ一名ノ外國人顧問ヲ加へ或ル他國ニ存スル理事會ノ職能ニ類似セル職能ヲ行使スヘシ。更ニ徹底的ナル解決ハ日支兩國ノ鐵道ノ利益ヲ合同スルコトニ依リ與ヘラルヘシ。而シテ斯ル合同ハ若シ協定セラレ得ルニ於テ實ニ本報吿カ確保セントスル目的ノ一タル眞ノ日支兩國ノ經濟的協同ノ標徵トナルヘシ。右ハ支那ノ利益ヲ保障シツツ滿洲ニ於ケル凡テノ鐵道ニ對シテ南滿洲鐵道ノ偉大ナル技術的經驗ノ利益ヲ提供スルヲ得シムヘク且過去數ケ月間ニ於テ滿洲ニ於ケル諸鐵道ニ適用セラレタル制度ヨリ容易ニ進展セラレ得ヘキモノナリ。右ハ將來ニ於テ東支鐵道ヲ含ム更ニ廣汎ナル國際協定ノ成立ニ至ルノ途ヲ開クニ至ルヤモ知レス。斯クノ如キ合同二關スル詳細ナル記述ハ實行ノ可能性アル事項ノ例トシテ附屬書ニ之ヲ揭載セルモ詳細ナル計畫ハ當事者間ニ於ケル直接交涉ニ依リテノミ進展セラルヘシ。鐵道問題ノ斯ノ如キ解決ハ南滿洲鐵道ヲシテ純然タル商業的企業トナスヘク且一度特別憲兵隊カ完全ニ組織セラルルニ於テハ右憲兵隊ニ依リ與ヘラルル安全ハ鐵道守備隊ノ撤退ヲ可能ナラシメ相當莫大ナル費用ヲ節約シ得ヘシ。若シ右ニシテ爲シ得ヘクムハ豫メ鐵道附屬地內ニ特別土地章程及特別市政ヲ施行シ南滿洲鐵道及日本國民ノ旣得權ヲ保障スヘキナリ。
敍上ノ大綱ニ依ル條約ニシテ協定シ得ヘクムハ東三省及熱河ニ於ケル日本人ノ權利ニ對スル法律的根據ハ認メラレ且右根據ハ少クトモ現行條約及協定同樣日本ニ有利ナルト共ニ支那ニハヨリ以上ニ受諾シ得ヘキモノナルヲ以テ支那ハ一九一五年ノ條約ノ如キ條約及協定ニ依リ日本ニ爲シタル一切ノ確定的讓與ヲ新條約ニ依リ廢棄又ハ修正セラレサル限リ承認スルニ困難ヲ有セサルヘシ。日本ノ要求スル一切ノ比較的重要ナラサル權利ニシテ其ノ效力ニ付爭アルモノハ協定ノ題目タルヘシ。若シ協定成立セサルニ於テハ調停條約ニ揭ケタル手續ニ訴フヘシ。
三、調停、仲裁裁判、不侵略及相互援助ニ關スル日支條約
本條約ノ題目ニ付テハ多クノ先例及現存實例存スルヲ以テ詳細ニ記述スルノ必要ナシ。
斯ル條約ハ日支兩國政府間ニ發生スルガ如キ一切ノ紛爭ノ解決ヲ援助スル機能ヲ有スル調停委員會ニ付規定スヘク又法律的經験及極東ニ關スル必要ナル知識ヲ有スル人士ヲ以テ構成スル仲裁裁判所ヲ設置スヘシ。右裁判所ハ宣言又ハ新條約ノ解釋ニ關スル日支兩國政府間ニ於ケル一切ノ紛爭及調停條約中ニ特ニ規定セラルルカ如キ他ノ範疇ニ屬スル紛爭ヲ處理スヘシ。
最後ニ本條約ニ挿入セラレタル不侵略及相互援助ニ關スル規定ニ基キ當事國ハ滿洲カ漸次非武裝地帶トナルコトニ同意スヘシ。右ノ目的ヲ以テ憲兵隊ノ組織カ實行セラレタル後ニ於テ兩當事國ノ一方又ハ第三國ニ依ル非武裝地域ノ侵犯ハ侵略行爲ヲ構成スルモノトナシ他ノ當事國又ハ第三者ノ攻擊ノ場合ニハ兩當事國カ聯盟規約ノ下ニ行動スヘキ聯盟理事會ノ權利ヲ害スルコトナク非武裝地域ヲ防禦スルニ適當ナリト思考スル一切ノ措置ヲ執ルノ權利ヲ有スヘシ。
若シ蘇聯邦政府ニシテ斯ル條約中ノ不侵略及相互援助ニ關スル條章ニ參加セムト欲スルニ於テハ別個ノ三國協定中ニ適當ナル條項ヲ包含セシメ得ヘシ。
四、日支通商條約
通商條約ハ當然他國ノ現存條約上ノ權利ヲ保障シツツ能フ限リ日支兩國間ニ於ケル交易ヲ增進シ得ヘキ條件ノ設定ヲ目的トスルモノナルヘシ。本條約ハ支那人消費者ノ個人的權利ヲ害スルコトナク日本人ノ商業ニ對スル組織的「ボイコツト」運動ヲ禁壓スル爲其ノ權限內ニ於ケル一切ノ措置ヲ講スヘキ旨ノ支那政府ニ依ル約定ヲ包含スヘシ。
批判 前揭宣言及條約ノ對象ニ關スル叙上ノ提議及考察ハ聯盟理事會ニ提出シ其ノ考慮ニ供セラルヘシ。將來ニ於ケル協定ノ細目ノ如何ニ拘ラス最モ重キヲ置クヘキ點ハ交涉カ與フ限リ速ニ開始セラレ且相互信賴ノ精神ニ依ツテ行ハルヘキコトナリ。
吾人ノ任務ハ終了セリ。
滿洲ハ過去一年間爭鬪及混亂ニ委セラレタリ。
廣大、肥沃且豐饒ナル滿洲ノ人民ハ恐ラク曾テ經驗シタルコトナキ悲慘ナル狀態ニ遭遇セリ。
日支兩國間ノ關係ハ假裝セル戰爭關係ニテ將來ニ付テ、憂慮ニ堪ヘサルモノアリ。
吾人ハ右ノ如キ狀態ヲ創造セル事情ニ關シ報吿セリ。
何人ト雖モ聯盟ノ遭遇セル問題ノ重大性及其ノ解決ノ困難ニ付充分了知スル所ナリ。
吾人ハ其ノ報吿ヲ完了セントスル際新聞紙上ニ於テ日支兩國外務大臣ノ二個ノ聲明ヲ閱讀セルカ其ノ双方ニ付最モ重大ナル一點ヲ拔萃スヘシ
八月二十八日羅文幹ハ南京ニ於テ左ノ如ク聲明セリ。
「支那ハ現事態ノ解決ニ對スル如何ナル合理的ナル提案モ聯盟規約、不戰條約及九國條約ノ條章及精神竝ニ支那ノ主權ト兩立スヘキモノタルヲ要シ又極東ニ於ケル永續的平和ヲ有效ニ確保スルモノタルヲ要スト信ス」
八月三十日內田伯ハ東京ニ於テ左ノ如ク聲明セリト傳ヘラル。
「帝國政府ハ日支兩國關係ノ問題ハ滿蒙問題ヨリ更ニ重要ナリト思惟ス」
吾人ハ本報吿書ヲ終了スルニ當リ右兩聲明ノ基調ヲ爲ス思想ヲ再錄スルヲ以テ最モ適當ト思考スルモノナリ。右思想ハ吾人ノ蒐集セル證據、問題ニ關スル吾人ノ硏究、從テ吾人ノ確信ト正確ニ對應スルモノニシテ吾人ハ右聲明ニ依リ表示セラレタル政策カ迅速且有效ニ實行セラルルニ於テハ必スヤ極東ニ於ケル二大國及人類一般ノ最善ノ利益ニ於テ滿洲問題ノ滿足ナル解決ヲ遂ケ得ヘキヲ信スルモノナリ。