ガウスの歴史を巡るブログ(その日にあった過去の出来事)

 学生時代からの大の旅行好きで、日本中を旅して回りました。その中でいろいろと歴史に関わる所を巡ってきましたが、日々に関わる歴史上の出来事や感想を紹介します。Yahooブログ閉鎖に伴い、こちらに移動しました。

2023年11月

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 今日は、明治時代前期の1888年(明治21)に、日本とメキシコがアジア以外では初の対等条約となる「日墨修好通商条約」に調印した日です。
 「日墨修好通商条約」(にちぼくしゅうこうつうしょうじょうやく)は、日本とメキシコの間で締結された、日本最初のアジア以外で締結した対等条約でした。相互の通商航海の自由・安全を保障し、治外法権を認めず、関税自主権のあるものです。
 当時ワシントン在勤の日本全権陸奥宗光と駐米メキシコ公使マティアス・ロメロとの間で調印され、翌年6月6日に批准書交換し、7月18日に公布・実施されました。この条約締結後、1891年(明治24)に日墨両国公使を交換、メキシコ人への内地開放が認められ、1897年(明治30)にはメキシコへの日本人移民が行われています。
 この条約を契機として、日本と中米諸国との間にも通商条約を締結しようとする機運が高まることとなりました。
 以下に、「日墨修好通商条約」の英語版と日本語版を掲載しておきますので、ご参照下さい。

〇「日墨修好通商条約」1888年(明治21)11月30日調印、1889年(明治22)7月18日公布

<英語版>

Treaty of Amity and Commerce Between United Mexican States and the Emperor of Japan

Signed at Washington, in Japanese, Spanish and English, November 30, 1888 (21st your of Meiji).
Ratified January 29, 1889 (22nd year of Meiji).
Ratifications exchanged at Washington, June 6, 1889.
Promulgated July 18, 1889.

His Majesty the Emperor of Japan and the President of the United Mexican States, being equally animated by a desire to establish upon a firm and lasting foundation relations of friendship and commerce between their respective States and subjects and citizens, have resolved to conclude a Treaty of Amity and Commerce, and have for that purpose named their respective Plenipotentiaries, that is to say: -
His Majesty the Emperor of Japan, Jushii Munemitsu Mutsu, of the Order of the Rising Sun and of the Third Class of Merit, and His Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary near the Government of the United States of America; and the President of the United Mexican States, Matias Romero, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of the United Mexican States in Washington; who, having communicated to each other their respective Full Powers and found them in good and due form, have agreed upon the following Articles: -

ARTICLE I.

There shall be firm and perpetual peace and amity between the Empire of Japan and the United Mexican States, and their respective subjects and citizens.

ARTICLE II.

His Majesty the Emperor of Japan may, if He see fit, accredit a Diplomatic Agent to the Government of the United Mexican States; and in like manner, the Government of the United Mexican States may, if it thinks proper, accredit a Diplomatic Agent to the Court of Tokio; and each of the Contracting Parties shall have the right to appoint Consuls-General, Consuls, Vice-Consuls and Consular Agents, for the convenience of trade, to reside in all the ports and places within the territories of the other Contracting Party, where similar Consular Officers of the most favored nation are permitted to reside; but before any Consul-General, Consul, Vice-Consul or Consular Agent shall act as such, he shall, in the usual form, be approved and admitted by the Government to which he is sent.

The Diplomatic and Consular Officers of each of the two Contracting Parties shall, subject to the stipulations of this Treaty, enjoy in the territories of the other whatever rights, privileges, exemptions, and immunities, which are, or shall be, granted there to officers of corresponding rank of the most favored nation.

ARTICLE III.

There shall be between the Territories and Possessions of the two Contracting Parties reciprocal freedom of commerce and navigation. The subjects and citizens, respectively, of each of the Contracting Parties shall have the right to come freely and securely with their ships and cargoes to all places and ports in the Territories and Possessions of the other where subjects or citizens of the most favored nation are permitted so to come; they may remain and reside at all the places or ports where subjects or citizens of the most favored nation are permitted to remain and reside, and they may there hire and occupy houses and warehouses, and may there trade by wholesale or retail in all kinds of products, manufactures and merchandise of lawful commerce.

ARTICLE IV.

His Majesty the Emperor of Japan, in consideration of the several stipulations contained in this Treaty, hereby grants to Mexican citizens resorting to Japan, apart from and in addition to the privileges extended to such citizens by the last preceding Article of this Treaty, the privilege of coming, remaining and residing in all parts of His Territories and Possessions; of there hiring and occupying houses and warehouses; of there trading by wholesale or retail in all kinds of products, manufactures

and merchandise of lawful commerce; and finally, of there engaging in and pursuing all other lawful occupations.

ARTICLE V.

The two Contracting Parties hereby agree that any favor, privilege or immunity whatever in matters relating to commerce, navigation, travel through, or residence in their Territories or Possessions which either Contracting Party has actually granted or may hereafter grant to the subjects or citizens of any other State, shall be extended to the subjects or citizens of the other Contracting Party; gratuitously, if the concession in favor of that other State shall have been gratuitous; and on the same or

equivalent conditions, if the concession shall have been conditional.

ARTICLE VI.

No other or higher duties or charges on account of tonnage, light or harbor dues, pilotage, quarantine, salvage in ease of damage, or any other local charges, shall be imposed in any of the ports of Japan on vessels of the United Mexican States, or in any of the ports of the United Mexican

States on vessels of Japan, than are or may hereafter be payable in like eases in the same ports on vessels of the most favored nation.

ARTICLE VII.

No other or higher duties shall be imposed on the importation into Japan of any article, the growth, product or manufacture of the United Mexican States; and, reciprocally, no other or higher duties shall be imposed on the importation into the United Mexican States of any article, the growth, product or manufacture of Japan, than are, or shall be, payable on the importation of the like article being the growth, product or manufacture of any other foreign country.

Nor shall any other or higher duties or charges be imposed in the Territories or Possessions of either of the two Contracting Parties on the exportation of any article to the Territories or Possessions of the other than such as are, or may be, payable on the exportation of the like article to any other foreign country. No prohibition shall be imposed on the importation of any article, the growth, product or manufacture of the Territories of either of the Contracting Parties into the Territories or Possessions of the other, which shall not equally extend to the like article being the growth, product or manufacture of any other country. Nor shall any prohibition be imposed on the exportation of any article from the Territories of either of the Contracting Parties to the Territories or Possessions of the other, which shall not equally extend to the exportation of the like article to the territories of all other nations.

ARTICLE VIII.

Citizens of the United Mexican States, as well as Mexican vessels resorting to Japan, or to the territorial waters thereof, shall, so long as they there remain, be subject to the laws of Japan and to the jurisdiction of His Imperial Majesty's Courts; and, in the same manner, His Imperial Majesty's subjects and Japanese vessels resorting to Mexico and to the territorial waters of Mexico shall be subject to the laws and jurisdiction of Mexico.

ARTICLE IX.

The present Treaty shall go into operation immediately after the exchange of ratifications, and shall continue in force until the expiration of six months after either of the Contracting Parties shall have given notice to the other of its intention to terminate the same, and no longer.

ARTICLE X.

The present Treaty shall be signed in duplicate in each of the Japanese, Spanish and English languages, and in case there should be found any discrepancy between the Japanese and Spanish texts, it will be decided in conformity with the English text, which is binding upon both Governments.

ARTICLE XI.

The present Treaty shall be ratified by the two Contracting Parties, and the ratifications shall be exchanged at Washington as soon as possible.

In witness whereof the respective Plenipotentiaries have signed this Treaty, and hereunto affixed their respective seals.

Done in sextuplicate at Washington this thirtieth day of the eleventh month of the twenty-first year of Meiji, corresponding to the 30th day of November of the year one thousand eight hundred and eighty-eight.

 [L.S.] (Signed) MUNEMITSU MUTSU.
 [LS.] (Signed) M. ROMERO.

<日本語版>

日墨修好通商条約

明治二十一年十一月三十日華盛頓ニ於テ調印(日、西、英文)
明治二十二年一月二十九日批准
同年六月六日華盛頓ニ於テ批准書交換
同年七月十八日公布

日本皇帝陛下及墨西哥合衆国大統領ハ両国間竝ニ其臣民及人民間ノ修好通商ニ関シ永久堅固ノ基礎ヲ定メンコトヲ欲シ修好通商条約ヲ締結スルコトニ決シ日本皇帝陛下ハ亜米利加合衆国華盛頓府ニ駐劄スル日本皇帝陛下ノ特命全権公使従四位勳三等陸奥宗光ヲ其全權委員ニ命シ墨西哥合衆国大統領ハ亜米利加合衆国華盛頓府ニ駐劄スル墨西哥合衆国ノ特命全権公使「マチアス、ロメロ」ヲ其全権委員ニ命シタリ因テ双方ノ全権委員ハ互ニ其委任狀ヲ示シ其正実適当ナルヲ確認シ左ノ条々ヲ合議決定セリ

  第一条

日本帝国ト墨西哥合衆国トノ間並ニ両国臣民及ヒ人民ノ間ニ永遠無窮ノ平和親睦アルヘシ

  第二条

日本皇帝陛下ハ其便宜ニ従ヒ其外交官ヲ墨西哥合衆国ニ駐劄セシムルコトヲ得墨西哥合衆国政府モ亦其便宜ニ従ヒ其外交宮ヲ日本国ニ駐劄セシムルコトヲ得又両締約国ハ各々通商上便宜ノ為メ他ノ一方ノ領地ニ於テ最惠国領事官ノ駐在シ得ヘキ各港各所ニ總領事、領事、副領事及ヒ領事代理ヲ駐在セシムルノ権ヲ有スヘシ然レトモ右総領事、領事、副領事及ヒ領事代理ハ其職務ヲ行フニ先チ定式ニ従ヒ其赴任国政府ノ認可ヲ経ヘキモノトス而シテ両締約国ノ一方ノ外交官及ヒ領事官ハ本条約ノ各条款ニ抵触セサル外他ノ一方ノ領地内ニ於テ最惠国ノ同格ノ外交官及領事官ニ現ニ許与シ若クハ将来許与スヘキ一切ノ権利特権及ヒ免除ヲ享有スヘシ

  第三条

両締約国ノ領地及ヒ其所属地ノ間ニハ相互ニ通商及ヒ航海ノ自由アルヘシ両締約国ノ一方ノ臣民若クハ人民ハ他ノ一方ノ領地及ヒ所属地ニシテ最惠国ノ臣民若クハ人民ノ到リ得ヘキ各所各港ヘハ其船舶貨物ヲ以テ自由安全ニ到ルコトヲ得且ツ最惠国ノ臣民若クハ人民ノ滯在住居シ得ヘキ各所各港ニ滯在住居スルコトヲ得又右臣民若クハ人民ハ其住居地ニ在テ家屋倉庫ヲ借受ケ総テ正業ニ屬スル天産物、製造品及ヒ其他商品ノ卸売若クハ小売営業ニ従事スルコトヲ得

  第四条

日本皇帝陛下ハ本条約前条ニ依リ日本国ニ渡来スル墨西哥国人民ニ附与シタル特権ノ外茲ニ此条約ニ記載セル数箇ノ条款ニ対シ別ニ同国人民ニ許与スルニ皇帝陛下ノ領地內及ヒ其所属地各所ニ入来シ又ハ滯在住居シ同所ニ於テ家屋倉庫ヲ借受ケ又ハ総テ正業ニ屬スル天產物、製造品及ヒ各種商品ノ卸売若クハ小売営業及ヒ其他一切合法ノ職業ニ従事スルノ特権ヲ以テス

  第五条

両締約国ハ其一方ノ領地ニ於テ通商航海旅行及ヒ住居ノ事ニ関シ他ノ外国ノ臣民若クハ人民ニ現ニ許与シ若クハ将来許与スヘキ一切ノ殊遇、特権及ヒ免除ハ他ノ一方ノ臣民若クハ人民ニモ之ヲ許与シ而シテ右殊遇、特権及ヒ免除ハ報酬ヲ要セスシテ他ノ外国ノ臣民若クハ人民ニ許与シタルモノニ係レハ又均シク報酬ヲ要セスシテ之ヲ許与シ若シ別段ノ約束ニ依テ許与シタルモノニ係レハ則チ同一ノ約束又ハ之ト同一ノ価値ヲ有スル報酬ニ対シテ之ヲ許与スヘキコトヲ約ス

  第六条

噸税、燈税、港税、水先案内費、難破救助費及ヒ其他ノ諸稅ニ就キテハ日本各港ニ於ケル墨西哥合衆国ノ船舶又墨西哥合衆国各港ニ於ケル日本国ノ船舶ニ対シ最惠国ノ船舶ニ現ニ賦課シ又ハ将来賦課スヘキ諸税ニ異ナルカ又ハ之ヨリ多額ノ税金ヲ賦課スルコトナカルヘシ

  第七条

墨西哥合衆国ノ天産物及ヒ製造品ヲ日本国ニ輸入シ又ハ日本国ノ天産物及ヒ製造品ヲ墨西哥合衆国ニ輸入スルトキハ他ノ外国ノ産出若クハ製造ニ係ル同種類ノ物品ニ対シ現ニ賦課シ若クハ将来賦課スヘキ輸入税ニ異ナルカ又ハ之ヨリ多額ノ税ヲ賦課スルコトナカルヘシ又両締約国ノ一方ノ領地若クハ所屬地ヨリ他ノ一方ノ領地若クハ所屬地へ向ケ輸出スル物品ニ就テハ他ノ外国へ向ケ輸出スル同種類ノ物品ニ対シ現ニ賦課シ若クハ将来賦課スヘキ諸税金ニ異ナルカ又ハ之ヨリ多額ノ税ヲ賦課スルコトナカルヘシ又両締約国ノ一方ノ領地ノ天産物若クハ製造品ヲ他ノ一方ノ領地若クハ所屬地ニ輸入スルヲ禁スルハ他ノ外国ノ産出若クハ製造ニ係ル同種類ノ物品ノ輸入ヲ禁スル場合ニ限ルヘシ又両締約国ノ一方ノ領地ヨリ他ノ一方ノ領地若クハ所屬地へ向ケ物品ヲ輸出スルヲ禁スルハ他ノ外国ノ領地へ向ケ同種類ノ物品ノ輸出ヲ禁スル場合ニ限ルヘシ

  第八条

日本国又ハ其領海ニ来る墨西哥合衆国ノ人民及ヒ船舶ハ日本国又ハ其領海ニ在ル間ハ墨西哥合衆国及ヒ其領海ニ到ル日本皇帝陛下ノ臣民及ヒ船舶カ墨西哥国ノ法律及ヒ其裁判管轄ニ服従スルト同様日本国ノ法律ヲ遵奉シ且ツ其裁判管轄ニ服従スヘキモノトス

  第九条

本条約ハ其批准書交換後直ニ実行スヘシ而シテ両締約国ノ一方ヨリ本条約ヲ破棄スルノ意ヲ他ノ一方へ通知シタル日ヨリ六箇月間其效力ヲ有シ此期限ヲ経過シタル上ハ直ニ其效力ヲ失フヘシ

  第十条

本条約ハ日本文、西班牙文及ヒ英文ノ三国文ニ記スヘシ若シ日本文ト西班牙文トノ間ニ文意相異ナルトキハ英文ニ従リ之ヲ断定スヘキコトヲ双方政府約束ス

  第十一条

本条約ハ可成丈ケ早キ時期ニ両締約国ニ於テ互ニ批准シ亜米利加合衆国華盛頓府ニ於テ其批准書ヲ交換スヘシ

右証拠トシテ双方ノ全権委員本条約六通ニ記名調印スルモノ也

 日本明治二十一年十一月三十日
 西曆千八百八十八年十一月三十日

  華盛頓府ニ於テ
   睦奥宗光 印
   ヱム、ロメロ 印

機密特別条款

(一千八百八十八年十一月三十日日本帝国ト墨西哥合衆国トノ間ニ条約ノ一部分ナリ)

日本皇帝陛下ノ政府ハ向後何時モ日本皇帝陛下ノ政府ト墨西哥合衆国政府トノ間ニ本日締結シタル本条約第四条ニ依テ墨西哥国人民ニ許与えタル特権ヲ撤去スルヲ便宜ト認ムル場合ニ於テ日本皇帝陛下ハ前以テ通報セス何時モ特ニ第四条ヲ廃止スルノ権利アルコトヲ約定ス日本皇帝陛下ノ政府ハ此権利ヲ実行スル際右第四条ニ基キ享有シタル利益ヲ虧損セシカ為メニ生シタルトノ充分ナル証拠アル一切ノ損失ニシテ且ツ其損失ハ満足ニ認定シ得ヘキ実地ノ損失タルニ於テハ之ニ対シテハ相当ノ賠償ヲ支給スヘキコトヲ同意ス

此機密特別条款ハ本日記名セル本条約第九條中ニ全文ヲ其儘記入シタルト同様ノ資格ヲ有シ且ツ本条約ト同時ニ批准スヘシ

右証拠トシテ双方全権委員本条約ト同様ノ手続ヲ以テ此機密特別条款六通ニ記名調印スルモノナリ

 日本明治二十一年十一月三十日
 西暦千八百八十八年十一月三十日

  華盛頓府ニ於テ
   陸奥宗光(印)
   M.Romero(印)

   「舊條約彙纂第一巻第二部」外務省編より

  ※旧字を新字に直してあります。

〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)

1204年(元久元)公家・歌人藤原俊成の命日(新暦12月22日)詳細
1908年(明治41)駐米大使高平小五郎と米国国務長官エルフ・ルートが交換覚書「高平・ルート協定」に調印する詳細
1938年(昭和13)御前会議において、「日支新関係調整方針」が決定される詳細
1945年(昭和20)「ララ物資」第一便としてミルク・衣類など450トンが横浜港に到着する詳細
1947年(昭和22)「職業安定法」が公布(施行は同年12月1日)される詳細
1955年(昭和30)社会運動家・政治学者大山郁夫の命日詳細

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shirasenankyokutankentai01
 今日は、明治時代後期の1910年(明治43)に、白瀬矗中尉ら第1回南極探検隊28人が開南丸で東京・芝浦を出港した日です。
 第1回南極探検隊(だいいっかいなんきょくたんけんたい)は、明治時代後期の1910年(明治43)~1912年(明治45)にかけて、白瀬矗中尉を隊長として、南極探検をめざした探検隊でした。1909年年(明治42)9月8日に、白瀬は新聞でピアリー一行が5ヶ月前の4月6日、北極点の踏破に成功したことを知り、それまでの北極探検を南極探検に180度転換します。
 1910年(明治43)1月に、白瀬はスコット大佐と南極点レースを争うことを決意し、元宮城県知事千頭清臣(ちかみきよおみ)らのアドバイスにより第26帝国議会に「国土領域ノ拡大ト国ノ富強」の見地から「南極探検ニ要スル経費下付請願」を提出しましたが、衆議院は満場一致で可決したものの、政府はその成功を危ぶみ3万円の補助金を支出しなかったため、渡航費用14万円は国民の義援金に頼ることとなりました。7月3日の朝日新聞紙上で、「身体強健にして係累なきもの」を資格として南極探検隊員を募集、300人もの応募者の中から28人が決定します。
 11月28日に芝浦埋め立て地で盛大な送別式が行われ、翌日に、開南丸(204トン)が芝浦埠頭を出港し、南極探検に向かいました。1911年(明治44)2月8日にニュージーランドのウェリントン港に入港し、物資を積み込み、2月11日に南極に向けて出港したが、すでに南極では夏が終わろうとしており、氷に阻まれて船が立往生する危険が増していたので、5月1日にシドニーに入港します。
 11月19日には、再び南極を目指して、出港し、翌年1月16日に、開南丸は南極ロス海ホエール湾に到着し、その地点を「開南湾」と命名しました。1月20日にクジラ湾より再上陸し、極地に向け出発しましたが、1月28日には、帰路の食料を考え、南緯80度5分・西経156度37分地点一帯を「大和雪原(やまとゆきはら・やまとせつげん)」と命名して、隊員全員で万歳三唱をし上で、戻ります。
 2月4日に開南丸はホエール湾を出帆し、帰国の途に就き、6月18日に日本の館山に到着し、6月19日に横浜へ回航され、6月20日には、延べ48,000km、1年7ヶ月近くにわたる長旅を終えて、出発地である芝浦へ帰還しました。その後、1913年(大正2)には、第1回南極探検の記録として、『南極探検』が東京・博文館から出版されています。

〇第1回南極探検隊関係略年表

<1909年年(明治42)、
・9月8日 白瀬は新聞でピアリー一行が5ヶ月前の4月6日、北極点の踏破に成功したことを知り、それまでの北極探検を南極探検に180度転換する

<1910年(明治43)>
・1月 白瀬はスコット大佐と南極点レースを争うことを決意し、元宮城県知事千頭清臣(ちかみきよおみ)らのアドバイスにより第26帝国議会に「国土領域ノ拡大ト国ノ富強」の見地から「南極探検ニ要スル経費下付請願」を提出する
・5月下旬 東京毎日新聞と萬朝報が白瀬の南極探検計画を報道する
・7月3日 朝日新聞紙上で、南極探検隊事務局は「身体強健にして係累なきもの」を資格として南極探検隊員を募集する
・7月5日 東京・神田錦輝館で南極探検発表演説会が開かれる
・7月16日 秋田魁新報社が義金募集の社告を掲げる
・11月21日 18馬力の補助エンジンを装備した開南丸(東郷平八郎元帥命名204トン)が品川沖で試運転をする
・11月28日 芝浦埋め立て地で盛大な送別式が行われる
・11月29日 開南丸が芝浦埠頭を出港し、南極探検に向かう

<1911年(明治44)>
・2月8日 ニュージーランドのウェリントン港に入港し、物資を積み込む
・2月11日 南極に向けて出港したが、すでに南極では夏が終わろうとしており、氷に阻まれて船が立往生する危険が増す
・5月1日 シドニーに入港する
・11月19日 再び南極を目指して、出港する

<1912年(明治45)>
・1月16日 開南丸が南極ロス海ホエール湾に到着し、その地点を「開南湾」と命名する
・1月20日 クジラ湾より再上陸し、極地に向け出発する
・1月26日 開南丸は南極東方洋上、南緯76度06分、西経151度20分まで回航する
・1月28日 帰路の食料を考え、南緯80度5分・西経156度37分地点一帯を「大和雪原(やまとゆきはら・やまとせつげん)」と命名して、隊員全員で万歳三唱をする
・2月4日 開南丸はホエール湾を出帆し、帰国の途に就く
・6月18日 日本の館山に到着する
・6月19日 横浜へ回航する
・6月20日 開南丸は、延べ48,000km、1年7ヶ月近くにわたる長旅を終えて、出発地である芝浦へ帰還する

<1913年(大正2)>
・1月 東京・博文館から『南極探検』が出版される

〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)

1875年(明治8)新島襄らが京都に同志社英学校(後の同志社大学)を創設する詳細
1890年(明治23)「大日本帝国憲法」が施行される詳細
第1回帝国議会が開会する詳細
1928年(昭和3)文芸評論家・小説家尾崎秀樹の誕生日詳細
1973年(昭和48)大洋デパート火災が起き、死者104名、負傷者124名を出す詳細
2002年(平成14)歴史学者・一連の教科書裁判の原告家永三郎の命日詳細
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 今日は、昭和時代中期の1951年(昭和26)に、「旅券法」(昭和26年法律第267号)が公布(施行は同年12月1日)された日です。
 「旅券法」(りょけんほう)は、旅券(パスポート)の発給、効力その他旅券に関し必要な事項を定めることを目的として制定された法律(昭和26年法律第267号)でした。「日本国憲法」では、外国に移住し、旅行する自由を認めていますが、本法は、一定の場合 (一定の犯罪で訴追された者,刑を受けている者など) には、旅券発給者である外務大臣または領事官に発給拒否の権限を認め (13条1項1~4の2号) ています。
 さらに、外務大臣には「著しくかつ直接に日本国の利益または公安を害する行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者」に対する発給拒否を認め (13条1項5号)ました。この裁量の是非をめぐって問題となることがありますが、外国人の出入国に関しては「出入国管理及び難民認定法」が適用されています。
 以下に、「旅券法」(昭和26年法律第267号)を掲載しておきますので、ご参照下さい。

〇「旅券法」(昭和26年法律第267号)1951年(昭和26)11月28日公布、同年12月1日施行

(目的)
第一条
この法律は、旅券の発給、効力その他旅券に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)
第二条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 公用旅券 国の用務のため外国に渡航する者及びその者が渡航の際同伴し、又は渡航後その所在地に呼び寄せる配偶者、子又は使用人に対して発給される旅券をいう。
二 一般旅券 公用旅券以外の旅券をいう。
三 各省各庁の長 本邦から公用旅券によつて外国に渡航する者(その者が同伴され、又は呼び寄せられる配偶者、子又は使用人である場合には、その者を同伴し、又は呼び寄せる者)が所属する各省各庁(衆議院、参議院、裁判所、会計検査院並びに内閣(内閣府及びデジタル庁を除く。)、内閣府、デジタル庁及び各省をいう。以下同じ。)の長たる衆議院議長、参議院議長、最高裁判所長官、会計検査院長並びに内閣総理大臣及び各省大臣をいう。ただし、その者が各省各庁のいずれにも所属しない場合には、外務大臣とする。
四 渡航書 第十九条の三第一項に規定する渡航書をいう。
五 都道府県 本邦から一般旅券によつて外国に渡航する者の住所又は居所の所在地を管轄する都道府県をいう。
六 都道府県知事 前号に定める都道府県の知事をいう。
七 旅券の名義人 旅券の発給を受けた者をいう。

(一般旅券の発給の申請)
第三条 
一般旅券の発給を受けようとする者は、外務省令で定めるところにより、次に掲げる書類及び写真を、国内においては都道府県に出頭の上都道府県知事を経由して外務大臣に、国外においては最寄りの領事館(領事館が設置されていない場合には、大使館又は公使館。以下同じ。)に出頭の上領事官(領事館の長をいう。以下同じ。)に提出して、一般旅券の発給を申請しなければならない。ただし、国内において申請する場合において、急を要し、かつ、都道府県知事又は外務大臣がその必要を認めるときは、直接外務省に出頭の上外務大臣に提出することができる。
一 一般旅券発給申請書
二 戸籍謄本又は戸籍抄本
三 申請者の写真
四 渡航先の官憲が発給した入国に関する許可証、証明書、通知書等を申請書に添付することを必要とされる者にあつ っては、その書類
五 前各号に掲げるものを除くほか、渡航先及び渡航目的によって特に必要とされる書類
六 その他参考となる書類を有する者にあつては、その書類
2 前項第二号に掲げる書類は、次の各号のいずれかに該当するときは、提出することを要しない。ただし、第一号に該当する場合において、国内においては都道府県知事(直接外務大臣に提出する場合には、外務大臣。以下この条において同じ。)が、国外においては領事官が、その者の身分上の事実を確認するため特に必要があると認めるときは、この限りでない。
一 第十一条の規定に基づき前項の申請をするとき。
二 外務省令で定める場合に該当する場合において、国内においては都道府県知事が、国外においては領事官が、その者の身分上の事実が明らかであると認めるとき。
3 都道府県知事は、一般旅券の発給の申請を受理するに当たり、申請者が人違いでないこと及び申請者が当該一般旅券発給申請書に記載された住所又は居所に居住していることを確認するものとし、その確認のため、外務省令で定めるところによりこれを立証する書類の提示又は提出を申請者に求めることができる。
4 第一項の一般旅券の発給の申請に係る書類及び写真の提出は、外務省令で定めるところにより、次に掲げる者を通じてすることができる。
一 申請者の配偶者又は二親等内の親族
二 前号に掲げる者のほか、申請者の指定した者(当該申請者のために書類及び写真を提出することが適当でない者として外務省令で定めるものを除く。)

(公用旅券の発給の請求)
第四条
公用旅券の発給の請求は、国内においては各省各庁の長が外務大臣に、国外においては公用旅券の発給を受けようとする者が最寄りの領事館に出頭の上領事官に、次に掲げる書類及び写真を提出してするものとする。
一 公用旅券発給請求書
二 公用旅券の発給を受けようとする者の写真
三 使用人にあっては、戸籍謄本又は戸籍抄本
四 国外において公用旅券の発給を受けようとする者にあつては、公用旅券の発給を必要とする理由を立証する書類
2 前項の場合において、公用旅券の発給を受けようとする者が本邦と外務大臣が指定する地域以外の地域との間を数次往復しようとするときは、その旨及び理由を公用旅券発給請求書に記載して、数次往復用の公用旅券の発給を請求することができる。

(旅券の二重受給の禁止)
第四条の二
旅券の発給を受けた者は、その旅券が有効な限り、重ねて旅券の発給を受けることができない。ただし、外務大臣又は領事官がその者の保護又は渡航の便宜のため特に必要があると認める場合は、この限りでない。

(一般旅券の発行)
第五条
外務大臣又は領事官は、第三条の規定による発給の申請に基づき、外務大臣が指定する地域(第三項及び第四項において「指定地域」という。)以外の全ての地域を渡航先として記載した有効期間が十年の数次往復用の一般旅券を発行する。ただし、当該発給の申請をする者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、有効期間を五年とする。
一 有効期間が五年の一般旅券の発給を受けようとする旨を一般旅券発給申請書に記載して申請する者である場合
二 十八歳未満の者である場合
2 外務大臣又は領事官は、前条ただし書の規定に該当する場合において一般旅券を発行するとき、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によつて認識することができない方法をいう。以下同じ。)による記録を行つていない一般旅券を発行するとき、又は第十三条第一項各号のいずれかに該当する者に対し一般旅券を発行するとき(第五項において「限定発行の事由があるとき」と総称する。)は、前項の一般旅券につき、渡航先を個別に特定して記載し、又は有効期間を十年(当該一般旅券の発給の申請をする者が同項各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、五年)未満とすることができる。
3 前二項の規定にかかわらず、外務大臣又は領事官は、指定地域へ渡航しようとする者が第三条の規定による発給の申請をする場合には、渡航先を個別に特定して記載した有効期間が十年(当該発給の申請をする者が第一項第二号に掲げる場合に該当するときは、五年)の一往復用の一般旅券を発行するものとする。ただし、外務大臣が適当と認めるときは、渡航先を個別に特定して記載した有効期間が十年(当該発給の申請をする者が同項各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、五年)以下の数次往復用の一般旅券を発行することができる。
4 前三項の規定にかかわらず、外務大臣又は領事官は、第十条第一項の規定に基づき第三条の規定による発給の申請をする者が当該申請に当たつて返納した一般旅券(以下この条及び第十四条において「返納旅券」という。)の名義人の氏名その他外務省令で定める事項に変更を生じた者であつて、有効期間を当該返納旅券の残存有効期間と同一とする一般旅券の発給を受けようとする旨を一般旅券発給申請書に記載して当該申請をするもの(第十四条において「記載事項変更旅券申請者」という。)である場合には、その有効期間及び種類が当該返納旅券の残存有効期間及び種類と同一である一般旅券であつて、当該返納旅券の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める地域を渡航先として記載したものを発行する。
一 次号及び第三号に掲げる返納旅券以外の返納旅券 指定地域以外の全ての地域
二 第二項、この号又は次項の規定に基づいて渡航先を個別に特定して記載した返納旅券 当該返納旅券に渡航先として記載されていた地域と同一の地域(指定地域を除く。)
三 前項又はこの号の規定に基づいて渡航先を個別に特定して記載した返納旅券 渡航先として個別に特定して記載する地域(当該返納旅券に渡航先として記載されていた指定地域を含み、当該返納旅券に渡航先として記載されていなかつた指定地域を除く。)
5 外務大臣又は領事官は、限定発行の事由があるときは、前項第一号又は第二号に掲げる返納旅券について同項の規定により発行する一般旅券につき、渡航先を個別に特定して記載し、又は有効期間を当該返納旅券の残存有効期間未満とすることができるものとし、同項第三号に掲げる返納旅券について同項の規定により発行する一般旅券につき、有効期間を当該返納旅券の残存有効期間未満とすることができる。

(公用旅券の発行)
第五条の二
外務大臣又は領事官は、第四条の規定による発給の請求に基づき、有効期間が五年の一往復用の公用旅券を発行する。ただし、同条第二項の請求があつた場合において、数次往復の必要を認めるときは、有効期間が五年以下の数次往復用の公用旅券を発行することができる。

(旅券の記載事項)
第六条
旅券には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一 旅券の種類、番号、発行年月日及び有効期間満了の日
二 旅券の名義人の氏名及び生年月日
三 渡航先
四 前三号に掲げるもののほか、外務省令で定める事項
2 前項第三号の渡航先を地域名をもつて包括記載する場合の地域の範囲は、外務大臣が官報で告示するところによる。

(旅券の電磁的方法による記録)
第七条
外務大臣又は領事官は、旅券の名義人の写真及び前条第一項に掲げる事項の一部であつて外務省令で定めるものを、旅券に電磁的方法により記録することができる。

(旅券の交付)
第八条
第五条の規定により発行された一般旅券は、国内においては都道府県知事が、国外においては領事官が、外務省令で定めるところにより、当該一般旅券の発給につき第三条第一項の申請をした者の出頭を求めて当該申請者に交付する。ただし、同項ただし書の規定により直接外務大臣に申請する場合には、外務大臣が当該申請をした者の出頭を求めて当該申請者に交付する。
2 前項の場合において、病気、身体の障害、交通至難の事情その他の真にやむを得ない理由により申請者の出頭が困難であると認められ、かつ、当該申請者が人違いでないことが明らかであるときは、都道府県知事、外務大臣又は領事官は、外務省令で定めるところにより、当該申請者の出頭を求めることなく、当該申請者が確実に受領できると認められる最も適当な方法により一般旅券を交付することができる。
3 第五条の二の規定により発行された公用旅券は、国内においては各省各庁の長を通じて外務大臣が、国外においては領事官が、当該公用旅券の発給を受ける者に交付する。

(渡航先の追加)
第九条
第五条第二項から第五項までの規定に基づいて渡航先が個別に特定して記載された一般旅券の名義人は、当該一般旅券を使用して当該記載された渡航先以外の地域に渡航しようとする場合には、外務省令で定めるところにより、当該一般旅券及び次に掲げる書類を、国内においては都道府県に出頭の上都道府県知事を経由して外務大臣に、国外においては最寄りの領事館に出頭の上領事官に提出して、渡航先の追加を申請しなければならない。
一 一般旅券渡航先追加申請書
二 渡航先及び渡航目的によつて特に必要とされる書類
2 公用旅券の渡航先の追加の請求は、国内においては各省各庁の長が外務大臣に、国外においては渡航先の追加を受けようとする者が最寄りの領事館に出頭の上領事官に、公用旅券渡航先追加請求書(国外においては、外務大臣の定めるところにより、渡航先の追加を必要とする理由が新たに生じたことを立証する書類を含む。)及び、公用旅券の交付の後にあつては、当該公用旅券を提出してするものとする。
3 第三条第一項ただし書、第三項及び第四項の規定は第一項の申請の場合について、前条第一項及び第三項の規定は当該申請又は前項の請求に係る旅券の交付について、それぞれ準用する。この場合において、同条第一項中「当該申請者に交付する」とあるのは、「当該申請者に交付し、又はその指定した者の出頭を求めて交付する」と読み替えるものとする。

(記載事項に変更を生じた場合の取扱い)
第十条
一般旅券の名義人は、当該一般旅券の記載事項に変更を生じた場合には、前条第一項の規定の適用がある場合を除き、遅滞なく、当該一般旅券を返納の上、第三条の規定により新たに一般旅券の発給を申請するものとする。
2 公用旅券の記載事項に変更を生じた場合には、前条第二項の規定の適用がある場合を除き、国内においては各省各庁の長が外務大臣に、国外においては当該公用旅券の名義人が最寄りの領事館の領事官に、遅滞なく、当該公用旅券を返納の上、第四条の規定により新たに公用旅券の発給を請求するものとする。
3 外務大臣又は領事官は、旅券の記載事項に変更を生じ、又は旅券の記載事項若しくは旅券に電磁的方法により記録された事項に誤りがあることを知つた場合において特に必要と認めるときは、申請又は請求に基づかないで、当該旅券の名義人(公用旅券でその名義人が国内に在るものについては、各省各庁の長)に対し、当該旅券の返納を求めて新たに旅券を発行することができる。
4 第八条第一項の規定は前項の規定により発行された一般旅券の交付について、同条第三項の規定は前項の規定により発行された公用旅券の交付について、それぞれ準用する。この場合において、同条第一項中「当該申請者に交付する」とあるのは、「当該申請者に交付し、又はその指定した者の出頭を求めて交付する」と読み替えるものとする。

(有効期間内の申請等)
第十一条
旅券の名義人(公用旅券でその名義人が国内に在るものについては、各省各庁の長)は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第四条の二本文の規定にかかわらず、当該旅券の有効期間内においても当該旅券を返納の上第三条又は第四条の規定により旅券の発給を申請し、又は請求することができる。
一 当該旅券の残存有効期間が一年未満となつたとき。
二 当該旅券の査証欄に余白がなくなつたとき。
三 旅券を著しく損傷したとき。
四 その他外務大臣又は領事官がその者の保護又は渡航の便宜のため特に必要があると認めるとき。

(旅券の査証欄の増補)
第十二条
一般旅券の発給を受けようとする者は一般旅券査証欄増補申請書を、一般旅券の名義人は当該一般旅券及び一般旅券査証欄増補申請書を、外務省令で定めるところにより、国内においては都道府県知事を経由して外務大臣に、国外においては最寄りの領事館の領事官に提出して、当該一般旅券に関して、一回に限り査証欄の増補を申請することができる。
2 公用旅券の査証欄の増補の請求は、国内においては各省各庁の長が外務大臣に、国外においては公用旅券の名義人が最寄りの領事館の領事官に、査証欄の増補を受けようとする公用旅券及び公用旅券査証欄増補請求書を提出してするものとする。
3 第三条第一項ただし書及び第四項の規定は第一項の申請の場合について、第八条第一項及び第三項並びに第九条第三項後段の規定は当該申請又は前項の請求に係る旅券の交付について、それぞれ準用する。

(一般旅券の発給等の制限)
第十三条
外務大臣又は領事官は、一般旅券の発給又は渡航先の追加を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合には、一般旅券の発給又は渡航先の追加をしないことができる。
一 渡航先に施行されている法規によりその国に入ることを認められない者
二 死刑、無期若しくは長期二年以上の刑に当たる罪につき訴追されている者又はこれらの罪を犯した疑いにより逮捕状、勾こう引状、勾こう留状若しくは鑑定留置状が発せられている旨が関係機関から外務大臣に通報されている者
三 禁錮こ以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者
四 第二十三条の規定により刑に処せられた者
五 旅券若しくは渡航書を偽造し、又は旅券若しくは渡航書として偽造された文書を行使し、若しくはその未遂罪を犯し、刑法(明治四十年法律第四十五号)第百五十五条第一項又は第百五十八条の規定により刑に処せられた者
六 国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律(昭和二十八年法律第二百三十六号)第一条に規定する帰国者で、同法第二条第一項の措置の対象となつたもの又は同法第三条第一項若しくは第四条の規定による貸付けを受けたもののうち、外国に渡航したときに公共の負担となるおそれがあるもの
七 前各号に掲げる者を除くほか、外務大臣において、著しく、かつ、直接に日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
2 外務大臣は、前項第七号の認定をしようとするときは、あらかじめ法務大臣と協議しなければならない。

(一般旅券の発給をしない場合等の通知)
第十四条
外務大臣又は領事官は、前条の規定に基づき一般旅券の発給若しくは渡航先の追加をしないと決定したとき、又は第五条第二項若しくは第五項の規定に基づいて渡航先を個別に特定して記載し、若しくは有効期間を十年(一般旅券の発給の申請をする者が同条第一項各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは五年、記載事項変更旅券申請者であるときは当該返納旅券の残存有効期間)未満とすると決定したとき(第四条の二ただし書の規定に該当する場合において一般旅券を発行するときを除く。)は、速やかに、理由を付した書面をもって一般旅券の発給又は渡航先の追加を申請した者にその旨を通知しなければならない。

(署名)
第十五条
旅券の発給を受けようとする者(以下この条において「発給申請者」という。)は、旅券面の所定の場所(外務省令で定める場合には、旅券面への署名に代えて、一般旅券発給申請書又は公用旅券発給請求書の所定の場所)に署名しなければならない。ただし、当該発給申請者が署名することが困難なものとして外務省令で定める者である場合には、外務省令で定めるところにより、当該発給申請者の記名をもつて代えることができる。

(外国滞在の届出)
第十六条
旅券の名義人で外国に住所又は居所を定めて三月以上滞在するものは、外務省令で定めるところにより、当該地域に係る領事館の領事官に届け出なければならない。

(紛失又は焼失の届出)
第十七条
一般旅券の名義人は、当該一般旅券を紛失し、又は焼失した場合には、外務省令で定めるところにより、遅滞なく、国内においては都道府県に出頭の上都道府県知事を経由して外務大臣に、国外においては最寄りの領事館に出頭の上領事官に、その旨を届け出なければならない。ただし、国内において届け出る場合において、急を要し、かつ、都道府県知事又は外務大臣がその必要を認めるときは、直接外務省に出頭の上外務大臣に提出することができる。
2 前項の場合において、一般旅券の名義人が病気、身体の障害、交通至難の事情その他の真にやむを得ない理由により出頭が困難であると認められるときは、外務省令で定めるところにより、次に掲げる者を通じて届出を行うことができる。
一 一般旅券の名義人の配偶者又は二親等内の親族
二 前号に掲げる者のほか、一般旅券の名義人の指定した者(当該一般旅券の名義人のために届出を行うことが適当でない者として外務省令で定めるものを除く。)
3 都道府県知事は、第一項の旅券の紛失又は焼失の届出を受理するに当たり、届出者が人違いでないこと及び届出者が紛失旅券等届出書に記載された住所又は居所に居住していることを確認するものとし、その確認のため、外務省令で定めるところによりこれを立証する書類の提示又は提出を届出者に求めることができる。
4 公用旅券の名義人は、当該公用旅券を紛失し、又は焼失した場合には、外務省令で定めるところにより、遅滞なく、国内においては各省各庁の長を経由して外務大臣に、国外においては最寄りの領事館に出頭の上領事官に、その旨を届け出なければならない。

(旅券の失効)
第十八条
旅券は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その効力を失う。
一 旅券の名義人が死亡し、又は日本の国籍を失つたとき。
二 旅券の発給を申請し若しくは請求した者が当該旅券の発行の日から六月以内に当該旅券を受領せず、又は一往復用の旅券の名義人が当該旅券の発行の日から六月以内に本邦を出国しない場合には、その六月を経過したとき。
三 旅券の有効期間が満了したとき。
四 一往復用の旅券の名義人が本邦に帰国したとき。
五 旅券の発給の申請又は請求に当たつて返納された旅券(第十条第三項の規定により返納された旅券を含む。)にあっては、当該返納された旅券に代わる旅券の発行があつたとき。
六 前条第一項又は第四項の規定による届出があったとき。
七 次条第一項の規定により返納を命ぜられた旅券にあつては、同項の期限内に返納されなかったとき、又は外務大臣若しくは領事官が、当該返納された旅券が効力を失うべきことを適当と認めたとき。
2 外務大臣は、旅券が前項第六号又は第七号に該当して効力を失つたときは、遅滞なくその旨を官報に告示しなければならない。

(返納)
第十九条
外務大臣又は領事官は、次に掲げる場合において、旅券を返納させる必要があると認めるときは、旅券の名義人に対して、期限を付けて、旅券の返納を命ずることができる。
一 一般旅券の名義人が第十三条第一項各号のいずれかに該当する者であることが、当該一般旅券の交付の後に判明した場合
二 一般旅券の名義人が、当該一般旅券の交付の後に、第十三条第一項各号のいずれかに該当するに至つた場合
三 錯誤に基づき、又は過失により旅券の発給、渡航先の追加又は査証欄の増補をした場合
四 旅券の名義人の生命、身体又は財産の保護のために渡航を中止させる必要があると認められる場合
五 一般旅券の名義人の渡航先における滞在が当該渡航先における日本国民の一般的な信用又は利益を著しく害しているためその渡航を中止させて帰国させる必要があると認められる場合
2 第十三条第二項の規定は、一般旅券の名義人が前項第一号又は第二号の場合において、第十三条第一項第七号に該当するかどうかを認定しようとするときについて準用する。
3 第一項の規定に基づき同項第一号又は第二号の場合において行う一般旅券の返納の命令(第十三条第一項第一号又は第六号に該当する者に対して行うものを除く。)については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章の規定は、適用しない。
4 外務大臣又は領事官は、第一項の規定に基づき一般旅券の返納を命ずることを決定したときは、速やかに、理由を付した書面をもつて当該一般旅券の名義人にその旨を通知しなければならない。
5 旅券の名義人が現に所持する旅券が前条第一項第一号から第四号まで又は第六号のいずれかに該当してその効力を失つたとき、及び公用旅券の場合においてその発給に係る国の用務がなくなり又は終了したときは、国内においては、一般旅券にあつてはその名義人が都道府県知事又は外務大臣に、公用旅券にあつては各省各庁の長が外務大臣に、国外においては旅券の名義人が領事官に、遅滞なくその旅券を返納しなければならない。
6 返納すべき旅券(第一項の規定に基づき返納を命ぜられた旅券を除く。)の名義人がこれを保有することを希望するときは、返納を受けた都道府県知事、外務大臣又は領事官は、外務省令で定めるところにより、その旅券に消印をしてこれを当該旅券の名義人に還付することができる。

(返納に係る公告)
第十九条の二
外務大臣又は領事官は、前条第四項の規定により一般旅券の返納を命ずる旨の通知(以下この条において「通知」という。)をする場合において、当該旅券の名義人の所在が知れないときその他通知をすべき書面を送付することができないやむを得ない事情があるときは、通知をすべき内容を外務大臣が官報に掲載することをもって通知に代えることができる。
2 外務大臣が通知をすべき内容を官報に掲載した場合においては、その掲載した日から起算して二十日を経過した日に、通知が当該旅券の名義人に到達したものとみなす。
3 外務大臣は、通知をすべき内容を官報に掲載したときは、遅滞なく、必要と認める地域に係る領事館の領事官に対しその旨を通報するものとし、当該通報を受けた領事官は、その所属する領事館の適当な場所に当該通報の内容を掲示するものとする。

(帰国のための渡航書)
第十九条の三
外務大臣又は領事官は、外国にある日本国民のうち次の各号のいずれかに該当する者で本邦に帰国することを希望するものに対し、その者の申請に基づいて、必要があると認める場合には、旅券に代えて渡航書を発給することができる。
一 旅券を所持しない者であって緊急に帰国する必要があり、かつ、旅券の発給を受けるいとまがないもの
二 旅券の発給を受けることができない者
三 第十九条第一項の規定による旅券の返納の命令に基づいて旅券を返納した者
2 渡航書の発給を受けようとする者は、渡航書発給申請書その他外務省令で定める書類及び写真を最寄りの領事館に出頭の上領事官に提出して、渡航書の発給を申請するものとする。この場合において、その者の現住する地方に領事館が設置されていないとき、その他その者が当該申請をすることができないやむを得ない事情があるときは、その者の親族その他外務省令で定める関係者が外務省又は最寄りの領事館に出頭の上外務大臣又は領事官に申請するものとする。
3 前項の申請に基づいて発行された渡航書は、外務大臣又は領事官が、当該渡航書の発給を申請した者の出頭を求めて当該申請者に交付する。
4 外務大臣又は領事官は、第一項各号のいずれかに該当する者の帰国のため特に必要があると認める場合には、前三項の規定にかかわらず、渡航書を申請に基づかないで発行し、又は出頭を求めることなく渡航書が確実に受領されると認められる最も適当な方法によりこれを交付することができる。
5 外務大臣又は領事官は、第一項又は前項の規定に基づき渡航書を発給する場合には、渡航書の有効期間及び帰国の経由地を指定することができる。

(手数料)
第二十条
国内において次の各号に掲げる処分の申請をする者は、政令で定めるところにより、当該各号に定める額の手数料を国に納付しなければならない。
一 第五条第一項本文の一般旅券の発給 一万四千円
二 第五条第一項ただし書の一般旅券の発給 九千円(処分の申請をする者が十二歳未満であるときは、四千円)
三 前二号に掲げる一般旅券以外の一般旅券の発給 四千円
四 一般旅券の渡航先の追加 千三百円
五 一般旅券の査証欄の増補 二千円
六 渡航書の発給 二千五百円
2 都道府県は、国内において前項第一号から第五号までに掲げる処分の申請をする者から条例で定めるところにより手数料を徴収することができる。この場合において、都道府県は、都道府県における当該事務に要する実費を勘案して政令で定める額を標準として、当該手数料の額を定めなければならない。
3 第一項第一号から第五号までに掲げる処分の申請をする者が、第三条第一項ただし書(第九条第三項、第十条第四項又は第十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定により直接外務大臣に申請する場合には、当該各号に定める額に政令で定める額を加えた額の手数料を、国に納付しなければならない。
4 国外において第一項各号に掲げる処分の申請をする者は、当該各号に定める額に前項の政令で定める額を加えた額に相当するものとして政令で定める額の手数料を、政令で定めるところにより国に納付しなければならない。
5 一般旅券の発給を必要とする原因が関係官庁の過失によって生じた場合には、前各項の規定にかかわらず、手数料を納付することを要しない。
6 永住を目的とする外国への渡航その他特別の事由がある場合には、政令で定めるところにより、第一項、第三項及び第四項の規定による国に納付すべき手数料を減額することができる。

(事務の委任)
第二十一条
外務大臣は、第十九条第四項の規定による通知に係る書面の交付に関する事務を入国審査官に委任することができる。

(都道府県が処理する事務)
第二十一条の二
この法律に規定する外務大臣の一般旅券に関する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

(事務の区分)
第二十一条の三
第三条、第八条第一項及び第二項、第九条第一項及び第三項、第十条第四項、第十二条第一項及び第三項、第十七条第一項から第三項まで並びに第十九条第五項及び第六項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(外務大臣の指示)
第二十一条の四
外務大臣は、国内外の情勢の急激な変化、人道上の理由その他の事由により必要と認めるときは、都道府県知事に対し、この法律又はこの法律に基づく政令の規定により都道府県知事が行う事務に関し必要な指示を行うことができる。

(外務省令への委任)
第二十二条
この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、外務省令で定める。

(罰則)
第二十三条
次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 この法律に基づく申請又は請求に関する書類に虚偽の記載をすることその他不正の行為によつて当該申請又は請求に係る旅券又は渡航書の交付を受けた者
二 他人名義の旅券又は渡航書を行使した者
三 行使の目的をもつて、自己名義の旅券又は渡航書を他人に譲り渡し、又は貸与した者
四 行使の目的をもつて、他人名義の旅券又は渡航書を譲り渡し、若しくは貸与し、譲り受け、若しくは借り受け、又は所持した者
五 行使の目的をもつて、旅券又は渡航書として偽造された文書を譲り渡し、若しくは貸与し、譲り受け、若しくは借り受け、又は所持した者
六 第十九条第一項の規定により旅券の返納を命ぜられた場合において、同項に規定する期限内にこれを返納しなかつた者
七 効力を失つた旅券又は渡航書を行使した者
2 営利の目的をもつて、前項第一号、第四号又は第五号の罪を犯した者は、七年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3 第一項(第四号及び第五号の所持に係る部分並びに第六号を除く。)及び前項(第一項第四号及び第五号の所持に係る部分を除く。)の未遂罪は、罰する。
4 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 一般旅券に記載された渡航先以外の地域に渡航した者
二 渡航書に帰国の経由地が指定されている場合において、経由地以外の地域に渡航した者

(国外犯罪)
第二十四条
前条の規定は、国外において同条の罪を犯した者にも適用する。

(没取)
第二十五条
第二十三条の罪(第一項第一号の未遂罪を除く。)を犯した者の旅券若しくは渡航書又は旅券若しくは渡航書として偽造された文書は、外務大臣が没取することができる。

附 則 (省略)

    「ウィキソース」より

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1897年(明治30)小説家・随筆家宇野千代の誕生日詳細
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 今日は、平成時代の1998年(平成10)に、多摩都市モノレール初となる、多摩都市モノレール線(立川北駅~上北台駅)が開業した日です。
 多摩都市モノレール(たまとしものれーる)は、東京都を中心に、西武鉄道、みずほ銀行、京王電鉄等が出資する第3セクターの株式会社で、東京都の上北台駅(東大和市)と多摩センター駅(多摩市)とを結ぶ、跨座式モノレール路線(16.0km)を運営してきました。多摩地域の公共交通を一層充実させるために構想され、1986年(昭和61)4月8日に株式会社として設立されます。
 1987年(昭和62)に上北台~多摩センター間の「軌道法」に基づく特許を取得、1989年(平成元)に都市計画決定されました。1990年(平成2)には、工事認可され、上北台駅建設予定地で、起工式を実施し、建設工事に着手します。
 1991年(平成3)には、立川北~多摩センター間の工事も認可され、建設工事に着手しました。そして、1998年(平成10)11月27日に、初めて、上北台駅~立川北駅間が開業し、続いて、2000年(平成12)1月10日には、立川北駅~多摩センター駅間が開業します。
 2002年(平成14)11月15日に利用者数が延べ1億人を超え、2012年(平成24)6月27日に開業から13年7ヶ月目で利用者数が延べ5億人を超え、2016年(平成28)8月28日には、開業から17年9ヶ月で利用者数が延べ7億人を超えました。2018年(平成30)に延伸開業20周年記念特別期間とし、20周年ロゴマーク制定、ラッピング列車の運行などを実施(~2020年1月10日)、2019年(平成31)3月23日には、開業以来初となる全面的なダイヤ改正を実施しています。

〇多摩都市モノレール関係略年表

・1979年(昭和54) 東京都が「多摩都市モノレール等基本計画調査」を実施する
・1981年(昭和56) 「多摩都市モノレール等基本計画」の調査報告で約93kmの構想路線が発表される
・1982年(昭和57)9月 日本モノレール協会がモノレール計画試案を発表する
・1986年(昭和61)4月8日 東京都を中心に、西武鉄道、みずほ銀行、京王電鉄等が出資する第3セクターの多摩都市モノレール株式会社が設立される 
・1987年(昭和62)12月26日 多摩都市モノレールが上北台~多摩センター間の「軌道法」に基づく特許を取得する
・1989年(平成元)9月 都市計画決定される
・1990年(平成2) 上北台~立川北間の工事が認可され、上北台駅建設予定地で、多摩都市モノレールの起工式を実施し、建設工事に着手する
・1991年(平成3) 立川北~多摩センター間の工事が認可され、建設工事に着手する
・1997年(平成9)12月19日 先行して完成した立川北~砂川七番間で、初めて本線試運転を開始する
・1998年(平成10)11月27日 初めて、上北台駅~立川北駅間が開業する
・2000年(平成12)1月10日 立川北駅~多摩センター駅間が開業する
・2002年(平成14)11月15日 利用者数が延べ1億人を超える
・2012年(平成24)6月27日 開業から13年7ヶ月目で利用者数が延べ5億人を超え、モノレールとして日本国内で最速の達成となる
・2016年(平成28)8月28日 開業から17年9ヶ月で利用者数が延べ7億人を超える
・2018年(平成30) 延伸開業20周年記念特別期間とし、20周年ロゴマーク制定、ラッピング列車の運行などを実施(~2020年1月10日)する
・2019年(平成31)3月23日 開業以来初となる全面的なダイヤ改正を実施する

〇モノレールとは?

 1本の走行軌条(走行桁)を用いて車両を走行させる鉄道(単軌鉄道ともいう)のことで、日本の法令上では、鉄道事業法に基づく「鉄道(懸垂式鉄道/跨座式鉄道)」と軌道法に基づく「軌道(懸垂式モノレール/跨座式モノレール)」が存在しています。形式によって分類すると、地上数mの高さに架設された1本の桁に吊下がって走る懸垂(けんすい)式と、桁の上にまたがって走る跨座 (こざ) 式に大別され、さらに下記のように区分されました。
<懸垂式>
(1)ランゲン式:鉄骨で空中に支えられた鉄のレールに鉄の車輪がのり、車輪の車軸は逆L字型に曲がって車両を懸垂するもので、日本には現在ありません。
(2)日本車両式:レールは鋼板製箱型でゴムタイヤ車輪がレールに乗り、タイヤが外れないように補助車輪が左右からレールを挟んでいて、車両は片側補助車輪の車軸に懸垂されるもので、東京都交通局の上野懸垂線に採用されています。
(3)サフェージュ式:レールは鋼板製箱型の筒状で、車両を懸垂するために箱の下面中央部は開いていて、その開口部両側を、車両の屋根上の支柱につけられたゴムタイヤ車輪が走行するもので、千葉都市モノレールや湘南モノレールで採用されています。
<跨座式>
(1)アルウェグ式:レールは太いI字型の鉄筋コンクリートで、走行用ゴムタイヤがレールの上にのり、補助車輪が左右からレールを挟んで安定を保つもので、東京モノレールで採用されています。
(2)日本跨座式:アルウェグ式の改良型で、軌道桁を太くし、ゴムタイヤを使用するが、現在日本の跨座式モノレールの主流になっています。
(3)ロッキード式:コンクリート製の桁の上に鉄のレールを乗せ、その上を鉄の車輪が走るもので、姫路市営モノレールと向ヶ丘遊園モノレール線に採用されましたが、現在は廃止されて存在しません。
 日本で最初のモノレールは、大阪市で行われていた交通電気博覧会で、1928年(昭和3)に運用された懸垂式のものでした。太平洋戦争後は、1951年(昭和26)に、豊島園で遊戯施設として運行され、1957年(昭和32)には、上野動物園内に懸垂式モノレールが開業し、これが現存する最古のものとなっています。その後も、1961年(昭和36)に奈良ドリームランド、1962年(昭和37)に犬山のラインパークに、遊覧用のものが開業しましたが、いずれも廃止されました。1964年(昭和39)には、東京モノレールが浜松町~羽田(現、天空橋)間13.1kmを15分で結ぶ本格的都市交通機関として営業運転を開始し、その後は、都市交通機関として建設されるようにもなります。そして、1996年3月末時点で、モノレールは6事業者(総延長31.4km)でしたが、消長を経て、現在では、10事業者(総延長111.9km)によって運行されています。

☆日本で営業中のモノレール一覧

・東京モノレール(東京都) 跨座式:アルヴェーグ式 羽田空港線[17.8km] 1964年開業
・東京都交通局(東京都) 懸垂式:日本車両式 上野懸垂線[0.3km] 1957年開業、2023年12月廃止予定
・多摩都市モノレール(東京都) 跨座式:日本跨座式 多摩都市モノレール線[16.0km] 1998年開業
・千葉都市モノレール(千葉県) 懸垂式:サフェージュ式 1号線[3.2km] 1995年開業
・千葉都市モノレール(千葉県) 懸垂式:サフェージュ式 2号線[12.0km] 1988年開業
・舞浜リゾートライン(千葉県) 跨座式:日本跨座式 ディズニーリゾートライン[5.0km] 2001年開業
・湘南モノレール(神奈川県) 懸垂式:サフェージュ式 江の島線[6.6km] 1970年開業
・大阪高速鉄道(大阪府) 跨座式:日本跨座式 大阪モノレール線[21.2km] 1990年開業 、
・大阪高速鉄道(大阪府) 跨座式:日本跨座式 国際文化公園都市モノレール線(彩都線)[6.8km] 1998年開業
・スカイレールサービス(広島県) 懸垂式:ロープ駆動懸垂式 広島短距離交通瀬野線[1.3km] 1998年開業
・北九州高速鉄道(福岡県) 跨座式:日本跨座式 小倉線[8.8km] 1985年開業
・沖縄都市モノレール(沖縄県) 跨座式:日本跨座式 沖縄都市モノレール線[17.0km] 2003年開業

〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)

1829年(文政12)歌舞伎作者鶴屋南北(四代目)の亡くなった日ですが、新暦では12月22日詳細
1886年(明治19)洋画家藤田嗣治の誕生日詳細
1890年(明治23)小説家・翻訳家・仏文学者・児童文学者豊島与志雄の誕生日詳細
1942年(昭和17)戦時標語である「国民決意の標語」懸賞募集の入選と佳作が紙面上に発表される詳細
1943年(昭和18)カイロ会談で協議の上、米・英・中国3ヶ国政府首脳によりカイロ宣言が調印される詳細
1986年(昭和61)長崎県の三菱石炭鉱業高島砿業所(高島炭鉱)が閉山する詳細
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shyounoeiji01
 今日は、平成時代の1993年(平成5)に、児童文学者・帝塚山学院大学学長庄野英二が亡くなった日です。
 庄野英二(しょうの えいじ)は、大正時代の1915年(大正4)11月20日に、山口県荻町(現在の萩市)において、帝塚山学院の初代校長だった父・庄野貞一の次男として生まれ、生後まもなく大阪市帝塚山へ移りました。府立の農業学校を経て、関西学院専門部文学部哲学科で学び、在学中の1935年(昭和10)に坪田譲治の『お化けの世界』を読み感動し、夏休みに上京し、坪田譲治の門をたたきます。
 1936年(昭和11)に卒業し、1937年(昭和12)に陸軍に入隊、中国を転戦、1940年(昭和15)に負傷して一時帰還、1942年(昭和17)には、ジャワ俘虜収容所に勤め、武田麟太郎、佐藤春夫と交友しました。太平洋戦争後マレーに抑留され、1946年(昭和21)に大尉で帰国復員し、翌年には、坪田譲治主宰の「童話教室」創刊号に『朝風の話』を発表し、本格的な創作活動を開始します。
 1948年(昭和23)に結婚し、帝塚山学院の教員となり、1951年(昭和26)には、民間放送の開局に伴い、ラジオの童話、小説、劇などを多数発表しました。1955年(昭和30)に第一童話集『こどものデッキ』をミネルヴァ書房より自費出版、1960年(昭和35)には、随筆集『ロッテルダムの灯』を自費出版し、翌年には、この著作で、第9回日本エッセイストクラブ賞、大阪府芸術賞を受賞します。
 1963年(昭和38)に理論社より童話『星の牧場』を刊行、翌年には、この著作で、第2回野間児童文芸賞、第4回日本児童文学者協会賞、第11回サンケイ児童出版文化賞を受賞しました。1965年(昭和40)に塚山学院高等学校長となり、少年小説『雲の中の虹』、童話集『小鳥のデッキ』を刊行、1966年(昭和41)には、帝塚山学院大学が創設され教授となり、『雲の中の虹』で第4回NHK児童文学賞(奨励賞)を受賞します。
 1968年(昭和43)に童話『うみがめ漂流記』、1972年(昭和47)に『アレン中佐のサイン』、1975年(昭和50)に短編集『鹿の結婚式』を刊行、1977年(昭和52)には、童話『アルファベット群島』を刊行し、第7回赤い鳥文学賞を受賞しました。1978年(昭和52)に全11巻の『庄野英二全集』を偕成社より刊行、1983年(昭和57)には、帝塚山学院大学学長(~1989年)となり、足立巻一、大谷晃一と同人誌『苜蓿』(もくしゅく)を創刊します。
 1990年(平成2)に第13回巌谷小波文芸賞を受賞しましたが、1993年(平成5)11月26日に、大坂府大阪市において、78歳で亡くなりました。尚、弟は、小説家の庄野潤三(じゅんぞう)です。

〇庄野英二の主要な著作

・第一童話集『デッキ』(1955年)
・随筆集『ロッテルダムの灯(ひ)』(1961年)第9回日本エッセイストクラブ賞、大阪府芸術賞受賞
・長編童話『星の牧場(まきば)』(1963年)第2回野間児童文芸賞、第4回日本児童文学者協会賞、第11回サンケイ児童出版文化賞受賞
・童話集『雲の中の虹』(1965年)第4回NHK児童文学賞(奨励賞)受賞
・童話集『うみがめ丸漂流記』(1968年)
・童話集『アルファベット群島』(1977年)第7回赤い鳥文学賞受賞
・小説『ユングフラウの月』(1978年)
・童話集『いななく高原』上下(1979年)
・童話集『孫太郎南海漂流記』(1980年)
・童話集『アルピエロ群島』(1981年)
・詩画集『王の悲しみ』(1984年)
・童話集『海のシルクロード』(1985年)
・詩画集『たきまくら』(1985年)
・詩画集『胡蝶蘭(こちょうらん)』(1986年)
・自伝的エッセイ『新しい靴』(1987年)
・文学的自叙伝『鶏冠詩人伝』(1990年)

☆庄野英二関係略年表

・1915年(大正4)11月20日 山口県荻町(現在の萩市)において、帝塚山学院の初代校長だった父・庄野貞一の次男として生まれ、大阪市帝塚山へ移る
・1935年(昭和10) 関西学院専門部文学部哲学科在学中に坪田譲治の『お化けの世界』を読み感動し、夏休みに上京し、坪田譲治の門をたたく
・1936年(昭和11) 関西学院専門部文学部哲学科を卒業する
・1937年(昭和12) 陸軍に入隊し、中国、南方を転戦する
・1940年(昭和15) 負傷して一時帰還する
・1942年(昭和17) ジャワ俘虜収容所に勤め武田麟太郎、佐藤春夫と交友する
・1946年(昭和21) 大尉で帰国復員する
・1947年(昭和22) 坪田譲治主宰の「童話教室」創刊号に『朝風の話』を発表し、本格的な創作活動を開始する
・1948年(昭和23) 結婚し、帝塚山学院の教員となる
・1951年(昭和26) 民間放送の開局に伴い、ラジオの童話、小説、劇などを多数発表する
・1955年(昭和30) 第一童話集『こどものデッキ』をミネルヴァ書房より自費出版する
・1960年(昭和35) 随筆集『ロッテルダムの灯』を自費出版する
・1961年(昭和36) 『ロッテルダムの灯』で、第9回日本エッセイストクラブ賞、大阪府芸術賞を受賞する
・1963年(昭和38) 理論社より童話『星の牧場』を刊行する
・1964年(昭和39) 『星の牧場』で第2回野間児童文芸賞、第4回日本児童文学者協会賞、第11回サンケイ児童出版文化賞を受賞する
・1965年(昭和40) 帝塚山学院高等学校長となり、少年小説『雲の中の虹』、童話集『小鳥のデッキ』を刊行する
・1966年(昭和41) 帝塚山学院大学が創設され教授となり、『雲の中の虹』で第4回NHK児童文学賞(奨励賞)を受賞する
・1968年(昭和43) 童話『うみがめ漂流記』を刊行する
・1972年(昭和47) 『アレン中佐のサイン』を岩波書店より刊行する
・1975年(昭和50) 短編集『鹿の結婚式』を創文社より刊行する
・1977年(昭和52) 童話『アルファベット群島』を偕成社より刊行、第7回赤い鳥文学賞を受賞する
・1978年(昭和52) 全11巻の『庄野英二全集』が偕成社より刊行する
・1983年(昭和57) 帝塚山学院大学学長となり、足立巻一、大谷晃一と同人誌『苜蓿』(もくしゅく)を創刊する
・1989年(平成元) 帝塚山学院大学学長を辞める 
・1990年(平成2) 第13回巌谷小波文芸賞を受賞する
・1993年(平成5)11月26日 大坂府大阪市において、78歳で亡くなる

〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)

1882年(明治15)洋画家・小説家・随筆家有島生馬の誕生日詳細
1906年(明治39)南満洲鉄道株式会社が設立される詳細
1911年(明治44)政治家・外交官小村寿太郎の命日詳細
1935年(昭和10)日本ペンクラブが発足する(ペンの日)詳細
1941年(昭和16)ハル米国務長官が野村駐米大使に「合衆国及日本国間協定ノ基礎概略」(ハル・ノート)を手交する詳細
1957年(昭和32)東京都奥多摩町に上水道・発電用の小河内ダムが完成する詳細
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