
「学徒勤労ノ徹底強化ニ関スル件」(がくときんろうのてっていきょうかにかんするけん)は、戦局が悪化する中で、閣議決定に基づき、学徒勤労動員を強化するための文部・厚生・軍需3省次官指令でした。国民学校児童の継続動員、教育訓練時間の停止、1日10時間の勤務、交替制深夜業の実施を定めたものです。「一日ノ勤務時間ハ十時間ヲ陳則トスルモ(残業ヲ合セテ十二時間)専ラル産ノ増強ヲ念トシ其ノ実際二適応セシメ之ガ充実強化ヲ図ルコト」とし、その他中等学校三学年以上の女子学徒にも深夜就業を課し得るとしました。
〇学徒勤労動員(がくときんろうどういん)とは?
昭和時代前期の日中戦争最中の1938年(昭和13)6月に、文部省「集団的勤労作業実施に関する通牒」が出され、学生・生徒は長期休業中に3〜5日勤労奉仕することを義務づけられました。それを恒常化したのが1939年(昭和14)の木炭や食料の増産運動からで、学生・生徒は正課として作業に参加することになったのです。
さらに、1941年(昭和16)2月には、年間30日の授業を勤労作業にあててよいという指示が出され、同年8月には学校報国隊が結成されました。その後、太平洋戦争に突入し、軍需部門を中心に労働力不足が深刻化したため、1943年(昭和18)6月に、東条内閣は各学校の軍事教練強化を命じ、翌年1月には勤労動員は年間4ヶ月を継続して行うことが義務づけられ、3月には通年実施と決定し、どんどん拡大していきます。
さらに、1944年(昭和19)7月19日に、閣議決定に基づき文部・厚生・軍需3省次官指令「学徒勤労ノ徹底強化ニ関スル件」(国民学校児童の継続動員、教育訓練時間の停止、1日10時間の勤務、交替制深夜業の実施)が出されました。その法令上の措置として、1944年(昭和19)8月23日に公布・施行されたものが、「学徒勤労令」で、同じ日に「女子挺身隊勤労令」も出されています。
その後、動員は徹底的に強化され、11月には夜間学校の学徒や弱体のためそれまで動員から除外されていた学徒の動員が拓令されます。また、12月には中等学校卒業者の勤労動員継続の措置がきまり、翌年3月卒業後も引き続いて学徒勤労を継続させるため中等学校に付設課程を設け、これに進学させることとしました。
このような学徒の全面的な動員に対して、政府は12月「動員学徒援護事業要綱」を閣議決定し、これに基づいて動員学徒援護会が設置されます。以後、この勅令は、昭和20年勅令第96号および同勅令第510号により2度改正がなされて、さらに強化されました。
この結果、敗戦時での動員学徒数は340万人を超えたといわれ、学徒動員による空襲等による死亡者は10,966人、傷病者は9,789人にも及びます。しかし、太平洋戦争敗戦後の「国民勤労動員令廃止等ノ件」(昭和20年勅令第566号)により、1945年(昭和20)10月11日をもって、「学徒勤労令」は廃止されることになりました。
さらに、1941年(昭和16)2月には、年間30日の授業を勤労作業にあててよいという指示が出され、同年8月には学校報国隊が結成されました。その後、太平洋戦争に突入し、軍需部門を中心に労働力不足が深刻化したため、1943年(昭和18)6月に、東条内閣は各学校の軍事教練強化を命じ、翌年1月には勤労動員は年間4ヶ月を継続して行うことが義務づけられ、3月には通年実施と決定し、どんどん拡大していきます。
さらに、1944年(昭和19)7月19日に、閣議決定に基づき文部・厚生・軍需3省次官指令「学徒勤労ノ徹底強化ニ関スル件」(国民学校児童の継続動員、教育訓練時間の停止、1日10時間の勤務、交替制深夜業の実施)が出されました。その法令上の措置として、1944年(昭和19)8月23日に公布・施行されたものが、「学徒勤労令」で、同じ日に「女子挺身隊勤労令」も出されています。
その後、動員は徹底的に強化され、11月には夜間学校の学徒や弱体のためそれまで動員から除外されていた学徒の動員が拓令されます。また、12月には中等学校卒業者の勤労動員継続の措置がきまり、翌年3月卒業後も引き続いて学徒勤労を継続させるため中等学校に付設課程を設け、これに進学させることとしました。
このような学徒の全面的な動員に対して、政府は12月「動員学徒援護事業要綱」を閣議決定し、これに基づいて動員学徒援護会が設置されます。以後、この勅令は、昭和20年勅令第96号および同勅令第510号により2度改正がなされて、さらに強化されました。
この結果、敗戦時での動員学徒数は340万人を超えたといわれ、学徒動員による空襲等による死亡者は10,966人、傷病者は9,789人にも及びます。しかし、太平洋戦争敗戦後の「国民勤労動員令廃止等ノ件」(昭和20年勅令第566号)により、1945年(昭和20)10月11日をもって、「学徒勤労令」は廃止されることになりました。
〇学徒勤労動員関係略年表
・1938年(昭和13)6月 文部省「集団的勤労作業実施に関する通牒」が出され、学生・生徒は長期休業中に3~5日勤労奉仕することを義務づけられる
・1939年(昭和14) 木炭や食料の増産運動において、学生・生徒は正課として作業に参加することになる
・1941年(昭和16)2月 年間30日の授業を勤労作業にあててよいという指示が出される
・1941年(昭和16)8月 学校報国隊が結成される
・1943年(昭和18)6月 東条内閣は各学校の軍事教練強化を命じ、「学徒戦時動員体制確立要綱」を閣議決定する
・1943年(昭和18)10月 「教育ニ関スル戦時非常措置方策」(国防訓練および戦時勤労動員の強化)が出される
・1944年(昭和19)1月 勤労動員は年間4ヶ月を継続して行うことが義務づけられる
・1944年(昭和19)2月 「決戦非常措置要綱」(学徒の勤労動員は原則通年動員)が閣議決定 される
・1944年(昭和19)3月 「決戦非常措置要綱ニ基ク学徒動員実施要綱」が閣議決定される
・7月19日 閣議決定に基づき文部・厚生・軍需3省次官指令「学徒勤労ノ徹底強化ニ関スル件」(国民学校児童の継続動員、教育訓練時間の停止、1日10時間の勤務、交替制深夜業の実施)が出される
・1944年(昭和19)8月23日 学徒勤労動員の法令的措置として、「学徒勤労令」(学徒勤労は学校報国隊の組織をもって実施)の公布・施行と「女子挺身隊勤労令」が出される
・1944年(昭和19)11月 夜間学校の学徒や弱体のためそれまで動員から除外されていた学徒の動員が拓令される
・1944年(昭和19)12月 中等学校卒業者の勤労動員継続の措置が決まり、翌年3月卒業後も引き続いて学徒勤労を継続させるため中等学校に付設課程を設け、これに進学させることとする
・1944年(昭和19)12月 「動員学徒援護事業要綱」を閣議決定し、これに基づいて動員学徒援護会が設置される
・1945年(昭和20)3月 「決戦教育措置要綱」(国民学校初等科を除きすべての学校の授業は原則停止、全学徒は決戦体制下に総動員)が閣議決定される
・1945年(昭和20)5月 「戦時教育令」(学徒隊の組織編成)が公布される
・1945年(昭和20)10月11日 「国民勤労動員令廃止等ノ件」(昭和20年勅令第566号)により、をもって、「学徒勤労令」は廃止されることになる
〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)
931年(承平元) | 第59代の天皇とされる宇多天皇の命日(新暦9月3日) | 詳細 |
1107年(嘉承2) | 第73代の天皇とされる堀河天皇の命日(新暦8月9日) | 詳細 |
1829年(文政12) | 国学者・旅行家菅江真澄の命日(新暦8月18日) | 詳細 |
1864年(元治元) | 京都で蛤御門の変(禁門の変)が起きる(新暦8月20日) | 詳細 |
1888年(明治21) | 剣術家・政治家山岡鉄舟の命日 | 詳細 |
1940年(昭和15) | 近衛文麿の東京の私邸(荻外荘)に於いて、荻窪会談が開催される | 詳細 |