
「本州四国連絡橋公団」(ほんしゅうしこくれんらくきょうこうだん)は、「本州四国連絡橋公団法」に基づいて、本州と四国の連絡橋に関連する道路・鉄道および関連施設の建設・管理を統括した特殊法人でした。1970年(昭和45)5月12日に、国会において、「本州四国連絡橋公団法」が成立、同年5月20日に公布・施行され、それに基づいて、同年7月1日に設立されます。
本州と四国の連絡橋に係る有料の道路及び鉄道の建設及び管理などを目的とし、それまで日本道路公団・日本鉄道建設公団が行ってきた業務を引き継ぎます。しかし、2001年(平成13)に、道路関係四公団の整理合理化方針が決定し、2003年(平成15)5月12日には、「本州四国連絡橋公団の債務の負担の軽減を図るために平成十五年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律」が施行されました。これによって、2005年(平成17)9月30日に民営化され、業務を日本高速道路保有・債務返済機構並びに本州四国連絡高速道路に引き継ぎ、公団は解散しています。
以下に、「本州四国連絡橋公団法」(昭和45年法律第81号)を掲載しておきますので、ご参照下さい。
本州と四国の連絡橋に係る有料の道路及び鉄道の建設及び管理などを目的とし、それまで日本道路公団・日本鉄道建設公団が行ってきた業務を引き継ぎます。しかし、2001年(平成13)に、道路関係四公団の整理合理化方針が決定し、2003年(平成15)5月12日には、「本州四国連絡橋公団の債務の負担の軽減を図るために平成十五年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律」が施行されました。これによって、2005年(平成17)9月30日に民営化され、業務を日本高速道路保有・債務返済機構並びに本州四国連絡高速道路に引き継ぎ、公団は解散しています。
以下に、「本州四国連絡橋公団法」(昭和45年法律第81号)を掲載しておきますので、ご参照下さい。
〇本州四国連絡橋公団関係略年表
・1970年(昭和45)5月12日 - 「本州四国連絡橋公団法」が成立する
・1970年(昭和45)5月20日 - 「本州四国連絡橋公団法」が公布・施行される
・1970年(昭和45)7月1日 - 「本州四国連絡橋公団」が設立される
・1988年(昭和63)7月 - 国の機関等移転の方針に基づく移転対象として決定する
・1989年(平成元) - 移転先が神戸市に決定。その後、1995年から1996年にかけて神戸市に本社を移転する
・1995年(平成7) - 特殊法人の整理合理化方針が決定する
・1996年(平成6) - 予定されている本社の神戸移転に向けて必要な準備を進める
・1997年(平成9)- 関係法の施行に伴い、本社所在地を変更する
・2001年(平成13)- 道路関係四公団の整理合理化方針が決定する
・2003年(平成15)5月12日 - 「本州四国連絡橋公団の債務の負担の軽減を図るために平成十五年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律」施行される
・2005年(平成17)9月30日 - 民営化により、業務を日本高速道路保有・債務返済機構並びに本州四国連絡高速道路に引き継ぎ、公団は解散する
☆「本州四国連絡橋公団法」(昭和45年法律第81号) 1970年(昭和45)5月20日公布・施行
第一章 総則
(目的)
第一条 本州四国連絡橋公団は、本州と四国の連絡橋に係る有料の道路及び鉄道の建設及び管理を総合的かつ効率的に行なうこと等により、本州と四国の間の交通の円滑化を図り、もつて国土の均衡ある発展と国民経済の発達に資することを目的とする。
(法人格)
第二条 本州四国連絡橋公団(以下「公団」という。)は、法人とする。
(事務所)
第三条 公団は、主たる事務所を東京都に置く。
2 公団は、建設大臣の認可を受けて、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
(資本金)
第四条 公団の資本金は、二億円と政令で定める地方公共団体が公団の設立に際し出資する額の合計額とする。
2 政府は、公団の設立に際し、前項の二億円を出資するものとする。
3 公団は、必要があるときは、建設大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。
4 政府及び政令で定める地方公共団体は、前項の規定により公団がその資本金を増加するときは、公団に出資することができる。
(登記)
第五条 公団は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
(名称の使用制限)
第六条 公団でない者は、本州四国連絡橋公団という名称を用いてはならない。
(民法の準用)
第七条 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四十四条及び第五十条の規定は、公団について準用する。
第二章 管理委員会
(設置)
第八条 公団に、管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(権限)
第九条 公団の事業計画、予算及び資金計画並びに決算は、委員会の議決を経なければならない。
(組織)
第十条 委員会は、委員七人及び公団の総裁をもつて組織する。
2 委員会に委員長一人を置き、委員の互選により選任する。
3 委員長は、委員会の会務を総理する。
4 委員会は、あらかじめ、委員のうちから、委員長に事故がある場合にその職務を代理する者を定めておかなければならない。
(委員の任命)
第十一条 委員は、建設大臣が任命する。
2 委員のうち三人は、公団に出資した地方公共団体の長が(公団に出資した地方公共団体が二以上あるときは、当該地方公共団体の長が共同して)推薦した者のうちから任命しなければならない。
(委員の任期)
第十二条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員の欠格条項)
第十三条 次の各号の一に該当する者は、委員となることができない。
一 物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負を業とする者で公団と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
二 前項に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
三 公団の役員又は職員
(委員の解任)
第十四条 建設大臣は、委員が前条各号の一に該当するに至つたときは、その委員を解任しなければならない。
2 建設大臣は、委員が次の各号の一に該当するとき、その他委員たるに適しないと認めるときは、その委員を解任することができる。
一 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
二 職務上の義務違反があるとき。
(委員の報酬)
第十五条 委員は、報酬を受けない。ただし、旅費その他職務の遂行に伴う実費を受けるものとする。
(議決の方法)
第十六条 委員会は、委員長又は第十条第四項に規定する委員長を代理する者のほか、委員及び総裁のうち三人以上が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
2 委員会の議事は、出席者の過半数をもつて決する。可否同数のときは、委員長が決する。
3 委員会は、公団の役員又は職員をその会議に出席させて、必要な説明を求めることができる。
(委員の公務員たる性質)
第十七条 委員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第三章 役員及び職員
(役員)
第十八条 公団に、役員として、総裁一人、副総裁一人、理事六人以内及び監事二人以内を置く。
(役員の職務及び権限)
第十九条 総裁は、公団を代表し、その業務を総理する。
2 副総裁は、公団を代表し、総裁の定めるところにより、総裁を補佐して公団の業務を掌理し、総裁に事故があるときはその職務を代理し、総裁が欠員のときはその職務を行なう。
3 理事は、総裁の定めるところにより、総裁及び副総裁を補佐して公団の業務を掌理し、総裁及び副総裁に事故があるときはその職務を代理し、総裁及び副総裁が欠員のときはその職務を行なう。
4 監事は、公団の業務を監査する。
5 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、総裁又は主務大臣に意見を提出することができる。
(役員の任命)
第二十条 総裁及び監事は、建設大臣が任命する。
2 副総裁及び理事は、建設大臣の認可を受けて、総裁が任命する。
(役員の任期)
第二十一条 役員の任期は、四年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員は、再任されることができる。
(役員の欠格条項)
第二十二条 次の各号の一に該当する者は、役員となることができない。
一 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)
二 日本国有鉄道の役員又は職員(非常勤の者を除く。)
三 第十三条第一号又は第二号に掲げる者
(役員の解任)
第二十三条 建設大臣又は総裁は、それぞれその任命に係る役員が前条各号の一に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。
2 建設大臣又は総裁は、それぞれその任命に係る役員が第十四条第二項各号の一に該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。
3 総裁は、前項の規定によりその任命に係る役員を解任しようとするときは、あらかじめ、建設大臣の認可を受けなければならない。
(役員の兼職禁止)
第二十四条 役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。
(代表権の制限)
第二十五条 公団と総裁又は副総裁との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合には、監事が公団を代表する。
(代理人の選任)
第二十六条 総裁及び副総裁は、理事又は公団の職員のうちから、公団の主たる事務所又は従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。
(職員の任命)
第二十七条 公団の職員は、総裁が任命する。
(役員及び職員の公務員たる性質)
第二十八条 第十七条の規定は、役員及び職員について準用する。
第四章 業務
(業務の範囲)
第二十九条 公団は、第一条の目的を達成するため、次の業務を行なう。
一 その通行について料金を徴収することができる道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三条第二号の一般国道で本州と四国を連絡するものの新設、改築、維持、修繕その他の管理を行なうこと。
二 本州と四国を連絡する鉄道施設の建設及び管理を行なうこと。
三 前号の規定により建設した鉄道施設を有償で日本国有鉄道に利用させること。
四 第一号の道路又は第二号の鉄道施設に係る災害復旧工事を行なうこと。
五 その利用について料金を徴収することができる自動車駐車場の建設及び管理を行なうこと。
六 第一号の道路の円滑な交通を確保するために必要な休憩所、給油所その他の施設で政令で定めるものの建設及び管理を行なうこと。
七 前各号(第三号を除く。)に掲げる業務に附帯する業務を行なうこと。
八 前各号に掲げる業務の遂行に支障のない範囲内で、国、地方公共団体その他政令で定める者の委託に基づき、次に掲げる業務を行なうこと。
イ 長大橋の建設並びに長大橋に関する調査、測量、設計、試験及び研究
ロ イに掲げるもののほか、第一号の道路と密接な関連のある道路(道路法による道路をいう。第五十条第一項第三号において同じ。)の新設又は改築
ハ イに掲げるもののほか、第二号の鉄道施設と密接な関連のある鉄道施設の建設
2 公団は、前項の業務のほか、建設大臣の認可を受けて、次の業務を行なうことができる。
一 前項第一号の道路で高架のものの新設若しくは改築又は同項第二号の鉄道施設で高架のものの建設と一体として建設することが適当であると認められる事務所、店舗、倉庫その他の施設(以下「事務所等」という。)を建設し、及び管理すること。
二 委託に基づき、前項第一号の道路で高架のものの新設若しくは改築又は同項第二号の鉄道施設で高架のものの建設と一体として建設することが適当であると認められる事務所等を建設すること。
3 公団は、第一項第六号及び前項の業務を行なう場合においては、政令で定める基準に従つてしなければならない。
(基本計画)
第三十条 建設大臣は、政令で定めるところにより、前条第一項第一号の業務につき基本計画を定め、これを公団に指示するものとする。これを変更するときも、同様とする。
2 運輸大臣は、政令で定めるところにより、前条第一項第二号の業務につき基本計画を定め、これを公団に指示するものとする。これを変更するときも、同様とする。
3 建設大臣は、第一項の基本計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、道路管理者(道路法第十八条第一項に規定する道路管理者をいう。以下同じ。)の同意を得なければならない。この場合において、県知事である道路管理者が同意をしようとするときは、その統轄する県の議会の議決を経なければならない。
4 運輸大臣は、第二項の基本計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、鉄道建設審議会に諮問しなければならない。
(工事実施計画)
第三十一条 公団は、政令で定めるところにより、第二十九条第一項第一号及び第二号の業務をあわせ行なおうとするとき、又は同項第一号若しくは第二号の業務を行なおうとするときは、前条第一項及び第二項の基本計画又は同条第一項若しくは第二項の基本計画に基づいて工事実施計画を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の工事実施計画に定めるべき事項その他同項の認可の申請に関し必要な事項は、主務省令で定める。
3 公団は、第一項の規定により工事実施計画を作成し、又は変更しようとするときは、政令で定めるところにより、当該工事実施計画に係る道路の道路管理者又は日本国有鉄道に協議しなければならない。
4 公団は、前項の規定による日本国有鉄道との協議に係る工事実施計画について第一項の認可を受けたときは、当該工事実施計画に関する書類を、日本国有鉄道に提出しなければならない。
(鉄道施設の利用料の額の基準)
第三十二条 公団が、第二十九条第一項第三号の規定により鉄道施設を利用させる場合における利用料の額の基準に関し必要な事項は、政令で定める。
(業務方法書)
第三十三条 公団は、業務開始の際、業務方法書を作成し、運輸大臣及び建設大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の業務方法書に記載すべき事項は、運輸省令・建設省令で定める。
第五章 財務及び会計
(事業年度)
第三十四条 公団の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。
(事業計画等の認可)
第三十五条 公団は、毎事業年度、事業計画、予算及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、建設大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 公団は、前項の規定により事業計画を作成し、又は変更しようとするときは、政令で定めるところにより、鉄道施設に係る部分について、日本国有鉄道に協議しなければならない。
3 公団は、第一項の認可を受けたときは、事業計画、予算及び資金計画に関する書類を、公団に出資した地方公共団体に提出しなければならない。
(財務諸表)
第三十六条 公団は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に建設大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
2 公団は、前項の規定により財務諸表を建設大臣に提出するときは、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書を添え、並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見をつけなければならない。
3 公団は、第一項の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、各事務所に備えて置かなければならない。
4 公団は、第一項の承認を受けたときは、財務諸表及び決算報告書を、公団に出資した地方公共団体に提出しなければならない。
(利益及び損失の処理)
第三十七条 公団は、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。
2 公団は、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。
(借入金及び本州四国連絡橋債券)
第三十八条 公団は、建設大臣の認可を受けて、長期借入金若しくは短期借入金をし、又は本州四国連絡橋債券(以下「債券」という。)を発行することができる。
2 前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、建設大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。
3 前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。
4 第一項の規定による債券の債権者は、公団の財産について他の債権者に先だつて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
5 前項の先取特権の順位は、民法の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
6 公団は、建設大臣の認可を受けて、債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
7 商法(明治三十二年法律第四十八号)第三百九条から第三百十一条までの規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。
8 第一項及び第四項から前項までに定めるもののほか、債券に関し必要な事項は、政令で定める。
(債務保証)
第三十九条 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、公団の長期借入金又は債券に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号)第二条の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について保証することができる。
(償還計画)
第四十条 公団は、毎事業年度、長期借入金及び債券の償還計画をたてて、建設大臣の認可を受けなければならない。
(余裕金の運用)
第四十一条 公団は、次の方法による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
一 国債その他建設大臣の指定する有価証券の取得
二 銀行への預金又は郵便貯金
(財産の処分等の制限)
第四十二条 公団は、建設省令で定める重要な財産を譲渡し、交換し、又は担保に供しようとするときは、建設大臣の認可を受けなければならない。
(給与及び退職手当の支給の基準)
第四十三条 公団は、その役員及び職員に対する給与及び退職手当の支給の基準を定めようとするときは、建設大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(建設省令への委任)
第四十四条 この法律及びこれに基づく政令に規定するもののほか、公団の財務及び会計に関し必要な事項は、建設省令で定める。
第六章 監督
(監督)
第四十五条 公団は、主務大臣が監督する。
2 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、公団に対して、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(報告及び検査)
第四十六条 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、公団に対してその業務及び資産の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、公団の事務所その他の事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。
2 前項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第七章 雑則
(解散)
第四十七条 公団の解散については、別に法律で定める。
(協議)
第四十八条 建設大臣は、次の場合には、あらかじめ、運輸大臣に協議しなければならない。
一 第三条第二項、第四条第三項、第二十条第二項、第二十三条第三項、第二十九条第二項、第三十五条第一項、第三十八条第一項、第二項ただし書若しくは第六項、第四十条又は第四十二条の認可をしようとするとき。
二 第十一条第一項又は第二十条第一項の規定による任命をしようとするとき。
三 第十四条第一項若しくは第二項又は第二十三条第一項若しくは第二項の規定による解任をしようとするとき。
四 第三十六条第一項又は第四十三条の承認をしようとするとき。
五 第四十一条第一号の規定による指定をしようとするとき。
六 第四十二条又は第四十四条の建設省令を定めようとするとき。
第四十九条 運輸大臣又は建設大臣は、次の場合には、あらかじめ、大蔵大臣に協議しなければならない。
一 第四条第三項、第三十三条第一項、第三十五条第一項、第三十八条第一項、第二項ただし書若しくは第六項、第四十条又は第四十二条の認可をしようとするとき。
二 第三十条第一項又は第二項の基本計画を定め、又は変更しようとするとき。
三 第三十三条第二項又は第四十四条の運輸省令・建設省令又は建設省令を定めようとするとき。
四 第三十六条第一項又は第四十三条の承認をしようとするとき。
五 第四十一条第一号の規定による指定をしようとするとき。
(主務大臣等)
第五十条 この法律において主務大臣は、次のとおりとする。
一 役員及び職員並びに財務及び会計その他管理業務に関する事項については、建設大臣
二 第二十九条第一項第一号の道路及び同項第二号の鉄道施設の共用に供する橋その他の工作物の建設及び管理並びに当該工作物に係るその他の業務に関する事項については、運輸大臣及び建設大臣
三 道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理及び道路に係るその他の業務に関する事項(前号に規定する事項を除く。)については、建設大臣
四 鉄道施設の建設及び管理並びに鉄道施設に係るその他の業務に関する事項(第二号に規定する事項を除く。)については、運輸大臣
2 第三十一条第二項の主務省令は、公団が第二十九条第一項第一号及び第二号の業務をあわせ行なおうとする場合にあつては運輸省令・建設省令とし、公団が同項第一号又は第二号の業務を行なおうとする場合にあつては建設省令又は運輸省令とする。
(他の法令の準用)
第五十一条 不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)及び政令で定めるその他の法令については、政令で定めるところにより、公団を国の行政機関とみなして、これらの法令を準用する。
第八章 罰則
第五十二条 第四十六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした公団の役員又は職員は、三万円以下の罰金に処する。
第五十三条 次の各号の一に該当する場合には、その違反行為をした公団の役員は、三万円以下の過料に処する。
一 この法律の規定により主務大臣又は運輸大臣若しくは建設大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
二 第五条第一項の規定に違反して登記することを怠つたとき。
三 第二十九条第一項及び第二項に規定する業務以外の業務を行なつたとき。
四 第四十一条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
五 第四十五条第二項の規定による主務大臣の命令に違反したとき。
第五十四条 第六条の規定に違反した者は、一万円以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(公団の設立)
第二条 建設大臣は、公団の総裁又は監事となるべき者を指名する。
2 前項の規定により指名された総裁又は監事となるべき者は、公団の成立の時において、この法律の規定により、それぞれ総裁又は監事に任命されたものとする。
3 建設大臣は、第一項の規定による指名をしようとするときは、あらかじめ、運輸大臣に協議しなければならない。
第三条 建設大臣は、設立委員を命じて、公団の設立に関する事務を処理させる。
2 設立委員は、第四条第一項の政令で定める地方公共団体に対して、公団に対する出資を募集しなければならない。
3 設立委員は、前項の募集が終わつたときは、建設大臣に対して、設立の認可を申請しなければならない。
4 設立委員は、前項の認可を受けたときは、政府及び出資の募集に応じた地方公共団体に対し、出資金の払込みを求めなければならない。
5 設立委員は、出資金の払込みがあつた日(出資金が分割して払い込まれるときは、第一回の払込みがあつた日)において、その事務を前条第一項の規定により指名された総裁となるべき者に引き継がなければならない。
6 建設大臣は、第一項の規定により設立委員を命じ、又は第三項の認可をしようとするときは、あらかじめ、運輸大臣に協議しなければならない。
第四条 附則第二条第一項の規定により指名された総裁となるべき者は、前条第五項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。
第五条 公団は、設立の登記をすることによつて成立する。
(日本道路公団及び日本鉄道建設公団からの引継ぎ等)
第六条 日本道路公団が日本道路公団法(昭和三十一年法律第六号)第十九条第一項第一号の規定により行なつている本州と四国を連絡する道路に係る調査に関する事業及び日本鉄道建設公団が日本鉄道建設公団法(昭和三十九年法律第三号)第二十一条第一項の認可を受けた工事実施計画に基づいて行なつている本州と四国を連絡する鉄道施設に係る調査に関する事業は、公団の成立の日から、公団が第二十九条第一項第一号及び第二号の業務又は同項第一号の業務として行なうものとする。この場合においては、日本道路公団及び日本鉄道建設公団は、遅滞なく、当該事業に関する事務を公団に引き継ぐものとする。
第七条 前条の規定により同条に規定する調査に関する事業を公団がその業務として行なうこととなつた時において当該調査に関する事業に関し日本道路公団又は日本鉄道建設公団が有する権利及び義務は、その時において、公団が承継する。
第八条 公団は、日本道路公団又は日本鉄道建設公団が附則第六条に規定する調査に関する事業を行なうために要した費用を日本道路公団又は日本鉄道建設公団に支払わなければならない。
2 前項の費用の額及びその支払方法については、公団及び日本道路公団又は日本鉄道建設公団が協議して定め、主務大臣の認可を受けなければならない。
3 前項の協議が成立しないときは、公団又は日本道路公団若しくは日本鉄道建設公団の申請に基づき主務大臣が裁定する。この場合において、主務大臣が裁定したときは、同項の協議が成立したものとみなす。
4 主務大臣が第二項の認可をしようとするとき、又は前項の規定による裁定をしようとするときは、あらかじめ、大蔵大臣に協議しなければならない。
(経過規定)
以下略
「衆議院ホームページ」より
〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)
〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)
| 1787年(天明7) | 江戸幕府老中松平定信が各役人に訓戒し、寛政の改革が始まる(新暦8月13日) | 詳細 |
| 1889年(明治22) | 新橋駅~神戸駅までの東海道本線が陸路によって全線開通する(東海道本線全通記念日) | 詳細 |
| 1918年(大正7) | 子供向け文芸雑誌『赤い鳥』が創刊される(童謡の碑) | 詳細 |
| 1965年(昭和40) | 名神高速道路(小牧IC~西宮IC)が全線開通する(名神高速道路全通記念日) | 詳細 |
| 1968年(昭和43) | 「核拡散防止条約」が米・英・ソなど62ヶ国によって調印(発効は1970年3月5日)される | 詳細 |
| 1986年(昭和61) | 中曽根内閣の下で、「現代仮名遣い」(昭和61年内閣告示第1号)が告示される | 詳細 |