
「職業紹介法」(しょくぎょうしょうかいほう)は、第1次世界大戦後に起こった戦後恐慌による失業者の増大に対処することを目的に、職業紹介事業を法制的に整備したものでした。 この法律では,職業紹介事業は原則として市町村が運営し、国がその経費の一部を補助するという形をとっていますが、口入れ屋などと呼ばれ、古くから存在していた、仲仕、土木建築人夫、工場雑役などを工場・事業場に供給する事業は、直接の規制の対象とはされていませんでした。
その後、昭和11年法律第12号による改正がなされ、「職業紹介法」(昭和13年法律第61号)により、1938年(昭和13)7月1日をもって、全部改正されています。
その後、昭和11年法律第12号による改正がなされ、「職業紹介法」(昭和13年法律第61号)により、1938年(昭和13)7月1日をもって、全部改正されています。
〇「職業紹介法」(大正10年法律第55号)1921年(大正10)4月9日公布、同年7月1日施行
第一条 市町村長ハ命令ノ定ムル所ニ依リ職業紹介ニ関スル事務ヲ掌ル
第二条 市町村ハ職業紹介所ヲ設置スルコトヲ得
2 特別ノ必要アル場合ニ於テハ北海道府県ハ職業紹介所ヲ設置スルコトヲ得
第三条 内務大臣ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ市町村ヲ指定シ職業紹介所ノ設置ヲ命スルコトヲ得
第四条 第二条ノ職業紹介所ハ之ヲ設置スル公共団体ヲ統轄スル行政庁之ヲ管理ス
第五条 北海道府県市町村ニ非ザル者職業紹介所ヲ設置セントスルトキハ地方長官ノ許可ヲ受クベシ
第六条 本法ニ依ル職業紹介所ノ職業紹介ハ之ヲ無料トシ何等ノ名義ヲ以テスルニ拘ラス報償トシテ手数料其ノ他ノ財物ヲ受クルコトヲ得ス
第七条 職業紹介所ノ事業ノ聯絡統一ハ内務大臣及地方長官之ヲ管掌ス
第八条 職業紹介所ノ事業ノ経営ニ関シ職業紹介委員会ヲ置ク内務大臣之ヲ監督ス
2 職業紹介委員会ノ組織及職務権限ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第九条 前二条ノ職業紹介所ニ関スル経費ハ之ヲ設置スル公共団体ノ負担トス
第十条 国庫ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ第二条ノ職業紹介所ニ関スル経費ノ支出ヲ為ス公共団体ニ対シ其ノ支出額ノ二分ノ一以内ヲ補助ス
第十一条 職業紹介所ノ設備及管理並職業紹介所ノ事業ノ聯絡統一ニ関シ必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第十二条 職業紹介事業ハ内務大臣及地方長官之ヲ監督ス
第十三条 監督官庁ハ職業紹介事業ノ監督上必要ナル場合ニ於テハ業務ニ関スル諸般ノ報告ヲ為サシメ、書類帳簿ヲ徴シ及実地ニ就キ業務又ハ会計ヲ検閲スルコトヲ得
第十三条ノ二 命令ノ定ムル所ニ依リ多数ノ労務者ヲ雇傭セントスル者ハ職業紹介上必要ナル事項ヲ地方長官ニ通報スベシ
第十四条 有料又ハ営利ヲ目的トスル職業紹介事業ニ関シテハ別ニ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第十五条 本法中市町村又ハ市町村長トアルハ市制町村制ヲ施行セサル地ニ在リテハ之ニ準スヘキモノトス
付則
1 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム但シ第七条及第十二条ノ規定ハ勅令ヲ以テ他ノ規定ヨリ後ニ之ヲ施行スルコトヲ得
2 前項ノ規定ニ依リ第七条及第十二条ノ規定ヲ他ノ規定ヨリ後ニ施行スル場合ニ於テハ其ノ施行ニ至ル迄ノ間職業紹介事業ノ監督ハ内務大臣、地方長官及郡長之ヲ行フ
3 本法施行ノ際現ニ存スル職業紹介所ニシテ市町村ノ経営ニ係ルモノハ本法ニ依リ設置シタルモノト看做ス其ノ市町村ニ非サル者ノ経営ニ係ル無料ノ職業紹介所ニ付テハ勅令ニ定ムル期間内ニ行政官庁ノ許可ヲ受クヘシ
「官報」より
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