ガウスの歴史を巡るブログ(その日にあった過去の出来事)

 学生時代からの大の旅行好きで、日本中を旅して回りました。その中でいろいろと歴史に関わる所を巡ってきましたが、日々に関わる歴史上の出来事や感想を紹介します。Yahooブログ閉鎖に伴い、こちらに移動しました。

2023年02月

komedawara01
 今日は、昭和時代前期の太平洋戦争後の占領下、1947年(昭和22)に、第1次吉田茂内閣において、「昭和21年産米供米対策要綱」が閣議決定された日です。
 「昭和21年産米供米対策要綱」(しょうわにじゅういちねんどさんきょうまいたいさくようこう)、太平洋戦争後、国土は荒廃し、様々なインフラも破壊されている中で、外地からの帰還者も多くあって、食料不足は深刻な状況で、農村に対して供米を促進するために出された閣議決定でした。戦後の1945年(昭和20)の夏はまれにみる冷夏となり、9月17日に枕崎台風が襲い、続いて10月9日に阿久根台風が襲来し、九州、四国、近畿、北陸、東北地方に至る日本全土に大きな被害が発生し、米収穫量は明治38年以来の大凶作となり、食料不足を深刻化させます。
 その中で、2021年(昭和21)は、①肥料の重点生産、北海道等への開拓、米収量を安定・増加させる農法の導入、②傾斜生産方式で肥料を確保する、③開拓による農用地拡大の対策がとられました。その後、この閣議決定によって、特別報奨金交付に関する措置、農業再生産資材その他農村必需物資の供給と配給を確保する措置、輸送力の確保に関する措置、県外搬出に関する措置、取締に関する措置が打ち出されます。
 これによって、主食である米をますぜ確保し、国内への安定供給を目指そうとしたものでした。一方で、農地改革も進行させ、寄生地主を無くして、自作農を増大させる政策も進行していきます。以下に、「昭和21年産米供米対策要綱」を掲載しておきますので、ご参照下さい。

〇「昭和21年産米供米対策要綱」 1947年(昭和22)2月28日閣議決定

昭和二十一年産米の買入は、初期の好調にも拘らず最近の社会経済状況に影響せられて前途極めて憂慮すべき状態にある。
此の際政府は、国民経済の実情を明かにし、農村の協力を求むるとともに農村の要望については、為し得る最大限の努力を払い、以て既供出割当量を確保し、更に超過供出を促進する為左の措置を直ちに講ずるものとする。

一 国民経済の実情を農村に明示し供米を促進するための措置
(一)食糧の安定が経済復興、国家再建の基盤であること並に国内供米の完遂が要輸入食糧確保の前提条件である所以を広く農民に自覚せしめる施策を講じ積極的な供米意欲の昂揚を計る事。
(二)危機に直面せる国民経済の実相を明かにするとともに、農村向物資の供給がその中において、如何なる事情にあるかその現状を農民一般、特に農村指導者に知悉滲透せしめ政府は誠意を以て供米に対する報奨的措置を採りつつあることを明かにすること。

二 特別報奨金交付に関する措置
(一)特別報奨金は、左の場合に当該農家に交付する。
(イ)農家が昭和二十二年三月三十一日までに当該農家について割当てられた数量を供出したときは、割当数量の二割に対して一石当り百五十円の割を以て計算した金額を交付する。
(ロ)農家が昭和二十二年四月三十日までに当該農家について割当てられた数量を超えて供出したときは、その超過供出分については、一石当り三百円の割を以て計算した金額を交付する。
(ハ)部落につき、割当てられた数量の供出が昭和二十二年四月三十日までに完了した場合において、当該部落内の農家が同日までに当該農家について割当られた数量を超えて供出したときは、その超過供出分については、(ロ)の金額を交付するの外、一石当り三百五十円の割を以て計算した金額を交付する。
(ニ)(ロ)及び(ハ)の実施に伴い、昭和二十一年十一月一日付物価庁、農林省告示第一号(昭和二十一年産米穀の政府買入価格の件)の附記三を廃止する。
(二)(一)の特別報奨金交付額決定の基礎となる供米数量は、(イ)については昭和二十二年三月三十一日、(ロ)及び(ハ)については昭和二十二年四月三十日現在における政府買入数量(米の代替として認められた雑穀及び甘藷の数量を含む)に拠る。

三 農業再生産資材その他農村必需物資の供給と配給を確保する措置
(一)肥料
(イ)供米リンク用肥料(窒素質肥料を既割当供出米一俵当り一貫、超過供出米一俵当り二貫)の優先確保を計ることはもちろん、自家保有米用肥料は保有米生産のため必要なる面積に対し稲肥につき反当窒素質肥料三貫の確保完遂を期する措置を一-七月の間に講ずること。
(ロ)これがため工場別重点生産を強化するとともに石炭、コークス、硫化鉱、電力等の配当割当増加により全工場の能力を増強発揮せしめる。
硝安の適期輸入増加について特別の配意を懇請すること。
(ハ)工場別の肥料の生産責任体制を樹立し生産計画及びその実施状況はこれを公表すること。
(ニ)不正肥料及び闇肥料の取締を徹底すること。
(ホ)加里肥料及び燐鉱石の輸入増加を懇請すること。
(二)農機具
(イ)重要機械の更新需要量はこれを極力優先確保することを目途とし、その生産、出荷を確実にするため資材、資金その他について必要な措置を講ずること。
(ロ)供米完遂農家に対し鍬等の優先修理を行うものとし、指定修理施設の配置、これに対する資材の特配、労務加配米の増加等の措置を講ずる。
(ハ)不良農機具の製造販売制限を強化すること。
(三)その他必要物資
農村必需物資の配給を特に確保し原則として供米成績とリンクする等供米促進に効果あるように特配する。
(イ)既に決定せる輸入缶詰、酒、煙草、塩の外繊維製品、地下足袋、ゴム靴、自転車のタイヤ及チュウブ等約五六〇万点を捻出し一定の基準により供米農家に特配する。
(ロ)右物資は配給の適確を図る為特に必要がないものを除き原則として取扱機関をしてこれを特定させ絶対に他に流用することのない様にする。
(ハ)空俵、空叺を可及的多量に農村に還元する措置を講ずること。
(四)中央及び地方に農村必需物資に関する委員会の如きものを設置し、農村必需物資の生産の促進、配給の適正に資し且つこれらに関する実情の周知徹底及び査察を行うこと。

四 輸送力の確保に関する措置
(一)米の輸送は絶対に完遂するものとし、この為必要に応じて適時適所に臨時米輸送列車の配置を行うこと。
(二)各地方毎に米輸送に必要な小運送はこれを他と区別して特定確保する措置を講じ、この為に米輸送とガソリン及肥料等の配給とをリンクすること。
(三)肥料その他この要綱により供米促進のため特別に確保する物資の輸送は特別手配により、適時に配給し得るよう主要食糧に準じこれを優先確保すること。

五 県外搬出に関する措置
各府県毎の年間需給計画を速に確定し、米と米以外の食糧を極力全国平均化せしめる方針の下に県外搬出量を決定し、輸入食糧の一部は速かに当該搬出県に搬入貯蔵すること。

六 取締に関する措置
主食の闇取引を徹底的に撲滅し、ブローカーの集団買出を各府県協力して取締るとともに、供米及び県外搬出を阻害するような言説、煽動する者並びに供出不良農家に対しては断乎たる措置をとること。
報奨物資について
昭和二十一年度産米に対する報奨計画
(1)既定計画にして現在実施中
(表省略)
(2)新規計画として追加せるもの
(表省略)
(3)其の他、地下足袋、銘仙、縫糸等更に検討中

  『食糧管理史 V 制度篇 各論(上)』食糧庁食糧管理史編纂室・統計研究会食糧管理史研究会編 「国立国会図書館ホームページ」より

〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)

1591年(天正19)商人・茶人千利休の命日(新暦4月21日)詳細
1633年(寛永10)江戸幕府により「寛永十年二月令」(第一次鎖国令)が出される詳細
1638年(寛永15)島原・原城が落城し、島原の乱が終結、蘢城していた一揆勢が皆殺しなる(新暦4月12日)詳細
1864年(元治元)小説家二葉亭四迷の誕生日(新暦4月4日)詳細
1952年(昭和27)「日米安全保障条約(旧)」に関わり、日米両国の政府間で、「日米行政協定」が調印される詳細
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dainihonshi01
 今日は、江戸時代前期の1657年(明暦3)に、徳川光圀が『大日本史』の編纂に着手した日ですが、新暦では4月10日となります。
 『大日本史』(だいにほんし)は、水戸藩第2代藩主徳川光圀の下に着手された日本の歴史書でした。光圀の世子時代の1657年(明暦3)に史局(後の彰考館)を開設して、国史の編纂事業に着手、1720年(享保5年10月29日)に、論賛を付載した本紀(73巻)と列伝(170巻)が幕府に献上(享保本『大日本史』250巻)されます。その後も、修史事業は継続され、1810年(文化7)には、旧稿本の修訂の成った成稿本が朝廷に献上されました。それから紀伝の他にも、志、表の編纂も行われましたが、廃藩置県後は、水戸徳川家へ受け継がれ、1906年(明治39)に、本紀・列伝・志・表の四部と目録合計402巻(徳川家蔵版、231冊、和本)が完成して一切の業務を終了します。活字本は、1911年(明治44)~1918年(大正7)にかけて、吉川弘文館からが刊行されました。神武天皇~後小松天皇までの百代の治世を漢文で叙述した紀伝体の史書で、本紀(帝王)73巻、列伝170巻、志126巻、表28巻、目録5巻の計402巻から成っています。史観は朱子学による大義名分論をとり、①神功皇后を本紀ではなく皇后列伝に入れ、②大友皇子の即位を認め、③南朝を正統とするなど、従来の史書と記述が異なることが特色とされ、幕末の尊王論に影響を与えます。史料収集、史籍校訂、考証にもすぐれ、水戸学という学風を生んだとされてきました。

〇『大日本史の構成』

【本紀】
巻之一 本紀第一 - 神武天皇 綏靖天皇 安寧天皇 懿徳天皇 孝昭天皇 孝安天皇 孝霊天皇 孝元天皇 開化天皇
巻之二 本紀第二 - 崇神天皇 垂仁天皇 景行天皇 成務天皇
巻之三 本紀第三 - 仲哀天皇 応神天皇
巻之四 本紀第四 - 仁徳天皇 履中天皇 反正天皇 允恭天皇
巻之五 本紀第五 - 安康天皇 雄略天皇 清寧天皇 顕宗天皇 仁賢天皇
巻之六 本紀第六 - 武烈天皇 継体天皇 安間天皇〔ママ〕 宣化天皇
巻之七 本紀第七 - 欽明天皇 敏達天皇 用明天皇 崇峻天皇
巻之八 本紀第八 - 推古天皇 舒明天皇
巻之九 本紀第九 - 皇極天皇 孝徳天皇 斉明天皇
巻之十 本紀第十 - 天智天皇 天皇大友
巻之十一 本紀第十一 - 天武天皇
巻之十二 本紀第十二 - 持統天皇
巻之十三 本紀第十三 - 文武天皇
巻之十四 本紀第十四 - 元明天皇
巻之十五 本紀第十五 - 元正天皇
巻之十六 本紀第十六 - 聖武天皇
巻之十七 本紀第十七 - 孝謙天皇
巻之十八 本紀第十八 - 廃帝
巻之十九 本紀第十九 - 称徳天皇
巻之二十 本紀第二十 - 光仁天皇
巻之二十一 本紀第二十一 - 桓武天皇
巻之二十二 本紀第二十二 - 平城天皇
巻之二十三 本紀第二十三 - 嵯峨天皇
巻之二十四 本紀第二十四 - 淳和天皇
巻之二十五 本紀第二十五 - 仁明天皇上
巻之二十六 本紀第二十六 - 仁明天皇下
巻之二十七 本紀第二十七 - 文徳天皇
巻之二十八 本紀第二十八 - 清和天皇
巻之二十九 本紀第二十九 - 陽成天皇
巻之三十 本紀第三十 - 光孝天皇
巻之三十一 本紀第三十一 - 宇多天皇
巻之三十二 本紀第三十二 - 醍醐天皇
巻之三十三 本紀第三十三 - 朱雀天皇
巻之三十四 本紀第三十四 - 村上天皇
巻之三十五 本紀第三十五 - 冷泉天皇
巻之三十六 本紀第三十六 - 円融天皇
巻之三十七 本紀第三十七 - 華山天皇
巻之三十八 本紀第三十八 - 一条天皇
巻之三十九 本紀第三十九 - 三条天皇
巻之四十 本紀第四十 - 後一条天皇
巻之四十一 本紀第四十一 - 後朱雀天皇
巻之四十二 本紀第四十二 - 後冷泉天皇
巻之四十三 本紀第四十三 - 後三条天皇
巻之四十四 本紀第四十四 - 白河天皇
巻之四十五 本紀第四十五 - 堀河天皇
巻之四十六 本紀第四十六 - 鳥羽天皇
巻之四十七 本紀第四十七 - 崇徳天皇
巻之四十八 本紀第四十八 - 近衛天皇
巻之四十九 本紀第四十九 - 後白河天皇
巻之五十 本紀第五十 - 二条天皇
巻之五十一 本紀第五十一 - 六条天皇
巻之五十二 本紀第五十二 - 高倉天皇
巻之五十三 本紀第五十三 - 安徳天皇
巻之五十四 本紀第五十四 - 後鳥羽天皇
巻之五十五 本紀第五十五 - 土御門天皇
巻之五十六 本紀第五十六 - 順徳天皇
巻之五十七 本紀第五十七 - 九条廃帝
巻之五十八 本紀第五十八 - 後堀河天皇
巻之五十九 本紀第五十九 - 四条天皇
巻之六十 本紀第六十 - 後嵯峨天皇
巻之六十一 本紀第六十一 - 後深草天皇
巻之六十二 本紀第六十二 - 亀山天皇
巻之六十三 本紀第六十三 - 後宇多天皇
巻之六十四 本紀第六十四 - 伏見天皇
巻之六十五 本紀第六十五 - 後伏見天皇
巻之六十六 本紀第六十六 - 後二条天皇
巻之六十七 本紀第六十七 - 花園天皇
巻之六十八 本紀第六十八 - 後醍醐天皇上
巻之六十九 本紀第六十九 - 後醍醐天皇下
巻之七十 本紀第七十 - 後村上天皇
巻之七十一 本紀第七十一 - 長慶天皇 後亀山天皇
巻之七十二 本紀第七十二 - 後小松天皇上
巻之七十三 本紀第七十三 - 後小松天皇下

【列伝】
巻之七十四 列伝第一 后妃一
巻之七十五 列伝第二 后妃二
巻之七十六 列伝第三 后妃三
巻之七十七 列伝第四 后妃四
巻之七十八 列伝第五 后妃五
巻之七十九 列伝第六 后妃六
巻之八十 列伝第七 后妃七
巻之八十一 列伝第八 后妃八
巻之八十二 列伝第九 后妃九
巻之八十三 列伝第第十 后妃十
巻之八十四 列伝第十一 后妃十一
巻之八十五 列伝第十二 后妃十二
巻之八十六 列伝第十三 皇子一
巻之八十七 列伝第十四 皇子二
巻之八十八 列伝第十五 皇子三
巻之八十九 列伝第十六 皇子四
巻之九十 列伝第十七 皇子五
巻之九十一 列伝第十八 皇子六
巻之九十二 列伝第十九 皇子七
巻之九十三 列伝第二十 皇子八
巻之九十四 列伝第二十一 皇子九
巻之九十五 列伝第二十二 皇子十
巻之九十六 列伝第二十三 皇子十一
巻之九十七 列伝第二十四 皇子十二
巻之九十八 列伝第二十五 皇子十三
巻之九十九 列伝第二十六 皇子十四
巻之一百 列伝第二十七 皇女一
巻之一百一 列伝第二十八 皇女二
巻之一百二 列伝第二十九 皇女三
巻之一百三 列伝第三十 皇女四
巻之一百四 列伝第三十一 皇女五
巻之一百五 列伝第三十二 皇女六
巻之一百六 列伝第三十三
巻之一百七 列伝第三十四 
巻之一百八 列伝第三十五
巻之一百九 列伝第三十六
巻之一百一十 列伝第三十七
巻之一百十一 列伝第三十八
巻之一百十二 列伝第三十九
巻之一百十三 列伝第四十 
巻之一百十四 列伝第四十一
巻之一百十五 列伝第四十二
巻之一百十六 列伝第四十三
巻之一百十七 列伝第四十四
巻之一百十八 列伝第四十五
巻之一百十九 列伝第四十六
巻之一百二十 列伝第四十七 
巻之一百二十一 列伝第四十八 
巻之一百二十二 列伝第四十九
巻之一百二十三 列伝第五十 
巻之一百二十四 列伝第五十一
巻之一百二十五 列伝第五十二 
巻之一百二十六 列伝第五十三 
巻之一百二十七 列伝第五十四
巻之一百二十八 列伝第五十五
巻之一百二十九 列伝第五十六
巻之一百三十 列伝第五十七
巻之一百三十一 列伝第五十八
巻之一百三十二 列伝第五十九
巻之一百三十三 列伝第六十 
巻之一百三十四 列伝第六十一 
巻之一百三十五 列伝第六十二
巻之一百三十六 列伝第六十三 
巻之一百三十七 列伝第六十四
巻之一百三十八 列伝第六十五
巻之一百三十九 列伝第六十六
巻之一百四十 列伝第六十七
巻之一百四十一 列伝第六十八
巻之一百四十二 列伝第六十九
巻之一百四十三 列伝第七十 
巻之一百四十四 列伝第七十一
巻之一百四十五 列伝第七十二 
巻之一百四十六 列伝第七十三
巻之一百四十七 列伝第七十四
巻之一百四十八 列伝第七十五
巻之一百四十九 列伝第七十六
巻之一百五十 列伝第七十七
巻之一百五十一 列伝第七十八
巻之一百五十二 列伝第七十九
巻之一百五十三 列伝第八十 
巻之一百五十四 列伝第八十一 
巻之一百五十五 列伝第八十二
巻之一百五十六 列伝第八十三
巻之一百五十七 列伝第八十四 
巻之一百五十八 列伝第八十五 
巻之一百五十九 列伝第八十六
巻之一百六十 列伝第八十七
巻之一百六十一 列伝第八十八
巻之一百六十二 列伝第八十九 
巻之一百六十三 列伝第九十
巻之一百六十四 列伝第九十一
巻之一百六十五 列伝第九十二
巻之一百六十六 列伝第九十三 
巻之一百六十七 列伝第九十四
巻之一百六十八 列伝第九十五
巻之一百六十九 列伝第九十六
巻之一百七十 列伝第九十七
巻之一百七十一 列伝第九十八
巻之一百七十二 列伝第九十九 
巻之一百七十三 列伝第百 
巻之一百七十四 列伝第百一 
巻之一百七十五 列伝第百二 
巻之一百七十六 列伝第百三 
巻之一百七十七 列伝第百四
巻之一百七十八 列伝第百五 
巻之一百七十九 列伝第百六 将軍一 
巻之一百八十 列伝第百七 将軍二
巻之一百八十一 列伝第百八 将軍三 
巻之一百八十二 列伝第百九 将軍四 
巻之一百八十三 列伝第第百十 将軍五 
巻之一百八十四 列伝第百十一 将軍六 
巻之一百八十五 列伝第百十二 将軍七 
巻之一百八十六 列伝第百十三 将軍八 
巻之一百八十七 列伝第百十四 将軍家族一 
巻之一百八十八 列伝第百十五 将軍家族二 
巻之一百八十九 列伝第百十六 将軍家族三
巻之一百九十 列伝第百十七 将軍家族四 
巻之一百九十一 列伝第百十八 将軍家臣一 
巻之一百九十二 列伝第百十九 将軍家臣二 
巻之一百九十三 列伝第百二十 将軍家臣三 
巻之一百九十四 列伝第百二十一 将軍家臣四 
巻之一百九十五 列伝第百二十二 将軍家臣五 
巻之一百九十六 列伝第百二十三 将軍家臣六 
巻之一百九十七 列伝第百二十四 将軍家臣七 
巻之一百九十八 列伝第百二十五 将軍家臣八 
巻之一百九十九 列伝第百二十六 将軍家臣九 
巻之二百  列伝第百二十七 将軍家臣十
巻之二百一 列伝第百二十八 将軍家臣十一 
巻之二百二 列伝第百二十九 将軍家臣十二 
巻之二百三 列伝第百三十 将軍家臣十三 
巻之二百四 列伝第百三十一 将軍家臣十四 
巻之二百五 列伝第百三十二 将軍家臣十五
巻之二百六 列伝第百三十三 将軍家臣十六
巻之二百七 列伝第百三十四 将軍家臣十七 
巻之二百八 列伝第百三十五 将軍家臣十八
巻之二百九 列伝第百三十六 将軍家臣十九 
巻之二百十 列伝第百三十七 将軍家臣二十 
巻之二百十一 列伝第百三十八 将軍家臣二十一 
巻之二百十二 列伝第百三十九 将軍家臣二十二
巻之二百十三 列伝第百四十 文学一
巻之二百十四 列伝第百四十一 文学二 
巻之二百十五 列伝第百四十二 文学三 
巻之二百十六 列伝第百四十三 文学四
巻之二百十七 列伝第百四十四 文学五 
巻之二百十八 列伝第百四十五 歌人一
巻之二百十九 列伝第百四十六 歌人二
巻之二百二十 列伝第百四十七 歌人三 
巻之二百二十一 列伝第百四十八 歌人四 
巻之二百二十二 列伝第百四十九 孝子
巻之二百二十三 列伝第百五十 義烈 
巻之二百二十四 列伝第百五十一 列女 
巻之二百二十五 列伝第百五十二 隠逸
巻之二百二十六 列伝第百五十三 方技

【岡】
巻之二百二十七 列伝第百五十四 叛臣一
巻之二百二十八 列伝第百五十五 叛臣二 
巻之二百二十九 列伝第百五十六 叛臣三 
巻之二百三十 列伝第百五十七 叛臣四
巻之二百三十一 列伝第百五十八 逆臣
巻之二百三十二 列伝第百五九 諸蕃一
巻之二百三十三 列伝第百五十 諸蕃二 
巻之二百三十四 列伝第百六十一 諸蕃三 
巻之二百三十五 列伝第百六十二 諸蕃四 
巻之二百三十六 列伝第百六十三 諸蕃五 
巻之二百三十七 列伝第百六十四 諸蕃六
巻之二百三十八 列伝第百六十五 諸蕃七 
巻之二百三十九 列伝第百六十六 諸蕃八 
巻之二百四十 列伝第百六十七 諸蕃九
巻之二百四十一 列伝第百六十八 諸蕃十 
巻之二百四十二 列伝第百六十九 諸蕃十一 
巻之二百四十三 列伝第百七十 諸蕃十二 

【志】
巻之二百四十四 志第一 神祇一 総叙一
巻之二百四十五 志第二 神祇二 総叙二
巻之二百四十六 志第三 神祇三 総叙三
巻之二百四十七 志第四 神祇四 祭儀上
巻之二百四十八 志第五 神祇五 祭儀下 
巻之二百四十九 志第六 神祇六 神社一
巻之二百五十 志第七 神祇七 神社二
巻之二百五十一 志第八 神祇八 神社三 
巻之二百五十二 志第九 神祇九 神社四 
巻之二百五十三 志第十 神祇十 神社五 
巻之二百五十四 志第十一 神祇十一 神社六 
巻之二百五十五 志第十二 神祇十二 神社七 
巻之二百五十六 志第十三 神祇十三 神社八 
巻之二百五十七 志第十四 神祇十四 神社九
巻之二百五十八 志第十五 神祇十五 神社十 
巻之二百五十九 志第十六 神祇十六 神社十一 
巻之二百六十 志第十七 神祇十七 神社十二 
巻之二百六十一 志第十八 神祇十八 神社十三 
巻之二百六十二 志第十九 神祇十九 神社十四 
巻之二百六十三 志第二十 神祇二十 神社十五 
巻之二百六十四 志第二十一 神祇二十一 神社十六
巻之二百六十五 志第二十二 神祇二十二 
巻之二百六十六 志第二十三 神祇二十三 
巻之二百六十七 志第二十四 氏族一 皇別一 
巻之二百六十八 志第二十五 氏族二 皇別二 
巻之二百六十九 志第二十六 氏族三 皇別三 
巻之二百七十 志第二十七 氏族四 皇別四 
巻之二百七十一 志第二十八 氏族五 皇別五
巻之二百七十二 志第二十九 氏族六 神別一 
巻之二百七十三 志第三十 氏族七 神別二 
巻之二百七十四 志第三十一 氏族八 神別三 
巻之二百七十五 志第三十二 氏族九 神別四
巻之二百七十六 志第三十三 氏族十 蕃別一
巻之二百七十七 志第三十四 氏族十一 蕃別二 
巻之二百七十八 志第三十五 氏族十二 
巻之二百七十九 志第三十六 氏族十三 
巻之二百八十 志第三十七 職官一 
巻之二百八十一 志第三十八 職官二
巻之二百八十二 志第三十九 職官三
巻之二百八十三 志第四十 職官四
巻之二百八十四 志第四十一 職官五

【廃官】
巻之二百八十五 志第四十二 国郡一 
巻之二百八十六 志第四十三 国郡二 畿内一 
巻之二百八十七 志第四十四 国郡三 畿内二 
巻之二百八十八 志第四十五 国郡四 畿内三 
巻之二百八十九 志第四十六 国郡五 畿内四 
巻之二百九十 志第四十七 国郡六 東海道一 
巻之二百九十一 志第四十八 国郡七 東海道二 
巻之二百九十二 志第四十九 国郡八 東海道三 
巻之二百九十三 志第五十 国郡九 東海道四 
巻之二百九十四 志第五十一 国郡十 東海道五 
巻之二百九十五 志第五十二 国郡十一 東海道六
巻之二百九十六 志第五十三 国郡十二 東海道七 
巻之二百九十七 志第五十四 国郡十三 東海道八 
巻之二百九十八 志第五十五 国郡十四 東山道一 
巻之二百九十九 志第五十六 国郡十五 東山道二 
巻之三百 志第五十七 国郡十六 東山道三 
巻之三百一 志第五十八 国郡十七 東山道四
巻之三百二 志第五十九 国郡十八 東山道五
巻之三百三 志第六十 国郡十九 北陸道一 
巻之三百四 志第六十一 国郡二十 北陸道二 
巻之三百五 志第六十二 国郡二十一 北陸道三
巻之三百六 志第六十三 国郡二十二 山陰道一 
巻之三百七 志第六十四 国郡二十三 山陰道二 
巻之三百八 志第六十五 国郡二十四 山陰道三 
巻之三百九 志第六十六 国郡二十五 山陽道一 
巻之三百一十 志第六十七 国郡二十六 山陽道二 
巻之三百十一 志第六十八 国郡二十七 南海道一 
巻之三百十二 志第六十九 国郡二十八 南海道二 
巻之三百十三 志第七十 国郡二十九 西海道一
巻之三百十四 志第七十一 国郡三十 西海道二 
巻之三百十五 志第七十二 国郡三十一 西海道三 
巻之三百十六 志第七十三 国郡三十二 西海道四
巻之三百十七 志第七十四 国郡三十三 西海道五
巻之三百十八 志第七十五 食貨一 
巻之三百十九 志第七十六 食貨二 
巻之三百二十 志第七十七 食貨三 
巻之三百二十一 志第七十八 食貨四 
巻之三百二十二 志第七十九 食貨五 
巻之三百二十三 志第八十 食貨六 
巻之三百二十四 志第八十一 食貨七
巻之三百二十五 志第八十二 食貨八
巻之三百二十六 志第八十三 食貨九 
巻之三百二十七 志第八十四 食貨十 
巻之三百二十八 志第八十五 食貨十一 
巻之三百二十九 志第八十六 食貨十二 
巻之三百三十 志第八十七 食貨十三 
巻之三百三十一 志第八十八 食貨十四 
巻之三百三十二 志第八十九 食貨十五
巻之三百三十三 志第九十 食貨十六 
巻之三百三十四 志第九十一 礼楽一 
巻之三百三十五 志第九十二 礼楽二
巻之三百三十六 志第九十三 礼楽三
巻之三百三十七 志第九十四 礼楽四
巻之三百三十八 志第九十五 礼楽五
巻之三百三十九 志第九十六 礼楽六 
巻之三百四十 志第九十七 礼楽七
巻之三百四十一 志第九十八 礼楽八
巻之三百四十二 志第九十九 礼楽九
巻之三百四十三 志第一百 礼楽十 
巻之三百四十四 志第一百一 礼楽十一 
巻之三百四十五 志第一百二 礼楽十二 
巻之三百四十六 志第一百三 礼楽十三 
巻之三百四十七 志第一百四 礼楽十四 
巻之三百四十八 志第一百五 礼楽十五 
巻之三百四十九 志第一百六 礼楽十六 
巻之三百五十 志第一百七 兵一 
巻之三百五十一 志第一百八 兵二 
巻之三百五十二 志第一百九 兵三 
巻之三百五十三 志第一百十 兵四 
巻之三百五十四 志第一百十一 兵五 
巻之三百五十五 志第一百十二 兵六
巻之三百五十六 志第一百十三 刑法一
巻之三百五十七 志第一百十四 刑法二
巻之三百五十八 志第一百十五 陰陽一 
巻之三百五十九 志第一百十六 陰陽二 災祥一 
巻之三百六十 志第一百十七 陰陽三 災祥二 
巻之三百六十一 志第一百十八 陰陽四 災祥三
巻之三百六十二 志第一百十九 陰陽五 災祥四
巻之三百六十三 志第一百二十 陰陽六 災祥五 
巻之三百六十四 志第一百二十一 仏事一 
巻之三百六十五 志第一百二十二 仏事二
巻之三百六十六 志第一百二十三 仏事三 
巻之三百六十七 志第一百二十四 仏事四 
巻之三百六十八 志第一百二十五 仏事五
巻之三百六十九 志第一百二十六 仏事六 

【表】
巻之三百七十 表第一 臣連伴造一
巻之三百七十一 表第二 臣連伴造二
巻之三百七十二 表第三 公卿一
巻之三百七十三 表第四 公卿二
巻之三百七十四 表第五 公卿三
巻之三百七十五 表第六 公卿四
巻之三百七十六 表第七 公卿五
巻之三百七十七 表第八 公卿六
巻之三百七十八 表第九 公卿七
巻之三百七十九 表第十 国郡司一
巻之三百八十 表第十一 国郡司二
巻之三百八十一 表第十二 国郡司三
巻之三百八十二 表第十三 国郡司四
巻之三百八十三 表第十四 国郡司五
巻之三百八十四 表第十五 国郡司六
巻之三百八十五 表第十六 国郡司七
巻之三百八十六 表第十七 国郡司八
巻之三百八十七 表第十八 国郡司九
巻之三百八十八 表第十九 国郡司十
巻之三百八十九 表第二十 国郡司十一
巻之三百九十 表第二十一 国郡司十二
巻之三百九十一 表第二十二 蔵人検非違使一
巻之三百九十二 表第二十三 蔵人検非違使二
巻之三百九十三 表第二十四 蔵人検非違使三
巻之三百九十四 表第二十五 蔵人検非違使四
巻之三百九十五 表第二十六 将軍僚属一
巻之三百九十六 表第二十七 将軍僚属二
巻之三百九十七 表第二十八 将軍僚属三

☆『大日本史』関係略年表(明治5年以前の日付は旧暦です)

・1645年(正保2年) 18歳の徳川光圀(後の水戸藩第二代藩主)が修史の志をたてる
・1646年(正保3年) 光圀は学者を京都方面に派遣して古書の収集を始める
・1657年(明暦3年2月) 世子時代の光圀が江戸神田の別邸に史局を設けて修史事業を開始する
・1672年(寛文12年) 史局を小石川の本邸(現在の文京区後楽園付近)に移して彰考館と命名する
・1683年(天和3年) 神武天皇から後醍醐天皇までの時代を扱った「新撰紀伝」104巻が完成する
・1676年(延宝4年) 全国的な史料調査が開始される
・1693年(元禄6年) これまでの間に史料調査が主なものだけでも十三回行われる
・1697年(元禄10年) 神武から後小松までの本紀である「百王本紀」が一応完成する
・1698年(元禄11年) 光圀は彰考館員の多くを江戸から水戸城内に移し(以後江戸と水戸双方に彰考館が置かれることとなった)、列伝の執筆を督励する
・1699年(元禄12年) 皇妃・皇子・皇女の各伝ができ、列伝の草稿もほぼ整う
・1700年(元禄13年12月6日) 紀伝全体の完成をみるに至らないまま、光圀が亡くなる
・1710年(宝永7年) 続編編纂の議が総裁(江戸)酒泉竹軒らによって提案される
・1715年(正徳5年4月) 書名が「大日本史」と決まる
・1715年(正徳5年11月) 大井松隣の代作になる第三代藩主綱条の叙文が作られる
・1715年(正徳5年12月6日) 光圀の忌日には、本紀七十三巻・列伝百七十巻、計二百四十三巻の清書本が光圀の廟に供えられる(正徳本『大日本史』)
・1716年(享保元年) 綱条が続編編纂を正式に命じる
・1720年(享保5年10月29日) 論賛を付載した本紀と列伝が幕府に献上される(享保本『大日本史』250巻)
・1737年(元文2年) 安積が紀伝の校閲作業を終える
・1786年(天明6年) 立原翠軒が総裁(水戸)となり、修史事業の再興に熱意を傾ける
・1803年(享和3年) 藤田派の高橋が「天朝百王一姓」のわが国においては臣下が天皇の行為を論評するごときは許されないとして、その削除を要求する
・1809年(文化6年) 論賛全文の削除が決定する
・1810年(文化7年) 藩主に代わって藤田が執筆した上表文を添えてこれを朝廷にも送付する
・1849年(嘉永2年) 紀伝243巻全部が完了する
・1852年(嘉永5年) 紀伝243巻を訂正し、幕府と朝廷に改めて献じる
・1864年(元治元年) 志・表の編纂の完成をみずに豊田天功が没する
・1869年(明治2年) 彰考館が水戸徳川家に帰属すると館員は削減され、豊田の門人栗田寛(栗里)・菅政友・津田信存ら10名ほどになる
・1892年(明治25年) 栗田が文科大学教授となって上京、津田も同年没してからは、青山延寿・清水正健・栗田勤らが校訂と出版にあたる
・1906年(明治39年)2月 本紀・列伝・志・表の四部と目録合計402巻(徳川家蔵版、231冊、和本)が完成して一切の業務を終了する
・1911年(明治44年)~1918年(大正7年) 吉川弘文館から活字本が刊行される

〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)

1594年(文禄3)豊臣秀吉による吉野の花見が開宴される(新暦4月17日)詳細
1754年(宝暦4)江戸幕府の命で薩摩藩が木曾川の治水工事(宝暦治水)に着手(新暦3月20日)詳細
1875年(明治8)日本初の近代的植物園・小石川植物園が開園する詳細
1946年(昭和21)GHQより「社会救済に関する覚書」(SCAPIN-775)が出される詳細
1987年(昭和62)東京で開催された環境と開発に関する世界委員会(WCED)で、「東京宣言」が採択される詳細
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 今日は、明治時代前期の1876年(明治9)に、日本と李氏朝鮮との間で、「日朝修好条規」が締結(批准・布告は3月22日)された日です。
 「日朝修好条規」(にっちょうしゅうこうじょうき)は、江華島事件を口実に、日本政府が李氏朝鮮政府に締結を迫り、実現した条約で、江華条約とも呼ばれてきました。1875年(明治8)の江華島事件後、日本が鎖国政策を取っていた朝鮮の開国を求め、黒田清隆・井上馨らを朝鮮に派遣して、交渉の上で、朝鮮の江華府で調印させたものです。
 同条規付録、朝鮮国議定諸港において日本国人民貿易規則および、修好条規付録に付属する往復文書と一体のもので、釜山・元山・仁川の開港、日本の在外公館の設置、日本の一方的な領事裁判権を定め、朝鮮の関税自主権を認めないなど、不平等なものでした。これら一連の特権によって、近代日本の朝鮮侵略が始められ、日本の大陸進出の第一歩になったとされます。
 以下に、「日朝修好条規」を掲載しておきますので、ご参照下さい。

〇「日朝修好条規」(明治9年太政官布告第34号)1876年(明治9)2月26日締結、3月22日批准・布告

修好條規

大日本國
大朝鮮國ト素ヨリ友誼ニ敦ク年所ヲ歴有セリ今兩國ノ情意未タ洽ネカラサルヲ視ルニ因テ重テ舊好ヲ修メ親睦ヲ固フセント欲ス是ヲ以テ日本國政府ハ特命全權辨理大臣陸軍中將兼參議開拓長官黑田淸隆特命副全權辨理大臣議官井上馨ヲ簡ミ朝鮮國江華府ニ詣リ朝鮮國政府ハ判中樞府事申櫶都摠府副摠管尹滋承ヲ簡ミ各奉スル所ノ  諭旨ニ遵ヒ議立セル條款ヲ左ニ開列ス

第一款
朝鮮國ハ自主ノ邦ニシテ日本國ト平等ノ權ヲ保有セリ嗣後兩國和親ノ實ヲ表セント欲スルニハ彼此互ニ同等ノ禮義ヲ以テ相接待シ毫モ侵越猜嫌スル事アルヘカラス先ツ從前交情阻塞ノ患ヲ爲セシ諸例規ヲ悉ク革除シ務メテ寛裕弘通ノ法ヲ開擴シ以テ雙方トモ安寧ヲ永遠ニ期スヘシ

第二款
日本國政府ハ今ヨリ十五個月ノ後時ニ隨ヒ使臣ヲ派出シ朝鮮國京城ニ到リ禮曹判書ニ親接シ交際ノ事務ヲ商議スルヲ得ヘシ該使臣或ハ留滯シ或ハ直ニ歸國スルモ共ニ其時宜ニ任スヘシ朝鮮國政府ハ何時ニテモ使臣ヲ派出シ日本國東京ニ至リ外務卿ニ親接シ交際事務ヲ商議スルヲ得ヘシ該使臣或ハ留滯シ或ハ直ニ歸國スルモ亦其時宜ニ任スヘシ

第三款
嗣後兩國相往復スル公用文ハ日本ハ其國文ヲ用ヒ今ヨリ十年間ハ添フルニ譯漢文ヲ以テシ朝鮮ハ眞文ヲ用フヘシ

第四款
朝鮮國釜山ノ草梁項ニハ日本公館アリテ年來兩國人民通商ノ地タリ今ヨリ從前ノ慣例及歳遣船等ノ事ヲ改革シ今般新立セル條款ヲ憑準トナシ貿易事務ヲ措辨スヘシ且又朝鮮國政府ハ第五款ニ載スル所ノ二口ヲ開キ日本人民ノ往來通商スルヲ准聽スヘシ右ノ場所ニ就キ地面ヲ賃借シ家屋ヲ造營シ又ハ所在朝鮮人民ノ屋宅ヲ賃借スルモ各其隨意ニ任スヘシ

第五款
京圻忠淸全羅慶尚咸鏡五道ノ沿海ニテ通商ニ便利ナル港口二個所ヲ見立タル後地名ヲ指定スヘシ開港ノ期ハ日本歷明治九年二月ヨリ朝鮮歷丙子年正月ヨリ共ニ數ヘテ二十個月ニ當ルヲ期トスヘシ

第六款
嗣後日本國船隻朝鮮國沿海ニ在リテ或ハ大風ニ遭ヒ又ハ薪粮ニ窮竭シ指定シタル港口ニ達スル能ハサル時ハ何レノ港灣ニテモ船隻ヲ寄泊シ風波ノ險ヲ避ケ要用品ヲ買入レ船具ヲ修繕シ柴炭類ヲ買求ムルヲ得ヘシ勿論其供給費用ハ總テ船主ヨリ賠償スヘシト雖モ是等ノ事ニ就テハ地方官人民トモニ其困難ヲ體察シ眞實ニ憐恤ヲ加ヘ救援至ラサル無ク補給敢テ吝惜スル無ルヘシ倘又兩國ノ船隻大洋中ニテ破壞シ乘組人員何レノ地方ニテモ漂着スル時ハ其地ノ人民ヨリ即刻救助ノ手續ヲ施シ各人ノ性命ヲ保全セシメ地方官ニ屆出該官ヨリ各本國ヘ護送スルカ又ハ其近傍ニ在留セル本國ノ官員ヘ引渡スヘシ

第七款
朝鮮國ノ沿海島嶼岩礁從前審撿ヲ經サレハ極メテ危險トナスニ因リ日本國ノ航海者自由ニ海岸ヲ測量スルヲ准シ其位置淺深ヲ審ニシ圖誌ヲ編製シ兩國船客ヲシテ危險ヲ避ケ安穩ニ航通スルヲ得セシムヘシ

第八款
嗣後日本國政府ヨリ朝鮮國指定各口ヘ時宜ニ隨ヒ日本商民ヲ管理スルノ官ヲ設ケ置クヘシ若シ兩國ニ交渉スル事件アル時ハ該官ヨリ其所ノ地方長官ニ會商シテ辨理セン

第九款
兩國既ニ通好ヲ經タリ彼此ノ人民各自己ノ意見ニ任セ貿易セシムヘシ兩國官吏毫モ之レニ關係スルヿナシ又貿易ノ限制ヲ立テ或ハ禁沮スルヲ得ス倘シ兩國ノ商民欺罔衒賣又ハ貸借償ハサルヿアル時ハ兩國ノ官吏嚴重ニ該逋商民ヲ取糺シ債欠ヲ追辨セシムヘシ但シ兩國ノ政府ハ之ヲ代償スルノ理ナシ

第十款
日本國人民朝鮮國指定ノ各口ニ在留中若シ罪科ヲ犯シ朝鮮國人民ニ交渉スル事件ハ總テ日本國官員ノ審斷ニ歸スヘシ若シ朝鮮國人民罪科ヲ犯シ日本國人民ニ交渉スル事件ハ均シク朝鮮國官員ノ査辨ニ歸スヘシ尤雙方トモ各其國律ニ拠リ裁判シ毫モ回護袒庇スルヿナク務メテ公平允當ノ裁判ヲ示スヘシ

第十一款
兩國既ニ通好ヲ經タレハ別ニ通商章程ヲ設立シ兩國商民ノ便利ヲ與フヘシ且現今議立セル各款中更ニ細目ヲ補添シテ以テ遵照ニ便ニスヘキ條件共自今六個月ヲ過スシテ兩國別ニ委員ヲ命シ朝鮮國京城又ハ江華府ニ會シテ商議定立セン

第十二款
右議定セル十一款ノ條約此日ヨリ兩國信守遵行ノ始トス兩國政府復之レヲ變革スルヲ得ス以テ永遠ニ及ホシ兩國ノ和親ヲ固フスヘシ之レカ爲ニ此約書二本ヲ作リ兩國委任ノ大臣各鈐印シ相互ニ交付シ以テ憑信ヲ昭ニスルモノナリ

大日本國紀元二千五百三十六年明治九年二月二十六日

大日本國特命全權辨理大臣陸軍中將兼參議開拓長官黑田淸隆 印
大日本國特命副全權辨理大臣議官井上馨 印


大朝鮮國開國四百八十五年丙子二月初二日

大朝鮮國大官判中樞府事申櫶 印
大朝鮮國副官都摠府副摠管尹滋承 印

    「ウィキソース」より

〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)

1649年(慶安2)江戸幕府が「慶安御触書」を発布したとされてきた日(新暦4月7日)詳細
1873年(明治6)俳人・随筆家・書家河東碧梧桐の誕生日詳細
1936年(昭和11)二・二六事件(高橋蔵相らが暗殺される)が起こる詳細
1946年(昭和21)GHQにより、「禁止図書その他の出版物に関する覚書」 (SCAPIN-776) が出される詳細
2003年(平成15)編集者・紀行作家宮脇俊三の命日詳細
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 今日は、昭和時代中期の連合軍占領下、1946年(昭和21)に、「金融緊急措置令」に基づいて新円を発行し、旧円と新円の交換(世帯主は300円、その他は1人100円に制限)が開始された日です。
 金融緊急措置令(きんゆうきんきゅうそちれい)は、太平洋戦争後の急激なインフレーション抑制のために、幣原内閣のもとで、1946年(昭和21)2月17日に発布・施行された、通貨・金融措置のための緊急勅令でした。同令と同時に「日銀券預入令」、「臨時財産調査令」、「食料緊急措置令」、「物価統制令」などが公布・施行され、預金封鎖、新円切換、財産税徴収などが行われます。
 これによって、2月17日現在で預金等の金融機関の債務を凍結し、新円を2月25日から発行し、一定限度内に限って旧円との引き換えおよび新円の引き出しを認め、同年3月3日を期して旧円の市場流通の差し止めて新円と切り換え、現金は1人100円に限って新円との交換を認め、それ以上の旧円(5円券以上)はすべて金融機関に預け入れさせ、既存の旧円預金ともどもこれを封鎖され、預金の現金化は一ヶ月世帯主300円、家族1人につき100円に限りました。給与の現金支払いも500円までとされ、証明等のある場合は、封鎖小切手払いを認めるものとなります。
 この結果、標準世帯では一ヶ月500円生活が強制されることとなりましたが、硬貨や小額紙幣は切替の対象外とされたため小銭が貯め込まれ、小額決済に支障をきたし、物々交換も流行しました。これらの措置によって、当時600億円にものぼった日銀券発行高は急速に縮小し、インフレ進行は一時的に小康を保ちます。
 しかし、その後のインフレーションは避けられず、そのため一般庶民が戦前に持っていた現金資産、日本国債等債券は下ろしたり、引き換えできないまま、ほぼ無価値になり、大きな打撃となりました。一般庶民の生活が苦境に陥る一方で、現金でしか販売しないヤミ業者のもとに新円が集中して大儲けし、「新円成金」という言葉も登場します。
 この勅令は、何度か改正された後、1963年(昭和38)7月22日に廃止されました。
 
☆金融緊急措置令 (全文)  1946年(昭和21)2月17日発布・施行 

金融緊急措置令(昭和21年勅令第83号)

第一條 金融機関ハ本令施行ノ際現二存スル預金其ノ他金融業務上トノ債務ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノ (以下封鎖預金等卜稱ス)ニ付テハ第三条第二項ノ規定二依ルノ外其ノ支拂ヲ爲スコトヲ得ズ 
日本銀行券預入令第四條第二項ノ規定二依り生ジタル預金、貯金及金銭信託ハ之ヲ封鎖預金等卜看做ス 

第二条 封鎖支拂ニ基キ生ジタル金融機関ノ預金其ノ他金融業務上トノ債務ハ之ヲ封鎖預金等卜看倣ス 
前項ノ封鎖支拂トハ手形、小切手、郵便爲替証書其ノ他之二準ズル支拂指図ヲ以テ爲サルル封鎖預金等へノ拂込又ハ振替及金融機関ノ帳簿上ノ振替ノ方法二依ル封鎖預金等ノ支拂ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノヲ謂フ 

第三條 第一條ノ規定ハ左二掲グル者ガ金融機関二対シ有スル預金其ノ他ノ債権二付テハ之ヲ適用セズ 
1. 国又ハ都道府県其ノ他地方公共団体
2. 金融機関
封鎖預金等ノ支拂ハ命令ノ定ムル所二依り現金二依ル支拂、現金以外ノ封鎖支拂二非ザル支拂又ハ封鎖支拂二依り之ヲ爲スべシ 

第四條 本令施行ノ際現二存スル国債、地方債、社債其ノ他命令ヲ以テ定ムル之二準ズル債券ノ元本ノ償還及利息ノ支拂ハ封鎖支拂二依リ之ヲ爲スべシ本令施行ノ際現二存スル株式、出資其ノ他命令ヲ以テ定ムル之二準ズルモノニ対スル配當金、残余財産ノ分配金及合併又ハ減資二困ル交付金ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノ並ニ本令施行ノ際現二存スル保険契約二基リ保険金ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノノ支拂二付亦同ジ 

第五條 大蔵大臣ハ命令ノ定ムル所二依り封鎖預金等ノ債権ヲ譲渡シ又ハ之ヲ債務ノ担保二供スルコトヲ制限シ又ハ禁止スルコトヲ得 

第六條 大蔵大臣ハ命令ノ定ムル所二依り金融機関其ノ他大蔵大臣ノ指定スル者ニ対シ資金ノ融通ヲ制限シ又ハ禁止スルコトヲ得 

第七條 大蔵大臣ハ命令ノ定ムル所ニ依り金銭債務ノ弁済二関シ封鎖支拂其ノ他命令ヲ以テ定ムル現金支拂以外ノ方法二依ルべキコトヲ命ズルコトヲ得 
大蔵大臣ハ命令ノ定ムル所二依り資金ノ保有方法二関シ必要ナル命令ヲ爲スコト得 

第八條 本令二於テ金融機関トハ郵便官署、銀行、信託会社、保険会社、無尽会社、農林中央金庫、商工組合中央金庫、恩給金庫、庶民金庫、国民更生金庫、地方農業会、漁業会及市街地信用組合其ノ他貯金ノ受入ヲ爲ス組合ヲ謂フ 

第九條 封鎖預金等二付テハ其ノ債権者ハ第三條第二項二規定スル場合ヲ除クノ外支拂禁止ノ解除セラルルニ至ル迄ハ其ノ支拂ノ請求ヲ爲スノ権利ヲ有セザルモノトス 
支拂禁止ノ解除セラルルニ至ル迄ノ間二於テ封鎖預金等ニ附スベキ利息ニ付テハ命令ノ定ムル所二依ル
支拂禁止ノ解除前二於テ時効期間ノ滿了スル封鎖預金等二付テハ支拂禁止ノ解除後一月以内ハ時効完成セズ 

第十條 本令ハ他ノ法令ノ規定二依ル制限又ハ禁止ノ適用アル場合二於テモ仍之ヲ適用ス但シ他ノ法令ノ規定二依ル制限又ハ禁止ガ本令ノ規定二依ル制限又ハ禁止ヨリ重キトキハ當該法令ヲ適用ス 

第十一條 第一條、第三條第二項若ハ第四條ノ規定、第五條若ハ第六條ノ規定二依ル制限若ハ禁止又ハ第七條ノ規定ニ依ル命令ノ違反アリタル場合二於テハ其ノ行爲ヲ爲シタル者ハ三年以下ノ徴役又ハ一万円以下ノ罰金二處ス 

第十二條 法人ノ代表者又ハ法人若ハ人ノ代理人、使用人其ノ他ノ從業者ガ其ノ法人又ハ人ノ業務二関シ前条ノ違反行爲ヲ爲シタルトキハ其ノ行爲ヲ爲シタル者ヲ罰スルノ外其ノ法人又ハ人二対シ亦同条ノ罰金刑ヲ科ス 

附則 

 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

            『法令全書』より

〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)

1415年(応永22)僧侶・浄土真宗中興の祖蓮如の誕生日(新暦4月13日)詳細
1942年(昭和17)「戦時災害保護法」(昭和17年法律第71号)が公布される詳細
1944年(昭和19)東条英機内閣により、「決戦非常措置要綱」が閣議決定される詳細
1947年(昭和22)八高線高麗川駅付近で買い出しで満員の列車が転覆、死者184人を出す(八高線列車脱線転覆事故)詳細
1953年(昭和28)医師・歌人斎藤茂吉の命日(茂吉忌)詳細
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 今日は、明治時代後期の1901年(明治34)に、奥村五百子らによって愛国婦人会が創立された日です。
 愛国婦人会(あいこくふじんかい)は、出征軍人の家族、遺族および傷痍軍人の援護を目的とした婦人団体でした。奥村五百子が、1900年(明治33)の義和団事件(北清事変)の戦地(北京、天津等)を慰問使として従軍した時、兵士に後顧の憂いをもたせてはいけないと感得したことが契機となります。
 奥村五百子が主唱し、下田歌子が趣意書を起草、39名の発起人が名を連ね、創立時には、岩倉久子が会長となり、愛国婦人会規則が決定されました。当初は、戦死者の遺族と重傷痍軍人の救護を目的とし、婦人が半衿(はんえり)一掛を節約して会費を出し合い、それを弔慰金として寄贈することを主事業とします。
 1902年(明治35)に機関誌『愛国婦人』の発行が始まり、1903年(明治36)には、皇族妃の載仁親王妃智恵子を総裁に推戴しました。1904年(明治37)‎に、愛国婦人会定款が定められ、翌年には、会員を一般婦人にも拡張し、会員数は46万人に達します。
 1907年(明治40)に会員数が70万人となり、1917年(大正6)には、軍事救護活動だけでなく、広く社会的な事業を行えるよう定款を改正しました。その後、1923年(大正12)の関東大震災後の救済その他救護館の設立、婦人職業紹介、花嫁紹介など、幅広い活動を行います。
 1920年(大正9)に下田歌子が会長へ就任、1924年(大正13)には、総裁に東伏見宮妃周子が推戴され、会員数が129万人となりました。1931年(昭和6)に満州事変が起こり、会の活性化が課題となり、翌年には、組織改革により、支部の下にさらに分団や分会を設置し、婦人報国の趣旨に合致する社会的事業、愛国精神の涵養、公民訓練、会員の修養、娯楽の向上を行うようになり、未成年の女子を集めて愛国少女団や愛国処女団を結成します。
 1932年(昭和17)に軍部の作った「大日本国防婦人会」に対抗して婦人報国運動をおこし、地久節(皇后誕生日)奉仕や愛国貯金運動を行うようになり、戦時体制づくりに積極的に協力しました。1937年(昭和12)に、軍事扶助中央委員会の加盟団体となり、会員数は311万人余に達します。
 1938年(昭和13)の定款の改正で、「本会は軍事後援を為すを目的とす。前項の外本会は婦人報国の実を挙ぐるに必要なる事項を行ふことを得」となりました。1942年(昭和17)2月2日に、「大日本婦人会(日婦)」に統合され、発展的解消(解消時の会員は約400万人)をとげます。

〇愛国婦人会規則(抄)

第一条 本会は戦死及び準戦死者の遺族を救護する事、及び重大なる負傷者にして、廃人に属するを救護するを以て目的とす。
第二条 本会は愛国婦人会と称し、本部を東京に置き、支部を各地に置くものとす。
第三条 本会会員を分ちて下記の三種とす、
 一 名誉会員は皇族を推載す。
 二 特別会員は会費として、十ヶ月間毎年二円を納むるか、若しくは一時金十五円を納むるもの。
 三 通常会員は会費として、十ヶ月間毎年一円を納むるか、若しくは一時金七円を納むるもの。
   一時金二十銭以上納むるものを賛助員とす。
第四条 本会は多少に係わらず、有志者の寄付金を希望す。
第五条 本会に収入したる金円は、確実なる銀行に保管せしむものとす。
第六条 本会に収入したる金円は、総裁の允許を経て、被救護者へ贈与するものとす。
第七条 本会に下記の職員を置く。
    総裁 一名  会長 一名  理事 若干名  評議員 若干名
    各支部に下記の職員を置く。
    幹事長 一名  副幹事長 一名  幹事 若干名
第八条 本会は上記職員の外、有給事務職員若干名を置く。
第九条 会長及び理事は、評議員会に於て選挙し、総裁の允許を仰ぐものとす。但し任期は三年にして、再任することを得。評議員、幹事長、副幹事長、幹事は、会長及び理事推薦とし、総裁の允許を仰ぐものとす。
第十条 本会は毎年一回大会を開く。

 ※縦書きの原文を横書きにし、旧字を新字に直してあります。

〇愛国婦人会の発起人(39名)

公爵夫人一条悦子・公爵夫人岩倉久子・公爵二条洽子・公爵世継夫人九条恵子・公爵夫人近衛貞子・公爵夫人島津田鶴子・伯爵夫人大山捨松・伯爵夫人板垣絹子・伯爵世継夫人大谷章子・伯爵夫人大隅綾子・伯爵夫人松平充子・子爵夫人伊東美津子・子爵夫人岡辺?子・子爵夫人小笠原秀子・子爵夫人谷玖満子・子爵夫人松前藤子・男爵夫人花房千鶴子・男爵夫人千家俊子・伊集院千世子・鳩山春子・原礼子・濱尾作子・河野関子・片岡美游子・嘉納須磨子・武田錦子・山脇房子・山本たほ子・後閑菊野・江原縫子・跡見花蹊・佐藤猶子・佐方鎮子・相馬陸子・三輪田真佐子・島田信子・下田歌子・森村菊子

☆愛国婦人会関係略年表

・1901年(明治34)2月24日 奥村五百子(おくむらいおこ)により、愛国婦人会(会長:岩倉久子)が創立し、愛国婦人会規則が定められる
・1901年(明治34)3月2日 発会式が行われる
・1902年(明治35) 機関誌『愛国婦人』の発行が始まる
・1903年(明治36)3月20日 皇族妃の載仁親王妃智恵子を総裁に推戴する
・1904年(明治37)10月 愛国婦人会定款が定められる
・1905年(明治38) 会員を一般婦人にも拡張し、会員数は46万人に達する
・1907年(明治40) 会員数が70万人となる
・1917年(大正6) 軍事救護活動だけでなく、広く社会的な事業を行えるよう定款を改正する
・1920年(大正9) 会長に下田歌子が就任する
・1924年(大正13) 総裁に東伏見宮妃周子が推戴される、会員数が129万人となる
・1927年(昭和2) 会長に本野久子が就任する
・1931年(昭和6) 満州事変が起こり、愛国婦人会の活性化が課題となる
・1932年(昭和7) 組織改革により、支部の下にさらに分団や分会を設置し、婦人報国の趣旨に合致する社会的事業、愛国精神の涵養、公民訓練、会員の修養、娯楽の向上を行うようになり、未成年の女子を集めて愛国少女団や愛国処女団を結成する
・1936年(昭和11) 会員数が260万人となる
・1937年(昭和12) 愛国婦人会は軍事扶助中央委員会の加盟団体となり、会員数311万人余に達する
・1938年(昭和13)5月6日 愛国婦人会定款の改正で、「本会は軍事後援を為すを目的とす。前項の外本会は婦人報国の実を挙ぐるに必要なる事項を行ふことを得」となる
・1941年(昭和16)6月10日 定例閣議において、大日本連合婦人会および大日本国防婦人会の婦人3団体の統合要項が決められる
・1942年(昭和17)2月2日 「大日本婦人会(日婦)」に統合され、発展的解消(解消時の会員は約400万人)をとげる

〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)

1610年(慶長15)絵師長谷川等伯の命日(新暦3月19日)詳細
1704年(元禄17)俳人・蕉門十哲の一人内藤丈草の命日(新暦3月29日)詳細
1906年(明治39)日本社会党[明治期]が結成され、日本で初めての合法的な社会主義政党が誕生する詳細
1933年(昭和8)国際連盟総会のリットン調査団報告書採択に抗議し日本全権大使松岡洋右が退場、連盟脱退宣言をする詳細
1934年(昭和9)小説家・脚本家・映画監督直木三十五の命日(南国忌)詳細

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