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 今日は、昭和時代前期の1937年(昭和12)に、「文化勲章令」(昭和12年勅令第9号)公布・施行され、文化の発展に業績のあった人に文化勲章を授与することを決定した日です。
 文化勲章(ぶんかくんしょう)は、科学・文芸など文化の発達にすぐれた功績をあげた者に授与される勲章として制定されました。他の勲章のような等級はなく、称号とも結びつかず、当初は年金も伴なわないもので、不定期に発令されていましたが、1949年(昭和24)以降は、原則として毎年1回、11月3日の「文化の日」に授与されるようになります。
 しかし、1951年(昭和26)に、「文化功労者年金法」が制定されてからは、文化勲章受章者は同時に文化功労者として「文化功労年金」を受けるのが例になりました。勲章は、賞勲局よび造幣局の嘱託であった東京高等工芸学校教授の畑正吉がデザインし、橘たちばなに勾玉まがたまを配した形で、綬じゅ(リボン)は淡紫色とされています。
 現在は、文化審議会の意見を聞いた上で、文部科学大臣が選考し、内閣総理大臣に推薦を行い、閣議決定によって、天皇から直接手渡されるようになりました。
 以下に、「文化勲章令」(昭和12年勅令第9号)を掲載しておきますので、ご参照下さい。

〇「文化勲章令」(昭和12年勅令第9号) 1937年(昭和12)2月11日公布・施行

文化勲章ハ文化ノ發達ニ關シ勲績卓絶ナル者ニ之ヲ賜フ
文化勲章製式                    
金橘花徑六・六糎 花辨白色盛上七寶、重廓間蕊金地濃藍色七寶、曲玉白色七寶、地赤色七寶
金橘葉實 葉緑色七寶、實淡緑色七寶
金小形橢円
幅三・七糎 織地淡紫色

文化勲章
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文化勲章綬
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文化勲章略綬(淡紫色徑一糎圖ノ如キ同色ノ翼ヲ附ス)
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文化勲章ハ綬ヲ以テ胸部中央ニ之ヲ佩ブ

附則

本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

     「ウィキソース」より

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