ガウスの歴史を巡るブログ(その日にあった過去の出来事)

 学生時代からの大の旅行好きで、日本中を旅して回りました。その中でいろいろと歴史に関わる所を巡ってきましたが、日々に関わる歴史上の出来事や感想を紹介します。Yahooブログ閉鎖に伴い、こちらに移動しました。

2022年12月

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 今日は、昭和時代中期の1963年(昭和38)に、「教科書無償措置法」(昭和38年法律第182号)が公布・施行された日です。
 「教科書無償措置法」(きょうかしょむしょうそちほう)は、「義務教育諸学校の教科用図書の無償に関する法律」(1962年3月31日公布、同年4月1日施行)第1条第2項の規定を受けて、義務教育で使用する教科書を無償配布するための具体的方法や教科書採択の仕組みなどを定めた法律で、正式名称は、「義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律」と言いました。これによって、昭和38年度に小学校第1学年について実施され、以後、学年進行方式によって毎年拡大され、昭和44年度に小・中学校の全学年に無償給与が完成しています。
 しかし、それまでの教職員による学校ごとの採択から都道府県教育委員会の指導・助言・援助をもって市町村教育会が行うと変更され、設定された採択地区においては、1教科1種の教科書を使用する、広域採択方式となりました。尚、学年の中途で転学した児童生徒については、転学後において使用する教科書が転学前と異なる場合には、新たに教科書が給与されることとなりました。
 以下に、現行の「教科書無償措置法」を掲載しておきますので、ご参照下さい。

〇「義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律」(昭和38年法律第182号)1963年(昭和38)12月21日公布・施行

最終改正:令和元年6月14日法律第37号

第1章 総則

(この法律の目的)
第1条 この法律は、教科用図書の無償給付その他義務教育諸学校の教科用図書を無償とする措置について必要な事項を定めるとともに、当該措置の円滑な実施に資するため、義務教育諸学校の教科用図書の採択及び発行の制度を整備し、もつて義務教育の充実を図ることを目的とする。

(定義)
第2条 この法律において「義務教育諸学校」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の小学部及び中学部をいう。
2 この法律において「教科用図書」とは、学校教育法第34条第1項(同法第49条、第49条の8、第70条第1項及び第82条において準用する場合を含む。)及び附則第9条第1項に規定する教科用図書をいう。
3 この法律において「発行」とは、教科用図書を製造供給することをいう。

第2章 無償給付及び給与

(教科用図書の無償給付)
第3条 国は、毎年度、義務教育諸学校の児童及び生徒が各学年の課程において使用する教科用図書で第13条、第14条及び第16条の規定により採択されたものを購入し、義務教育諸学校の設置者に無償で給付するものとする。

(契約の締結)
第4条 文部科学大臣は、教科用図書の発行者と、前条の規定により購入すべき教科用図書を購入する旨の契約を締結するものとする。

(教科用図書の給与)
第5条 義務教育諸学校の設置者は、第3条の規定により国から無償で給付された教科用図書を、それぞれ当該学校の校長を通じて児童又は生徒に給与するものとする。
2 学年の中途において転学した児童又は生徒については、その転学後において使用する教科用図書は、前項の規定にかかわらず、文部科学省令で定める場合を除き、給与しないものとする。

(都道府県の教育委員会の責務)
第6条 都道府県の教育委員会は、政令で定めるところにより、教科用図書の無償給付及び給与の実施に関し必要な事務を行なうものとする。

(給付の完了の確認の時期の特例)
第7条 第4条の規定による契約に係る政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第4条第1号に掲げる時期については、同法第5条第1項中「10日以内の日」とあるのは「20日以内の日」と読み替えて同項の規定を適用する。

第8条 削除

(政令への委任)
第9条 この章に規定するもののほか、教科用図書の無償給付及び給与に関し必要な事項は、政令で定める。

第3章 採択

(都道府県の教育委員会の任務)
第10条 都道府県の教育委員会は、当該都道府県内の義務教育諸学校において使用する教科用図書の採択の適正な実施を図るため、義務教育諸学校において使用する教科用図書の研究に関し、計画し、及び実施するとともに、市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会及び義務教育諸学校(公立の義務教育諸学校を除く。)の校長の行う採択に関する事務について、適切な指導、助言又は援助を行わなければならない。

(教科用図書選定審議会)
第11条 都道府県の教育委員会は、前条の規定により指導、助言又は援助を行なおうとするときは、あらかじめ教科用図書選定審議会(以下「選定審議会」という。)の意見をきかなければならない。
2 選定審議会は、毎年度、政令で定める期間、都道府県に置く。
3 選定審議会は、条例で定める人数の委員で組織する。

(採択地区)
第12条 都道府県の教育委員会は、当該都道府県の区域について、市町村の区域又はこれらの区域を併せた地域に、教科用図書採択地区(以下この章において「採択地区」という。)を設定しなければならない。
2 都道府県の教育委員会は、採択地区を設定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ市町村の教育委員会の意見をきかなければならない。
3 都道府県の教育委員会は、採択地区を設定し、又は変更したときは、すみやかにこれを告示するとともに、文部科学大臣にその旨を報告しなければならない。

(教科用図書の採択)
第13条 都道府県内の義務教育諸学校(都道府県立の義務教育諸学校を除く。)において使用する教科用図書の採択は、第10条の規定によつて当該都道府県の教育委員会が行なう指導、助言又は援助により、種目(教科用図書の教科ごとに分類された単位をいう。以下同じ。)ごとに一種の教科用図書について行なうものとする。
2 都道府県立の義務教育諸学校において使用する教科用図書の採択は、あらかじめ選定審議会の意見をきいて、種目ごとに一種の教科用図書について行なうものとする。
3 公立の中学校で学校教育法第71条の規定により高等学校における教育と一貫した教育を施すもの及び公立の中等教育学校の前期課程において使用する教科用図書については、市町村の教育委員会又は都道府県の教育委員会は、前二項の規定にかかわらず、学校ごとに、種目ごとに一種の教科用図書の採択を行うものとする。
4 第1項の場合において、採択地区が二以上の市町村の区域を併せた地域であるときは、当該採択地区内の市町村の教育委員会は、協議により規約を定め、当該採択地区内の市町村立の小学校、中学校及び義務教育学校において使用する教科用図書の採択について協議を行うための協議会(次項及び第17条において「採択地区協議会」という。)を設けなければならない。
5 前項の場合において、当該採択地区内の市町村の教育委員会は、採択地区協議会における協議の結果に基づき、種目ごとに同一の教科用図書を採択しなければならない。
6 第1項から第3項まで及び前項の採択は、教科書の発行に関する臨時措置法(昭和23年法律第132号。以下「臨時措置法」という。)第6条第1項の規定により文部科学大臣から送付される目録に登載された教科用図書のうちから行わなければならない。ただし、学校教育法附則第9条第1項に規定する教科用図書については、この限りでない。

(同一教科用図書を採択する期間)
第14条 義務教育諸学校において使用する教科用図書については、政令で定めるところにより、政令で定める期間、毎年度、種目ごとに同一の教科用図書を採択するものとする。

(採択した教科用図書の種類等の公表)
第15条 市町村の教育委員会、都道府県の教育委員会及び義務教育諸学校(公立の義務教育諸学校を除く。)の校長は、義務教育諸学校において使用する教科用図書を採択したときは、遅滞なく、当該教科用図書の種類、当該教科用図書を採択した理由その他文部科学省令で定める事項を公表するよう努めるものとする。

(指定都市に関する特例)
第16条 指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下この条において同じ。)については、当該指定都市を包括する都道府県の教育委員会は、第12条第1項の規定にかかわらず、指定都市の区若しくは総合区の区域又はこれらの区域を併せた地域に、採択地区を設定しなければならない。
2 指定都市の教育委員会は、第10条の規定によつて都道府県の教育委員会が行う指導、助言又は援助により、前項の採択地区ごとに、当該採択地区内の指定都市の設置する小学校、中学校及び義務教育学校において使用する教科用図書として、種目ごとに一種の教科用図書を採択する。
3 第13条第3項及び第6項の規定は、前項の採択について準用する。

(政令への委任)
第17条 この章に規定するもののほか、選定審議会の所掌事務、組織及び運営並びに採択地区の設定、採択地区協議会の組織及び運営、採択の時期その他採択に関し必要な事項は、政令で定める。

第4章 発行

(発行者の指定)
第18条 文部科学大臣は、義務教育諸学校において使用する教科用図書(学校教育法附則第9条第1項に規定する教科用図書を除く。以下この章において同じ。)の発行を担当する者で次に掲げる基準に該当するものを、その者の申請に基づき、教科用図書発行者として指定する。
一 次のいずれかに掲げる者でないものであること。
 イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
 ロ 次条の規定により指定を取り消された日から3年を経過していない者
 ハ 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反し、若しくは義務教育諸学校において使用する教科用図書の採択に関し刑法(明治40年法律第45号)第198条若しくは第233条の罪、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成11年法律第136号)第3条第1項(同項第11号に係る部分に限る。)若しくは同条第2項(同条第1項第11号に係る部分に限る。)の罪若しくは公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成12年法律第130号)第4条の罪を犯して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わつた日又は執行を受けることがなくなつた日から3年を経過していない者
 ニ 法人で、その役員のうちにイからハまでのいずれかに該当する者があるもの
 ホ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、その法定代理人がイからニまでのいずれかに該当するもの
二 その事業能力及び信用状態について政令で定める要件を備えたものであること。
2 前項の指定を受けようとする者は、文部科学省令で定めるところにより、申請書に必要な書類を添えて、文部科学大臣に提出しなければならない。

(指定の取消し)
第19条 文部科学大臣は、教科用図書発行者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、前条第1項の指定を取り消さなければならない。
一 前条第1項各号のいずれかに掲げる基準に適合しなくなつたとき。
二 虚偽又は不正の事実に基づいて前条第1項の指定を受けたことが判明したとき。

(報告及び資料の提出)
第20条 文部科学大臣は、教科用図書発行者について、第18条第1項各号に掲げる基準に適合しているかどうかを調査するため必要があると認めるときは、教科用図書発行者に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

(発行の指示の取消し)
第21条 文部科学大臣は、教科用図書発行者が第19条の規定により指定を取り消されたときは、その者に係る臨時措置法第8条の規定による発行の指示を取り消さなければならない。

(臨時措置法との関係)
第22条 教科用図書の発行及び教科用図書発行者については、この章に規定するもののほか、臨時措置法の定めるところによる。

第5章 罰則
第23条 第20条の規定による報告若しくは資料の提出の要求に応ぜず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した者は、3万円以下の罰金に処する。

第24条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の刑を科する。

附 則

(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。

(経過規定)
4 当分の間、第5条の規定により教科用図書の給与を受ける児童及び生徒の範囲は、同条の規定にかかわらず、政令で定める。

附 則(平成10年5月8日法律第54号)

(施行期日)
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成10年6月12日法律第101号)

(施行期日)
第1条 この法律は、平成11年4月1日から施行する。

附 則(平成11年7月16日法律第87号)

(施行期日)
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。

(検討)
第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(平成11年8月18日法律第136号)

(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成11年12月8日法律第151号)

(施行期日)
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)
第3条 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。

一から二十五まで 略

第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成11年12月22日法律第160号)

(施行期日)
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日

附 則(平成12年11月29日法律第130号)

(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。

附 則(平成15年7月16日法律第117号)

(施行期日)
第1条 この法律は、平成16年4月1日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第7条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第8条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成16年12月1日法律第147号)

(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成18年6月21日法律第80号)

(施行期日)
第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年6月27日法律第96号)

(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成23年6月3日法律第61号)

(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

附 則(平成23年6月24日法律第74号)

(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(平成25年6月14日法律第44号)

(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第10条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第11条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成26年4月16日法律第20号)

この法律は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第12条第1項及び第15条の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(平成26年5月30日法律第42号)

(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成27年6月24日法律第46号)

(施行期日)
第1条 この法律は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成30年6月1日法律第39号)

(施行期日)
第1条 この法律は、平成31年4月1日から施行する。

附 則(令和元年6月14日法律第37号)

(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第40条、第59条、第61条、第75条(児童福祉法第34条の20の改正規定に限る。)、第85条、第102条、第107条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第26条の改正規定に限る。)、第111条、第143条、第149条、第152条、第154条(不動産の鑑定評価に関する法律第25条第6号の改正規定に限る。)及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び第6条の規定 公布の日

(行政庁の行為等に関する経過措置)
第2条 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第3条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(検討)
第7条 政府は、会社法(平成17年法律第86号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

   「法令全書」より

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senbaikoushya01
 今日は、昭和時代中期の1948年(昭和23)に、「日本専売公社法」が公布(施行は翌年4月1日)された日です。
 「日本専売公社法」(にほんせんばいこうしゃほう)は、タバコ、塩の専売事業の健全で能率的な実施を目的として制定された法律(昭和23年法律第255号)で、これに基づいて翌年6月1日に、全額政府出資によって日本専売公社が設立されした。太平洋戦争後の連合国軍占領下の1948年(昭和23年)7月22日に、連合国最高司令官(GHQ最高司令官)ダグラス・マッカーサーから内閣総理大臣芦田均宛てに、たばこ・塩・樟脳の政府事業運営のための公共企業体を組織するべき主旨の書簡が発せられ、当時は大蔵省の直営事業でしたが、日本専売公社に移管され、タバコおよび塩、樟脳(1962年廃止)の買入・製造・販売・輸出入などを主な業務としたものです。
 日本国有鉄道、日本電信電話公社と共に、三公社の一つとされてきましたが、1984年(昭和59)8月10日に同法は廃止され、翌年4月より、タバコの専売が廃止されました。これに伴い、日本専売公社は民営化され、特殊法人日本たばこ産業に改組され、塩専売は、1997年(平成9)4月に廃止されています。
 以下に、「日本専売公社法」(昭和23年法律第255号)を全文掲載しておきますので、ご参照下さい。

〇「日本専売公社法」(昭和23年法律第255号) 1948年(昭和23)12月20日公布、1949年(昭和24)4月1日施行

第一章 総則

 (目的)

第一条 日本専売公社は、煙草専売法(明治三十七年法律第十四号)、塩専売法(明治三十八年法律第十一号)及び粗製樟脳、樟脳油専売法(明治三十六年法律第五号)に基き現在の国の専売事業の健全にして能率的な実施に当ることを目的とする。

 (法人格)

第二条 日本専売公社(以下公社という。)は、公法上の法人とする。公社は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十五条又は商事会社その他の社団に関する商法(明治三十二年法律第四十八号)の規定に定める商事会社ではない。

 (事務所)

第三条 公社は、主たる事務所を東京都に置く。
2 公社は、大蔵大臣の認可を受けて、必要な地に従たる事務所を置くことができる。

 (資本金)

第四条 公社の資本金は、この法律施行の日に政府から出資される資産の額とする。政府から引き継がるべき資産の範囲は、昭和二十四年三月三十一日において専売局特別会計に属し、且つ、第二十七条に掲げる業務の用に供せられ、又はこれと関係を有していた財産及び事業とする。

 (登記)

第五条 公社は、政令の定めるところにより、登記しなければならない。
2 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記後でなければこれをもつて第三者に対抗することができない。

 (非課税)

第六条 公社には、所得税及び法人税を課さない。
2 都道府県、市町村その他これらに準ずるものは、公社に対し地方税を課することができない。但し、鉱産税、入場税、酒消費税、電気ガス税、木材引取税及び遊興飲食税、これらの附加税並びに遊興飲食税割については、この限りではない。

 (名称の使用制限)

第七条 公社でない者は、日本専売公社という名称又はこれに類する名称を用いることができない。

 (法人に関する規定の準用)

第八条 民法第四十四条、第五十条及び第五十四条の規定は、公社に準用する。

第二章 専売事業審議会

 (専売事業審議会)

第九条 大蔵省に専売事業審議会を置く。
2 専売事業審議会(以下審議会という。)は、第十二条第一項及び第四十五条第二項に規定する事項の外、公社の業務の運営に関し、大蔵大臣の諮問に応じ、又はこれに対して意見を述べることができる。
3 審議会は、委員長一人及び委員六人をもつて組織する。
4 委員長及び委員は、学識経験のある者、葉たばこを耕作する者及び公社の職員の中から、大蔵大臣が任命する。
5 委員長及び委員の任期は、三年とする。但し、最初の任命に係る委員の任期は、二人については一年、二人については二年、二人については三年とする。補欠の委員長及び委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 委員長及び委員は、再任されることができる。
7 委員長及び委員は、その勤務に対し報酬を受けない。但し、会合出席のため、又は特に公社の用務のために費された時間に対する相応の日当及び会合出席のため、又は公社の用務を命ぜられたために要する旅費の支給を受けることができる。
8 前各項に定めるものの外、審議会に関し必要な事項は、政令で定める。

第三章 役員及び職員

 (役員)

第十条 公社に、役員として、総裁、副総裁各一人、理事五人以上及び監事二人以上を置く。

 (役員の職務権限)

第十一条 総裁は、公社を代表し、その業務を総理する。
2 副総裁は、総裁の定めるところにより、公社を代表し、総裁を補佐して公社の事業を掌理し、総裁に事故があるときにはその職務を代理し、総裁が欠員のときにはその職務を行う。
3 理事は、総裁の定めるところにより、公社を代表し、総裁及び副総裁を補佐して公社の事務を掌理し、総裁及び副総裁に事故があるときにはその職務を代理し、総裁及び副総裁が欠員のときにはその職務を行う。
4 監事は、公社の業務を監査する。

 (役員の任命)

第十二条 総裁及び監事は、審議会の推薦に基き、大蔵大臣が任命する。
2 副総裁及び理事は、総裁が大蔵大臣の認可を受けて任命する。

 (役員の任期)

第十三条 総裁、副総裁及び理事の任期は、四年とし、監事の任期は、三年とする。但し、最初の任命に係る理事及び監事の半数の任期は、それぞれ二年とする。

 (代表権の制限)

第十四条 公社と総裁、副総裁又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合においては監事が公社を代表する。

 (代理人の選任)

第十五条 総裁、副総裁及び理事は、公社の職員の中から、従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。

 (役員の兼職の制限)

第十六条 公社の役員は、他の営利を目的とする団体の役員となり、又は営利事業に従事してはならない。
2 公社の役員は、国会又は地方公共団体の議会の議員であることができない。

 (秘密保持の義務)

第十七条 公社の役員及び職員並びにこれらであつた者は、その職務に関して知つた秘密を他に洩らし、又は窃用してはならない。

 (役職員の身分)

第十八条 公社の役員及び職員は、法令により公務に従事する職員とみなす。
2 公社の役員及び職員には国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)は、適用されない。

 (職員の範囲及び資格)

第十九条 この法律において公社の職員とは、公共企業体労働関係法(昭和二十三年法律第二百五十七号)第二条第二項に規定する者をいう。

 (任免の基準)

第二十条 公社の職員の任免は、すべてその者の受験成績、勤務成績又はその他の能力の実証に基いて行うものとする。

 (給与)

第二十一条 公社の職員の給与は、その職務と責任に応ずるものでなければならない。
2 公社の職員の給与は、生計費並びに国家公務員及び民間事業の従業者の給与その他の事情を考慮して定めなければならない。

 (降職及び免職)

第二十二条 公社の職員は、左の各号の一に該当する場合を除き、その意に反して、降職され、又は免職されることがない。
 一 勤務実績がよくないとき。
 二 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
 三 その他その職務に必要な適格性を欠くとき。
 四 業務量が減少し、又は経営上やむを得ない事由が生じたとき。

 (休職)

第二十三条 公社の職員は、左の各号の一に該当する場合を除き、その意に反して、休職にされることがない。
 一 心身の故障のため、長期の休養を要するとき。
 二 刑事事件に関し起訴されたとき。
2 前項第一号の規定による休職の期間は、満一年とする。休職期間中その故障が消滅したときは、速やかに復職を命ずるものとし、休職のまま期間満了したときは、当然退職する。
3 第一項第二号の規定による休職の期間は、その事件が裁判所に係属する間とする。
4 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。休職者は、その休職の期間中俸給の三分の一を受ける。

 (懲戒)

第二十四条 公社の職員が左の各号の一に該当する場合においては、総裁は、これに対し懲戒処分として免職、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。
 一 この法律又は公社の定める業務上の規程に違反したとき。
 二 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つたとき。
2 停職の期間は、一月以上一年以下とする。
3 停職者は、職員としての身分を保有するが、その職務に従事しない。
  停職者は、その停職の期間中その俸給の三分の一を受ける。
4 減給は、一月以上一年以下の間俸給の十分の一以下を減ずる。

 (服務の基準)

第二十五条 公社の職員は、その職務を遂行するについて、法令及び公社の定める業務上の規程に従わなければならない。
2 公社の職員は、全力を挙げてその職務の遂行に専念しなければならない。但し、公共企業体労働関係法第七条の規定により職員の組合の事務に専ら従事する者については、この限りでない。

 (公共企業体労働関係法の適用)

第二十六条 公社の職員の労働関係に関しては、公共企業体労働関係法の定めるところによる。

第四章 業務

 (業務の範囲)

第二十七条 公社は、第一条に掲げる目的を達成するため、左の業務を行う。
 一 葉たばこ、たばこ用巻紙、塩、にがり、粗製しよう脳及びしよう脳油を買い入れること。
 二 たばこ及び塩を製造すること。
 三 たばこ、たばこ用巻紙、塩、にがり、粗製しよう脳及びしよう脳油を販売すること。
 四 葉たばこ、たばこ用巻紙、塩、にがり、粗製しよう脳及びしよう脳油の生産者の指導及び助成に関すること。
 五 たばこ、たばこ用巻紙、塩、にがり、粗製しょう脳及びしよう脳油の販売者の指導及び助成に関すること。
 六 葉たばこ、たばこ、たばこ用巻紙、塩、粗製しよう脳及びしよう脳油の輸出及び輸入を行うこと。
 七 前各号に掲げる事務の外煙草専売法、塩専売法及び粗製樟脳、樟脳油専売法に定められた事項の実施に関すること。
 八 前各号の業務に附帯する業務。

 (業務方法)

第二十八条 公社は、業務開始の際、業務の方法を定めて、大蔵大臣に提出し、その認可を受けなければならない。これを変更しようとするときもまた同様とする。

第五章 会計

 (経理原則)

第二十九条 公社の会計(価格及び料金に関するものを含む。以下本条中同じ。)に関しては、企業の能率的な運営を図るため公共企業体の会計に関する法律が制定施行されるまでは、公社を国の行政機関とみなし、この法律又はこの法律に基く政令若しくは省令に定める場合を除く外、専売局及び印刷局特別会計法(昭和二十二年法律第三十六号)、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)その他従前の専売局の事業の会計に関し適用される法令の規定の例によるものとする。
2 前項の規定により公社を国の行政機関とみなす場合においては、総裁を各省各庁の長と、公社を各省各庁とみなす。但し、政令をもつて、公社を大蔵省の一部局とみなす場合は、この限りでない。

 (事業年度)

第三十条 公社の事業年度は、毎年四月に始まり、翌年三月に終る。
2 公社は、毎事業年度の決算を翌年度七月三十一日までに完結しなければならない。

 (予算)

第三十一条 公社は、毎事業年度の予算を作成し、大蔵大臣に提出しなければならない。
2 大蔵大臣は、前項の規定により予算の提出を受けたときは、これを検討して必要な調整を行い、閣議の決定を経なければならない。
3 内閣は、前項の規定により予算を決定したときは、国の予算とともに、これを国会に提出しなければならない。
4 予算の形式、内容及び添附書類については政令で、予算の作成及び提出の手続については大蔵大臣が定める。

 (追加予算)

第三十二条 公社は、予算作成後に生じた事由に基き、必要避けることのできない場合に限り、予算作成の手続に準じ、追加予算を作成し、これを大蔵大臣に提出することができる。
2 前条第二項から第四項までの規定は、前項の規定による追加予算について準用する。

 (決算)

第三十三条 公社は、毎事業年度ごとに財産目録、貸借対照表及び損益計算書を作成し、決算完結後一月以内に、大蔵大臣に提出して、その承認を受けなければならない。
2 公社は、前項の規定による大蔵大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、その財産目録、貸借対照表及び損益計算書を公告しなければならない。

第三十四条 公社は、予算の様式に準じ、毎事業年度の決算報告書を作成し、大蔵大臣に提出しなければならない。
2 大蔵大臣は、前項の規定により決算報告書の提出を受けたときは、これを内閣に送付しなければならない。

第三十五条 内閣は、前条第二項の規定により公社の決算報告書の送付を受けたときは、これを会計検査院に送付しなければならない。
2 内閣は、会計検査院の検査を経た公社の決算報告書を、国の歳入歳出の決算とともに、国会に提出しなければならない。

 (利益金の納付)

第三十六条 公社は、毎事業年度の利益金を国庫に納付しなければならない。
2 政府は、前項の利益金を、政令の定めるところにより、決算完結前において概算で納付させることができる。
3 第一項の利益金の計算及び納付の手続については、政令で定める。

 (借入金)

第三十七条 公社は、大蔵大臣の認可を受けて、政府から長期の借入金及び一時借入金をすることができる。公社は、市中銀行その他民間から借入金をしてはならない。
2 前項の規定による借入金の限度額については、予算をもつて定めなければならない。
3 第一項の規定による一時借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。

 (政府資金の貸付)

第三十八条 政府は、公社に対し資金の貸付をすることができる。

 (償還計画)

第三十九条 公社は、毎事業年度、第三十七条第一項の規定による長期借入金の償還計画をたて、大蔵大臣の承認を受けなければならない。

 (業務に係る現金の取扱)

第四十条 公社の業務に係る現金については、法律又は政令の定めるところにより、国庫金の取扱に関する規程による。

 (会計帳簿)

第四十一条 公社は、業務の性質及び内容並びに事業運営及び経理の状況を適切に示すため必要な帳簿を備えなければならない。

 (財産の処分の制限)

第四十二条 公社は、大蔵大臣の認可を受けなければ、その所有する重要な財産を譲渡し、交換し、又は担保に供することができない。
2 前項の重要な財産の範囲は、大蔵大臣が定める。

 (会計検査)

第四十三条 公社の会計については、会計検査院が検査する。

第六章 監督

 (監督)

第四十四条 公社は、大蔵大臣が監督する。但し、公社を当事者又は参加人とする訴訟については、法務総裁が監督する。
2 大蔵大臣は、必要があると認めるときは、公社に対して業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

 (役員の解任)

第四十五条 大蔵大臣は、公社の役員が左の各号の一に該当するに至つたときは、これを解任することができる。
 一 この法律、煙草専売法、塩専売法及び粗製樟脳、樟脳油専売法若しくはこれらの法律に基く命令又は政府の命令に違反したとき。
 二 禁こ以上の刑に処せられたとき。
 三 禁治産、準禁治産又は破産の宣告を受けたとき。
 四 心身の故障により職務を執ることができないとき、その他前各号に掲げるものの外、公社の役員として不適当と認められるとき。
2 前項第四号の規定により解任をしようとするときは、大蔵大臣は、予め審議会にはからなければならない。

 (報告及び検査)

第四十六条 大蔵大臣は、必要があると認めるときは、公社に対して報告をさせ、又は職員をして事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他必要な物件を検査させることができる。
2 前項の規定により大蔵省の職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。

第七章 罰則

 (罰則)

第四十七条 左の場合においては、その違反の行為をなした公社の役員は、十万円以下の罰金に処する。
 一 この法律により大蔵大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
 二 第二十七条に規定する業務以外の業務を行つたとき。
 三 第五条第一項の規定に基いて発する政令に違反して登記をすることを怠り、又は不正の登記をしたとき。
 四 第四十四条第二項の規定による大蔵大臣の監督上の命令に違反したとき。
 五 前条の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の報告をなし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

第四十八条 第七条の規定に違反して、日本専売公社という名称又はこれに類する名称を用いた者は、一年以下の禁こ又は一万円以下の罰金に処する。

第八章 雑則

 (他の法令の準用)

第四十九条 訴願法(明治二十三年法律第百五号)、土地収用法(明治三十三年法律第二十九号)その他政令で定める法令については、政令の定めるところにより、公社を国の行政機関とみなして、これらの法令を準用する。

 (恩給)

第五十条 この法律施行の際、現に恩給法(大正十二年法律第四十八号)第十九条に規定する公務員たる者が、引き続いて公社の役員又は職員となつた場合には、同法第二十条に規定する文官であつて国庫から俸給を受ける者として勤続するものとみなし、当分の間、これに恩給法の規定を準用する。
2 前項の規定により恩給法を準用する場合においては、恩給の給与等については、公社を行政庁とみなす。
3 第一項に規定する者又はその遺族の恩給及びこの法律施行前給与事由の生じた恩給であつて従前の専売局特別会計において俸給又は給料を支弁した者に係るものの支払に充てるべき金額については、公社が専売局特別会計として存続するものとみなし、特別会計の恩給負担金を一般会計に繰り入れることに関する法律(昭和六年法律第八号)の規定を準用する。
4 第一項の規定により恩給法を準用する場合において、同項において準用する恩給法第五十九条第一項の規定により公社の役員又は職員が納付すべき金額は、同項の規定にかかわらず、公社に納付するものとする。

 (共済組合)

第五十一条 公社の役員及び職員は、国に使用される者で国庫から報酬を受けるものとみなし、国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号)の規定を準用する。この場合において同法中「各省各庁」とあるのは「日本専売公社」と、「各省各庁の長」とあるのは「日本専売公社総裁」と、第六十九条(第一項第三号を準用する場合を除く。)及び第九十二条中「国庫」とあるのは「日本専売公社」と、第七十三条第二項及び第七十五条第二項中「政府を代表する者」とあるのは「日本専売公社を代表する者」と読み替えるものとする。
2 国家公務員共済組合法第二条第二項第三号の規定による共済組合は、前項の規定により準用する同法第二条第一項の規定により公社に設けられる共済組合となり同一性をもつて存続するものとする。

第五十二条 国庫は、公社に設けられた共済組合に対し国家公務員共済組合法第六十九条第一項第三号に掲げる費用を負担する。

第五十三条 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第十二条第一項、厚生年金保険法(昭和十六年法律第六十号)第十六条の二及び船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第十五条の規定の適用については、公社の役員及び職員は、国に使用される者とみなす。

 (災害補償)

第五十四条 公社の役員及び職員は、国に使用される者で国庫から報酬を受けるものとみなし、国家公務員災害補償法(昭和二十三年法律第   号)の規定を準用する。この場合において「国(第四十二条中「国、市町村長」の国を除く。)」とあるのは「日本専売公社」と、「会計」及び「当該会計」とあるのはそれぞれ「日本専売公社」と読み替えるものとする。
2 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第三条第三項の規定の規定の適用については、公社の事業は、国の直営事業とみなす。
3 第一項の規定により補償に要する費用は、公社が負担する。

 (失業保険)

第五十五条 失業保険法(昭和二十二年法律第百四十六号)第七条の規定の適用については、公社の役員及び職員は、国に使用される者とみなす。

第五十六条 国庫は、公社がその役員及び職員に対し失業保険法に規定する保険給付の内容をこえる給付を行う場合には、同法に規定する給付に相当する部分につき同法第二十八条第一項に規定する国庫の負担と同一割合によつて算定した金額を負担する。

附 則

1 この法律は、昭和二十四年四月一日から施行する。
2 公社の設立手続、国から公社への財産及び職員の引継その他この法律施行のため必要な事項は、別に法律又は政令で定める。

(大蔵・内閣総理大臣署名)

    「衆議院ホームページ」より

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1930年(昭和5)岡崎駅~多治見駅間・瀬戸記念橋駅~高蔵寺駅間で省営自動車(国鉄バスの前身)が運行開始される詳細
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1984年(昭和59)小説家藤原審爾の命日詳細
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 今日は、昭和時代後期の1966年(昭和41)に、第21回国連総会で「第21会期国際連合総会決議2222号(宇宙条約)」が採択された日です。
 「宇宙条約」(うちゅうじょうやく)は、正式名称を「月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用における国家活動を律する原則に関する条約」と言い、宇宙の平和利用、領有の否定、軍事利用禁止、国際協力などを内容とする国際条約でした。1966年(昭和41)12月19日に採択された第21会期国連総会決議2222号で、1967年(昭和42)1月27日に署名開放され、同年10月10日に発効しています。
 6つの基本原則(平和利用原則、宇宙利用原則、宇宙活動自由の原則、領有禁止原則、国際協力原則、他国利益尊重)を組み込んでいて、天体は完全に非軍事化されましたが、宇宙空間の軍事衛星などは禁止されませんでした。2012年(平成24)12月12日現在で、署名26ヶ国、批准101ヶ国となっています。
 以下に、「宇宙条約」の英語版原文と日本語訳を掲載しておきますので、ご参照下さい。

〇「宇宙条約」1966年(昭和41)12月19日採択、1967年(昭和42)10月10日発効

<英語版原文>

Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies

 The States Parties to this Treaty,
 Inspired by the great prospects opening up before mankind as a result of man's entry into outer space, Recognizing the common interest of all mankind in the progress of the exploration and use of outer space for peaceful purposes,
 Believing that the exploration and use of outer space should be carried on for the benefit of all peoples irrespective of the degree of their economic or scientific development,
 Desiring to contribute to broad international co-operation in the scientific as well as the legal aspects of the exploration and use of outer space for peaceful purposes,
 Believing that such co-operation will contribute to the development of mutual understanding and to the strengthening of friendly relations between States and peoples,
 Recalling resolution 1962 (XVIII), entitled "Declaration of Legal Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space",which was adopted unanimously by the United Nations General Assembly on 13 December 1963,
 Recalling resolution 1884 (XVIII), calling upon States to refrain from placing in orbit around the earth any objects carrying nuclear weapons or any other kinds of weapons of mass destruction or from installing such weapons on celestial 
bodies, which was adopted unanimously by the United Nations General Assembly on 17 October 1963,
 Taking account of United Nations General Assembly resolution 110 (II) of 3 November 1947, which condemned propaganda designed or likely to provoke or encourage any threat to the peace, breach of the peace or act of aggression, and considering that the aforementioned resolution is applicable to outer space,
 Convinced that a Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies, will further the purposes and principles of the Charter of the United 
Nations,
 Have agreed on the following:

 Article I
 The exploration and use of outer space, including the moon and other celestial bodies, shall be carried out for the benefit and in the interests of all countries, irrespective of their degree of economic or scientific development, and 
shall be the province of all mankind.
 Outer space, including the moon and other celestial bodies, shall be free for exploration and use by all States without discrimination of any kind, on a basis of equality and in accordance with international law, and there shall be free access to all areas of celestial bodies.
 There shall be freedom of scientific investigation in outer space, including the moon and other celestial bodies, and States shall facilitate and encourage international co-operation in such investigation.

 Article II
 Outer space, including the moon and other celestial bodies, is not subject to national appropriation by claim of sovereignty, by means of use or occupation, or by any other means.

 Article III
 States Parties to the Treaty shall carry on activities in the exploration and use of outer space, including the moon and other celestial bodies, in accordance with international law, including the Charter of the United Nations, in the interest of maintaining international peace and security and promoting international cooperation and understanding.

 Article IV
 States Parties to the Treaty undertake not to place in orbit around the earth any objects carrying nuclear weapons or any other kinds of weapons of mass destruction, install such weapons on celestial bodies, or station such weapons in 
outer space in any other manner.
 The moon and other celestial bodies shall be used by all States Parties to the Treaty exclusively for peaceful purposes. The establishment of military bases, installations and fortifications, the testing of any type of weapons and the 
conduct of military manoeuvres on celestial bodies shall be forbidden. The use of military personnel for scientific research or for any other peaceful purposes shall not be prohibited. The use of any equipment or facility necessary for peaceful exploration of the moon and other celestial bodies shall also not be prohibited.Article V
 States Parties to the Treaty shall regard astronauts as envoys of mankind in outer space and shall render to them all possible assistance in the event of accident, distress, or emergency landing on the territory of another State Party 
or on the high seas. When astronauts make such a landing, they shall be safely and promptly returned to the State of registry of their space vehicle.
 In carrying on activities in outer space and on celestial bodies, the astronauts of one State Party shall render all possible assistance to the astronauts of other States Parties.
 States Parties to the Treaty shall immediately inform the other States Parties to the Treaty or the Secretary-General of the United Nations of any phenomena they discover in outer space, including the moon and other celestial bodies, 
which could constitute a danger to the life or health of astronauts.

 Article VI
 States Parties to the Treaty shall bear international responsibility for national activities in outer space, including the moon and other celestial bodies, whether such activities are carried on by governmental agencies or by non-governmental entities, and for assuring that national activities are carried out in conformity with the provisions set forth in the present Treaty. The activities of nongovernmental entities in outer space, including the moon and other celestial bodies, shall require authorization and continuing supervision by the appropriate State Party to the Treaty. When activities are carried on in outer space, including the moon and other celestial bodies, by an international organization, responsibility for compliance with this Treaty shall be borne both by the international organization and by the States Parties to the Treaty participating in such organization.

 Article VII
 Each State Party to the Treaty that launches or procures the launching of an object into outer space, including the moon and other celestial bodies, and each State Party from whose territory or facility an object is launched, is internationally liable for damage to another State Party to the Treaty or to its natural or juridical persons by such object or its component parts on the Earth, in air or in outer space, including the moon and other celestial bodies.

 Article VIII
 A State Party to the Treaty on whose registry an object launched into outer space is carried shall retain jurisdiction and control over such object, and over any personnel thereof, while in outer space or on a celestial body. Ownership of objects launched into outer space, including objects landed or constructed on a celestial body, and of their component parts, is not affected by their presence in outer space or on a celestial body or by their return to the Earth. Such objects or component parts found beyond the limits of the State Party to the Treaty on whose registry they are carried shall be returned to that State Party, which shall, upon request, furnish identifying data prior to their return.

 Article IX
 In the exploration and use of outer space, including the moon and other celestial bodies, States Parties to the Treaty shall be guided by the principle of co-operation and mutual assistance and shall conduct all their activities in outer space, including the moon and other celestial bodies, with due regard to the corresponding interests of all other States Parties to the Treaty. States Parties to the Treaty shall pursue studies of outer space, including the moon and other celestial bodies, and conduct exploration of them so as to avoid their harmful contamination and also adverse changes in the environment of the Earth resulting from the introduction of extraterrestrial matter and, where necessary, shall adopt appropriate measures for this purpose. If a State Party to the Treaty has reason to believe that an activity or experiment planned by it or its nationals in outer space, including the moon and other celestial bodies, would cause potentially harmful interference with activities of other States Parties in the peaceful exploration and use of outer space, including the moon and other celestial bodies, it shall undertake appropriate international consultations before proceeding with any such activity or experiment. A State Party to the Treaty which has reason to believe that an activity or experiment planned by another State Party in outer space, including the moon and other celestial bodies, would cause potentially harmful interference with activities in the peaceful exploration and use of outer space, including the moon and other celestial bodies, may request consultation concerning the activity or experiment.

 Article X
 In order to promote international co-operation in the exploration and use of outer space, including the moon and other celestial bodies, in conformity with the purposes of this Treaty, the States Parties to the Treaty shall consider on a basis of equality any requests by other States Parties to the Treaty to be afforded an opportunity to observe the flight of space objects launched by those States. The nature of such an opportunity for observation and the conditions 
under which it could be afforded shall be determined by agreement between the 
States concerned.

 Article XI
 In order to promote international co-operation in the peaceful exploration and use of outer space, States Parties to the Treaty conducting activities in outer space, including the moon and other celestial bodies, agree to inform the 
Secretary-General of the United Nations as well as the public and the international scientific community, to the greatest extent feasible and practicable, of the nature, conduct, locations and results of such activities. On receiving the 
said information, the Secretary-General of the United Nations should be prepared to disseminate it immediately and effectively.

 Article XII
 All stations, installations, equipment and space vehicles on the moon and other celestial bodies shall be open to representatives of other States Parties to the Treaty on a basis of reciprocity. Such representatives shall give easonable 
advance notice of a projected visit, in order that appropriate consultations may be held and that maximum precautions may betaken to assure safety and to avoid interference with normal operations in the facility to be visited.

 Article XIII
 The provisions of this Treaty shall apply to the activities of States Parties to the Treaty in the exploration and use of outer space, including the moon and other celestial bodies, whether such activities are carried on by a single State Party to the Treaty or jointly with other States, including cases where they are carried on within the framework of international intergovernmental organizations.
 Any practical questions arising in connection with activities carried on by international intergovernmental organizations in the exploration and use of outer space, including the moon and other celestial bodies, shall be resolved by the 
States Parties to the Treaty either with the appropriate international organization or with one or more States members of that international organization, which are Parties to this Treaty.

 Article XIV
1. This Treaty shall be open to all States for signature. Any State which does not sign this Treaty before its entry into force in accordance with paragraph 3 of this article may accede to it at anytime.
2. This Treaty shall be subject to ratification by signatory States. Instruments of ratification and instruments of accession shall be deposited with the Governments of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, the Union of Soviet Socialist Republics and the United States of America, which are hereby designated the Depositary Governments.
3. This Treaty shall enter into force upon the deposit of instruments of ratification by five Governments including the Governments designated as Depositary Governments under this Treaty.
4. For States whose instruments of ratification or accession are deposited subsequent to the entry into force of this Treaty, it shall enter into force on the date of the deposit of their instruments of ratification or accession.
5. The Depositary Governments shall promptly inform all signatory and acceding States of the date of each signature, the date of deposit of each instrument of ratification of and accession to this Treaty, the date of its entry into force and other notices.
6. This Treaty shall be registered by the Depositary Governments pursuant to Article 102 of the Charter of the United Nations.

 Article XV
 Any State Party to the Treaty may propose amendments to this Treaty. Amendments shall enter into force for each State Party to the Treaty accepting the amendments upon their acceptance by a majority of the States Parties to the 
Treaty and thereafter for each remaining State Party to the Treaty on the date of acceptance by it.

 Article XVI
 Any State Party to the Treaty may give notice of its withdrawal from the Treaty one year after its entry into force by written notification to the Depositary Governments. Such withdrawal shall take effect one year from the date of 
receipt of this notification.

 Article XVII
 This Treaty, of which the English, Russian, French, Spanish and Chinese texts are equally authentic, shall be deposited in the archives of the Depositary Governments. Duly certified copies of this Treaty shall be transmitted by the 
Depositary Governments to the Governments of the signatory and acceding States.

 IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorized, have signed this Treaty.
DONE in triplicate, at the cities of London, Moscow and Washington, the twentyseventh day of January, one thousand nine hundred and sixty-seven

<日本語訳>

月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用における国家活動を律する原則に関する条約

 この条約の当事国は、
 人間の宇宙空間への進入の結果、人類の前に展開する広大な将来性に鼓舞され、
 平和目的のための宇宙空間の探査及び利用の進歩が全人類の共同の利益であることを認識し、
 宇宙空間の探査及び利用がすべての人民のために、その経済的又は科学的発展の程度にかかわりなく、行われなければならないことを信じ、
 平和目的のための宇宙空間の探査及び利用の科学面及び法律面における広範な国際協力に貢献することを希望し、
 この国際協力が、諸国間及び諸人民間の相互理解の増進及び友好関係の強化に貢献することを信じ、
 1963年12月13日に国際連合総会が全会一致で採択した決議1962号(第18会期)「宇宙空間の探査
及び利用における国家活動を律する法原則に関する宣言」を想起し、
 核兵器若しくは他の種類の大量破壊兵器を運ぶ物体を地球を回る軌道に乗せること又はこれらの兵器を天体に設置することを慎むように諸国に要請する1963年10月17日の国際連合総会の全会一致の採択による決議1884号(第18会期)を想起し、
 平和に対する脅威、平和の破壊又は侵略行為を誘発し若しくは助長することを意図し、又はこれらを誘発し若しくは助長する恐れのある宣伝を非難する1947年11月3日の国際連合決議110号(第2会期)を考慮し、かつ、この決議が宇宙空間に適用されることを考慮し、
 月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用における国家活動を律する原則に関する条約が、国際連合憲章の目的及び原則を助長するものであることを確信して、
 次のとおり協定した。

第1条 月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用は、すべての国の利益のために、その経済的又は科学的発展の程度にかかわりなく行われるものであり、全人類に認められる活動分野である。
月その他の天体を含む宇宙空間は、すべての国がいかなる種類の差別もなく、平等の基礎に立ち、かつ、国際法に従って、自由に探査し及び利用できるものとし、また天体のすべての地域への立入は、自由である。
月その他の天体を含む宇宙空間における科学的調査は、自由であり、また、諸国はこの調査における国際協力を容易にし、かつ、奨励するものとする。

第2条 月その他の天体を含む宇宙空間は、主権の主張、使用若しくは占拠又はその他のいかなる手段によっても国家による取得の対象とはならない。

第3条 条約の当事国は、国際連合憲章を含む国際法に従って、国際の平和及び安全の維持並びに国際間の協力及び理解の促進のために、月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用における活動を行わなけばならない。

第4条 条約の当事国は、核兵器及び他の種類の大量破壊兵器を運ぶ物体を地球を回る軌道に乗せないこと、これらの兵器を天体に設置しないこと並びに他のいかなる方法によってもこれらの兵器を宇宙空間に配置しないことを約束する。
月その他の天体は、もっぱら平和目的のために、条約のすべての当事国によって利用されるものとする。天体上においては、軍事基地、軍事施設及び防備施設の設置、あらゆる型の兵器の実験並びに軍事演習の実施は、禁止する。科学的研究その他の平和的目的のために軍の要員を使用することは、禁止しない。月その他の天体の平和的探査のために必要なすべての装備又は施設を使用することも、また、禁止しない。

第5条 条約の当事国は、宇宙飛行士を宇宙空間への人類の使節とみなし、事故、遭難又は他の当事国の領域若しくは公海における緊急着陸の場合には、その宇宙飛行士にすべての可能な援助を与えるものとする。宇宙飛行士は、そのような着陸を行ったときは、その宇宙飛行士の登録国へ安全かつ迅速に送還されるものとする。
いずれかの当事国の宇宙飛行士は、宇宙空間及び天体上において活動を行うときは、他の当事国の宇宙飛行士にすべての可能な援助を与えるものとする。
条約の当事国は、宇宙飛行士の生命又は健康に危険となるおそれのある現象を、月その他の天体を含む宇宙空間において発見したときは、直ちに、これを条約の他の当事国又は国際連合事務総長に通報するものとする。

第6条 条約の当事国は、月その他の天体を含む宇宙空間における自国の活動について、それが政府機関によって行われるか非政府団体によって行われるかを問わず、国際責任を有し、自国の活動がこの条約の規定に従って行われることを確保する国際的責任を有する。月その他の天体を含む宇宙空間における非政府団体の活動は、条約の関係当事国の許可及び継続的監督を必要とするものとする。国際機関が、月その他の天体を含む宇宙空間において活動を行う場合には、当該国際機関及びこれに参加する条約当事国の双方がこの条約を遵守する責任を有する。

第7条 条約の当事国は、月その他の天体を含む宇宙空間に物体を発射し若しくは発射させる場合又は自国の領域若しくは施設から物体が発射される場合には、その物体又はその構成部分が地球上、大気空間又は月その他の天体を含む宇宙空間において条約の他の当事国又はその自然人若しくは法人に与える損害について国際責任を有する。

第8条 宇宙空間に発射された物体が登録されている条約の当事国は、その物体及びその乗員に対し、それらが宇宙空間又は天体上にある間、管轄権及び管理権を保持する。宇宙空間に発射された物体(天体上に着陸させられ又は建造された物体を含む。)及びその構成部分の所有権は、それらが宇宙空間若しくは天体上にあること又は地球に帰還することによって影響を受けない。これらの物体又は構成部分は、物体が登録されている条約の当事国の領域外で発見されたときは、その当事国に、返還されるものとする。その当事国は、要請されたときは、それらの物体又は構成部分の返還に先立ち、識別のための資料を提供するものとする。

第9条 条約の当事国は、月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用において、協力及び相互援助の原則に従うものとし、かつ、条約の他のすべての当事国の対応する利益に妥当な考慮を払って、月その他の天体を含む宇宙空間におけるすべての活動を行うものとする。条約の当事国は、月その他の天体を含む宇宙空間の有害な汚染、及び地球外物質の導入から生ずる地球環境の悪化を避けるように月その他の天体を含む宇宙空間の研究及び探査を実施、かつ、必要な場合には、このための適当な措置を執るものとする。条約の当事国は、自国又は自国民によって計画された月その他の天体を含む宇宙空間における活動又は実験が月その他の天体を含む宇宙空間の平和的探査及び利用における他の当事国の活動に潜在的に有害な干渉を及ぼすおそれがあると信ずる理由があるときは、その活動又は実験が行われる前に、適当な国際的協議を行うものとする。条約の当事国は、他の当事国が計画した月その他の天体を含む宇宙空間における活動又は実験が月その他の天体を含む宇宙空間の平和的な探査及び利用における活動に潜在的に有害な干渉を及ぼすおそれがあると信ずる理由があるときは、その活動又は実験に関する協議を要請することができる。

第10条 条約の当事国は、月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用における国際協力をこの条約の目的に従って促進するために、条約の他の当事国が打ち上げる宇宙物体の飛行を観測する機会を与えられることについての当該他の当事国の要請に対し、平等の原則に基づいて考慮を払うものとする。
その観測の機会の性質及びその機会が与えられる条件は、関係国間の合意により決定されるものとする。

第11条 月その他の天体を含む宇宙空間における活動を行う条約の当事国は、宇宙空間の平和的な探査及び利用における国際協力を促進するために、その活動の性質、実施状況、場所及び結果について、国際連合事務総長並びに公衆及び国際科学界に対し、実行可能な最大限度まで情報を提供することに合意する。
国際連合事務総長は、この情報を受けたときは、それが迅速かつ効果的に公表されるようにするものとする。

第12条 月その他の天体上のすべての基地、施設、装備及び宇宙機は、相互主義に基づいて、条約の他の当事国の代表者に開放される。これらの代表者は、適当な協議が行われるため及び訪問する施設等における安全を確保し、かつ、そこでの正常な作業に対する干渉を避けるように最大限の予防措置が執られるために、計画された訪問につき合理的な予告を行うものとする。

第13条 この条約の規定は、月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用における条約の当事国の活動に適用するものとし、それらの活動が条約の一の当事国により行われる場合であるか他の国家と共同で行われる場合(政府間国際機関の枠内で行われる場合を含む。)であるかを問わない。
月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用における政府間国際機関が行う活動に関連して生ずる実際的問題は、条約の当事国が、当該国際機関又はその加盟国でこの条約の当事国である一若しくは二以上の国と共同して解決するものとする。

第14条
 1.この条約は、署名のためすべての国に開放される。この条約が3の規定に従って効力を生ずる前にこの条約に署名しない国は、いつでもこの条約に加入することができる。
 2.この条約は、署名国により批准されなければならない。批准書及び加入書は、寄託国政府として指定されたアメリカ合衆国、グレートブリテン及び北アイルランド連合王国並びにソヴィエト社会主義共和国連邦の政府に寄託するものとする。
 3.この条約は、この条約により寄託国政府として指定された政府を含む5の政府が批准書を寄託したときに効力を生ずる。
 4.この条約の効力発生後に批准書又は加入書を寄託する国については、この条約はその批准書又は加入書の寄託の日に効力を生じる。
 5.寄託国政府は、すべての署名国及び加入国に対し、署名の日、この条約の批准書及び加入書の寄託の日、この条約の効力発生の日その他についてすみやかに通報するものとする。
 6.この条約は、寄託国政府が国際連合憲章第102条の規定に従って登録するものとする。

第15条 条約のいずれの当事国も、この条約の改正を提案することができる。改正は、条約の当事国の過半数がこれを受諾した時に、その改正を受諾した条約の当事国について効力を生じ、その後は、条約の他の各当事国については、その国による受諾の日に効力を生ずる。

第16条 条約のいずれの当事国も、この条約の効力発生の後1年を経過したときは、寄託国政府にあてた通告書により、条約からの脱退を通告することができる。その脱退は、通告書の受領の日から1年で効力を生ずる。

第17条 この条約は、英語、ロシア語、フランス語、スペイン語及び中国語による本文をひとしく正文とし、寄託国政府に寄託するものとする。この条約の認証謄本は、寄託国政府が署名国及び加入国の政府に寄託するものとする。
 以上の証拠として、下名は正当に委任を受け、この条約に署名した。
 1967年1月27日にワシントン市、ロンドン市及びモスクワ市で本書3通を作成した。

  「国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(JAXA)ホームページ」より

〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)

1391年(元中8/明徳2)守護大名一族・山名氏清・満幸が室町幕府に叛乱(明徳の乱)を起こす(新暦1392年1月13日)詳細
1596年(慶長元)豊臣秀吉の命で26人のカトリック信者(日本二十六聖人)が長崎で磔刑となる(新暦1597年2月5日)詳細
1876年(明治9)三重県飯野郡の農民が一揆(伊勢暴動)を起こす詳細
1941年(昭和16)「言論・出版・集会・結社等臨時取締法」が公布される詳細
1955年(昭和30)「原子力基本法」が公布される詳細
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 今日は、大正時代の1917年(大正6)に、相模鉄道株式会社が創立総会を開催した日です。
 相模鉄道(さがみてつどう)は、神奈川県中央部を中心にに鉄道事業を行ってきた会社(大手私鉄の一つ)で、略称で相鉄とも呼ばれてきました。鉄道以外の交通・流通・不動産・レジャーなどの関連会社からなる相鉄グループの中核となっています。
 1917年(大正6)に設立され、1921年(大正10)に、茅ケ崎駅(神奈川県茅ヶ崎市)~寒川駅(同県高座郡寒川町)間が初めて開業しました。その後、順次延伸していき、1931年(昭和6)には、橋本駅(同県相模原市)まで開業して、全通(茅ケ崎駅~橋本駅間)します。
 1940年(昭和15)に 相模原駅~上溝駅~水郷田名間の乗合自動車事業も開始、翌年6月には、持ち株を放出し、東横電鉄がこれを取得して、東横電鉄の傘下になりました。1943年(昭和18)に神中鉄道株式会社を吸収合併し、合わせて61.8kmの線路となったものの、翌年6月には、太平洋戦争中の特別措置として、相模鉄道路線(茅ヶ崎~橋本間・寒川~四之宮間)を国に強制買収され、貨物線を含む旧神中鉄道路線の26.5kmのみが残されることとなります。
 戦後、1949年(昭和24)に東京証券取引所に株式上場を開始、1950年(昭和25)に乗合バス事業を再開、1951年(昭和26)には、線路の複線化工事に着手しました。1976年(昭和51)にいずみ野線の二俣川~いずみ野間を開業、1990年(平成2)に、いずみ中央まで延伸、1999年(平成11)には湘南台まで延伸し、いずみ野線の二俣川~湘南台間が繋がります。
 2009年(平成21)に相鉄ホールディングス株式会社へと商号を変更、鉄道事業を相鉄準備会社株式会社に委譲し、これを(新)相模鉄道株式会社としました。2019年(平成31)には、相鉄・JR直通線が開業、相鉄線がJR新宿方面への乗り入れを開始します。

〇相模鉄道関係略年表

・1916年(大正5)6月26日 茅ケ崎駅~橋本駅の敷設免許を取得する
・1917年(大正6)12月2日 神中(じんちゅう)鉄道株式会社が創立総会を開催する
・1917年(大正6)12月18日 相模鉄道株式会社が創立総会を開催する
・1918年(大正7)7月 砂利の採掘、販売の許可を受ける
・1921年(大正10)10月28日 茅ケ崎駅(神奈川県茅ヶ崎市)~寒川駅(同県高座郡寒川町)間が開業する
・1926年(大正15)4月1日 倉見駅まで延伸する
・1926年(大正15)5月12日 神中鉄道の二俣川駅~厚木駅間が開業する
・1926年(大正15)7月15日 厚木駅まで開業し、神中鉄道と接続する
・1931年(昭和6)4月29日 橋本駅(同県相模原市)まで開業して全通(茅ケ崎駅~橋本駅間)する
・1931年(昭和6)11月 八王子駅(東京都八王子市)まで直通列車を走らせる
・1933年(昭和8)12月27日 神中鉄道線の平沼橋~横浜間が開通する
・1940年(昭和15)12月 相模原駅~上溝駅~水郷田名間の乗合自動車事業も開始する
・1941年(昭和16)6月 持ち株を放出し、東横電鉄がこれを取得して、東横電鉄の傘下になる
・1943年(昭和18)4月1日 相模鉄道株式会社が神中鉄道株式会社を吸収合併し、合わせて61.8kmの線路となる
・1944年(昭和19)6月1日 太平洋戦争中、相模鉄道路線(茅ヶ崎~橋本間・寒川~四之宮間)を国に強制買収され、貨物線を含む旧神中鉄道路線の26.5kmのみが残される
・1949年(昭和24)5月 東京証券取引所に株式上場を開始する
・1950年(昭和25)6月 乗合バス事業を再開する
・1951年(昭和26)5月18日 線路の複線化工事に着手する
・1955年(昭和30)12月 初の自社開発新造車両5000系電車が登場する
・1961年(昭和36)10月21日 相鉄線の代表的車両となる6000系電車が登場する
・1963年(昭和38) 保有車両が100両を突破する
・1973年(昭和48) 横浜駅西口の相鉄ジョイナス開業に合わせ、電車の外部塗色をライトグリーンにオレンジの帯に変更する
・1976年(昭和51)4月8日 いずみ野線の二俣川~いずみ野間6.0kmを開業する
・1987年(昭和62)3月 関東私鉄で初めて、全車両を冷房車とする
・1988年(昭和63)8月 本社ビルが横浜市西区北幸2-9-14に完成し、本社を同地へ移転する
・1990年(平成2)4月4日 いずみ野線のいずみ野~いずみ中央間2.2kmが開業する
・1993年(平成5)8月1日 大和駅周辺連続立体交差工事により完成した大和駅の地下ホームの使用を開始する
・1997年(平成9) 貸切バス事業を相鉄自動車に譲渡する
・1999年(平成11)3月10日 いずみ野線のいずみ中央~湘南台間3.1kmを開業する
・2006年(平成18) 新しい相鉄グループマークの制定に伴い、電車塗色を2色のグループカラーを用いたものに順次変更される
・2009年(平成21)9月 相鉄ホールディングス株式会社へと商号を変更、鉄道事業を相鉄準備会社株式会社に委譲し、これを(新)相模鉄道株式会社とする
・2016年(平成28)4月 来年の相鉄グループ100周年を踏まえた「デザインブランドアッププロジェクト」の一環として、9000系電車をリニューアルする
・2018年(平成30)2月11日 相鉄線の都心乗り入れ「相鉄・東急直通線」用の新型車両20000系車両が登場する
・2018年(平成30)11月24日 星川駅~天王町駅間の連続立体交差事業が進み、上下線の高架化が完了する
・2019年(平成31)4月 都心乗り入れ「相鉄・JR直通線」用の12000系車両が登場する
・2019年(平成31)11月30日 相鉄・JR直通線が開業、相鉄線がJR新宿方面に乗り入れを開始する
・2023年(令和5)3月 相鉄・東急直通線開業予定(新横浜駅を経由し、東急線に乗り入れる)

〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)

1869年(明治2)日本2番目の洋式灯台である野島埼灯台が初点灯する(新暦1870年1月19日)詳細
1914年(大正3)東京駅の開業式が行われる(東京駅完成記念日)詳細
1947年(昭和22)「過度経済力集中排除法」が公布施行される詳細
1948年(昭和22)連合国最高司令官総司令部(GHQ)が日本経済自立復興の為の「経済安定9原則」を指令する詳細
1997年(平成9)東京湾横断道路(愛称:東京湾アクアライン)が開通する詳細
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 今日は、昭和時代中期の1947年(昭和22)に、国家地方警察と自治体警察を設置する旧「警察法」(昭22年法律第196号)が公布(施行は翌年3月6日)された日です。
 旧「警察法」(きゅう・けいさつほう)は、太平洋戦争後の占領下において、連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)は、日本が受諾した「ポツダム宣言」に基づいて、軍国主義の除去と民主化を進めましたが、日本の警察機構は天皇制の維持擁護を目的とした非民主的な警察体制であるとされ、全面的な見直しを行った結果、政府によって作成された法律(昭22年法律第196号)でした。その内容は、①地方分権、②民主的管理、③責務の限定を柱としていて、国家地方警察と自治体警察との二本立ての制度となります。
 しかし、1954年(昭和29)の全部改正によって、国家地方警察と自治体警察は廃止され、警察庁と都道府県警察が設置された、現在の法律(新・警察法)となりました。
 以下に、旧「警察法」を全文掲載しておきますので、ご参照下さい。

〇旧「警察法」(昭22年法律第196号)1947年(昭和22)12月17日公布、1948年(昭和23)3月6日施行

国民のために人間の自由の理想を保障する日本国憲法の精神に従い、又、地方自治の真義を推進する観点から、国会は、秩序を維持し、法令の執行を強化し、個人と社会の責任の自覚を通じて人間の尊厳を最高度に確保し、個人の権利と自由を保護するために、国民に属する民主的権威の組織を確立する目的を以て、ここにこの警察法を制定する。

第一章 総則

第一条 警察は、国民の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の捜査、被疑者の逮捕及び公安の維持に当ることを以てその責務とする。
警察の活動は、厳格に前項の責務の範囲に限られるべきものであつて、いやしくも日本国憲法の保障する個人の自由及び権利の干渉にわたる等その権能を濫用することとなつてはならない。

第二条 この法律において行政管理とは、警察職員の人事及び警察の組織並びに予算に関する一切の事項に係るものをいう。
この法律において運営管理とは、左に掲げる事項に係るものをいう。
一 公共の秩序の維持
二 生命及び財産の保護
三 犯罪の予防及び鎮圧
四 犯罪の捜査及び被疑者の逮捕
五 交通の取締
六 逮捕状、勾留状の執行その他の裁判所、裁判官又は検察官の命ずる事務で法律をもつて定めるもの
この法律にいう犯罪とは経済法令に関する違反を含むものであり、且つ、これに限定せられるものではない。

第三条 この法律に従うすべての職員の行う職務の宣誓は、日本国憲法及び法律を擁護し支持する義務に関する事項をその内容に含むべきものとする。

第二章 国家地方警察

第一節 国家公安委員会

第四条 内閣総理大臣の所轄の下に、国家公安委員会及び警察官の定員三万人を超えない国家地方警察隊を置く。その経費は、国庫の負担とする。
国家公安委員会は、左に掲げる事務を掌る。
一 警察通信施設(自治体警察の本部から管下の下部組織に通ずるものを除く。)の維持管理に関する事項 但し、国家地方警察及び他の自治体警察との連絡のために、自治体警察はこれを利用することができる。
二 犯罪鑑識施設の維持管理に関する事項
三 警察教養施設の維持管理に関する事項
四 その他国家地方警察の行政管理に関する事項
五 犯罪鑑識及び犯罪統計に関する事項
六 国家非常事態に対処するための警察の統合計画の立案及び実施に関する事項
七 皇宮警察の管理に関する事項並びに当該機関の要求のあつた場合において、東京都内における国会、内閣、各省(総理庁を含む。)、会計検査院及び最高裁判所の使用する建物及び施設の警備に関する事項

第五条 国家公安委員会は、五人の委員を以て、これを組識する。
委員は、警察職員又は官公庁における職業的公務員(昭和二十年九月二日以後において公選され又は公選若しくは国会、その両院若しくはその一院又は地方議会の選挙若しくは議決によつて選任された者を除く。)の前歴のない者の中から、両議院の同意を経て、内閣総理大臣が、これを任命する。
委員の任命について、衆議院が同意して参議院が同意しない場合においては、日本国憲法第六十七条第二項の場合の例により、衆議院の同意を以て両議院の同意とする。
左の各号の一に該当する者は、委員となることができない。
一 禁治産者若しくは準禁治産者又は破産者で復権を得ない者
二 禁錮以上の刑に処せられた者
三 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
委員の任命については、その中の三人以上が、同一政党に属する者となることとなつてはならない。

第六条 国家公務員法第三章第七節の規定は、委員に、これを準用する。
委員は、政党その他の政治的団体の役員となることができない。

第七条 委員の任期は、五年とする。但し、補欠の委員は、前任者の残任期間在任する。
委員は、これを再任することができる。

第八条 委員は、第五条第四項各号の一に該当するに至つた場合においては、当然退職するものとする。
内閣総理大臣は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合においては、両議院の同意を経て、これを罷免することができる。
内閣総理大臣は、両議院の同意を経て、左に掲げる委員を罷免する。
一 委員中何人も所属していなかつた同一の政党に新に三人以上の委員が所属するに至つた場合、これらの者の中二人を超える員数の委員
二 委員中一人が既に所属している政党に新に二人以上の委員が所属するに至つた場合、これらの者の中一人を超える員数の委員
第五条第三項の規定は、前二項の場合にこれを準用する。
内閣総理大臣は、委員中二人が既に所属している政党に新に所属した委員をただちに罷免する。
第二項、第三項及び前項の場合を除く外、委員はその意に反して罷免されることがない。

第九条 委員は、検事総長の俸給に準ずる報酬を受ける。

第十条 国家公安委員会に委員長を置き、委員の互選により、これを選任する。委員長の任期は、一年とする。但し、これを再任することができる。
委員長は、国家公安委員会の会務を総理する。

第二節 国家公安委員会の事務部局

第十一条 国家公安委員会の権限に属する事項に関する事務を処理せしめるため、国家公安委員会に、その事務部局として国家地方警察本部を置く。

第十二条 国家地方警察本部に、長官を置く。
長官は、国家公務員法の規定に基き、国家公安委員会が、これを任命し、一定の事由により罷免する。

第十三条 長官は、国家公安委員会の指揮監督を受け、国家地方警察本部の部務を掌理する。

第十四条 国家地方警察本部に総務部、警務部及び刑事部を含む五以内の部を置く。
国家地方警察本部に警察大学校を附置する。
警察大学校は、国家地方警察の新任及び現任の警察職員及び要求のあつたときは自治体警察の新任及び現任の警察職員を訓練する。

第十五条 国家地方警察本部に、国家公安委員会の定めるところにより、次長一人、部長五人以内、警察官その他所要の所属職員及び機関を置く。
前項の職員は、国家公務員法の規定に基き、国家地方警察本部長官がこれを任命し、一定の事由により罷免する。

第十六条 全国を六警察管区に分ち、警察管区ごとに、国家地方警察の地方事務部局として警察管区本部を置き、国家地方警察本部の事務を分掌させる。
警察管区の区域及び名称並びに警察管区本部の位置及び名称は、別表による。

第十七条 警察管区本部に、国家公安委員会の定めるところにより、本部長、警察官その他所要の職員及び機関を置く。その組織は、国家地方警察本部の例による。
前項の職員は、国家公務員法の規定に基き、国家地方警察本部長官がこれを任命し、一定の事由により罷免する。 

第十八条 警察管区本部長は、国家地方警察本部長官の指揮監督を受け警察管区本部の事務を処理し、その管轄区域内の都道府県国家地方警察の行政的調整及びその均斉を図る。
警察管区本部長及び都道府県公安委員会は、緊密な連絡を保ち、警察に関する事項について適当に協力する。

第十九条 各警察管区本部に管区警察学校を附置する。
管区警察学校は、国家地方警察の新任及び現任の警察職員及び要求のあつたときは自治体警察の新任及び現任の警察職員を訓練する。
管区警察学校及び警察大学校は、国家地方警察がこれを維持し運営する。

第三節 都道府県公安委員会

第二十条 都道府県知事の所轄の下に、都道府県公安委員会を置く。
都道府県公安委員会は、都道府県国家地方警察の運営管理を行う。

第二十一条 都道府県公安委員会は、三人の委員を以て、これを組識する。
委員は、その都道府県の議会の議員の被選挙権を有する者で警察職員又は官公庁における職業的公務員(昭和二十年九月二日以後において公選され、又は公選若しくは国会、その両院若しくはその一院又は地方議会の選挙若しくは議決によつて選任せられた者を除く。)の前歴のない者の中から、都道府県知事が、都道府県の議会の同意を経て、これを任命する。
左の各号の一に該当する者は、委員となることができない。
一 破産者で復権を得ない者
二 禁錮以上の刑に処せられた者
三 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
委員の任命については、その中二人以上が、同一政党に属する者となることとなつてはならない。

第二十二条 委員は、都道府県、特別区若しくは市町村の議会の議員又は有給吏員を兼ね、又は政党その他の政治的団体の役員となることができない。
前項の外、委員の服務に関する事項は、国家公務員法第三章第七節の規定に準じ、都道府県規則で、これを定める。但し、同法第百三条及び第百四条に規定する制限は、都道府県知事において委員の勤務に支障があると認める場合の外、これを行わないものとし、又委員の勤務については、都道府県公安委員会でこれを定めるものとしなければならない。

第二十三条 委員の任期は、三年とする。但し、補欠の委員は、前任者の残任期間在任する。
委員は、これを再生することができる。

第二十四条 委員は、左の各号の一に該当する場合においては、当然退職するものとする。
一 第二十一条第三項各号の一に該当するに至つた場合
二 当該都道府県の議会の議員の被選挙権を有する者でなくなつた場合
地方自治法第八十六条、第八十七条及び第八十八条第二項の規定は、委員解職の請求にこれを準用する。但し、同法第八十六条第一項中「その総数の三分の一以上の者」とあるのは「当該都道府県国家地方警察の管轄区域内において選挙権を有する者の三分の一以上の者」と読み替えるものとする。
委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合においては、都道府県知事は、都道府県の議会の同意を経て、これを罷免することができる。
委員の中、二人以上が同一政党に属することとなつた場合においては、これらの者の中、一人以外の者は、都道府県知事が、都道府県の議会の同意を経て、これを罷免する。但し、都道府県知事は、委員中一人が既に所属している政党に新に所属するに至つた委員をただちに罷免する。
前二項の場合を除く外、委員はその意に反して罷免されることがない。

第二十五条 都道府県は、委員に報酬を支給し、委員が職務を行うために要する費用の弁償をしなければならない。
前項の報酬及び費用については、地方自治法第二百三条第三項及び第二百六条の規定による。

第二十六条 都道府県公安委員会に委員長を置き、委員の互選により、これを選任する。委員長の任期は、一年とする。但し、これを再任することができる。
委員長は、都道府県公安委員会の会務を総理する。

第四節 都道府県国家地方警察

第二十七条 都道府県国家地方警察は、その都道府県の区域(自治体警察の管轄に属する区域を除く。)内において第二条第二項に定める事務を行う。

第二十八条 各都府県に、一の国家地方警察都府県本部をその都府県庁所在地に置く。北海道には、下部行政区割により十四以内の国家地方警察の本部を置く。その本部の一は、北海道庁所在地に置く。
都道府県国家地方警察の管轄に属する区域を警察区に分け、警察区毎に警察署を置く。
警察区の区域並びに警察署の位置、名称及び管轄区域は、国家地方警察がこれを定める。
警察署の下部機構として、派出所又は駐在所を置く。

第二十九条 都道府県国家地方警察と市町村警察との連絡及び国家地方警察の所掌に属する警察通信施設の維持管理に当らしめるため、必要の地に都道府県国家地方警察の支所を置く。

第三十条 都道府県国家地方警察本部の長(以下都道府県警察署長という。)は、国家公務員法の規定に基き、警察管区本部長が国家地方警察本部長官の同意を経てこれを任命し、一定の事由により罷免する。

第三十一条 都道府県警察長は、都道府県公安委員会の運営管理に服し、警察管区本部長の行政管理に服するものとする。

第三十二条 都道府県警察長は、その都道府県の区域内にある国家地方警察の所掌に属する警察通信施設を管理する。

第三十三条 都道府県国家地方警察本部に所要の部課(犯罪鑑識及び犯罪統計に関する機構を含む。)を置く。

第三十四条 都道府県国家地方警察に都道府県警察学校を附置する。
都道府県警察学校は、国家地方警察の新任及び現任の警察職員及び要求のあつたときは自治体警察の新任及び現任の警察職員を訓練する。

第三十五条 都道府県国家地方警察に、警察長の外、警視、警部、警部補、巡査部長及び巡査たる警察官その他所要の職員を置く。
警察官の階級は、警察長、警視、警部、警部補、巡査部長及び巡査とする。
警察官は、上官の指揮監督を受け、警察の事務を掌る。

第三十六条 前条第一項に規定する職員は、国家公務員法の規定に基き、都道府県警察長がこれを任命し、一定の事由により罷免する。但し、基礎的な警察訓練の過程を経ない者は、これを国家地方警察の勤務につけることができない。
警察官の宣誓、教育訓練、礼式及び服制について必要な事項は、国家公安委員会がこれを定める。

第三十七条 警察署長は、警視又は警部を以てこれにあてる。
警察署長は、都道府県警察長の指揮監督を受け、その管轄区域内における警察事務を執行し、警察署の職員を指揮監督する。

第三十八条 支所長は、警部又は警部補を以てこれにあてる。
支所長は、都道府県警察長の指揮監督を受け、第二十九条に規定する事務を執行し、支所の職員を指揮監督する。

第三十九条 都道府県国家地方警察の機関及び職員に関する細目的事項は、国家公安委員会がこれを定める。

第三章 自治体警察

第一節 総則

第四十条 市及び人口五千以上の市街的町村(以下市町村という。)は、その区域内において警察を維持し、法律及び秩序の執行の責に任ずる。
前項に規定する市街的町村は、官報で最近に公示せられた人口に従い、政令を以てこれを告示する。

第四十一条 市町村警察は、第二条第二項に掲げた事項に関するすべての職務を行う。

第四十二条 自治体警察に要する経費は、当該市町村の負担とする。

第二節 市町村公安委員会

第四十三条 市町村長の所轄の下に市町村公安委員会を置き、その市町村の区域内における警察を管理せしめる。

第四十四条 市町村公安委員会の組織及び運営並びにその委員の資格、任命、兼職禁止、服務、任期、退職、罷免、報酬及び費用弁償については、第二十一条乃至第二十三条、第二十四条第一項、第三項乃至第五項、第二十五条及び第二十六条の規定を準用する。但し、地方自治法の規定による解職請求に基いて解職される場合においては、第二十四条第五項の規定にかかわらず、その職を失うものとする。なお第二十一条乃至第二十六条の規定中都道府県とあるは市町村と、都道府県知事とあるは、市町村長と、都道府県規則とあるは、市町村規則と読み替えるものとする。

第三節 市町村警察

第四十五条 市町村は、一又は二以上の警察署を置く。
二以上の警察署を置く場合には、市町村警察の本部を置く。
警察署の位置、名称及び管轄区域並びに市町村警察本部の名称及び組織は、市町村公安委員会の意見を徴して市町村条例でこれを定める。

第四十六条 市町村警察に、警察長及びこの法律の規定に従い、有効に警察事務を行うに必要且つ適当な階級の警察吏員を置く。
前項の市町村警察吏員には、第三十五条第二項及び第三項の規定を準用する。
市町村警察吏員の定員は、地方的要求に応じてその市町村が条例でこれを決定するが、九万五千人を超えてはならない。但し、地方自治財政が確立するまでは、市町村の警察吏員の定員は、政令の定める基準によるものとする。この基準は、市町村の人口に応じ並びに有効な警察事務の執行及び警察の管理、監督に必要な警察吏員の階級に応じて定める。この基準は、又市町村の人口に応じ、有効に警察事務を行うに必要な専門家、技術者、書記及び雇傭人の数及び種類を明示する。九万五千人の全員の配分の調整は、地方自治財政が確立した後においては、国会の定める法律によつてのみ行う。

第四十七条 市町村警察長は、条例に従い、市町村公安委員会がこれを任命し、一定の事由により罷免する。

第四十八条 市町村警察長は、市町村公安委員会の定める規準によりその市町村警察職員を任命し、一定の事由により罷免する。市町村警察長は、これらの職員を指揮監督する。

第四十九条 警察署長は、警部補以上の警察吏員を以てこれに充てる。但し、市町村警察長がこれを兼ねることができる。
警察署長は、上司の指揮監督を受けて、管轄区域内における警察事務を執行し、部下の職員を指揮監督する。

第五十条 警察職員の任免、給与、服務その他の事項は、国家公務員法の精神に則り、市町村条例でこれを定める。但し、臨時的職員の外は基礎的な警察訓練の過程を経ない者は、これを市町村警察の勤務につけることができない。
市町村警察職員の宣誓、教育訓練、礼式及び服制は、第三十六条第二項の規定により国家公安委員会の定めるところに則り、市町村規則でこれを定める。但し、制服は、国家地方警察の制服と明確に区別されるものとする。

第四節 特別区に関する特例

第五十一条 特別区の存する区域においては、特別区が連合してその区域内における警察の責に任ずる。

第五十二条 前条の特別区には、都知事の所轄の下に市町村公安委員会に相当する特別区公安委員会を置き、その委員は、都知事が、都の議会の同意を経てこれを任命する。

第五十三条 前二条に規定するものの外、特別区の存する区域における自治体警察については、特別区の存する区域を以て一の市とみなし、市町村警察に関する規定を準用する。

第四章 国家地方警察及び自治体警察並びに自治体警察相互間の関係

第五十四条 市町村警察は、国家地方警察の運営管理又は行政管理に服することはない。これらの警察は、相互に協力する義務を負う。

第五十五条 国家地方警察の警察官は、市町村公安委員会から援助の要求があつた場合は当該市町村の区域において、援助の要求をした市町村公安委員会の運営管理の下に、その職権を行うことができる。

第五十六条 都道府県警察長は、都道府県内の市町村警察長と、緊密な連絡を保たなければならない。

第五章 管轄区域外における権限行使

第五十七条 国家地方警察及び市町村警察は、その都道府県国家地方警察又は市町村警察の管轄に属する区域の境界外五百米以内の地域における犯罪については、その地域内においても職権を行う。

第五十八条 国家地方警察及び市町村警察は、その管轄区域(その境界外五百米以内の地域を含む。以下本条中これに同じ。)内に行われた犯罪行為又はその管轄区域内に始まり、若しくはその管轄区域内に及んだ犯罪行為の個々の場合について、その鎮圧、捜査又は被疑者の逮捕のため、その管轄区域外にも職権を及ぼすことができる。

第五十九条 国家地方警察が市町村の区域内に施設を維持する場合及び市町村がその区域外において施設を維持する場合においては、国家地方警察及び当該市町村警察は、相互にその施設について警察の職権を及ぼすものとする。

第六章 犯罪統計及び犯罪鑑識

第六十条 市町村警察長は、国家公安委員会の定める形式及び方法により、犯罪統計並びに証拠、写真、指紋、被疑者及び被逮捕者の人相書及び手口からなる犯罪鑑識に関する事項を、都道府県警察長を通じて国家地方警察本部長官に報告しなければならない。

第六十一条 国家地方警察本部及び都道府県国家地方警察本部に、犯罪鑑識に関する施設を置く。

第七章 国家非常事態の特別措置

第六十二条 国家非常事態に際して、治安の維持のため特に必要があると認めるときは、内閣総理大臣は、国家公安委員会の勧告に基き、全国又は一部の区域について国家非常事態の布告を発することができる。
前項の布告には、その区域、事態の概要及び布告の効力を発する日時を記載しなければならない。

第六十三条 前条に規定する国家非常事態の布告が発せられたときは、この法律の定めるところに基き、内閣総理大臣によつて一時的に全警察の統制が行われる。この場合において国家地方警察本部長官又は警察管区本部長は、布告に記載した区域内の都道府県警察長又は市町村警察長に対して必要な命令をなし、又は指揮をなすものとする。

第六十四条 内閣総理大臣は、国家非常事態の布告に記載した区域外の国家地方警察又は市町村警察に対して、警察官又は警察吏員の全部又は一部を、応援のため必要な区域に派遣することを命ずることができる。
前項の規定により、派遣された警察官及び警察吏員は、派遣の期間中派遣された区域においても職権を行うことができる。

第六十五条 第六十二条の規定により内閣総理大臣が発した国家非常事態の布告は、これを発した日から二十日以内に国会の承認を得なければならない。もしも衆議院が解散されているときは、日本国憲法第五十四条に規定する緊急集会による参議院の承認を求めなければならない。
前項に規定する期間内に、同項の規定により国家非常事態の布告が承認を得られないか、又は不承認の議決があつたときは、国家非常事態の布告は、将来にわたつてその効力を失う。

第六十六条 内閣総理大臣は、国家非常事態の布告を発した場合において、その必要がなくなつたと認めたときは、速かにその廃止の布告を発しなければならない。国会が命ずるときは、内閣総理大臣は、廃止の布告をしなければならない。
前項の廃止の布告その他本法に規定する内閣総理大臣の職権の行使については、国家公安委員会は、内閣総理大臣に対し、常に必要な助言をしなければならない。

第八章 雑則

第六十七条 都道府県公安委員会、市町村公安委員会及び警察官又は警察吏員と検察官との関係は、別に法律の定めるところによる。
国家公安委員会は、検事総長と常に緊密な連絡を保つものとする。

第六十八条 都道府県国家地方警察の管轄に属すべき区域と市町村警察の管轄に属すベき区域に変更を生じた場合、又は一若しくは二以上の市町村警察の管轄に属すべき区域が二以上の市町村警察の管轄に属すベき区域に分れ、又は一の市町村警察の区域となつた場合においては、その変更を要することとなつた日から五十日以内に、その管轄の変更による措置が完了されなければならない。
前項の措置が完了されるまでの間は、その区域においては従前の警察に関する管轄によるものとする。同項後段の場合においては、二以上の区域の市町村長が協議して又は一の市町村長が従前の市町村長の職務を行う。

附 則

第一条 この法律の施行の期日は、その成立の日から九十日を超えない期間内において、各規定について、政令で、これを定める。

第二条 この法律施行後最初に任命する国家公安委員の任期は、五人の内一人は一年、一人は二年、一人は三年、一人は四年、一人は五年とする。
前項に規定する各委員の任期は、当該委員会おいて、くじでこれを定める。

第三条 この法律施行後最初に任命する都道府県公安委員、市町村公安委員の任期は、三人の中一人は一年、他の一人は二年、他の一人は三年とする。
前項に規定する各委員の任期は、各当該委員会において、くじでこれを定める。

第四条 国家公務員法は、この法律の適用に必要な範囲内においては、既に施行されたものとみなす。
前項の場合においては、国家公務員法による人事委員会の設置に至るまで、その職権は、同法附則第二条の例により、臨時人事委員会がこれを行う。

第五条 この法律施行後一年間は、任用候補者名簿がない場合その他特に必要がある場合においては、国家地方警察又は自治体警察の職員は、現在の法令により、夫々当該職員に相応する官吏又は吏員に必要な資格を有する者の中から、臨時に、これを任命することができる。

第六条 国家地方警察の警察官吏の任免、給与、服務その他必要な事項に関しては、警察官吏に関する人事委員会規則が定められ、若しくは第三十六条第二項の規定による国家公安委員会の定がなされるまでは、当分の間、なお従前の庁府県警察官吏の例による。

第七条 この法律施行の際現に警視庁又は道府県警察部に勤務する官吏が、引続き市町村警察の職員となつた場合には、これを従前の身分のまま勤続するものとみなし、当分の間、これに恩給法の規定を準用する。この者が市町村警察の職員より更に国家地方警察の職員になつた場合には、その市町村警察の職員としての在職期間は、これを公務員としての在職年に通算する。
この法律施行の際現に警視庁又は道府県警察部に勤務する都道府県の吏員が、引続き国家地方警察の職員となつた場合には、恩給法の適用については、その当該都道府県の吏員としての在職期間は、これを公務員としての在職年に通算する。

第八条 市町村警察に要する費用は、地方自治財政が、確立される時まで、政令の定めるところにより国庫及び都道府県がこれを負担する。
国家地方警察に要する費用は、前項のときまで国庫及び都道府県の負担とする。
国庫と当該都道府県の警察費の負担区分については、第一項のときまで従前の例による。

第九条 この法律施行の際又はこの法律施行後新たに市町村が警察の責に任ずることとなつた場合において、現に警察の用に供する国有財産及び都道府県財産又は国及び都道府県の所有に属する物品で国家地方警察に不必要なものは、市町村警察に必要な場合は、無償でこれを当該市町村に譲与するものとする。但し、これに伴う負債のあるときはその処分については相互の協議により、これを定める。

第十条 この法律施行の際警視庁又は道府県警察部の管理に属する犯罪鑑識施設、警察通信施設及び教養施設は、国家地方警察がこれを維持管理する。但し、現在東京都港区愛宕町及び宮城内にある警視庁の訓練学校で将来東京都の特別区の警察え移管さるべきものを除く。

第十一条 町村の全部事務組合及び役場事務組合でこの法律施行の際現に存するものは、この法律の規定の適用については、これを一の町村とみなす。

第十二条 行政執行法第一条及び第二条の当該行政官庁は、第三十七条又は第四十九条の警察署長とし、同法第三条乃至第五条の当該行政官庁及び同法第六条の行政官庁は、第三十七条及び第四十九条の警察署長を含むものとする。

第十三条 第四十条第一項の規定により市町村がその区域内における警察の責に任ずるのは、各市町村について、この法律中の自治体警察に関する規定の適用により市町村公安委員会が成立し、必要な警察吏員が任命せられた日よりとする。但し、その期日は、この法律の成立後九十日を超えてはならない。

第十四条 前条の規定によりその区域内における警察の責に任ずる市町村ができた場合においては、この法律中の国家地方警察に関する規定が施行されるまでの間、警視庁又は道府県警察部が国家地方警察としてその職務を行うものとする。

第十五条 地方自治法の一部を次のように改正する。
第十三条第二項中「選挙管理委員又は監査委員」を「選挙管理委員若しくは監査委員又は市町村公安委員会の委員」に改める。
第二十一条第二項中「警察官吏」を「警察官」に改め、「収税官吏」の下に「並びに普通地方公共団体における公安委員会の委員及び警察吏員」を加える。
第八十六条第一項及び第八十八条第二項中「選挙管理委員又は監査委員」を「選挙管理委員若しくは監査委員又は市町村公安委員会の委員」に改める。
第百二十一条中「及び監査委員」を「、監査委員及び市町村公安委員会の委員」に改める。
第百二十五条中「又は監査委員」を「若しくは監査委員又は当該市町村の公安委員会」に改める。 
第百三十条第一項中「警察官吏」を「当該警察官又は警察吏員」に改める。
第百五十八条第一項中
「警察部
一 警察に関する事項」
を削る。
第百六十条第二項中「警察官吏」を「当該警察官若しくは警察吏員」に改める。
第百七十三条第一項中「、教育吏員及び警察吏員」を「及び教育吏員」に改め、同条第五項を削る。
第二百七十七条中「第百四十五条」を「第百二十一条、第百四十五条」に改める。
附則第一条但書を削る。
附則第四条中「(警視庁を除く。以下これに同じ。)」を削る。
附則第七条を次のように改める。
第七条 削除

第十六条 衆議院議員選挙法の一部を次のように改正する。
第九条中「及警察官吏」を「、警察官、都道府県及市町村ノ公安委員会ノ委員並ニ警察吏員」に改める。
第四十条中「警察官吏」を「当該警察官又ハ警察吏員」に改める。
第四十一条中「及警察官吏」を「並ニ当該警察官及警察吏員」に改める。
第百十二条第二項及び第百十三条第二項中「警察官吏」を「都道府県若ハ市町村ノ公安委員会ノ委員又ハ警察官若ハ警察吏員」に、「関係ノ都道府県」を「関係区域」に改める。
第百二十一条第二項中「警察官吏」を「当該警察官及警察吏員」に改める。
第百二十四条中「警察官吏」を「当該警察官又ハ警察吏員」に改める。

第十七条 参議院議員選挙法の一部を次のように改正する。
第七条中「及び警察官吏」を「、警察官、都道府県及び市町村公安委員会の委員並びに警察吏員」に改める。

第十八条 最高裁判所裁判官国民審査法の一部を次のように改正する。
第四十四条第二項中「警察官吏」を「都道府県若しくは市町村公安委員会の委員又は警察官若しくは警察吏員」に、「関係の都道府県」を「関係区域」に改める。

第十九条 他の法令中警察官に関する規定は、当該警察官及び警察吏員に関する規定とする。

(別表) 

警察管区の区域

警察管区の名称

警察管区本部の位置

警察管区本部の名称

北海道

札幌警察管区

札幌市

札幌警察管本部

宮城県 福島県 岩手県

青森県 山形県 秋田県

仙台警察管区

仙台市

仙台警察管区本部

京都 神奈川県 新潟県

埼玉県 群馬県 千葉県

茨城県 栃木県 静岡県

山梨県 長野県

東京警察管区

東京都

東京警察管区本部

大阪府 京都府 兵庫県

奈良県 滋賀県 和歌山県

愛知県 三重県 岐阜県

福井県 石川県 富山県

大阪警察管区

大阪市

大阪警察管区本部

広島県 鳥取県 島根県

岡山県 山口県 香川県

愛媛県 徳島県 高知県

広島警察管区

広島市

広島警察管区本部

福岡県 佐賀県 長崎県

熊本県 大分県 宮崎県

鹿児島県 

福岡警察管区

福岡市

福岡警察管区本部

(内務・内閣総理大臣署名)

    「衆議院ホームページ」より

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