ガウスの歴史を巡るブログ(その日にあった過去の出来事)

 学生時代からの大の旅行好きで、日本中を旅して回りました。その中でいろいろと歴史に関わる所を巡ってきましたが、日々に関わる歴史上の出来事や感想を紹介します。Yahooブログ閉鎖に伴い、こちらに移動しました。

2022年11月

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 今日は、戦国時代の1557年(弘治3)に、戦国武将の毛利元就が、長男毛利隆元・次男吉川元春・三男小早川隆景に「三子教訓状(十四箇条の遺訓)」を記した日ですが、新暦では12月15日となります。
 「三子教訓状」(さんしきょうくんじょう)は、戦国武将の毛利元就が、長男毛利隆元・次男吉川元春・三男小早川隆景に書いた書状で、「十四箇条の遺訓」とも呼ばれてきました。これは、大内氏を打倒した後もなお、その旧領国周防国で頻発する反毛利氏の一揆を鎮圧するため、再度周防国へ出兵し、富田(現在の山口県周南市)の勝栄寺で書いたもので、「毛利」の家名を大切にし、長くその存続を図るよう諭した14箇条で、後世に「三本の矢の教え」の逸話の元になったとされています。
 この時点では、まだ毛利氏の統治は不安定で、内外に課題が山積していて、この危機的な状況を三人の子供にはっきりと認識させ、兄弟結束して毛利家維持に努めていくことの必要性を説き、元就の政治構想を息子たちに伝えた意見書とされてきました。この書状は現存していて、これを含む「毛利家文書」(1,593点)として、1973年(昭和48)に国の重要文化財に指定され、山口県防府市の毛利博物館に収蔵されています。
 以下に、「三子教訓状(14箇条の遺訓)」の現代語訳を掲載しておきますので、ご参照下さい。

「三子教訓状(14箇条の遺訓)」(現代語訳) 1557年(弘治3年11月25日)

第一条
何度も繰り返して申すことだが、毛利の苗字を末代まで廃れぬように心がけよ。

第二条
元春と隆景はそれぞれ他家(吉川家・小早川家)を継いでいるが、毛利の二字を疎かにしてはならぬし、毛利を忘れることがあっては、全くもって正しからざることである。これは申すにも及ばぬことである。

第三条
改めて述べるまでもないことだが、三人の間柄が少しでも分け隔てがあってはならぬ。そんなことがあれば三人とも滅亡すると思え。諸氏を破った毛利の子孫たる者は、特によその者たちに憎まれているのだから。たとえ、なんとか生きながらえることができたとしても、家名を失いながら、一人か二人が存続していられても、何の役に立つとも思われぬ。そうなったら、憂いは言葉には言い表せぬ程である。

第四条
隆元は元春・隆景を力にして、すべてのことを指図せよ。また元春と隆景は、毛利さえ強力であればこそ、それぞれの家中を抑えていくことができる。今でこそ元春と隆景は、それぞれの家中を抑えていくことができると思っているであろうが、もしも、毛利が弱くなるようなことになれば、家中の者たちの心も変わるものだから、このことをよくわきまえていなければならぬ。

第五条
この間も申したとおり、隆元は、元春・隆景と意見が合わないことがあっても、長男なのだから親心をもって毎々、よく耐えなければならぬ。また元春・隆景は、隆元と意見が合わないことがあっても、彼は長男だからおまえたちが従うのがものの順序である。元春・隆景がそのまま毛利本家にいたならば、家臣の福原や桂と上下になって、何としても、隆元の命令に従わなければならぬ筈である。ただ今、両人が他家を相続しているとしても内心には、その心持ちがあってもいいと思う。

第六条
この教えは、孫の代までも心にとめて守ってもらいたいものである。そうすれば、毛利・吉川・小早川の三家は何代でも続くと思う。しかし、そう願いはするけれども、末世のことまでは、何とも言えない。せめて三人の代だけは確かにこの心持ちがなくては、家名も利益も共になくしてしまうだろう。

第七条
亡き母、妙玖に対するみんなの追善も供養も、これに、過ぎたるものはないであろう。

第八条
五龍城主の宍戸隆家に嫁いだ一女のことを自分は不憫に思っているので、三人共どうか私と同じ気持ちになって、その一代の間は三人と同じ待遇をしなければ、私の気持ちとして誠に不本意であり、そのときは三人を恨むであろう。

第九条
今、虫けらのような分別のない子どもたちがいる。それは、七歳の元清、六歳の元秋、三歳の元倶などである。これらのうちで、将来、知能も完全に心も人並みに成人した者があるならば、憐憫を加えられ、いずれの遠い場所にでも領地を与えてやって欲しい。もし、愚鈍で無力であったら、いかように処置をとられても結構である。何の異存もない。しかしながら三人と五龍の仲が少しでも悪くなったならば、私に対する不幸この上もないことである。

第十条
私は意外にも、合戦で多数の人命を失ったから、この因果は必ずあることと心ひそかに悲しく思っている。それ故、各々方も充分にこのことを考慮せられて謹慎せられることが肝要である。元就一生の間にこの因果が現れるならば三人には、さらに申す必要もないことである。

第十一条
私、元就は二十歳のときに兄の興元に死に別れ、それ以来、今日まで四十余年の歳月が流れている。その間、大浪小浪に揉まれ毛利家も、よその家も多くの敵と戦い、さまざまな変化を遂げてきた。そんな中を、私一人がうまく切り抜けて今日あるを得たことは、言葉に尽し得ぬ程不思議なことである。我が身を振り返ってみて格別心がけのよろしきものにあらず、筋骨すぐれて強健なものにもあらず、知恵や才が人一倍あるでもなく、さればとて、正直一徹のお陰で神仏から、とりわけご加護をいただくほどの者でもなく、何とて、とくに優れてもいないのに、このように難局を切り抜け得られたのはいったい何の故であるのか、自分ながら、その了解にさえ苦しむところであり、言葉に言い表せないほど不思議なことである。それ故に、今は一日も早く引退して平穏な余生を送り、心静かに後生の願望をも、お祈りしたいと思っているけれども、今の世の有様では不可能であるのは、是非もないことである。

第十二条
十一歳のとき、猿掛城のふもとの土居に過ごしていたが、その節、井上元兼の所へ一人の旅の僧がやってきて、念仏の秘事を説く講が開かれた。大方様も出席して伝授を受けられた。その時、私も同様に十一歳で伝授を受けたが、今なお、毎朝祈願を欠かさず続けている。それは、朝日を拝んで念仏を十遍ずつとなえることである。そうすれば、行く末はむろん、現世の幸せも祈願することになるとのことである。また、我々は、昔の事例にならって、現世の願望をお日様に対してお祈り申し上げるのである。もし、このようにすることが一身の守護ともなればと考えて、特に大切なことと思う故、三人も毎朝怠ることなくこれを実行して欲しいと思う。もっとも、お日様、お月様、いずれも同様であろうと思う。

第十三条
私は、昔から不思議なほど厳島神社を大切にする気持ちがあって、長い間、信仰してきている。折敷畑の合戦の時も、既に始まった時に、厳島から使者石田六郎左衛門尉が御供米と戦勝祈祷の巻物を持参して来たので、さては神意のあることと思い、奮闘した結果、勝つことが出来た。その後、厳島に要害を築こうと思って船を渡していた時、意外にも敵の軍船が三艘来襲したので、交戦の結果、多数の者を討ち取って、その首を要害のふもとに並べて置いた。その時、私が思い当たったのは、さては、それが厳島での大勝利の前兆であろうということで、いざ私が渡ろうとする時にこのようなことがあったのだと信じ、なんと有難い厳島大明神のご加護であろうと、心中大いに安堵することができた。それ故、皆々も厳島神社を信仰することが肝心であって、私としてもこの上なく希望するところである。

第十四条
これまでしきりにいっておきたいと思っていたことを、この際ことごとく申し述べた。もはや、これ以上何もお話しすることはない。ついでとはいえ言いたいことを全部言ってしまって、本望この上もなく大慶の至りである。めでたいめでたい。

   「ウィキペデイア」より

〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)

記念日国連総会で定められた「女性に対する暴力撤廃の国際デー」の日詳細
1253年(建長5)鎌倉幕府第5代執権北條時頼が建長寺を創建し落慶法要を挙行(新暦12月24日)詳細
1819年(文政2)江戸幕府の老中・陸奥平藩主安藤信正の誕生日(新暦1820年1月10日)詳細
1936年(昭和11)ドイツのベルリンで「日独防共協定」が調印される詳細
1970年(昭和45)小説家三島由紀夫の命日(憂国忌)詳細
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 今日は、明治時代前期の明治4年に、日本画家山元春挙が生まれた日ですが、新暦では1872年1月4日となります。
 山元春挙(やまもと しゅんきょ)は、大津県膳所中ノ庄村(現在の滋賀県大津市)で生まれましたが、本名は金右衛門と言いました。一度は商家に養子に入ったものの絵の道が諦めきれず、打出小学校卒業後、1883年(明治16)頃に、野村文挙に入門し、四条派を学び、1885年(明治18年)からは、森寛斎に円山派を学ぶます。
 1886年(明治19)に京都青年絵画研究会で『呉孟』が一等褒状となり、1890年(明治23)の第3回内国勧業博覧会で褒状を受けるなど早くから頭角を現しました。1891年(明治24)に竹内栖鳳、菊池芳文らと青年絵画懇親会を結成、京都私立日本青年絵画共進会の審査員となり、『黄初平叱石図』を出品して二等賞銀印を受賞します。
 1893年(明治26)に如雲社委員となり、1896年(明治29)には、後素協会と改称すると同時に同じく委員となりました。1999年(明治32)に京都市美術工芸学校教諭となり、1901年(明治34)には、画塾同攻会(1909年に早苗会と改称)を組織して展覧会を開き、第7回新古美術品展に出品した『法塵一掃』が1等2席となります。
 1903年(明治36)の第5回内国勧業博覧会に、飯田新七の壁掛けの下絵として『極東の名山』を描くとともに『孤猿叫雪』を出品、1904年(明治37)には、農商務省より工芸図案の研究、京都府よりセントルイス万博の視察を目的とした欧米出張が命じられ、最初に渡米しました。1908年(明治41)に文展開設と共に審査員となり、1910年(明治43)には、京都市立絵画専門学校創設と共に同校教諭を兼任します。
 1917年(大正6)に京都市立絵画専門学校教授、帝室技芸員、1919年(大正8)には帝国美術院会員となり、京都画壇の中心的存在となりました。1922年(大正11)にフランスのパリで開かれたパリ日仏交換展に『義士隠栖』と「秋山図」を出品し、サロン・ド・パリ準会員となり、1926年(大正15)には、フランス政府よりシュヴァリエ・ドラ・レジョン・ドヌール勲章を授与されています。
 1928年(昭和3)に昭和天皇即位後の大嘗祭後の大饗の席に用いる『主基地方風俗歌屏風』を制作、1933年(昭和8)には、淡交会展に『奥山の春』と『阿蘇高原』を出品したものの、同年7月12日に、京都において、63歳で亡くなりました。

〇山元春挙の主要な作品

・『黄初平叱石図』(1891年)西宮市大谷記念美術館蔵
・『塩原の奥』(1909年)東京国立近代美術館蔵
・『法塵一掃(ほうじんいっそう)』(1909年)
・『富士山日乃出松に巌山水図』(1916年)宮内庁蔵
・『義士隠栖』(1921年)宮内庁三の丸尚蔵館蔵
・『捨骼拾髄』(1927年)東京国立近代美術館蔵

☆山元春挙関係略年表(明治5年以前の日付は旧暦です)

・1872年1月4日(明治4年11月24日) 大津県膳所中ノ庄村(現在の滋賀県大津市)において、生まれる
・1883年(明治16年)頃 野村文挙に入門し、四条派を学ぶ
・1885年(明治18年) 森寛斎に円山派を学ぶ
・1886年(明治19年) 京都青年絵画研究会で『呉孟』が一等褒状となる
・1890年(明治23年) 第3回内国勧業博覧会で褒状を受ける
・1891年(明治24年) 竹内栖鳳、菊池芳文らと青年絵画懇親会を結成、京都私立日本青年絵画共進会の審査員となり、『黄初平叱石図』を出品して二等賞銀印を受賞する
・1892年(明治25年) 日本美術協会展に『秋山瀑布』を出品する
・1893年(明治26年) 如雲社委員となる
・1895年(明治28年) 生駒ため(匡子)と結婚する
・1896年(明治29年) 後素協会と改称すると同時に同じく委員となる
・1999年(明治32年) 京都市美術工芸学校教諭となる
・1901年(明治34年) 画塾同攻会(1909年に早苗会と改称)を組織し、展覧会を開く、第7回新古美術品展に出品した『法塵一掃』が1等2席となる
・1903年(明治36年) 第5回内国勧業博覧会に、飯田新七の壁掛けの下絵として『極東の名山』を描くとともに『孤猿叫雪』を出品する
・1904年(明治37年) 農商務省より工芸図案の研究、京都府よりセントルイス万博の視察を目的とした欧米出張が命じられ、最初に渡米する
・1908年(明治41年) 文展開設と共に審査員となる
・1909年(明治42年) 画塾同攻会を早苗会と改称する
・1910年(明治43年) 京都市立絵画専門学校創設と共に同校教諭を兼任する
・1914年(大正3年) 故郷膳所の琵琶湖岸に接した土地に、自身が設計しながら別荘の蘆花浅水荘(重要文化財)の建築を始める
・1917年(大正6年) 京都市立絵画専門学校教授となり、帝室技芸員となる
・1919年(大正8年) 帝国美術院会員となる
・1921年(大正10年) 別荘の蘆花浅水荘(重要文化財)が完成する
・1922年(大正11年) フランスのパリで開かれたパリ日仏交換展に『義士隠栖』と「秋山図」を出品し、サロン・ド・パリ準会員となる
・1924年(大正13年) 京都市立絵画専門学校の教授を辞める
・1926年(大正15年) フランス政府よりシュヴァリエ・ドラ・レジョン・ドヌール勲章を授与される
・1928年(昭和3年) 昭和天皇即位後の大嘗祭後の大饗の席に用いる『主基地方風俗歌屏風』を制作する
・1933年(昭和8年)3月 淡交会展に『奥山の春』と『阿蘇高原』を出品する
・1933年(昭和8年)7月12日 京都において、63歳で亡くなる
・1999年(平成11年) 遺族らが滋賀県立近代美術館に作品23点を寄贈する

〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)

1842年(天保13)佐久間象山が藩主真田幸貫に対して、「海防に關する藩主宛上書」を行なう(新暦12月25日)詳細
1873年(明治6)日本画家河合玉堂の誕生日詳細
1909年(明治42)大之浦炭鉱(福岡県)で爆発事故が起こり、死者・行方不明者259人を出す詳細
1919年(大正8)平塚らいてうにより新婦人協会の設立が発表される詳細
1945年(昭和20)GHQが「戦時利得の除去及び国家財政の再編成に関する覚書」を出す詳細
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 今日は、明治時代前期の1885年(明治18)に、自由民権運動激化事件の一つである大阪事件が起きた日です。
 大阪事件(おおさかじけん)とは、自由党左派の大井憲太郎らが、朝鮮にクーデターを起こして独立党に政権を握らせようと企て、渡海直前に発覚し、139名が大阪や長崎で逮捕された事件でした。1882年(明治15)の壬午軍乱、1884年(明治17)の甲申政変などで、朝鮮における親日派の後退を見た、自由党左派の中心人物だった大井憲太郎は、小林樟雄、磯山清兵衛、新井章吾、稲垣示、景山(福田)英子らと、事大党を倒して独立党に政権を握らせ、朝鮮独立を支援することを計画します。これは、同時に日本人の愛国心をあおり、日本国内の改革を刺激することを目的としたものでした。
 しかし、磯山らの裏切りで、渡海直前に発覚し、大阪や長崎において、139名が逮捕されて頓挫します。中心人物である大井と朝鮮渡航部隊の責任者となった新井は重懲役9年、小林・磯山は外患罪で軽禁獄6年の刑に処せられ、天野政立などのその他多くの人にも刑罰があたえられました。
 大井ら指導者が逮捕された大阪で裁判が行われたことから大阪事件と呼ばれるようになります。

〇自由民権運動とは?

 明治時代前期、1874年(明治7)の板垣退助等による「民撰議院設立の建白書」の提出を契機に自由民権運動が始まります。それ以降、薩長藩閥政府による政治に対して、憲法の制定、議会の開設、地租の軽減、不平等条約改正の阻止、言論の自由や集会の自由の保障などの要求を掲げて運動が行われました。
 しかし、政府の「集会条例」や「保安条例」による徹底弾圧と自由党への懐柔策によって、運動は沈滞していきます。その中で、農民等が主役となった、福島事件や秩父事件などの自由民権運動の激化事件が起きることになりました。

☆自由民権運動関係略年表

<1874年(明治7)>
・1月12日 板垣退助らが愛国公党を結成する  
・1月17日 板垣退助らが「民撰議院設立の建白書」を提出する
・2月1日 江藤新平・島義勇らが佐賀の乱を起こす
・4月 板垣退助らが立志社を設立する

<1875年(明治8)>
・5月7日 「樺太・千島交換条約」が結ばれる 
・6月28日 「讒謗律」・「新聞紙条例」が制定される

<1876年(明治9)>
・2月26日 「日朝修好条規」が締結される
・10月 神風連の乱、秋月の乱、萩の乱が起こる

<1877年(明治10)>
・2月15日 西南戦争が起きる
・6月9日 「立志社建白」を京都の行在所に提出する
・8月18日 立志社の片岡健吉らが逮捕される(高知の獄)

<1878年(明治11)>
・5月14日 大久保利通が暗殺される

<1879年(明治12)>
・3月27日 琉球処分が行われ、琉球藩を沖縄県とする

<1880年(明治13)>
・3月17日 国会期成同盟が発足する   
・4月5日 「集会条例」を定めて、言論や集会を取りしまる
  このころから、自由民権運動が高揚しはじめる

<1881年(明治14)>
・7月 「北海道開拓使官有物払下げ事件」が起こる  
・9月 立志社が「日本憲法見込案」を出す
・10月11日 明治十四年の政変で、大隈重信らが罷免される
・10月12日 「国会開設の勅諭」が出される
・10月18日 板垣退助らが自由党を結成する
  このころ、憲法制定論議が活発化し、各種の私擬憲法がつくられる

<1882年(明治15)>
・3月 伊藤博文ら、憲法調査のためヨーロッパへ行く
・4月16日 大隈重信らが立憲改進党を結成する
・11月28日 福島事件(福島県)が起こる

<1883年(明治16)
・3月20日 高田事件(新潟県)が起こる
・3月20日 立志社が解散する 

<1884年(明治17)>
・5月 群馬事件(群馬県)が起こる
・9月23日 加波山事件(栃木・茨城県)が起こる
・10月29日 自由党が解党する
・10月31日 秩父事件(埼玉県)が起こる
・12月 名古屋事件(愛知県)が起こる
・12月 飯田事件(長野県)が起こる

<1885年(明治18)>
・11月 大阪事件(大阪府)が起こる

<1886年(明治19)>
・6月 静岡事件(静岡県)が起こる

〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)

1703年(元禄16)房総半島沖を震源とする元禄地震がおきる(新暦12月31日)詳細
1707年(宝永4) 富士山宝永噴火が始まる(新暦12月16日)詳細
1896年(明治29)小説家樋口一葉の命日(一葉忌)詳細
1940年(昭和15)産業報国会の全国連合組織として大日本産業報国会が結成される詳細
2004年(平成16)洋画家吉井淳二の命日詳細
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 今日は、昭和時代前期の1941年(昭和16)に、「国民勤労報国協力令」が交布(施行は同年12月1日)され、14~40歳の男子と14~25歳の未婚女子の年30日以内の勤労奉仕が義務化された日です。
 「国民勤労報国協力令」(こくみんきんろうほうこくきょうりょくれい)は、「国家総動員法」第5条に基づいて発せられた、国民勤労報国隊について定めた勅令(昭和16年勅令第995号)でした。これは、従来任意に存在した勤労奉仕隊を国民勤労報国隊として義務付けると共に総合的な調整を狙ったものです。
 これによって、14~40歳の男子と、14~25歳の未婚女子に、年間30日以内の「勤労奉仕」を義務付け、職場ないし団体単位に国民勤労報国隊が組織され、無報酬で、時局下に必要な工場・鉱山・農業等の労働に就くことになりました。同年12月1日に施行され、学徒に対しても軍需工場への「勤労動員」を決め、翌年1月に、初めて東京府下の中等学校に適用され、また6月からは、石炭増産運動に中小商工業者を動員することになり、順次拡大していきます。
 その後、昭和17年勅令第731号、同勅令第781号、昭和18年勅令第515号および昭和19年勅令第642号による改正がなされましたが、1945年(昭和20)3月10日の「国民勤労動員令」(昭和20年勅令第94号)の施行にともなって廃止されました。
 以下に、「国民勤労報国協力令」(昭和16年勅令第995号)を全文掲載しておきますので、ご参照下さい。

〇「国民勤労報国協力令」(昭和16年勅令第995号)1941年(昭和16)11月22日公布、12月1日施行

第一条 国家総動員法(昭和十三年勅令第三百十七号ニ於テ依ル場合ヲ含ム)第五条ノ規定ニ基ク帝国臣民ノ勤労報国ヲ目的トスル協力ニシテ隊組織ニ依ルモノ(以下国民勤労報国隊ニ依ル協力ト称ス)ニ関シテハ本令ニ定ムル所ニ依ル

第二条 国民勤労報国隊ニ依ル協力ハ国、地方公共団体又ハ厚生大臣若ハ地方長官ノ指定スル者ノ行フ命令ヲ以テ定ムル総動員業務ニ付之ヲ為サシムルモノトス

第三条 国民勤労報国隊ニ依ル協力ヲ為サシムベキ者ハ帝国臣民ニシテ年齢十四年以上四十年未満ノ男子及年齢十四年以上二十五年未満ノ女子(妻及届出ヲ為サザルモ事実上婚姻関係ト同様ノ事情ニ在ル女子ヲ除ク)トス
2 前項該当者以外ノ者ハ志願ニ依リ国民勤労報国隊ニ依ル協力ヲ為サシムルコトヲ得
3 第六条ノ規定ニ依リ学校長ニ対シ必要ナル措置ヲ命ズル場合ノ学校在学者ノ国民勤労報国隊ニ依ル協力ニ関シテハ前二項ノ規定ニ拘ラズ命令ヲ以テ別段ノ定ヲ為スコトヲ得

第四条 国民勤労報国隊ニ依ル協力ヲ為サシムル期間ハ命令ノ定ムル所ニ依リ一年ニ付三十日以内トス
2 前項ノ期間ハ特別ノ必要アル場合又ハ本人ノ同意アル場合ニ於テハ三十日ヲ超ユルコトヲ得

第五条 国民勤労報国隊ニ依ル協力ヲ受ケントスル者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ厚生大臣又ハ地方長官ニ之ヲ請求又ハ申請スベシ

第六条 厚生大臣又ハ地方長官ハ前条ノ規定ニ依ル請求又ハ申請アリタル場合ニ於テ国民勤労報国隊ニ依ル協力ヲ為サシムル必要アリト認ムルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ市町村長(市町村長ニ準ズベキモノヲ含ム以下同ジ)其ノ他ノ団体ノ長又ハ学校長ニ対シ協力ヲ受クベキ者、作業ノ種類、協力ヲ為スベキ場所及期間並ニ所要人員数其ノ他必要ナル事項ヲ指定シテ国民勤労報国隊ニ依ル協力ニ関シ必要ナル措置ヲ命ズルモノトス

第七条 前条ノ措置ヲ命ゼラレタル者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ国民勤労報国隊ニ依ル協力ヲ為スベキ者ヲ選定シ其ノ選定アリタル旨ヲ本人ニ通知シ協力ニ関シ必要ナル事項ヲ指示スベシ
2 前項ノ選定ヲ為スニ当リテハ本人ノ年齢、職業、身体ノ状態、家庭ノ状況、希望等ヲ斟酌スベシ

第八条 前条第一項ノ通知ヲ受ケタル者ハ同項ノ規定ニ依ル指示ニ従ヒ国民勤労報国隊ニ依ル協力ヲ為スベシ

第九条 国民勤労報国隊ニ依ル協力ニ要スル経費ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ特別ノ事情アル場合ヲ除クノ外其ノ協力ヲ受クル者之ヲ負担スルモノトス

第十条 左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ国民勤労報国隊ニ依ル協力ヲ為サシメザルモノトス
 一 陸海軍軍人ニシテ現役中ノモノ(未ダ入営セザル者ヲ除ク)及召集中ノモノ(召集中ノ身分取扱ヲ受クル者ヲ含ム)
 二 陸海軍学校生徒(海軍予備練習生及海軍予備補習生ヲ含ム)
 三 朝鮮総督府陸軍兵志願者訓練所生徒
 四 陸海軍軍属
 五 現ニ徴用中ノ者
 六 陸軍大臣若ハ海軍大臣ノ所管ニ属スル官衙(部隊及学校ヲ含ム)又ハ厚生大臣ノ指定スル工場事業場其ノ他ノ場所ニ於テ軍事上必要ナル総動員業務ニ従事スル者
 七 法令ニ依リ拘禁中ノ者

第十一条 左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ志願ニ依ル場合ヲ除クノ外国民勤労報国隊ニ依ル協力ヲ為サシメザルモノトス
 一 現ニ厚生大臣ノ指定スル総動員業務ニ従事スル者
 二 其ノ他厚生大臣ノ指定スル者

第十二条 厚生大臣又ハ地方長官ハ国民勤労報国隊ニ依ル協力ニ関シ市町村長其ノ他ノ団体ノ長若ハ学校長又ハ国民勤労報国隊ニ依ル協力ヲ為ス者若ハ其ノ協力ヲ受クル者ヲ監督ス

第十三条 厚生大臣又ハ地方長官ハ厚生大臣ノ定ムル所ニ依リ其ノ国民勤労報国隊ニ依ル協力ニ関スル事務ノ一部ヲ国民職業指導所長ヲシテ分掌セシムルコトヲ得

第十四条 第五条、第六条及前二条中厚生大臣トアルハ第六条ノ規定ニ依リ学校長ニ対シ必要ナル措置ヲ命ズル場合ノ学校在学者ノ国民勤労報国隊ニ依ル協力ニ関シテハ文部大臣及厚生大臣トス

第十五条 本法ニ於テ学校ト称スルハ第十条第六号ノ場合ヲ除クノ外文部大臣ノ所管ニ属スル学校ヲ謂ヒ学校長ト称スルハ文部大臣ノ所轄ニ属スル学校ノ長ヲ謂フ

第十六条 前二条ノ規定ハ朝鮮、台湾、樺太及南洋群島ニハ之ヲ適用セズ
2 本令中厚生大臣トアルハ朝鮮ニ在リテハ朝鮮総督、台湾ニ在リテハ台湾総督、樺太ニ在リテハ樺太庁長官、南洋群島ニ在リテハ南洋庁長官トシ地方長官トアルハ朝鮮ニ在リテハ道知事、台湾ニ在リテハ州知事又ハ庁長、樺太ニ在リテハ樺太庁長官、南洋群島ニ在リテハ南洋庁長官トシ市町村長トアルハ朝鮮ニ在リテハ府尹又ハ邑面長、台湾ニ在リテハ市長又ハ郡守(澎湖庁ニ在リテハ庁長)、南洋群島ニ在リテハ南洋庁支庁長トシ国民職業指導所長トアルハ朝鮮ニ在リテハ府尹、郡守又ハ島司、台湾ニ在リテハ市長又ハ郡守(澎湖庁ニ在リテハ庁長)、樺太ニ在リテハ樺太庁支庁長、南洋群島ニ在リテハ南洋庁支庁長トス

第十七条 本令ニ規定スルモノノ外国民勤労報国隊ニ依ル協力ニ関シ必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム

  附 則

本令ハ昭和十六年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス

   「官報」より

〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)

1724年(享保9)浄瑠璃・歌舞伎作者近松門左衛門の命日(新暦1725年1月6日)詳細
1917年(大正6)江戸幕府15代将軍・公爵徳川慶喜の命日詳細
1944年(昭和19)米・英・中首脳による日本の戦後処理についてのカイロ会談が始まる詳細
1945年(昭和20)「農地制度改革ニ関スル件」が閣議決定される詳細
1969年(昭和44)「沖縄返還に関する屋良朝苗琉球政府主席声明」が出される詳細
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 今日は、明治時代中頃の1889年(明治22)に、東京市京橋区木挽町(現在の東京都中央区銀座四丁目)に歌舞伎座が開場した日です。
 歌舞伎座(かぶきざ)は、演劇改良の実現を目的として東京市京橋区木挽町(現在の東京都中央区銀座四丁目)に設立され、近代的な歌舞伎専用の劇場となりました。1889年(明治22)11月21日に、ジャーナリストの福地源一郎(福地桜痴)と金融業者の千葉勝五郎の共同経営で、演劇改良運動の流れを受けて開設されます。
 外観は洋風、内部は日本風3階建ての檜造り、定員1,824名、舞台間口13間(約23.63m)、奥行16間(約28.96m)、回り舞台直径9間(約16.29m)と 7間(約12.67m)の蛇の目回し、本花道5尺(約1.52m)の機構を持ち、規模・設備共に、日本一の偉容を誇りました。しかし、経営に失敗し、何人かの人手に渡ったあと、1913年(大正2)に、松竹の大谷竹次郎が経営を握り、翌年には、松竹合名社(現在の松竹株式会社)が興行のすべてを担当するようになります。
 ところが、1921年(大正10)に漏電により焼失、再建途上の1923年(大正12)に、建物躯体が完成したところで関東大震災に遭って被害を受け、工事は中断、翌年に再建工事を再開し、竣工しました。これによって、良朝の上品な美しさと桃山様式を併せたデザインの新劇場になり、舞台間口(大尽通り)10間5尺(約19.69m)、桟敷のほかはすべて椅子席の4階建てとなります。
 さらに、太平洋戦争下の1945年(昭和20)5月の空襲で焼失し、外郭だけが残りました。1949年(昭和24)に、大谷竹次郎により新たに「株式会社歌舞伎座」が設立され、松竹から建物を譲り受けて復興工事を行ない、翌年に竣工します。
 その後、2008年(平成20)に老朽化による建て替えが正式に発表され、2010年(平成22)に閉場式が行われて建物は解体、2013年(平成25)に、オフィスビルと併設された歌舞伎座の建て替えが完了しました。新しい外観・内装などは、それまでの伝統的な意匠を踏襲し、座席数1,808、舞台間口15間余(約27.573m)、奥行11間余(約20.60m)、高さ3間半(約6.363m)、回り舞台直径10間(約18.18m)、花道10間(約18.18m)となります。

〇歌舞伎座関係略年表

・1889年(明治22)11月21日 ジャーナリストの福地源一郎(福地桜痴)と金融業者の千葉勝五郎の共同経営で、東京市京橋区木挽町に開設される
・1890年(明治23) 福地源一郎は経営に失敗し、自身は座付作者にとどまり、経営は12世守田勘弥に移る
・1896年(明治29)3月 歌舞伎座株式会社として株式組織化、皆川四郎が社長、井上竹次郎が副社長に就任する
・1907年(明治40) 大河内輝剛が社長を務めていた春に、内外を修繕改築する
・1911年(明治44) 開場した帝国劇場に対抗するため劇場の純和風化改修工事を行って再開する
・1913年(大正2) 田村成義が病気のためやむなく手を引き、松竹の大谷竹次郎が経営を握る
・1914年(大正3) 松竹合名社(現在の松竹株式会社)が興行のすべてを担当するようになる
・1921年(大正10)10月 漏電により焼失する
・1923年(大正12)9月 再建途上で、建物躯体が完成したところで関東大震災に遭い、積み上げてあった内装用の桧材が全焼、工事は中断する
・1924年(大正13) 再建工事を再開、竣工する
・1925年(大正14)1月 鉄筋コンクリート4階建ての桃山風として新築された大劇場で開場式が行われる
・1931年(昭和6) 歌舞伎座株式会社は明治座、新富座、松竹と合併し、松竹興行株式会社になる
・1945年(昭和20)5月 東京大空襲で全焼、大屋根も焼け落ちる
・1949年(昭和24) 大谷竹次郎により新たに「株式会社歌舞伎座」が設立され、松竹から建物を譲り受けて復興工事を行なう
・1950年(昭和25)12月 復興工事が竣工する
・1951年(昭和26)1月 歌舞伎などの演劇興行を再開する
・1993年(平成5) 松竹会長(当時)永山武臣の方針により「歌舞伎の本拠地」として原則通年で歌舞伎を興行することとなる
・2002年(平成14)2月 「国土の歴史的景観に寄与している」として、登録有形文化財となる
・2005年(平成17) 建て替えの検討に入る
・2008年(平成20)10月 建て替えが正式に発表される
・2009年(平成21)8月26日 松竹と歌舞伎座により、建て替えの具体的な計画が発表される
・2010年(平成22)4月30日 建て替えのため閉場式が行われ、登録有形文化財の登録抹消となる
・2013年(平成25)2月26日 オフィスビルと併設された歌舞伎座の建て替えが完了する
・2013年(平成25)3月27日・28日 2日に渡って開場式が行われる
・2013年(平成25)4月2日 1年間のこけら落とし興行が始まる

〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)

734年(天平6)「得度・授戒の制」が定められる(新暦12月20日)詳細
1956年(昭和31)歌人・美術史家・書道家会津八一の命日(八一忌・秋艸忌)詳細
1903年(明治36)小説家伊藤永之介の誕生日詳細
1969年(昭和44)俳人石田波郷の命日詳細
1978年(昭和53)第20回ユネスコ総会で「体育およびスポーツに関する国際憲章」が採択される詳細
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