ガウスの歴史を巡るブログ(その日にあった過去の出来事)

 学生時代からの大の旅行好きで、日本中を旅して回りました。その中でいろいろと歴史に関わる所を巡ってきましたが、日々に関わる歴史上の出来事や感想を紹介します。Yahooブログ閉鎖に伴い、こちらに移動しました。

2022年10月

kokueishyouwakinenkouen01
 今日は、昭和時代後期の1983年(昭和58)に、東京の米軍立川基地跡地に国営昭和記念公園が開園した日です。
 国営昭和記念公園(こくえいしょうわきねんこうえん)は、昭和天皇御在位50年記念事業の一環として米軍の立川飛行場跡地につくられた、東京都の立川市と昭島市にまたがる国営公園でした。1983年(昭和58)10月26日に、第⼀期開園区域として70haが開園したものの、その後、順次新しい施設がオープンし、プール、「うんどう広場」などが加わり、1989年(平成元)に野外炊飯広場、1997年(平成9)に日本庭園、2005年(平成17)に「みどりの文化ゾーン」の一部、2007年(平成19)には、武蔵野の昭和初期における農の風景を再現しながら、農業体験もできる「こもれびの里」、2011年(平成23)に「こもれびの丘」と公開されます。
 現在の面積は、180haにおよび、平地の公園としては全国一の規模で、噴水と人工水路のあるカナール広場や森、沼が広がり、サイクリングコースなどの施設もつくられ、四季おりおりの花や植物が見られ、年間を通じて様々なイベントが開催されてきましたが、2018年(平成30)4月1日に入園料が改定され、大人(高校生以上)450円、小人無料となりました。尚、1989年(平成元)7月28日に、「日本の都市公園100選」に選定されています。

〇国営公園とは?

 1976年(昭和51)改正の「都市公園法」の規定により、国が設置する公園で、以下の2種類があります。
(1)一つの都府県の区域を超えるような広域の見地から設置する都市計画施設である公園または緑地。都道府県、市町村が設置管理の費用の一部を負担する。都市公園法施行令によって誘地区域、面積(300ha以上)、位置、区域などについて技術的基準が定められている。(イ号国営公園)
(2)国家的な記念事業として、またはわが国固有の優れた文化的資産の保存および活用を図るため、閣議決定を経て設置する都市計画施設である公園または緑地。整備、管理の費用は国が全額負担。(ロ号国営公園)
 2017年(平成29)3月現在で、日本全国に17ヶ所あり、その内、12公園で入園料が必要となっています。

☆日本の国営公園一覧 (17件) 

・国営滝野すずらん丘陵公園(北海道札幌市南区)種別イ[1983年7月30日開園]面積395.7ha 
・国営みちのく杜の湖畔公園(宮城県川崎町)種別イ[1989年8月4日開園]面積287.5ha 
・国営ひたち海浜公園(茨城県ひたちなか市)種別イ[1991年10月5日開園]面積350ha 
・国営武蔵丘陵森林公園(埼玉県滑川町・熊谷市)種別ロ[1974年7月22日開園]面積304.0ha 
・国営昭和記念公園(東京都立川市・昭島市)種別ロ[1983年10月26日開園]面積165.3ha 
・国営東京臨海広域防災公園(東京都江東区)種別イ[2010年7月1日開園]面積13.2ha 
・国営越後丘陵公園(新潟県長岡市)種別イ[1998年7月30日開園]面積399ha 
・国営アルプスあづみの公園(長野県大町市・松川村、安曇野市)種別イ[2004年7月24日開園]面積353ha 
・国営木曽三川公園(岐阜県、愛知県、三重県)種別イ[1987年10月31日開園]面積473.5ha 
・淀川河川公園(京都府、大阪府)種別イ[1977年3月 (238.8ha) 
・国営明石海峡公園(兵庫県淡路市、神戸市)種別イ[2002年3月21日開園]面積330ha 
・国営飛鳥・平城宮跡歴史公園(奈良県明日香村、奈良市)種別ロ[1974年7月21日開園]面積39ha 
・国営備北丘陵公園(広島県庄原市)種別イ[1995年4月14日開園]面積340ha 
・国営讃岐まんのう公園(香川県まんのう町)種別イ[1998年4月18日開園]面積350ha 
・国営海の中道海浜公園(福岡県福岡市東区)種別イ[1981年10月20日開園]面積539.3ha 
・国営吉野ヶ里歴史公園(佐賀県神埼市・吉野ヶ里町)種別ロ[2001年4月21日開園]面積54ha 
・国営沖縄記念公園(沖縄県那覇市、本部町)種別ロ[1976年9月1日開園]面積74.3ha 

(注)種別のイは都市公園法第2条第1項第2号イに基づくもの、種別のロは都市公園法第2条第1項第2号ロに基づくもの 

〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)

968年(安和元)第65代の天皇とされる花山天皇の誕生日(新暦11月29日)詳細
1311年(応長元)鎌倉幕府第9代執権北条貞時の命日(新暦12月6日)詳細
1868年(明治元)戊辰戦争の箱館の戦いにおいて、榎本武揚軍が北海道・箱館の五稜郭を占領する詳細
1908年(明治41)幕臣・外交官・政治家榎本武揚の命日詳細
1909年(明治42)政治家伊藤博文がハルビンで、韓国の独立運動家安重根に暗殺される詳細

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リサイクル01
 今日は、平成時代の1991年(平成4)に、「再生資源の利用の促進に関する法律」(リサイクル法)が施行(公布は前年4月26日)された日です。
「再生資源の利用の促進に関する法律」(さいせいしげんのりようのそくしんにかんするほうりつ)は、1990年(平成3)4月26日に公布された、廃棄物の発生量抑制や生産・流通・消費の各段階で環境保全の観点に立っての再資源化促進を求める法律で、「リサイクル法」とも呼ばれていました。 主務大臣が「基本方針」を策定・公表するとともに、必要に応じて特定業種、第一種指定製品、第二種指定製品及び指定副産物の政令指定を行い、各事業者に対して、再生資源の原材料としての利用促進リサイクル促進に配慮した製品設計、分別回収を容易にするための表示、副産物の再資源化促進といった取組みを求めています。
2000年(平成12)の通常国会で全面改正され、「資源の有効な利用の促進に関する法律」と名称も変更されて、2001年(平成13)4月1日から施行されました。 社会の持続可能性を目指す「循環型社会形成推進基本法」(2001年施行)に盛り込まれた廃棄物処理の優先順位を示した「3R(リデュース・リユース・リサイクル)」の概念に基づき、①事業者による製品の回収など廃棄物再利用(リサイクル)対策の強化、②製品の省資源化および長寿命化などによる廃棄物の発生抑制(リデュース)対策、 ③回収した製品からの再使用(リユース)対策について、業種や製品を具体的に示し、3Rの取り組みが必要となる業種や製品について指定するようになり、国や地方公共団体、事業者、消費者が守るべき責務を規定します。
その後、「容器包装リサイクル法」(1997年施行)、「家電リサイクル法」(2001年施行)、「食品リサイクル法」(2001年施行)、「建設資材リサイクル法」(2002年施行)、「自動車リサイクル法」(2005年に本格施行)、「小型家電リサイクル法」(2013年4月施行)などが制定されました。
以下に、現行の「資源の有効な利用の促進に関する法律」を掲載しておきましたので、ご参照下さい。

〇「資源の有効な利用の促進に関する法律」(平成3年法律第48号)2001年(平成13)4月1日施行

第一章 総則

(目的)
第一条 この法律は、主要な資源の大部分を輸入に依存している我が国において、近年の国民経済の発展に伴い、資源が大量に使用されていることにより、使用済物品等及び副産物が大量に発生し、その相当部分が廃棄されており、かつ、再生資源及び再生部品の相当部分が利用されずに廃棄されている状況にかんがみ、資源の有効な利用の確保を図るとともに、 廃棄物の発生の抑制及び環境の保全に資するため、使用済物品等及び副産物の発生の抑制並びに再生資源及び再生部品の利用の促進に関する所要の措置を講ずることとし、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「使用済物品等」とは、一度使用され、又は使用されずに収集され、若しくは廃棄された物品(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。 )をいう。
2 この法律において「副産物」とは、製品の製造、加工、修理若しくは販売、エネルギーの供給又は土木建築に関する工事(以下「建設工事」という。 )に伴い副次的に得られた物品(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。 )をいう。
3 この法律において「副産物の発生抑制等」とは、製品の製造又は加工に使用する原材料、部品その他の物品(エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第二条第二項に規定する燃料を除く。 以下「原材料等」という。 )の使用の合理化により当該原材料等の使用に係る副産物の発生の抑制を行うこと及び当該原材料等の使用に係る副産物の全部又は一部を再生資源として利用することを促進することをいう。
4 この法律において「再生資源」とは、使用済物品等又は副産物のうち有用なものであって、原材料として利用することができるもの又はその可能性のあるものをいう。
5 この法律において「再生部品」とは、使用済物品等のうち有用なものであって、部品その他製品の一部として利用することができるもの又はその可能性のあるものをいう。
6 この法律において「再資源化」とは、使用済物品等のうち有用なものの全部又は一部を再生資源又は再生部品として利用することができる状態にすることをいう。
7 この法律において「特定省資源業種」とは、副産物の発生抑制等が技術的及び経済的に可能であり、かつ、副産物の発生抑制等を行うことが当該原材料等に係る資源及び当該副産物に係る再生資源の有効な利用を図る上で特に必要なものとして政令で定める原材料等の種類及びその使用に係る副産物の種類ごとに政令で定める業種をいう。
8 この法律において「特定再利用業種」とは、再生資源又は再生部品を利用することが技術的及び経済的に可能であり、かつ、これらを利用することが当該再生資源又は再生部品の有効な利用を図る上で特に必要なものとして政令で定める再生資源又は再生部品の種類ごとに政令で定める業種をいう。
9 この法律において「指定省資源化製品」とは、製品であって、それに係る原材料等の使用の合理化、その長期間の使用の促進その他の当該製品に係る使用済物品等の発生の抑制を促進することが当該製品に係る原材料等に係る資源の有効な利用を図る上で特に必要なものとして政令で定めるものをいう。
10 この法律において「指定再利用促進製品」とは、それが一度使用され、又は使用されずに収集され、若しくは廃棄された後その全部又は一部を再生資源又は再生部品として利用することを促進することが当該再生資源又は再生部品の有効な利用を図る上で特に必要なものとして政令で定める製品をいう。
11 この法律において「指定表示製品」とは、それが一度使用され、又は使用されずに収集され、若しくは廃棄された後その全部又は一部を再生資源として利用することを目的として分別回収(類似の物品と分別して回収することをいう。 以下同じ。 )をするための表示をすることが当該再生資源の有効な利用を図る上で特に必要なものとして政令で定める製品をいう。
12 この法律において「指定再資源化製品」とは、製品(他の製品の部品として使用される製品を含む。 )であって、それが一度使用され、又は使用されずに収集され、若しくは廃棄された後それを当該製品(他の製品の部品として使用される製品にあっては、当該製品又は当該他の製品)の製造、加工、修理若しくは販売の事業を行う者が自主回収(自ら回収し、又は他の者に委託して回収することをいう。 以下同じ。 )をすることが経済的に可能であって、その自主回収がされたものの全部又は一部の再資源化をすることが技術的及び経済的に可能であり、かつ、その再資源化をすることが当該再生資源又は再生部品の有効な利用を図る上で特に必要なものとして政令で定めるものをいう。
13 この法律において「指定副産物」とは、エネルギーの供給又は建設工事に係る副産物であって、その全部又は一部を再生資源として利用することを促進することが当該再生資源の有効な利用を図る上で特に必要なものとして政令で定める業種ごとに政令で定めるものをいう。

第二章 基本方針等

(基本方針)
第三条 主務大臣は、使用済物品等及び副産物の発生の抑制並びに再生資源及び再生部品の利用による資源の有効な利用(以下この章において「資源の有効な利用」という。)を総合的かつ計画的に推進するため、資源の有効な利用の促進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定め、これを公表するものとする。
2 基本方針は、製品の種類及び副産物の種類ごとの原材料等の使用の合理化に関する目標、再生資源の種類及び再生部品の種類ごとのこれらの利用に関する目標、製品の種類ごとの長期間の使用の促進に関する事項、環境の保全に資するものとしての資源の有効な利用の促進の意義に関する知識の普及に係る事項その他資源の有効な利用の促進に関する事項について、資源の有効な利用に関する技術水準その他の事情を勘案して定めるものとする。
3 主務大臣は、前項の事情の変動のため必要があるときは、基本方針を改定するものとする。
4 第一項及び第二項の規定は、前項の規定による基本方針の改定に準用する。
(事業者等の責務)
第四条 工場若しくは事業場(建設工事に係るものを含む。以下同じ。)において事業を行う者及び物品の販売の事業を行う者(以下「事業者」という。)又は建設工事の発注者は、その事業又はその建設工事の発注を行うに際して原材料等の使用の合理化を行うとともに、再生資源及び再生部品を利用するよう努めなければならない。
2 事業者又は建設工事の発注者は、その事業に係る製品が長期間使用されることを促進するよう努めるとともに、その事業に係る製品が一度使用され、若しくは使用されずに収集され、若しくは廃棄された後その全部若しくは一部を再生資源若しくは再生部品として利用することを促進し、又はその事業若しくはその建設工事に係る副産物の全部若しくは一部を再生資源として利用することを促進するよう努めなければならない。
(消費者の責務)
第五条 消費者は、製品をなるべく長期間使用し、並びに再生資源及び再生部品の利用を促進するよう努めるとともに、国、地方公共団体及び事業者がこの法律の目的を達成するために行う措置に協力するものとする。
(資金の確保等)
第六条 国は、資源の有効な利用を促進するために必要な資金の確保その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
2 国は、物品の調達に当たっては、再生資源及び再生部品の利用を促進するように必要な考慮を払うものとする。
(科学技術の振興)
第七条 国は、資源の有効な利用の促進に資する科学技術の振興を図るため、研究開発の推進及びその成果の普及等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(国民の理解を深める等のための措置)
第八条 国は、教育活動、広報活動等を通じて、資源の有効な利用の促進に関する国民の理解を深めるとともに、その実施に関する国民の協力を求めるよう努めなければならない。
(地方公共団体の責務)
第九条 地方公共団体は、その区域の経済的社会的諸条件に応じて資源の有効な利用を促進するよう努めなければならない。

第三章 特定省資源業種

(特定省資源事業者の判断の基準となるべき事項)
第十条 主務大臣は、特定省資源業種に係る原材料等の使用の合理化による副産物の発生の抑制及び当該副産物に係る再生資源の利用を促進するため、主務省令で、副産物の発生抑制等のために必要な計画的に取り組むべき措置その他の措置に関し、工場又は事業場において特定省資源業種に属する事業を行う者(以下「特定省資源事業者」という。)の判断の基準となるべき事項を定めるものとする。
2 前項に規定する判断の基準となるべき事項は、当該特定省資源業種に係る原材料等の使用の合理化による副産物の発生の抑制の状況、原材料等の使用の合理化による副産物の発生の抑制に関する技術水準その他の事情及び当該副産物に係る再生資源の利用の状況、再生資源の利用の促進に関する技術水準その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。
3 主務大臣は、第一項に規定する判断の基準となるべき事項を定め、又は前項に規定する改定をしようとするときは、資源の再利用の促進に係る環境の保全の観点から、環境大臣に協議しなければならない。
(指導及び助言)
第十一条 主務大臣は、特定省資源事業者の副産物の発生抑制等の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、特定省資源事業者に対し、前条第一項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、副産物の発生抑制等について必要な指導及び助言をすることができる。
(計画の作成)
第十二条 特定省資源事業者であって、その事業年度における当該特定省資源事業者の製造に係る政令で定める製品の生産量が政令で定める要件に該当するものは、主務省令で定めるところにより、第十条第一項に規定する判断の基準となるべき事項において定められた副産物の発生抑制等のために必要な計画的に取り組むべき措置の実施に関する計画を作成し、主務大臣に提出しなければならない。
(勧告及び命令)
第十三条 主務大臣は、特定省資源事業者であって、その製造に係る製品の生産量が政令で定める要件に該当するものの当該特定省資源業種に係る副産物の発生抑制等が第十条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該特定省資源事業者に対し、その判断の根拠を示して、当該特定省資源業種に係る副産物の発生抑制等に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
2 主務大臣は、前項に規定する勧告を受けた特定省資源事業者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
3 主務大臣は、第一項に規定する勧告を受けた特定省資源事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、当該特定省資源業種に係る副産物の発生抑制等を著しく害すると認めるときは、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。以下同じ。)で政令で定めるものの意見を聴いて、当該特定省資源事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
(環境大臣との関係)
第十四条 主務大臣は、特定省資源事業者の副産物の発生抑制等の適確な実施を確保するために必要な施策の実施に当たり、当該施策の実施が廃棄物の適正な処理に関する施策に関連する場合には、環境大臣と緊密に連絡して行うものとする。

第四章 特定再利用業種

(特定再利用事業者の判断の基準となるべき事項)
第十五条 主務大臣は、特定再利用業種に係る再生資源又は再生部品の利用を促進するため、主務省令で、工場又は事業場において特定再利用業種に属する事業を行う者(以下「特定再利用事業者」という。)の再生資源又は再生部品の利用に関する判断の基準となるべき事項を定めるものとする。
2 前項に規定する判断の基準となるべき事項は、当該特定再利用業種に係る再生資源又は再生部品の利用の状況、再生資源又は再生部品の利用に関する技術水準その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。
3 第十条第三項の規定は、第一項に規定する判断の基準となるべき事項を定め、又は前項に規定する改定をしようとする場合に準用する。
(指導及び助言)
第十六条 主務大臣は、特定再利用事業者の再生資源又は再生部品の利用の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、特定再利用事業者に対し、前条第一項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、再生資源又は再生部品の利用について必要な指導及び助言をすることができる。
(勧告及び命令)
第十七条 主務大臣は、特定再利用事業者であって、その製造に係る製品の生産量又はその施工に係る建設工事の施工金額が政令で定める要件に該当するものの当該特定再利用業種に係る再生資源又は再生部品の利用が第十五条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該特定再利用事業者に対し、その判断の根拠を示して、当該特定再利用業種に係る再生資源又は再生部品の利用に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
2 主務大臣は、前項に規定する勧告を受けた特定再利用事業者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
3 主務大臣は、第一項に規定する勧告を受けた特定再利用事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、当該特定再利用業種に係る再生資源又は再生部品の利用を著しく害すると認めるときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該特定再利用事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

第五章 指定省資源化製品

(指定省資源化事業者の判断の基準となるべき事項)
第十八条 主務大臣は、指定省資源化製品に係る使用済物品等の発生の抑制を促進するため、主務省令で、指定省資源化製品の製造、加工、修理又は販売の事業を行う者(以下「指定省資源化事業者」という。)の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定めるものとする。
2 前項に規定する判断の基準となるべき事項は、当該指定省資源化製品に係る使用済物品等の発生の抑制の状況、使用済物品等の発生の抑制に関する技術水準その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。
3 第十条第三項の規定は、第一項に規定する判断の基準となるべき事項を定め、又は前項に規定する改定をしようとする場合に準用する。
(指導及び助言)
第十九条 主務大臣は、指定省資源化製品に係る使用済物品等の発生の抑制を促進するため必要があると認めるときは、指定省資源化事業者に対し、前条第一項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、使用済物品等の発生の抑制について必要な指導及び助言をすることができる。
(勧告及び命令)
第二十条 主務大臣は、指定省資源化事業者であって、その製造又は販売に係る指定省資源化製品の生産量又は販売量が政令で定める要件に該当するものの当該指定省資源化製品に係る使用済物品等の発生の抑制が第十八条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該指定省資源化事業者に対し、その判断の根拠を示して、当該指定省資源化製品に係る使用済物品等の発生の抑制に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
2 主務大臣は、前項に規定する勧告を受けた指定省資源化事業者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
3 主務大臣は、第一項に規定する勧告を受けた指定省資源化事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、当該指定省資源化製品に係る使用済物品等の発生の抑制を著しく害すると認めるときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該指定省資源化事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

第六章 指定再利用促進製品

(指定再利用促進事業者の判断の基準となるべき事項)
第二十一条 主務大臣は、指定再利用促進製品に係る再生資源又は再生部品の利用を促進するため、主務省令で、指定再利用促進製品の製造、加工、修理又は販売の事業を行う者(以下「指定再利用促進事業者」という。)の再生資源又は再生部品の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定めるものとする。
2 前項に規定する判断の基準となるべき事項は、当該指定再利用促進製品に係る再生資源又は再生部品の利用の状況、再生資源又は再生部品の利用の促進に関する技術水準その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。
3 第十条第三項の規定は、第一項に規定する判断の基準となるべき事項を定め、又は前項に規定する改定をしようとする場合に準用する。
(指導及び助言)
第二十二条 主務大臣は、指定再利用促進製品に係る再生資源又は再生部品の利用を促進するため必要があると認めるときは、指定再利用促進事業者に対し、前条第一項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、再生資源又は再生部品の利用の促進について必要な指導及び助言をすることができる。
(勧告及び命令)
第二十三条 主務大臣は、指定再利用促進事業者であって、その製造又は販売に係る指定再利用促進製品の生産量又は販売量が政令で定める要件に該当するものの当該指定再利用促進製品に係る再生資源又は再生部品の利用の促進が第二十一条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該指定再利用促進事業者に対し、その判断の根拠を示して、当該指定再利用促進製品に係る再生資源又は再生部品の利用の促進に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
2 主務大臣は、前項に規定する勧告を受けた指定再利用促進事業者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
3 主務大臣は、第一項に規定する勧告を受けた指定再利用促進事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、当該指定再利用促進製品に係る再生資源又は再生部品の利用の促進を著しく害すると認めるときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該指定再利用促進事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

第七章 指定表示製品

(指定表示事業者の表示の標準となるべき事項)
第二十四条 主務大臣は、指定表示製品に係る再生資源の利用を促進するため、主務省令で、指定表示製品ごとに、次に掲げる事項につき表示の標準となるべき事項を定めるものとする。
一 材質又は成分その他の分別回収に関し表示すべき事項
二 表示の方法その他前号に掲げる事項の表示に際して指定表示製品の製造、加工又は販売の事業を行う者(その事業の用に供するために指定表示製品の製造を発注する事業者を含む。以下「指定表示事業者」という。)が遵守すべき事項
2 第十条第三項の規定は、前項に規定する表示の標準となるべき事項を定めようとする場合に準用する。
(勧告及び命令)
第二十五条 主務大臣は、前条第一項の主務省令で定める同項第一号に掲げる事項(以下「表示事項」という。)を表示せず、又は同項の主務省令で定める同項第二号に掲げる事項(以下「遵守事項」という。)を遵守しない指定表示事業者(中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第五項に規定する小規模企業者その他の政令で定める者であって、その政令で定める収入金額が政令で定める要件に該当するものを除く。)があるときは、当該指定表示事業者に対し、表示事項を表示し、又は遵守事項を遵守すべき旨の勧告をすることができる。
2 主務大臣は、前項に規定する勧告を受けた指定表示事業者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
3 主務大臣は、第一項に規定する勧告を受けた指定表示事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、当該指定表示製品に係る再生資源の利用の促進を著しく害すると認めるときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該指定表示事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

第八章 指定再資源化製品

(指定再資源化事業者の判断の基準となるべき事項)
第二十六条 主務大臣は、指定再資源化製品に係る再生資源又は再生部品の利用を促進するため、主務省令で、次に掲げる事項に関し、指定再資源化製品の製造、加工、修理又は販売の事業を行う者(指定再資源化製品を部品として使用する政令で定める製品の製造、加工、修理又は販売の事業を行う者を含む。以下「指定再資源化事業者」という。)の判断の基準となるべき事項を定めるものとする。
一 使用済指定再資源化製品(指定再資源化製品が一度使用され、又は使用されずに収集され、若しくは廃棄されたものをいう。以下同じ。)の自主回収の実効の確保その他実施方法に関する事項
二 使用済指定再資源化製品の再資源化の目標に関する事項及び実施方法に関する事項
三 使用済指定再資源化製品について市町村から引取りを求められた場合における引取りの実施、引取りの方法その他市町村との連携に関する事項
四 その他自主回収及び再資源化の実施に関し必要な事項
2 前項に規定する判断の基準となるべき事項は、当該使用済指定再資源化製品に係る自主回収及び再資源化の状況、再資源化に関する技術水準、市町村が行う収集及び処分の状況その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。
(使用済指定再資源化製品の自主回収及び再資源化の認定)
第二十七条 指定再資源化事業者は、単独に又は共同して、使用済指定再資源化製品の自主回収及び再資源化を実施しようとするときは、主務省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、主務大臣の認定を受けることができる。
一 当該自主回収及び再資源化が前条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に適合するものであること。
二 当該自主回収及び再資源化に必要な行為を実施する者が主務省令で定める基準に適合するものであること。
三 前号に規定する者が主務省令で定める基準に適合する施設を有するものであること。
四 同一の業種に属する事業を営む二以上の指定再資源化事業者の申請に係る自主回収及び再資源化にあっては、次のイ及びロに適合するものであること。
イ 当該二以上の指定再資源化事業者と当該業種に属する他の事業者との間の適正な競争が確保されるものであること。
ロ 一般消費者及び関連事業者の利益を不当に害するおそれがあるものでないこと。
2 前項の認定を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 自主回収及び再資源化の対象とする使用済指定再資源化製品の種類
三 自主回収及び再資源化の目標
四 自主回収及び再資源化に必要な行為を実施する者並びに当該自主回収及び再資源化に必要な行為の用に供する施設
五 自主回収及び再資源化の方法その他の内容に関する事項
3 主務大臣は、第一項の認定の申請に係る自主回収及び再資源化が同項各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認定をするものとする。
(変更の認定)
第二十八条 前条第一項の認定を受けた指定再資源化事業者(以下「認定指定再資源化事業者」という。)は、同条第二項第二号から第五号までに掲げる事項の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。
2 前条第二項及び第三項の規定は、前項の変更の認定に準用する。
(認定の取消し)
第二十九条 主務大臣は、第二十七条第一項の認定に係る自主回収及び再資源化が同項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。
(公正取引委員会との関係)
第三十条 主務大臣は、同一の業種に属する事業を営む二以上の指定再資源化事業者の申請に係る自主回収及び再資源化について第二十七条第一項の規定による認定(第二十八条第一項の規定による変更の認定を含む。次項及び次条において同じ。)をしようとする場合において、必要があると認めるときは、当該申請に係る自主回収及び再資源化のための措置について、公正取引委員会に意見を求めることができる。
2 公正取引委員会は、必要があると認めるときは、主務大臣に対し、前項の規定により意見を求められた自主回収及び再資源化のための措置であって主務大臣が第二十七条第一項の規定により認定をしたものについて意見を述べることができる。
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律における配慮)
第三十一条 環境大臣は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)の規定の適用に当たっては、第二十七条第一項の規定による認定に係る自主回収及び再資源化の円滑な実施が図られるよう適切な配慮をするものとする。
(指導及び助言)
第三十二条 主務大臣は、使用済指定再資源化製品の自主回収及び再資源化を促進するため必要があると認めるときは、指定再資源化事業者に対し、第二十六条第一項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、使用済指定再資源化製品の自主回収及び再資源化について必要な指導及び助言をすることができる。
(勧告及び命令)
第三十三条 主務大臣は、指定再資源化事業者であって、その製造若しくは販売に係る指定再資源化製品又は指定再資源化製品を部品として使用する第二十六条第一項の政令で定める製品の生産量若しくは販売量が政令で定める要件に該当するものの当該使用済指定再資源化製品の自主回収及び再資源化が同項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該指定再資源化事業者に対し、その判断の根拠を示して、当該使用済指定再資源化製品の自主回収及び再資源化に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
2 主務大臣は、前項に規定する勧告を受けた指定再資源化事業者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
3 主務大臣は、第一項に規定する勧告を受けた指定再資源化事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、当該使用済指定再資源化製品の自主回収及び再資源化を著しく害すると認めるときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該指定再資源化事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

第九章 指定副産物

(指定副産物事業者の判断の基準となるべき事項)
第三十四条 主務大臣は、指定副産物に係る再生資源の利用を促進するため、主務省令で、事業場において指定副産物に係る業種に属する事業を行う者(以下「指定副産物事業者」という。)の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定めるものとする。
2 前項に規定する判断の基準となるべき事項は、当該指定副産物に係る再生資源の利用の状況、再生資源の利用の促進に関する技術水準その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。
3 第十条第三項の規定は、第一項に規定する判断の基準となるべき事項を定め、又は前項に規定する改定をしようとする場合に準用する。
(指導及び助言)
第三十五条 主務大臣は、指定副産物に係る再生資源の利用を促進するため必要があると認めるときは、指定副産物事業者に対し、前条第一項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、再生資源の利用の促進について必要な指導及び助言をすることができる。
(勧告及び命令)
第三十六条 主務大臣は、指定副産物事業者であって、その供給に係るエネルギーの供給量又はその施工に係る建設工事の施工金額が政令で定める要件に該当するものの当該指定副産物に係る再生資源の利用の促進が第三十四条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該指定副産物事業者に対し、その判断の根拠を示して、当該指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
2 主務大臣は、前項に規定する勧告を受けた指定副産物事業者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
3 主務大臣は、第一項に規定する勧告を受けた指定副産物事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、当該指定副産物に係る再生資源の利用の促進を著しく害すると認めるときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該指定副産物事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

第十章 雑則

(報告及び立入検査)
第三十七条 主務大臣は、第十三条及び第十七条の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定省資源事業者又は特定再利用事業者に対し、その業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、特定省資源事業者又は特定再利用事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 主務大臣は、第二十条、第二十三条及び第二十五条の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、指定省資源化事業者、指定再利用促進事業者又は指定表示事業者に対し、指定省資源化製品、指定再利用促進製品又は指定表示製品に係る業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、指定省資源化事業者、指定再利用促進事業者又は指定表示事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、指定省資源化製品、指定再利用促進製品又は指定表示製品、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
3 主務大臣は、第二十八条及び第二十九条の規定の施行に必要な限度において、認定指定再資源化事業者に対し、その認定に係る使用済指定再資源化製品の自主回収又は再資源化の実施の状況に関し報告させ、又はその職員に、認定指定再資源化事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
4 主務大臣は、第三十三条の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、指定再資源化事業者に対し、使用済指定再資源化製品の自主回収又は再資源化の実施の状況に関し報告させ、又はその職員に、指定再資源化事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
5 主務大臣は、前条の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、指定副産物事業者に対し、指定副産物に係る業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、指定副産物事業者の事務所、事業場又は倉庫に立ち入り、指定副産物、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
6 前各項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
7 第一項から第五項までの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(審査請求の手続における意見の聴取)
第三十八条 第十三条第三項、第十七条第三項、第二十条第三項、第二十三条第三項、第二十五条第三項、第三十三条第三項又は第三十六条第三項の規定による命令についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間をおいて予告をした上、同法第十一条第二項に規定する審理員が公開による意見の聴取を行った後にしなければならない。
2 前項の意見の聴取に際しては、審査請求人及び利害関係人に対し、当該事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。
3 第一項に規定する審査請求については、行政不服審査法第三十一条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第二項から第五項までの規定を準用する。
(主務大臣等)
第三十九条 この法律における主務大臣は、次のとおりとする。
一 第三条第一項の規定による基本方針の策定及び公表並びに同条第三項の規定による基本方針の改定に関する事項については、経済産業大臣、国土交通大臣、農林水産大臣、財務大臣、厚生労働大臣及び環境大臣
二 第十条第一項の規定による判断の基準となるべき事項の策定、同条第二項に規定する当該事項の改定、第十一条に規定する指導及び助言、第十二条に規定する計画、第十三条第一項に規定する勧告、同条第二項の規定による公表、同条第三項の規定による命令並びに第三十七条第一項の規定による報告の徴収及び立入検査に関する事項については、当該特定省資源業種に属する事業を所管する大臣
三 第十五条第一項の規定による判断の基準となるべき事項の策定、同条第二項に規定する当該事項の改定、第十六条に規定する指導及び助言、第十七条第一項に規定する勧告、同条第二項の規定による公表、同条第三項の規定による命令並びに第三十七条第一項の規定による報告の徴収及び立入検査に関する事項については、当該特定再利用業種に属する事業を所管する大臣
四 第十八条第一項の規定による判断の基準となるべき事項の策定、同条第二項に規定する当該事項の改定、第十九条に規定する指導及び助言、第二十条第一項に規定する勧告、同条第二項の規定による公表、同条第三項の規定による命令、第二十一条第一項の規定による判断の基準となるべき事項の策定、同条第二項に規定する当該事項の改定、第二十二条に規定する指導及び助言、第二十三条第一項に規定する勧告、同条第二項の規定による公表、同条第三項の規定による命令、第二十四条第一項の規定による表示の標準となるべき事項の策定、第二十五条第一項に規定する勧告、同条第二項の規定による公表、同条第三項の規定による命令並びに第三十七条第二項の規定による報告の徴収及び立入検査に関する事項については、政令で定めるところにより、当該指定省資源化製品の製造、加工、修理若しくは販売の事業、当該指定再利用促進製品の製造、加工、修理若しくは販売の事業又は当該指定表示製品の製造、加工若しくは販売の事業(その事業の用に供するために指定表示製品の製造を発注する事業者にあっては、当該事業者の事業)を所管する大臣
五 第二十六条第一項の規定による判断の基準となるべき事項の策定、同条第二項に規定する当該事項の改定、第二十七条第一項の規定による認定、第二十八条第一項の規定による変更の認定、第二十九条の規定による認定の取消し、第三十条の規定による意見、第三十二条に規定する指導及び助言、第三十三条第一項に規定する勧告、同条第二項の規定による公表、同条第三項の規定による命令並びに第三十七条第三項及び第四項の規定による報告の徴収及び立入検査に関する事項については、政令で定めるところにより、当該指定再資源化製品の製造、加工、修理若しくは販売の事業又は当該指定再資源化製品を部品として使用する第二十六条第一項の政令で定める製品の製造、加工、修理若しくは販売の事業を所管する大臣及び環境大臣
六 第三十四条第一項の規定による判断の基準となるべき事項の策定、同条第二項に規定する当該事項の改定、第三十五条に規定する指導及び助言、第三十六条第一項に規定する勧告、同条第二項の規定による公表、同条第三項の規定による命令並びに第三十七条第五項の規定による報告の徴収及び立入検査に関する事項については、政令で定めるところにより、当該指定副産物に係る業種に属する事業を所管する大臣
2 この法律における主務省令は、前項第二号又は第三号に定める事項に関しては、それぞれ同項第二号又は第三号に定める主務大臣の発する命令とし、同項第四号から第六号までに定める事項に関しては、政令で定めるところにより、それぞれ同項第四号から第六号までに定める主務大臣の発する命令とする。
3 この法律による権限は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。
第四十条 主務大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、環境大臣に対し、廃棄物の処理に関し、再生資源又は再生部品の利用の促進について必要な協力を求めることができる。
(経過措置)
第四十一条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

第十一章 罰則

第四十二条 第十三条第三項、第十七条第三項、第二十条第三項、第二十三条第三項、第二十五条第三項、第三十三条第三項又は第三十六条第三項の規定による命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
第四十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一 第十二条の規定による提出をしなかった者
二 第三十七条第一項から第五項までの規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第四十四条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の刑を科する。

附 則 抄

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(国の無利子貸付け等)
第二条 国は、当分の間、地方公共団体に対し、再生資源又は再生部品を利用することにより資源の有効な利用を促進するための施設を整備する事業で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第二条第一項第二号に該当するものにつき、当該地方公共団体が自ら行う場合にあってはその要する費用に充てる資金の一部を、民間事業者が行う場合にあっては当該民間事業者に対し当該地方公共団体が補助する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
2 前項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
3 前項に定めるもののほか、第一項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
4 国は、第一項の規定により地方公共団体に対し貸付けを行った場合には、当該貸付けの対象である事業について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
5 地方公共団体が、第一項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第二項及び第三項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行った場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。

附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日
附 則 (平成一二年六月七日法律第一一三号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
(処分等の効力)
第二条 この法律による改正前の再生資源の利用の促進に関する法律の規定によってした処分、手続その他の行為は、この法律による改正後の資源の有効な利用の促進に関する法律の相当規定によってしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(検討)
第四条 政府は、この法律の施行の日から七年以内に、この法律による改正後の資源の有効な利用の促進に関する法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一四年二月八日法律第一号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二五年五月三一日法律第二五号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則 (平成二六年六月一三日法律第六九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。
(経過措置の原則)
第五条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
(訴訟に関する経過措置)
第六条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第九条 この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第十条 附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則 (令和四年五月二〇日法律第四六号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、令和五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第三十二条の規定 公布の日
(政令への委任)
第三十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

    「法令全書」より

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 今日は、昭和時代前期の1945年(昭和20)に、「国際連合憲章」が、ソ連の批准により、必要な20ヶ国に達したため発効し、国際連合が発足した日(国連デー)です。
 「国際連合憲章」(こくさいれんごうけんしょう)は、国際連合の目的・組織・機能・権限・活動および紛争の平和的解決手続、平和破壊に対処する措置など基本的な事項を定めた条約で、「国連憲章」とも呼ばれてきました。第二次世界大戦中の1943年の「モスクワ宣言」を経て、1944年8~9月のダンバートン−オークス会議で草案が定められ,1945年2月のヤルタ会談で一部修正、同年6月のサンフランシスコ会議で50ヶ国の調印を得て、26日に採択、同年10月24日に、ソ連の批准により、必要な20ヶ国に達して発効しています。
 前文および本文111ヶ条 (19章) から成り、地域的取決め、経済社会理事会、信託統治理事会、国際司法裁判所、事務局、憲章改正などの規定を含み、アメリカ・イギリス・フランス・ソ連・中国の五大国に拒否権を認め、侵略国には武力制裁をも加えることとなりました。正文は、英語、フランス語、スペイン語、ロシア語、中国語で書かれています。この改正には、総会構成国の3分の2の多数による採択と、さらに安保理の5常任理事国を含む加盟国の3分の2の批准が必要で、これまで、安全保障理事会と経済社会理事会の理事国増員に関してのみ、計3回の改正が行われました。
 尚、日本の国際連合加盟については、1952年(昭和27)6月23日に申請を行なったものの、米ソ対立の激化の中で、ソ連の拒否権発動で実現せず、日ソ国交正常化交渉の成立後の1956年(昭和31)12月18日に加盟が承認されることになります。
 この発効を記念して、国際連合総会はこの日を「国連の目的と成果を世界の人々に知らせ、国連の責務の支持を得ることに捧げる」と宣言し、国際連合が定める国際デーの一つである「国連デー」とされました。
 以下に、「国際連合憲章」の日本語訳を全文掲載しておきますので、ご参照下さい。

〇「国際連合憲章」1945年(昭和20)6月26日採択、同年10月24日発効

われら連合国の人民は、
われらの一生のうちに二度まで言語に絶する悲哀を人類に与えた戦争の惨害から将来の世代を救い、
基本的人権と人間の尊厳及び価値と男女及び大小各国の同権とに関する信念をあらためて確認し、
正義と条約その他の国際法の源泉から生ずる義務の尊重とを維持することができる条件を確立し、
一層大きな自由の中で社会的進歩と生活水準の向上とを促進すること
並びに、このために、
寛容を実行し、且つ、善良な隣人として互に平和に生活し、
国際の平和及び安全を維持するためにわれらの力を合わせ、
共同の利益の場合を除く外は武力を用いないことを原則の受諾と方法の設定によって確保し、
すべての人民の経済的及び社会的発達を促進するために国際機構を用いることを決意して、
これらの目的を達成するために、われらの努力を結集 することに決定した。
よって、われらの各自の政府は、サン・フランシスコ市に会合し、全権委任状を示してそれが良好妥当であると認められた代表者を通じて、この国際連合憲章に同意したので、ここに国際連合という国際機構を設ける。

 第1章 目的及び原則

    第1条
国際連合の目的は、次のとおりである。
1 国際の平和及び安全を維持すること。 そのために、平和に対する脅威の防止及び除去と侵略行為その他の平和の破壊の鎮圧とのため有効な集団的措置をとること並びに平和を破壊するに至る虞(おそれ)のある国際的の紛争又は事態の調整又は解決を平和的手段によって且つ正義及び国際法の原則に従って実現すること。
2 人民の同権及び自決の原則の尊重に基礎をおく諸国間の友好関係を発展させること並びに世界平和を強化するために他の適当な措置をとること。
3 経済的、社会的、文化的又は人道的性質を有する国際問題を解決することについて、並びに人種、性、言語又は宗教による差別なくすべての者のために人権及び基本的自由を尊重するように助長奨励することについて、国際協力を達成すること。
4 これらの共通の目的の達成に当って諸国の行動を調和するための中心となること。

    第2条
この機構及びその加盟国は、第1条に掲げる目的を達成するに当っては、次の原則に従って行動しなければならない。
1 この機構は、そのすべての加盟国の主権平等の原則に基礎をおいている。
2 すべての加盟国は、加盟国の地位から生ずる権利及び利益を加盟国のすべてに保障するために、この憲章に従って負っている義務を誠実に履行しなければならない。
3 すべての加盟国は、その国際紛争を平和的手段によって国際の平和及び安全並びに正義を危くしないように解決しなければならない。
4 すべての加盟国は、その国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎まなければならない。
5 すべての加盟国は、国際連合がこの憲章に従ってとるいかなる行動についても国際連合にあらゆる援助を与え、且つ、国際連合の防止行動又は強制行動の対象となっているいかなる国に対しても援助の供与を慎まなければならない。
6 この機構は、国際連合加盟国でない国が、国際の平和及び安全の維持に必要な限り、これらの原則に従って行動することを確保しなければならない。
7 この憲章のいかなる規定も、本質上いずれかの国の国内管轄権内にある事項に干渉する権限を国際連合に与えるものではなく、また、その事項をこの憲章に基く解決に付託することを加盟国に要求するものでもない。 但し、この原則は、第7章に基く強制措置の適用を妨げるものではない。

 第2章 加盟国の地位

    第3条
国際連合の原加盟国とは、サン・フランシスコにおける国際機構に関する連合国会議に参加した国又はさきに1942年1月1日の連合国宣言に署名した国で、この憲章に署名し、且つ、第110条に従ってこれを批准するものをいう。

    第4条
1 国際連合における加盟国の地位は、この憲章に掲げる義務を受諾し、且つ、この機構によってこの義務を履行する能力及び意思があると認められる他のすべての平和愛好国に開放されている。
2 前記の国が国際連合加盟国となることの承認は、安全保障理事会の勧告に基いて、総会の決定によって行われる。

第5条
安全保障理事会の防止行動又は強制行動の対象となった国際連合加盟国に対しては、総会が、安全保障理事会の勧告に基いて、加盟国としての権利及び特権の行使を停止することができる。 これらの権利及び特権の行使は、安全保障理事会が回復することができる。

    第6条
この憲章に掲げる原則に執ように違反した国際連合加盟国は、総会が、安全保障理事会の勧告に基いて、この機構から除名することができる。

 第3章 機関

    第7条
1 国際連合の主要機関として、総会、安全保障理事会、経済社会理事会、信託統治理事会、国際司法裁判所及び事務局を設ける。
2 必要と認められる補助機関は、この憲章に従って設けることができる。

    第8条
国際連合は、その主要機関及び補助機関に男女がいかなる地位にも平等の条件で参加する資格があることについて、いかなる制限も設けてはならない。

  第4章 総会

  【構成】
    第9条
1 総会は、すべての国際連合加盟国で構成する。
2 各加盟国は、総会において5人以下の代表者を有するものとする。

  【任務及び権限】
    第10条
総会は、この憲章の範囲内にある問題若しくは事項又はこの憲章に規定する機関の権限及び任務に関する問題若しくは事項を討議し、並びに、第12条に規定する場合を除く外、 このような問題又は事項について国際連合加盟国若しくは安全保障理事会又はこの両者に対して勧告をすることができる。

    第11条
1 総会は、国際の平和及び安全の維持についての協力に関する一般原則を、軍備縮少及び軍備規制を律する原則も含めて、審議し、並びにこのような原則について加盟国若しくは安全保障理事会又はこの両者に対して勧告をすることができる。
2 総会は、国際連合加盟国若しくは安全保障理事会によって、又は第35条2に従い国際連合加盟国でない国によって総会に付託される国際の平和及び安全の維持に関するいかなる問題も討議し、並びに、第12条に規定する場合を除く外、このような問題について、1若しくは2以上の関係国又は安全保障理事会あるいはこの両者に対して勧告をすることができる。 このような問題で行動を必要とするものは、討議の前又は後に、総会によって安全保障理事会に付託されなければならない。
3 総会は、国際の平和及び安全を危くする虞のある事態について、安全保障理事会の注意を促すことができる。
4 本条に掲げる総会の権限は、第10条の一般的範囲を制限するものではない。

    第12条
1 安全保障理事会がこの憲章によって与えられた任務をいずれかの紛争又は事態について遂行している間は、総会は、安全保障理事会が要請しない限り、この紛争又は事態について、いかなる勧告もしてはならない。

2 事務総長は、国際の平和及び安全の維持に関する事項で安全保障理事会が取り扱っているものを、その同意を得て、会期ごとに総会に対して通告しなければならない。 事務総長は、安全保障理事会がその事項を取り扱うことをやめた場合にも、直ちに、総会又は、総会が開会中でないときは、国際連合加盟国に対して同様に通告しなければならない。

    第13条
1 総会は、次の目的のために研究を発議し、及び勧告をする。
 a 政治的分野において国際協力を促進すること並びに国際法の漸進的発達及び法典化を奨励すること。
 b 経済的、社会的、文化的、教育的及び保健的分野において国際協力を促進すること並びに人種、性、言語又は宗教による差別なくすべての者のために人権及び基本的自由を実現するように援助すること。
2 前記の1bに掲げる事項に関する総会の他の責任、任務及び権限は、第9章及び第10章に掲げる。

    第14条
第12条の規定を留保して、総会は、起因にかかわりなく、一般的福祉又は諸国間の友好関係を害する虞があると認めるいかなる事態についても、これを平和的に調整するための措置を勧告することができる。 この事態には、国際連合の目的及び原則を定めるこの憲章の規定の違反から生ずる事態が含まれる。

    第15条
1 総会は、安全保障理事会から年次報告及び特別報告を受け、これを審議する。 この報告は、安全保障理事会が国際の平和及び安全を維持するために決定し、又はとった措置の説明を含まなければならない。
2 総会は、国際連合の他の機関から報告を受け、これを審議する。

    第16条
総会は、第12章及び第13章に基いて与えられる国際信託統治制度に関する任務を遂行する。 この任務には、戦略地区として指定されない地区に関する信託統治協定の承認が含まれる。

    第17条
1 総会は、この機構の予算を審議し、且つ、承認する。
2 この機構の経費は、総会によって割り当てられるところに従って、加盟国が負担する。
3 総会は、第57条に掲げる専門機関との財政上及び予算上の取極を審議し、且つ、承認し、並びに、当該専門機関に勧告をする目的で、この専門機関の行政的予算を検査する。

  【表決】
    第18条
1 総会の各構成国は、1個の投票権を有する。
2 重要問題に関する総会の決定は、出席し且つ投票する構成国の3分の2の多数によって行われる。 重要問題には、国際の平和及び安全の維持に関する勧告、安全保障理事会の非常任理事国の選挙、経済社会理事会の理事国の選挙、第86条1cによる信託統治理事会の理事国の選挙、新加盟国の国際連合への加盟の承認、加盟国としての権利及び特権の停止、加盟国の除名、信託統治制度の運用に関する問題並びに予算問題が含まれる。
3 その他の問題に関する決定は、3分の2の多数によって決定されるべき問題の新たな部類の決定を含めて、出席し且つ投票する構成国の過半数によって行われる。

第19条
この機構に対する分担金の支払が延滞している国際連合加盟国は、その延滞金の額がその時までの満2年間にその国から支払われるべきであった分担金の額に等しいか又はこれをこえるときは、総会で投票権を有しない。 但し、総会は、支払の不履行がこのような加盟国にとってやむを得ない事情によると認めるときは、その加盟国に投票を許すことができる。

  【手続】
    第20条
総会は、年次通常会期として、また、必要がある場合に特別会期として会合する。特別会期は、安全保障理事会の要請又は国際連合加盟国の過半数の要請があったとき、事務総長が招集する。

    第21条
総会は、その手続規則を採択する。総会は、その議長を会期ごとに選挙する。

    第22条
総会は、その任務の遂行に必要と認める補助機関を設けることができる。

 第5章 安全保障理事会

  【構成】
    第23条
1 安全保障理事会は、15の国際連合加盟国で構成する。中華民国、フランス、ソヴィエト社会主義共和国連邦、グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国及びアメリカ合衆国は、安全保障理事会の常任理事国となる。総会は、第一に国際の平和及び安全の維持とこの機構のその他の目的とに対する国際連合加盟国の貢献に、更に衡平な地理的分配に特に妥当な考慮を払って、安全保障理事会の非常任理事国となる他の10の国際連合加盟国を選挙する。
2 安全保障理事会の非常任理事国は、2年の任期で選挙される。安全保障理事会の理事国の定数が11から15に増加された後の第1回の非常任理事国の選挙では、追加の4理事国のうち2理事国は、1年の任期で選ばれる。退任理事国は、引き続いて再選される資格はない。
3 安全保障理事会の各理事国は、1人の代表者を有する。

  【任務及び権限】
    第24条
1 国際連合の迅速且つ有効な行動を確保するために、国際連合加盟国は、国際の平和及び安全の維持に関する主要な責任を安全保障理事会に負わせるものとし、且つ、安全保障理事会がこの責任に基く義務を果すに当って加盟国に代って行動することに同意する。
2 前記の義務を果すに当っては、安全保障理事会は、国際連合の目的及び原則に従って行動しなければならない。この義務を果すために安全保障理事会に与えられる特定の権限は、第6章、第7章、第8章及び第12章で定める。
3 安全保障理事会は、年次報告を、また、必要があるときは特別報告を総会に審議のため提出しなければならない。

    第25条
国際連合加盟国は、安全保障理事会の決定をこの憲章に従って受諾し且つ履行することに同意する。

    第26条
世界の人的及び経済的資源を軍備のために転用することを最も少くして国際の平和及び安全の確立及び維持を促進する目的で、安全保障理事会は、軍備規制の方式を確立するため国際連合加盟国に提出される計画を、第47条に掲げる軍事参謀委員会の援助を得て、作成する責任を負う。

  【表決】
    第27条
1 安全保障理事会の各理事国は、1個の投票権を有する。
2 手続事項に関する安全保障理事会の決定は、9理事国の賛成投票によって行われる。
3 その他のすべての事項に関する安全保障理事会の決定は、常任理事国の同意投票を含む9理事国の賛成投票によって行われる。但し、第6章及び第52条3に基く決定については、紛争当事国は、投票を棄権しなければならない。

  【手続】
    第28条
1 安全保障理事会は、継続して任務を行うことができるように組織する。このために、安全保障理事会の各理事国は、この機構の所在地に常に代表者をおかなければならない。
2 安全保障理事会は、定期会議を開く。この会議においては、各理事国は、希望すれば、閣員又は特に指名する他の代表者によって代表されることができる。
3 安全保障理事会は、その事業を最も容易にすると認めるこの機構の所在地以外の場所で、会議を開くことができる。

    第29条
安全保障理事会は、その任務の遂行に必要と認める補助機関を設けることができる。

    第30条
安全保障理事会は、議長を選定する方法を含むその手続規則を採択する。

    第31条
安全保障理事会の理事国でない国際連合加盟国は、安全保障理事会に付託された問題について、理事会がこの加盟国の利害に特に影響があると認めるときはいつでも、この問題の討議に投票権なしで参加することができる。

    第32条
安全保障理事会の理事国でない国際連合加盟国又は国際連合加盟国でない国は、安全保障理事会の審議中の紛争の当事者であるときは、この紛争に関する討議に投票権なしで参加するように勧誘されなければならない。安全保障理事会は、国際連合加盟国でない国の参加のために公正と認める条件を定める。

 第6章 紛争の平和的解決

    第33条
1 いかなる紛争でも継続が国際の平和及び安全の維持を危くする虞のあるものについては、その当事者は、まず第一に、交渉、審査、仲介、調停、仲裁裁判、司法的解決、地域的機関又は地域的取極の利用その他当事者が選ぶ平和的手段による解決を求めなければならない。
2 安全保障理事会は、必要と認めるときは、当事者に対して、その紛争を前記の手段によって解決するように要請する。

    第34条
安全保障理事会は、いかなる紛争についても、国際的摩擦に導き又は紛争を発生させる虞のあるいかなる事態についても、その紛争又は事態の継続が国際の平和及び安全の維持を危くする虞があるかどうかを決定するために調査することができる。

    第35条
1 国際連合加盟国は、いかなる紛争についても、第34条に掲げる性質のいかなる事態についても、安全保障理事会又は総会の注意を促すことができる。
2 国際連合加盟国でない国は、自国が当事者であるいかなる紛争についても、この憲章に定める平和的解決の義務をこの紛争についてあらかじめ受諾すれば、安全保障理事会又は総会の注意を促すことができる。
3 本条に基いて注意を促された事項に関する総会の手続は、第11条及び第12条の規定に従うものとする。

    第36条
1 安全保障理事会は、第33条に掲げる性質の紛争又は同様の性質の事態のいかなる段階においても、適当な調整の手続又は方法を勧告することができる。
2 安全保障理事会は、当事者が既に採用した紛争解決の手続を考慮に入れなければならない。
3 本条に基いて勧告をするに当っては、安全保障理事会は、法律的紛争が国際司法裁判所規程の規定に従い当事者によって原則として同裁判所に付託されなければならないことも考慮に入れなければならない。

    第37条
1 第33条に掲げる性質の紛争の当事者は、同条に示す手段によってこの紛争を解決することができなかったときは、これを安全保障理事会に付託しなければならない。
2 安全保障理事会は、紛争の継続が国際の平和及び安全の維持を危くする虞が実際にあると認めるときは、第36条に基く行動をとるか、適当と認める解決条件を勧告するかのいずれかを決定しなければならない。

    第38条
第33条から第37条までの規定にかかわらず、安全保障理事会は、いかなる紛争についても、すべての紛争当事者が要請すれば、その平和的解決のためにこの当事者に対して勧告をすることができる。

 第7章 平和に対する脅威、平和の破壊及び侵略行為に関する行動

    第39条
安全保障理事会は、平和に対する脅威、平和の破壊又は侵略行為の存在を決定し、並びに、国際の平和及び安全を維持し又は回復するために、勧告をし、又は第41条及び第42条に従っていかなる措置をとるかを決定する。

    第40条
事態の悪化を防ぐため、第39条の規定により勧告をし、又は措置を決定する前に、安全保障理事会は、必要又は望ましいと認める暫定措置に従うように関係当事者に要請することができる。この暫定措置は、関係当事者の権利、請求権又は地位を害するものではない。安全保障理事会は、関係当時者がこの暫定措置に従わなかったときは、そのことに妥当な考慮を払わなければならない。

    第41条
安全保障理事会は、その決定を実施するために、兵力の使用を伴わないいかなる措置を使用すべきかを決定することができ、且つ、この措置を適用するように国際連合加盟国に要請することができる。この措置は、経済関係及び鉄道、航海、航空、郵便、電信、無線通信その他の運輸通信の手段の全部又は一部の中断並びに外交関係の断絶を含むことができる。

    第42条
安全保障理事会は、第41条に定める措置では不充分であろうと認め、又は不充分なことが判明したと認めるときは、国際の平和及び安全の維持又は回復に必要な空軍、海軍又は陸軍の行動をとることができる。この行動は、国際連合加盟国の空軍、海軍又は陸軍による示威、封鎖その他の行動を含むことができる。

    第43条
1 国際の平和及び安全の維持に貢献するため、すべての国際連合加盟国は、安全保障理事会の要請に基き且つ1又は2以上の特別協定に従って、国際の平和及び安全の維持に必要な兵力、援助及び便益を安全保障理事会に利用させることを約束する。この便益には、通過の権利が含まれる。
2 前記の協定は、兵力の数及び種類、その出動準備程度及び一般的配置並びに提供されるべき便益及び援助の性質を規定する。
3 前記の協定は、安全保障理事会の発議によって、なるべくすみやかに交渉する。この協定は、安全保障理事会と加盟国との間又は安全保障理事会と加盟国群との間に締結され、且つ、署名国によって各自の憲法上の手続に従って批准されなければならない。

    第44条
安全保障理事会は、兵力を用いることに決定したときは、理事会に代表されていない加盟国に対して第43条に基いて負った義務の履行として兵力を提供するように要請する前に、その加盟国が希望すれば、その加盟国の兵力中の割当部隊の使用に関する安全保障理事会の決定に参加するようにその加盟国を勧誘しなければならない。

    第45条
国際連合が緊急の軍事措置をとることができるようにするために、加盟国は、合同の国際的強制行動のため国内空軍割当部隊を直ちに利用に供することができるように保持しなければならない。これらの割当部隊の数量及び出動準備程度並びにその合同行動の計画は、第43条に掲げる1又は2以上の特別協定の定める範囲内で、軍事参謀委員会の援助を得て安全保障理事会が決定する。

    第46条
兵力使用の計画は、軍事参謀委員会の援助を得て安全保障理事会が作成する。

    第47条
1 国際の平和及び安全の維持のための安全保障理事会の軍事的要求、理事会の自由に任された兵力の使用及び指揮、軍備規制並びに可能な軍備縮少に関するすべての問題について理事会に助言及び援助を与えるために、軍事参謀委員会を設ける。
2 軍事参謀委員会は、安全保障理事会の常任理事国の参謀総長又はその代表者で構成する。この委員会に常任委員として代表されていない国際連合加盟国は、委員会の責任の有効な遂行のため委員会の事業へのその国の参加が必要であるときは、委員会によってこれと提携するように勧誘されなければならない。
3 軍事参謀委員会は、安全保障理事会の下で、理事会の自由に任された兵力の戦略的指導について責任を負う。この兵力の指揮に関する問題は、後に解決する。
4 軍事参謀委員会は、安全保障理事会の許可を得て、且つ、適当な地域的機関と協議した後に、地域的小委員会を設けることができる。

    第48条
1 国際の平和及び安全の維持のための安全保障理事会の決定を履行するのに必要な行動は、安全保障理事会が定めるところに従って国際連合加盟国の全部又は一部によってとられる。
2 前記の決定は、国際連合加盟国によって直接に、また、国際連合加盟国が参加している適当な国際機関におけるこの加盟国の行動によって履行される。

    第49条
国際連合加盟国は、安全保障理事会が決定した措置を履行するに当って、共同して相互援助を与えなければならない。

    第50条
安全保障理事会がある国に対して防止措置又は強制措置をとったときは、他の国でこの措置の履行から生ずる特別の経済問題に自国が当面したと認めるものは、国際連合加盟国であるかどうかを問わず、この問題の解決について安全保障理事会と協議する権利を有する。

    第51条
この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。この自衛権の行使に当って加盟国がとった措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。また、この措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持又は回復のために必要と認める行動をいつでもとるこの憲章に基く権能及び責任に対しては、いかなる影響も及ぼすものではない。

 第8章 地域的取極

    第52条
1 この憲章のいかなる規定も、国際の平和及び安全の維持に関する事項で地域的行動に適当なものを処理するための地域的取極又は地域的機関が存在することを妨げるものではない。但し、この取極又は機関及びその行動が国際連合の目的及び原則と一致することを条件とする。
2 前記の取極を締結し、又は前記の機関を組織する国際連合加盟国は、地方的紛争を安全保障理事会に付託する前に、この地域的取極又は地域的機関によってこの紛争を平和的に解決するようにあらゆる努力をしなければならない。
3 安全保障理事会は、関係国の発意に基くものであるか安全保障理事会からの付託によるものであるかを問わず、前記の地域的取極又は地域的機関による地方的紛争の平和的解決の発達を奨励しなければならない。
4 本条は、第34条及び第35条の適用をなんら害するものではない。

    第53条
1 安全保障理事会は、その権威の下における強制行動のために、適当な場合には、前記の地域的取極又は地域的機関を利用する。但し、いかなる強制行動も、安全保障理事会の許可がなければ、地域的取極に基いて又は地域的機関によってとられてはならない。もっとも、本条2に定める敵国のいずれかに対する措置で、第107条に従って規定されるもの又はこの敵国における侵略政策の再現に備える地域的取極において規定されるものは、関係政府の要請に基いてこの機構がこの敵国による新たな侵略を防止する責任を負うときまで例外とする。
2 本条1で用いる敵国という語は、第二次世界戦争中にこの憲章のいずれかの署名国の敵国であった国に適用される。

    第54条
安全保障理事会は、国際の平和及び安全の維持のために地域的取極に基いて又は地域的機関によって開始され又は企図されている活動について、常に充分に通報されていなければならない。

 第9章  経済的及び社会的国際協力

    第55条
人民の同権及び自決の原則の尊重に基礎をおく諸国間の平和的且つ友好的関係に必要な安定及び福祉の条件を創造するために、国際連合は、次のことを促進しなければならない。
 a 一層高い生活水準、完全雇用並びに経済的及び社会的の進歩及び発展の条件
 b 経済的、社会的及び保健的国際問題と関係国際問題の解決並びに文化的及び教育的国際協力
 c 人種、性、言語又は宗教による差別のないすべての者のための人権及び基本的自由の普遍的な尊重及び遵守

    第56条
すべての加盟国は、第55条に掲げる目的を達成するために、この機構と協力して、共同及び個別の行動をとることを誓約する。

    第57条
1 政府間の協定によって設けられる各種の専門機関で、経済的、社会的、文化的、教育的及び保健的分野並びに関係分野においてその基本的文書で定めるところにより広い国際的責任を有するものは、第63条の規定に従って国際連合と連携関係をもたされなければならない。
2 こうして国際連合と連携関係をもたされる前記の機関は、以下専門機関という。

    第58条
この機構は、専門機関の政策及び活動を調整するために勧告をする。

    第59条
この機構は、適当な場合には、第55条に掲げる目的の達成に必要な新たな専門機関を設けるために関係国間の交渉を発議する。

    第60条
この章に掲げるこの機構の任務を果す責任は、総会及び、総会の権威の下に、経済社会理事会に課せられる。理事会は、このために第10章に掲げる権限を有する。

 第10章 経済社会理事会

  【構成】
    第61条
1 経済社会理事会は、総会によって選挙される54の国際連合加盟国で構成する。
2 3の規定を留保して、経済社会理事会の18理事国は、3年の任期で毎年選挙される。退任理事国は、引き続いて再選される資格がある。
3 経済社会理事会の理事国の定数が27から54に増加された後の第1回の選挙では、その年の終わりに任期が終了する9理事国に代って選挙される理事国に加えて、更に27理事国が選挙される。このようにして選挙された追加の27理事国のうち9理事国の任期は1年の終りに、他の9理事国の任期は2年の終りに、総会の定めるところに従って終了する。
4 経済社会理事会の各理事国は、1人の代表者を有する。

  【任務及び権限】
    第62条
1 経済社会理事会は、経済的、社会的、文化的、教育的及び保健的国際事項並びに関係国際事項に関する研究及び報告を行い、又は発議し、並びにこれらの事項に関して総会、国際連合加盟国及び関係専門機関に勧告をすることができる。
2 理事会は、すべての者のための人権及び基本的自由の尊重及び遵守を助長するために、勧告をすることができる。
3 理事会は、その権限に属する事項について、総会に提出するための条約案を作成することができる。
4 理事会は、国際連合の定める規則に従って、その権限に属する事項について国際会議を招集することができる。

    第63条
1 経済社会理事会は、第57条に掲げる機関のいずれとの間にも、その機関が国際連合と連携関係をもたされるについての条件を定める協定を締結することができる。この協定は、総会の承認を受けなければならない。
2 理事会は、専門機関との協議及び専門機関に対する勧告並びに総会及び国際連合加盟国に対する勧告によって、専門機関の活動を調整することができる。

    第64条
1 経済社会理事会は、専門機関から定期報告を受けるために、適当な措置をとることができる。理事会は、理事会の勧告と理事会の権限に属する事項に関する総会の勧告とを実施するためにとれれた措置について報告を受けるため、国際連合加盟国及び専門機関と取極を行うことができる。
2 理事会は、前記の報告に関するその意見を総会に通報することができる。

    第65条
経済社会理事会は、安全保障理事会に情報を提供することができる。経済社会理事会は、また、安全保障理事会の要請があったときは、これを援助しなければならない。

    第66条
1 経済社会理事会は、総会の勧告の履行に関して、自己の権限に属する任務を遂行しなければならない。
2 理事会は、国際連合加盟国の要請があったとき、又は専門機関の要請があったときは、総会の承認を得て役務を提供することができる。
3 理事会は、この憲章の他の箇所に定められ、又は総会によって自己に与えられるその他の任務を遂行しなければならない。

  【表決】
    第67条
 1 経済社会理事会の各理事国は、1個の投票権を有する。

 2 経済社会理事会の決定は、出席し且つ投票する理事国の過半数によって行われる。

  【手続】
    第68条
経済社会理事会は、経済的及び社会的分野における委員会、人権の伸張に関する委員会並びに自己の任務の遂行に必要なその他の委員会を設ける。

    第69条
経済社会理事会は、いずれの国際連合加盟国に対しても、その加盟国に特に関係のある事項についての審議に投票権なしで参加するように勧誘しなければならない。

    第70条
経済社会理事会は、専門機関の代表者が理事会の審議及び理事会の設ける委員会の審議に投票権なしで参加するための取極並びに理事会の代表者が専門機関の審議に参加するための取極を行うことができる。

    第71条
経済社会理事会は、その権限内にある事項に関係のある民間団体と協議するために、適当な取極を行うことができる。この取極は、国際団体との間に、また、適当な場合には、関係のある国際連合加盟国と協議した後に国内団体との間に行うことができる。

    第72条
1 経済社会理事会は、議長を選定する方法を含むその手続規則を採択する。
2 経済社会理事会は、その規則に従って必要があるときに会合する。この規則は、理事国の過半数の要請による会議招集の規定を含まなければならない。

 第11章 非自治地域に関する宣言

    第73条
人民がまだ完全には自治を行うに至っていない地域の施政を行う責任を有し、又は引き受ける国際連合加盟国は、この地域の住民の利益が至上のものであるという原則を承認し、且つ、この地域の住民の福祉をこの憲章の確立する国際の平和及び安全の制度内で最高度まで増進する義務並びにそのために次のことを行う義務を神聖な信託として受諾する。
 a 関係人民の文化を充分に尊重して、この人民の政治的、経済的、社会的及び教育的進歩、公正な待遇並びに虐待からの保護を確保すること。
 b 各地域及びその人民の特殊事情並びに人民の進歩の異なる段階に応じて、自治を発達させ、人民の政治的願望に妥当な考慮を払い、且つ、人民の自由な政治制度の漸進的発達について人民を援助すること。
 c 国際の平和及び安全を増進すること。
 d 本条に掲げる社会的、経済的及び科学的目的を実際に達成するために、建設的な発展措置を促進し、研究を奨励し、且つ、相互に及び適当な場合には専門国際団体と協力すること。
 e 第12章及び第13章の適用を受ける地域を除く外、前記の加盟国がそれぞれ責任を負う地域における経済的、社会的及び教育的状態に関する専門的性質の統計その他の資料を、安全保障及び憲法上の考慮から必要な制限に従うことを条件として、情報用として事務総長に定期的に送付すること。

    第74条
国際連合加盟国は、また、本章の適用を受ける地域に関するその政策を、その本土に関する政策と同様に、世界の他の地域の利益及び福祉に妥当な考慮を払った上で、社会的、経済的及び商業的事項に関して善隣主義の一般原則に基かせなければならないことに同意する。

 第12章 国際信託統治制度

    第75条
国際連合は、その権威の下に、国際信託統治制度を設ける。この制度は、今後の個個の協定によってこの制度の下におかれる地域の施政及び監督を目的とする。この地域は、以下信託統治地域という。

    第76条
信託統治制度の基本目的は、この憲章の第1条に掲げる国際連合の目的に従って、次のとおりとする。
 a 国際の平和及び安全を増進すること。
 b 信託統治地域の住民の政治的、経済的、社会的及び教育的進歩を促進すること。各地域及びその人民の特殊事情並びに関係人民が自由に表明する願望に適合するように、且つ、各信託統治協定の条項が規定するところに従って、自治又は独立に向っての住民の漸進的発達を促進すること。
 c 人種、性、言語又は宗教による差別なくすべての者のために人権及び基本的自由を尊重するように奨励し、且つ、世界の人民の相互依存の認識を助長すること。
 d 前記の目的の達成を妨げることなく、且つ、第80条の規定を留保して、すべての国際連合加盟国及びその国民のために社会的、経済的及び商業的事項について平等の待遇を確保し、また、その国民のために司法上で平等の待遇を確保すること。

    第77条
1 信託統治制度は、次の種類の地域で信託統治協定によってこの制度の下におかれるものに適用する。
 a 現に委任統治の下にある地域
 b 第二次世界戦争の結果として敵国から分離される地域
 c 施政について責任を負う国によって自発的にこの制度の下におかれる地域
2 前記の種類のうちのいずれの地域がいかなる条件で信託統治制度の下におかれるかについては、今後の協定で定める。

    第78条
国際連合加盟国の間の関係は、主権平等の原則の尊重を基礎とするから、信託統治制度は、加盟国となった地域には適用しない。

    第79条
信託統治制度の下におかれる各地域に関する信託統治の条項は、いかなる変更又は改正も含めて、直接関係国によって協定され、且つ、第83条及び第85条に規定するところに従って承認されなければならない。この直接関係国は、国際連合加盟国の委任統治の下にある地域の場合には、受任国を含む。

    第80条
1 第77条、第79条及び第81条に基いて締結され、各地域を信託統治制度の下におく個個の信託統治協定において協定されるところを除き、また、このような協定が締結される時まで、本章の規定は、いずれの国又はいずれの人民のいかなる権利をも、また、国際連合加盟国がそれぞれ当事国となっている現存の国際文書の条項をも、直接又は間接にどのようにも変更するものと解釈してはならない。
2 本条1は、第77条に規定するところに従って委任統治地域及びその他の地域を信託統治制度の下におくための協定の交渉及び締結の遅滞又は延期に対して、根拠を与えるものと解釈してはならない。

    第81条
信託統治協定は、各場合において、信託統治地域の施政を行うについての条件を含み、且つ、信託統治地域の施政を行う当局を指定しなければならない。この当局は、以下施政権者といい、1若しくは2以上の国又はこの機構自身であることができる。

    第82条
いかなる信託統治協定においても、その協定が適用される信託統治地域の一部又は全部を含む1又は2以上の戦略地区を指定することができる。但し、第43条に基いて締結される特別協定を害してはならない。

    第83条
1 戦略地区に関する国際連合のすべての任務は、信託統治協定の条項及びその変更又は改正の承認を含めて、安全保障理事会が行う。
2 第76条に掲げる基本目的は、各戦略地区の人民に適用する。
3 安全保障理事会は、国際連合の信託統治制度に基く任務で戦略地区の政治的、経済的、社会的及び教育的事項に関するものを遂行するために、信託統治理事会の援助を利用する。但し、信託統治協定の規定には従うものとし、また、安全保障の考慮が妨げられてはならない。

    第84条
信託統治地域が国際の平和及び安全の維持についてその役割を果すようにすることは、施政権者の義務である。このため、施政権者は、この点に関して安全保障理事会に対して負う義務を履行するに当って、また、地方的防衛並びに信託統治地域における法律及び秩序の維持のために、信託統治地域の義勇軍、便益及び援助を利用することができる。

    第85条
1 戦略地区として指定されないすべての地区に関する信託統治協定についての国際連合の任務は、この協定の条項及びその変更又は改正の承認を含めて、総会が行う。
2 総会の権威の下に行動する信託統治理事会は、前記の任務の遂行について総会を援助する。

 第13章 信託統治理事会

  【構成】
    第86条
1 信託統治理事会は、次の国際連合加盟国で構成する。
 a 信託統治地域の施政を行う加盟国
 b 第23条に名を掲げる加盟国で信託統治地域の施政を行っていないもの
 c 総会によって3年の任期で選挙されるその他の加盟国。その数は、信託統治理事会の理事国の総数を、信託統治地域の施政を行う国際連合加盟国とこれを行っていないものとの間に均分するのに必要な数とする。

2 信託統治理事会の各理事国は、理事会で自国を代表する特別の資格を有する者1人を指名しなければならない。

  【任務及び権限】
    第87条
総会及び、その権威の下に、信託統治理事会は、その任務の遂行に当って次のことを行うことができる。
 a 施政権者の提出する報告を審議すること。
 b 請願を受理し、且つ、施政権者と協議してこれを審査すること。
 c 施政権者と協定する時期に、それぞれの信託統治地域の定期視察を行わせること。
 d 信託統治協定の条項に従って、前記の行動その他の行動をとること。

    第88条
信託統治理事会は、各信託統治地域の住民の政治的、経済的、社会的及び教育的進歩に関する質問書を作成しなければならない。また、総会の権限内にある各信託統治地域の施政権者は、この質問書に基いて、総会に年次報告を提出しなければならない。

  【表決】
    第89条
1 信託統治理事会の各理事国は、1個の投票権を有する。
2 信託統治理事会の決定は、出席し且つ投票する理事国の過半数によって行われる。

  【手続】
    第90条
1 信託統治理事会は、議長を選定する方法を含むその手続規則を採択する。
2 信託統治理事会は、その規則に従って必要があるときに会合する。この規則は、理事国の過半数の要請による会議招集の規定を含まなければならない。

    第91条
信託統治理事会は、適当な場合には、経済社会理事会及び専門機関がそれぞれ関係している事項について、両者の援助を利用する。

 第14章 国際司法裁判所
    第92条
国際司法裁判所は、国際連合の主要な司法機関である。この裁判所は、附属の規程に従って任務を行う。この規程は、常設国際司法裁判所規程を基礎とし、且つ、この憲章と不可分の一体をなす。

    第93条
1 すべての国際連合加盟国は、当然に、国際司法裁判所規程の当事国となる。
2 国際連合加盟国でない国は、安全保障理事会の勧告に基いて総会が各場合に決定する条件で国際司法裁判所規程の当事国となることができる。

    第94条
1 各国際連合加盟国は、自国が当事者であるいかなる事件においても、国際司法裁判所の裁判に従うことを約束する。
2 事件の一方の当事者が裁判所の与える判決に基いて自国が負う義務を履行しないときは、他方の当事者は、安全保障理事会に訴えることができる。理事会は、必要と認めるときは、判決を執行するために勧告をし、又はとるべき措置を決定することができる。

    第95条
この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国が相互間の紛争の解決を既に存在し又は将来締結する協定によって他の裁判所に付託することを妨げるものではない。

    第96条
1 総会又は安全保障理事会は、いかなる法律問題についても勧告的意見を与えるように国際司法裁判所に要請することができる。
2 国際連合のその他の機関及び専門機関でいずれかの時に総会の許可を得るものは、また、その活動の範囲内において生ずる法律問題について裁判所の勧告的意見を要請することができる。

 第15章 事務局

    第97条
事務局は、1人の事務総長及びこの機構が必要とする職員からなる。事務総長は、安全保障理事会の勧告に基いて総会が任命する。事務総長は、この機構の行政職員の長である。

    第98条
事務総長は、総会、安全保障理事会、経済社会理事会及び信託統治理事会のすべての会議において事務総長の資格で行動し、且つ、これらの機関から委託される他の任務を遂行する。事務総長は、この機構の事業について総会に年次報告を行う。

    第99条
事務総長は、国際の平和及び安全の維持を脅威すると認める事項について、安全保障理事会の注意を促すことができる。

    第100条
1 事務総長及び職員は、その任務の遂行に当って、いかなる政府からも又はこの機構外のいかなる他の当局からも指示を求め、又は受けてはならない。事務総長及び職員は、この機構に対してのみ責任を負う国際的職員としての地位を損ずる虞のあるいかなる行動も慎まなければならない。
2 各国際連合加盟国は、事務総長及び職員の責任のもっぱら国際的な性質を尊重すること並びにこれらの者が責任を果すに当ってこれらの者を左右しようとしないことを約束する。

    第101条
1 職員は、総会が設ける規則に従って事務総長が任命する。
2 経済社会理事会、信託統治理事会及び、必要に応じて、国際連合のその他の機関に、適当な職員を常任として配属する。この職員は、事務局の一部をなす。
3 職員の雇用及び勤務条件の決定に当って最も考慮すべきことは、最高水準の能率、能力及び誠実を確保しなければならないことである。職員をなるべく広い地理的基礎に基いて採用することの重要性については、妥当な考慮を払わなければならない。

 第16章 雑則

    第102条
1 この憲章が効力を生じた後に国際連合加盟国が締結するすべての条約及びすべての国際協定は、なるべくすみやかに事務局に登録され、且つ、事務局によって公表されなければならない。
2 前記の条約又は国際協定で本条1の規定に従って登録されていないものの当事国は、国際連合のいかなる機関に対しても当該条約又は協定を援用することができない。

    第103条
国際連合加盟国のこの憲章に基く義務と他のいずれかの国際協定に基く義務とが抵触するときは、この憲章に基く義務が優先する。

    第104条
この機構は、その任務の遂行及びその目的の達成のために必要な法律上の能力を各加盟国の領域において亨有する。

    第105条
1 この機構は、その目的の達成に必要な特権及び免除を各加盟国の領域において亨有する。
2 これと同様に、国際連合加盟国の代表者及びこの機構の職員は、この機構に関連する自己の任務を独立に遂行するために必要な特権及び免除を亨有する。
3 総会は、本条1及び2の適用に関する細目を決定するために勧告をし、又はそのために国際連合加盟国に条約を提案することができる。

 第17章 安全保障の過渡的規定

    第106条
第43条に掲げる特別協定でそれによって安全保障理事会が第42条に基く責任の遂行を開始することができると認めるものが効力を生ずるまでの間、1943年10月30日にモスコーで署名された4国宣言の当事国及びフランスは、この宣言の第5項の規定に従って、国際の平和及び安全の維持のために必要な共同行動をこの機構に代ってとるために相互に及び必要に応じて他の国際連合加盟国と協議しなければならない。

    第107条
この憲章のいかなる規定も、第二次世界戦争中にこの憲章の署名国の敵であった国に関する行動でその行動について責任を有する政府がこの戦争の結果としてとり又は許可したものを無効にし、又は排除するものではない。

  第18章 改正

    第108条
この憲章の改正は、総会の構成国の3分の2の多数で採択され、且つ、安全保障理事会のすべての常任理事国を含む国際連合加盟国の3分の2によって各自の憲法上の手続に従って批准された時に、すべての国際連合加盟国に対して効力を生ずる。

    第109条
1 この憲章を再審議するための国際連合加盟国の全体会議は、総会の構成国の3分の2の多数及び安全保障理事会の9理事会の投票によって決定される日及び場所で開催することができる。各国際連合加盟国は、この会議において1個の投票権を有する。
2 全体会議の3分の2の多数によって勧告されるこの憲章の変更は、安全保障理事会のすべての常任理事国を含む国際連合加盟国の3分の2によって各自の憲法上の手続に従って批准された時に効力を生ずる。
3 この憲章の効力発生後の総会の第10回年次会期までに全体会議が開催されなかった場合には、これを招集する提案を総会の第10回年次会期の議事日程に加えなければならず、全体会議は、総会の構成国の過半数及び安全保障理事国の7理事国の投票によって決定されたときに開催しなければならない。

 第19章 批准及び署名

    第110条
1 この憲章は、署名国によって各自の憲法上の手続に従って批准されなければならない。
2 批准書は、アメリカ合衆国政府に寄託される。同政府は、すべての署名国及び、この機構の事務総長が任命された場合には、事務総長に対して各寄託を通告する。
3 この憲章は、中華民国、フランス、ソヴィエト社会主義共和国連邦、グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国、アメリカ合衆国及びその他の署名国の過半数が批准書を寄託した時に効力を生ずる。批准書寄託調書は、その時にアメリカ合衆国政府が作成し、その謄本をすべての署名国に送付する。
4 この憲章の署名国で憲章が効力を生じた後に批准するものは、各自の批准書の寄託の日に国際連合の原加盟国となる。

    第111条
この憲章は、中国語、フランス語、ロシア語、英語及びスペイン語の本文をひとしく正文とし、アメリカ合衆国政府の記録に寄託しておく。 この憲章の認証謄本は、同政府が他の署名国の政府に送付する。

以上の証拠として、連合国政府の代表者は、この憲章に署名した。

1945年6月26日にサン・フランシスコ市で作成した。

    〈日本政府の訳による〉

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 今日は、明治時代前期の1873年(明治6)に、明治六年政変が起き、西郷隆盛が参議などを含む官職からの辞表を提出し、帰郷の途に就いた日です。
 明治六年政変(めいじろくねんせいへん)は、征韓論争により、明治新政府内が分裂した政変でした。明治維新以来、明治新政府は朝鮮に度々国交を求めたものの、朝鮮は排外鎖国政策をとっていて、拒否されたので、西郷隆盛や板垣退助らが征韓論(朝鮮侵略)を主張するようになります。
 これと、欧米視察から帰国した岩倉具視や大久保利通、木戸孝允らが主張する内治優先論(国内政治の優先)とが激しく対立することとなりました。その結果、征韓派は敗れて一斉に政府を去ることとなり、近衛の将士の辞職も相次ぎます。
 これ以後、大久保が政権を指導し、大久保政権と呼ばれることとなり、のちに征韓派は、自由民権派と士族反乱派に分化しました。翌年の佐賀の乱、台湾出兵、1877年(明治10)の西南戦争をはじめ、自由民権運動の隆盛など、その後の政局に大きな影響を与えることとなります。

〇明治六年政変関係略年表

<1872年(明治5)>
・9月12日 木戸派の大蔵大輔井上馨が大久保の洋行を提案し、大久保のみならず大納言岩倉具視・木戸といった実力者を加えた大使節団の派遣へと展開していった。
・11月7日 木戸らと留守政府の代表は洋行中に「大規模な内政改革は行わないこと」などを取り決めた12ヶ条の約定をとりかわした
・11月9日 会議で板垣が朝鮮に使節を送って開国を促し、応じなければ戦争に訴えるべきと主張したが、朝鮮問題には手を付けないことなどが合意された
・11月8日 宮古島島民遭難事件が発生し、台湾征討を主張する声が高まる
・11月11日 岩倉を代表とし、木戸・大久保・伊藤博文らも加わった使節団が出国する

<1873年(明治6)>
・1月19日 木戸・大久保に対して早期帰国の命令が下る
・4月 井上は正院を改革して大蔵省の権力を強めようともくろむ
・4月19日 新たな参議となったのは司法卿江藤新平・文部卿大木喬任・左院議長後藤象二郎という反大蔵省の人物ばかりであり、井上は参議となれず
・5月29日 大久保が帰国する
・5月31日 釜山に設置されていた大日本公館代表広津弘信より、朝鮮政府が日本人の密貿易を取り締まる布告の中で、日本に対する無礼な字があったと報告する
・7月23日 木戸が帰国したが留守政府の現状に激怒し、大久保同様政府への復帰をボイコットし、政府打倒を目指して裏面で活動を行なう
・7月末 西郷は三条に遣使を強く要求する
・7月29日 西郷は板垣宛書簡で、軍隊より先に使節を出せば朝鮮から「暴挙」「暴殺」に出るから「討つべきの名」が立つ、だから自分が使節になると主張する
・8月14日 西郷の板垣宛書簡でも先に使節を出すやり方で「はめ込」めば「必ず戦うべき機会」になる、だから西郷を死なせては可哀そうなどと思わないでほしいと述べる
・8月16日 西郷は三条の元を訪れ、岩倉の帰国前に遣使だけは承認するべきと強く要請する
・8月17日 西郷の要望により三条太政大臣の私邸で催された閣議の席上、西郷の遣韓大使任命が内決される
・8月18日 上奏裁可を得て三条は、岩倉大使の帰国を待って熟議することを西郷に伝え、問題は一時延期のかたちとなる
・9月13日 岩倉が帰国し、三条とともに木戸・大久保の復帰に向けて運動を開始する
・9月16日 木戸が病気となり、参議復帰を拒む
・10月12日 大久保が参議に復帰したが、木戸は閣議への復帰に応じなかった
・10月14日 岩倉は閣議の席で遣使の延期を主張、板垣・江藤・後藤・副島らは遣使の延期については同意していたものの、西郷は即時派遣を主張する
・10月15日 閣議で板垣・江藤・後藤・副島らは西郷を支持し、即時遣使を要求、三条は西郷の派遣自体は認める決定を行なう
・10月16日 岩倉は三条の元を訪れ、決断の変更を求めたが、三条は受け入れなかった
・10月17日 もう一度閣議を行うことなっていたが、岩倉・大久保・木戸が辞表を提出したことで行われなかった
・10月18日 三条は病に倒れたが、狭心症、心筋梗塞、脚気衝心のいずれかではないかと見られている
・10月19日 副島・江藤・後藤・大木の四人で行われた閣議は岩倉を太政大臣摂行(代理)とすることを徳大寺実則に要望し、明治天皇に奏上された
・10月20日 明治天皇の行幸は実行され、岩倉は太政大臣摂行に就任すると、樺太問題が急務であるという趣旨を上奏する
・10月22日 西郷・板垣・副島・江藤の四参議が岩倉邸を訪問し、明日にも遣使を発令するべきであると主張する
・10月23日 岩倉は参内し、決定の経緯と閣議による決定と自分の意見を述べた上で、明治天皇の聖断で遣使を決めると奏上、西郷は参議などを含む官職からの辞表を提出し、帰郷の途につく
・10月24日 岩倉による派遣延期の意見が通り、西郷の辞表は受理され、参議と近衛都督を辞職、板垣・江藤・後藤・副島らが辞表を提出する
・10月25日 板垣・江藤・後藤・副島らの辞表が受理され、西郷・板垣・後藤に近い官僚・軍人も辞職する

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711年(和銅4)「蓄銭叙位令」が出される (新暦12月7日)詳細
765年(天平神護元)第47代天皇とされる淳仁天皇が、配流先の淡路島で亡くなる(新暦11月10日)詳細
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1871年(明治4)詩人・英文学者土井晩翠の誕生日(新暦12月5日)詳細
2004年(平成16)新潟県中越地震(マグニチュード6.8)が起こり、死者68人、重軽傷者4,805人が出る詳細
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 今日は、昭和時代後期の1983年(昭和58)に、国鉄特定地方交通線の廃止第一号として、北海道の国鉄白糠線(白糠~北進33.1km)がこの日限りで廃止となった日です。
 特定地方交通線(とくていちほうこうつうせん)は、「日本国有鉄道経営再建促進特別措置法」(国鉄再建法)に規定する地方交通線のうち、バス転換が適当とされた旅客輸送密度4,000人未満で、なおかつ貨物輸送密度が4,000トン未満の日本国有鉄道(国鉄)の鉄道路線のことでした。
 この中から、(1)営業キロが30km以下の盲腸線(行き止まり線)かつ旅客輸送密度が2,000人/km/日未満、(2)営業キロが50km以下かつ旅客輸送密度が500人/km/日未満に該当する路線の内、① ピーク時の乗客が一方向1時間1,000人を超す、②代替輸送機関が未整備、③代替輸送道路が積雪で年10日以上ストップ、④1人の平均乗車キロが30kmを超え、輸送密度が1,000人以上、⑤将来沿線に団地などの造成により利用客の増加が見込まれる場合はそれを勘案する、が除外されて、第1次廃止対象路線が選定されます。続いて、営業キロが50km以上あっても、輸送密度が2,000人/km/日未満の路線の中で一定の条件を満たす線が除外されて、第2次廃止対象路線が選定され、さらに、輸送密度4,000人/km/日未満の路線の中で一定の条件を満たす線が除外されて、第3次廃止対象路線が選定されました。
 廃止申請が取り下げられた2線を除く全ての対象路線が、1990年(平成2)4月1日までに、廃止代替バス(45線区1,846.5km)や第三セクター鉄道・既存民営鉄道(38線区1,310.7km)に転換されています。

〇廃止対象路線(第1次・第2次・第3次)一覧

<第1次廃止対象路線>
 線名(道県名)   営業キロ  転換日・転換形態―事業者
・相生線(北海道) 36.8km [1985.4.1・バス転換―北見バス・津別町営バス]
・岩内線(北海道) 14.9km [1985.7.1・バス転換―ニセコバス]
・興浜南線(北海道) 19.9km [1985.7.1・バス転換―北紋バス]
・興浜北線(北海道) 30.4km [1985.4.1・バス転換―宗谷バス]
・渚滑線(北海道) 34.3km [1985.4.1・バス転換―北紋バス]
・白糠線(北海道) 33.1km [1983.10.23・バス転換―白糠町営パス]
・美幸線(北海道) 21.2km [1985.9.17・バス転換―名士パス]
・万字線(北海道) 23.8km [1985.4.1・バス転換―北海道中央バス]
・大畑線(青森県) 18km [1985.7.1・鉄道転換―下北交通(民鉄)]
・黒石線(青森県) 6.6km [1984.11.1・鉄道転換―弘南鉄道(民鉄)]
・角館線(秋田県) 19.2km [1986.11.1・鉄道転換―秋田内陸縦貫鉄道]
・矢島線(秋田県) 23km [1985.10.1・鉄道転換―由利高原鉄道]
・久慈線(岩手県) 26km [1984.4.1・鉄道転換―三陸鉄道]
・盛線(岩手県)  21.5km [1984.4.1・鉄道転換―三陸鉄道]
・宮古線(岩手県) 12.8km [1984.4.1・鉄道転換―三陸鉄道]
・丸森線(宮城・福島県) 17.7km [1986.7.1・鉄道転換―阿武隈急行]
・日中線(福島県) 11.6km [1984.4.1・バス転換―会津乗合自動車]
・赤谷線(新潟県) 18.9km [1984.4.1・バス転換―新潟交通]
・魚沼線(新潟県) 12.6km [1984.4.1・バス転換―越後交通]
・木原線(千葉県) 26.9km [1988.3.24・鉄道転換―いすみ鉄道]
・清水港線(静岡県) 8.3km [1984.4.1・バス転換―静岡鉄道]
・明知線(岐阜県) 25.2km [1985.11.16・鉄道転換―明知鉄道]
・樽見線(岐阜県) 24km [1984.10.16・鉄道転換―樽見鉄道]
・神岡線(岐阜・富山県) 20.3km [1984.10.1・鉄道転換―神岡鉄道]
・信楽線(滋賀県) 14.8km [1987.7.13・鉄道転換―信楽高原鉄道]
・高砂線(兵庫県) 8km [1984.12.1・バス転換―神姫バス]
・北条線(兵庫県) 13.8km [1985.4.1・鉄道転換―北条鉄道]
・三木線(兵庫県) 6.8km [1985.4.1・鉄道転換―三木鉄道]
・倉吉線(鳥取県) 20km [1985.4.1・バス転換―日本交通・日の丸自動車]
・若桜線(鳥取県) 19.2km [1987.10.14・鉄道転換―若桜鉄道]
・小松島線(徳島県) 1.9km [1985.3.14・バス転換―小松島市営バス]
・香月線(福岡県) 3.5km [1985.4.1・バス転換―西鉄バス]
・勝田線(福岡県) 13.8km [1985.4.1・バス転換―西鉄バス]
・添田線(福岡県) 12.1km [1985.4.1・バス転換―西鉄バス]
・室木線(福岡県) 11.2km [1985.4.1・バス転換―西鉄バス]
・矢部線(福岡県) 19.7km [1985.4.1・バス転換―堀川バス]
・甘木線(福岡・佐賀県) 14km [1986.4.1・鉄道転換―甘木鉄道]
・宮原線(大分・熊本県) 26.6km [1984.12.1・バス転換―大分交通]
・高森線(熊本県) 17.7km [1986.4.1・鉄道転換―南阿蘇鉄道]
・妻線(宮崎県)  19.3km [1984.12.1・バス転換―宮崎交通]

<第2次廃止対象路線>
 線名(道県名)   営業キロ  転換日・転換形態―事業者
・士幌線(北海道) 78.3km [1987.3.23・バス転換―十勝バス・北海道柘植バス・上士幌タクシー]
・広尾線(北海道) 84km [1987.2.2・バス転換―十勝バス]
・湧網線(北海道) 89.8km [1987.3.20・バス転換―網走バス]
・羽幌線(北海道) 141km [1987.3.30・バス転換―沿岸バス]
・歌志内線(北海道) 14.5km [1988.4.25・バス転換―北海道中央バス]
・幌内線(北海道) 20.8km [1987.7.13・バス転換―北海道中央バス]
・富内線(北海道) 82.5km [1986.11.1・バス転換―道南バス]
・胆振線(北海道) 83km [1986.11.1・バス転換―道南バス]
・瀬棚線(北海道) 48.4km [1987.3.16・バス転換―函館バス]
・松前線(北海道) 50.8km [1988.2.1・バス転換―函館バス]
・標津線(北海道) 116.9km [1989.4.30・バス転換―阿寒バス・根室交通]
・池北線(北海道) 140km [1989.6.4・鉄道転換―北海道ちほく高原鉄道]
・名寄線(北海道) 143km [1989.5.1・バス転換―北見バス・北紋バス・名士バス]
・天北線(北海道) 148.9km[1989.5.1・バス転換―宗谷バス]
・阿仁合線(秋田県) 46.1km [1986.11.1・鉄道転換―秋田内陸縦貫鉄道]
・会津線(福島県) 57.4km [1987.7.16・鉄道転換―会津鉄道]
・足尾線(群馬・栃木県) 46km [1989.3.29・鉄道転換―わたらせ渓谷鉄道]
・真岡線(茨城・栃木県) 42km [1988.4.11・鉄道転換―真岡鉄道]
・二俣線(静岡県) 67.9km [1987.3.15・鉄道転換―天竜浜名湖鉄道]
・越美南線(岐阜県) 72.2km [1986.12.11・鉄道転換―長良川鉄道]
・伊勢線(三重県) 22.3km [1987.3.27・鉄道転換―伊勢鉄道]
・岩日線(山口県) 32.7km [1987.7.25・鉄道転換―錦川鉄道]
・漆生線(福岡県) 7.9km [1986.4.1・バス転換―西鉄バス]
・上山田線(福岡県) 25.9km [1988.9,1・バス転換―西鉄バス]
・佐賀線(福岡・佐賀県) 24.1km [1987.3.28・バス転換―西鉄バス・佐賀市営バス・堀川バス]
・松浦線(長崎・佐賀県) 93.9km [1988.4.1・鉄道転換―松浦鉄道]
・山野線(鹿児島・熊本県)55.7km [1988.2.1・バス転換―南国交通・九州産業交通]
・大隈線(鹿児島県) 98.3km [1987.3.14・バス転換―鹿児島交通・JR九州バス]
・宮之城線(鹿児島県) 66.1km [1987.1.10・バス転換―林田産業交通・南国交通]
・志布志線(鹿児島・宮崎県)38.6 km[1987.3.28・バス転換―鹿児島交通]
・高千穂線(宮崎県) 50.1km [1989.4.28・鉄道転換―高千穂鉄道]

<第3次廃止対象路線>
 線名(道県名)   営業キロ  転換日・転換形態―事業者
・長井線(山形県) 30.6km [1988.10.25・鉄道転換―山形鉄道]
・岡多線(愛知県) 19.5km [1988.1.31・鉄道転換―愛知環状鉄道]
・能登線(石川県) 61.1km [1988.3.25・鉄道転換―のと鉄道]
・宮津線(京都府・兵庫県)84km [1990.4.1・鉄道転換―北近畿タンゴ鉄道]
・鍛冶屋線(兵庫県) 13.2km [1990.4.1・バス転換―神姫バス]
・大社線(島根県) 7.5km [1990.4.1・バス転換―一畑電鉄バス]
・中村線(高知県) 43.4km [1988.4.1・鉄道転換―土佐くろしお鉄道]
・伊田線(福岡県) 16.2km [1989.10.1・鉄道転換―平成筑豊鉄道]
・糸田線(福岡県) 6.9km [1989.10.1・鉄道転換―平成筑豊鉄道]
・田川線(福岡県) 26.3km [1989.10.1・鉄道転換―平成筑豊鉄道]
・宮田線(福岡県) 5.3km [1989.12.23・バス転換―西鉄バス・JR九州バス]
・湯前線(熊本県) 24.9km [1989.10.1・鉄道転換―くま川鉄道]

〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)

794年(延暦13)桓武天皇が長岡京から山背国の新京に入京する「平安遷都の日」(新暦11月22日)詳細
1894年(明治27)庄内地震(マグニチュード7.0)が起こり、死者726人、負傷者8,403人が出る詳細
1926年(大正15)明治神宮外苑に絵画館・野球場・相撲場・児童遊園が完成して、外苑完成奉献式が行われる詳細
1937年(昭和12)詩人中原中也の命日詳細
1945年(昭和20)GHQが「日本教育制度ニ対スル管理政策」を出す詳細
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