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 今日は、昭和時代後期の1971年(昭和46)に、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(昭和45年12月25日公布)が施行された日で、「清掃の日」とされています。
 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(はいきぶつのしょりおよびせいそうにかんするほうりつ)は、1954年(昭和29)に制定された「清掃法」を全面的に改めたもので、廃棄物の排出抑制と処理の適正化により、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図ることを目的とした法律(昭和45年法律第137号)で「廃棄物処理法」とも呼ばれてきました。1960年代からの高度経済成長期には、大量にごみが発生するようになり、それまでの「清掃法」では規制できない色々な産業廃棄物公害が社会問題となったので、公害対策の視点も取り入れて制定されます。
 市町村と都道府県の事務配分の明確化、国に対しては技術開発の推進、地方公共団体への技術的、財政的援助を与えることなどを規定してきました。廃棄物処理について、①家庭や事務所などから出る紙ごみや粗大ごみ、屎尿などの一般廃棄物は、市町村が処理責任を持つ、②工場などの産業活動に伴い発生する汚泥、廃油、建設廃材などの産業廃棄物は、排出事業者や委託を受けた処理業者による処理を原則としています。また、毒性や爆発の危険性、および感染性のある廃棄物は特別管理廃棄物に指定し、厳しい処理基準を定めています。
 この法律は度々改正されていて、1976年(昭和53)の改正では、「措置命令規定の創設」、「再委託の禁止」、「処理記録の保存」、「敷地内埋立禁止」などが定められ、1991年(平成3)の改正では、特別管理廃棄物制度の導入(特別管理産業廃棄物を対象としてマニフェスト制度を導入)、廃棄物処理施設についての規制強化(施設設置が届出制から許可制に)、廃棄物の不法投棄の罰則強化などが行われ、1997年(平成9)の改正では、廃棄物の再生利用に係る認定制度の創設、廃棄物処理施設の設置に係る手続の規定(生活環境影響調査の実施など)、マニフェスト制度の拡大(すべての産業廃棄物に)、不法投棄原状回復基金制度の創設などが行われ、2000年(平成12)の改正では、「廃棄物処理基本方針」(国)および「都道府県廃棄物処理計画」(都道府県)策定制度の創設、マニフェスト制度の見直しなど排出事業者処理責任の徹底、廃棄物の野外焼却(野焼き)の禁止(直罰規定の導入)、支障の除去等の命令の強化などが行われました。その後も改正が頻繁に行われ、最終処分場跡地の形質変更を行う際には、都道府県知事等への届出義務化、石綿含有廃棄物に係る処理基準などが定められています。
 尚、この法律の施行を記念して、9月24日が「清掃の日」と定められ、毎年この日から10月1日までの1週間は「環境衛生週間」として、環境省が中心となり、全国各地で廃棄物の減量化・リサイクル、ごみの散乱防止、公共施設の清潔の保持などの啓発活動が実施されてきました。
 以下に、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(昭和45年法律第137号)を掲載しておきますので、ご参照下さい。

〇「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(昭和45年法律第137号)

第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)をいう。
2 この法律において「一般廃棄物」とは、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
3 この法律において「特別管理一般廃棄物」とは、一般廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるものをいう。
4 この法律において「産業廃棄物」とは、次に掲げる廃棄物をいう。
一 事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物
二 輸入された廃棄物(前号に掲げる廃棄物、船舶及び航空機の航行に伴い生ずる廃棄物(政令で定めるものに限る。第十五条の四の五第一項において「航行廃棄物」という。)並びに本邦に入国する者が携帯する廃棄物(政令で定めるものに限る。同項において「携帯廃棄物」という。)を除く。)
5 この法律において「特別管理産業廃棄物」とは、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるものをいう。
6 この法律において「電子情報処理組織」とは、第十三条の二第一項に規定する情報処理センターの使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と、第十二条の三第一項に規定する事業者、同条第三項に規定する運搬受託者及び同条第四項に規定する処分受託者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
(国内の処理等の原則)
第二条の二 国内において生じた廃棄物は、なるべく国内において適正に処理されなければならない。
2 国外において生じた廃棄物は、その輸入により国内における廃棄物の適正な処理に支障が生じないよう、その輸入が抑制されなければならない。
(非常災害により生じた廃棄物の処理の原則)
第二条の三 非常災害により生じた廃棄物は、人の健康又は生活環境に重大な被害を生じさせるものを含むおそれがあることを踏まえ、生活環境の保全及び公衆衛生上の支障を防止しつつ、その適正な処理を確保することを旨として、円滑かつ迅速に処理されなければならない。
2 非常災害により生じた廃棄物は、当該廃棄物の発生量が著しく多量であることを踏まえ、その円滑かつ迅速な処理を確保するとともに、将来にわたつて生ずる廃棄物の適正な処理を確保するため、分別、再生利用等によりその減量が図られるよう、適切な配慮がなされなければならない。
(国民の責務)
第二条の四 国民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用等により廃棄物の再生利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量その他その適正な処理に関し国及び地方公共団体の施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第三条 事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となつた場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となつた場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
3 事業者は、前二項に定めるもののほか、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し国及び地方公共団体の施策に協力しなければならない。
(国及び地方公共団体の責務)
第四条 市町村は、その区域内における一般廃棄物の減量に関し住民の自主的な活動の促進を図り、及び一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講ずるよう努めるとともに、一般廃棄物の処理に関する事業の実施に当たつては、職員の資質の向上、施設の整備及び作業方法の改善を図る等その能率的な運営に努めなければならない。
2 都道府県は、市町村に対し、前項の責務が十分に果たされるように必要な技術的援助を与えることに努めるとともに、当該都道府県の区域内における産業廃棄物の状況をはあくし、産業廃棄物の適正な処理が行なわれるように必要な措置を講ずることに努めなければならない。
3 国は、廃棄物に関する情報の収集、整理及び活用並びに廃棄物の処理に関する技術開発の推進を図り、並びに国内における廃棄物の適正な処理に支障が生じないよう適切な措置を講ずるとともに、市町村及び都道府県に対し、前二項の責務が十分に果たされるように必要な技術的及び財政的援助を与えること並びに広域的な見地からの調整を行うことに努めなければならない。
4 国、都道府県及び市町村は、廃棄物の排出を抑制し、及びその適正な処理を確保するため、これらに関する国民及び事業者の意識の啓発を図るよう努めなければならない。
(非常災害時における連携及び協力の確保)
第四条の二 国、地方公共団体、事業者その他の関係者は、第二条の三に定める処理の原則にのつとり、非常災害時における廃棄物の適正な処理が円滑かつ迅速に行われるよう、適切に役割を分担するとともに、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。
(清潔の保持等)
第五条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。
2 土地の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有し、若しくは管理する土地において、他の者によつて不適正に処理された廃棄物と認められるものを発見したときは、速やかに、その旨を都道府県知事又は市町村長に通報するように努めなければならない。
3 建物の占有者は、建物内を全般にわたつて清潔にするため、市町村長が定める計画に従い、大掃除を実施しなければならない。
4 何人も、公園、広場、キャンプ場、スキー場、海水浴場、道路、河川、港湾その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。
5 前項に規定する場所の管理者は、当該管理する場所の清潔を保つように努めなければならない。
6 市町村は、必要と認める場所に、公衆便所及び公衆用ごみ容器を設け、これを衛生的に維持管理しなければならない。
7 便所が設けられている車両、船舶又は航空機を運行する者は、当該便所に係るし尿を生活環境の保全上支障が生じないように処理することに努めなければならない。
(基本方針)
第五条の二 環境大臣は、廃棄物の排出の抑制、再生利用等による廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
2 基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 廃棄物の減量その他その適正な処理の基本的な方向
二 廃棄物の減量その他その適正な処理に関する目標の設定に関する事項
三 廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策を推進するための基本的事項
四 廃棄物の処理施設の整備に関する基本的事項
五 非常災害時における前二号に掲げる事項に関する施策の推進を図るために必要な事項
六 前各号に掲げるもののほか、廃棄物の減量その他その適正な処理に関し必要な事項
3 環境大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、都道府県知事の意見を聴かなければならない。
4 環境大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(廃棄物処理施設整備計画)
第五条の三 環境大臣は、廃棄物処理施設整備事業(廃棄物の処理施設の整備に関する事業で政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)の計画的な実施に資するため、基本方針に即して、五年ごとに、廃棄物処理施設整備事業に関する計画(以下「廃棄物処理施設整備計画」という。)の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
2 廃棄物処理施設整備計画においては、計画期間に係る廃棄物処理施設整備事業の実施の目標及び概要を定めるものとする。
3 前項の実施の目標及び概要を定めるに当たつては、廃棄物の処理施設の整備における課題に的確に対応するため、廃棄物処理施設整備事業における投資の重点化及び効率化を図ることができるように留意しなければならない。
4 環境大臣は、廃棄物処理施設整備計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。
5 環境大臣は、第一項の閣議の決定があつたときは、遅滞なく、廃棄物処理施設整備計画を公表しなければならない。
6 第三項から前項までの規定は、廃棄物処理施設整備計画を変更しようとする場合について準用する。
第五条の四 国は、廃棄物処理施設整備計画の達成を図るため、その実施につき必要な措置を講ずるものとする。
(都道府県廃棄物処理計画)
第五条の五 都道府県は、基本方針に即して、当該都道府県の区域内における廃棄物の減量その他その適正な処理に関する計画(以下「廃棄物処理計画」という。)を定めなければならない。
2 廃棄物処理計画には、環境省令で定める基準に従い、当該都道府県の区域内における廃棄物の減量その他その適正な処理に関し、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 廃棄物の発生量及び処理量の見込み
二 廃棄物の減量その他その適正な処理に関する基本的事項
三 一般廃棄物の適正な処理を確保するために必要な体制に関する事項
四 産業廃棄物の処理施設の整備に関する事項
五 非常災害時における前三号に掲げる事項に関する施策を実施するために必要な事項
3 都道府県は、廃棄物処理計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、環境基本法(平成五年法律第九十一号)第四十三条の規定により置かれる審議会その他の合議制の機関及び関係市町村の意見を聴かなければならない。
4 都道府県は、廃棄物処理計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めなければならない。
(都道府県廃棄物処理計画の達成の推進)
第五条の六 国及び都道府県は、廃棄物処理計画の達成に必要な措置を講ずるように努めるものとする。
(廃棄物減量等推進審議会)
第五条の七 市町村は、その区域内における一般廃棄物の減量等に関する事項を審議させるため、廃棄物減量等推進審議会を置くことができる。
2 廃棄物減量等推進審議会の組織及び運営に関して必要な事項は、条例で定める。
(廃棄物減量等推進員)
第五条の八 市町村は、社会的信望があり、かつ、一般廃棄物の適正な処理に熱意と識見を有する者のうちから、廃棄物減量等推進員を委嘱することができる。
2 廃棄物減量等推進員は、一般廃棄物の減量のための市町村の施策への協力その他の活動を行う。
第二章 一般廃棄物
第一節 一般廃棄物の処理
(一般廃棄物処理計画)
第六条 市町村は、当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定めなければならない。
2 一般廃棄物処理計画には、環境省令で定めるところにより、当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関し、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 一般廃棄物の発生量及び処理量の見込み
二 一般廃棄物の排出の抑制のための方策に関する事項
三 分別して収集するものとした一般廃棄物の種類及び分別の区分
四 一般廃棄物の適正な処理及びこれを実施する者に関する基本的事項
五 一般廃棄物の処理施設の整備に関する事項
3 市町村は、その一般廃棄物処理計画を定めるに当たつては、当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関し関係を有する他の市町村の一般廃棄物処理計画と調和を保つよう努めなければならない。
4 市町村は、一般廃棄物処理計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めなければならない。
(市町村の処理等)
第六条の二 市町村は、一般廃棄物処理計画に従つて、その区域内における一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し、及び処分(再生することを含む。第七条第三項、第五項第四号ニからヘまで及び第八項、第七条の三第一号、第七条の四第一項第五号、第八条の二第六項、第九条第二項、第九条の二第二項、第九条の二の二第一項第二号及び第三項、第九条の三第十二項(第九条の三の三第三項において準用する場合を含む。)、第十三条の十一第一項第三号、第十四条第三項及び第八項、第十四条の三の二第一項第五号、第十四条の四第三項及び第八項、第十五条の三第一項第二号、第十五条の十二、第十五条の十五第一項第三号、第十六条の二第二号、第十六条の三第二号、第二十三条の三第二項、第二十四条の二第二項並びに附則第二条第二項を除き、以下同じ。)しなければならない。
2 市町村が行うべき一般廃棄物(特別管理一般廃棄物を除く。以下この項において同じ。)の収集、運搬及び処分に関する基準(当該基準において海洋を投入処分の場所とすることができる一般廃棄物を定めた場合における当該一般廃棄物にあつては、その投入の場所及び方法が海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)に基づき定められた場合におけるその投入の場所及び方法に関する基準を除く。以下「一般廃棄物処理基準」という。)並びに市町村が一般廃棄物の収集、運搬又は処分を市町村以外の者に委託する場合の基準は、政令で定める。
3 市町村が行うべき特別管理一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準(当該基準において海洋を投入処分の場所とすることができる特別管理一般廃棄物を定めた場合における当該特別管理一般廃棄物にあつては、その投入の場所及び方法が海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に基づき定められた場合におけるその投入の場所及び方法に関する基準を除く。以下「特別管理一般廃棄物処理基準」という。)並びに市町村が特別管理一般廃棄物の収集、運搬又は処分を市町村以外の者に委託する場合の基準は、政令で定める。
4 土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物については、なるべく自ら処分するように努めるとともに、自ら処分しない一般廃棄物については、その一般廃棄物処理計画に従い当該一般廃棄物を適正に分別し、保管する等市町村が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に協力しなければならない。
5 市町村長は、その区域内において事業活動に伴い多量の一般廃棄物を生ずる土地又は建物の占有者に対し、当該一般廃棄物の減量に関する計画の作成、当該一般廃棄物を運搬すべき場所及びその運搬の方法その他必要な事項を指示することができる。
6 事業者は、一般廃棄物処理計画に従つてその一般廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合その他その一般廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には、その運搬については第七条第十二項に規定する一般廃棄物収集運搬業者その他環境省令で定める者に、その処分については同項に規定する一般廃棄物処分業者その他環境省令で定める者にそれぞれ委託しなければならない。
7 事業者は、前項の規定によりその一般廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、政令で定める基準に従わなければならない。
(事業者の協力)
第六条の三 環境大臣は、市町村における一般廃棄物の処理の状況を調査し、一般廃棄物のうちから、現に市町村がその処理を行つているものであつて、市町村の一般廃棄物の処理に関する設備及び技術に照らしその適正な処理が全国各地で困難となつていると認められるものを指定することができる。
2 市町村長は、前項の規定による指定に係る一般廃棄物になる前の製品、容器等の製造、加工、販売等を行う事業者に対し、環境省令で定めるところにより、当該市町村において当該一般廃棄物の処理が適正に行われることを補完するために必要な協力を求めることができる。
3 環境大臣は、第一項の規定による指定に係る一般廃棄物になる前の製品、容器等の製造、加工、販売等の事業を所管する大臣に対し、当該一般廃棄物の処理について市町村が当該製品、容器等の製造、加工、販売等を行う事業者の協力を得ることができるよう、必要な措置を講ずることを要請することができる。
4 環境大臣は、第一項の規定による指定を行うに当たつては、当該指定に係る一般廃棄物になる前の製品、容器等の製造、加工、販売等の事業を所管する大臣の意見を聴かなければならない。
第二節 一般廃棄物処理業
(一般廃棄物処理業)
第七条 一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあつては、一般廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその一般廃棄物を運搬する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りでない。
2 前項の許可は、一年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
3 前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この項及び次項において「許可の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
4 前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
5 市町村長は、第一項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一 当該市町村による一般廃棄物の収集又は運搬が困難であること。
二 その申請の内容が一般廃棄物処理計画に適合するものであること。
三 その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。
四 申請者が次のいずれにも該当しないこと。
イ 心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者として環境省令で定めるもの
ロ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ハ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
ニ この法律、浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)その他生活環境の保全を目的とする法令で政令で定めるもの若しくはこれらの法令に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号。第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項を除く。)の規定に違反し、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
ホ 第七条の四第一項(第四号に係る部分を除く。)若しくは第二項若しくは第十四条の三の二第一項(第四号に係る部分を除く。)若しくは第二項(これらの規定を第十四条の六において読み替えて準用する場合を含む。)又は浄化槽法第四十一条第二項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合(第七条の四第一項第三号又は第十四条の三の二第一項第三号(第十四条の六において準用する場合を含む。)に該当することにより許可が取り消された場合を除く。)においては、当該取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があつた日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号、第八条の五第六項及び第十四条第五項第二号ニにおいて同じ。)であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)
ヘ 第七条の四若しくは第十四条の三の二(第十四条の六において読み替えて準用する場合を含む。)又は浄化槽法第四十一条第二項の規定による許可の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に次条第三項(第十四条の二第三項及び第十四条の五第三項において読み替えて準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分(再生することを含む。)の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出又は浄化槽法第三十八条第五号に該当する旨の同条の規定による届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から五年を経過しないもの
ト ヘに規定する期間内に次条第三項の規定による一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出又は浄化槽法第三十八条第五号に該当する旨の同条の規定による届出があつた場合において、ヘの通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員若しくは政令で定める使用人であつた者又は当該届出に係る個人(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)の政令で定める使用人であつた者で、当該届出の日から五年を経過しないもの
チ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
リ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。第十四条第五項第二号ハにおいて同じ。)がイからチまでのいずれかに該当するもの
ヌ 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちにイからチまでのいずれかに該当する者のあるもの
ル 個人で政令で定める使用人のうちにイからチまでのいずれかに該当する者のあるもの
6 一般廃棄物の処分を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその一般廃棄物を処分する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの処分を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りでない。
7 前項の許可は、一年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
8 前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この項及び次項において「許可の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
9 前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
10 市町村長は、第六項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一 当該市町村による一般廃棄物の処分が困難であること。
二 その申請の内容が一般廃棄物処理計画に適合するものであること。
三 その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。
四 申請者が第五項第四号イからルまでのいずれにも該当しないこと。
11 第一項又は第六項の許可には、一般廃棄物の収集を行うことができる区域を定め、又は生活環境の保全上必要な条件を付することができる。
12 第一項の許可を受けた者(以下「一般廃棄物収集運搬業者」という。)及び第六項の許可を受けた者(以下「一般廃棄物処分業者」という。)は、一般廃棄物の収集及び運搬並びに処分につき、当該市町村が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十八条第一項の規定により条例で定める収集及び運搬並びに処分に関する手数料の額に相当する額を超える料金を受けてはならない。
13 一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者は、一般廃棄物処理基準(特別管理一般廃棄物にあつては、特別管理一般廃棄物処理基準)に従い、一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を行わなければならない。
14 一般廃棄物収集運搬業者は、一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を、一般廃棄物処分業者は、一般廃棄物の処分を、それぞれ他人に委託してはならない。
15 一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者は、帳簿を備え、一般廃棄物の処理について環境省令で定める事項を記載しなければならない。
16 前項の帳簿は、環境省令で定めるところにより、保存しなければならない。
(変更の許可等)
第七条の二 一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者は、その一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の範囲を変更しようとするときは、市町村長の許可を受けなければならない。ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。
2 前条第五項及び第十一項の規定は、収集又は運搬の事業の範囲の変更に係る前項の許可について、同条第十項及び第十一項の規定は、処分の事業の範囲の変更に係る前項の許可について準用する。
3 一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者は、その一般廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分の事業の全部若しくは一部を廃止したとき、又は住所その他環境省令で定める事項を変更したときは、環境省令で定めるところにより、その旨を市町村長に届け出なければならない。
4 一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者は、前条第五項第四号ロからトまで又はリからルまで(同号リからルまでに掲げる者にあつては、同号イ又はチに係るものを除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、環境省令で定めるところにより、その旨を市町村長に届け出なければならない。
5 一般廃棄物収集運搬業者若しくは一般廃棄物処分業者又はこれらの者の前条第五項第四号リに規定する法定代理人、同号ヌに規定する役員若しくは使用人若しくは同号ルに規定する使用人が、同号イに該当するおそれがあるものとして環境省令で定める者に該当するに至つたときも、前項と同様とする。
(事業の停止)
第七条の三 市町村長は、一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
一 この法律若しくはこの法律に基づく処分に違反する行為(以下「違反行為」という。)をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、若しくは他人が違反行為をすることを助けたとき。
二 その者の事業の用に供する施設又はその者の能力が第七条第五項第三号又は第十項第三号に規定する基準に適合しなくなつたとき。
三 第七条第十一項(前条第二項において準用する場合を含む。)の規定により当該許可に付した条件に違反したとき。
(許可の取消し)
第七条の四 市町村長は、一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消さなければならない。
一 第七条第五項第四号ハ若しくはニ(第二十五条から第二十七条まで若しくは第三十二条第一項(第二十五条から第二十七条までの規定に係る部分に限る。)の規定により、又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、刑に処せられたことによる場合に限る。)又は同号チに該当するに至つたとき。
二 第七条第五項第四号リからルまで(同号ハ若しくはニ(第二十五条から第二十七条までの規定により、又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、刑に処せられたことによる場合に限る。)又は同号チに係るものに限る。)のいずれかに該当するに至つたとき。
三 第七条第五項第四号リからルまで(同号ホに係るものに限る。)のいずれかに該当するに至つたとき。
四 第七条第五項第四号イからトまで又はリからルまでのいずれかに該当するに至つたとき(前三号に該当する場合を除く。)。
五 前条第一号に該当し情状が特に重いとき、又は同条の規定による処分に違反したとき。
六 不正の手段により第七条第一項若しくは第六項の許可(同条第二項又は第七項の許可の更新を含む。)又は第七条の二第一項の変更の許可を受けたとき。
2 市町村長は、一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者が前条第二号又は第三号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。
(名義貸しの禁止)
第七条の五 一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者は、自己の名義をもつて、他人に一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行わせてはならない。
第三節 一般廃棄物処理施設
(一般廃棄物処理施設の許可)
第八条 一般廃棄物処理施設(ごみ処理施設で政令で定めるもの(以下単に「ごみ処理施設」という。)、し尿処理施設(浄化槽法第二条第一号に規定する浄化槽を除く。以下同じ。)及び一般廃棄物の最終処分場で政令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置しようとする者(第六条の二第一項の規定により一般廃棄物を処分するために一般廃棄物処理施設を設置しようとする市町村を除く。)は、当該一般廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 一般廃棄物処理施設の設置の場所
三 一般廃棄物処理施設の種類
四 一般廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物の種類
五 一般廃棄物処理施設の処理能力(一般廃棄物の最終処分場である場合にあつては、一般廃棄物の埋立処分の用に供される場所の面積及び埋立容量)
六 一般廃棄物処理施設の位置、構造等の設置に関する計画
七 一般廃棄物処理施設の維持管理に関する計画
八 一般廃棄物の最終処分場である場合にあつては、災害防止のための計画
九 その他環境省令で定める事項
3 前項の申請書には、環境省令で定めるところにより、当該一般廃棄物処理施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類を添付しなければならない。ただし、当該申請書に記載した同項第二号から第七号までに掲げる事項が、過去になされた第一項の許可に係る当該事項と同一である場合その他の環境省令で定める場合は、この限りでない。
4 都道府県知事は、一般廃棄物処理施設(政令で定めるものに限る。)について第一項の許可の申請があつた場合には、遅滞なく、第二項第一号から第四号までに掲げる事項、申請年月日及び縦覧場所を告示するとともに、同項の申請書及び前項の書類(同項ただし書に規定する場合にあつては、第二項の申請書)を当該告示の日から一月間公衆の縦覧に供しなければならない。
5 都道府県知事は、前項の規定による告示をしたときは、遅滞なく、その旨を当該一般廃棄物処理施設の設置に関し生活環境の保全上関係がある市町村の長に通知し、期間を指定して当該市町村長の生活環境の保全上の見地からの意見を聴かなければならない。
6 第四項の規定による告示があつたときは、当該一般廃棄物処理施設の設置に関し利害関係を有する者は、同項の縦覧期間満了の日の翌日から起算して二週間を経過する日までに、当該都道府県知事に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができる。
(許可の基準等)
第八条の二 都道府県知事は、前条第一項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一 その一般廃棄物処理施設の設置に関する計画が環境省令で定める技術上の基準に適合していること。
二 その一般廃棄物処理施設の設置に関する計画及び維持管理に関する計画が当該一般廃棄物処理施設に係る周辺地域の生活環境の保全及び環境省令で定める周辺の施設について適正な配慮がなされたものであること。
三 申請者の能力がその一般廃棄物処理施設の設置に関する計画及び維持管理に関する計画に従つて当該一般廃棄物処理施設の設置及び維持管理を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。
四 申請者が第七条第五項第四号イからルまでのいずれにも該当しないこと。
2 都道府県知事は、前条第一項の許可の申請に係るごみ処理施設(政令で定めるものに限る。以下この項及び第十五条の二第二項において同じ。)の設置によつて、ごみ処理施設又は産業廃棄物処理施設(政令で定めるものに限る。以下この項及び第十五条の二第二項において同じ。)の過度の集中により大気環境基準(ごみ処理施設又は産業廃棄物処理施設において発生する政令で定める物質による大気の汚染に係る環境上の条件についての基準であつて、政令で定めるものをいう。第十五条の二第二項において同じ。)の確保が困難となると認めるときは、前条第一項の許可をしないことができる。
3 都道府県知事は、前条第一項の許可(同条第四項に規定する一般廃棄物処理施設に係るものに限る。)をする場合においては、あらかじめ、第一項第二号に掲げる事項について、生活環境の保全に関し環境省令で定める事項について専門的知識を有する者の意見を聴かなければならない。
4 前条第一項の許可には、生活環境の保全上必要な条件を付することができる。
5 前条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る一般廃棄物処理施設について、都道府県知事の検査を受け、当該一般廃棄物処理施設が当該許可に係る同条第二項の申請書に記載した設置に関する計画に適合していると認められた後でなければ、これを使用してはならない。
6 環境大臣は、生活環境の保全上緊急の必要がある場合にあつては、前条第一項の許可の申請に対し都道府県知事が行う処分に関し必要な指示をすることができる。
7 環境大臣は、生活環境の保全上緊急の必要がある場合にあつては、都道府県知事が行う第五項の検査に関し必要な指示をすることができる。
(定期検査)
第八条の二の二 第八条第一項の許可(同条第四項に規定する一般廃棄物処理施設に係るものに限る。)を受けた者は、当該許可に係る一般廃棄物処理施設について、環境省令で定めるところにより、環境省令で定める期間ごとに、都道府県知事の検査を受けなければならない。
2 前項の検査は、当該一般廃棄物処理施設が前条第一項第一号に規定する技術上の基準に適合しているかどうかについて行う。
(一般廃棄物処理施設の維持管理等)
第八条の三 第八条第一項の許可を受けた者は、環境省令で定める技術上の基準及び当該許可に係る同条第二項の申請書に記載した維持管理に関する計画(当該計画について第九条第一項の許可を受けたときは、変更後のもの。次項において同じ。)に従い、当該許可に係る一般廃棄物処理施設の維持管理をしなければならない。
2 第八条第一項の許可(同条第四項に規定する一般廃棄物処理施設に係るものに限る。)を受けた者は、当該許可に係る一般廃棄物処理施設の維持管理に関する計画及び当該一般廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報であつて環境省令で定める事項について、環境省令で定めるところにより、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
(記録及び閲覧)
第八条の四 第八条第一項の許可(同条第四項に規定する一般廃棄物処理施設に係るものに限る。)を受けた者は、環境省令で定めるところにより、当該許可に係る一般廃棄物処理施設の維持管理に関し環境省令で定める事項を記録し、これを当該一般廃棄物処理施設(当該一般廃棄物処理施設に備え置くことが困難である場合にあつては、当該一般廃棄物処理施設の設置者の最寄りの事務所)に備え置き、当該維持管理に関し生活環境の保全上利害関係を有する者の求めに応じ、閲覧させなければならない。
(維持管理積立金)
第八条の五 特定一般廃棄物最終処分場(一般廃棄物処理施設である一般廃棄物の最終処分場であつて、環境省令で定めるものをいう。以下同じ。)について第八条第一項の許可を受けた者(以下「特定一般廃棄物最終処分場の設置者」という。)は、当該特定一般廃棄物最終処分場に係る埋立処分の終了後における維持管理を適正に行うため、埋立処分の終了までの間、毎年度、特定一般廃棄物最終処分場ごとに、都道府県知事が第四項の規定により通知する額の金銭を維持管理積立金として積み立てなければならない。
2 維持管理積立金の積立ては、環境省令で定めるところにより、独立行政法人環境再生保全機構(以下「機構」という。)にしなければならない。
3 維持管理積立金は、機構が管理する。
4 維持管理積立金の額は、当該特定一般廃棄物最終処分場の維持管理に必要な費用の額及び当該特定一般廃棄物最終処分場の埋立期間を基礎とし、環境省令で定める算定基準に従い、都道府県知事が算定して通知する額とする。
5 機構は、環境省令で定めるところにより、維持管理積立金に利息を付さなければならない。
6 特定一般廃棄物最終処分場の設置者又は特定一般廃棄物最終処分場の設置者であつた者若しくはその承継人(これらの者が法人である場合において、当該法人が解散し、当該特定一般廃棄物最終処分場を承継する者が存しないときは、当該法人の役員であつた者を含む。)は、維持管理積立金の積立てをしている特定一般廃棄物最終処分場について埋立処分の終了後に維持管理を行う場合その他環境省令で定める場合には、環境省令で定めるところにより、当該特定一般廃棄物最終処分場に係る維持管理積立金を取り戻すことができる。
7 第九条の五第三項、第九条の六第一項又は第九条の七第一項の規定により第八条第一項の許可を受けた者について地位の承継があつたときは、当該許可を受けた者が積み立てた維持管理積立金は、当該許可を受けた者の地位を承継した者が積み立てたものとみなす。
8 前各項に定めるもののほか、維持管理積立金の積立て及び取戻しに関し必要な事項は、環境省令で定める。
(変更の許可等)
第九条 第八条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る同条第二項第四号から第七号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、その変更が環境省令で定める軽微な変更であるときは、この限りでない。
2 第八条第三項から第六項まで及び第八条の二第一項から第四項までの規定は、前項の許可について、同条第五項の規定は、前項の許可を受けた者について、同条第六項の規定は、前項の許可の申請に対し当該都道府県知事が行う処分について、同条第七項の規定は、この項の規定により準用する同条第五項の規定に基づき都道府県知事が行う検査について準用する。
3 第八条第一項の許可を受けた者は、第一項ただし書の環境省令で定める軽微な変更をしたとき、若しくは同条第二項第一号に掲げる事項その他環境省令で定める事項に変更があつたとき、又は当該許可に係る一般廃棄物処理施設(一般廃棄物の最終処分場であるものを除く。)を廃止したとき、若しくは一般廃棄物処理施設を休止し、若しくは休止した当該一般廃棄物処理施設を再開したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
4 第八条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る一般廃棄物処理施設が一般廃棄物の最終処分場である場合において、当該最終処分場に係る埋立処分(地中にある空間を利用する処分の方法を含む。以下同じ。)が終了したときは、その終了した日から三十日以内に、環境省令で定めるところにより、その旨及びその他環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
5 第八条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る一般廃棄物処理施設が一般廃棄物の最終処分場である場合においては、環境省令で定めるところにより、あらかじめ当該最終処分場の状況が環境省令で定める技術上の基準に適合していることについて都道府県知事の確認を受けたときに限り、当該最終処分場を廃止することができる。
6 第八条第一項の許可を受けた者は、第七条第五項第四号ロからトまで又はリからルまで(同号リからルまでに掲げる者にあつては、同号イ又はチに係るものを除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
7 第八条第一項の許可を受けた者又はその者の第七条第五項第四号リに規定する法定代理人、同号ヌに規定する役員若しくは使用人若しくは同号ルに規定する使用人が、同号イに該当するおそれがあるものとして環境省令で定める者に該当するに至つたときも、前項と同様とする。
(改善命令等)
第九条の二 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、第八条第一項の許可を受けた者に対し、期限を定めて当該一般廃棄物処理施設につき必要な改善を命じ、又は期間を定めて当該一般廃棄物処理施設の使用の停止を命ずることができる。
一 第八条第一項の許可に係る一般廃棄物処理施設の構造又はその維持管理が第八条の二第一項第一号若しくは第八条の三第一項に規定する技術上の基準又は当該許可に係る第八条第二項の申請書に記載した設置に関する計画若しくは維持管理に関する計画(これらの計画について前条第一項の許可を受けたときは、変更後のもの)に適合していないと認めるとき。
二 第八条第一項の許可を受けた者の能力が第八条の二第一項第三号に規定する環境省令で定める基準に適合していないと認めるとき。
三 第八条第一項の許可を受けた者が違反行為をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、若しくは他人が違反行為をすることを助けたとき。
四 第八条第一項の許可を受けた者が第八条の二第四項(前条第二項において準用する場合を含む。)の規定により当該許可に付した条件に違反したとき。
2 第八条の二第六項の規定は、前項の規定に基づき都道府県知事が行う処分について準用する。
(許可の取消し)
第九条の二の二 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該一般廃棄物処理施設に係る第八条第一項の許可を取り消さなければならない。
一 第八条第一項の許可を受けた者が第七条第五項第四号イからルまでのいずれかに該当するに至つたとき。
二 前条第一項第三号に該当し情状が特に重いとき、又は同項の規定による処分に違反したとき。
三 不正の手段により第八条第一項の許可又は第九条第一項の変更の許可を受けたとき。
2 都道府県知事は、前条第一項第一号、第二号若しくは第四号のいずれかに該当するとき、又は特定一般廃棄物最終処分場の設置者が第八条の五第一項の規定による維持管理積立金の積立てをしていないときは、当該一般廃棄物処理施設に係る第八条第一項の許可を取り消すことができる。
3 第八条の二第六項の規定は、前二項の規定に基づき都道府県知事が行う処分について準用する。
(許可の取消しに伴う措置)
第九条の二の三 一般廃棄物処理施設である一般廃棄物の最終処分場について第八条第一項の許可を受けた者が前条第一項又は第二項の規定により当該許可を取り消されたときは、当該許可を取り消された者又はその承継人(次項において「旧設置者等」という。)は、次項の規定による確認を受けるまでの間は、第八条の二の二第一項、第八条の三、第八条の四、第九条の二第一項及び第九条の四の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用についてはなお第八条第一項の許可を受けた者と、第十八条第一項、第十九条第一項及び第二十一条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用についてはなお第九条の四に規定する一般廃棄物処理施設の設置者と、第二十一条の二第一項の規定(同項の規定に係る罰則を含む。)の適用についてはなお同項に規定する設置者とみなす。
2 旧設置者等は、環境省令で定めるところにより、あらかじめ当該最終処分場の状況が第九条第五項に規定する技術上の基準に適合していることについて都道府県知事の確認を受けたときに限り、当該最終処分場を廃止することができる。
(熱回収の機能を有する一般廃棄物処理施設に係る特例)
第九条の二の四 第八条第一項の許可に係る一般廃棄物処理施設であつて熱回収(廃棄物であつて燃焼の用に供することができるものを熱を得ることに利用することをいう。以下同じ。)の機能を有するもの(以下この条において「熱回収施設」という。)を設置している者は、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、都道府県知事の認定を受けることができる。
一 当該熱回収施設が環境省令で定める技術上の基準に適合していること。
二 申請者の能力が熱回収を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。
2 前項の認定は、環境省令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
3 第一項の認定を受けた者(以下この条において「認定熱回収施設設置者」という。)が当該認定に係る熱回収施設において行う一般廃棄物の処分については、第七条第十三項の規定にかかわらず、政令で定める基準に従つて行うことができる。この場合において、第十九条の三第一号及び第十九条の四第一項中「一般廃棄物の収集、運搬又は処分」とあるのは、「一般廃棄物の収集、運搬又は処分(第九条の二の四第一項の認定に係る熱回収施設における一般廃棄物の処分にあつては、同条第三項に規定する基準に適合しない一般廃棄物の処分)」とする。
4 第八条の二の二の規定は、認定熱回収施設設置者については、適用しない。
5 都道府県知事は、認定熱回収施設設置者が第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
6 前各項に規定するもののほか、第一項の認定に関し必要な事項は、政令で定める。
(市町村の設置に係る一般廃棄物処理施設の届出)
第九条の三 市町村は、第六条の二第一項の規定により一般廃棄物の処分を行うために、一般廃棄物処理施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、第八条第二項各号に掲げる事項を記載した書類及び当該一般廃棄物処理施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出をしようとする市町村の長は、同項に規定する第八条第二項各号に掲げる事項を記載した書類を作成するに当たつては、政令で定める事項について条例で定めるところにより、前項に規定する調査の結果を記載した書類を公衆の縦覧に供し、当該届出に係る一般廃棄物処理施設の設置に関し利害関係を有する者に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出する機会を付与するものとする。
3 都道府県知事は、第一項の規定による届出があつた場合において、当該届出に係る一般廃棄物処理施設が第八条の二第一項第一号に規定する技術上の基準に適合していないと認めるときは、当該届出を受理した日から三十日(一般廃棄物の最終処分場については、六十日)以内に限り、当該届出をした市町村に対し、当該届出に係る計画の変更又は廃止を命ずることができる。
4 第一項の規定による届出をした市町村は、前項の期間を経過した後でなければ、当該届出に係る一般廃棄物処理施設を設置してはならない。ただし、当該届出の内容が相当であると認める旨の都道府県知事の通知を受けた後においては、この限りでない。
5 第一項の規定による届出に係る一般廃棄物処理施設の管理者は、第八条の三第一項に規定する技術上の基準及び当該届出に係る第一項に規定する第八条第二項各号に掲げる事項を記載した書類に記載した維持管理に関する計画(当該計画について第八項の規定による届出をしたときは、変更後のもの。次項において同じ。)に従い、当該一般廃棄物処理施設の維持管理をしなければならない。
6 第一項の規定による届出に係る一般廃棄物処理施設(第八条第四項に規定する一般廃棄物処理施設であるものに限る。)の管理者は、当該届出に係る一般廃棄物処理施設の維持管理に関する計画及び当該一般廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報であつて環境省令で定める事項について、環境省令で定めるところにより、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
7 第一項の規定による届出に係る一般廃棄物処理施設(第八条第四項に規定する一般廃棄物処理施設であるものに限る。)の管理者は、環境省令で定めるところにより、当該一般廃棄物処理施設の維持管理に関し環境省令で定める事項を記録し、これを当該一般廃棄物処理施設(当該一般廃棄物処理施設に備え置くことが困難である場合にあつては、当該一般廃棄物処理施設の設置者の最寄りの事務所)に備え置き、当該維持管理に関し生活環境の保全上利害関係を有する者の求めに応じ、閲覧させなければならない。
8 第一項の規定による届出をした市町村は、当該届出に係る第八条第二項第四号から第七号までに掲げる事項の変更(環境省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、環境省令で定める事項を記載した書類を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
9 第二項及び第三項の規定は前項の規定による届出について、第四項の規定は前項の規定による届出をした市町村について準用する。この場合において、第二項中「同項」とあるのは「前項」と、第四項中「一般廃棄物処理施設を設置してはならない」とあるのは「第八条第二項第四号から第七号までに掲げる事項の変更をしてはならない」と読み替えるものとする。
10 都道府県知事は、第一項の規定による届出に係る一般廃棄物処理施設の構造又は維持管理が第八条の二第一項第一号若しくは第八条の三第一項に規定する技術上の基準又は当該届出に係る第一項に規定する第八条第二項各号に掲げる事項を記載した書類に記載した設置に関する計画若しくは維持管理に関する計画(これらの計画について第八項の規定による届出をしたときは、変更後のもの)に適合しないと認めるときは、その設置者又は管理者に対し、当該一般廃棄物処理施設につき必要な改善を命じ、又は期間を定めて当該一般廃棄物処理施設の使用の停止を命ずることができる。
11 第九条第三項から第五項までの規定は、第一項の規定による一般廃棄物処理施設の設置の届出をした市町村について準用する。この場合において、同条第三項中「第一項ただし書」とあるのは「第九条の三第八項」と、「同条第二項第一号に掲げる事項その他環境省令」とあるのは「環境省令」と、「当該許可」とあるのは「当該届出」と、同条第四項及び第五項中「当該許可」とあるのは「当該届出」と読み替えるものとする。
12 第八条の二第六項の規定は、第三項又は第十項の規定に基づき都道府県知事が行う処分について準用する。
(市町村による非常災害に係る一般廃棄物処理施設の届出の特例)
第九条の三の二 市町村は、非常災害が発生した場合に非常災害により生ずる廃棄物の処分を行うために設置する必要があると認める一般廃棄物処理施設について、一般廃棄物処理計画に定め、又はこれを変更しようとするときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に協議し、その同意を得ることができる。
2 市町村が前項の同意に係る一般廃棄物処理施設を設置しようとする場合における前条の規定の適用については、同条第九項中「第二項及び第三項の規定は」とあるのは「第二項の規定は、」と、「、第四項の規定は前項の規定による届出をした市町村について準用する」とあるのは「準用する」と、「、第四項中「一般廃棄物処理施設を設置してはならない」とあるのは「第八条第二項第四号から第七号までに掲げる事項の変更をしてはならない」と読み替える」とあるのは「読み替える」とし、同条第三項及び第四項の規定は、適用しない。
(非常災害に係る一般廃棄物処理施設の設置の特例)
第九条の三の三 市町村から非常災害により生じた廃棄物の処分の委託を受けた者は、当該処分を行うための一般廃棄物処理施設(一般廃棄物の最終処分場であるものを除く。)を設置しようとするときは、第八条第一項の規定にかかわらず、環境省令で定めるところにより、同条第二項各号に掲げる事項を記載した書類及び当該一般廃棄物処理施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出をしようとする者は、同項に規定する第八条第二項各号に掲げる事項を記載した書類を作成するに当たつては、政令で定める事項について条例で定めるところにより、前項に規定する調査の結果を記載した書類を公衆の縦覧に供さなければならない。この場合において、当該一般廃棄物処理施設の設置に関し利害関係を有する者は、政令で定める事項について条例で定めるところにより、当該届出をしようとする者に対し、生活環境の保全上の見地から意見書を提出することができる。
3 第九条の三第三項から第十項まで及び第十二項の規定は第一項の規定による届出について、第九条第三項の規定は当該届出をした者について準用する。この場合において、第九条の三第三項、第四項、第八項及び第九項中「市町村」とあるのは「非常災害により生じた廃棄物の処分の委託を受けた者」と、同項中「第二項及び」とあるのは「第九条の三の三第二項の規定及び」と、「第二項中」とあるのは「同条第二項中「前項の」とあるのは「次項において準用する第九条の三第八項の」と、」と、第九条第三項中「第一項ただし書」とあるのは「第九条の三の三第三項において準用する第九条の三第八項」と、「同条第二項第一号」とあるのは「第八条第二項第一号」と、「当該許可」とあるのは「当該届出」と読み替えるものとする。
(周辺地域への配慮)
第九条の四 第八条第一項の許可を受けた者、第九条の三第一項の規定による届出をした市町村及び前条第一項の規定による届出をした者(以下「一般廃棄物処理施設の設置者」という。)は、当該一般廃棄物処理施設に係る周辺地域の生活環境の保全及び増進に配慮するものとする。
(一般廃棄物処理施設の譲受け等)
第九条の五 第八条第一項の許可を受けた者(第三項及び次条第一項において「許可施設設置者」という。)から当該許可に係る一般廃棄物処理施設を譲り受け、又は借り受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。
2 第八条の二第一項(第三号及び第四号に係る部分に限る。)の規定は、前項の許可について準用する。
3 第一項の許可を受けて一般廃棄物処理施設を譲り受け、又は借り受けた者は、当該一般廃棄物処理施設に係る許可施設設置者の地位を承継する。
(合併及び分割)
第九条の六 許可施設設置者又は第九条の三の三第一項の規定による届出をした者(以下この項及び次条において「許可施設設置者等」という。)である法人の合併の場合(許可施設設置者等である法人と許可施設設置者等でない法人が合併する場合において、許可施設設置者等である法人が存続するときを除く。)又は分割の場合(当該許可に係る一般廃棄物処理施設を承継させる場合に限る。)において当該合併又は分割について都道府県知事の認可を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該一般廃棄物処理施設を承継した法人は、許可施設設置者等の地位を承継する。
2 第八条の二第一項(第三号及び第四号に係る部分に限る。)の規定は、前項の認可について準用する。
(相続)
第九条の七 許可施設設置者等について相続があつたときは、相続人は、許可施設設置者等の地位を承継する。
2 前項の規定により許可施設設置者等の地位を承継した相続人は、相続の日から三十日以内に、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
第四節 一般廃棄物の処理に係る特例
(一般廃棄物の再生利用に係る特例)
第九条の八 環境省令で定める一般廃棄物の再生利用を行い、又は行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、環境大臣の認定を受けることができる。
一 当該再生利用の内容が、生活環境の保全上支障のないものとして環境省令で定める基準に適合すること。
二 当該再生利用を行い、又は行おうとする者が環境省令で定める基準に適合すること。
三 前号に規定する者が設置し、又は設置しようとする当該再生利用の用に供する施設が環境省令で定める基準に適合すること。
2 前項の認定を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書その他環境省令で定める書類を環境大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 当該再生利用の用に供する施設
3 環境大臣は、第一項の認定の申請に係る再生利用が同項各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認定をするものとする。
4 第一項の認定を受けた者は、第七条第一項若しくは第六項又は第八条第一項の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けないで、当該認定に係る一般廃棄物の当該認定に係る収集若しくは運搬若しくは処分を業として行い、又は当該認定に係る一般廃棄物処理施設を設置することができる。
5 第一項の認定を受けた者は、第七条第十三項、第十五項及び第十六項並びに第十九条の三の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者と、第十八条第一項の規定(同項の規定に係る罰則を含む。)の適用については一般廃棄物処理施設の設置者とみなす。
6 第一項の認定を受けた者は、第二項第二号に掲げる事項の変更(当該認定に係る再生利用の用に供する施設以外の再生利用の用に供する施設(当該認定に係る再生利用の内容以外の内容の再生利用を行わないものに限る。)の設置を含む。)をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、環境大臣の認定を受けなければならない。ただし、その変更が環境省令で定める軽微な変更であるときは、この限りでない。
7 第三項(第一項第三号に係る部分に限る。)の規定は、前項の変更の認定について準用する。
8 第一項の認定を受けた者は、第二項第一号に掲げる事項の変更又は第六項ただし書の環境省令で定める軽微な変更をしたときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を環境大臣に届け出なければならない。
9 環境大臣は、第一項の認定に係る再生利用が同項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるとき、又は当該認定を受けた者が第六項若しくは前項の規定に違反したときは、当該認定を取り消すことができる。
10 前各項に規定するもののほか、第一項の認定及び第六項の変更の認定に関し必要な事項は、政令で定める。
(一般廃棄物の広域的処理に係る特例)
第九条の九 環境省令で定める一般廃棄物の広域的な処理を行い、又は行おうとする者(当該処理を他人に委託して行い、又は行おうとする者を含む。)は、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、環境大臣の認定を受けることができる。
一 当該処理の内容が、一般廃棄物の減量その他その適正な処理の確保に資するものとして環境省令で定める基準に適合すること。
二 当該処理を行い、又は行おうとする者(その委託を受けて当該処理を行い、又は行おうとする者を含む。次項第二号において同じ。)が環境省令で定める基準に適合すること。
三 前号に規定する者が環境省令で定める基準に適合する施設を有すること。
2 前項の認定を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書その他環境省令で定める書類を環境大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 当該認定に係る処理を行い、又は行おうとする者及び当該処理の用に供する施設
3 環境大臣は、第一項の認定の申請に係る処理が同項各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認定をするものとする。
4 第一項の認定を受けた者(その委託を受けて当該認定に係る処理を業として行う者(第二項第二号に規定する者である者に限る。)を含む。)は、第七条第一項又は第六項の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けないで、当該認定に係る一般廃棄物の当該認定に係る収集若しくは運搬又は処分を業として行うことができる。
5 前項に規定する者は、第七条第十三項、第十五項及び第十六項、第七条の五並びに第十九条の三の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者とみなす。
6 第一項の認定を受けた者は、当該認定に係る処理の内容又は第二項第二号に掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、環境大臣の認定を受けなければならない。ただし、その変更が環境省令で定める軽微な変更であるときは、この限りでない。
7 第三項の規定は、前項の変更の認定について準用する。
8 第一項の認定を受けた者は、第二項第一号に掲げる事項の変更又は第六項ただし書の環境省令で定める軽微な変更をしたときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を環境大臣に届け出なければならない。
9 第一項の認定を受けた者は、当該認定に係る処理を他人に委託する場合には、当該認定に係る処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるように努めなければならない。
10 環境大臣は、第一項の認定に係る処理が同項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるとき、又は当該認定を受けた者が第六項若しくは第八項の規定に違反したときは、当該認定を取り消すことができる。
11 前各項に規定するもののほか、第一項の認定及び第六項の変更の認定に関し必要な事項は、政令で定める。
(一般廃棄物の無害化処理に係る特例)
第九条の十 石綿が含まれている一般廃棄物その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する一般廃棄物として環境省令で定めるものの高度な技術を用いた無害化処理(廃棄物を人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれがない性状にする処理をいう。以下同じ。)を行い、又は行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、環境大臣の認定を受けることができる。
一 当該無害化処理の内容が、当該一般廃棄物の迅速かつ安全な処理の確保に資するものとして環境省令で定める基準に適合すること。
二 当該無害化処理を行い、又は行おうとする者が環境省令で定める基準に適合すること。
三 前号に規定する者が設置し、又は設置しようとする当該無害化処理の用に供する施設が環境省令で定める基準に適合すること。
2 前項の認定を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 無害化処理の用に供する施設の設置の場所
三 無害化処理の用に供する施設の種類
四 無害化処理の用に供する施設において処理する一般廃棄物の種類
五 無害化処理の用に供する施設の処理能力
六 無害化処理の用に供する施設の位置、構造等の設置に関する計画
七 無害化処理の用に供する施設の維持管理に関する計画
八 その他環境省令で定める事項
3 環境大臣は、第一項の認定の申請に係る無害化処理が同項各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認定をするものとする。
4 第一項の認定を受けた者は、第七条第一項若しくは第六項又は第八条第一項の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けないで、当該認定に係る一般廃棄物の当該認定に係る収集若しくは運搬若しくは処分を業として行い、又は当該認定に係る一般廃棄物処理施設を設置することができる。
5 第一項の認定を受けた者は、第七条第十三項、第十五項及び第十六項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者とみなす。
6 第一項の認定を受けた者は、第二項第一号に掲げる事項その他環境省令で定める事項の変更をしたときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を環境大臣に届け出なければならない。
7 環境大臣は、第一項の認定に係る無害化処理が同項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるとき、又は当該認定を受けた者が前項の規定に違反したときは、当該認定を取り消すことができる。
8 第八条第三項本文及び第四項から第六項までの規定は第一項の認定について、第八条の四の規定は同項の認定を受けた者について準用する。この場合において、第八条第三項本文中「前項」とあるのは「第九条の十第二項」と、同条第四項中「都道府県知事は、一般廃棄物処理施設(政令で定めるものに限る。)について」とあるのは「環境大臣は、」と、「第二項第一号」とあるのは「第九条の十第二項第一号」と、「書類(同項ただし書に規定する場合にあつては、第二項の申請書)」とあるのは「書類」と、同条第五項中「都道府県知事」とあるのは「環境大臣」と、「市町村の長」とあり、及び「市町村長」とあるのは「都道府県及び市町村の長」と、同条第六項中「当該都道府県知事」とあるのは「環境大臣」と読み替えるものとする。
9 前各項に規定するもののほか、第一項の認定に関し必要な事項は、政令で定める。
第五節 一般廃棄物の輸出
第十条 一般廃棄物を輸出しようとする者は、その一般廃棄物の輸出が次の各号に該当するものであることについて、環境大臣の確認を受けなければならない。
一 国内におけるその一般廃棄物の処理に関する設備及び技術に照らし、国内においては適正に処理されることが困難であると認められる一般廃棄物の輸出であること。
二 前号に規定する一般廃棄物以外の一般廃棄物にあつては、国内における一般廃棄物の適正な処理に支障を及ぼさないものとして環境省令で定める基準に適合する一般廃棄物の輸出であること。
三 その輸出に係る一般廃棄物が一般廃棄物処理基準(特別管理一般廃棄物にあつては、特別管理一般廃棄物処理基準)を下回らない方法により処理されることが確実であると認められること。
四 申請者が次のいずれかに該当する者であること。
イ 市町村
ロ その他環境省令で定める者
2 前項の規定は、次に掲げる者には、適用しない。
一 本邦から出国する者のうち、一般廃棄物を携帯して輸出する者であつて環境省令で定めるもの
二 国その他の環境省令で定める者
第三章 産業廃棄物
第一節 産業廃棄物の処理
(事業者及び地方公共団体の処理)
第十一条 事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければならない。
2 市町村は、単独に又は共同して、一般廃棄物とあわせて処理することができる産業廃棄物その他市町村が処理することが必要であると認める産業廃棄物の処理をその事務として行なうことができる。
3 都道府県は、産業廃棄物の適正な処理を確保するために都道府県が処理することが必要であると認める産業廃棄物の処理をその事務として行うことができる。
(事業者の処理)
第十二条 事業者は、自らその産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。第五項から第七項までを除き、以下この条において同じ。)の運搬又は処分を行う場合には、政令で定める産業廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準(当該基準において海洋を投入処分の場所とすることができる産業廃棄物を定めた場合における当該産業廃棄物にあつては、その投入の場所及び方法が海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に基づき定められた場合におけるその投入の場所及び方法に関する基準を除く。以下「産業廃棄物処理基準」という。)に従わなければならない。
2 事業者は、その産業廃棄物が運搬されるまでの間、環境省令で定める技術上の基準(以下「産業廃棄物保管基準」という。)に従い、生活環境の保全上支障のないようにこれを保管しなければならない。
3 事業者は、その事業活動に伴い産業廃棄物(環境省令で定めるものに限る。次項において同じ。)を生ずる事業場の外において、自ら当該産業廃棄物の保管(環境省令で定めるものに限る。)を行おうとするときは、非常災害のために必要な応急措置として行う場合その他の環境省令で定める場合を除き、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。その届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。
4 前項の環境省令で定める場合において、その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業場の外において同項に規定する保管を行つた事業者は、当該保管をした日から起算して十四日以内に、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
5 事業者(中間処理業者(発生から最終処分(埋立処分、海洋投入処分(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に基づき定められた海洋への投入の場所及び方法に関する基準に従つて行う処分をいう。)又は再生をいう。以下同じ。)が終了するまでの一連の処理の行程の中途において産業廃棄物を処分する者をいう。以下同じ。)を含む。次項及び第七項並びに次条第五項から第七項までにおいて同じ。)は、その産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除くものとし、中間処理産業廃棄物(発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程の中途において産業廃棄物を処分した後の産業廃棄物をいう。以下同じ。)を含む。次項及び第七項において同じ。)の運搬又は処分を他人に委託する場合には、その運搬については第十四条第十二項に規定する産業廃棄物収集運搬業者その他環境省令で定める者に、その処分については同項に規定する産業廃棄物処分業者その他環境省令で定める者にそれぞれ委託しなければならない。
6 事業者は、前項の規定によりその産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、政令で定める基準に従わなければならない。
7 事業者は、前二項の規定によりその産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、当該産業廃棄物の処理の状況に関する確認を行い、当該産業廃棄物について発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程における処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるように努めなければならない。
8 その事業活動に伴つて生ずる産業廃棄物を処理するために第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設が設置されている事業場を設置している事業者は、当該事業場ごとに、当該事業場に係る産業廃棄物の処理に関する業務を適切に行わせるため、産業廃棄物処理責任者を置かなければならない。ただし、自ら産業廃棄物処理責任者となる事業場については、この限りでない。
9 その事業活動に伴い多量の産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者として政令で定めるもの(次項において「多量排出事業者」という。)は、環境省令で定める基準に従い、当該事業場に係る産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。
10 多量排出事業者は、前項の計画の実施の状況について、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に報告しなければならない。
11 都道府県知事は、第九項の計画及び前項の実施の状況について、環境省令で定めるところにより、公表するものとする。
12 環境大臣は、第九項の環境省令を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。
13 第七条第十五項及び第十六項の規定は、その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業者で政令で定めるものについて準用する。この場合において、同条第十五項中「一般廃棄物の」とあるのは、「その産業廃棄物の」と読み替えるものとする。
(事業者の特別管理産業廃棄物に係る処理)
第十二条の二 事業者は、自らその特別管理産業廃棄物の運搬又は処分を行う場合には、政令で定める特別管理産業廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準(当該基準において海洋を投入処分の場所とすることができる特別管理産業廃棄物を定めた場合における当該特別管理産業廃棄物にあつては、その投入の場所及び方法が海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に基づき定められた場合におけるその投入の場所及び方法に関する基準を除く。以下「特別管理産業廃棄物処理基準」という。)に従わなければならない。
2 事業者は、その特別管理産業廃棄物が運搬されるまでの間、環境省令で定める技術上の基準(以下「特別管理産業廃棄物保管基準」という。)に従い、生活環境の保全上支障のないようにこれを保管しなければならない。
3 事業者は、その事業活動に伴い特別管理産業廃棄物(環境省令で定めるものに限る。次項において同じ。)を生ずる事業場の外において、自ら当該特別管理産業廃棄物の保管(環境省令で定めるものに限る。)を行おうとするときは、非常災害のために必要な応急措置として行う場合その他の環境省令で定める場合を除き、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。その届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。
4 前項の環境省令で定める場合において、その事業活動に伴い特別管理産業廃棄物を生ずる事業場の外において同項に規定する保管を行つた事業者は、当該保管をした日から起算して十四日以内に、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
5 事業者は、その特別管理産業廃棄物(中間処理産業廃棄物を含む。次項及び第七項において同じ。)の運搬又は処分を他人に委託する場合には、その運搬については第十四条の四第十二項に規定する特別管理産業廃棄物収集運搬業者その他環境省令で定める者に、その処分については同項に規定する特別管理産業廃棄物処分業者その他環境省令で定める者にそれぞれ委託しなければならない。
6 事業者は、前項の規定によりその特別管理産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、政令で定める基準に従わなければならない。
7 事業者は、前二項の規定によりその特別管理産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、当該特別管理産業廃棄物の処理の状況に関する確認を行い、当該特別管理産業廃棄物について発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程における処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるように努めなければならない。
8 その事業活動に伴い特別管理産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者は、当該事業場ごとに、当該事業場に係る当該特別管理産業廃棄物の処理に関する業務を適切に行わせるため、特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなければならない。ただし、自ら特別管理産業廃棄物管理責任者となる事業場については、この限りでない。
9 前項の特別管理産業廃棄物管理責任者は、環境省令で定める資格を有する者でなければならない。
10 その事業活動に伴い多量の特別管理産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者として政令で定めるもの(次項において「多量排出事業者」という。)は、環境省令で定める基準に従い、当該事業場に係る特別管理産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。
11 多量排出事業者は、前項の計画の実施の状況について、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に報告しなければならない。
12 都道府県知事は、第十項の計画及び前項の実施の状況について、環境省令で定めるところにより、公表するものとする。
13 環境大臣は、第十項の環境省令を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。
14 第七条第十五項及び第十六項の規定は、その事業活動に伴い特別管理産業廃棄物を生ずる事業者について準用する。この場合において、同条第十五項中「一般廃棄物の」とあるのは、「その特別管理産業廃棄物の」と読み替えるものとする。
(産業廃棄物管理票)
第十二条の三 その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業者(中間処理業者を含む。)は、その産業廃棄物(中間処理産業廃棄物を含む。第十二条の五第一項及び第二項において同じ。)の運搬又は処分を他人に委託する場合(環境省令で定める場合を除く。)には、環境省令で定めるところにより、当該委託に係る産業廃棄物の引渡しと同時に当該産業廃棄物の運搬を受託した者(当該委託が産業廃棄物の処分のみに係るものである場合にあつては、その処分を受託した者)に対し、当該委託に係る産業廃棄物の種類及び数量、運搬又は処分を受託した者の氏名又は名称その他環境省令で定める事項を記載した産業廃棄物管理票(以下単に「管理票」という。)を交付しなければならない。
2 前項の規定により管理票を交付した者(以下「管理票交付者」という。)は、当該管理票の写しを当該交付をした日から環境省令で定める期間保存しなければならない。
3 産業廃棄物の運搬を受託した者(以下「運搬受託者」という。)は、当該運搬を終了したときは、第一項の規定により交付された管理票に環境省令で定める事項を記載し、環境省令で定める期間内に、管理票交付者に当該管理票の写しを送付しなければならない。この場合において、当該産業廃棄物について処分を委託された者があるときは、当該処分を委託された者に管理票を回付しなければならない。
4 産業廃棄物の処分を受託した者(以下「処分受託者」という。)は、当該処分を終了したときは、第一項の規定により交付された管理票又は前項後段の規定により回付された管理票に環境省令で定める事項(当該処分が最終処分である場合にあつては、当該環境省令で定める事項及び最終処分が終了した旨)を記載し、環境省令で定める期間内に、当該処分を委託した管理票交付者に当該管理票の写しを送付しなければならない。この場合において、当該管理票が同項後段の規定により回付されたものであるときは、当該回付をした者にも当該管理票の写しを送付しなければならない。
5 処分受託者は、前項前段、この項又は第十二条の五第六項の規定により当該処分に係る中間処理産業廃棄物について最終処分が終了した旨が記載された管理票の写しの送付を受けたときは、環境省令で定めるところにより、第一項の規定により交付された管理票又は第三項後段の規定により回付された管理票に最終処分が終了した旨を記載し、環境省令で定める期間内に、当該処分を委託した管理票交付者に当該管理票の写しを送付しなければならない。
6 管理票交付者は、前三項又は第十二条の五第六項の規定による管理票の写しの送付を受けたときは、当該運搬又は処分が終了したことを当該管理票の写しにより確認し、かつ、当該管理票の写しを当該送付を受けた日から環境省令で定める期間保存しなければならない。
7 管理票交付者は、環境省令で定めるところにより、当該管理票に関する報告書を作成し、これを都道府県知事に提出しなければならない。
8 管理票交付者は、環境省令で定める期間内に、第三項から第五項まで若しくは第十二条の五第六項の規定による管理票の写しの送付を受けないとき、これらの規定に規定する事項が記載されていない管理票の写し若しくは虚偽の記載のある管理票の写しの送付を受けたとき、又は第十四条第十三項、第十四条の二第四項、第十四条の三の二第三項(第十四条の六において準用する場合を含む。)、第十四条の四第十三項若しくは第十四条の五第四項の規定による通知を受けたときは、速やかに当該委託に係る産業廃棄物の運搬又は処分の状況を把握するとともに、環境省令で定めるところにより、適切な措置を講じなければならない。
9 運搬受託者は、第三項前段の規定により管理票の写しを送付したとき(同項後段の規定により管理票を回付したときを除く。)は当該管理票を当該送付の日から、第四項後段の規定による管理票の写しの送付を受けたときは当該管理票の写しを当該送付を受けた日から、それぞれ環境省令で定める期間保存しなければならない。
10 処分受託者は、第四項前段、第五項又は第十二条の五第六項の規定により管理票の写しを送付したときは、当該管理票を当該送付の日から環境省令で定める期間保存しなければならない。
11 前各項に定めるもののほか、管理票に関し必要な事項は、環境省令で定める。
(虚偽の管理票の交付等の禁止)
第十二条の四 第十四条第十二項に規定する産業廃棄物収集運搬業者若しくは第十四条の四第十二項に規定する特別管理産業廃棄物収集運搬業者又は第十四条第十二項に規定する産業廃棄物処分業者若しくは第十四条の四第十二項に規定する特別管理産業廃棄物処分業者は、産業廃棄物の運搬又は処分を受託していないにもかかわらず、前条第三項に規定する事項又は同条第四項若しくは第五項に規定する事項について虚偽の記載をして管理票を交付してはならない。
2 前条第一項の規定により管理票を交付しなければならないこととされている場合において、運搬受託者又は処分受託者は、同項の規定による管理票の交付を受けていないにもかかわらず、当該委託に係る産業廃棄物の引渡しを受けてはならない。ただし、次条第一項に規定する電子情報処理組織使用義務者又は同条第二項に規定する電子情報処理組織使用事業者から、電子情報処理組織を使用し、同条第一項に規定する情報処理センターを経由して当該産業廃棄物の運搬又は処分が終了した旨を報告することを求められた同項に規定する運搬受託者及び処分受託者にあつては、この限りでない。
3 運搬受託者又は処分受託者は、受託した産業廃棄物の運搬又は処分を終了していないにもかかわらず、前条第三項若しくは第四項の送付又は次条第三項の報告をしてはならない。
4 処分受託者は、前条第四項前段若しくは第五項若しくは次条第六項の規定による当該処分に係る中間処理産業廃棄物について最終処分が終了した旨が記載された管理票の写しの送付又は同条第五項の規定による当該処分に係る中間処理産業廃棄物について最終処分が終了した旨の通知を受けていないにもかかわらず、前条第五項の送付若しくは次条第四項の報告又は同条第六項の送付をしてはならない。
(電子情報処理組織の使用)
第十二条の五 第十二条の三第一項に規定する事業者であつて、その事業活動に伴い多量の産業廃棄物(その運搬又は処分の状況を速やかに把握する必要があるものとして環境省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)を生ずる事業場を設置している事業者として環境省令で定めるもの(以下この条において「電子情報処理組織使用義務者」という。)は、その産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合(第十二条の三第一項に規定する環境省令で定める場合及び電気通信回線の故障の場合その他の電子情報処理組織を使用して第十三条の二第一項に規定する情報処理センター(以下この条において単に「情報処理センター」という。)に登録することが困難な場合として環境省令で定める場合を除く。)には、運搬受託者及び処分受託者(その使用に係る入出力装置が情報処理センターの使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続されている者に限る。以下この条において同じ。)から電子情報処理組織を使用し、情報処理センターを経由して当該産業廃棄物の運搬又は処分が終了した旨を報告することを求め、かつ、環境省令で定めるところにより、当該委託に係る産業廃棄物を引き渡した後環境省令で定める期間内に、電子情報処理組織を使用して、当該委託に係る産業廃棄物の種類及び数量、運搬又は処分を受託した者の氏名又は名称その他環境省令で定める事項を情報処理センターに登録しなければならない。この場合において、当該電子情報処理組織使用義務者は、運搬受託者及び処分受託者から報告することを求め、かつ、情報処理センターに登録したときは、第十二条の三第一項の規定にかかわらず、当該運搬受託者又は処分受託者に対し管理票を交付することを要しない。
2 第十二条の三第一項に規定する事業者(その使用に係る入出力装置が情報処理センターの使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続されている者に限り、前項に規定する産業廃棄物を取り扱う場合の電子情報処理組織使用義務者を除く。以下この条において「電子情報処理組織使用事業者」という。)は、その産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合(第十二条の三第一項に規定する環境省令で定める場合を除く。)において、運搬受託者及び処分受託者から電子情報処理組織を使用し、情報処理センターを経由して当該産業廃棄物の運搬又は処分が終了した旨を報告することを求め、かつ、環境省令で定めるところにより、当該委託に係る産業廃棄物を引き渡した後環境省令で定める期間内に、電子情報処理組織を使用して、当該委託に係る産業廃棄物の種類及び数量、運搬又は処分を受託した者の氏名又は名称その他環境省令で定める事項を情報処理センターに登録したときは、同項の規定にかかわらず、当該運搬受託者又は処分受託者に対し管理票を交付することを要しない。
3 運搬受託者又は処分受託者は、前二項の規定により電子情報処理組織使用義務者又は電子情報処理組織使用事業者から報告することを求められた場合において、当該報告に係る産業廃棄物の運搬又は処分を終了したときは、第十二条の三第三項及び第四項の規定にかかわらず、環境省令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して、環境省令で定める期間内に、情報処理センターにその旨(当該報告に係る産業廃棄物の処分が最終処分である場合にあつては、最終処分が終了した旨)を報告しなければならない。
4 処分受託者は、第一項又は第二項の規定により電子情報処理組織使用義務者又は電子情報処理組織使用事業者から報告を求められた場合において、第六項又は第十二条の三第四項前段若しくは第五項の規定により当該処分に係る中間処理産業廃棄物について最終処分が終了した旨が記載された管理票の写しの送付を受けたときは、同項の規定にかかわらず、環境省令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して、環境省令で定める期間内に、情報処理センターに当該最終処分が終了した旨を報告しなければならない。
5 情報処理センターは、前二項の規定による報告を受けたときは、電子情報処理組織を使用して、遅滞なく、当該報告に係る産業廃棄物の運搬又は処分を委託した電子情報処理組織使用義務者又は電子情報処理組織使用事業者に、運搬受託者又は処分受託者が当該運搬又は処分を終了した旨(当該報告に係る産業廃棄物の処分が最終処分である場合にあつては、最終処分が終了した旨)を通知するものとする。
6 処分受託者は、前項の規定により当該処分に係る中間処理産業廃棄物について最終処分が終了した旨の通知を受けた場合において、当該処分を委託した者が電子情報処理組織使用義務者又は電子情報処理組織使用事業者でないときは、第十二条の三第一項の規定により交付された管理票又は同条第三項後段の規定により回付された管理票に当該最終処分が終了した旨を記載し、環境省令で定める期間内に、当該処分を委託した管理票交付者に当該管理票の写しを送付しなければならない。
7 電子情報処理組織使用義務者又は電子情報処理組織使用事業者は、第五項の規定による通知を受けたときは、当該運搬又は処分が終了したことを当該通知により確認しなければならない。
8 情報処理センターは、第一項又は第二項の規定による登録及び第三項又は第四項の規定による報告に係る情報をその使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録し、これを当該報告を受けた日から環境省令で定める期間保存しなければならない。
9 情報処理センターは、環境省令で定めるところにより、第一項又は第二項の規定による登録及び第三項又は第四項の規定による報告に関する事項を都道府県知事に報告しなければならない。
10 情報処理センターは、第一項又は第二項の規定による登録について環境省令で定める期間内に第三項又は第四項の規定による報告を受けないときは、電子情報処理組織を使用して、遅滞なく、その旨を当該登録をした電子情報処理組織使用義務者又は電子情報処理組織使用事業者に通知しなければならない。
11 電子情報処理組織使用義務者又は電子情報処理組織使用事業者は、前項の規定による通知を受けたとき、第五項の規定により通知を受けた第三項若しくは第四項の規定による報告が虚偽の内容を含むとき、又は第十四条第十三項、第十四条の二第四項、第十四条の三の二第三項(第十四条の六において準用する場合を含む。)、第十四条の四第十三項若しくは第十四条の五第四項の規定による通知を受けたときは、速やかに当該通知に係る産業廃棄物の運搬又は処分の状況を把握するとともに、環境省令で定めるところにより、適切な措置を講じなければならない。
12 前各項に定めるもののほか、電子情報処理組織に関し必要な事項は、環境省令で定める。
(勧告及び命令)
第十二条の六 都道府県知事は、第十二条の三第一項に規定する事業者、運搬受託者又は処分受託者(以下この条において「事業者等」という。)が第十二条の三第一項から第十項まで、第十二条の四第二項から第四項まで又は前条第一項から第四項まで、第六項、第七項及び第十一項の規定を遵守していないと認めるときは、これらの者に対し、産業廃棄物の適正な処理に関し必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。
2 都道府県知事は、前項に規定する勧告を受けた事業者等がその勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
3 都道府県知事は、第一項に規定する勧告を受けた事業者等が、前項の規定によりその勧告に従わなかつた旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、当該事業者等に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
(二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例)
第十二条の七 二以上の事業者がそれらの産業廃棄物の収集、運搬又は処分を一体として実施しようとする場合には、当該二以上の事業者は、共同して、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、当該産業廃棄物の収集、運搬又は処分を行おうとする区域(運搬のみを行う場合にあつては、産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する都道府県知事の認定を受けることができる。
一 当該二以上の事業者のいずれか一の事業者が当該二以上の事業者のうち他の全ての事業者の発行済株式の総数を保有していることその他の当該二以上の事業者が一体的な経営を行うものとして環境省令で定める基準に適合すること。
二 当該二以上の事業者のうち、それらの産業廃棄物の収集、運搬又は処分を行う者が、産業廃棄物の適正な収集、運搬又は処分を行うことができる事業者として環境省令で定める基準に適合すること。
2 前項の認定を受けようとする者は、共同して、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事(同項に規定する都道府県知事をいう。以下この条において同じ。)に提出しなければならない。
一 当該二以上の事業者の名称及び住所並びに代表者の氏名
二 当該二以上の事業者全てについての議決権保有割合(一の事業者が保有する他の事業者の議決権の数を当該他の事業者の総株主の議決権の数で除して得た割合をいう。)に関する事項
三 当該二以上の事業者に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分の実施体制に関する事項
四 その他環境省令で定める事項
3 都道府県知事は、第一項の認定を受けようとする者が同項各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認定をするものとする。
4 第一項の認定を受けた者のうちいずれか一の事業者の事業活動に伴つて生ずる産業廃棄物についての第十一条第一項、第十二条第一項から第八項まで、同条第十三項において読み替えて準用する第七条第十五項及び第十二条第十三項において準用する第七条第十六項、第十二条の二第一項から第八項まで、同条第十四項において読み替えて準用する第七条第十五項及び第十二条の二第十四項において準用する第七条第十六項、第十二条の三第一項から第八項まで、第十二条の五第一項から第七項まで、第十項及び第十一項、前条、第十四条第一項ただし書、第六項ただし書及び第十六項ただし書並びに第十四条の四第一項ただし書、第六項ただし書及び第十六項ただし書の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、当該認定を受けた者のうち他の事業者もまたその事業活動に伴い当該産業廃棄物を生じた事業者とみなす。
5 第一項の認定を受けた者のうちいずれか一の事業者の事業活動に伴つて生ずる産業廃棄物についての第十八条第一項、第十九条第一項、第十九条の三(第一号及び第三号を除く。)、第十九条の五第一項、第十九条の六第一項及び第十九条の八の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、当該認定を受けた者を一の事業者とみなす。
6 第一項の認定を受けた者のうちいずれか一の事業者に関する次の各号に掲げる規定の適用については、当該認定を受けた者のうち他の事業者についても、当該各号に定める者とみなす。
一 第七条第五項第四号及び第十項第四号(これらの規定を第七条の二第二項において準用する場合を含む。)、第八条の二第一項第四号(第九条第二項並びに第九条の五第二項及び第九条の六第二項(これらの規定を第十五条の四において読み替えて準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第十四条第五項第二号及び第十項第二号(これらの規定を第十四条の二第二項において準用する場合を含む。)、第十四条の四第五項第二号及び第十項第二号(これらの規定を第十四条の五第二項において準用する場合を含む。)並びに第十五条の二第一項第四号(第十五条の二の六第二項において準用する場合を含む。) 申請者
二 第七条の四第一項第一号から第四号まで 一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者
三 第九条の二の二第一項第一号 第八条第一項の許可を受けた者
四 第十四条の三の二第一項第一号から第四号まで(第十四条の六において準用する場合を含む。) 第十四条第十二項に規定する産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者(第十四条の六において準用する場合にあつては、第十四条の四第十二項に規定する特別管理産業廃棄物収集運搬業者又は特別管理産業廃棄物処分業者)
五 第十五条の三第一項第一号 第十五条の二第五項に規定する産業廃棄物処理施設の設置者
7 第一項の認定を受けた者は、第二項各号に掲げる事項の変更をしようとするときは、共同して、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の認定を受けなければならない。ただし、その変更が環境省令で定める軽微な変更であるときは、この限りでない。
8 第三項の規定は、前項の変更の認定について準用する。
9 第一項の認定を受けた者は、第七項ただし書の環境省令で定める軽微な変更をしたときは、共同して、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
10 都道府県知事は、第一項の認定を受けた者が同項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるとき、又は当該認定を受けた者が第七項若しくは前項の規定に違反したときは、当該認定を取り消すことができる。
11 前各項に規定するもののほか、第一項の認定及び第七項の変更の認定に関し必要な事項は、政令で定める。
(地方公共団体の処理)
第十三条 第十一条第二項又は第三項の規定により市町村又は都道府県がその事務として行う産業廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準は、産業廃棄物処理基準(特別管理産業廃棄物にあつては、特別管理産業廃棄物処理基準)とする。
2 都道府県又は市町村は、産業廃棄物の処理施設の設置その他当該都道府県又は市町村が行なう産業廃棄物の収集、運搬及び処分に要する費用を、条例で定めるところにより、徴収するものとする。
第二節 情報処理センター及び産業廃棄物適正処理推進センター
第一款 情報処理センター
(指定)
第十三条の二 環境大臣は、一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて一個に限り、情報処理センターとして指定することができる。
2 環境大臣は、前項の規定による指定をしたときは、当該情報処理センターの名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
3 情報処理センターは、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を環境大臣に届け出なければならない。
4 環境大臣は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
(業務)
第十三条の三 情報処理センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
一 第十二条の五第一項及び第二項の規定による登録、同条第三項及び第四項の規定による報告並びに同条第五項及び第十項の規定による通知に係る事務(次号において「登録報告事務」という。)を電子情報処理組織により処理するために必要な電子計算機その他の機器を使用し、及び管理すること。
二 登録報告事務を電子情報処理組織により処理するために必要なプログラム、データ、ファイル等を作成し、及び保管すること。
三 第十二条の五第八項の規定による記録及び保存並びに同条第九項の規定による報告を行うこと。
四 前三号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
(業務規程)
第十三条の四 情報処理センターは、前条各号に掲げる業務(以下「情報処理業務」という。)を行うときは、その開始前に、情報処理業務の実施方法、利用料金に関する事項その他の環境省令で定める事項について情報処理業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、環境大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 環境大臣は、前項の認可をした業務規程が情報処理業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
(事業計画等)
第十三条の五 情報処理センターは、毎事業年度、環境省令で定めるところにより、情報処理業務に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、環境大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 情報処理センターは、環境省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、情報処理業務に関し事業報告書及び収支決算書を作成し、環境大臣に提出しなければならない。
(業務の休廃止)
第十三条の六 情報処理センターは、環境大臣の許可を受けなければ、情報処理業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
(秘密保持義務)
第十三条の七 情報処理センターの役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、情報処理業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(帳簿)
第十三条の八 情報処理センターは、環境省令で定めるところにより、帳簿を備え、情報処理業務に関し環境省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
(報告及び立入検査)
第十三条の九 環境大臣は、情報処理業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、情報処理センターに対し、情報処理業務若しくは資産の状況に関し必要な報告をさせ、又はその職員に、情報処理センターの事務所に立ち入り、情報処理業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(監督命令)
第十三条の十 環境大臣は、この款の規定を施行するために必要な限度において、情報処理センターに対し、情報処理業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(指定の取消し等)
第十三条の十一 環境大臣は、情報処理センターが次の各号のいずれかに該当するときは、第十三条の二第一項の規定による指定(以下この条において単に「指定」という。)を取り消すことができる。
一 情報処理業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
二 指定に関し不正の行為があつたとき。
三 この款の規定若しくは当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき、又は第十三条の四第一項の認可を受けた業務規程によらないで情報処理業務を行つたとき。
2 環境大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
第二款 産業廃棄物適正処理推進センター
(指定)
第十三条の十二 環境大臣は、事業者による産業廃棄物の適正な処理の確保を図るための自主的な活動を推進することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて一個に限り、産業廃棄物適正処理推進センター(以下「適正処理推進センター」という。)として指定することができる。
(業務)
第十三条の十三 適正処理推進センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
一 事業者に対し、産業廃棄物の処理の方法及び体制の点検又は改善のために必要な助言又は指導を行うこと。
二 産業廃棄物収集運搬業者、産業廃棄物処分業者等に関する情報を収集し、事業者に対し提供すること。
三 産業廃棄物の適正な処理に関し、事業者及びその従業員に対して研修を行うこと。
四 産業廃棄物の適正な処理の確保に資する啓発活動及び広報活動を行うこと。
五 産業廃棄物が不適正に保管、収集、運搬又は処分された場合において、第十九条の八第一項の規定による支障の除去等の措置を行う都道府県等に対し、当該産業廃棄物の撤去等の実施、資金の出えんその他の協力を行うこと。
六 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
(産業廃棄物処理業の許可等の特例)
第十三条の十四 適正処理推進センター又はその委託を受けた者は、第十九条の九の規定による協力の求めに応じ、産業廃棄物の撤去等を行うときは、第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けないで、当該撤去等に必要な行為を業として実施することができる。
2 適正処理推進センターは、前項に規定する行為を他人に委託する場合には、政令で定める基準に従わなければならない。
(基金)
第十三条の十五 適正処理推進センターは、第十三条の十三各号に掲げる業務に関する基金を設け、これらの業務に要する費用に充てることを条件として事業者等から出えんされた金額の合計額をもつてこれに充てるものとする。
2 環境大臣は、前項に規定する基金への出えんについて、事業者等に対し、必要な協力を求めるよう努めるものとする。
(準用)
第十三条の十六 第十三条の二第二項から第四項まで、第十三条の五、第十三条の十及び第十三条の十一の規定は、適正処理推進センターについて準用する。この場合において、第十三条の五、第十三条の十及び第十三条の十一第一項第一号中「情報処理業務」とあるのは「第十三条の十三各号に掲げる業務」と、同項第三号中「若しくは当該」とあるのは「又は当該」と、「違反したとき、又は第十三条の四第一項の認可を受けた業務規程によらないで情報処理業務を行つたとき」とあるのは「違反したとき」と読み替えるものとする。
第三節 産業廃棄物処理業

以下略

   「法令全集」より

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