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 今日は、昭和時代中期の1951年(昭和26)に、内閣が「人名用漢字別表」(昭和26年5月25日 内閣告示・訓令)を告示し、人名用漢字92字を定めた日です。
 「人名用漢字別表」(じんめいようかんじべっぴょう)は、国語審議会内に設置された「固有名詞部会」で検討され,国語審議会会長から、文部大臣及び法務総裁に建議され、当用漢字以外で子の名に使える漢字として、内閣が告示したものでした。
 1946年(昭和21)11月16日に、「当用漢字表」が公布され、現代国語を書き表すために、日常使用する漢字1,850字が定められたのですが、子供の名の文字が「戸籍法」で「当用漢字表」の範囲内に制限されたことに対する、社会的不満が高まり、訴訟まで起きます。国語審議会は、「国語改革が国民の名に悪影響を与えている」という世論の高まりの中で、文部大臣及び法務総裁に建議し、当用漢字以外で子の名に使える漢字として92字を追加したものでした。
 その後、1976年(昭和51)7月30日に、「人名用漢字追加表」を出して、さらに28字を追加しています。
 以下に、「人名用漢字別表」と「人名用漢字追加表」に掲載されている漢字を掲載しておきましたので、ご参照下さい。

〇「当用漢字表」(とうようかんじひょう)とは?

 昭和時代中期の1946年(昭和21)11月16日の「内閣訓令第7号」、「同告示第32号」で公布された、現代国語を書き表すために、日常使用する漢字1,850字の表です。
 「当用」とは、日常生活においてさしあたって用いるものとでもいう意味で、「法令・公用文書・新聞・雑誌および一般社会で,使用する漢字の範囲を示したもの」でした。その後、1948年(昭和23)に「当用漢字別表」が公布され、881字がいわゆる「教育漢字」とされ、続いて「当用漢字音訓表」、翌年には「当用漢字字体表」(當→当、藝→芸などの簡略字体採用)が公布されて音訓と字体が定められ、公用文、新聞その他に採用され、小・中・高の学校教育にも適用されます。
 また別に、1951年(昭和26)に「人名用漢字別表」が公布され、当用漢字以外でも人名に用いてさしつかえないものとして92字が認められました。尚、1954年(昭和29)に国語審議会が「当用漢字表補正試案 (当用漢字補正資料) 」を出し、28字の入替えを提案しましたが、この漢字制限に対し、いろいろの反対論も出されます。
 1972年(昭和47)に国語審議会は当用漢字改正音訓表を答申して翌年公布され、これをもとに1981年(昭和56)3月23日に「常用漢字表」を答申しました。そして、同年10月1日に、当用漢字にかわるものとして、当用漢字に95字を追加した「常用漢字表」が内閣告示・同訓令として公布されています。

☆「人名用漢字別表」(昭和26年5月25日 内閣告示・訓令)

丑 丞 乃 之 也 亙 亥 亦 亨 亮 仙 伊 匡 卯 只 吾 呂 哉 嘉 圭 奈 宏 寅 尚 巌 巳 庄 弘 弥 彦 悌 敦 昌 晃 晋 智 暢 朋 杉 桂 桐 楠 橘 欣 欽 毅 浩 淳 熊 爾 猪 玲 琢 瑞 甚 睦 磨 磯 祐 禄 禎 稔 穣 綾 惣 聡 肇 胤 艶 蔦 藤 蘭 虎 蝶 輔 辰 郁 酉 錦 鎌 靖 須 馨 駒 鯉 鯛 鶴 鹿 麿 斉 龍 亀

☆「人名用漢字追加表」(昭和51年7月30日内閣告示第1号)

28字追加
佑 允 冴 喬 怜 悠 旭 杏 梓 梢 梨 沙 渚 瑠 瞳 紗 紘 絢 翠 耶 芙 茜 葵 藍 那 阿 隼 鮎

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