
普通選挙法(ふつうせんきょほう)は、大正時代の1925年(大正14)に、加藤高明内閣によって制定された、成年男子による普通選挙を規定する、改正「衆議院議員選挙法」(大正14年5月5日法律第47号)の通称でした。
日本の近代的選挙法は、1889年(明治22)の「衆議院議員選挙法」に始まりましたが、選挙権は①日本臣民の男子で年齢満25歳以上、②選挙人名簿調製の期日より前満1年以上その府県内に本籍を定め居住し引き続き居住している、③選挙人名簿調製の期日より前満1年以上その府県内において直接国税15円以上を納め引き続き納めている、という要件がある制限瀬選挙となります。その後納税資格は、1900年(明治33)の改正で直接国税10円以上、1919年(大正8)の改正で直接国税3円以上となり、徐々に選挙権も拡大されていきました。
大正デモクラシーの中、普通選挙運動が高揚し、第50帝国議会(1924年12月~1925年3月)で、1925年(大正14)1月22日に加藤高明首相による「普通選挙法提案理由」演説が行われ、いろいろと議論された上、3月2日に衆議院で修正可決、3月26日に貴族院で修正可決され、改正「衆議院議員選挙法」(通称:普通選挙法)が同年5月5日に公布されます。これによって、満25歳以上の男子はすべて有権者となり、同30歳以上の男子に被選挙権が与えられましたが、「貧困ニ因リ生活ノ為公私ノ救助ヲ受ケ又ハ扶助ヲ受クル者」「一定ノ住居ヲ有セサル者」などの最下層民衆や「華族ノ戸主」および現役軍人などには与えられず、また植民地の人民も除外され、また、選挙運動には全面的規制がなされました。
日本の近代的選挙法は、1889年(明治22)の「衆議院議員選挙法」に始まりましたが、選挙権は①日本臣民の男子で年齢満25歳以上、②選挙人名簿調製の期日より前満1年以上その府県内に本籍を定め居住し引き続き居住している、③選挙人名簿調製の期日より前満1年以上その府県内において直接国税15円以上を納め引き続き納めている、という要件がある制限瀬選挙となります。その後納税資格は、1900年(明治33)の改正で直接国税10円以上、1919年(大正8)の改正で直接国税3円以上となり、徐々に選挙権も拡大されていきました。
大正デモクラシーの中、普通選挙運動が高揚し、第50帝国議会(1924年12月~1925年3月)で、1925年(大正14)1月22日に加藤高明首相による「普通選挙法提案理由」演説が行われ、いろいろと議論された上、3月2日に衆議院で修正可決、3月26日に貴族院で修正可決され、改正「衆議院議員選挙法」(通称:普通選挙法)が同年5月5日に公布されます。これによって、満25歳以上の男子はすべて有権者となり、同30歳以上の男子に被選挙権が与えられましたが、「貧困ニ因リ生活ノ為公私ノ救助ヲ受ケ又ハ扶助ヲ受クル者」「一定ノ住居ヲ有セサル者」などの最下層民衆や「華族ノ戸主」および現役軍人などには与えられず、また植民地の人民も除外され、また、選挙運動には全面的規制がなされました。
その結果、有権者数は1920年(大正9年)5月現在で307万人程度(人口に対し約5.5%)であったものが、改正後の1928年(昭和3年)3月には1,240万人(人口に対し20.1%)へと4倍に拡大されます。これに基づいて、1928年(昭和3年)2月20日に第16回衆議院選挙が実施され、立憲政友会が218議席、立憲民政党が216議席を得ましたが、無産政党も8議席(社会民衆党4議席、労働農民党2議席、日本労農党1議席、九州民憲党1議席)を獲得しました。
尚、地方議会についても、1926年(大正15)6月の府県制、市制、町村制の改正により、ほぼ同様の普通選挙制が採用され、満25歳以上の男子はすべて有権者となります。しかし、当時の女性には参政権はなく、女性は「普選より婦選へ」をスローガンに婦人参政権を要求して運動を展開したものの、それが実現するのは、太平洋戦争後の1945年(昭和20)12月の改正「衆議院議員選挙法」成立によってで、翌年4月戦後最初の総選挙より、20歳以上の男女に選挙権が与えられてからとなりました。
尚、地方議会についても、1926年(大正15)6月の府県制、市制、町村制の改正により、ほぼ同様の普通選挙制が採用され、満25歳以上の男子はすべて有権者となります。しかし、当時の女性には参政権はなく、女性は「普選より婦選へ」をスローガンに婦人参政権を要求して運動を展開したものの、それが実現するのは、太平洋戦争後の1945年(昭和20)12月の改正「衆議院議員選挙法」成立によってで、翌年4月戦後最初の総選挙より、20歳以上の男女に選挙権が与えられてからとなりました。
〇改正「衆議院議員選挙法」(通称:普通選挙法)抜粋 1925年(大正14)5月5日公布
第五条 帝国臣民たる男子にして年齢満二十五年以上の者は選挙権を有す。
帝国臣民たる男子にして年齢満三十年以上の者は被選挙権を有す。
第六条 左に掲くる者は選挙権及被選挙権を有せず。
三、貧困に因り生活の為公私の救助を受け又は扶助を受くる者
四、一定の住居を有せざる者
大正十四年五月五日
「官報」より
☆衆議院選挙の選挙権の推移
<1889年(明治22)>
「衆議院議員選挙法」制定当初、次の資格を満たす者とされる
①日本臣民の男子で年齢満25歳以上
②選挙人名簿調製の期日より前満1年以上その府県内に本籍を定め居住し引き続き居住している
③選挙人名簿調製の期日より前満1年以上その府県内において直接国税15円以上を納め引き続き納めている
<1900年(明治33)>
改正「衆議院議員選挙法」により、次の資格を満たす者となる
①帝国臣民たる男子で年齢満25歳以上
②選挙人名簿調製の期日より前満1年以上その選挙区内に住居を有し引き続き有する
③選挙人名簿調製の期日より前満1年以上地租10円以上又は満2年以上地租以外の直接国税10円以上若しくは地租とその他の直接国税とを通して10円以上を納め引き続き納めている
<1919年(大正8)>
改正「衆議院議員選挙法」により、次の資格を満たす者となる
直接国税3円以上納付の満25歳以上の男子に改められる
<1925年(大正14)>
改正「衆議院議員選挙法」(通称:普通選挙法)により、次の資格を満たす者となる
納税資格が撤廃され、満25歳以上の男子となる
<1945年(昭和20)>
改正「衆議院議員選挙法」により、次の資格を満たす者となる
満20歳以上の男女となる(選挙権が拡大され、婦人参政権が認められる)
<2015年(平成27)>
「公職選挙法等の一部を改正する法律」により、次の資格を満たす者となる