今日は、昭和時代中期の1949年(昭和24)に、内閣から「当用漢字字体表」(當→当、藝→芸などの簡略字体採用)が告示され、「当用漢字表」に掲載された当用漢字1,850字の字体を規定、略字が大幅に採用された日です。
当用漢字表(とうようかんじひょう)は、昭和時代中期の1946年(昭和21)11月16日の「内閣訓令第7号」、「同告示第32号」で公布された、現代国語を書き表すために、日常使用する漢字1,850字の表でした。「当用」とは、日常生活においてさしあたって用いるものとでもいう意味で、「法令・公用文書・新聞・雑誌および一般社会で,使用する漢字の範囲を示したもの」です。
その後、1948年(昭和23)に「当用漢字別表」が公布され、881字がいわゆる「教育漢字」とされ、続いて「当用漢字音訓表」、翌年4月28日には「当用漢字字体表」(當→当、藝→芸などの簡略字体採用)が告示されて音訓と字体が定められ、公用文、新聞その他に採用され、小・中・高の学校教育にも適用されました。また別に、1951年(昭和26)に「人名用漢字別表」が公布され、当用漢字以外でも人名に用いてさしつかえないものとして92字が認められます。
尚、1954年(昭和29)に国語審議会が「当用漢字表補正試案 (当用漢字補正資料) 」を出し、28字の入替えを提案しましたが、この漢字制限に対し、いろいろの反対論も出されました。1972年(昭和47)に国語審議会は当用漢字改正音訓表を答申して翌年公布され、これをもとに1981年(昭和56)3月23日に「常用漢字表」を答申します。そして、同年10月1日に、当用漢字にかわるものとして、当用漢字に95字を追加した「常用漢字表」が内閣告示・同訓令として公布されました。
その後、1948年(昭和23)に「当用漢字別表」が公布され、881字がいわゆる「教育漢字」とされ、続いて「当用漢字音訓表」、翌年4月28日には「当用漢字字体表」(當→当、藝→芸などの簡略字体採用)が告示されて音訓と字体が定められ、公用文、新聞その他に採用され、小・中・高の学校教育にも適用されました。また別に、1951年(昭和26)に「人名用漢字別表」が公布され、当用漢字以外でも人名に用いてさしつかえないものとして92字が認められます。
尚、1954年(昭和29)に国語審議会が「当用漢字表補正試案 (当用漢字補正資料) 」を出し、28字の入替えを提案しましたが、この漢字制限に対し、いろいろの反対論も出されました。1972年(昭和47)に国語審議会は当用漢字改正音訓表を答申して翌年公布され、これをもとに1981年(昭和56)3月23日に「常用漢字表」を答申します。そして、同年10月1日に、当用漢字にかわるものとして、当用漢字に95字を追加した「常用漢字表」が内閣告示・同訓令として公布されました。
〇「当用漢字字体表」 1949年(昭和24)4月28日告示
内閣訓令第一号
各 官 庁
当用漢字字体表の実施に関する件
さきに、政府は、現代国語を書きあらわすために日常使用する漢字とその音訓との範囲を定めて、当用漢字表および当用漢字音訓表を告示した。しかしながら、漢字を使用する上の複雑さは、その数の多いことや、その読み方の多様であることによるばかりでなく、字体の不統一や字画の複雑さにももとづくところが少くないから、当用漢字表制定の趣旨を徹底させるためには、さらに漢字の字体を整理して、その標準を定めることが必要である。
よつて、政府は、今回国語審議会の決定した当用漢字字体表を採択して、本日内閣告示第一号をもつて、これを告示した。今後、各官庁においては、この表によつて漢字を使用するとともに、広く各方面にその使用を勧めて、当用漢字字体表制定の趣旨の徹底するように努めることを希望する。
昭和二十四年四月二十八日
内閣総理大臣 吉田 茂
内閣告示第一号
現代国語を書きあらわすために日常使用する漢字の字体の標準を、次の表のように定める。
昭和二十四年四月二十八日
内閣総理大臣 吉田 茂
当用漢字字体表
まえがき
一、この表は、当用漢字表の漢字について、字体の標準を示したものである。
一、この表の字体は、漢字の読み書きを平易にし正確にすることをめやすとして選定したものである。
一、この表の字体の選定については、異体の統合、略体の採用、点画の整理などをはかるとともに、筆写の習慣、学習の難易をも考慮した。なお、印刷字体と筆写字体とをできるだけ一致させることをたてまえとした。
〔備考〕
一、この表は、当用漢字表の配列に従い、字体は、活字字体のもとになる形で示した。
二、この表の字体には、(一)活字に従来用いられた形をそのまま用いたもの、(二)活字として従来二種類以上の形のあった中から一を採ったもの、(三)従来活字としては普通に用いられていなかったものがある。この表では、(三)のうち著しく異なったものには、従来の普通の形を下に注した。
(例文省略)
〔使用上の注意事項〕
この表の字体は,活字字体のもとになる形であるから,これを,みんちょう体,ゴシック体その他に適用するものとする。
この表の字体は,これを筆写(かい書)の標準とする際には,点画の長短・方向・曲直・つけるかはなすか・とめるかはね又ははらうか等について,必ずしも拘束しないものがある。そのおもな例は,次の通りである。
(例文省略)
当用漢字字体表
当用漢字字体表