ガウスの歴史を巡るブログ(その日にあった過去の出来事)

 学生時代からの大の旅行好きで、日本中を旅して回りました。その中でいろいろと歴史に関わる所を巡ってきましたが、日々に関わる歴史上の出来事や感想を紹介します。Yahooブログ閉鎖に伴い、こちらに移動しました。

2022年03月

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 今日は、昭和時代後期の1987年(昭和62)に、日本国有鉄道(国鉄)が115年の歴史に幕を下ろした(翌日から分割・民営化)日です。
 日本国有鉄道(にほんこくゆうてつどう)は、国有の鉄道およびそれに関連する連絡船・自動車運送などの事業を行なった公共企業体で、国鉄と略称されました。1872年(明治5)に新橋~横浜間(29km)の鉄道が開業し,日本国有鉄道の歴史が始まります。
 その後、国有鉄道事業は工部省鉄道掛、鉄道院、鉄道省、運輸省などに経営され、1906年(明治39)の「鉄道国有法」によって多数の幹線私鉄を買い上げ、全国規模の鉄道網を持つこととなり、1907年(明治40)度末に営業キロは7,153kmとなります。経営の主体は逓信省鉄道作業局を経て、1907年(明治40)4月に帝国鉄道庁となり、翌年には鉄道院となりました。
 太平洋戦争後の経営難や労働運動の高揚に対処するため、1949年(昭和24)に日本国有鉄道を公共企業体として発足させ、鉄道以外にも連絡船や自動車等の事業も行ないます。1964年(昭和39年)に東海道新幹線の東京~新大阪間を開業させ、さらに新幹線網を延伸させるなど、輸送力の増強を果たしたものの、高速道路・自動車の普及、航空路線の拡充によって旅客・貨物を奪われて巨額な赤字を生じるようになりました。
 一部の路線の第三セクターへの転換等も行われましたが、ついには、政府の強い主導により、1987年(昭和62)3月31日で日本国有鉄道(国鉄)は115年の歴史に幕を下ろすこととなります。翌日には、分割・民営化され、JR7社(九州旅客鉄道、四国旅客鉄道、東海旅客鉄道、西日本旅客鉄道、日本貨物鉄道、東日本旅客鉄道、北海道旅客鉄道)が誕生しました。

〇日本国有鉄道関係略年表(明治5年以前の日付は旧暦です)

・1869年(明治2年11月10日) 鉄道建設の廟議決定する(東京・京都の幹線と東京・横浜、京都・神戸、琵琶湖畔・敦賀の三支線)
・1870年(明治3年3月19日) 民部大蔵省に鉄道掛を設置する
・1870年(明治3年3月25日) 傭英国人建設技師エドモント・モレルらが、東京汐留から測量を開始する
・1871年(明治4年8月14日) 工部省に鉄道寮を設置する
・1872年(明治5年2月28日) 「鉄道略則」が公布される
・1872年(明治5年5月7日) 品川~横浜間が仮開業する
・1872年(明治5年6月13日) 鉄道による郵便物輸送開始される
・1872年(明治5年5月) 「鉄道犯罪罰則」が公布される 
・1872年(明治5年9月12日) 新橋~横浜間(29㎞)の鉄道開業式(我が国初の鉄道開通)が行われる
・1873年(明治6年)9月15日 新橋~横浜間で貨物輸送を開始する
・1874年(明治7年)5月11日 大阪~神戸間が開業する
・1877年(明治10年)1月11日 工部省に鉄道局が設置(鉄道寮廃止)される
・1877年(明治10年)2月5日 大阪~京都間が全通、京都~神戸間の鉄道開業式が行われる
・1881年(明治14年)12月 日本鉄道会社が設立される(上野・青森間の鉄道敷設を目的とする我が国最初の私鉄鉄道)
・1882年(明治15年)6月25日 東京馬車鉄道:新橋~日本橋間で開業する(軌道業の開始)
・1884年(明治17年)5月1日 上野~高崎の鉄道が全通する
・1885年(明治18年)12月26日 工部省の廃止に伴い、鉄道局は内閣直轄となる
・1887年(明治20年)5月18日 「私設鉄道条例」が公布される(私設鉄道に関する最初の立法)
・1889年(明治22年)7月1日 東海道線が全通(新橋~神戸間)する
・1890年(明治23年)5月4日 内国勧業博覧会で電車が試運転される(東京電灯会社)
・1890年(明治23年)8月23日 「軌道条例」が公布される
・1890年(明治23年)9月6日 鉄道局を鉄道庁と改称、内務大臣直轄となる
・1891年(明治24年)9月1日 日本鉄道会社の東北線が全通する(上野~青森間)
・1892年(明治25年)6月21日 「鉄道敷設法」が公布される(政府による幹線鉄道の建設、将来における私設鉄道の買収を決定)
・1892年(明治25年)7月21日 鉄道庁が内閣府から逓信省に移管する
・1893年(明治26年)4月1日 横川~軽井沢間(アプト式)が開通する
・1893年(明治26年)6月1日 神戸工場で860形タンク機関車を製作する(初めて国産機関車完成)
・1893年(明治26年)11月10日 鉄道庁は鉄道局と改称されて逓信省の内局となる
・1896年(明治29年)9月1日 新橋~神戸間に初めて急行列車が運転される
・1899年(明治32年)5月25日 山陽鉄道で急行列車に食堂車を連結する
・1900年(明治33年)3月16日 「私設鉄道法」と「鉄道営業法」が公布(10/1施行)される
・1901年(明治34年)5月27日 山陽鉄道の神戸~馬関(下関)間が全通する
・1904年(明治37年)8月21日 甲武鉄道の飯田町~中野間に電車運転が開始される
・1905年(明治38年)3月13日 「鉄道抵当法」が公布される(7/1施行)
・1906年(明治39年)3月31日 「鉄道国有法」が公布され、(4/20施行)全国主要17私鉄が買収される
・1907年(明治40年)3月12日 「帝国鉄道庁官制」が公布される(4/1施行)
・1908年(明治41年)12月5日 「鉄道院官制」が公布施行される(鉄道行政を逓信省から内閣に移管)
・1909年(明治42年)4月1日 関西本線港町~柏原間で気動車運転が開始される(気動車運転のはじめ)
・1909年(明治42年)4月13日 「軌道ノ抵当ニ関スル法律」が公布される(7/22施行)
・1909年(明治42年)11月21日 鹿児島本線が全通する
・1909年(明治42年)12月16日 烏森(現新橋)~品川~池袋~上野間及び池袋~赤羽間に電車運転が開始される
・1911年(明治44年)5月1日 中央本線の飯田町~名古屋間が全通する
・1912年(明治45年)3月1日 山陰本線の京都~出雲今市間が開通する
・1914年(大正3年)12月18日 東京駅が落成する
・1919年(大正8年)3月1日 中央本線の東京~中野間に直通電車運転を開始する
・1920年(大正9年)5月15日 鉄道省が設置される
・1921年(大正10年)4月14日 「軌道法」が公布される(大正13/1/1施行)
・1921年(大正10年)9月28日 相模鉄道(現JR相模線)茅ヶ崎~寒川間が開業する
・1922年(大正11年)4月11日 改正「鉄道敷設法」が公布される(5/1施行)
・1922年(大正11年)10月13日 鉄道大臣通達により毎年10月14日を「鉄道記念日」と定められる
・1925年(大正14年)11月1日 神田~上野間が開通し、山手線が環状運転となる
・1926年(大正15年)4月24日 東京駅、上野駅で入場券自動券売機を設置、翌25日から発売を開始する
・1928年(昭和3年)11月5日 陸運監督権限が逓信省から鉄道省に移管する
・1929年(昭和4年)9月15日 東京~下関間特急を「富士」「桜」と命名する(国鉄の列車愛称のはじめ)
・1930年(昭和5年)4月24日 鉄道省に国際観光局が設置される(昭和17年11月廃止)
・1930年(昭和5年)10月1日 東京~神戸間に超特急「燕」の運転が開始される
・1931年(昭和6年)4月1日 「自動車交通事業法」が公布される(1933/10/1施行)
・1931年(昭和6年)9月1日 清水トンネルが開通し上越線が全通する
・1934年(昭和9年)12月1日 丹那トンネルが完成し、国府津~沼津間全通、御殿場線経由の東海道線を熱海経由に変更する
・1938年(昭和13年)4月2日 「陸上交通事業調整法」が公布される(8/1施行)
・1940年(昭和15年)2月1日 「陸運統制令」が公布される(2/25施行、民営鉄道22社1,051㎞が買収される)
・1942年(昭和17年)6月11日 関門鉄道トンネルが竣工する(11/15開通式)
・1943年(昭和18年)2月15日 全国旅客列車運転が大幅削減される
・1943年(昭和18年)11月1日 運輸通信省が設置される
・1945年(昭和20年)5月19日 運輸通信省から通信部門を分離(内閣通信院)、運輸省となる
・1945年(昭和20年)9月 鉄道復興5か年計画が策定される
・1947年(昭和22年)3月31日 「帝国鉄道会計法「が改正され、「国有鉄道事業特別会計法」が公布される(4/1施行)、
・1948年(昭和23年)1月 鉄道が重点産業となる(傾斜生産方式)
・1948年(昭和23年)7月7日 「国有鉄道運賃法」が公布される(7/10施行)
・1948年(昭和23年)12月20日 「日本国有鉄道法」が公布される(24/6/1施行)
・1949年(昭和24年)5月25日 「日本国有鉄道法施行法」が公布される(6/1施行)
・1949年(昭和24年)6月1日 日本国有鉄道(JNR)が設立、運輸省が設置される(日本国有鉄道を分離)
・1949年(昭和24年)9月15日 東京~大阪間に特急復活「へいわ」と命名される(のち「つばめ」と改称)
・1950年(昭和25年)3月1日 東京~沼津間に湘南電車が運行される
・1950年(昭和25年)5月1日 特急「つばめ」「はと」が登場する
・1951年(昭和26年)4月24日 国鉄、桜木町駅で電車火災が起きる
・1951年(昭和26年)5月30日 鉄道建設審議会が設置される
・1954年(昭和29年)9月26日 青函連絡船「洞爺丸」が沈没する
・1955年(昭和30年)5月11日 宇高連絡船「紫雲丸」が沈没する
・1955年(昭和30年)10月1日 小田急電鉄が気動車により国鉄御殿場線へ乗り入れる
・1956年(昭和31年)11月19日 東海道本線の電化が完成する
・1957年(昭和32年)4月1日 国鉄施設整備5か年計画が発足する
・1957年(昭和32年)8月30日 日本国有鉄道幹線調査会が設置される
・1957年(昭和32年)9月5日 仙山線仙台~作並間で交流電気機関車の運転を開始する(交流電化のはじめ)
・1958年(昭和33年)11月1日 東京~神戸間に特急「こだま」の運転が開始される
・1958年(昭和33年)12月12日 東海道新幹線を34年から5か年計画で工事着手することに決定する(交通閣僚懇談会)
・1959年(昭和34年)4月20日 東海道線に修学旅行専用列車運行を開始する
・1959年(昭和34年)4月20日 東海道新幹線の起工式を行う
・1959年(昭和34年)11月5日 汐留~梅田間に特急コンテナ列車「たから」を運転する
・1960年(昭和35年)7月1日 国鉄客車3等を廃止する
・1960年(昭和35年)9月6日 国鉄第2次5か年計画が発表される
・1961年(昭和36年)4月25日 大阪環状線が暫定開業する(環状運転は昭和39/3/23)
・1961年(昭和36年)6月7日 日本国有鉄道新幹線建設補助特別措置法公布施行
・1961年(昭和36年)11月7日 踏切道改良促進法公布施行
・1962年(昭和37年)5月3日 常磐線三河島駅構内で列車衝突事故が発生する
・1962年(昭和37年)6月10日 北陸トンネルが開通する(13,869m)
・1963年(昭和38年)11月9日 東海道線鶴見~横浜駅間で列車衝突事故が起きる(国鉄鶴見事故)
・1964年(昭和39年)2月29日 「日本鉄道建設公団法」が施行される(39/
・1964年(昭和39年)3月23日 日本鉄道建設公団が設立される
・1964年(昭和39年)3月26日 鉄道建設審議会「日本鉄道建設公団発足に当り、さしあたり定むべき基本計画について」答申する
・1964年(昭和39年)6月22日 「東海道新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法」が公布される(10/1施行)
・1964年(昭和39年)10月1日 東海道新幹線の東京~新大阪間が開業する
・1964年(昭和39年)12月25日 国鉄新長期計画(40年度を初年度)を了承する(経済関係閣僚懇談会)
・1965年(昭和40年)9月9日 山陽新幹線(新大阪~岡山間)敷設認可される
・1965年(昭和40年)9月24日 国鉄、コンピュータ完備の「みどりの窓口」を開設する
・1966年(昭和41年)4月20日 国鉄全線に ATS 装置取付け完了する
・1967年(昭和42年)9月2 日 新清水トンネル開通し、上越線の複線化が完成する
・1967年(昭和42年)10月1日 新大阪~博多間に寝台特急電車「月光」の運転を開始する(世界初の寝台特急列車運転)
・1969年(昭和44年)5月9日 国鉄再建10か年計画が発足する
・1969年(昭和44年)5月9日 「日本国有鉄道財政再建促進特別措置法」が公布・施行、「国有鉄道運賃法の一部改正法」が公布される(5/10 施行、等級制度廃止、グリーン車を設定)
・1969年(昭和44年)9月12日 「日本国有鉄道の財政の再建に関する基本方針」が閣議決定される
・1969年(昭和44年)9月12日 山陽新幹線(岡山~博多間)敷設認可される
・1969年(昭和44年)12月8日 新幹線「ひかり」16両編成化する
・1970年(昭和45年)5月18日 「全国新幹線鉄道整備法」が公布される(6/18 施行)
・1972年(昭和47年)3月15日 山陽新幹線の新大阪~岡山間が開業する
・1972年(昭和47年)9月19日 鉄道技術研究所でリニアモーターカーを公開実験する
・1972年(昭和47年)11月6日 北陸トンネルで列車火災事故が起きる
・1973年(昭和48年)2月2日 「日本国有鉄道の財政再建対策について」が閣議了解される
・1973年(昭和48年)2月15日 新幹線鉄道騒音防止対策の基本計画決定する
・1973年(昭和48年)4月27日 春闘史上初の交通ゼネストが行われる
・1973年(昭和48年)7月10日 名古屋・長野間に振り子式特急電車「しなの」運転開始する(国内初の振子式電車運転)
・1974年(昭和49年)3月15日 新関門トンネルが全通する
・1974年(昭和49年)3月29日 「日本国有鉄道の財政の再建に関する基本方針」が閣議決定される
・1975年(昭和50年)3月10日 山陽新幹線の岡山~博多間が開業する
・1975年(昭和50年)7月29日 新幹線騒音環境基準が告示される(環境庁)
・1975年(昭和50年)11月26日 国鉄労組によるスト権ストで国鉄は8日間ストップする
・1975年(昭和50年)12月31日 「日本国有鉄道再建対策要綱」が閣議了解される
・1976年(昭和51年)3月2日 国鉄の蒸気機関車が全廃される
・1976年(昭和51年)3月5日 「新幹線鉄道騒音対策要綱」が閣議了解される
・1976年(昭和51年)11月5日 「国有鉄道運賃及び日本国有鉄道の一部改正法」が公布される(11/6施行、過去債務の棚上げ、名目約 50%の運賃改定、経営改善計画の策定)
・1977年(昭和52年)1月20日 「日本国有鉄道の再建対策について」が閣議了解される
・1977年(昭和52年)7月26日 国鉄宮崎実験線において磁気浮上方式鉄道(リニアモーターカー)の浮上走行実験開始する
・1977年(昭和52年)12月16日 「国有鉄道運賃法及び日本国有鉄道法の一部改正法」が公布される(53/3/31施行、運賃決定方式の弾力化、投資対象事業の拡大等)
・1977年(昭和52年)12月29日 「日本国有鉄道の再建の基本方針」が閣議了解される
・1979年(昭和54年)1月25日 上越新幹線大清水トンネルが開通する
・1979年(昭和54年)12月21日 リニアモーターカーML-500 が時速 517 ㎞を記録
・1979年(昭和54年)12月29日 「日本国有鉄道の再建について」が閣議了解される
・1980年(昭和55年)5月17日 国鉄経営改善計画の変更を運輸大臣が承認する
・1980年(昭和55年)12月27日 「日本国有鉄道経営再建促進特別措置法」が公布・施行される(地方交通線の廃止を決定)
・1981年(昭和56年)5月21日 国鉄経営改善計画が策定される
・1981年(昭和56年)6月12日 「全国新幹線鉄道整備法の一部改正法」が公布・施行される
・1981年(昭和56年)9月18日 国鉄特定地方交通線第1次線40線が選定される
・1982年(昭和57年)6月23日 東北新幹線の大宮~盛岡間が開業する
・1982年(昭和57年)7月30日 第2次臨調「行政改革に関する第3次答申(基本答申)」において、国鉄の分割・民営化をうちだす
・1982年(昭和57年)9月2日 国鉄リニアモーターカー初の有人走行に成功
・1982年(昭和57年)11月15日 上越新幹線の大宮~新潟間が開業する
・1983年(昭和58年)6月10日 国鉄再建監理委員会が設置される
・1983年(昭和58年)8月5日 国鉄再建監理委員会第1次緊急提言がなされる
・1983年(昭和58年)10月14日 「全国新幹線鉄道整備法の一部改正法」が公布・施行される(地方公共団体の駅新設資金の一部負担への方途)
・1983年(昭和58年)10月23日 国鉄白糠線が廃止される(特定地方交通線転換第一号)
・1984年(昭和59年)2月1日 国鉄貨物ヤード系集結輸送を廃止、拠点間直行輸送システムへ転換する
・1984年(昭和59年)4月20日 国鉄に初めての地域別運賃を導入する
・1984年(昭和59年)8月20日 国鉄再建監理委員会第2次緊急提言がなされる
・1985年(昭和60年)3月10日 青函トンネル本坑が貫通する
・1985年(昭和60年)3月14日 東北・上越新幹線の上野~大宮間が開業する
・1985年(昭和60年)3月25日 磁気プリペイドカード・オレンジカード発売開始する
・1985年(昭和60年)7月11日 運輸政策審議会「東京圏における高速鉄道を中心とする交通網の整備に関する基本計画について」答申する
・1985年(昭和60年)7月26日 国鉄再建監理委員会「国鉄改革に関する意見」において、国鉄の7分社化、債務処理方策等をうちだす
・1985年(昭和60年)10月11日 政府「国鉄改革のための基本方針」が閣議決定される
・1985年(昭和60年)11月29日 国鉄同時多発ゲリラ事件が起きる
・1986年(昭和61年)3月31日 「踏切道改良促進法の一部改正法」が公布される(4/1施行)
・1986年(昭和61年)5月30日 「日本国有手鉄道の経営する事業の運営の改善のために昭和61年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律」が公布・施行される
・1986年(昭和61年)12月4日 国鉄改革関連8法(日本国有鉄道改革法、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律、新幹線鉄道保有機構法、日本国有鉄道清算事業団法、日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員の再就職の促進に関する特別措置法、鉄道事業法、日本国有鉄道改革法等施行法、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律)が公布される(62/4/1施行)
・1986年(昭和61年)12月28日 国鉄山陰本線餘部橋梁において、回送列車脱線、転落事故(死者6名、負傷6名)
・1987年(昭和62年)4月1日 国鉄分割・民営化され、JR7社が誕生する

〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)

1906年(明治39)政府が全国17の私鉄を買収することを定めた「鉄道国有法」を公布する詳細
物理学者朝永振一郎の誕生日詳細
1939年(昭和14)「国家総動員法」第6条に基づいて、「賃金統制令」(昭和14年勅令第128号)が公布される詳細
1947年(昭和22)旧「教育基本法」が公布・施行される詳細
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Americakyouikushisetsudanho
 今日は、昭和時代中期の連合国軍占領下、1946年(昭和21)に、連合国最高司令官に対して、「アメリカ教育使節団第一次報告書」が提出された日です。 
 「アメリカ教育使節団第一次報告書」(アメリカきょういくしせつだんだいいつじほうこくしょ)は、占領下日本の教育再建のため、連合国最高司令部(GHQ)の要請に基づいて、アメリカ政府から派遣された第一次使節団の報告書でした。1946年(昭和21)3月5日と7日に分けて、アメリカのG. D.ストッダードを団長とした27名が来日し、日本の教育事情を調査研究したのち、3月30日に連合国最高司令官に第一次報告書を提出し、4月7日に連合国最高司令部(GHQ)から全文が公表されています。
 その報告書序論で、「教師の最善の能力は、自由の空気のなかにおいてのみ十分に現される。この空気をつくりだすことが行政官の仕事なのであって、その反対の空気をつくることではない。子供のもつ測り知れない資質は、自由主義という日光の下においてのみ豊かな実を結ぶものである。」と、アメリカ自由主義の教育理念を中心に据え、教育の近代化についての諸提案を行ないました。その内容は、6年制小学校と3年制下級中等学校における9か年の無月謝制義務教育および男女共学制、3年制上級中等学校における無月謝制、男女共学制、希望者全員入学制の実現、修身・歴史教科書の改訂、保健体育や職業教育の重視、ローマ字の採用、教育行政制度として地方分権型の公選制教育委員会、教師養成の水準向上、成人教育の充実、高等教育の拡大などとなっています。
 この報告書は、戦前の国家主義教育を批判すると共に、戦後の教育改革の方向を指示し、改革の基本となりました。尚、1950年(昭和25)8月27日に、第2次アメリカ教育使節団5名が来日し、新しい国際情勢に基づいて、9月22日に第二次報告書を提出しています。
 以下に、「アメリカ教育使節団第一次報告書」の構成と要旨を掲載しておきますので、ご参照下さい。

〇「アメリカ教育使節団第一次報告書」

<日本派遣米国教育使節団員>(27名)

・ジョン・N・アンドルウス(John N. Andrews)使節団軍部渉外関係官
・ハロルド・ベンジャミン(Harold Benjamin)連邦教育局事務官。第二次使節団にも参加
・ゴードン・T・ボウルス(Gordon T. Bowles)下院議員
・レオン・カルノフスキー(Leon Carnovsky)シカゴ大学主事
・ウイルソン・コムブトン(Wilson Compton)ワシントン州立大学総長
・ジョージ・S・カウンツ(Geroge S. Counts)コロンビア大学教授、米国教育連盟副会長
・ロイ・J・デフェラリー(Roy J. Deferrari)アメリカカトリック大学(英語版)事務総長
・ジョージ・W・ディーマ(George W. Diemer)ミズーリ州立師範大学長(注:第二次使節団にも参加)
・カーミット・イービー(Kermit Eby)米国産業別組織会議研究教育部長
・フランク・Nフリーマン(Frank N. Freeman)カリフォルニア大学教育学部長
・ヴァージニア・C・ギルダースリーヴ(Virginia C. Gildersleeve)バーナード・カレッジ主席教授
・ウィラード・E・ギヴンス(Willard E. Givens)全国教育連盟書記長(注:第二次使節団団長としても参加)
・アーネスト・R・ヒルガード(Ernest R. Hilgard)スタンフォード大学心理学部長
・フレデリック・G・ホックウォルロ(Frederick G. Hochwalt)全国カトリック教育連盟委員長(注:第二次使節団にも参加)
・ミルドレッド・マカフィー・ホートン(Mildred McAfee Horton)ウェルズリー大学長
・チャールズ・N・ジョンソン(Charles S. Johnson)テネシー州フィスク大学心理学教授
・アイザック・L・カンデル(Issac L. Kandel)コロンビア大学比較教育学教授
・チャールズ・H・マックロイ(Charles H. McCloy)アイオワ大学教育学部長
・E・B・ノートン(E. B. Norton)アラバマ州教育局長
・T・V・スミス(T. V. Smith)シカゴ大学哲学教授・中佐
・ディヴィット・ハリソンステイーヴンス(David Harrison Stevens)ロックフェラー財団慈善部長
・ボール・B・スチュアート(Paul B. Stewart)
・アレクサンダー・J・ストダード(Alexander J. Stoddard)フィラデルフィア督学官
・(団長)ジョージ・J・ストダード(George D. Stoddard, Chm.)イリノイ大学名誉総長、ニューヨーク州教育長官
・W・クラーク・トロウ(W. Clark Trow)ミシガン大学心理学教授
・パール・A・ワナメーカー(Pearl A. Wanamaker) - ワシントン公立学校督学官(注:第二次使節団にも参加)
・エミリー・ウッドワード(Emily Woodward)ジョージア州教育局員

<構成>

・前書き
・序論
・第1章「教育の目的および内容」
・第2章「国語の改革」
・第3章「初等および中等学校の教育行政」
・第4章「教授法と教師養成教育」
・第5章「成人教育」
・第6章「高等教育」
・報告書の摘要
・付録 学校系統図

<要旨>

 ジョージ・D・ストダード博士を団長とする米国教育界代表二十七名より成る米国教育使節団は、本報告の作成に当り日本に本年三月の一か月間滞在し、その間連合国最高司令部民間情報教育部教育課の将校および日本の文部大臣の指名にかかる日本側教育者委員、および日本の学校および各種職域の代表者とも協議をとげたのである。本報告は本使節団の各員の審議を基礎として作製し、ここに連合国最高司令官に提出する次第である。本使節団は占領当初の禁止的指令、例えば帝国主義および国家主義的神道を学校から根絶すべしというが如きものの必要は、十分認めるものではあるが、今回は積極的提案をなすことに主要な重点を置いたのである。
 本使節団はかくすることにより、日本人がみずからその文化のなかに、健全な教育制度再建に必要な諸条件を樹立するための援助をしょうと努めた次第である。
 日本の教育の目的および内容高度に中央集権化された教育制度は、かりにそれが極端な国家主義と軍国主義の網の中に捕えられていないにしても、強固な官僚政治にともなう害悪を受けるおそれがある。教師各自が画一化されることなく適当な指導の下に、それぞれの職務を自由に発展させるためには、地方分権化が必要である。かくするとき教師は初めて、自由な日本国民を作りあげる上に、その役割をはたしうるであろう。この目的のためには、ただ一冊の認定教科書や参考書では得られぬ広い知識と、型通りの試験では試され得ぬ深い知識が、得られなくてはならない。カリキュラムは単に認容された一体の知識だけではなく、学習者の肉体的および精神的活動をも加えて構成されているものである。それには個々の生徒の異たる学習体験および能力の相違が考慮されるのである。それ故にそれは教師をふくめた協力活動によって作成され、生徒の経験を活用しその独創力を発揮させなくてはならないのである。
 日本の教育では独立した地位を占め、かつ従来は服従心の助長に向けられて来た修身は、今までとは異った解釈が下され、自由な国民生活の各分野に行きわたるようにしなくてはならぬ。平等を促す礼儀作法・民主政治の協調精神および日常生活における理想的技術精神、これらは、皆広義の修身である。これらは、民主的学校の各種の計画および諸活動の中に発展させ、かつ実行されなくてはならない。地理および歴史科の教科書は、神話は神話として認め、そうして従前より一そう客観的な見解が教科書や参考書の中に現われるよう、書き直す必要があろう。初級中級学校に対しては地方的資料を従来より一そう多く使用するようにし、上級学校においては優秀なる研究を、種々の方法により助成しなくてはならない。
 保健衛生教育および体育の計画は教育全計画の基礎となるものである。身体検査・栄養および公衆衛生についての教育・体育と娯楽厚生計画を大学程度の学校にまで延長し、また、できるだけ速かに諸設備を取替えるよう勧告する。職業教育はあらゆる水準の学校において強調されるべきものである。よく訓練された職員の指導の下に、各種の職業的経験が要望せられ、同時に工芸、およびその基礎たる技術および理論に重点を置くべきである。技術工および労働者の寄与に対しては、これを社会研究のプログラム中に組み入れ、かつ独創性を発揮する機会が与えられるべきである。
 国語の改革 国字の問題は教育実施上のあらゆる変革にとって基本的なものである。国語の形式のいかなる変更も、国民の中から湧き出てこなければならないものであるが、かような変更に対する刺戟の方は、いかなる方面から与えられても差しつかえない。単に教育計画のためのみならず、将来の日本の青年子弟の発展のためにも、国語改革の重大なる価値を認める人々に対して、激励を与えて差しつかえないのである。何かある形式のローマ字が一般に使用されるよう勧告される次第である。適当なる期間内に、国語に関する総合的な計画を発表する段取にいたるように日本人学者・教育指導者・政治家より成る国語委員会が、早急に設置されるよう提案する次第である。この委員会はいかなる形式のローマ字を採用するかを決定するほか、次の役目を果すことになろう。すなわち
 (一)過渡期における国語改革計画の調整に対する責任をとること。(二)新聞・雑誌・書籍およびその他の文書を通じて、学校および一般社会ならびに国民生活にローマ字を採用するための計画を立てること。(三)口語体の形式をより民主的にするための方策の研究。
 かかる委員会はゆくゆくは国語審議機関に発展する可能性があろう。文字による簡潔にして能率的な伝達方法の必要は十分認められているところで、この重大なる処置を講ずる機会は現在が最適で将来かかる機会はなかなかめぐってこないであろう。言語は交通路であって、障壁であってはならない。この交通路は国際間の相互の理解を増進するため、また知識および思想を伝達するためにその国境を越えた海外にも開かれなくてはならない。
 初等および中等学校の教育行政 教育の民主化の目的のために、学校管理を現在の如く中央集権的なものよりむしろ地方分権的なものにすべきであるという原則は、人の認めるところである。学校における勅語の朗読・御真影の奉拝等の式を挙げることは望ましくない。文部省は本使節団の提案によれば、各種の学校に対し技術的援助および専門的な助言を与えるという重要な任務を負うことになるが、地方の学校に対するその直接の支配力は大いに減少することであろう。市町村および都道府県の住民を広く教育行政に参画させ、学校に対する内務省地方官吏の管理行政を排除するために、市町村および都道府県に一般投票により選出せる教育行政機関の創設を、われわれは提案する次第である。かかる機関には学校の認可・教員の免許状の附与・教科書の選定に関し相当の権限が附与されるであろう。現在はかかる権限は全部中央の文部省ににぎられている。
 課税で維持し、男女共学制を採り、かつ授業料無徴収の学校における義務教育の引上げをなし、修業年限を九か年に延長、換言すれば生徒が十六歳に達するまで教育を施す年限延長改革案をわれわれは提案する。さらに、生徒は最初の六か年は現在と同様小学校において、次の三か年は、現在小学校の卒業児童を入学資格とする各種の学校の合併改変によって創設されるべき「初級中等学校」において、修学することをわれわれは提案する。これらの学校においては、全生徒に対し職業および教育指導をふくむ一般的教育が施されるべきであり、かつ個々の生徒の能力の相違を考慮しうるよう、十分弾力性を持たせなくてはならない。さらに三年制の「上級中等学校」をも設置し、授業料は無徴収、ゆくゆくは男女共学制を採り、初級中等学校よりの進学希望者全部に種々の学習の機会が提供されるようにすべきである。
 初級と上級の中等学校が相伴って、課税により維持されている現在のこの程度の他の諸学校、すなわち小学校高等科・高等女学校・予科・実業学校および青年学校等の果しつつある種々の職能を、継続することになろう。上級中等学校の卒業は、さらに上級の学校への入学条件とされるであろう。本提案によれば、私立諸学校は、生徒が公私立を問わず相互に容易に転校できるようにするため、必要欠くべからざる最低標準に従うことは当然期待されるところであるが、それ以外は、完全な自由を保有することになろう。
 教授法と教師養成教育 新しい教育の目的を達成するためには、つめこみ主義、画一主義および忠孝のような上長への服従に重点を置く教授法は改められ、各自に思考の独立・個性の発展および民主的公民としての権利と責任とを、助長するようにすべきである。例えば、修身の教授は、口頭の教訓によるよりも、むしろ学校および社会の実際の場合における経験から得られる教訓によって行われるべきである。教師の再教育計画は、過渡期における民主主義的教育方法の採用をうながすために、樹立せらるべきである。それがやがて教師の現職教育の一つに発展するよう計画を立てるよう提案する。師範学校は、必要とせられる種類の教師を養成するように、改革されるべきである。師範学校は現在の中学校と同程度の上級中等学校の全課程を修了したるものだけに入学を許し、師範学校予科の現制度は廃止すべきである。現在の高等師範学校とほとんど同等の水準において、再組織された師範学校は四年制となるべきである。この学校では一般教育が続けられ、未来の訓導や教諭に対して十分なる師範教育が授けられるであろう。教員免許状授与をなすその他の教師養成機関においては、公私を問わず新師範学校と同程度の教師養成訓練が、十分に行われなくてはならない。教育行政官および監督官も、教師と同等の師範教育を受け、さらにその与えられるべき任務に適合するような準備教育を受けなくてはならぬ。大学およびその他の高等教育機関は、教師や教育関係官吏がさらに進んだ研究をなしうるような施設を拡充すべきである。それらの学校では、研究の助成と教育指導の実を挙げるべきである。
 成人教育 日本国民の直面する現下の危機において、成人教育は極めて重大な意義を有する。民主主義国家は個々の国民に大なる責任を持たせるからである。学校は成人教育の単なる一機関にすぎないものであるが、両親と教師が一体となった活動により、また成人のための夜学や講座公開により、さらに種々の社会活動に校舎を開放すること等によって、成人教育は助長されるのである。一つの重要な成人教育機関は公立図書館である。大都市には中央公立図書館が多くのその分館とともに設置されるべきで、あらゆる都道府県においても適当な図書館施設の準備をなすべきである。この計画を進めるには文部省内に公立図書館局長を任命するのがよい。科学・芸術および産業博物館も図書館と相まって教育目的に役立つであろう。これに加うるに、社会団体・専門団体・労働組合・政治団体等をふくむあらゆる種類の団体組織が、座談会および討論会の方式を有効に利用するよう、援助しなくてはならない。これらの目的の達成を助長するために、文部省の現在の「成人教育」事務に活を入れ、かつその民主化を計らなくてはならぬ。
 高等教育 日本の自由主義思潮は、第一次世界大戦に続く数年の問に、主として大学専門学校教育を受けた男女によって形成された。高等教育は今や再び自由思想の果敢な探究、および国民のための希望ある行動の、模範を示すべき機会に恵まれている。これらの諸目的を果すために、高等教育は少数者の特権ではなく、多数者のための機会とならなくてはならぬ。
 高等程度の学校における自由主義教育の機会を増大するためには、大学に進む予科学校(高等学校)や専門学校のカリキュラムを相当程度自由主義化し、以て一般的専門教育を、もっと広範囲の人々が受けられるようにすることが望ましいであろう。このことは、あるいは大学における研究を、あるいはまた現在専門学校で与えられるような半職業的水準の専門的訓練を、彼等に受けさせることとなるが、しかしそれは、より広範囲の文化的および社会的重要性を持つ訓練によって一そう充実することとなるであろう。
 専門学校の数を増加するほかに、適当な計画に基いて大学の増設が行われるようわれわれは提案する。高等教育機関の設置や先に規定した諸要件の維持に関する監督には政府機関に責任を持たせるべきである。開校を許可する前に、申請せる高等教育機関の資格審査、および上述の第一要件を満足させているか否かを確認する役目以外には、その政府機関は、高等教育機関に対する統制権を与えられるべきではない。その高等教育機関は、みずから最善と考える方法でその目的を追求するために、あらゆる点において安全な自由を保有しなくてはならない。
 高等教育機関における教授の経済的および学問的自由の確立は、また極めて重要である。この目的達成のため、現在の文官制度の廃止が勧告される次第である。
 学生にとって保証されるべき自由は、その才能に応じてあらゆる水準の高等な研究に進みうる自由である。有能な男女で学資の無いため研究を続けられぬ人々に、続いて研究ができるよう確実に保証してやるため、財政的援助が与えられなくてはならない。現在準備の出来ているすべての女子に対し、今ただちに高等教育への進学の自由が与えられなくてはならない。同時に女子の初等中等教育改善の処置もまた講ぜられなくてはならぬ。
 図書館・研究施設および研究所の拡充をわれわれは勧告する。かかる機関は国家再建期およびその後においても、国民の福利に計り知れぬ重要な寄与をなしうるのである。医療・学校行政・ジャーナリズム・労務関係および一般国家行政の如き分野に対する専門教育の改善に対し特に注意を向ける必要がある。医療および公衆衛生問題の全般を研究する特別委員会の設置をわれわれは要望する。

    「文部科学省ホームページ」より

〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)

585年(敏達天皇14)物部守屋の仏教排斥により、仏像・寺院等が焼打ちされる(新暦5月4日)詳細
1827年(文政10)医学者・蘭学者大槻玄沢の命日(新暦4月25日)詳細
1959年(昭和34)砂川闘争に関して、砂川事件第一審判決(伊達判決)が出される詳細
1985年(昭和60)小説家・翻訳家野上弥生子の命日詳細
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 今日は、昭和時代中期の1952年(昭和27)に、阿寒湖のマリモ、タンチョウ、トキ、オオサンショウウオなど44件が初の特別天然記念物に指定された日です。
 特別天然記念物(とくべつてんねんきねんぶつ)は、「文化財保護法」によって指定された天然記念物のうち、特に、重要なものとして文部科学大臣が指定した天然記念物のことです。「文化財保護法」は、昭和時代中期の1950年(昭和25)5月30日に公布、同年8月29日に施行されましたが、その中で、記念物(遺跡・名勝地・動物・植物・地質鉱物など )も指定の対象として保護することとしていました。
 そして、天然記念物の指定基準は現在の文部科学省が管轄の1951年(昭和26)5月10日の「国宝及び重要文化財指定基準並びに特別史跡名勝天然記念物及び史跡名勝天然記念物指定基準」(昭和26年文化財保護委員会告示第2号)により定められ、天然記念物のうち、世界的にまた国家的に価値が高いとみなされるものは、特別天然記念物に指定されることとなります。そして、翌年3月29日に、阿寒湖のマリモ、アポイ岳高山植物群落、野幌原始林、小湊のハクチョウおよびその渡来地、根反の大珪化木、焼走り熔岩流、鬼首の雌釜および雄釜間歇温泉、玉川温泉の北投石、コウシンソウ自生地、日光杉並木街道附並木寄進碑、浅間山熔岩樹型、田島ヶ原サクラソウ自生地、大島のサクラ株、ホタルイカ群遊海面、薬師岳の圏谷群、鳴沢熔岩樹型、上高地、白骨温泉の噴湯丘と球状石灰石、根尾谷断層、根尾谷の菊花石、狩宿の下馬ザクラ、湧玉池、長岡のゲンジボタルおよびその発生地、大山のダイセンキャラボク純林、大根島の熔岩隧道、秋芳洞、八釜の甌穴群、高知市のミカドアゲハおよびその生息地、杉の大スギ、古処山ツゲ原始林、相良のアイラトビカズラ、青島亜熱帯性植物群落、内海のヤッコソウ発生地、都井岬ソテツ自生地、鹿児島県のソテツ自生地、鹿児島県のツルおよびその渡来地、蒲生のクス、喜入のリュウキュウコウガイ産地、白馬連山高山植物帯、野田のサギ及びその繁殖地(1984年指定解除)、土佐のオナガドリ、タンチョウ、トキ、オオサンショウウの44件が初の特別天然記念物に指定されました。
 その後、指定が増やされていき、2021年(令和3)末現在では、計75件(動物21件、植物30件、地質・鉱物20件、天然保護区域4件)となっています。
 
〇「文化財保護法」第109条
 
文部科学大臣は、記念物のうち重要なものを史跡、名勝又は天然記念物(以下「史跡名勝天然記念物」と総称する。)に指定することができる。
2 文部科学大臣は、前項の規定により指定された史跡名勝天然記念物のうち特に重要なものを特別史跡、特別名勝又は特別天然記念物(以下「特別史跡名勝天然記念物」と総称する。)に指定することができる。
3 前二項の規定による指定は、その旨を官報で告示するとともに、当該特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の所有者及び権原に基づく占有者に通知してする。

〇特別天然記念物一覧(75件)

<動物>(21件)

・カモシカ
・カワウソ
・イリオモテヤマネコ
・アマミノクロウサギ
・トキ
・コウノトリ
・タンチョウ
・アホウドリ
・カンムリワシ
・ライチョウ
・ノグチゲラ
・メグロ
・オオサンショウウオ
・土佐のオナガドリ
・小湊のハクチョウおよびその渡来地 : 青森県
・鯛の浦タイ生息地 : 千葉県
・ホタルイカ群遊海面 : 富山県
・長岡のゲンジボタルおよびその発生地 : 滋賀県
・八代のツルおよびその渡来地 : 山口県
・高知市のミカドアゲハおよびその生息地 : 高知県
・鹿児島県のツルおよびその渡来地 : 鹿児島県

<植物>(30件)

・阿寒湖のマリモ : 北海道
・野幌原始林 : 北海道
・アポイ岳高山植物群落 : 北海道
・早池峰山および薬師岳の高山帯・森林植物群落 : 岩手県
・羽黒山のスギ並木 : 山形県
・東根の大ケヤキ : 山形県
・コウシンソウ自生地 : 栃木県
・日光杉並木街道 附 並木寄進碑 : 栃木県
・田島ヶ原サクラソウ自生地 : 埼玉県
・牛島のフジ : 埼玉県
・大島のサクラ株 : 東京都
・白馬連山高山植物帯 : 長野県・新潟県・富山県
・狩宿の下馬ザクラ : 静岡県
・石徹白のスギ : 岐阜県
・春日山原始林 : 奈良県
・大山のダイセンキャラボク純林 : 鳥取県
・加茂の大クス: 徳島県
・宝生院のシンパク : 香川県
・杉の大スギ : 高知県
・古処山ツゲ原始林 : 福岡県
・立花山クスノキ原始林 : 福岡県
・相良のアイラトビカズラ : 熊本県
・青島亜熱帯性植物群落 : 宮崎県
・都井岬ソテツ自生地 : 宮崎県
・内海のヤッコソウ発生地 : 宮崎県
・喜入のリュウキュウコウガイ産地 : 鹿児島県
・枇榔島亜熱帯性植物群落 : 鹿児島県
・蒲生のクス : 鹿児島県
・鹿児島県のソテツ自生地 : 鹿児島県
・屋久島スギ原始林 : 鹿児島県

<地質・鉱物>(20件)

・昭和新山:北海道
・夏油温泉の石灰華 : 岩手県
・焼走り熔岩流 : 岩手県
・根反の大珪化木 : 岩手県
・玉川温泉の北投石 : 秋田県
・鬼首の雌釜および雄釜間歇温泉 : 宮城県
・浅間山熔岩樹型 : 群馬県
・御岳の鏡岩 : 埼玉県
・魚津埋没林 : 富山県
・薬師岳の圏谷群:富山県
・岩間の噴泉塔群:石川県
・鳴沢熔岩樹型 : 山梨県
・白骨温泉の噴湯丘と球状石灰石 : 長野県
・根尾谷断層 : 岐阜県
・根尾谷の菊花石 : 岐阜県
・湧玉池 : 静岡県
・大根島の熔岩隧道 : 島根県
・秋芳洞 : 山口県
・秋吉台 : 山口県
・八釜の甌穴群 : 愛媛県

<天然保護区域>(4件)

・大雪山 : 北海道
・尾瀬 : 福島県・群馬県・新潟県
・黒部峡谷附猿飛ならびに奥鐘山 : 富山県
・上高地 : 長野県

☆特別天然記念物の指定基準

 次に掲げる動物および植物のうち学術上貴重でわが国の自然を記念するもの(天然記念物)のうち、世界的にまた国家的に価値が特に高いもの

ア 動 物
(1)日本特有の動物で著名なものおよびその棲息地
(2)特有の産ではないが、日本著名の動物としてその保存を必要とするものおよびその棲息地
(3)自然環境における特有の動物または動物群衆
(4)日本に特有な畜養動物
(5)家畜以外の動物で海外よりわが国に移殖され現時野生の状態にある著名なものおよびその棲息地
(6)特に貴重な動物の標本

イ 植 物
(1)名木、巨樹、老樹、畸形木、栽培植物の原木、並木、社叢
(2)代表的原始林、稀有の森林植物相
(3)代表的高山植物帯、特殊岩石地植物群落
(4)代表的な原野植物群落
(5)海岸および沙地植物群落の代表的なもの
(6)泥炭形成植物の発生する地域の代表的なもの
(7)洞穴に自生する植物群落
(8)池泉、温泉、湖沼、河、海などの珍奇な水草類、藻類、蘚苔類、微生物などの生ずる地域
(9)着生草木の著しく発生する岩石または樹木
(10)著しい植物分布の限界地
(11)著しい栽培植物の自生地
(12)珍奇または絶滅に瀕した植物の自生地

ウ 地質鉱物
(1)岩石、鉱物及び化石の産出状況
(2)地層の整合及び不整合
(3)地層の褶曲及び衝上
(4)生物の働きによる地質現象
(5)地震断層など地塊運動に関する現象
(6)洞穴
(7)岩石の組織
(8)温泉並びにその沈殿物
(9)風化及び浸蝕に関する現象
(10)硫気孔及び火山活動によるもの
(11)氷雪霜の営力による現象
(12)特に貴重な岩石、鉱物及び化石の標本

エ 保護すべき天然記念物に富んだ代表的一定の地域(天然保護区域)

〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)

1401年(応永8)第101代の天皇とされる称光天皇の誕生日(新暦5月12日)詳細
1897年(明治30)金本位制の「貨幣法」が公布される詳細
1933年(昭和8)「米穀統制法」が公布される詳細
1939年(昭和14)詩人・建築家立原道造の命日詳細
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 今日は、鎌倉時代の1312年(正和元)に、京極為兼が『玉葉和歌集』(二十一代集の14番目)を撰進した日ですが、新暦では5月5日となります。
 『玉葉和歌集』(ぎょくようわかしゅう)は、第14勅撰和歌集で、1311年(応長元)5月3日に伏見上皇の院宣により、京極為兼が編纂し、翌年3月28日に撰進し奏覧されたものの、さらに改訂作業が続けられ、1312年(正和2)頃に完成しました。『万葉集』や『新古今和歌集』を中心とした古歌を尊重しているほか、持明院統・京極派が厚遇されているとされ、従来二条家で独占していた撰集とは歌風が異っています。
 全20巻で、勅撰和歌集最大の約2,800首が収載され、春(上・下)、夏、秋(上・下)、冬、賀、旅、恋(五巻)、雑(五巻)、釈教、神祇の10部門に分けて収められました。主な歌人は、伏見上皇(93首)、藤原定家(69首)、西園寺実兼(60首)、従二位為子(60首)、藤原俊成(59首)、西行(57首)、藤原為家(51首)、永福門院(49首)、京極為兼(36首)、和泉式部(34首)、西園寺実氏(31首)、従二位親子(30首)、慈円(27首)、紀貫之(26首)、柿本人麻呂(24首)、宗尊親王(22首)、鷹司基忠(21首)となっています。
 その後の歌壇を主導した二条派からは、長らく異端視されてきましたが、近年再評価が進み、鎌倉・室町期の勅撰和歌集の中では、歌風の清新さにおいて『風雅和歌集』と共に脚光を浴びるようになりました。

<収載されている代表的な歌>

・「宵のまの 村雲づたひ 影みえて 山の端めぐる 秋の稲妻」(伏見院)
・「木の葉なき 空しき枝に 年暮れて 又めぐむべき 春ぞ近づく」(京極為兼)
・「枝にもる 朝日のかげの すくなさに 涼しさふかき 竹のおくかな」(京極為兼)
・「音せぬが 嬉しきをりも ありけるよ 頼み定めて のちの夕暮」(永福門院)
・「入相の 声する山の かげくれて 花の木の間に 月いでにけり」(永福門院)

〇勅撰和歌集(二十一代集)とは? 

 天皇の綸旨や上皇・法皇の院宣下命に基づいて編集、奏覧された和歌集のことです。醍醐天皇の勅命によって編纂され、905年(延喜5)に奏上された『古今和歌集』に始まり、1439年(永享11)成立の『新続古今和歌集』までの534年間で21があり、総称して「二十一代集」と呼ばれました。
 初めの3集(『古今和歌集』・ 『後撰和歌集』・『拾遺和歌集』)を三代集、8集(『古今和歌集』から『新古今和歌集』)までを八代集、残り13集(『新勅撰集』から『新続古今和歌集』)を十三代集ともいいます。平安時代から鎌倉時代初期にかけて最も盛んでしたが、次第に衰え、室町時代に入って跡が絶えました。尚、14世紀末に南朝側で編纂された『新葉和歌集』は準勅撰和歌集とされています。
 勅撰集を作成するには、まず撰和歌所を設置し、勅撰の下命があり、撰者の任命がされました。その後、資料が集成され、撰歌と部類配列が行われ、加除訂正の後、目録や序が作成それて清書されます。そして、奏覧され、祝賀の竟宴という過程によって行われました。
 収載されたのは、ほとんどが短歌でしたが、わずかに長歌、旋頭歌、連歌を加えた集もあります。巻数は最初の『古今和歌集』の20巻が継承されましたが、『金葉和歌集』と『詞花和歌集』は10巻となっています。部立(歌の種類別区分の仕方)は各集ごとに小異がありますが、基本的には、最初の『古今和歌集』の部立が受け継がれました。
 勅撰集に歌が選ばれるのは、歌人にとって最高の名誉とされ、和歌を発達させた文学史的意義は大きいとされています。

☆「二十一代集」(勅撰和歌集)一覧

1.『古今和歌集』905年成立(醍醐天皇下命・紀友則、紀貫之、凡河内躬恒、壬生忠岑撰)20巻・1,100首
2.『後撰和歌集』957-959年成立(村上天皇下命・大中臣能宣、清原元輔、源順、紀時文、坂上望城撰)20巻・1,425首
3.『拾遺和歌集』1005-07年成立(花山院下命・花山院、藤原公任撰)20巻・1,351首
4.『後拾遺和歌集』1086年成立(白河天皇下命・藤原通俊撰)20巻・1,218首
5.『金葉和歌集』1126年(三奏本)成立(白河院下命・源俊頼撰)10巻・650首(三奏本)
6.『詞花和歌集』1151年頃成立(崇徳院下命・藤原顕輔撰)10巻・415首
7.『千載和歌集』1188年成立(後白河院下命・藤原俊成撰)20巻・1,288首
8.『新古今和歌集』1205年成立(後鳥羽院下命・源通具、藤原有家、藤原定家、藤原家隆、飛鳥井雅経、寂蓮撰)20巻・1,978首
9.『新勅撰和歌集』1235年成立(後堀河天皇下命・藤原定家撰)20巻・1,374首
10.『続後撰和歌集』1251年成立(後嵯峨院下命・藤原為家撰)20巻・1,371首
11.『続古今和歌集』1265年成立(後嵯峨院下命・藤原為家、藤原基家、藤原行家、藤原光俊、藤原家良撰)20巻・1,915首
12.『続拾遺和歌集』1278年成立(亀山院下命・二条為氏撰)20巻・1,459首
13.『新後撰和歌集』1303年成立(後宇多院下命・二条為世撰)20巻・1,607首
14.『玉葉和歌集』1312年成立(伏見院下命・京極為兼撰)20巻・2,800首
15.『続千載和歌集』1320年成立(後宇多院下命・二条為世撰)20巻・2,143首
16.『続後拾遺和歌集』1326年成立(後醍醐天皇下命・二条為藤、二条為定撰)20巻・1,353首
17.『風雅和歌集』1349年成立(花園院監修下命・光厳院撰)20巻・2,211首
18.『新千載和歌集』1359年成立(後光厳天皇下命・二条為定撰)20巻・2,365首
19.『新拾遺和歌集』1364年成立(後光厳天皇下命・二条為明、頓阿撰)20巻・1,920首
20.『新後拾遺和歌集』1384年成立(後円融天皇下命・二条為遠、二条為重撰)20巻・1,554首
21.『新続古今和歌集』1439年成立(後花園天皇下命・飛鳥井雅世撰)20巻・2,144首
準.『新葉和歌集』1381年成立(長慶天皇下命・宗良親撰)20巻・1,426首

〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)

1682年(天和2)連歌師・俳人・談林派の祖西山宗因の命日(新暦5月5日)詳細
1868年(慶応4)神祇官事務局達(いわゆる神仏判然令)が出される詳細
1929年(昭和4)「国宝保存法」が公布される詳細
1940年(昭和15)内務省がミス・ワカナ、ディック・ミネ、藤原釜足ら16人に改名を命令する詳細
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 今日は、昭和時代後期の1968年(昭和43)に、厚生省が「イタイイタイ病の原因に関する研究」を発行、土壌、米等のカドミウム分析の結果、神通川水系の汚染の状況が明らかにされた日です。
 イタイイタイ病は、大正時代から昭和時代にかけて、富山県の神通川流域で起きた公害病でした。岐阜県神岡町(現在の飛騨市)の三井金属鉱業神岡事業所(神岡鉱山)から排出されたカドミウム汚染によって、引き起こされ、激痛や病的骨折に襲われて運動不能状態となり、さらに進行すると死に至るもので、1968年(昭和43)に日本の公害病第1号に認定されます。
 患者が「いたい、いたい」と骨の痛みを訴えて死ぬことから「イタイイタイ病」と名付けられ、「公害健康被害補償法」によって認定された患者数は194人(うち死亡者188人)となっていて、水俣病、新潟水俣病、四日市ぜんそくと共に四大公害病の一つひとつとされました。患者らは三井金属を相手に損害賠償訴訟を起こし、1972年(昭和47)に勝訴し、公害防止協定などに基づき患者への補償、神岡鉱業の環境対策、土壌の復元が進み、2013年(平成25)に被害者団体と企業が「全面解決」で合意します。
 尚、イタイイタイ病裁判の勝利を記念して、1976年(昭和51)5月にイタイイタイ病対策協議会が婦中町萩島(現:富山市婦中町萩島)の被害地域に「清流会館」を建設し、館内にイタイイタイ病の闘いの年表や写真などの資料が展示されていました。これは、2012年(平成24)4月29日に開館した「富山県立イタイイタイ病資料館」へ引き継がれています。

〇イタイイタイ病関係略年表

・1955年(昭和30)8月4日 熊野村の開業医の萩野昇が執筆した「イタイイタイ病」を紹介する記事が富山新聞に掲載される
・1957年(昭和32)12月1日 萩野昇は第12回富山県医学会で「鉱毒説」を発表する
・1961年(昭和36)1月 萩野昇と農学者の吉岡金市がイタイイタイ病の原因はカドミウムであることを発表する
・1961年(昭和36)12月 富山県が原因究明に乗り出す、
・1963年(昭和38)6月 厚生省及び文部省が独自に原因究明に乗り出す
・1966年(昭和41)11月 被害者の家族や遺族らがイタイイタイ病対策協議会(略称:イ対協)を結成する
・1967年(昭和42)3月 富山県イタイイタイ病患者審査委員会は、患者73人、要観察者150人を認定する
・1968年(昭和43)3月9日 患者や遺族の計28人が原告となって、原因企業の三井金属鉱業に損害賠償を提訴(第1次訴訟)
・1968年(昭和43)3月27日 厚生省「イ病の原因に関する研究」を発行、土壌,米等のカドミウムを分析、神通川水系の汚染の状況を明らかにする
・1968年(昭和43)5月 イタイイタイ病は政府によって認定された公害病の第1号になる
・1968年(昭和43)10月8日 第2次訴訟提訴(訴訟件数:148件)
・1969年(昭和44)3月10日 第3次訴訟提訴(訴訟件数:14件)
・1969年(昭和44)11月20日 第4次訴訟提訴(訴訟件数:4件)
・1970年(昭和45)2月1日 「健康被害救済法(公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法)」が施行され、公害病患者96名が認定される
・1970年(昭和45)2月20日 第5次訴訟提訴(訴訟件数:13件)
・1971年(昭和46)5月7日 第6次訴訟提訴(訴訟件数:8件)
・1971年(昭和46)6月30日 富山地方裁判所が第1次訴訟の1審判決を下し、原告側の勝訴となるが、三井金属鉱業は即日控訴する
・1971年(昭和46)7月3日 第7次訴訟提訴(訴訟件数:1件)
・1971年(昭和46)7月 第2次~第7次訴訟は併合され、第1次訴訟が出た後に審理が始まる
・1972年(昭和47)8月9日 名古屋高等裁判所金沢支部は被告側の控訴を棄却するとともに、原告側の附帯控訴を認め、慰謝料額を倍増させ、原告側のほぼ全面勝訴となる
・1974年(昭和49)8月 神通川左岸の67.4haが「農用地汚染防止法」に基づく汚染地域に指定される
・1976年(昭和51)5月 イタイイタイ病対策協議会が「清流会館」を建設する
・1979年(昭和54) 汚染地域の土壌復元事業が始まる
・2008年(平成20)10月現在で、イタイイタイ病認定患者は192人となる
・2012年(平成24)3月17日 汚染地域の土壌復元事業が完了する
・2012年(平成24)4月29日 「富山県立イタイイタイ病資料館」が開館する
・2013年(平成25)12月17日 神通川流域カドミウム被害団体連絡協議会が原因企業の三井金属と全面解決の合意書を交わす
・2014年(平成26)9月末時点で、イタイイタイ病認定患者は198人、要観察者延べ408人となる

〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)

1837年(天保8)元大坂東町奉行所与力・陽明学者大塩平八郎が市中潜伏中に幕吏に囲まれ、自刃する(新暦5月1日)詳細
1926年(大正15)歌人島木赤彦の命日(赤彦忌)詳細
1933年(昭和8)昭和天皇が「国際連盟脱退ノ詔書」を出し、日本政府が国際連盟事務局に国際連盟脱退の通告を行なう詳細
1998年(平成10)小説家・ノンフィクション作家山本茂実の命日詳細
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