
「日米渡り鳥条約」(にちべいわたりどりじょうやく)は、渡り鳥および絶滅のおそれのある鳥類ならびにその生息環境を保護することを目的とする日本とアメリカ二国間の条約で、正式名称を「渡り鳥及び絶滅のおそれのある鳥類並びにその環境の保護に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の条約」といいました。その内容は、①両当事国間を移動する渡り鳥の捕獲等を規制するとともに、これらの鳥類および加工品等の販売交換等の流通を規制すること、②絶滅のおそれのある鳥類およびこれらの鳥類の加工品等の輸入を規制すること、③渡り鳥および絶滅のおそれのある鳥類が生息する環境の保全、改善のため適切な措置をとること、④渡り鳥および絶滅のおそれのある鳥類に関する共同研究、資料の交換を行うこと、などとなっています。
その後、旧ソビエト社会主義共和国連邦(現在のロシア)との間の条約(1973年10月10日締結、1988年12月20日発効)、オーストラリアとの間の協定(1974年2月6日締結、1981年4月30日発効)、中華人民共和国との間の協定(1981年3月3日締結、1981年6月8日発効)が結ばれました。これらの条約や協定を契機として、日本、アメリカ合衆国、ロシア、オーストラリア、中国の5国は、絶滅のおそれがある鳥の保護に協力するために、それぞれ自国の該当する種や亜種をリストアップ(特殊鳥類)しました。その中で、米国、ロシア、オーストラリアとは自国の絶滅のおそれのある鳥類を相互に通報し、輸出入規制等を行っています。
以下に、「日米渡り鳥条約」を全文掲載しておきますので、ご参照下さい。
その後、旧ソビエト社会主義共和国連邦(現在のロシア)との間の条約(1973年10月10日締結、1988年12月20日発効)、オーストラリアとの間の協定(1974年2月6日締結、1981年4月30日発効)、中華人民共和国との間の協定(1981年3月3日締結、1981年6月8日発効)が結ばれました。これらの条約や協定を契機として、日本、アメリカ合衆国、ロシア、オーストラリア、中国の5国は、絶滅のおそれがある鳥の保護に協力するために、それぞれ自国の該当する種や亜種をリストアップ(特殊鳥類)しました。その中で、米国、ロシア、オーストラリアとは自国の絶滅のおそれのある鳥類を相互に通報し、輸出入規制等を行っています。
以下に、「日米渡り鳥条約」を全文掲載しておきますので、ご参照下さい。
〇「日米渡り鳥条約」1972年(昭和47)3月4日締結、1979年(昭和54)9月19日発効
渡り鳥及び絶滅のおそれのある鳥類並びにその環境の保護に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の条約
(昭和四九・九・一九 条約八)
改正 昭四九外告一八六
日本国政府及びアメリカ合衆国政府は、鳥類がレクリエーション上、芸術上、科学上及び経済上大きな価値を有する天然資源であること、並びに適切な管理によつてこの価値を増大することができることを考慮し鳥類の多くの種が日本国及びアメリカ合衆国の地域の間を渡り、これらの地域に一時的に生息していることを考慮し、島の環境が特に乱されやすいこと、太平洋の諸島の鳥類の多くの種が絶滅したこと、及び鳥類の他の種のうちにも絶滅するおそれのあるものがあることを考慮し、また、一定の鳥類の管理、保護及び絶滅の防止のために措置をとることについて協力することを希望し、よつて、次のとおり協定した。
第一条
この条約の適用地域は、次のとおりとする。
(a) アメリカ合衆国については、アメリカ合衆国のすべての地域及び属地(太平洋諸島信託統治地域を含む。)
(b) 日本国については、日本国の施政の下にあるすべての地域
第二条
1 この条約において、「渡り鳥」とは、次のものをいう。
(a) 足輪その他の標識の回収により両国間における渡りについて確証のある鳥類の種
(b) その亜種が両国にともに生息する鳥類の種、及び亜種が存在しない種については両国にともに生息する鳥類の種。これらの種及び亜種の確認は、標本、写真又はその他の信頼しうる証拠に基づいて行なう。
2(a) 1の規定に従つて渡り鳥とされた種は、この条約の附表に掲げるとおりとする。
(b) 両締約国の権限のある当局は、随時附表を検討し、必要があるときは、附表を改正するよう勧告する。
(c) 附表は、両政府が当該勧告のそれぞれの受諾を外交上の公文の交換によつて確認した日の後三箇月で、改正されたものとみなされる。
第三条
1 渡り鳥の捕獲及びその卵の採取は、禁止されるものとする。生死の別を問わず、不法に捕獲され若しくは採取された渡り鳥若しくは渡り鳥の卵又はそれらの加工品若しくは一部分の販売、購入及び交換も、また、禁止されるものとする。次の場合における捕獲及び採取については、各締約国の法令により、捕獲及び採取の禁止に対する例外を認めることができる。
(a) 科学、教育若しくは繁殖のため又はこの条約の目的に反しないその他の特定の目的のため
(b) 人命及び財産を保護するため
(c) 2の規定に従つて設定される狩猟期間中
(d) 私設の狩猟場に関して
(e) エスキモー、インディアン及び太平洋諸島信託統治地域の原住民がその食糧及び衣料用として捕獲し又は採取する場合
2 渡り鳥の狩猟期間は、各締約国がそれぞれ決定することができる。当該狩猟期間は、主な営巣期間を避け、かつ、生息数を最適の数に維持するように設定する。
3 各締約国は、渡り鳥の保護及び管理のために保護区その他の施設を設けるように努める。
第四条
1 両締約国は、絶滅のおそれのある鳥類の種又は亜種を保存するために特別の保護が望ましいことに同意する。
2 いずれか一方の締約国が絶滅のおそれのある鳥類の種又は亜種を決定し、その捕獲を禁止した場合には、当該一方の締約国は、他方の締約国に対してその決定(その後におけるその決定の取消しを含む。)を通報する。
3 各締約国は、2の規定によつて決定された鳥類の種若しくは亜種又はそれらの加工品の輸出又は輸入を規制する。
第五条
1 両締約国は、渡り鳥及び絶滅のおそれのある鳥類の研究に関する資料及び刊行物を交換する。
2 両締約国は、渡り鳥及び絶滅のおそれのある鳥類の共同研究計画の設定並びにこれらの鳥類の保存を奨励する。
第六条
各締約国は、第三条及び第四条の規定に基づいて保護される鳥類の環境を保全しかつ改善するため、適当な措置をとるように努める。各締約国は、特に、
(a) これらの鳥類及びその環境に係る被害(特に海洋の汚染から生ずる被害を含む。)を防止するための方法を探求し、
(b) これらの鳥類の保存にとつて有害であると認める生きている動植物の輸入を規制するために必要な措置をとるように努め、及び、
(c) 特異な環境を有する島の生態学的均衡を乱すおそれのある生きている動植物のその島への持込みを規制するために必要な措置をとるように努める。
第七条
各締約国は、この条約の目的を達成するために必要な措置をとることに同意する。
第八条
両政府は、いずれか一方の政府の要請があつたときは、この条約の実施について協議する。
第九条
1 この条約は、批准されなければならない。批准書は、できる限りすみやかにワシントンで交換されるものとする。
2 この条約は、批准書の交換の日〔昭四九・九・一九-昭四九外告一六八〕に効力を生ずる。この条約は、十五年間効力を有するものとし、その後は、この条に定めるところによつて終了する時まで効力を存続する。
3 いずれの一方の締約国も、一年前に書面による予告を与えることにより、最初の十五年の期間の終りに又はその後いつでもこの条約を終了させることができる。
以上の証拠として、両政府の代表は、この条約に署名した。
千九百七十二年三月四日に東京で、ひとしく正文である日本語及び英語により本書二通を作成した。
日本政府のために
福田赳夫
アメリカ合衆国政府のために
アーミン・H・マイヤー
附表
1 はしじろあび (ガヴィア アダムスィイ)
2 おおはむ (ガヴィア アルクティカ)
3 あび (ガヴィア ステルラタ)
4 あかえりかいつぶり (ポディケプス グリセゲナ)
5 みみかいつぶり (ポディケプス アウリトゥス)
6 あほうどり (ディオメデア アルバトルス)
7 くろあしあほうどり (ディオメデア ニグリペス)
8 こあほうどり (ディオメデア インムタビリス)
9 ふるまかもめ (フルマルス グラキアリス)
10 あかあしみづなぎどり (プフィヌス カルネイペス)
11 おながみづなぎどり (プフィヌス パキフィクス)
12 はいいろみづなぎどり (プフィヌス グリセウス)
13 はしぼそみづなぎどり (プフィヌス テヌイロストリス)
14 みづなぎどり (プフィヌス ナティヴィタティス)
15 しろはらみづなぎどり (プテロドロマ ヒュポレウカ)
16 あなどり (ブルウェリア ブルウェリイ)
17 はいいろうみつばめ (オケアノドロマ フルカタ)
18 こしじろうみつばめ (オケアノドロマ レウコロア)
19 くろこしじろうみつばめ (オケアノドロマ カストロ)
20 おーすとんうみつばめ (オケアノドロマ トリストラミ)
21 あしながこしじろうみつばめ (オケアニテス オケアニクス)
22 あかおねったいちょう (ファエトン ルプリカウダ)
23 しらおねったいちょう (ファエトン レプトゥルス)
24 あおつらかつおどり (スラ ダクテュラトラ)
25 あかあしかつおどり (スラ スラ)
26 かつおどり (スラ レウコガステル)
27 ひめう (ファラクロコラクス ペラギクス)
28 ちしまうみがらす (ファラクロコラクス ウリレ)
29 おおぐんかんどり (フレガタ ミノル)
30 ぐんかんどり (フレガタ アリエル)
31 あまさぎ (ブブルクス イビス)
32 ちゅうさぎ (エグレタ インテルメディア)
33 くろさぎ (デミグレタ サクラ)
34 みぞごい (ゴルサキウス ゴイサギ)
35 ずぐろみぞごい (ゴルサキウス メラノロフウス)
36 よしごい (イクソブリュクス スィネンスィス)
37 おおよしごい (イクソブリュクス ェウリュトムス)
38 おおはくちょう (キュグヌス キュグヌス)
39 しじゅうからがん (ブランタ カナデンスィス)
40 こくがん (ブランタ ベルニクラ)
41 みかどがん (アンセル カナギクス)
42 まがん (アンセル アルビフロンス)
43 ひしくい (アンセル ファバリス)
44 はくがん (アンセル カイルレスケンス)
45 まがも (アナス プラテュリュンコス)
46 おおよしがも (アナス ストレペラ)
47 おなががも (アナス アクタ)
48 こがも (アナス クレカ)
49 よしがも (アナス ファルカタ)
50 しまあじ (アナス ケルケドゥラ)
51 ともえがも (アナス フォルモサ)
52 ひどりがも (マレカ ペネロペ)
53 あめりかひどり (マレカ アメリカナ)
54 はしびろがも (スパトゥラ クリュペアタ)
55 ほしはじろ (アユテュア フェリナ)
56 おおほしはじろ (アユテュア ヴァリスィネリア)
57 きんくろはじろ (アユテュア フリグラ)
58 あかはじろ (アユテュア バイリ)
59 ほおじろがも (ブケファラ クラングラ)
60 ひめはじろ (ブケファラ アルベオラ)
61 こおりがも (クラングラ ヒュエマリス)
62 しのりがも (ヒストリオニクス ヒストリオニクス)
63 こけわたがも (ポリュスティクタ ステルレリ)
64 くろがも (メラニタ ニグラ)
65 かわあいさ (メルグス メルガンセル)
66 うみあいさ (メルグス セルトラル)
67 みこあいさ (メルグス アルベルルス)
68 けあしのすり (ブテオ ラゴプス)
69 おじろわし (ハリアイエトゥス アルビキルラ)
70 おおわし (ハリアイエトゥス ペラギクス)
71 つみ (アキピテル ヴィルガトゥス)
72 とび (ミルヴス ミグランス)
73 みさご (パンディオン ハリアエトゥス)
74 しろはやぶさ (ファルコ ルスティコルス)
75 はやぶさ (ファルコ ペレグリヌス)
76 かなだづる (グルス カナディンスィス)
77 ばん (ガルリヌラ クロロプス)
78 おおばん (フリカ アトラ)
79 しろちどり (カラドリウス アレクサンドリヌス)
80 こちどり (カラドリウス ドゥビウス)
81 はじろこちどり (カラドリウス ヒアティクラ)
82 おおめだいちどり (カラドリウス レスケナウルティイ)
83 めだいちどり (カラドリウス モンゴルス)
84 こばしちどり (エウドロミアス モリネルルス)
85 むなぐろ (プルヴィアリス ドミニカ)
86 だいぜん (プルヴィアリス スカタロラ)
87 きょうじょしぎ (アレナリア インテルプレス)
88 たしぎ (ガルリナゴ ガルリナゴ)
89 ちゅうじしぎ (ガルリナゴ メガラ)
90 こしぎ (リュムノクリュプテス ミニムス)
91 おおはししぎ (リムノドロムス スコロパケウス)
92 おおそりはししぎ (リモサ ラポニカ)
93 たかぶしぎ (トリンガ グラレオラ)
94 きあししぎ (トリンガ インカナ(トリンガ ブレヴィペスを含む。))
95 いそしぎ (トリンガ ヒュポレウコス)
96 つるしぎ (トリンガ エリュトロプス)
97 あおあししぎ (トリンガ ネブラリア)
98 おおきあししぎ (トリンガ メラノレウカ)
99 ちゅうしゃくしぎ (ヌメニウス ファイオプス)
100 はりももちゅうしゃくしぎ (ヌメニウス タヒティエンスィス)
101 こしゃくしぎ (ヌメニウス ミヌトゥス(ヌメニウス ボレアリスを含む。))
102 ほうろくしぎ (ヌメニウス マダガスカリエンスィス)
103 こおばしぎ (カリドリス カヌトゥス)
104 おばしぎ (カリドリス テヌイロストリス)
105 さるはましぎ (カリドリス フェルルギネア)
106 はましぎ (カリドリス アルピナ)
107 とうねん (カリドリス ルフィコルリス)
108 ひばりしぎ (カリドリス ミヌティルラ(カリドリス スブミヌタを含む。))
109 おじろとうねん (カリドリス テンミンキイ)
110 ひめうづらしぎ (カリドリス バイルディイ)
111 うづらしぎ (カリドリス アクミナタ)
112 あめりかうづらしぎ (カリドリス メラノトス)
113 へらしぎ (エウリュノリュンクス ピュグメウス)
114 こもんしぎ (トリュンギテス スブルフィコルリス)
115 えりまきしぎ (フィロマクス プグナクス)
116 きりあい (リミコラ ファルキネルルス)
117 みゆびしぎ (クロケティア アルバ)
118 あかえりひれあししぎ (ロビペス ロバトゥス)
119 はいいろひれあししぎ (ファラロプス フリカリウス)
120 おおとうぞくかもめ (カタラクア スクア)
121 とうぞくかもめ (ステルコラリウス ポマリヌス)
122 くろとうぞくかもめ (ステルコラリウス パラスィティクス)
123 しろはらとうぞくかもめ (ステルコラリウス ロンギカウドゥス)
124 しろかもめ (ラルス ヒュペルボレウス)
125 わしかもめ (ラルス グラウケスケンス)
126 おおせぐろかもめ (ラルス スキスティサグス)
127 せぐろかもめ (ラルス アルゲンタトゥス)
128 うみねこ (ラルス クラスィロストリス)
129 ゆりかもめ (ラルス リディブンドゥス)
130 みつゆびかもめ (リサ トリダクテュラ)
131 くびわかもめ (クセマ サビニ)
132 ぞうげかもめ (パゴフィラ エブルネア)
133 はじろくろはらあじさし (クリドニアス レウコプテルス)
134 こしじろあじさし (ステルナ アレウティカ)
135 あじさし (ステルナ ヒルンド)
136 なんようまみじろあじさし (ステルナ ルナタ)
137 まみじろあじさし (ステルナ アナイテトゥス)
138 えりぐろあじさし (ステルナ スマトラナ)
139 こあじさし (ステルナ アルビフロンス)
140 せぐろあじさし (ステルナ フスカタ)
141 くろあじさし (アノウス ストリドゥス)
142 とりしまくろあじさし (アノウス テヌイロストリス)
143 はいいろあじさし (プロケルステルナ ケルレア)
144 しろあじさし (ギュギス アルバ)
145 うみがらす (ウリア アアルゲ)
146 はしぶとうみがらす (ウリア ロンヴィア)
147 うみばと (ケプフス コルンバ)
148 うみすずめ (スュントリボランフス アンティクス)
149 うみおうむ (アイティア プスィタクラ)
150 えとろふうみすずめ (アイティア クリスタテルラ)
151 しらひげうみすずめ (アイティア ピュグマイア)
152 こうみすずめ (アイティア プスィルラ)
153 うとう (ケロリンカ モノケラタ)
154 えとぴりか (ルンダ キルラタ)
155 つのめどり (フラテルクラ コルニクラタ)
156 しろふくろう (ニュクテア スカンディアカ)
157 こみみづく (アスィオ フランメウス)
158 かっこう (ククルス カノルス)
159 つつどり (ククルス サトゥラトゥス)
160 じゅういち (ククルス フガクス)
161 よたか (カプリムルグス インディクス)
162 あまつばめ (アプス パキフィクス)
163 ありすい (ユンクス トルキルラ)
164 つばめ (ヒルンド ルスティカ)
165 しょうどうつばめ (リパリア リパリア)
166 しめ (ココトラウステス ココトラウステス)
167 べにひわ (カルドゥエリス フランメア(カルドゥエリス ホルネマンニを含む。))
168 うそ (ピュルルラ ピュルルラ)
169 ぎんざんましこ (ピニコラ エヌクレアトル)
170 あとり (フリンギルラ モンティフリンギルラ)
171 かしらだか (エンベリザ ルスティカ)
172 きがしらしとど (ゾノトリキア アトリピルラ)
173 みやましとど (ゾノトリキア レウコフリュス)
174 ごまふすずめ (パセレルラ イリアカ)
175 ひばり (アラウダ アルヴェンスィス)
176 たひばり (アントゥス スピノレタ)
177 からふとびんずい (アントゥス ホジソニ)
178 むねあかたひばり (アントゥス ケルヴィヌス)
179 はくせきれい (モタキルラ アルバ)
180 きせきれい (モタキルラ キネレア)
181 つめながせきれい (モタキルラ フラヴァ)
182 きびたき (ムスキカパ ナルキスィナ)
183 えぞびたき (ムスキカパ グリセイスティクタ)
184 しませんにゅう (ロクステルヲ オコテンスィス)
185 むしくい (フュルロスコプス ボレアリス)
186 まみちゃじない (トゥルドゥス オブスクルス)
187 おおのごま (エリタクス カルリオペ)
188 やまひばり (プルネルラ モンタネルラ)
189 こむくどり (ストゥルネス フィリペンスィス)