
「平民苗字必称義務令(へいみんみょうじひっしょうぎむれい)」は、苗字制度を徹底させるため、改めて苗字の使用を義務づける法令(明治8年太政官布告第22号)でした。明治維新後の1870年(明治3年9月19日)に、明治新政府より「平民苗字許可令」(明治3年太政官布告第608号)が出され、華族や士族以外の平民にも「苗字」の使用が許されたものの、当時の平民は新政府をあまり信用せず、「苗字を附けたら税金を多く取られるようになるのではないか」などと警戒し、苗字の届出は、スムーズには進みませんでした。
そこで、改めてこの法令が出されましたが、慣例として苗字を使用していた者はまだしも、祖先以来の苗字が分からない者は、苗字を決めるために困って、役所や寺などに相談したために混乱したところも出ます。また、この時にあわてて作ったので、多くの種類の苗字が生まれることとなりました。
尚、この日を記念して、2月13日が「苗字制定記念日」と言われるようになります。
以下に、「平民苗字許可令」と「苗字必称義務令」を掲載しておきますので、ご参照下さい。
そこで、改めてこの法令が出されましたが、慣例として苗字を使用していた者はまだしも、祖先以来の苗字が分からない者は、苗字を決めるために困って、役所や寺などに相談したために混乱したところも出ます。また、この時にあわてて作ったので、多くの種類の苗字が生まれることとなりました。
尚、この日を記念して、2月13日が「苗字制定記念日」と言われるようになります。
以下に、「平民苗字許可令」と「苗字必称義務令」を掲載しておきますので、ご参照下さい。
〇「平民苗字許可令」(明治3年太政官布告第608号)明治3年9月19日発布
自今平民苗氏被差許候事
<現代語訳>
これからは、平民も苗字を差し許されることとする。
〇「苗字必称義務令」(明治8年太政官布告第22号)1875年(明治8)2月13日発布
平民苗字被差許候旨明治三年九月布告候處自今必苗字相唱可尤祖先以來苗字不分明ノ向ハ新タニ苗字ヲ設ケ候樣可致此旨布告候事
<現代語訳>
平民に苗字を差し許すように明治3年(1870年)9月に布告したが、これからは必ず苗字を唱えるようにせよ、もっとも祖先以来の苗字が不明の者は、新たに苗字を設うけるようにせよ、この旨を布告する。
〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)
〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)
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