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 今日は、昭和時代中期の1946年(昭和21)に、神社本庁が設立された日です。
 神社本庁(じんじゃほんちょう)は、伊勢の神宮を本宗と仰ぐ宗教法人で、全国津々浦々に鎮座する約8万の神社を包括してきました。日中戦争突入前後から太平洋戦争にかけての時期、神社は戦争遂行の精神的支柱としてとりわけ重視され、神社の国家管理制、公教育の場での宗教教育、国家・地方公共団体の宗教儀式などが強化されましたが、太平洋戦争敗戦後の1945年(昭和20)12月15日に、連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)から「国家神道・神社神道ニ対スル政府ノ保証・支援・保全・監督及ビ弘布ノ廃止ニ関スル件(神道指令)」(SCAPIN-448)が出され、国家神道の廃止、政治と宗教の徹底的分離、神社神道の民間宗教としての存続などを指示し、信教の自由の確立と軍国主義の排除が目指されます。
 そのために、全国の神社は国家、地方公共団体より分離されることになり、その当時の民間の神社関係団体である皇典講究所、大日本神祇(じんぎ)会、神宮奉斎会がその対応協議の結果、この3団体を母体に神社本庁が設立されました。事務所を東京都渋谷区代々木1丁目におき、地方機関として神社庁が全国47都道府県に設置され、約8万の神社を包括する宗教法人となります。
 日本の伝統を重んじ、祭祀の振興と道義の高揚を図り、天皇の長寿と弥栄を祈念し、世界の平和への寄与を目的として、神社神道の宣布、祭祀の執行、神社神道信奉者の教化育成、神宮の奉賛および神宮大麻の頒布、神職の養成(国学院大学・皇学館大学の神道学科)および任免、図書・雑誌『月刊若木』・週刊新聞『神社新報』の発行頒布、その他、神社の興隆を図るため、ならびに神宮・神社を包括するために必要な業務を行ってきました。1956年(昭和31)5月に、神社信仰の基本となる指針として「敬神生活の綱領」を宣言、1980年(昭和55)5月21日に、「神社本庁憲章」を評議員会で議決し、神社本庁の基本的な精神規範をあらためて明文化しています。
 以下に、「敬神生活の綱領」と「神社本庁憲章」を掲載しておきますので、ご参照下さい。

〇「敬神生活の綱領」1956年(昭和31)5月

神道は天地悠久の大道であって、崇高なる精神を培ひ、太平を開くの基である。神慮を畏み、祖訓をつぎ、いよいよ道の精華を発揮し、人類の福祉を増進するは、使命を達成する所以である。ここにこの綱領をかかげて、向ふところを明らかにし、実践につとめて、以て大道を宣揚することを期する。

一、神の恵みと祖先の恩とに感謝し、明き清きまことを以て祭祀にいそしむこと。
一、世のため人のために奉仕し、神のみこともちとして世をつくり固め成すこと。
一、大御心をいただきて、むつび和らぎ、国の隆昌と世界の共存共栄とを祈ること。

〇「神社本庁憲章」1970年(昭和55)5月21日評議員会議決
 
 神社本庁憲章は、神社祭祀の伝統と神社本庁の歩みをふまえ、多くは不文のまま実践されてきた基本的な精神規範をあらためて明文化し、以て次の世代に道統を正しく伝えるために昭和五十五年に制定されました。尚、憲章の他に、宗教法人としての規則とし
て神社本庁庁規が定められています。
 
[神社本庁憲章] 昭和五十五年五月二十一日 評議員会議決
 
 神祇を崇め、祭祀を重んずるわが民族の伝統は、高天原に事始まり、国史を貫いて不易である。夙に大宝の令、延喜の式に皇朝の風儀は明らかであるが、明治の制もまた神社を国家の宗祀と定めて、大道はいよいよ恢弘された。
 しかるに、昭和二十年、未曾有の変革に遭ひ、皇典講究所、大日本神祇会、神宮奉斎会は、その対応を相議り、神祇院総裁もまた爾後の措置をこの三団体に委ねた。ここに神社関係者の総意によって、全国神社を結集する神社本庁が設立され、神宮を本宗と仰
ぎ、道統の護持に努めることとなった。
 爾来、神社本庁は、全国神社の包括法人として、庁規を中心に運営されてきたが、今日まで重要な懸案とされてきたのは、精神的統合の紐帯として、基本的規範を確立整備することであった。
 よって、ここにその大綱を成文化して本憲章を制定し、以て神祇の祭祀を継承するに遺憾なきを期するものである。
 
第一条 神社本庁は、伝統を重んじ、祭祀の振興と道義の昂揚を図り、以て大御代の彌栄を祈念し、併せて四海万邦の平安に寄与する。
第二条 神社本庁は、神宮を本宗と仰ぎ、奉賛の誠を捧げる。
 2 神社本庁は、神宮及び神社を包括して、その興隆と神徳の宣揚に努める。
第三条 神社本庁は、敬神尊皇の教学を興し、その実践綱領を掲げて、神職の養成、研修、及び氏子・崇敬者の教化育成に当る。
第四条 神社本庁は、総裁を推戴する。
 2 総裁は、神社本庁の名誉を象徴し、表彰を行ふ。
第五条 神社本庁に統理以下の役員、その他の機関を置く。
 2 統理は、神社本庁を総理し、これを代表する。
 3 第一項の役員、その他の機関については、規程で定める。
第六条 祭祀は、報本反始の誠を捧げ、古来の伝統と、別に定める制規に従って厳修する。
第七条 神社本庁は、幣帛共進の伝統を重んじ、神社に本庁幣を献ずる。
第八条 神社は、神祇を奉斎し、祭祀を行ひ、祭神の神徳を広め、以て皇運の隆昌と氏子・崇敬者の繁栄を祈念することを本義とする。
 2 霊代の神聖は、厳に護持しなければならない。
 3 神符、守札等の取扱ひについては、信仰上の尊厳を汚してはならない。
 4 一社伝統の故実、慣習、由緒は、尊重するものとする。
第九条 神社は、祭神、社名、例祭日、鎮座地、その他神社存立の基本に関はる事項に
 ついては、統理の承認を受けなければならない。
第十条 神社の境内地等の管理は、その尊厳を保持するため次の各号に定めるところによる。
 一 境内地は、常に清浄にして、その森厳なる風致を保持すること。
 二 境内地、社有地、施設、宝物、由緒に関はる物等は、確実に管理し、みだりに処分しないこと。
 三 境内地及び建物その他の施設は、古来の制式を重んずること。
 四 前号の施設は、神社の目的に反する活動に利用させないこと。
第十一条 神職は、ひたすら神明に奉仕し、祭祀を厳修し、常に神威の発揚に努め、氏子・崇敬者の教化育成に当ることを使命とする。
 2 神職は、古典を修め、礼式に習熟し、教養を深め、品性を陶冶して、社会の師表たるべきことを心掛けなければならない。
 3 神職は、使命遂行に当って、神典及び伝統的な信仰に則り、いやしくも恣意独斷を以てしてはならない。
第十二条 宮司は、一社の長として、祭祀に管掌し、社務をつかさどり、神社の信仰と伝統の護持に努める。
第十三条 神社総代は、神社の祭祀、信仰、伝統の保持振興について宮司に協力する。
第十四条 神社の氏子区域は、神社ごとに慣習的に定められた区域をいふものとする。
 2 氏子区域は、神社相互に尊重しなければならない。
第十五条 氏子区域に居住する者を伝統的に氏子とし、その他の信奉者を崇敬者とする。
 2 氏子・崇敬者は、神社護持の基盤であり、斯界発展の母体である。
第十六条 神社本庁の宗教法人法による規則を「庁規」といふ。
第十七条 庁規及び規程等は、この憲章に準拠しなければならない。
第十八条 この憲章の改廃については、統理の発議により、評議員会において、出席評議員の三分の二以上の賛成を必要とする。
第十九条 この憲章の施行に関し必要な事項は、庁規及び規程を以て定める。
 
   附 則
 1 この憲章は、昭和五十五年七月一日から施行する。
 2 宗教機能に関する規程(昭和二十七年一月二十七日規程第一号)は、廃止する。
 3 この憲章施行の際、庁規及び従前の規程等は、この憲章に基いて定めたものとみなす。

  「改訂神社役員、総代必携」全国神社総代会編集発行より

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