今日は、明治時代後期の1911年(明治44)に、大逆事件で起訴された幸徳秋水ら24名に死刑判決が出された日です。
大逆事件(たいぎゃくじけん)は、明治政府が社会主義者に加えた大弾圧事件で、幸徳事件とも言われてきました。1908年(明治41)に、明治政府は赤旗事件前後から社会主義者への弾圧を強め,1910年(明治43)5月、長野県明科の職工宮下太吉の爆裂弾製造所持の事件を契機として、翌月から全国の社会主義者数100名を検挙、内26名を明治天皇暗殺計画容疑として、「刑法」73条の大逆罪で起訴します。
同年12月10日から29日まで大審院特別刑事部は16回の公判を非公開で行い、翌年1月18日には、2名を除いて証拠のないままに、幸徳秋水、森近運平、管野スガ、新村忠雄、宮下太吉、古河力作、奥宮健之、大石誠之助ら24名に大逆罪で死刑、2名に爆発物取締罰則違反で有期懲役刑が言い渡されました。同日夜に死刑宣告を受けた者の内12名は明治天皇の「仁慈」により無期懲役に減刑されたものの、幸徳秋水、宮下太吉、管野スガら12名は、世界中の抗議のうちに1月24~25日処刑されています。
実際の事件関係者は数名で、幸徳秋水以下大部分はでっちあげの犠牲者とみられますが、以後社会主義や労働運動は徹底的に弾圧され、一時沈滞しました。
以下に、「大逆事件判決理由書」の主文と理由の一部を掲載しておきますので、ご参照下さい。
同年12月10日から29日まで大審院特別刑事部は16回の公判を非公開で行い、翌年1月18日には、2名を除いて証拠のないままに、幸徳秋水、森近運平、管野スガ、新村忠雄、宮下太吉、古河力作、奥宮健之、大石誠之助ら24名に大逆罪で死刑、2名に爆発物取締罰則違反で有期懲役刑が言い渡されました。同日夜に死刑宣告を受けた者の内12名は明治天皇の「仁慈」により無期懲役に減刑されたものの、幸徳秋水、宮下太吉、管野スガら12名は、世界中の抗議のうちに1月24~25日処刑されています。
実際の事件関係者は数名で、幸徳秋水以下大部分はでっちあげの犠牲者とみられますが、以後社会主義や労働運動は徹底的に弾圧され、一時沈滞しました。
以下に、「大逆事件判決理由書」の主文と理由の一部を掲載しておきますので、ご参照下さい。
〇「大逆事件判決理由書」(抄文) 1911年(明治44)1月18・19日判決言い渡し
主文
右幸徳伝次郎外二十五名に対する刑法第七十三条の罪に該当する被告事件審理を遂げ、判決すること左の如し。
被告幸徳伝次郎、管野すが、森近運平、宮下太吉、新村忠雄、古河力作、坂本清馬、奥宮健之、大石誠之助、成石平四郎、高木顕明、峯尾節堂、崎久保誓一、成石勘三郎、松尾卯一太、新美卯一郎、佐々木道元、飛松与次郎、内山愚童、武田九平、岡本頴一郎、三浦安太郎、岡林寅松、小松丑治を各死刑に処し、被告新田融を有期懲役十一年に処し、被告新村善兵衛を有期懲役八年に処す。
差押物件中、鉄葉整小鑵二個、同切包一個、同紙包二個、鉄製小鑵一個、鶏冠石紙包一個、同鑵入一個、調合剤二十三匁、塩酸加里九十二匁は之を没収す。
公訴に関する訴訟費用の全部は、被告人共之を連帯負担すべし。
没収に係らざる差押物件は、各差出人に還付す。
理由
被告幸徳伝次郎は別に社会主義を研究して明治三十八年北米合衆国に遊び、深く其の地の同主義者と交り、遂に無政府共産主義を奉ずるに至る。其帰朝するや専ら力を同主義の伝播に致し、頗る同主義者の間に重ぜられて隠然其首領たる観あり。管野スガは数年前より社会主義を奉じ、一転して無政府共産主義に帰するや漸く革命思想を懐き1908年世に所謂錦輝館赤旗事件に坐して入獄し、無罪の判決を受けたりと雖も、忿伊恚の情禁じ難く心ひそかに報復を期し、一夜その心事を幸徳に告げ、幸徳は協力事を挙げんことを約し、且つ夫妻の契りを結ぶに至る。その他の被告人もまた概ね無政府共産主義をその信条となす者、若しくは之を信条となすに至らざるもその臭味を帯びる者にして、其中幸徳を崇拝し若しくは之と親交を結ぶ者多きに居る。
明治四十一年六月廿二日、「錦輝館赤旗事件」と称する官吏抗拒及び治安警察法違反被告事件発生し、数人の同主義者獄に投ぜられ、遂に有罪の判決を受くるや、之を見聞したる同主義者往々警察吏の処置と裁判とに平ならず、其報復を図るべきことを口にする者あり、爾来同主義者反抗の念愈々盛にして、秘密出版の手段に依る過激文書相次で世に出で、当局の警戒注視益々厳密を加うるの已むを得ざるに至る。是に於て被告人被告人共の中、深く無政府共産主義に心酔する者、国家の権力を破壊せんと欲せば先ず元首を除くに若くなしとなし、凶逆を逞うせんと欲し、中道にして兇謀発覚したる顛末は即ち左の如し。
(以下略)